Contract
株式会社 (以下「会社」という)と株式会社 従業員代表
(以下「従業員代表)という)は、労働基準法第24条第1項ただし書きに基づき賃金控除に関して下記のとおり協定する。
記
(控除項目)
第1条 会社は、毎月 日、賃金支払いの際、法令で定めるもののほか次の各号に掲げるものを控除して支払うことができる。
(1) 購買代金
(2) 社宅・寮の使用料
(3) 保養所その他福利厚生施設の使用料
(4) 住宅融資およびその他の生活融資の返済金
(5) 社内預金および財形貯蓄
(6) 生命保険料および損害保険料
(7) 親睦会費
(8) その他、緊急の場合その都度協議合意したもの
(効 力)
第2条 この協定は、令和 年 月 日から有効とする。
(有効期間)
第3条 この協定は、当事者のいずれかが90日前までに文書による破棄の通告をしない限り効力を有するものとする。
令和 年 月 日
株式会社
代表取締役 ㊞
株式会社
従業員代表 ㊞