FENCE-Explorer 使用権許諾書
FENCE-Explorer 使用権許諾書
富士通株式会社(以下「当社」といいます)のソフトウェア製品 FENCE-Explorer(同梱のプログラム・プロダクトおよびマニュアル等をいい、以下「本ソフトウェア」といいま す)をお客様に提供するにあたり、下記「ご使用条件」にご同意いただくことを条件とさせていただいております。なお、お客様が本ソフトウェアに含まれるプログラム(以下
「対象プログラム」といいます)のご使用、インストールのいずれかを実施された時点で、下記「ご使用条件」にご同意いただいたものとします。
ご使用条件
第 1 条 使用許諾
1. 当社は、お客様に対し、無償にて、本ソフトウェアの日本国内における非独占的な使用権を許諾します。
2. お客様は、第三者に対して本許諾書と同等の条件により再配布できるものとします。
第 2 条 制限事項
お客様は、本ソフトウェアに関し、以下の行為を行ってはならないものとします。
1. 対象プログラムを逆コンパイル、逆アセンブルすること、対象プログラムをリバースエンジニアリングすること、その他何らかの方法によって対象プログラムのソース・コードまたはアルゴリズムを解析しようとすること。
2. 本ソフトウェアに表示されている製品名、商標、商号、著作xxの表示を削除、改変、隠蔽すること。
3. 本ソフトウェアを改変、一部または全部を再利用して派生製品を作成すること。
4. 本ソフトウェアを販売、リース、レンタル、使用貸借、譲渡その他の処分を行なうこと。
5. 第三者に前各号の行為をさせること。
第 3 条 権利の帰属
1. 本ソフトウェアの知的財産権、その他のあらゆる権利は、すべて当社または原権利者に帰属するものとします。
2. お客様は、本ソフトウェアに関し、本許諾書において明示的に許諾された権利を除き、如何なる権利も有しないものとします。
第 4 条 秘密保持義務
お客様は、本ソフトウェアの技術上の秘密情報を第三者に開示・漏洩しないものとします。
第 5 条 免責
1. 当社は、本ソフトウェアに関して、本ソフトウェアが第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないこと、本ソフトウェアが如何なるコンピュータハードウェアやオペレーティングシステムでも適切に機能すること、プログラミング上の誤りが皆無であることを含め、原因の如何を問わず一切の保証および責任を負わないものとします。
2. お客様が第三者へ再配布する際に、本ソフトウェアを弊社に無断で修正することを禁じます。必ず弊社が提供した本ソフトウェアをそのまま配布してください。ただし、弊社は、お客様が再配布することにより生じた如何なる問題、トラブル、損害に対しても一切の保証および責任を負わないものとします。
3. 本ソフトウェアのモジュール配置方式に関して、公開されている zip ファイルの解凍後のフォルダで利用することを前提としています。実行形式ファイルが安全なフォルダに配置されていない場合や配置されるフォルダ内に本ソフトウェア以外のファイルが存在した場合の動作については、弊社は一切の保証および責任を負わないものとします。
第 6 条 権利の消滅
1. お客様が本許諾書に定める条件に違反した場合には、当社は何らの通知または催告を要せず、本許諾書に基づき当社がお客様に対し許諾した全ての権利を直ちに消滅させることができるものとします。また、当社が損害を受けた場合には、当社はお客様に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。
2. お客様が本ソフトウェアの使用を終了した場合には、本許諾書に基づき当社がお客様に対して許諾した全ての権利が消滅するものとします。
第 7 条 (ハイセイフティ用途)
お客様は、本ソフトウェアが、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反
応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制 御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう設計・製造されたものではないことを確認します。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものとします。また、お客様がハイセイフティ用途に本ソフトウェアを使用したことにより発生する、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても弊社は責任を負わないものとします。
第 8 条 準拠法および管轄裁判所
1. 本許諾書は日本国法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。
2. 本許諾書に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とするものとします。