ValueDoorICカード認証サービス利用規定
ValueDoorICカード認証サービス利用規定
2015年12月
第1章 x x
第1条(目的)
1 株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)は、ValueDoorICカード認証サービスの契約者に対して、本規定の定めるところにより、インターネット上での電子認証サービス(以下「本サービス」といいます)の提供を行うものとします。
2 当行は、本サービスについて当行が必要と認める業務については、その裁量によって第三者に委託することができるものとします。
第2条(定義)
1 本規定において使用する用語の定義は次のとおりとします(かぎ括弧内は、本条で定義されている用語です)。
(1)契約者
「契約者」とは、当行所定の手続きを行うことにより本サービスを利用する法人、法人格なき団体、政府機関、個人事業者その他個人消費者以外の団体および個人をいいます。
(2)ValueDoor 管理専用ID保有者
「ValueDoor 管理専用ID保有者」とは、「契約者」の役員または従業員で、当行所定の方法により当行が承認した個人をいい、ICカードおよび証明書のすべてについて、当行所定の手続きを行う個人をいいます。
(3)証明書利用者
「証明書利用者」とは、「契約者」の役員または従業員で、当行所定の方法により当行が承認した個人をいい、自己の使用する「ICカード」または「証明書」について、失効、一時停止その他当行所定の手続きを行う権限を付与された個人をいいます。
(4)信頼者
「信頼者」とは、「証明書利用者」の「証明書」の「有効性」を確認し信頼する法人、法人格なき社団、政府機関、個人事業者その他個人消費者以外の団体および個人をいいます。
(5)秘密鍵
「秘密鍵」とは、当行または「証明書利用者」が暗号化およびその復号化に用いる一対の非対称の鍵のうち、当行または「証明書利用者」のみが知る鍵をいいます。当行が発行する「証明書利用者」の「証明書」に対応する「秘密鍵」は、「電子署名」または暗号化のために用います。
(6)公開鍵
「公開鍵」とは、当行または「証明書利用者」の「秘密鍵」に一意に対応する鍵の対の一方をいいます。
(7)証明書
「証明書」とは、「証明書利用者」の「公開鍵」が真正な「証明書利用者」のものであることを証明するために、当行が「秘密鍵」により「電子署名」を施した電子データをいいます。
(8)ICカード
「ICカード」とは、当行が「契約者」に貸与する、「証明書利用者」の「証明書」およびこれに対応する「秘密鍵」を格納し、「電子署名」または通信の暗号化を行うために必要な情報を含む、ICチップを搭載したカードまたはUSBトークン等の電子媒体をいいます。
(9)電子署名
「電子署名」とは、「証明書利用者」が「ICカード」内に格納されている「秘密鍵」を利用して電子データに所定の暗号処理を施したものをいいます。
(10)PINコード
「PINコード」とは、「証明書」に対応する「秘密鍵」を使用するために必要な、「証明書利用者」が任意に設定する半角の英数字による符号をいいます。
(11)有効
「有効」とは、「証明書」が次の条件をすべて満たしている状態のことをいいます。
(ⅰ)「証明書」が本規定および当行の「証明書ポリシー/認証局運用規定」に従って、「証明書利用者」に発行されていること
(ⅱ)「証明書」が、失効、一時停止または有効期間の満了のいずれかの状態になっていないこと
(ⅲ)本サービスが停止または終了の状態になっていないこと
(12)証明書ポリシー/認証局運用規定
「証明書ポリシー/認証局運用規定」とは、「証明書」を発行または利用する当事者である当行または
「証明書利用者」の「証明書」に関する権利、義務、運用基準等を規定する文書をいいます。「証明書」を受領した者は、当行の「証明書ポリシー/認証局運用規定」の定めるところに則り「証明書」を信頼することができます。当行は所定の「証明書ポリシー/認証局運用規定」に準拠して「証明書利用者」に対して「証明書」を発行します。本規定と当行の「証明書ポリシー/認証局運用規定」に内容の齟齬がある場合、本規定が優先されるものとします。
2 前項で定めるもの以外で本サービスにおいて使用される用語の定義は、当行の「証明書ポリシー/認証
局運用規定」で定めるところによります。
第3条(技術および運用に関する要件)
本サービスの利用に必要な技術および運用に関する要件(以下「技術および運用要件」といいます)は、当行の証明書ポリシー/認証局運用規定に定めるものとします。当行は、契約者に予め通知することなくこれを変更できるものとし、契約者はこの変更に異議を申し立てないものとします。ただし、この変更によって契約者が本サービスの利用が不可能となる場合には、本規定に基づき本サービスの利用を解除することができるものとします。
第4条(電子署名の効力等)
1 契約者は、証明書利用者が電子署名を添付して送信した電子データが、署名または記名捺印のある書面による文書と同様の法的効力を有し、かつ、法律上執行が可能であるものとみなされることに同意するものとします。また、契約者は、電子署名が電子的になされたものであることのみを理由として、その法的効力、法律上の執行可能性について異議を述べないものとします。
2 契約者は、電子署名を添付した電子データとして送られた証明書利用者の証明書が有効な場合、これに基づいて発生する一切の権利または義務は、契約者に帰属することに同意するものとします。またその法的効力、法律上の執行可能性について異議を述べないものとします。
3 契約者は、当行が証明書利用者に発行した公開鍵に対応する秘密鍵を使用して電子署名が添付された電子データについては、たとえ第三者によって利用された場合であっても、当該証明書に関して一時停止、あるいは失効の手続きが取られない限り、その電子データに基づいて発生する一切の権利および義務が契約者に帰属することを承認するものとします。
第2章 サービスの利用
第5条(当行への届け出)
1 契約者は、ICカードに格納される証明書等の情報やその他契約者が届け出た情報に関し、当行に対し、その時点における正確な情報を提供するものとし、これに変更がある場合、直ちに当行に届け出るものとします。また、契約者は、ValueDoor 管理専用ID保有者および証明書利用者が本サービスについて行った届け出等は、契約者が正当な権限を付与して行ったものとみなされることに同意するものとします。
2 契約者は、下記のいずれかの場合、当行所定の手続きにより、直ちに届け出るものとします。
(1)本サービスを利用するためのコンピューターシステムの安全性につき危険が発生し、またはそのおそれが生じた場合
(2)PINコード、ICカードまたはICカードに格納された秘密鍵もしくは証明書につき紛失、盗難、改変その他の危険が発生し、またはそのおそれが生じた場合
3 当行は、前2項の届け出に関する当行所定の手続きが完了する前においては、当該届け出以前に契約者より届け出られた内容にしたがって本サービスを提供するものとし、届け出の遅延等に基づいて発生した損害等については一切の責任を負担しません。
4 契約者は、第2項各号に定める事由が生じた場合には、該当するICカードの使用を中止するものとします。
5 契約者は、当行により発行された証明書に格納されている情報と、第1項により届け出た情報との間に齟齬がある場合には、直ちに当行にその旨届け出るものとします。この届け出の有無にかかわらず、当該証明書を利用した場合には、その証明書に格納されている情報が契約者の届け出た情報と同一であるとみなされることを同意するものとします。
第6条(証明書)
1 契約者は、当行が証明書利用者に対して発行する証明書は、契約者が当行所定の方法により当行に届け出た情報に基づいて当行の証明書ポリシー/認証局運用規定に従って発行されることを承認するものとします。
2 契約者は、当行の証明書ポリシー/認証局運用規定を当行所定の手続きにより閲覧することができるものとします。
第7条(使用機器等)
1 契約者は、ICカードを除き、本サービスを利用するために必要となるICカード用リーダーライター、コンピューター、周辺機器その他の機器、ソフトウェアおよび通信手段を自らの費用と責任で用意するものとし、保守および管理するものとします。
2 契約者は、本条によって用意した機器などについて、当行が何らの責任を負わないことに同意するものとします。
第8条(サービスおよびその利用方法)
1 本サービスには以下を含みそれに限定されないものとします。
(1)証明者利用者への証明書の発行およびICカードへの格納
(2)証明書の失効情報(以下「CRL情報」といいます)の公表
(3)当行が正当とみなす場合に、秘密鍵の危殆化またはその懸念が、その秘密鍵の信頼性の連鎖の下位のレベルにおいても発生していないか決定するための合理的調査を行うこと
(4)契約者、ValueDoor 管理専用ID保有者または証明書利用者から当行所定の手続きに基づいて、証明書を失効または一時停止させること、およびそれに関する当行の確認手続きを完了すること
2 契約者は、証明書利用者によって、その相手方(当行および信頼者を含むものとします)に、当行所定の手続きにより、電子データに電子署名をしたうえ、当行の発行した本人性確認用証明書を添付して、これを送信するものとします。
3 契約者は、本サービスの利用に関しては、当行が定めるICカード管理規定(別紙)の各条項を遵守し、本サービスが当行の証明書ポリシー/認証局運用規定に従って行われることに同意するものとします。
第9条(当行の有効性確認)
当行は所定の方法により第2条第1項(11)に基づく有効性の確認を行うものとし、当行からの有効である旨の回答がない場合(当行からの回答がない場合も含みます)には、電子署名および証明書を信頼することはできないものとします。
第10条(サービスの停止および終了)
1 当行は、90日前の事前の通知(電子メールによる通知またはウェブサイト上の表示を含むものとします。以下、本規定において別段の定めがある場合を除き、同じ)をもって本サービスを停止し、または、終了することができます。ただし、緊急やむをえないと当行が合理的に判断した場合、当行は、当該通知期間を短縮できるものとします。
2 前項の場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求を行わないものとします。
第3章 ICカード・本人性確認証明書の発行、失効手続き等第11条(ICカードの発行手続き)
1 契約者が当行にICカードの発行を申し込む場合、契約者は、本規定を承認の上、当行所定の書類を当
行に提出するものとします。ただし、当行は、その判断によりICカードの発行を拒絶できるものとします。
2 当行が、契約者から申込のあったICカードの発行を承認し、証明書利用者の登録を認める場合には、当行所定の方法により、ValueDoor 管理専用ID保有者を通じ、証明書利用者に対してICカードを交付するものとします。
3 当行は、当行所定の方法により、証明書利用者に対して、PINコード設定用の暗証番号を送付するものとし、証明書利用者は、当行所定の手続きによりICカードに任意のPINコードを設定するものとします。
4 前3項に定める以外のICカード発行に関する事項は、当行所定の手続きによるものとします。
第12条(ICカード発行手続きに関する注意義務)
1 契約者は、前条に定めるICカードの発行手続きにおいて当行から交付される関係書類、ICカード、 PINコード設定用暗証番号を厳重に管理し、または管理させるものとし、前条に定める受領者以外の者がこれを入手しまたは利用できないよう適切な措置をとるものとします。
2 契約者は、前項に関して事故が発生した場合、または事故が発生したと思われる場合には、直ちに当行に連絡し、当行所定の手続きを行うものとします。
3 契約者は、本条に定める義務の違反があった場合、これによって生じた一切の損害を負担するものとします
第13条(ICカード管理規定)
1 ICカードに関する事項は、本規定に定めるほか、ICカード管理規定(別紙)、当行の証明書ポリシー
/認証局運用規定をもって定めるものとします。
2 契約者は、ValueDoor 管理専用ID保有者および証明書利用者にICカード管理規定を遵守させるものとします。
第14条(証明書の有効期間)
証明書の有効期間は、当行が別途定める所定の期間とし、以後、当行が所定の手続きをとることにより、
当行所定の期間更新されるものとします。
第15条(契約者による証明書の一時停止・失効手続き)
1 契約者は、ICカード、あるいはPINコード等について下記の事由が生じた場合、契約者自身または ValueDoor 管理専用ID保有者あるいは証明書利用者を通じて、直ちに当行に対し、当行所定の方式により、証明書の一時停止依頼または失効依頼、PINコード設定用暗証番号の再発行、PINコードロック解除の手続を行うものとします。なお、これらの受付は当行所定の時間内とします。
(1)ICカードを紛失した場合またはICカードの機能に損傷がある場合
(2)PINコード設定用の暗証番号またはPINコードを紛失、失念、漏洩した場合または漏洩したおそれがある場合
(3)ICカードに格納された秘密鍵が第三者に漏洩した場合または漏洩したおそれがあると認められる場合
(4)証明書利用者がICカードの利用権限を失った場合
(5)証明書記載事項または当行に対する届け出事項のうち当行所定の事項に変更が生じた場合
(6)その他契約者が電子証明書を失効させる必要があると判断した場合
2 契約者は、証明書の失効および一時停止が、既に証明書利用者が秘密鍵を利用して作成した電子署名を添付し送信した電子データの法的効力になんら影響を及ぼさないことに同意するものとします。
第16条(証明書の一時停止の解除)
1 契約者は、前条により証明書の一時停止の手続きを行った場合、当行に対し、証明書の一時停止の解除を申請できるものとします。この際、一時停止事由の消滅その他一時停止解除についての責任は全て契約者が負うものとし、契約者は、当行所定の申請書を提出するものとします。
2 前項に定める一時停止解除の申込があった場合、当行は、証明書の一時停止を解除します。ただし、当行は、その判断により一時停止の解除を拒絶できるものとします。
3 証明書の一時停止を継続できる期間は、当該証明書の有効期間内とします。当該証明書の有効期間を満了した場合、当行は証明書の失効を行うものとします。
第17条(当行による証明書の一時停止・失効手続き)
当行は、相当と思われる事由が発生した場合、契約者の同意を得ることなく、証明書の一時停止または失効手続きを行うことができるものとします。
第18条(証明書の一時停止・失効の効果)
証明書の一時停止・失効の効果は、当行が所定の手続きを行った時点から発生するものとします。
第19条(ICカードの使用中止等)
当行へ証明書の失効依頼をしたときあるいはその他理由が生じたことにより、契約者がICカードを使用する必要がなくなった場合には、契約者は直ちにICカードの使用を中止し、不要となった使用済I Cカードの裁断・破棄その他当行所定の手続きをとるものとします。
第4章 責任および保証
第20条(当行の保証)
1 本サービスにおいて、当行が保証する事項は次のとおりとします。
(1)当行が当行の証明書ポリシー/認証局運用規定により、本サービスの運用を行っていること
(2)当行が当行所定の方法により、ICカードおよび証明書の発行手続きを行っていること
(3)ICカード内に格納されている秘密鍵は、当該ICカード内にのみ存在し、他のいかなる場所にも存在しないこと。
2 本サービスにおいて当行が行う保証は前項の保証に限られるものとし、本サービスが特定の目的に適合すること、契約者が用意する機器などが適合性を有していることまたは第三者の権利を侵害していないこと、本サービスに関して提供される情報等の正確性、完全性、現在性等について、前項に定める以外のいかなる保証も行なわないものとします。
3 本サービスにおいて、当行は、契約者と第三者(信頼者を含むものとします)間における契約その他の取引関係については一切関与せず、いかなる責任も負わないものとします。
第21条(当行の責任範囲)
1 本サービスにおいて当行が管理責任を有する範囲は、本サービスを提供するために当行が保有しまたは専有するコンピューター、サーバーおよびその周辺機器とし、これに接続する電気通信事業者が提供する電気通信設備以降の通信回線、これに接続する一切の機器について、当行は何らの責任を負担しないものとします。
2 契約者は、本サービスにおいて使用される電子データが相手へ到達することについて、当行が何らの保証をしないことに同意します。
第22条(契約者の管理責任)
1 契約者は、ValueDoor 管理専用ID保有者、証明書利用者を含む自己の役員、従業員に対し、本規定に定める事項を遵守させるものとします。
2 契約者は、善良なる管理者の注意をもって、前項の者を監督し、ICカード、PINコード設定用の暗証番号、PINコードおよびその他の関連資料を管理するものとします。
第23条(当行の責任制限等)
当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限ります。当行はいかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第24条(不可抗力等による免責)
契約者は、下記各号の事由がある場合、そのために生じた損害については、当行が一切の責任を負わないことに同意します。
(1)通信機器、コンピューターまたは回線等の障害、天災地変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業等の争議行為、輸送機関の事故その他の不可抗力による場合
(2)本サービスの提供に関して利用する暗号技術その他のシステムにつき、当該システム導入時点において可能かつ合理的に期待できる程度の安全性を確保していたにもかかわらず、これが侵害された場合
(3)契約者および当行ならびに本サービスに適用される現在または将来のすべての法律・規則等または政府、裁判所、行政機関その他の公的もしくはそれに準ずる機関の命令または処分等が適用された結果による場合
(4)本サービスに使用するプログラムその他について第三者から著作権侵害・特許権侵害等の申立があって、本サービスの提供を停止または終了する場合
(5)当行が、第11条により、ICカードまたはPINコード設定用の暗証番号を発行し、交付または送付する際に、郵送上の事故その他当行の責によらない事由により、第三者にICカードまたはPINコード設定用の暗証番号が漏洩した場合
(6)契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合で、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があった場合
第25条(信頼者との関係)
1 契約者と信頼者との関係は、すべて契約者の責任および費用において解決するものとし、当行は、一切の責任を負担しないものとします。
2 前項に違背して当行が損害を被った場合(次の場合を含みかつこれに限定されないものとします)、契約者は、合理的な弁護士費用を含むその損害を賠償するものとします。
(1)契約者が、本規定の条件に従わなかったことにより当行が損害を被ったとき
(2)契約者が、信頼者以外の個人または団体に対して、電子データまたは通信にその証明書を利用したことにより当行が損害を被ったとき
第26条(禁止事項)
契約者は、次の各号に定める行為をしないものとします。
(1)ICカード、証明書または本サービスを利用して行う、法律・法令等によって禁止される行為
(2)ICカード、証明書または本サービスを利用して行う、契約者が本人として、または、あらかじめ当行に対して開示のあった第三者の代理人として以外の行為
(3)当行が承認した証明書利用者以外の者にICカード、証明書または本サービスを利用させること
(4)第三者に対し、ICカードまたは証明書の使用をさせること
(5)当行の事前の書面による承諾なくして、ICカードを第三者に貸与、譲渡、質権設定その他の担保に供することまたはICカードの占有を第三者に移転すること
第27条(表明および保証)
契約者は、当行に対し、本サービスを利用する各時点において、次の事項を表明し、それらがxxであることを保証します。
(1)当行が当行の証明書ポリシー/認証局運用規定に定めた証明書の発行、失効、一時停止に関する方針および手順につき、契約者が、承認し、それらを遵守することに同意したこと
(2)本サービスの利用に際し、契約者が当行に対して届け出た各種情報がいずれも正確であること
(3)本サービスに関連して使用するハードウェアおよびソフトウェアその他の機器について、合理的に期待できる程度の安全性、信頼性を確保し、本サービスでの利用適合性を有していること
(4)当行に対する情報の届け出および本サービスの利用に必然的に伴う情報の使用(ソフトウェアを含むものとします)が、第三者の著作権その他の知的財産xxを侵害しないこと
第5章 一般規定
第28条(知的財産xx)
1 証明書、ICカード等本サービスに使用される仕様、商標および標章は、当行に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の権利を侵害する、または侵害するおそれのある行為を行わないことに同意するものとします。
第29条(第三者の著作xxの侵害)
契約者は、本サービスの実施が第三者の著作権その他知的財産xxを侵害したとして、第三者から異議の申立または訴訟等の提起を受けた場合その他第三者との間で紛争が生じた場合、直ちに当行に対し請求の事実および内容を通知します。この場合、契約者は、当行に対し、紛争の解決について必要な協力を行うものとします。
第30条(機密保持義務)
1 契約者および当行は、本サービスに関して知り得た一切の情報および資料(以下、「情報等」といいます。)について機密を保持し、次の各号で定める者以外の第三者に対し開示または漏洩してはならないものとします。ただし、当行は、親会社、弁護士、公認会計士等の専門家または当行と同一の機密保持義務を課すことにより第1条第2項の業務受託者その他当行が本サービスを実施するために必要な第三者に情報等を開示することができるものとします。
(1)自己の役員または従業員のうち、本サービスまたはその利用に関連する業務を直接担当する者
(2)相手方が、事前に文書で承諾した者
2 契約者または当行が、次の各号の一にあたることを証明することのできる情報等については、前項の適用はないものとします。
(1)情報等の取得時期を問わず、公知の事実に関するものである場合
(2)情報等を取得した際、既に自ら正当に所有していたものである場合
(3)情報等を取得した後、正当な権限を有する第三者から同様の内容の情報等を正当に取得したものである場合
(4)情報等の開示につき、適正な法律・法令等、行政または司法による義務が課せられたものであるとき
第31条(情報開示の同意)
1 前条の定めにかかわらず、契約者は、次の各号の一にあたる場合、当行が当行以外の第三者に対して本サービスに関して知り得た契約者の情報および資料を開示することに同意するものとします。
(1)契約者に対する本サービス提供のため必要な場合
(2)本サービスに関連する紛争を解決するために必要な場合
(3)法律・法令等により必要とされる場合
2 契約者は当行に対し、前項の同意に関し適用される法律に基づき書面による同意が必要な場合にはこれを提出するものとします。
第32条(解約等)
1 契約者に次の各号の一にあたる事実が発生した場合、当行は事前に通知することなく、本規定を解約することができるものとします。
(1)支払いの停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があった場合、または契約者の財産について仮差押、保全差押、差押もしくは競売手続開始があった場合
(2)前号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
(3)監督官庁より営業停止の処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消または一時停止の処分を受けたとき
(4)解散その他営業活動を休止した場合
(5)手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
(6)第27条の表明および保証に違反したとき
(7)契約者が本規定その他当行と締結した全ての契約等の諸条項に1つにでも違反したとき
(8)本規定その他当行と締結した全ての契約等につき解約事由が発生した場合
(9)前各号の他、当行が、本規定に基づく本サービスの継続を困難と認めるとする事実が発生したとき
2 本規定は当事者の一方の都合によりいつでも解除することができるものとします。
解約の通知は書面または当行所定の手続きによるものとします。当行からの解約の効力は、通知が到着した時点より発生するものとします。また、当行が解約の通知を契約者の予め届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等に発信した場合は、これらが延着し、または到着しなかったときでも、通常に到着すべきときに到着したものとし、同時点より効力が発生するものとします。
契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約処理を行った時点から発生するものとします。
第33条(有効期間)
本規定の当初有効期間は、当行所定の手続きが完了した日から1年間とし、契約者または当行から特に申出のない場合に限り、更に1年間更新するものとし、以後も同様とします。
第34条(終了および終了時の措置)
1 ValueDoor 利用規定の解約等により ValueDoor 利用規定が終了した場合には、本規定も終了します。
2 本規定が終了した場合、契約者は、次の措置を行うものとします。
(1)ICカードの使用の中止および不要となった使用済ICカードの裁断・破棄その他当行所定の手続き
(2)その他当行が定める措置
3 本サービスが終了した場合、当行が契約者に対して行う措置は、当行が別途定める手続きによるものとします。
第35条(譲渡等の禁止)
契約者は、本規定から生じる権利または義務の全部または一部を、当行の書面による承諾を得ないで、第三者に譲渡、貸与、質権設定その他担保に供することはできないこととします。
第36条(一部無効)
契約者および当行は、本規定の特定の条項またはその一部が無効とされ、または法律上の強制ができない場合であっても、その効果は当該条項に限られるものとし、他の条項が無効となりまたは法律上の強制力が損なわれるものでないことを承認します。
第37条(変更)
当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、契約者に変更内容の通知を行うことにより、本規定の内容を変更することができるものとします。契約者は通知された内容に同意しない場合には、通知の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。 また変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本規定を解約することができるものとします。
第38条(紛争解決手段)
契約者は、本サービスに関して契約者と当行のみの間における紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第39条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第40条(協議事項)
本規定に定めのない事項については、契約者と当行が誠実に協議した上決定するものとします。
第41条(終了後の有効条項)
本規定が終了した場合であっても、第2条、第4条、第16条第1項、第20条乃至第31条、第36条、第38条および第39条の効力は、有効に存続するものとします。
以上
(別紙)
ValueDoorICカード認証サービス ICカード管理規定
1. (目的)
本規定は、三井住友銀行ValueDoorICカード認証サービス利用規定(以下「利用規定」といいます)第
13条に基づいてICカードの管理に関する事項を定めます。
1.2 ICカードの管理は、利用規定、本規定のほか、当行の証明書ポリシー/認証局運用規定に従って行うものとします。
2. (ICカードの発行申込)
2.1 ICカードの発行申込は、契約者が、証明書利用者として予定する者の氏名等、当行所定事項を記載した当行所定の申込書を利用して行うものとします。契約者は、この申込書の記載事項の正確性・xx性を確認するものとします。
2.2 証明書利用者またはそれを予定する者は、申し込みの際に当行に提出したその者に関する情報を当行が保有し、当行が、必要に応じ、法令に基づいて開示請求を行った者、利用規定第1条第2項に基づいて委託した第三者に対してこれを開示できることに同意します。
3. (ICカードの交付・PINコードの設定)
ICカードの交付およびPINコード設定用の暗証番号送付は、ご利用約定に定めるところによるものとし、PINコードは証明書利用者が自ら設定し、他のいかなる者 にも開示・漏洩しないものとします。
4. (ICカードの管理)
4.1 証明書利用者は、利用規定に従ってICカードを厳重に管理するほか、次の事項を遵守するものとします。
4.1.1 ICカードを自ら物理的に管理し、自己以外の者が使用できない状態を確保すること
4.1.2 ICカードに格納された情報に異常があると認めた場合、直ちに当行に通知すること
4.1.3 ICカードを利用した電子署名を当行、信頼者以外の者に対して使用しないこと
4.1.4 利用規定に定める届け出事項が発生した場合、直ちに当行に届け出ること
4.2 ICカードについて、本規定と利用規定または当行の証明書ポリシー/認証局運用規定に異なる取り扱いが定められている場合には、利用規定または当行の証明書ポリシー/認証局運用規定を優先して適用するものとします。
以上