https://www.jst.go.jp/contract/download/2019/2019globals203keiya190401.pdf
令和2年2月28日科学技術振興機構
国際部
令和 2 年度「持続可能開発目標達成支援事業」委託研究契約書(要点)
契約書条項の別記1~3については、「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)」契約書ひな型に準じます。(令和2年度版の改定内容は3月中旬にWEBサイトにて公開予定です)
持続可能開発目標達成支援事業固有のルール等を定める別記4(特別条項)は以下の通りです。
参考:令和元年度(平成31年度)SATREPS契約書ひな型
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/0000/0000xxxxxxx000xxxxx000000.xxx
*************
別記1(委託研究費内訳等)別記2(一般条項)
別記3(知財条項)
SATREPS契約書ひな型に準ずる。
別記4 特別条項
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1)「参画機関」とは、契約項目(1)に記載の研究課題を共同して実施する機関として、研究計画書に記載された機関をいう。
(2)「相手国」とは、契約項目(1)に記載の研究課題を実施する対象国をいう。
(研究期間)
第2条 契約条項の定めにかかわらず、研究期間は契約期間と同一とする。
(参画機関に係る共同研究契約等)
第3条 乙は、本研究の適切な実施や研究成果の活用等に支障が生じないよう秘密保持や知的財産の取扱いなどについて本契約等に反しない範囲で参画機関との間で共同研究契約を締結するなど、必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は、自己に属する研究者等以外の者を本研究に従事させる場合は、事前に甲の同意を得た上で、当該者の属する機関との間で、本契約及び前項に定める共同研究契約等の内容を当該者に遵守させる旨の文書を取り交わさなければならない。
(研究の目的等)
第4条 本研究は、社会実装に向けた実証試験等の活動により、開発途上にある海外の地域(以下、「開発途上地域」という。)における持続可能な開発目標達成に貢献するとともに、我が国発の研究成果等の海外展開を促進することを目的とする。
2 乙は、本邦及び相手国の法令ならびに関連する国際法を遵守するとともに、生命倫理及び安全確保、また、遺伝資源の利用に関し必要となる諸手続を行い、本研究を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に遂行するものとする。
(国際コーディネーター)
第5条 本研究が契約項目で定める研究タイプ A タイプとして実施され、乙が契約項目に定める研究代表者が所属する研究機関(以下、「研究代表機関」という。)であるときは、乙は、本研究の実施にあたり、研究代表者を補佐し、相手国及び参画機関との調整、委託研究費に係る執行の管理等を行う者(以下、「国際コーディネーター」と呼称する。)を1名以上、主体的に選出し、配置するものとする。
2 本研究が研究タイプ A タイプとして実施され、乙が契約項目に定める研究代表者が所属する研究機関でない参画機関であるときは、乙は、国際コーディネーターの選出に際し研究代表機関に協力するものとする。
3 本条の規定は、本研究が研究タイプ B タイプとして実施されるときには、適用しない。
(企業等機関の資産性ある物品取得の禁止)
第6条 一般条項第5条第2項第 1 号にかかわらず、契約項目において企業等と認められた乙は、取得価額が50万円以上かつ使用可能期間が1年以上となる物品を取得することはできない。
2 一般条項第7条第2項及び第3項は、本契約には適用しない。
(研究担当者の移籍に伴う取得物品の取扱い)
第7条 乙が、契約項目において大学等と認められたときは、次の各号の規定に従うものとする。
(1)乙は、次のア又はイに該当する場合は、研究担当者の移籍先となる他の研究機関に対して取得物品を無償で譲渡するものとする。ただし、移籍後も本研究の実施に支障のないよう必要な措置を講ずることができる場合で、かつ、研究担当者の同意がある場合は、この限りではない。
ア 一般条項第11条第1項第1号の規定により本研究が中止され、本研究と同内容の研究が研究担当者の移籍する他の研究機関において実施される場合
イ 研究期間終了後に研究担当者が他の研究機関へ移籍する場合で本研究と同内容の研究が当該他の研究機関において実施される場合
(2)前号において取得物品の当該他の研究機関に対する無償譲渡を行えない特別の事情があり、かつ、甲と乙の間で合意したときは、乙は甲の指示に従い、取得物品を甲に無償で譲渡するものとし、乙は当該取得物品の移設及び工事について協力するものとする。
2 乙が、契約項目において企業等と認められたときは、一般条項第5条第2項第2号に基づき乙に帰属する取得物品に係る研究担当者が移籍する場合の取扱いについて、本条第1項第1号を準用する。
(安全対策)
第8条 乙は、本契約により開発途上地域で研究を行う研究者等に対して、必要な安全管理に努めることとし、乙が定める規程等に基づき適切な措置を講じることとする。
2 前項を踏まえ、乙は、研究者等に対し、以下の安全対策を講じるものとする。ただし、第3号及び第4号の規定は、日本国籍を持たない者には適用しない。
(1)緊急移送への対応が可能な海外旅行保険をxxすること。
(2)相手国へ研究者等が渡航する際には、事前に渡航計画書、通常時連絡体制、緊急時連絡体制届(研究グループ)及び緊急時連絡先届(個人)を甲に提出させること。
(3)相手国へ研究者等が渡航する際には、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に研究者等の渡航情報を事前に登録させること。また、研究者等が3ヶ月以上対象国に滞在する場合は、併せて在留届を在外公館に提出させること。
(4)相手国への渡航前に、安全対策研修を受講させること。
(5)相手国への渡航に先立ち、JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を研究者等に周知し、同措置の遵守を徹底すること。また、同措置が改訂された場合は、速やかに研究者等に周知すること。
(6)乙の責任と負担において、相手国及びその周辺における治安、災害等に関する情報(以下「安全対策情報」という。)を継続的に収集し、研究者等の安全対策を検討し、その安全の確保に努めるとともに、治安状況の変化
その他重要と認められる安全対策情報を得た場合には、事前に提出を受けた連絡体制に従い、研究者等に対し直ちに口頭及び書面で通知を行うこと。
(7)研究者等の身体及び財産の安全を確保するために危険地域からの退避その他必要な措置を遅滞なく実施すること。
(契約期間中の実績報告)
第9条 一般条項第10条第1項に定める委託研究実績報告とは別に、本契約の委託研究費の執行状況について、9月30日時点の上半期実績報告を10月末日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、その提出期限の日から起算して30 日以内に、その内容を確認し、乙に対し必要な指示をすることができるものとする。
3 乙は、前項の規定による甲の指示を受けたときには、上半期実績報告の補正等必要な措置を遅滞なく実施し、その内容につき甲に報告し、甲の確認を求めなければならない。
(不可抗力による本契約の解除及び個別の協力の停止)
第10条 甲及び乙は、相手国及び関係国の法令の改廃、天災、相手国の政府による決定その他の自然的若しくは人為的な事象であって、甲及び乙の責任によらない事由により、本契約に定める甲乙いずれかの責務の履行が遅延し、又は妨げられる事実を認めた場合、両者の協議により、本契約を解除し、又は期間を定めて本契約の一部若しくは全部を停止することができる。
(存続条項)
第11条 特別条項第7条及び本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
*************
以上