Contract
総 合 共 済
Ⅰ.総合共済の制度内容 1
総合共済のしくみ保障内容
共済金等をお支払いできない主な場合掛金額
契約期間
Ⅱ.契約について 7
契約できる方共済金受取人契約の解約
Ⅲ.共済金等の請求について 7
支払事由が発生したら
共済金等のお支払いについて
この「共済のてびき」は、総合共済の制度概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ずパンフレットおよび重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)をご覧いただき、制度内容をご確認ください。
2020 年 3 月現在
Ⅰ. 総合共済の制度内容
総合共済のしくみ
教職員共済の保障と損害保険ジャパン株式会社(以下損保ジャパンといいます)の補償(傷害総合保険・業務過誤賠償責任保険)を組み合わせています。
共済事業規約 |
共済契約者 |
被共済者 |
共済掛金 |
共済期間 |
保険約款 |
被保険者(本人) |
被保険者 |
保険料 |
保険期間 |
本書における読み替え |
契約者 |
加入者 |
掛金 |
契約期間 |
用語の読み替え:本書では、総合共済事業規約、傷害総合保険普通保険約款および各種特約・業務過誤賠償責任保険普通保険約款および特約条項等における各用語を次のとおり読み替え記載しています。
保障内容
種 目 | 保障の対象等 | 支 払 金 額 | 共済金等請求に必要な主な書類 | |
教職員共済分 | 損保分 | |||
火 災 等 | 1.全焼損(66%以上) | 100 万円 | — | 共済金請求書、共済金申請付属書、住民票または居住証明書、罹災証明書、写真、領収書または見積書 ※生計を一にする親族の損害の場合は他に被扶養者認定証明 書。必要に応じて固定資産税納付証明書または家主との賃貸契約書の写し |
2.半焼損(20%〜 66%未満) | 50 万円 | — | ||
3.一部焼損(20%未満) | 損害程度に応じて 3 万・7 万・ 10 万・15 万・20 万・25 万円 ※軽微な損害(落雷による損害を含みます)の場合は 3 万円また は実損額のいずれか少ない額 | — | ||
住宅災害等 | 1.全壊・ 流失(66%以上) | 100 万円 | — | |
2.半壊(20%〜 66%未満) | 40 万円 | — | ||
3.一部壊(20%未満) | 損害程度に応じて 1 万・5万・15 万・30 万円 ※ 5%未満の一部壊は、損害 額が 1 万円を超えたものに対して 1 万円を支払います | — | ||
4.床上浸水 | 浸水の程度に応じて6 万・20 万・40 万円 | — | ||
災 害 見 舞 | 1.災害見舞金 | 3 万円 | — | |
2.特別見舞金 | 50 万円以内 | — | ||
死 亡 | 1.契約者 ① xxによる死亡 ② xx以外による死亡 | 20 万円 20 万円 | 100 万円 — | 共済金請求書、死亡診断書または死体検案書、戸籍謄本、確認書(注 1)、同意書(注 2) ※契約者死亡の場合は共済金 受取人の印鑑証明書 |
2.契約者の配偶者 | 5 万円 | — | ||
後 遺 障 害 | 契約者 ① ケガによる後遺障害 ② ケガ以外による後遺障害 | 10 万円以内 10 万円以内 | 100 万円以内 — | 共済金請求書、障害診断書、同意書(注 2) |
入院・休業 | 契約者 | 2.5 万円 | — | 共済金請求書、入院・休業証明書 |
傷 害 | 契約者 | 1 万円 | — | 共済金請求書、傷害証明書 |
介 護 | 契約者(xxによるもの) | — | 年間 60 万円 | 共済金請求書、診断書(介護用)、要介護状態説明書、同意書(注 2) |
個 人 賠 償 | 契約者およびその家族 | — | 最高3,000 万円 (1 事故につき) | 共済金請求書、事故状況報告書、示談書、同意書(注 2) ※必要に応じて写真等 |
教職員賠償 | 契約者 | — | ①損害賠償金最高 3,000 万円 (1 事故につき) ②初期対応費用年間最高100 万円 ③訴訟対応費用年間最高100 万円 ④被害者対応費用 1 名につき最高3万円(年間 30 万 円まで) | 共済金請求書、判決書、調停調書、和解調書、示談書のいずれか 損害賠償金額を証明する書類 その他損保ジャパンが必要とする書類 | |
遭難救助 (救援者費用) | 契約者またはその親族 | — | 最高 100 万円 ①捜索救助 費用 ②交通費 (2 名分まで) ③宿泊費 (2 名分まで) ④移送費 ⑤諸雑費 | 共済金請求書、共済証書、遭難等の事実を証明する書類 費用の支出明細書およびその支出を証明する書類 その他損保ジャパンが必要とする書類 | |
退 職 | 契約者 | — | 退職見舞金請求書 ※必要に応じて退職証明書または辞令のコピー | ||
契約期間 | 1 年以上 2 年未満 | 掛金払込月数× 80 円 | |||
2 年以上 3 年未満 | 掛金払込月数× 160 円 | ||||
3 年以上 4 年未満 | 掛金払込月数× 240 円 | ||||
4 年以上 5 年未満 | 掛金払込月数× 320 円 | ||||
5 年以上 | 掛金払込月数× 400 円 |
(注1)確認書は、損保ジャパン補償分について必要となります(xxによる死亡)。
(注2)同意書は、損保ジャパン補償分について必要となります(xxによる死亡・後遺障害、介護、個人賠償)。
※火災等共済金、住宅災害等共済金、災害見舞共済金については、地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」という)を原因とする損害で、1 回の地震等により支払われる共済金の総額が教職員共済の定める支払限度額(20億円)をこえた時は、共済金額が削減されたり、支払いが分割・繰り延べされる場合があります。
※災害見舞金は、火災等共済金・住宅災害等共済金とは併給しません。
※同一原因の場合、傷害共済金と入院・休業共済金は併給しません。
※介護、個人賠償、教職員賠償、遭難救助は、損保ジャパンのみの補償となります。
火災等・住宅災害等
(1)支払事由
■火災等
①火災(地震によって生じた火災を除きます)、火災に伴う消防冠水・破壊
②ガス、薬品等の破裂・爆発 ③航空機の墜落、積載物の落下 ④車両の飛び込み、接触
⑤不慮の人為的災害 ⑥落雷による損害 ⑦火山弾、溶岩流による火災
※風呂の空焚きは、所定の条件を満たしたものについて支払われます。
■住宅災害等
①風水雪害 ②地震(地震によって生じた火災を含みます) ③噴火に伴う降灰の堆積
(2)共済目的
■契約者の場合
契約者が生活の本拠として、現に居住している日本国内の“住居”で、住民票または居住証明書で証明される住居のことをいいます。自家、借家、間借の別を問いません。
■生計を一にする親族の場合
契約者が転任により、生計を一にする家族と別居している場合は、その家族が現に居住している日本国内の“住居”(住民票で証明されるもの)で、かつ、契約者またはその家族が所有または占有している住居のことをいいます。
(3)共済目的に含まれないもの
① 建物に付属する門、塀、垣その他の工作物
② 別棟の物置、納屋、車庫その他の建物
③ 集合住宅の場合の屋根、廊下、ホール、階段等の共有部分
④ 通貨、有価証券、印紙、切手、その他これらに準ずる物
⑤ 貴金属、宝石、宝玉、および貴重品ならびに美術品たる書画、彫刻物その他の物
⑥ 稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、模型、証書、帳簿、その他これらに準ずる物
⑦ 営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備、その他これらに準ずる物、ならびに建物のうち営業の用に供する部分
⑧ 自動車、その他これらに準ずる物(125cc 以下の自動車を除きます)
⑨ 家畜、家きん、その他これらに準ずる物
※建物と同一宅地内の別棟の物置・納屋・車庫、門、塀、垣(家畜小屋および生垣を除きます)が火災等、または住宅災害等により 3 万円以上の損害がある場合は、災害見舞金が支払われます。
災害見舞
支払事由・共済目的
(1)災害見舞金
契約者が居住する日本国内の住居(注)と同一宅地内の別棟の物置、納屋、車庫、建物に付属する門、塀、垣(家畜小屋および生垣を除きます)が、火災等もしくは住宅災害等により焼破損し、3 万円以上の損害があった場合。
(注)契約者が転任等で、同一生計の家族と別居している場合は、同一生計の家族が居住する日本国内の住居も対象となります。
※火災等共済金や住宅災害等共済金が災害見舞金と同時に支払われることとなる事由が生じた場合においては、いずれか高い方の共済金が支払われますので、重複して支払われることはありません。
(2)特別見舞金
契約者が転勤によって、共済目的となる家財を移動(自動車・貨車・船舶等)する途中で火災等もしくは住宅災害等により焼破損した場合、実損額について 50 万円を限度に支払われます。
火災等共済金、住宅災害等共済金、災害見舞共済金について、地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」という)を原因とする損害で、1 回の地震等により支払われる共済金の総額が教職員共済の定める支払限度額(20 億円)をこえた時は、共済金額が削減されたり、支払いが分割・繰り延べされる場合があります。
死亡
支払事由
① 契約者のxxによる死亡(教職員共済・損保ジャパンの保障となります。損保ジャパン分の補償は、傷害事故の発生の日から、その日を含めて 180 日以内の場合)。
※急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合にお支払いします。
※同一年度中に後遺障害・死亡の両方が発生した場合、損保ジャパン分につきましては合計 100 万円限度のお支払いとなります。
② 契約者のxx以外による死亡(教職員共済のみの保障となります)。
※契約者の死亡事実が確認された場合には、死亡退職として死亡共済金と退職見舞金を併せてお支払いします。
③ 契約者の配偶者(内縁関係にある方を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある方に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます)の死亡(教職員共済のみの保障となります)。
後遺障害支払事由
① 契約者がケガにより、所定の後遺障害状態になったとき(教職員共済・損保ジャパンの保障となります。損保ジャパンの補償は、ケガの発生の日から、その日を含めて 180 日以内の場合)。
② 契約者がケガ以外により、所定の後遺障害状態になったとき(教職員共済のみの保障となります)。
※「後遺障害状態」については所属事業所または本部にお問い合わせください。
入院・休業支払事由
契約者が契約期間中に生じた傷病・介護等により 30 日以上連続して入院・休業した場合。
※入院とは病院または診療所に入り、常に医師の管理下で治療に専念する場合をいいます。
※休業とは傷病や介護休業などをいいます。
※入院と休業は通算できるものとし、年度1回に限りお支払いします。
※産休・育休は対象外です。
※同一原因の場合、傷害共済金との併給はしません。
傷害
支払事由
契約者が契約期間中に生じた業務中(通勤途中を含みます)のケガが原因で、事故の日から 30 日以内に通算して 4 日以上通院(入院を含みます)した場合。
※年度 1 回に限りお支払いします。
※同一原因の場合、入院・休業共済金との併給はしません。
介護
支払事由
契約者が事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に所定の重度後遺障害が生じ、所定の要介護状態となった場合、181 日目以降の、重度後遺障害による要介護状態である期間に対して、介護保険金をお支払いします(損保ジャパンの補償となります)。
※急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合にお支払いします。
※「重度後遺障害状態」「所定の要介護状態」については所属事業所または本部にお問い合わせください。
※要介護状態である期間に1年未満の端日数があるときは、1 年を 365 日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。
※介護保険金の支払を受けられる期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、重複して介護保険金をお支払いしません。
※事由発生日以降退職されても、上記の状態が続く限り、補償は終身続きます(退職の翌年度以降は掛金はいただきません)。
死亡・後遺障害・介護でいう「ケガ」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
個人賠償支払事由
国内外を問わず、偶然の事故により加入者が他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の賠償責任を負ったとき、保険金をお支払いします(損保ジャパンの補償となります)。
< 個人賠償責任補償の加入者とは次に該当する方をいいます >
①契約者 ②契約者の配偶者 ③契約者または配偶者の同居の親族 ④契約者または配偶者の別居の未婚の子 ⑤契約者が責任無能力者の場合、法定の監督義務者および監督義務者に代わって契約者を監督する方(契約者の親族にかぎります)。ただし、契約者に関する事故にかぎります。 ⑥②〜④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方
(その責任無能力者の親族にかぎります)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
※上記②〜④の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
※損害賠償金および費用(応急手当・護送費用・訴訟費用など)の合計金額をお支払いします。
※賠償金の決定については、事前に損保ジャパンの承認が必要です。
※車両等(自転車は除きます)の所有・使用・管理、職務遂行に直接起因する損害賠償等は補償の対象となりません。
※1事故につき 3,000 万円が限度となります。
※国内の個人賠償において損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし、事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。ご利用にあたっては条件がございますので、パンフレット等をご確認ください。
教職員賠償支払事由
契約者本人が学校教育業務、入試業務、助言業務等を遂行中、日本国内(注)で発生した他人の生命もしくは身体の障害、個人情報の漏えい、人格権の侵害、財物の損壊、特定のサービス提供のキャンセル等について、契約期間中に提起された損害賠償請求に起因して契約者が法律上の賠償責任を負担すること、またはそのおそれによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、助言業務に起因する場合お
よび慰謝料請求については、訴訟になった場合に限り、補償の対象となります(損保ジャパンの補償となります)。
※賠償金額の決定については、事前に損保ジャパンの承認が必要です。
※ 1 事故につき 3,000 万円が限度となります。
(注)海外への修学旅行など一時的な外国での業務は対象となります。
遭難救助(救援者費用)支払事由
契約期間中に次の(1)〜(3)までのいずれかに該当した場合、契約者またはその親族の方が負担した費用に対してその費用の負担者に保険金をお支払いします。ただし年間を通じて 100 万円を限度とします(損保ジャパンの補償となります)。
① 契約者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
② 急激かつ偶然な外来の事故により契約者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等の公的機関により確認された場合
③ 住宅(注)外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として、事故の発生の日か
らその日を含めて 180 日以内に死亡された場合または継続して 14 日以上入院された場合
(注)「住宅」とは、契約者の居住の用に供される住宅をいい、その敷地を含みます。
退職
(1)支払事由
契約者が退職(死亡退職を含みます)した場合、契約期間に応じて退職見舞金をお支払いします。(2頁参照)
※契約後、1 年以上の契約期間がある場合に退職見舞金をお支払いします。
※学校の異動等、職域内の異動は退職とみなしません。
※定年退職(60 歳以上の年度末退職)の場合は、所属事業所より退職見舞金請求書を該当される方に送付します。
(2)退職見舞金のお支払について
ご退職時に退職見舞金請求書にてお手続きいただきます。ご退職後も他の共済の利用を継続される場合は、退職見舞金の全額または一部を出資金の増資としてお振替えいただくことができます。一部を振替られた場合は残りの見舞金額を、増資をご希望されない場合は見舞金全額を、登録口座または指定口座へ送金いたします。
※総合共済解約者で、退職見舞金を選択されている方が退職された場合、契約期間に応じて退職見舞金をお支払いします。ただし、昭和 52 年 11 月 30 日以前に教職員共済を脱退された方については、昭
和 53 年 4 月 30 日までに所定の手続きをされた方に限り退職見舞金をお支払いします。
共済金等をお支払いできない主な場合
(1)教職員共済保障部分
① 共済金受取人の故意(自殺行為を除きます)または重大な過失により、支払事由が生じたとき(退職見舞金を除きます)
② 加入者の犯罪行為により共済事故が生じ、この組合が共済金の支払を適当でないと認めたとき
③ 戦争その他の変乱により生じ、または拡大した火災等または住宅災害等による損害
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質により汚染された物
(原子核分裂生成物を含みます。以下同様とします)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性により生じ、または拡大した火災等または住宅災害等による損害
(2)損保ジャパン補償部分
■傷害事故による死亡・後遺障害・介護、遭難救助(救援者費用)
① 加入者本人の故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故
② 加入者本人の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態での運転による事故
③ 脳疾患、疾病または心神喪失による事故
④ 地震、噴火またはこれらによる津波による事故
⑤ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(注 1)を除きます)、核燃料物質などによる事故
⑥ ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます)、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を
行っている間の事故
⑦ 妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
⑧ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見(注 2)のないもの
⑨ 自動車、原動機付自転車等による競技・競争・興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます)の間の事故(救援者費用を除きます) など
■賠償責任補償
【共通事項】
① 加入者の故意に起因する損害賠償責任
② 地震、噴火またはこれらによる津波に起因する損害賠償責任
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(テロ行為(注 1)を除きます)に起因する損害賠償請求 など
■個人賠償責任補償
① 加入者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 心神喪失に起因する損害賠償責任
③ 加入者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑤ 加入者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 など
■教職員賠償責任補償
① 採用、雇用、解雇または入学、進学、卒業等に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
② セクシャルハラスメントに起因する損害賠償請求
③ 航空機、自動車もしくは施設外における船・車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
④ 総合共済加入日(2011 年 3 月 31 日以前に加入されている場合は 2011 年 4 月 1 日)より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑤ 学校の教員どうし、学校の職員どうしまたはその他業務のうち同じ業務に従事する者どうしの相互間における賠償責任。ただし、指定場所に駐車中の自動車に対する損害賠償責任に限り補償の対象となります(2020 年 4 月 1 日以降の事故より)
⑥ 所属する組織が所有、使用または管理する財物の損壊に対する賠償責任
⑦ 加入者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、児童、生徒、または保護者等から預かった物については補償の対象となります(2018 年 4 月1日以降の事故より)
⑧ 医療行為、医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示に起因する損害賠償請求
⑨ 契約者が個人情報の利用目的またはその変更を通知せずに、または公表せずに利用したことによりなされた損害賠償請求 など
(注 1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
(注 2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
掛金額
月額 900 円(うち、170 円は損保ジャパンの保険料)です。
契約期間
契約月(申込みが承諾された日の属する月)の翌月 1 日から職域退職時までが契約期間となります。
※損保ジャパン補償部分は 4 月 1 日午前 0 時を責任開始期とし、契約期間は 1 年間となります(期間の途中で契約される場合は、総合共済契約月の翌月 1 日から直近の 3 月 31 日までの契約となります)。特にお申し出がないかぎり、1 年ごとに自動更新されます。教職員賠償責任補償については、総合共済の契約が終了(退職による満了・中途解約)後、5 年以内に提起された訴訟または損害賠償請求は、お支払いの対象となります。ただし契約期間中に発生した事由に限ります。
Ⅱ. 契約について
契約できる方
教職員共済組合員
共済金受取人
共済金の受取人は契約者となります。ただし、契約者が死亡した場合の死亡共済金(保険金)受取人の順位は、総合共済事業規約および傷害総合保険普通保険約款に記載のとおりの順位となります。定められた順位に優先して死亡共済金(保険金)受取人を指定したい場合は契約申込書の受取人指定欄にご記入ください。
契約の解約
契約者は、いつでも将来に向かって契約を解約することができます。解約した場合は、次の①②のいずれかを選択することができます。
① 解約時点で解約返戻金を請求する場合は、契約期間によって下記の金額をお支払いします。
契約期間 | 解約返戻金 |
5 年未満 | 退職見舞金の 0 % |
5 年以上 | 退職見舞金の 10% |
10 年以上 | 退職見舞金の 20% |
15 年以上 | 退職見舞金の 30% |
20 年以上 | 退職見舞金の 40% |
② 職域を退職するまで支払請求を留保する場合は、解約時までの契約期間に応じた退職見舞金をお支払いします。(2 頁参照)
※教職員共済を脱退した場合は同時に総合共済も解除となり解約と同様の取扱いとなります。
Ⅲ. 共済金等の請求について
支払事由が発生したら
支払事由が生じた場合は、遅滞なく教職員共済審査部(0120-065411)にご連絡ください(受付時間:平日 9 時〜 17 時 30 分)。
教職員共済保障部分については共済金請求の権利を行使できるときから 3 年以内、損保ジャパン補償部分については事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にご通知のない場合には、共済金・保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
※教職員賠償の場合は、専用フリーダイヤル(0120-218140 受付時間:平日 9 時〜 17 時 30 分)にご連絡ください。
共済金等のお支払いについて
(1)原則として必要な請求書類が教職員共済に到着した日の翌日から 30 日以内に共済金(保険金)をお支払いします(生存退職見舞金のお支払いは 60 日以内となります)。
ただし特別な照会または調査等が不可欠な場合は、教職員共済および損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
(2)賠償事故などにかかわる示談につきましては、必ず損保ジャパンと相談のうえ交渉をおすすめください。ご相談なく示談された場合には、保険金をお支払いできないことがあります。