窓 口 担 当 者 相談支援専門員、田中病院外来受付 苦 情 解 決 責 任 者 管理者、田中病院事務長 受 付 日 月曜日から土曜日但し、12月30日から1月3日まで及び国民の祝日を除く 受 付 時 間 9時から17時 電 話 番 号 0279-55-6625 F A X 番 号 0279-26-2332 E - m a i l fukushi@gunneikai.jp そ の 他...
よしおか相談支援事業所(指定計画相談支援) 重要事項説明書
本重要事項説明書は、当事業所と指定計画相談支援サービスに関する利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第 76 条に基づき、事業所の概要や提供される相談支援の内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。
※ 本事業所では、利用者に対して障害者の日常生活及び会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援サービスを提供します。
1.事業者
名 | 称 | 医療法人群xx | ||||||
所 | 在 | 地 | 群馬県北群馬郡xx町陣場98番地 | |||||
電 | 話 | 番 | 号 | 0279-54-2106 | ||||
代 | 表 | 者 | 氏 | 名 | 理事x | x | x | x |
2.事業所の概要
事 | 業 所 の 種 | 類 | 指定特定相談支援事業所 | |||
x | x 日 及 び 番 | 号 | 平 | 成24年4月1日 xx町指定1032200113 | ||
事 | 業 の 目 | 的 | 利用者が持つ能力及び適正に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援を適切に提供することを目的 とします。 | |||
事 | 業 所 の 名 | 称 | よしおか相談支援事業所(xx町相談支援事業所) | |||
事 | 業 所 の 所 在 | 地 | 群馬県北群馬郡xx町陣場98番地 | |||
電 | 話 番 | 号 | 0279-55-6625 | |||
F | A X 番 | 号 | 0279-26-2332 | |||
x | x 者 氏 | 名 | x | x | x | (兼任) |
運 | 営 方 | 針 | 親切丁寧を基本とし、利用者の実情にあった支援を行い、豊かな生活が実現できることを目指します。 | |||
開 | 設 年 | 月 | 平成24年4月1日 |
3.事業実施地域
吉岡町及び周辺市町村(xx市、榛東村、xx市、xx市)
4.事業所の営業日及び営業時間
営 サ | 業 ー | 日 及 び ビ ス 提 供 | 時 時 | 間 間 | 月曜日から土曜日 9時から17x xx、12月30日から1月3日まで及び国民の祝日を除く |
電 | 話 相 | 談 | 24時間(携帯電話へ転送されます) |
5.職員の体制
職種 | 常勤 | 非常勤 | 資格 | 氏名 | 採用年月日 |
x x 者 | 1名 (兼務) | 精神保健福祉士 | xx x | xx5年3月29日 | |
xx相談支援専門員 | 1名 (専従) | 精神保健福祉士社会福祉士 | xxx x | 平成22年4月1日 | |
相 談 支 援 専 門 員 | 3名 (専従) | 1名 (専従) | xx xx | 平成16年4月1日 | |
xx xx | xx24年4月1x | ||||
xx xx | xx25年4月1日 | ||||
xx xx | 平成17年4月1日 |
6.職員の職務内容
職種 | 職務内容 |
x x 者 | 従業者の管理、指定計画相談支援の利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理をxx的に行います。また、従業者に関係法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
x x 相 談 支 援 専 門 | 相談業務全般のマネジメント、相談支援専門員の指導・育成を行い相談支援の質の確保、支援困難ケースの対応など高度な相談支援、社会資源の開発・連携、地域住民への啓発活動を通じた地域社会への働きかけ等を行います。 |
相 談 支 援 専 門 員 | 【基本相談支援】 障害者からの相談に応じ、情報の提供等を行い、市町村や障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。 【サービス等利用計画の作成】 障害福祉サービス等の支給決定等の申請に係るサービス等利用計画の原案を作成します。また、支給決定等が行われた後に、関係者との連絡調整を行い、サービス等利用計画の作成を行います。 【モニタリング】 支給決定等の有効期間内において、利用者が継続して障害福祉サービス等を適切に利用することができるよう、サービス等利用計画が適切であるかどうかにつき、見直しを行います。また、見直しの結果に基づき、サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整又は新たな支給決定等に係る申請の勧奨を行います。 |
7.主たる対象者
精 | 神 | 障 | 害 | 者 | 精神障害者(18歳未満の精神障害者も含む) |
そ | の | 他 | 主たる対象者の他から相談のあった場合、次の事業所を連携事業所として定め、初期の相談を速やかに実施します。 渋川広域障害福祉なんでも相談室 〒377-0008 xx市xx1760番地 xx市福祉庁舎ほっとプラザ1階電話番号 0279-30-0294 |
8.当事業所が提供するサービスと利用料金
(1)サービス内容
①サービス等利用計画の作成
利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握した上で、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、サービス等利用計画を作成します。
【サービス等利用計画の作成の流れ】
①相談支援専門員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及び家族等に面接して、利用者及び家族の置かれている状況、利用者の希望する生活、解決すべき課題等を把握します。
②利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量及び利用料並びに福祉サービス等を提供する上での留意事項等を記載したサービス等利用計画の原案を作成します。
③相談支援専門員は、作成したサービス等利用計画の原案に盛り込んだ福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるか否かを区分した上で、当該サービス利用計画書の原案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、利用者等の同意を得た上で決定するものとします。
④支給決定が行われた後に、支給決定等の内容を踏まえて変更を行ったサービス等利用計画の原案を位置付けた福祉サービス事業者等の担当者を招集して「サービス担当者会議」を開催し、計画の原案を説明するとともに、担当者から専門的な見地からの意見を求めます。
⑤担当者から専門的な見地からの意見を求めた後、サービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、サービス等利用計画を完成し、利用者並びに福祉サービス等の担当者に交付します。
②サービス等利用計画のモニタリング実施
計画の実施状況の把握及 び 計 画 の 変 更 等 | 利用者及びその家族、福祉サービス等の事業者との連絡を継続的に行いつつ、作成したサービス等利用計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画の変更、関係者との調整を行います。また、新たな支給決定等が必要であると認められる場合には、利用者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行いま す。 |
入所施設等への紹介又は地域生活への移行に係 る 情 報 提 供 | 利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となった場合又は利用者が指定障害者支援施設若しくは精神科病院への入所又は入院を希望する場合は、入所施設等への紹介を行います。また、入所施設等から退所又は退院しようとする利用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう援助します。 |
(2)利用料金(別紙参照)
計 | 画 | 相 談 | 支 | 援 | 厚生労働大臣が定める基準額を支給決定市町村より代理受領します。なお、 |
利 | 用 | 料 | 代理受領した利用料の額については、利用者に通知します。 |
(3)精神障害者支援体制加算
当事業所では、令和元年5月より、精神科病院等に入院する精神障害者の方や地域において単身生活等をする精神障害者の方に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するため、下記の通り研修を終了した相談支援専門員を事業所に配置しております。
1.体制加算を算定するにあたり、その要件となる受講済み研修 | 研 修 名 群馬県精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修開 催 日 平成 31 年 3 月 15 日~16 日(平成 30 年度) 令和 3 年 3 月 10 日~27 日(令和 2 年度)開催場所 xx福祉医療カレッジ(平成 30 年度) インターネット研修(令和 2 年度) 主 催 者 群馬県(有限会社プログレ総合研究所に委託して実施) |
2.研修を受講し終了した者 | 職・氏名 xx相談支援専門員 xxx x(平成 30 年度)相談支援専門員 xx xx(令和 2 年度) 相談支援専門員 xx xx(令和 2 年度) |
(4)xx相談支援専門員配置加算
当事業所では、令和3年4月より、常勤専従のxx相談支援専門員を1人以上配置した上で、事業所の従業者に対し、xx相談支援専門員がその資質の向上のために研修等を実施するため、下記の通り研修を修了したxx相談支援専門員を事業所に配置しています。
1.配置加算を算定するにあたり、その要件となる受講済み研修 | 研 修 名 相談支援従事者xx研修 開 催 日 令和 3 年 2 月 5 日、2 月 8 日、2 月 15 日~16 日、2 月 19 日開催場所 群馬県庁 主 催 者 群馬県(有限会社プログレ総合研究所に委託して実施) |
2.研修を受講し終了した者 | 職・氏名 xx相談支援専門員 xxx x |
9.サービスの利用に関する留意事項
利用者から特定の相談支援専門員を指名することはできませんが、相談支援専門員についてお気づきの点やご要望がありましたら、ご遠慮なくご相談ください。
10.利用者の記録や情報の管理について
本事業所では、医療法人群xxの定めに基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります)。保存期間は、指定計画相談支援サービスを提供した日から5年間です。
11.苦情等の受付について
【本事業所の苦情窓口】
窓 | 口 担 当 | 者 | 相談支援専門員、xx病院外来受付 |
苦 | 情 解 決 責 任 | 者 | 管理者、xx病院事務長 |
受 | 付 | 日 | 月曜日から土曜日 但し、12月30日から1月3日まで及び国民の祝日を除く |
受 | 付 時 | 間 | 9時から17x |
x | 話 番 | 号 | 0279-55-6625 |
F | A X 番 | 号 | 0279-26-2332 |
E | - m a i | l | |
そ | の | 他 | 関連施設に備え付けてある意見箱に投函・関連施設責任者でも承ります。受け付けた苦情は医療法人群xxの定める苦情処理の規定に従い、適切に処理します。 |
本事業所にて解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関又は群馬県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
【】
所 | 在 | 地 | |||
受 | 付 | 日 | 月曜日から金曜日。但し、祝日と年末年始を除く。 | ||
受 | 付 | 時 | 間 | 8時30分から17x | |
x | 話 | 番 | 号 | ||
F | A | X | 番 | 号 |
【群馬県福祉サービス運営適正化委員会】
所 | 在 | 地 | xx市新xx町13番地12 | ||
受 | 付 | 日 | 月曜日から金曜日。但し、祝日と年末年始は除く。 | ||
受 | 付 | 時 | 間 | 9時から17x | |
x | 話 | 番 | 号 | 027-255-6669 | |
F | A | X | 番 | 号 | 027-255-6173 |
12.虐待の防止のための措置
本事業所では、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、次のような措置を講じています。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
虐待防止責任者 職名 管理者 氏名 xx x
(2)xx後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
13.地域生活支援拠点等の機能を担う事業所
本事業所は、「障害福祉サービス等及び障害児相談支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3」に規定する地域生活支援拠点としての機能を担います。地域生活支援拠点としての機能については、xx町地域生活支援拠点事業所の登録に関する要綱(令和元年度xx町訓令第70号)に基づいて行います。
指定計画相談支援の提供にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて、重要な事項の説明を行いました。
事業所
【所在地】 〒370-3603
群馬県北群馬郡xx町陣場98番地
【名 称】 医療法人群xx
よしおか相談支援事業所
【代表者】 管理者 xx x 印
【説明者】 職 名 相談支援専門員
氏 名 印
私は、契約書及び本書面により、事業者から指定計画相談支援の提供にあたり、重要な事項の説明を受け、同意し受領しました。
利用者
【住 所】
【氏 名】 印
1)利用者が未xxのため、利用者本人と共に重要な事項の説明を受け、同意し受領しました。
保護者
【住 所】
【氏 名】 印
【続 柄】
2)利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認の上、私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。
代筆者
【住 所】
【氏 名】 印
【続 柄】