Contract
電力供給契約書(案)
件名 | |||
契約金額 | 基本料金単価 | ||
電力量料金単価 | 別紙「単価一覧」 | ||
のとおり | |||
契約期間 | 契約締結日から令和7年(2025年)11月の検針日まで | ||
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) | |||
供給期間 | 令和6年(2024年)11月の検針日から令和7年(2025年)11月の検針日の前日まで |
契約金額の契約単価は,消費税および地方消費税相当額を含むものとする。
上記の電力供給について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて, |
別添の条項によってxxな電力供給契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するもの |
とする。 |
この契約を証するため本書2通を作成し,当事者記名押印のうえ,各自1通を保有する。
令和6年 月 日
函 館 市 |
函館市長 x x x |
甲(発注者)
乙(受注者)
電力供給約款
(x x)
第1条 乙は,電力供給契約書,電力供給約款および仕様書等に基づき甲の需要に応じて電力を安定的に供給し,甲は,乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第2条 乙の発電費用等の変動により契約金額を改定する必要が生じたときは,甲乙協議のうえ,契約金額を改定することができる。
(契約保証金)
第3条 甲は,乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は,この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し,または承継させてはならない。ただし,あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は,この限りではない。
(使用電力量の増減)
第5条 甲は,仕様書で示した予定使用電力量を使用状況に応じ,増減して使用することができる。
(使用電力量の検針)
第6条 電力の使用に対する代金(以下「電気料金」という。)の算定に必要な使用電力量の計量は,供給場所に設置された計量器により行うものとする。
2 毎月の使用電力量の検針期間(以下「検針期間」という。)は,前月の検針日から当月の検針日の前日までとする。
3 乙は,検針結果を,速やかに甲に対し通知するものとする。
(電気料金の算定)
第7条 電気料金は,検針期間の使用電力量により算定する。
2 前項の電気料金は,次の各号に掲げる料金を合算した額とする。
(1) 基本料金 契約電流または契約容量の契約単価から計算した金額
(2) 電力量料金 使用電力量,電力量料金の契約単価から計算した金額
(3) 電力量料金についての燃料費調整額(燃料費調整単価は北海道電力株式会社の燃料費調整額を超えない範囲の額とする。)
(4) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金
3 電気料金の算定に係る端数処理は,次の各号のとおりとする。
(1) 契約容量の単位は1kVAとし,その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。
(2) 使用電力量の単位は1kWhとし,その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。
(3) 電気料金その他の計算における合計金額の1円未満の端数は切り捨てる。
(料金の請求および支払等)
第8条 乙は,前条により算出した電気料金を請求書により速やかに甲に対し請求するものとする。
2 甲は,乙から適法な請求書を受理したときは,その日から30日以内に函館市会計管理者の指示する場所において乙に代金を支払うものとする。
3 甲は,その責めに帰する理由により前項の代金の支払いが遅れたときは,当該代金から,消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。
(事情変更)
第9条 甲および乙は,本契約締結後,経済情勢の変動,天災地変,法令の制定または改廃その他著しい事情の変更により,本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には,甲乙協議のうえ,本契約の全部または一部を変更することができる。
2 前項の場合において,本契約に定める条項を変更する必要があるときは,書面により定めるものとする。
(契約の解除)
第 10 条 甲は,次の各号のいずれかに該当する場合において,相当の期間を定めて契約の履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における契約の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 乙の契約の履行が不適当であると認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,乙がこの契約に違反したとき。
2 甲は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 乙の契約の全部の履行が不能であることが明らかであるとき。
(2) 乙が契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙の契約の一部の履行が不能である場合または乙がその契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質または当事者の意思表示により,特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,乙がその契約の履行をせず,甲が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 契約の締結および履行について,乙に不正行為があったとき。
(7) 乙が函館市暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けたとき。
3 甲は,前項に定めるもののほか,甲の都合により必要があるときは,この契約を解除することができる。
4 第1項または第2項に該当して,この契約が解除されたときは,乙は,当該契約の解除があった日から契約期間の満了日までの期間に係る予定使用電力量等において,第7条の規定により計算した金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
5 甲は,第3項の規定によりこの契約を解除した場合において,乙に損害が生じたときは,乙にその損害を補償するものとし,補償の額は,甲乙協議して定めるものとする。
(談合等不正行為による解除)
第 11 条 甲は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 乙が,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を受け,当該命令が確定したとき。
(2) 乙が,独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令を受け,当該命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員または使用人を含む。)について,独占禁止法第 89 条第1項,第 90 条もしくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項または第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑または刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6もしくは同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(不正行為に伴う賠償金)
第 12 条 乙は,この契約に関して,前条各号のいずれかに該当するときは,甲が契約を解除するか否かを問わず,賠償金として供給期間に係る予定使用電力量等において,第7条の規定により計算した金額の 10 分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,同条第1号に掲げる場合において,排除措置命令の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは,この限りでない。
2 甲は,実際に生じた損害の額が前項に規定する賠償金相当額を超えるときは,乙に対して,その超える額についても請求することができる。
3 前2項の規定は,この契約による履行が完了した後においても適用があるものとする。
(不当介入等に対する届出義務)
第 13 条 乙は,契約の履行に当たり暴力団等(函館市暴力団等排除措置要綱第1条にいう暴力団等をいう。以下同じ。)から不当介入等(函館市暴力団等排除措置要綱第 13 条第1項にいう不当介入等をいう。以下同じ。)を受けた場合は,その旨を直ちに甲へ報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は,暴力団等から不当介入等による被害を受けた場合は,その旨を直ちに甲へ報告するとともに,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 14 x xは,その責めに帰すべき事由により,甲または第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(予算の減額または削除に伴う解除等)
第 15 条 この契約は,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため,本契約締結日の属する年度の翌年度以降において,歳出予算の当該金額について減額または削除があった場合,甲は,この契約を変更または解除することができる。
2 前項の場合は,この契約を変更または解除しようとする会計年度開始日の1月前までに,乙に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第 16 条 乙は,この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し,または第三者に漏らしてはならない。この契約の終了後または契約解除後においても同様とする。
(管轄裁判所)
第 17 条 この契約に関し訴訟を行う場合は,甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(その他)
第 18 条 この契約に定めるもののほか,函館市契約条例施行規則を遵守するとともに,その他必要な事項については,乙の定める電力供給に関する約款によるほか,必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
別紙
単価一覧
(単位:円)
施設名 | 契約金額 | |||
基本料金単価 | 電力量料金単価 | |||
仕様書
1 概 要 |
(1) 施設名 |
(2) 供給場所 |
(3) 用途 |
(4) 供給地点特定番号 |
別紙「仕様書別記一覧」のとおり |
別紙「仕様書別記一覧」のとおり |
別紙「仕様書別記一覧」のとおり |
別紙「仕様書別記一覧」のとおり |
2 仕 様 |
(1) 受電方式 |
(2) 自動検針装置の有無 |
(3) 自家発電設備の有無 |
(4) 自家発電設備の容量 |
(5) 契約電流または契約容量 |
(6) 予定使用電力量 |
別紙「仕様書別記一覧」のとおり |
別紙「仕様書別記一覧」のとおり |
別紙「仕様書別記一覧」のとおり |
別紙「仕様書別記一覧」のとおり |
別紙「仕様書別記一覧」のとおり |
別紙「仕様書別記一覧」のとおり |