Contract
サブスクリプション契約条項
サブスクリプション契約条項は、お客様(以下「甲」という。)と株式会社シーティーエス(以下「乙」という。)の間における、乙がサブスクリプションにより提供する各種サービス(以下「本サービス」という。)を甲が利⽤する際の契約条項を定めたものである。
第1条(総則)
甲は、本サービスの申し込みを⾏ったときは、サブスクリプション契約条項(以下「本契約」という)の内容に同意したものとし、当該申込みに乙が承諾したときは、甲及び乙は、互いに本契約の定めに従う。
第2条(個別契約)
1 甲は、本サービスの利⽤に際し、乙の定める申込書又は発注書による方法をもって申し込み(以下「個別契約」という。)、乙は、本サービスの利⽤に必要なアプリケーション及びライセンスの提供、又はアプリケーションがプリインストールされたハードウェア及び所定の物品を発送し、当該提供並びに物品等の引渡しが完了したことをもって個別契約は成⽴する。
2 前項の完了日は、乙が納品書を発⾏することにより確認する。
3 甲は、本サービス利⽤期間中にオプションの追加を⾏うことができる。オプション追加は、かかる本サービスの残存期間に応じて⾦額が決定され、かかる本サービスの終了時に失効する。
第3条(料⾦、⽀払方法)
1 本サービスにかかる利⽤料⾦は、乙が甲に対して提示する⾒積書記載の⾦額に従う。
2 乙は、甲の要望に応じて、「初期設定」「データ移⾏」「運⽤管理代⾏」等、本サービスにおいて通常提供される内容ではないサービス等に対しての料⾦を請求することがある。
3 前二項に対する消費税については、当該料⾦の対象となる本サービスが提供された
⽉における消費税率を基準とする。
4 乙は、甲に対する本サービスの提供を開始したときは、速やかに⽀払期限に相当な期間を付して請求書を送付する。
5 甲は、請求書を受領後、請求書記載の⽀払期日までに乙の指定する振込先口座に振込む方法により⽀払う。
第4条(契約期間)
1 本サービスの契約期間は、個別契約に定めるものとする。
2 本サービスの提供開始日は、第 2 条第 2 項の完了日とする。
第5条(契約期間の更新)
1 甲及び乙は、契約満了日の1ヶ⽉前までに契約終了の書面又は電子メールにより申入れをしなかったときは、個別契約の定めと同一の条件、期間で⾃動更新するものとし、以降も同様とする。
2 乙は、甲の契約更新の有無を確認するため、個別契約満了日の2ヶ⽉前までに更新の意向を確認するため適宜な手段を講ずることに努める。
3 甲は、乙が前項の手段を講じなかったことを理由に、本条第1項に定める期限を経過後に契約更新を拒否することはできない。
第6条(利⽤規則の定め)
乙は、本契約において定める条件のほか、本サービスの利⽤条件等の細則を整備するため、必要に応じて、本契約とは別に利⽤規約を定めることができる。
第7条(債務不履⾏など)
甲が次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、乙からの通知催告等を要せず乙は、本契約に基づく本サービスの利⽤を解除することができる。この場合、甲は未払いの利⽤ 料⾦、及びその他の⾦銭債務がある場合はその全額を直ちに乙に⽀払うとともに、乙にな お損害があるときにはこれを賠償する。
(1) 利⽤料⾦の⽀払を一回でも遅延したとき。
(2) 手形又は⼩切手の不渡を一回でも発生させたとき、その他⽀払を停⽌したとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売の申⽴又は破産手続開始、⺠事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申⽴てがあったとき。
(4) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
(5) 営業譲渡、若しくは会社を解散したとき、又は官公庁から業務停⽌その他業務継続不能の処分を受けたとき。
(6) 経営が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(7) 第 10 条、第 11 条に違反する事実が明らかになったとき。
(8) 甲が前号のほか、本契約又は甲乙間のその他の契約に違反し、乙が是正を求めてもそれに応じないとき。
第8条(中途解約)
1 甲は、第4条第1項に定める契約期間中、本サービスの利⽤を中途解約することができない。
2 甲は、前項に反し中途解約するときは、個別契約に定める1年間の利⽤料⾦相当額を⽀払わなければならない。ただし、甲がすでに個別契約に定める利⽤料⾦の全てを
⽀払っていたときは、この限りでない。
3 前項ただし書きにおいて、甲は、乙に対し、⽀払った利⽤料⾦について、その返⾦を求めることはできない。
4 甲は、第5条第1項に基づく⾃動更新後で、更新前の契約期間満了前に中途解約の申入れをした場合には、違約⾦として更新後の個別契約に定める利⽤料⾦相当額を⽀払う。
第9条(契約終了後の措置)
契約期間の満了、解除、解約その他の理由により個別契約が終了した場合、乙は、直ちに本サービスの利⽤を停⽌することができる。
第10条(⽀払遅延損害⾦)
甲が個別契約に基づく⾦銭債務の履⾏を遅延した場合、⽀払期日の翌日から完済に⾄るまで年14.6%の割合による遅延損害⾦を乙に⽀払う。
第11条(機密保持)
1 甲及び乙は、個別契約の期間中はもとよりその期間終了後においても、個別契約に関連して知りえた相手方の営業上の秘密を、相手方の書面による承諾を得ないで第三者に開示、漏洩してはならない。
2 甲又は乙が前項の定めに違反したときは、これによって相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第12条(連帯保証人)
甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負う。
第13条(反社会的勢⼒の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) ⾃らが、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢⼒」という)ではないこと。
(2) ⾃らの役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役又はこれらに準ずる者をいう)及び従業員が反社会的勢⼒ではないこと。
(3) 反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) ⾃ら又は第三者を利⽤通して、次の⾏為をしないこと。
① 相手方に対する脅迫的な⾔動又は暴⼒を⽤いる⾏為
② 偽計又は威⼒を⽤いて相手方の業務を妨害し、又は信⽤を毀損する⾏為
2 甲は、⾃ら又は第三者を通して、本サービスを反社会的勢⼒に提供しないことを確約する。
3 甲又は乙が、前項に違反した場合、相手方は催告なくして個別契約を解除することができ、さらに相手方は損害賠償を請求できるものとする。
4 前項により個別契約が解除された場合、契約を解除された甲又は乙は、相手方に対して、解除によって生じた損害について一切の請求ができないものとする。
第14条(変更事項の通知)
1 甲は、住所変更、社名変更、連絡先の変更、その他本サービスの申込みをした際の記載事項に変更があったときは、乙に対し、遅滞なく変更事項について書面又は電子メールにて通知する。
2 乙は、甲が前項の通知を怠ったときは、乙が本契約に基づき本サービスを甲に提供する義務を免れる。前段の事由が発生したとしても、乙は、甲が通知を怠ったことに
よって甲に生じた一切の結果について、その責任を免れる。
第15条(個人情報の利⽤目的)
1 乙は、第2条の個別契約に際し、甲に関する本人確認及び審査を⾏う目的ため、xxx甲の指定する者の個人情報を取得し利⽤する。
2 前項に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利⽤目的を明示する。
第16条(譲渡制限)
甲及び乙は、一方当事者による書面での許諾がない限り、個別契約に基づく地位を第三者に譲渡、引受及び担保に供することはできない。
第17条(合意管轄等)
1 甲及び乙は、本契約に関する疑義又は紛争が生じたときは、個別契約及び利⽤規約が優先される。本契約に定めのない事項については、⺠法、商法、日本国内の関連法令の定めに従う。
2 前項について、解釈に疑義がある場合には、利⽤規約の定めを解釈の基準とする。
3 前二項にかかわらず、甲及び乙は、本契約に関する疑義、紛争が生じたときは、甲乙協議の上、お互いに誠意をもって解決する。
4 甲及び乙は、本契約に関する訴訟について、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(契約条項の提示)
1 乙は、個別契約にあたり、甲に対して本契約を提示することに努める。なお、乙は、甲から本契約の提示の請求があったときは、本契約を提示しなければならない。
2 乙は、本契約の提示にあたり、本契約の書面による交付、電磁的記録による提供、その他適宜な方法によって本契約を公開するなどして、甲に閲覧する機会を供する。
3 乙が、甲の本契約の提示請求を拒み、かつ、本契約の閲覧に供する機会を与えなかったときは、本契約の内容を甲に対抗できない。
4 甲は、個別契約成⽴後であっても、乙に対し、本契約の提示を求めることができる。このとき、乙は、本条第2項に定める方法にて甲に閲覧、提示の機会を与えなければ ならない。ただし、本契約の書面による交付、電磁的記録による提供を⾏っていたと きには、この限りでない。
第19条(契約条項の変更)
本契約の内容は、変更が一般の利益に適合する場合、又は変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容が相当であるなど、その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には予告なく変更することができる。
以上制定・施⾏日︓2023 年 4⽉1日