「シードラゴン」をご希望の方は、下記にご記入のうえ FAX 送信してください
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本体レンタルをご希望の方は裏面の規約を読み同意の上、6を入れてください
FAX 番号:00-0000-0000
◇「シードラゴン」申込書◇
(株)アステム アイ•ドラゴンカスタマーセンター
お名前 | フリガナ | (xxx) | |||||
TEL/FAX | ( | ) | - | ||||
メールアドレス | |||||||
住 | 所 | 〒 | ー |
お客様からお預かりした個人情報は、利用目的以外には使用しません。
本体レンタルの場合(クレジット決済)
「本体レンタル」か「本体買取」かどちらかに 6をつけてください
※
1,480 円(税別)/ 月(受信料込)
※初年度に限り最低ご利用期間は 13 ヶ月です(1 ヶ月無料)
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受注から商品発送までの手順
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弊社にて登録内容確認後、シードラゴンを出荷いたします
ご登録のメールアドレスに、登録(決済)完了メールが届きます
URL をクリックし、フォームに従ってお客様情報・クレジットカード情報等、必要事項を入力してください
申込書にご記入いただいたメールアドレスに申込 URL を送信します
株式会社ROBOT PAYMENT(ロボットペイメント)社が
提供する右記のクレジットカードサービスが利用可能です。
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※13 ヶ月以内にご解約の場合は、差額を一括請求させていただきます。
※
72,000 円(税別)+ 受信料(500 円(税別)/ 月)
※受信料は年払い(6,000 円〈税別〉)でお願いいたします。
受信料のご請求は、「認定 NPO 法人障害者放送通信機構」から、振込用紙を郵送いたします。
クーリングオフをご希望の場合は商品到着後 8 日以内にご連絡ください。
本体買取の場合(クレジット決済)
「シードラゴン」 レンタルサービスご利用規約
本規約は本規約を予告なしに変更することがあります。 改定後の本規約につきましては、 ホームページ内に表示するものとしますので、 最新の内容をご確認頂きますよう、 お願い申し上げます。 また、 本規約の他に個別のサービス毎にご案内する個別規定等も、 名目の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。
「シードラゴン」 レンタルサービスに関する利用規約
(株) アステム(以下「当社」 と言います。) は、 「目で聴くテレビ」 の受信を目的とした「シードラゴン」 のレンタルサービスに関する利用規約(以下「本規約」 と言います。) を定め、 本規約を遵守することを条件として、 「シードラゴン」 レンタルサービスに関する契約(以下「利用契約」 と言います。) を締結していただいた契約者(以下「契約者」 と言います。) に対し、 「シードラゴン」 レンタルサービス(以下「本サービス」 と言います。) を提供します。
第1条(用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、 この規約で別段の定めがない限り、 当社の「シードラゴン」 利用規約で使用する用語の意味に従います。
2本利用規約においては、 次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。用語 用語の定義
「シードラゴン」 契約者 当社と「シードラゴン」 レンタルサービスに係る契約を締結した者契約申込者 当社に本サービスの契約申込をする者
受信装置 当社の指定する技術的な基準に適合する受信機であって、 「目で聴くテレビ」 を受信するために必要となるもの
物件 当社が契約者に貸与した「シードラゴン」 及びリモコンを含む付属物品等リモコン 「シードラゴン」 を操作するために必要な機器
第2条(本サービスの提供地域及び提供範囲)
本サービスの提供地域は、 日本国内とします。
2契約者は、 理由の如何を問わず、 本サービスを日本国外にて提供を受けることはできません。
第3条(契約の単位)
本サービスは、 「シードラゴン」 レンタルサービス契約者のみを対象としています。 2当社は、 「シードラゴン」 レンタルサービス契約1契約ごとに1の利用契約を締結します。
第4条(レンタル期間)
最低レンタル期間は初年度に限り Web登録日から13ヶ月とします。 (ただし、 初月は無料とします) 以降、 1ヶ月ごとの契約自動更新とし、 契約者からの解約の通知がなされない限りレンタル期間は継続するものとします。
2レンタル期間は Web登録日から本体返却日までとします。 なお、 返却日は「当社が機器を回収した日」 とする。
3借主はレンタル最低保証期間以上のレンタル契約を申し込むこととする。 なお、 13ヶ月未満で解約をする場合は、
12ヶ月からお支払い回数数を引いた月数に1,480円(税別) を乗じた金額を当社より請求するものとします。
第5条(契約申込)
本サービスは、 当社が別に指定する方法によって申し込むものとします。 2当社は次の各号に該当する場合には、 契約の申込を承諾しない場合があります。 (1)本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき。 (2)契約申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠る恐れがあるとき。 (3)契約申込者が第1項の本サービスの申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(4)契約申込者が、 過去、 本サービス他当社のサービスにおいて、 利用規約の規定に違反したことがあるとき。 3当社が申込を承諾しない場合には、 当社は契約申込者に対し、 当社が定める方法により、 その旨を通知します。
第6条(契約の成立)
利用契約は、 当社が本サービスの申込を承諾することにより成立するものとします。
第7条(申込内容の変更)
契約者は、 第4条の申込内容に変更があるときは、 当社所定の方法により直ちに当社に届出するものとします。 2前項の届出を怠った場合に、 当社からの通知が不到達となっても、 通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
第8条(物件)
当社は1の利用契約につき1の物件を貸出します。
第9条(物件の納入および引渡し等)
当社は、 物件を、 当社の費用と責任で当社が指定する者(以下「指定業者」 と言います。) によって契約者の指定する場所に送付するものとします。
2当社が前項により送付をしたが、 契約者の都合により物件の受領ができなかった場合には、 契約者の責任において、指定業者に連絡するなどして物件を受領するものとします。 3契約者が物件を受領したことにより引渡しが完了されたものとします。
第10条(保証)
当社は、 指定業者による引渡し時において、 物件をその目的に従った利用をした場合に正常に機能することのみを保証します。
第11条(物件の利用等)
契約者は、 本規約の各条項及び当社の指示に従い、 物件を善良な管理者の注意をもって使用、 保管します。 2物件の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、 契約者の負担とします。
第12条(修理・ 交換)
契約者は、 物件に故障、 毀損等が生じた場合は、 直ちにその旨を当社に通知するものとします。 2当社は前項の通知を受領後、 切り分け試験を行い、 物件の故障、 毀損等が確認された場合、 正常な物件(以下「代品」と言います) を提供し、契約者は、代品を受領後速やかに、契約者の費用と責任により代品の設置及び設定を行い、故障、毀損等の生じた物件(以下「故障品」 と言います) を当社が指定する方法及び指定する場所に送付するものとします。 3前項において提供する代品は、 該当の故障品のみ同一受信装置の、 同等の機能を有する機器とします。
4当社は、 契約者が物件本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、 契約者の責任ではない故障、 毀損等が生じた場合に限り、 当社負担で物件の修理若しくは交換を行います。
5契約者の責任により物件の故障、 毀損等が生じた場合、 その修理若しくは交換の費用については、 契約者の負担とします。 修理若しくは交換費用については、 本体代金相当額(算出方法は使用年数により異なる為、 事案起算日に算出)定めるとおりとします。
第13条(禁止事項)
契約者は次の各号の行為を行ってはならないものとします。 (1)物件を第6条による届出を行うことなく移設すること。
(2)物件を日本国外に持ち出すこと。 (3)物件を譲渡又は担保に供すること。 (4)物件を転貸又は売却して第三者に利用させること。
(5)物件を分解・ 解析・ 改造・ 改変などして、 引渡し時の原状を変更すること。 (6)物件に添付されているプログラムの全部又は一部の解析・ 改造・ 複製・ 改変、 物件からの取出し、 第三者への売却・譲渡、 その他プログラムに関する著作権を侵害する行為。
第14条(本サービスの解約・ 終了)
契約者は、 本サービスを解約する場合は、 速やかに当社指定の方法により、 当社に通知し、 当社が解約について承諾することにより、 利用契約は終了するものとします。
2契約者が「シードラゴン」 レンタルサービス契約者たる地位を喪失した場合は、 利用契約は終了するものとします。
第15条(契約違反等による解除)
契約者に次の事由が生じたときは、 当社は何ら催告なしに、 利用契約を解除することができ、 また、 その場合、 当社は利用契約の有無にかかわらず、 契約者に対して、 当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1)契約者から、 「シードラゴン」 レンタルサービス契約を解約、 解除した旨の届出があったとき又は、 当社がその事実を知ったとき。
(2)本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
(3)料金その他債務について、 支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。 (4)その他資産、 信用、 支払い能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
第16条(物件の返還等)
契約者は、 本サービス契約が終了した場合又は物件の変更による引渡しがあった場合、 物件を契約者の費用により原状回復したうえで、 当社の指示に従い、 30日以内に当社が定める方法及び返却場所に返還するものとします。 2前項に基づく物件の返還については、 当社が別に定める場合を除き、 契約者の費用と責任で行うものとします。 また、当社は、 契約者が物件の返還の際、 同梱した私物品等を、 当社の方針に則り、 処分できるものとします。 3第1項で定める返却期限を経過後もなお物件の返却がなされない場合、 当社は、 契約者に対して別紙に定める違約金を請求できるものとします。
第17条(物件の滅失、 紛失、 盗難等)
物件の滅失、 紛失、 盗難した場合、 契約者は、 直ちにその旨を当社に通知するものとし、 契約者は、 本体代金相当額(算出方法は使用年数により異なる為、 事案起算日に算出) を当社に支払うものとします。
第18条(責任の範囲)
当社は、 本サービスの利用に起因して損害(情報等が破損若しくは滅失したことによる損害) を負うことがあっても、 当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、 賠償責任を負わないものとします。
2当社は、 物件の保守点検、 修理等に当たって、 物件が接続される契約者の通信機器その他契約者の設備、 物品等に損害を与えた場合、 当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、 賠償責任を負わないものとします。
3火災、 地震、 落雷、 風水害、 その他天災地変、 又は異常電圧などの外部的要因その他不可抗力による物件の故障、 破損又は滅失等に関しては、 当社はその責を負わないものとします。 4契約者による物件の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、 当社は何人に対しても責任を負わず、契約者がその責任においてこれを処理、 解決するものとします。
第19条(権利義務の譲渡等)
契約者は、 本サービス契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは貸与し、 又は担保に供してはならないものとします。
第20条(契約者の通信機器等)
契約者がシードラゴンサービスを利用するために必要な通信料金等は、 本サービスの料金には含まれず、 契約者が別途これを負担するものとします。
第21条(月額利用料金)
本サービスの月額利用料金の課金方式及び金額は、 1,480円(税別) とし、 受信料500円(税別) を含むものとします。 2本契約が解約されない限り、 本サービスの利用が継続されているものとみなし、 利用の有無にかかわらず本サービスの月額利用料金が発生します。
3契約者が支払う本サービスの月額利用料金は、 契約者が Web決済をした日の翌月の同日から1,480円(税別) 支払うものとします。
第22条(消費税計算)
当社は、 本サービスの料金に係る消費税相当額を計算し、 契約者は当該消費税の支払いを要します。
第23条(本規約の内容の変更)
当社は、 契約者の承諾を得ることなく、 本規約の内容を変更することがあります。 この場合の提供条件は、 変更後の内容によります。
2当社は、 この規約を変更するときは、 当社のホームページによるほか当社が別に定める方法により通知します。
第24条(本サービスの終了)
当社は、 本サービスを終了することがあります。
2本サービスを終了するときは、 当社は、 終了する3ヶ月前までに、 その旨を別途定める方法で通知あるいは告知します。
3本サービスの終了により、 契約者が何らかの損害を被った場合においても、 当社は一切の責任を負いません。
第25条(業務委託)
当社は、 本サービスの業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に委託することができます。
第26条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
第27条(準拠法)
本サービス契約に関する準拠法は、 日本法とします。
第28条(合意管轄)
契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、 大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
本規約は、 2020年1月17日から施行します。