この目的型ローン・フリーローン規定/目的型ローン・フリーローン保証委託約款/個人情報の収集・保有・利用、預託および登録に関する条項(旧)は、2005 年 3 月 31 日午前 4 時までに受け付けられた目的型ローン・フリーローンに適用されます。なお、それ以降に受け付けられた目的型ローン・フリーローンにつきましては、 目的型ローン・フリーローン規定/目的型ローン・フリーローン保証委託約款/PayPay...
この目的型ローン・フリーローン規定/目的型ローン・フリーローン保証委託約款/個人情報の収集・保有・利用、預託および登録に関する条項(旧)は、2005 年 3 月 31 日午前 4 時までに受け付けられた目的型ローン・フリーローンに適用されます。なお、それ以降に受け付けられた目的型ローン・フリーローンにつきましては、目的型ローン・フリーローン規定/目的型ローン・フリーローン保証委託約款/PayPay 銀行株式会社およびSMBCコンシューマーファイナンス株式会社における、お客さまの個人情報取り扱いについて(新)が適用されます。
個人情報の収集・保有・利用、預託および登録に関する条項(旧)に記載の個人信用情報機関は下記イ、ウです。また、下記ア、イ、ウは 3 機関で提携しています。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
ア) 全国銀行個人信用情報センター TEL 00-0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxx xxx.xx.xx/xxxx/xx dex.html
イ) 株式会社日本信用情報機構 TEL 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※ 2009 年 4 月 1 日より、株式会社テラネットは、全国信用情報センター連合会の信用情報事業を承継し、株式会社日本信用情
報機構に社名変更いたしました。
ウ) 株式会社シー・アイ・シー TEL 0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx
目的型ローン・フリーローン規定(旧)
第 1 条(用語の定義)
この規定における以下各号の用語は、以下に定める意味において用いられるものとします。
1.本債務 この契約(以下「本契約」といいます)によりお客さまが PayPay 銀行株式会社
(以下「当社」といいます)
に対して負担する一切の債務。
2.返済日 ローンお借入要項記載の返済日。
3.借入元金 お客さまが本契約にもとづいて当社より借り入れた借入金の元本額。毎月返済部分とボーナス返済部分に区分される。
4.ボーナス返済部分 借入元金のうち、ボーナス返済月に支払うものとしてローンお借入要項に記載された元本額。
5.毎月返済部分 借入元金からボーナス返済部分を控除した元本額。
6.毎月返済額 毎月返済部分に関して、お客さまが毎月支払うべき元利金の約定金額。
7.ボーナス返済額 ボーナス返済部分に関して、お客さまがボーナス返済月に毎月返済額に加算して支払うべき元利金の約定金額。
8.毎回返済額 お客さまが各返済日に支払う元利金の約定金額。ボーナス返済部分がある場合には、ボーナス返済月には毎
月返済額にボーナス返済額を加えた額。
9.基準日 毎年 4 月 1 日と 10 月 1 日。ただし、4 月 1 日および 10 月 1 日に全国銀行協会が全銀協日本x XXXXX(6 か月物)を公表しない場合は、以後最初に全国銀行協会が全銀協日本x XXXXX(6 か月物)を公表する日。
10.基準金利 基準日において、全国銀行協会がテレレート 17097 頁またはこれに替わる頁を通じて公表する全銀協日本x XXXXX(6 か月物)を、小数点第 3位について四捨五入し、四捨五入後の金利が 1 %以上の場合には 0.5%単位で切り上げ、1%未満の場合には 0.25%単位で切り上げた金利。全銀協xxx XXXXX(6 か月物)が廃止された場合には、当社が合理的に決定し、基準日に当社所定のインターネットホームページで公表する金利。
11.返済用預金口座 お客さまが第 7 条にしたがい約定返済の方法により本債務を支払う口座で、この契約書の表面に記載された普通預金口座。
第 2 条(貸出の停止条件)
当社が本契約にもとづいて貸出を実行する前に、第 11 条 1 項各号および 2 項各号または第 12
条 1 項各号および 2 項各号の事由が一つでも生じた場合には、当社は貸出を行いません。これによってお客さまが受けた損害については、当社は一切責任を負いません。
第 3 条(借入元金の受領方法)
1. ローンお借入要項において、借入元金の受領方法が、お客さまに代わって支払先へ振り込む旨指定されている場合には、当社に対して提携先が指定した預金口座に、当社がお客さまに代わって借入元金を振り込むものとし、この際の振込手数料は、特段の定めがない限り、当社所定の金額をお客さまが負担するものとします。
2. ローンお借入要項において、前項のような定めがない場合には、当社は借入元金を返済用預金口座に振り込むものとします。
第 4 条(元利金の返済方法)
1. 利息は、各返済日に後払いするものとし、xx単位は 100 円とします。
2. 毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。
3. ボーナス返済部分の利息は、ボーナス返済部分の元金残高×年利率×6/12 で計算します。
4. 借入日から第 1 回返済日までの期間中に 1 ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については 1 年を 365 日(うるう年は 366 日)として、日割りで計算します。このため第 1回返済額は毎回の返済額とは異なる場合があります。
5. 最終回返済額は、利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
6. 毎月返済額およびボーナス返済額は各々均等とし、当社は約定返済開始日前までに毎回返済額(元金、利息の内訳)等を当社所定のインターネットホームページに表示するとともに、返済予定表を送付するものとします。
第 5 条(借入金利の変更)
1. 当社は、基準日に当該日の基準金利と前回基準日の基準金利(借入後最初に到来する基準日については、当初借入金利の基準となる当社所定の日の基準金利)とを比較して、金利差
(以下「基準日間金利差」といいます。)が生じた場合、その差と同幅で借入金利を引き下げまたは引き上げることができるものとします。
ただし、借入金利は利息制限法で定められた上限金利を上限値とするものとし、それを超える引き上げは行わないものとします。それにより、基準日における基準日間金利差(前回基準日以前に下記に定義する引き上げ留保金利幅がある場合にはその幅を加えた金利差)よりも当該基準日における借入金利の引き上げ幅が小さくなった場合には、当該基準日間金利差とその引き上げ幅との差(以下「引き上げ留保金利幅」といいます。)を次回の基準日における基準日間金利差に加えて、前段の借入金利の変更を行うものとします。
2. 前項により借入金利を変更する場合、変更後の借入金利の適用開始日は基準日が 4 月 1 日の場合は同年 6 月、10 月 1 日の場合は同年 12 月の各返済日翌日とします。ボーナス返済部分がある場合も同様とします。
3. 借入金利が変更される場合は、当社は変更後最初に到来する約定返済開始日前までに当社所定のインターネットホームページに、変更後の金利、残存元金、残存期間等にもとづいて算出した毎回返済額(元金、利息の内訳)等を表示するとともに、電子メールによりお客さまに借入金利変更の旨を通知するものとし、お客さまは新しい毎回返済額を支払うものとします。
第 6 条(損害金)
元利金の返済が遅れた場合は、お客さまは遅延している元金に対し年 20.0%とし、1 年を 365
日(うるう年は 366 日)の日割計算とする損害金を支払うものとし、xx単位は 1 円とします。
第 7 条(約定返済)
1. お客さまは、元利金の返済のため、各返済日までに返済用預金口座の残高を毎回返済金額相当額以上にしておくものとします。
2. 当社は、預金取引一般規定にかかわらず、各返済日に毎回返済額を返済用預金口座から自動的に引き落とし、毎回の元利金の返済に充当します。
3. 各返済日に返済用預金口座の残高が所定の返済金額に満たない場合、当社は、本債務の一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。この場合、お客さまは、不足金額および遅延損害金相当額を直ちに返済用預金口座に入金するものとします。当社は、お客さまの入金を確認後いつでも返済用預金口座から返済金および遅延損害金相当額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により本債務および遅延損害金の支払いに充当することができるものとします。
4. 前項の手続きにおいて他の債権者による支払請求のあった場合、または当社に対するほかの約定返済がある場合には、支払また
は返済の順序については、当社の任意にします。
第 8 条(繰り上げ返済)
1. お客さまは、当社所定の手続に従い、本債務を期限前に繰り上げて返済できるものとしま す。この場合、お客さまは、本債務全額を一括して繰り上げ返済するものとし、一部のみの繰り上げ返済はできないものとします。
2. 繰り上げ返済時に支払うべき未払利息の額の計算は、当社所定の計算により行い、繰り上げ返済日に当社に支払うものとします。
3. お客さまが前 2 項の繰り上げ返済をする場合には、お客さまは繰り上げ返済日に当社所定のインターネットホームページに示された手数料を支払うものとし、手数料の支払いについては第 19 条が適用されるものとします。
第9条(返済用預金口座の解約)
返済用預金口座を解約する場合には、同時に本契約も解約されるものとします。この場合、お客さまは、直ちに本債務の全額を返済するとともに、当社所定の手続きを行うこととします。
第 10 条(担保)
1. 保証会社が支払を停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたときその他信用状態に著しい変化が生じる等、本契約による当社の債権(以下「本債権」といいます。)の保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、お客さまは当社からの請求により、遅滞なく本債権を保
全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。 2. 保証会社が保証契約の取消、解除をした場合も前項と同様とします。
3. 前 2 項のほかお客さままたは保証人の信用状態に著しい変化が生じる等本債権の保全を必要とする事由が生じた場合には、当社からの請求により、お客さまは遅滞なく本債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
4. お客さまは、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により当社の承諾を得るものとします。当社は、その変更等がなされても担保価値の減少等本債権の保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
5. 本債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、当社は法定の手続きまたは、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本債務の返済にあてることができるものとします。取得金を本債務の返済にあてた後に、なお残債務がある場合には、お客さまが直ちに返済するものとし、取得金に余剰の生じた場合には、当社はこれを権利者に返還するものとします。
6. お客さまの差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等当社の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、当社は責任を負わないものとします。
第 11 条(期限前の全額返済義務)
1. お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社からの通知、催告等がなくても、お客さまは本債務全額について当然に期限の利益を失い、ローンお借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1) お客さまが返済を遅延し、当社から書面により督促しても、翌々返済日までに元利金
(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2) お客さまが電子メールアドレスおよび住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明となったとき。
(3) 支払の停止があったとき、破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立てがあったとき、任意整理を開始したとき、または租税納税処分を受けたと き。
(4) 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。
(5) 仮差押、保全差押もしくは差押の申立てがあったとき、または、担保の目的物について差押もしくは競売手続の開始があったとき。
(6) 本契約以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を失ったとき。
2. 次の各場合には、お客さまは、当社からの請求によって本債務全額について期限の利益を失い、ローンお借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとしま す。
(1) お客さまが本規定その他当社との取引約定の一つにでもに違反したとき。
(2) お客さまが契約書記載の資金使途以外に借入元金を利用したことが判明したとき。
(3) 本契約に関し、お客さまが当社に虚偽の資料提供および報告をしたことが判明したと
き。
(4) 保証会社または保証人が、前項第 2 号から第 6 号または本項各号のいずれかに該当したとき。
(5) 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取消、解除の申出があったとき。
(8) 前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じる等元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなして取り扱うものとします。この場合、当社が特に認めたときは、お客さまは、契約期限後であっても当社所定の方法により本債務を返済することができるものとします。契約期限満了日以後も当該債務の完済までは、当該債務の返済につきなお本契約の規定が適用されるものとします。
5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
a. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
b. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
d. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
e. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないこと
を確約いたします。
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
e. その他前各号に準ずる行為
3. お客さまが、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
5. 前条第 3 項から第 5 項までの規定は、本条にも準用するものとします。
第 13 条(本契約の解約)
1. 第 11 条第 1 項および第 2 項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生する等当社が特に必要と認めるときは、当社は、お客様への通知・催告等なしに本契約を解約できるものとします。
a. お客さまが本規定および当社所定の書類等を当社に提出しないとき。
b. お客さまが本規定の条項のいずれかに違反したとき。
c. お客さまが、前条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または前条第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
d. 前各号のほか、お客さまの取引内容に基づき、当社が取引を継続することが不適切であると判断したとき。
2. お客さまは、当社所定の手続により本契約を解約することができます。
3. 前各項に従い当社またはお客さまにより本契約が解約された場合、解約の効力発生日を契約期間満了日とみなして第 11 条第 4 項の規定が準用されるものとします。
第 14 条(当社からの相殺)
1. 当社は、本債務のうち各返済日が到来したもの、または第 11 条によって返済しなければならない本債務全額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面によりお客さまに通知するものとします。
2. 前項によって当社が相殺をする場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割り計算します。
第 15 条(お客さまからの相殺)
1. お客さまは、本債務と期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。この場合、相殺計算実行の日の 15 日前までに当社へ書面により相殺の通知をするものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ、毎回返済額の減額等については、当社所定の計算にしたがうものとします。
3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および遅延損害金等の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
4. 第 1 項によって相殺をする場合には、お客さまは相殺計算実行の日に当社所定の手数料を支払うものとし、手数料の支払いについては第 19 条が適用されるものとします。
第 16 条(債務の返済等にあてる順序)
1. 当社から相殺をする場合に、お客さまに本債務のほかに当社取引上の他の債務があるときは、
当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. お客さまから返済または相殺をする場合に、本債務のほかに当社取引上の他の債務があると
きは、お客さまはどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 前項のお客さまによる指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、当社は、遅滞なく異議を述べられるものとします。この場合、当社は、前項にかかわらず、担保・保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短等を考慮して、当社の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
4. 当社が指定する当社の債務については、その期限が到来したものとします。
第 17 条(代り証書等の差し入れ)
証書その他の書類が事変・災害・輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、お客さまは、当社の帳簿、伝票等の記録にもとづいて本債務の返済をするものとします。なお、当社が請求した場合には、お客さまは直ちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた費用、損害については、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客さまの負担とします。
第 18 条(印鑑照合、ログイン ID、ログインパスワード・ワンタイムパスワードの確認 等)
1. 当社が、本契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影を契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったとき は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、これらを使用して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、当該事故によって生じた損害について
はお客さまの負担とし、当社は責任を負わないものとします。
2. 当社が、本契約に関してお客さまが使用した暗証番号もしくはインターネット取引用のログイン ID・ログインパスワード、トークンに記載されたワンタイムパスワードを預金口座取引一般規定に基づいて確認し、相違ないと認めて取り扱ったときも、前項と同様とします。
第 19 条(費用の負担)
次の各号に掲げる当社および保証会社における費用は、お客さまが負担するものとし、当社はこれらの費用を預金取引一般規定にかかわらず、返済用預金口座から引き落とすものとします。
(1) (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3) お客さままたは保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4) この契約書ならびにその付帯書類(変更契約書、特約書等)にかかる印紙代。
(5) 上記各号に定める費用のほか、この契約による債務に関しお客さまの負担すべきいっさいの費用(確定日付料、繰上返済手数料その他所定の手数料、保証料、保証会社手数料を含む)およびそれらの振込手数料等。
第 20 条(届出事項)
1. 氏名、電子メールアドレス、住所、電話番号その他当社に届け出た事項に変更があったときは、お客さまは直ちに預金口座取引一般規定に定める方法で届け出るものとします。
2. お客さまが前項の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、当社がお客さまから最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送し、また電子メールアドレスに通知をした場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、これらが未着で当社宛てに返電、返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、この取引の全部または一部を制限し、または本取引を解約できるものとします。
第 21 条(報告および調査)
1. お客さまの財産・職業・地位・経営・業況・担保の状況並びにお客さまおよび保証人の信用状態について当社から請求があったときは、お客さまは、当該事項を直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 前項の事項について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときには、お客さまは、当社からの請求がなくとも当社に報告するものとします。
第 22 条(xx後見人等の届出)
1. 家庭裁判所の審判により、お客さまにつき補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を当社へ書面によって届け出ます。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当社へ書面によって届け出ます。
3. すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に当社へ届け出ます。
4. 前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に当社へ届け出ます。
5. 前 4 項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
第 23 条(債権譲渡)
1. 当社は、将来本債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができるものとします。
2. 前項により本債権が譲渡された場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になることができるものとします。この場合お客さまは当社に対して、従来どおりローンお借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、当社はこれを譲受人に交付するものとします。
第 24 条(保証会社の保証による場合の代位弁済)
お客さまが、本債務を期限に返済できない場合または期限の利益を失った場合には、当社が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、当社はお客さまに対する通知等の手続きを省略することができるものとします。また、お客さまは以後の返済を保証会社に対して行うものとします。
第 25 条(合意管轄)
この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には当社の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 26 条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、預金口座取引一般規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第 27 条(本規定の改定)
本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当社所定のインターネットホームページに相当期間掲示することにより告知したうえで変更するものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。
第 28 条(その他の特約事項)
お客さまは、当社と保証会社が、相互の正当な業務遂行を図るうえで、両社がそれぞれ取得した信用情報機関の信用情報を除く、お客さまおよび保証人に関する信用状況および取引情報等の情報を、相互に利用することをあらかじめ承認します。
以上
【2021年4 月 5 日】
目的型ローン・フリーローン保証委託約款(旧)
第 1 条(委託の範囲および契約の成立)
1. 申込人(以下「私」といいます。)がSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下
「会社」といいます。)に保証を委託する債務の範囲は、会社の保証により PayPay 銀行株式会社(以下「銀行」といいます。)から融資を受けた額、借入利息、遅延損害金およびこれに付随する一切の債務を含むものとします。
2. 前項の保証は、会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行と表記ローン取引を開始したときに成立するものとします。
3. 本委託契約の有効期間は、私が銀行と締結した金銭消費貸借契約または当座貸越契約に基づく融資期間とします。但し、当座貸越契約の融資期間を更新する場合には、その最終期限までとします。
4. 前記 1 項の保証内容は、この約款および私が銀行との間に締結している契約書の各条項によるものとします。
第 2 条(原債務の弁済)
会社が保証したローン債務(以下「原債務」といいます。)について、私はその支払期日に相違なく弁済し、会社に一切負担をかけません。
第 3 条(担保)
1. 私は、会社から担保の提供もしくは連帯保証人(以下「保証人」といいます。)の徴求を要求されたときは、これに応じるものとします。
2. 保証人は、会社の都合によって担保もしくは他の保証を変更解除されても異議ないものとします。
第 4 条(保証人)
1. 保証人は、私がこの契約によって会社に対し負担する一切の債務について私と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約にしたがいます。
2. 保証人は、私の会社に対する債権をもって相殺はしません。
3. 保証人は、会社が相当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更、解除しても、免責を主張しません。
4. 保証人は、保証人がこの契約による保証債務を履行し、代位によって会社から取得した権利について、私と会社との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約
による残債務がある場合は、会社の同意がなければこれを行使しません。もし、会社の請求があれば、その権利を会社に無償で譲渡します。
5. 保証人が私と会社との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、またほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が私と会社との取引につい て、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
第 5 条(費用の負担)
私および保証人は、会社が保証にかかわる債権保全のために要した費用並びに求償権の保 全、行使または担保の保全、処分に要した費用を負担するものとします。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 6 条(代位弁済)
1. 会社が私および保証人に対して通知・催告なく保証債務を履行しても、私および保証人は異議ないものとします。
2. 私および保証人は、会社が保証債務の弁済によって銀行が私に対して有する権利を代位して行使する場合には、私と銀行との間に締結した契約のほかに、この約款の各条項を適用されても異議ないものとします。
第 7 条(求償権)
私および保証人は、会社の私に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく会社に支払うものとします。
1. 前条による会社の代位弁済額。
2. 会社の弁済のために要した費用の総額。
3. 前記各号の金額に対し会社が弁済した翌日から私および保証人が会社に履行完了する日までの年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
4. 会社が私および保証人に対し前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第 8 条(充当の指定)
私および保証人が、会社に対してこの保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
第 9 条(求償権の事前行使)
1. 私または保証人が、下記の各号の一つにでも該当したときは、第 6 条による代位弁済前といえども会社が予め求償権を行使しても私および保証人は異議ないものとします。
1. 保全処分、強制執行、競売の申立または破産、民事再生もしくは特定調停等の申立があったとき。
2. 公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
3. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
4. 私と銀行との間に締結した契約書の約定の一つにでも違反したとき。
5. 私と会社との間に締結した他の契約および保証契約の一つにでも違反したとき。
6. その他債権保全のため必要と認められたとき。
7. 私について相続の開始があったとき。
2. 会社が前項により求償権を行使する場合には、私および保証人は、原債務に担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供はいたしません。また私は、会社が債権保全のため必要と認めたときは、直ちに会社の承認する担保を差入れ、または連帯保証人を立てるものとします。
第 10 条(取引の中止)
1. 私が前条第 1 項各号の一つにでも該当したとき、その他保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも会社はこの契約を中止し、または解約することができます。
2. 前項により会社から中止または解約の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、会社には負担をかけません。
第 11 条(届出事項)
1. 私および保証人は、氏名、住所、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、速やかに会社に会社所定の方法で通知・届け出します。
2. 前項の届出を怠ったために、会社からなされた通知または送付された書面等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
第 12 条(調査および通知)
1. 私または保証人は、会社から財産、職業、地位、経営、業況等についての説明もしくは書類帳簿の閲覧をもとめられたときは、協力するものとします。
2. 私または保証人は、前項の事項ならびに私または保証人の信用状態について重大な変動が生じ、または生ずるおそれのあるときは、直ちに会社に通知し、その指示にしたがいます。
第 13 条(xx証書の作成)
私および保証人は、会社の請求があるときはいつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続きをします。
第 14 条(xx後見人等の届け出)
1. 私および保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を会社へ書面によって届け出ます。
2. 私および保証人は、家庭裁判所により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を会社へ書面によって届け出ます。
3. 私および保証人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に会社へ届け出ます。
4. 私および保証人は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に会社へ届け出ます。
5. 前 4 項の届け出の前に生じた損害については、会社は責任を負わないものとします。
第 15 条(合意管轄裁判所)
私および保証人は、この契約に関しての訴訟、調停および和解については、会社の本支店
(営業所も含みます。)所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 16 条(契約の変更)
この約款の内容は、会社と銀行との保証に関する契約書が改正されたときは、別段の定めがある場合を除き、これによって当然変更されるものとします。
第 17 条(その他の特約条項)
1. 私および保証人は、会社と銀行(以下「両社」といいます。)が相互の正当な業務遂行を図るうえで、両社がそれぞれ取得した個人信用情報機関の個人信用情報を除く、私および保証人に関する信用状況および取引情報等の情報を、相互に利用することをあらかじめ承認します。
2. 会社が、本契約にかかわる業務について第三者と提携している場合、第三者に業務委託・処理委託している場合、将来事業譲渡する場合には、私および保証人は、会社と会社の提携 先、業務委託先、処理委託先、事業譲渡先(以下「各社」といいます。)が、情報提供に関する取決めをしたうえ、相互の正当な業務遂行に必要な範囲で、各社がそれぞれ取得した個
人信用情報機関の個人信用情報を除く、私および保証人に関する信用状況および取引状況等の情報を各社が相互に提供することをあらかじめ承諾します。
以上
【2021年4 月 5 日】
個人情報の収集・保有・利用、預託および登録に関する条項 (旧)
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
申込人(以下「私」と言います)は、本契約(本申込を含み、以下同じとします)にかかる取引の判断および管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいま す。)をSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「会社」といいます。)が保護処置を講じた上で収集・保有・利用、預託することに同意します。
1. 所定の申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、メールアドレス
2. 本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
3. 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
4. 本契約に関する私の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査す るため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、親族情報に関する事項、会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
5. 私が申込書に記載された申込人に相違ないことを確認するため、運転免許証・パスポート等の証明書の記載内容を確認(写しを取得することを含む)することによって得られた記載内容情報
第 2 条(個人情報の利用)
私は、会社が下記の目的のために第 1 条「1」「2」の個人情報を利用することに同意します。
1. 会社の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合
2. 会社のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合
第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 私の支払能力の調査のために、会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
2. 私の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、会社が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録の期間 |
1. 本契約に係る申込みをした事実 | 会社が個人信用情報に照会した日から 6 ヶ月以内 |
2. 本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
3. 債務の支払いに延滞等があった事実 | 延滞等の発生日より 5 年以内。但し、(株)シー・アイ・シーの場合は、契約期間中および契約終了日から 5 年間 |
3. 会社が加盟する個人信用情報機関の名称・住所・電話番号
名称:株式会社シー・アイ・シー
住所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 新宿ファーストウエスト電話番号:0120-
810-414
名称:株式会社テラネット
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 00-0 電話番号:00- 0000-0000
4. 会社が加盟する(株)シー・アイ・シーが提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。なお、提携する個人信用情報機関に関するお問合せ等については、上記の(株)シー・アイ・
シーにご確認ください。
名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 電話番号:03-3214-
5020
名称:全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関住所:〒101-0042xxxxxx区xxxxx町 41-1
(全国信用情報センター連合会 事務局)
5. 上記 3 に記載されている個人信用情報機関の登録する情報は、以下のとおりとします。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況。
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 私は、会社および第 3 条で記載する個人信用情報機関に対して、私に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
2. 万一登録内容に不正確又は誤りがあることが判明した場合には、会社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
※ 会社に開示を求める場合には第 7 条記載の窓口又は支店・営業所に連絡して下さい。
※ 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 3 条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。但し、(株)テラネットへの開示請求の手続きは、(株)テラネットが提携する全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関にて行っております。
第 5 条(本同意事項に不同意の場合)
会社は、私が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内
容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
但し、本同意条項第 2 条に同意しない場合は、これを理由に会社が本契約をお断りすることはありません。
第 6 条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第 2 条による同意を得た範囲内で会社が当該情報を利用、提供している場合であ
っても、中止の申出があった場合は、それ以降会社は、当該情報の利用、提供を中止します。
第 7 条(問い合わせ窓口)
会社の、個人情報の開示・訂正・削除の契約者の個人情報に関するお問い合せや利用・提供中止の申出等に関する窓口は下記とします。
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 お客様相談室フリーダイヤル:0120-51- 0508
第 8 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は、第 1 条および第 3 条 2「1」に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
以上