EM Wi-Fi SPOTサービス規約
EM Wi-Fi SPOTサービス規約
株式会社ヤマダホールディングス
株式会社ヤマダホールディングス(以下「当社」といいます。)は、以下に定めるEM Wi-Fi SPOTサービス規約(以下「本規約」といいます。)に従い、株式会社エコネクト(以下「公衆無線 LAN 事業者」といいます。)がワイモバイル向け公衆無線 LAN サービス契約約款(以下「公衆無線 LAN サービス約款」といいます。)に基づき提供する公衆無線 LAN サービスを用いて、EM Wi-Fi SPOT(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第1条(本規約の取り扱い)
本規約に定める規定はサービス約款に準じるものとし、本規約に記載されていない内容で特段の規定がないものについてはサービス約款に記載されている内容によるものとします。また、サービス約款と本規約の内容が異なる場合は、本サービスに限り本規約の内容が優先して適用されるものとします。
2.当社は、事前の予告なく本規約の内容を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によります。
3.変更後の本規約は、当社ホームページにおいて掲示された時点より、効力を生じるものとします。
4.本規約において使用する用語で特段の規定がないものについては、サービス約款の用語の定義によるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において用いられる以下の用語は、それぞれ以下に記載する意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
サービス約款 | 別に定める YAMADA Air Mobile 契約約款(LTE 編)、YAMADA Air Mobile 契約約款(4G 編)および YAMADA Air Mobile 契約約款(デー タ通信サービス編) |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約 |
利用契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
本サービス取扱所 | (1)YAMADA Air Mobile(以下「通信サービス」といいます。)、本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスおよび通信サービスに関する契約事務等 を行う当社の事業所 |
第3条(本サービスの提供区域)
本サービスは、公衆無線 LAN 事業者の公衆無線 LAN サービス提供区域において提供します。第4条(契約の単位)
当社は、1 の通信サービス契約につき、1 の本契約を締結します。
2.利用契約者は、その本サービスに係る通信サービスの契約者と同一の者に限ります。
第5条(契約申込)
本サービスは、本契約の申込みをする者が本規約および公衆無線 LAN サービス約款の内容を承諾した上で、当社所定の手続きにより申込むものとします。
第6条 (契約申込の承諾・契約の成立)
当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って審査し承諾し、当社がその申込みを承諾した時点で本契約が成立するものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが実務上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした利用契約者が本サービスの料金または当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3.当社が、第1項の規定により申込みを承諾し本契約が成立した後に、利用契約者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消し、本契約を解除することができます。
第7条(サポート)
当社は、利用契約者に対し、本サービスの利用に関して必要なサポートを提供します。
第8条(接続アカウント・パスワード)
当社は、利用契約者に接続アカウントおよびパスワード(以下「接続アカウント等」といいます。)を発行し、当社所定の方法にて利用契約者に対し通知するものとします。
2.接続アカウント等の発行後は接続アカウント等の管理・保管は利用者の責任および負担で行うものとし、利用契約者以外の第三者に利用させる行為の他、譲渡、貸与、または質入等の担保権の設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
3.第三者がその接続アカウント等を用いて本サービスを利用した場合であっても、当社は、その接続アカウント等を付与された利用契約者が本サービスを利用したものとみなして取り扱います。
第9条(本契約の承継)
本サービスに係る通信サービスの契約の承継が行われたときは、本契約は承継人に承継されるものとします。ただし、承継人から本契約の承継を希望しない旨の申し出があった場合は、通信サービスの利用契約の承継が行われた日に遡及して本契約は解約されるものとします。
第10条(営業活動の禁止)
利用契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供またはその準備を目的とした利用をすることができません。
第11条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社または公衆無線 LAN 事業者の電気通信設備、その他本サービスを提供するために必要な設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第13条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 当社または公衆無線LAN 事業者が設置する電気通信設備の障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 本サービスの提供に不可欠な公衆無線 LAN 事業者がその事業を休止、またはその他当社の責によらない事由によりその公衆無線 LAN 事業者が当社に対する責務を履行しないことにより、本サービスを継続的に提供することが困難となったとき。
(5) その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第12条(利用停止)
当社は、利用契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 利用契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他の通信サービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第10条(営業活動の禁止)の規定に違反したとき。
(5) 本規約に反する行為であって、本サービスまたは通信サービス等に関する当社の業務
の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6) 当社に損害を与えたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日および期間を利用契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第13条(利用の制限)
当社は、サービス約款に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若
しくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、または公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行うことがあります。
第14条(本サービス提供の終了)
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を利用契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第15条(利用契約者による契約解除)
利用契約者が本契約の解除を希望する場合は、本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出るものとし、当社はその手続きが完了した時点で本契約を解除するものとします。
第16条(当社による契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、利用契約者に何らの催告をすることなく、本契約を解除できるものとします。
(1)利用契約者が本規約に反する行為をし、または違反状態に至ったとき。
(2)第12条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された利用契約者が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第12条(利用停止)第1項のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
(3)本契約に係る通信サービス契約について、通信サービスの利用契約の解除があったとき。
(4)第14条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(5)利用契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(ア) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(イ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(ウ) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(エ) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合
(6)その他、当社が当該利用契約者による本サービスの利用の継続が不適当と判断したとき。
2.前項により本契約が解除された場合、利用契約者は本サービスの利用料金その他本サービスに関連して当社に対して有する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務の全額を直ちに支払うものとします。
第17条(本契約終了後の措置)
当社は、本契約終了後、利用契約者に対しサポートの提供その他本サービスに関する一切の責任を負わないものとします。
2.事由の如何を問わず、本契約が終了した場合における本サービス利用中に係る利用契約者の当社に対する未履行債務は、利用契約者がこれを履行するまで消滅しません。
第18条(料金)
当社が提供する本サービスの料金(以下「利用料金」といいます。)は、別紙に定めるところによります。
第19条(利用料金の支払義務)
利用契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算(YAMADA Air Mobile 契約と同一の月の申込みの場合は、本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月の初日から起算するものとします。)して、契約の解除があった日の前日までの期間について、別紙に規定する利用料金の支払いを要します。当社は、利用料金を、サービス約款に基づく通信サービスの利用契約により契約者が支払う料金等に合算して請求します。
2.前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときは、利用契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3.利用契約者は、当社より請求された請求金額を、当社が定める期日までに、当社が指定する方法または金融機関口座において支払っていただきます。
4.当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、受領した金額について返金しないものとします。
5.利用契約者は、請求金額について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、該当金額に対して年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
6.利用契約者は、請求金額の支払いを不法または不正に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払って頂く場合があります。
第20条(料金計算方法等)
当社は、利用契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第1項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第21条(消費税相当額の加算)
利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。
第22条(免責事項)
1.利用契約者は、本サービスを本規約に従い、自己の判断と責任で利用するものとします。
2.利用契約者が本サービスの利用により第三者(他の利用契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、利用契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
3.当社は、第11条(利用中止)、第12条(利用停止)、第13条(利用の制限)、第14条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる利用契約者の被害について、一切の責任は負いません。
第23条(個人情報の取り扱い)
利用契約者は、公衆無線 LAN 事業者から請求があったときは、当社が本サービスの提供に必要と判断した場合や犯罪および迷惑行為の防止を目的とした場合において、利用契約者の氏名および住所等をその事業者等に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2.当社は、本サービスの提供に当たって、利用契約者から取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
第24条(合意管轄)
利用契約者と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
附則
この規約は、平成24年3月15日から実施します。附則
この改正規約は、平成24年8月1日から実施します。附則
この改正規約は、平成25年8月9日から実施します。附則
この改正規約は、平成26年4月 1 日から実施します。附則
この改正規約は、平成26年7月 1 日から実施します。
附則
この改正規約は、平成26年8月 1 日から実施します。附則
この改正規約は、平成27年4月1日から実施します。附則
この改正規約は、平成27年7月1日から実施します。附則
この改正規約は、令和2年 10 月1日から実施します。
別 紙
【料金表】
月額料金 : 362円(税抜)
以 上