Contract
第1 条(目的)
本規定は、株式会社京都銀行(以下「当行」といいます。)が提供する地域応援クーポン加盟店サービス(以下「本加盟店サービス」といいます。)の利用に関する契約関係を加盟店と当行との間で定め、もって、利用者の利便性向上と本加盟店サービスの適正な遂行を図ることを目的とします。
第2 条 (本加盟店サービスの概要)
1. 本加盟店サービスとは、「京銀アプリ」で提供する「地域応援クーポン」(以下「クーポン」といいます。)を加盟店管理画面において、発行、管理できるサービスをいいます。
2. 加盟店は、加盟店が任意に選択する店舗で利用可能なクーポンを、京銀アプリを通じて、当行所定の方法で利用者に提供することができるものとします。
第3 条 (定義)
本規定において、次の用語は以下に規定されたとおりの意義を有するものとします。
(1) 「加盟店」とは、当行所定の手続きに従い、本加盟店サービスの加盟店としての登録の申込を行い、当行が承認のうえ、本加盟店サービスの加盟店として登録された個人事業主又は法人をいいます
(2) 「入稿素材」とは、加盟店が本加盟店サービスを利用し、クーポン発行を目的に入稿する文書、画像、その他のデータ(タイトル、説明文、デザイン、キーワード等を含みますが、これらに限られません。)をいいます。
(3) 「加盟店管理画面」とは、加盟店がクーポン発行にかかるデータの管理を行うことができる管理画面をいいます。
(4) 「店舗」とは、加盟店が運営する店舗のうち、加盟店が当行に届け出て、当行の承認を得た店舗をいいます。
(5) 「利用者」とは、本加盟店サービスを通じて配信されたクーポン等を利用し得る者をいいます。
(6) 「値引き手段」とは、対象商品等を割引又は無料で購入し又は提供を受けることができるなど、クーポンにより利用者が享受するサービス内容をいいます。
(7)「利用者端末」とは、所定の方法によりクーポンを利用する際に使用された又は必要な登録が行われたスマートフォンはじめとするその他の電子機器をいいます。
第4 条 (本規定等の変更)
本規定は、民法第548 条の4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
第5 条 (利用申込)
1. 本加盟店サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規定に同意の上、当行所定の手続を行うことにより、利用申込を行うものとします。
2.申込者は、加盟店としての利用申込に際して、別途当行が指定する利用申込の方法に従い、必要書類を提出しなければならない場合があります。
3.申込者は、加盟店として行う利用申込(及び当行に提出する必要書類)にはxxかつ正確な内容を記載しなければなりません。
4.申込者は、事業実施に許認可・登録・届出が必要な業種の場合は、取得しており、更新が必要な場合は遅滞なく、更新手続きをします。また当行は、必要に応じてそれを証明する書類の提出を求める場合があります。
5. 当行は、申込内容に基づいて申込者の審査を行い、申込を承諾した申込者を加盟店として登録します。本加盟店サービスの中には加盟店管理画面が必要となるものが含まれているため、その場合は企業・店舗を区
別するID 及びパスワードを申込者に通知します。
6. 当行が申込内容に基づき承諾の通知をした時をもって、本加盟店サービスの利用に関する契約(以下「本加盟店サービス契約」といいます。)が締結されたものとします。
7. 当行は、申込を承諾しなかった場合は申込者にその旨の通知を行います。ただし、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの義務又は責任を負わないものとします。
第6 条 (ID 及びパスワードの管理等)
1. 加盟店は、前条第5 項に基づき当行から通知を受けたID 及びパスワードについて、自己の費用と責任において厳重に管理し、第三者に知られ、又は利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。
2. 加盟店は、正当な権限を有する者以外にID 及びパスワードを利用させてはならないものとします。
3. 加盟店は、ID 及びパスワードが使用された場合には、加盟店による使用であるとみなされることを承諾するものとします。
4. 加盟店は、ID 及びパスワードの漏えい、盗難、不正利用等の事実を知った場合又はその疑いが生じた場合は、直ちにその旨を当行に通知するものとします。この場合において、当行は、本加盟店サービスの中止その他必要な措置を講ずることができるものとし、また、加盟店は、当行から指示があったときは、これに従い、対応するものとします。
5. ID 及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により、申込者、利用者その他の第三者に損害が生じた場合、その責任は加盟店が負うものとし、当行は責任を負わないものとします。また、ID 及びパスワードが加盟店及び正当な権限を有する者以外の第三者に利用されたことにより、当行が損害を被った場合、加盟店は、当行に対しその損害を賠償するものとします。
第7 条 (加盟店の遵守事項等)
1. 加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 加盟店は、対象商品等についてのみ、利用者本人に限り、値引き手段として、クーポンを利用させるものとします。
(2) 加盟店は、法令その他の規制により許認可又は届出が必要となる対象商品等の販売又は提供を行う場合、かかる許認可又は届出を維持するものとし、これらの許認可又は届出が取消し又は無効となった場合に は、当該対象商品に係るクーポンの発行を直ちに停止するものとします。
(3) 加盟店は、利用者からの対象商品等に関する問い合わせ又は苦情等に対応する窓口を設置の上、利用者からの問い合わせ又は苦情等を受けた場合には、遅滞なく、当行に報告するとともに、自己の責任において対応するものとします。
(4) 加盟店は、対象商品等の販売又は提供にあたっては、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、著作xx、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
(5) 加盟店は、店舗において、クーポンに関し、利用者に誤認を与える表示をせず、これを明確に認識できる措置を講ずるものとします。
(6) 加盟店は、店舗において、利用者が対象商品等の値引きを受けるためにクーポンを利用しようとするときは、これを拒むことができないものとします。但し、本条第 3 項に基づきクーポンの取扱いを一時的に停止する場合は除きます。
(7) 加盟店は、利用者に対し、クーポンでの値引きにより対象商品等の販売又は提供を行う場合には、合理的な理由なくクーポン以外の値引き手段を用いる場合より著しく不利な取扱いを行ってはなりません。
(8) 加盟店は、クーポンに係るデータの偽造、変造、複製、窃取その他の不正行為を防止するため、善良なる管理者の注意をもって必要な措置を講じるものとします。
(9) 加盟店は、当行が、クーポンの利用状況、その他法令及び本規定遵守状況等につき調査を行うために必要な対応を要請した場合においては、これに応じるものとします。
2. 加盟店は、店舗において次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 利用者に不正な方法によりクーポンに係るデータを取得させ、又は不正な方法で取得されたクーポンに
係るデータであることを知って同データでの値引きを許容する行為
(2) 利用者に利用者アカウント又はクーポンに係るデータを偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造されたことを知って同データでの値引きを許容する行為
(3) 詐欺などの犯罪に結びつく行為
(4) 第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(5) 第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(6) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為
(7) 政治団体、宗教団体その他の団体への加入若しくは寄付を勧誘し、又は選挙の事前運動、選挙運動及び公職選挙法に抵触する行為(これらに類似する行為を含みます)
(8) アダルト、わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、売春、暴力行為、賭博、麻薬等に該当する画像、動画、文書等を表示する行為
(9) 通常利用の範囲を超えて当行又は当行に権利を許諾する第三者のサーバに負荷をかける行為若しくはそれを助長するような行為、その他クーポン若しくは本加盟店サービスの運営・提供若しくは他の加盟店によるクーポン若しくは本加盟店サービスの利用を妨害し、若しくはそれらに支障をきたす行為、又はこれらの防止措置を講じない行為
(10) 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者の情報を取得する行為
(11) 当行又は第三者に不利益を与え、当行又は第三者を誹謗中傷し、又はこれらの営業を妨害する行為
(12) 登録した加盟店名義を第三者に使用させ、又は第三者が使用することを容認する行為
(13) 利用者との間の取引が存在しないのに、第三者との間で通謀し、又は第三者に依頼し、当該取引が存在するように装う行為
(14) 上記各号の他、法令又は本規定に違反する行為又は公序良俗に違反する行為
(15) その他当行が不適当と判断した行為
3. 当行は、加盟店が前各項のいずれかに違反したと判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。この場合、当行は、加盟店が当該違反を是正するまでの間、当該加盟店におけるクーポン及び加盟店管理画面の取り扱いを一時的に停止することができるものとします。また、加盟店は、前各項のいずれかに違反し、又は違反するおそれがあると認められる場合には、直ちに当行に報告するものとします。
4. 加盟店は、対象商品等を、利用者に提示した条件に従い販売又は提供するものとします。加盟店は、対象商品等に関連する一切の事項について責任を負うものとし、値引き手段に、クーポンが利用された対象商品等の販売又は提供及びその結果についてその責任を負うものとします。
5. 加盟店は、値引き手段に、クーポンが利用された対象商品等の販売又は提供に関し、利用者その他の第三者及び当行に損害又は不利益を与えた場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
第8 条 (入稿素材に関する権利処理等)
1. 加盟店は、当行に対して、本加盟店サービスにおいて配信される入稿素材及び当該入稿素材からの誘導先
(ドメイン名、URL、同一ドメイン内のウェブサイト、アプリ等を含み、以下「誘導先」といいます。)を、当行が、本加盟店サービスで取り扱っている媒体において表示することおよびその他本加盟店サービスに利用する目的の範囲内で使用(複製、改変、編集、頒布、公表等を含みますが、これらに限られません。)するため、および当行SNS 等で発信するために必要な許諾を無期限かつ無償にて行うものとします。
2. 加盟店は、入稿素材及び誘導先を当行が本加盟店サービスで取り扱っている媒体において表示することその他本加盟店サービスに利用する目的の範囲内で使用するため、および当行 SNS 等で発信するために必要な権利処理(必要な権利者からの許諾の取得及び対価の支払を含みますが、これらに限られません。)を、自らの費用と責任において対応するものとします。
3. 加盟店は、入稿素材及び誘導先について、当行に対して著作権及び著作者人格権を行使せず、第三者をして著作権及び著作者人格権を行使させないものとします。
第9 条 (加盟店の責任)
1. 加盟店は、自己が当該クーポンの加盟店であるかどうかを問わず、入稿素材及び誘導先が、次に掲げることを遵守していることを当行に対し保証します。
(1) 第三者の著作権、産業財産権、パブリシティ権、プライバシー権その他の一切の権利を侵害していないこと
(2) 入稿素材及び誘導先の情報を当行に提供すること及び入稿素材及び誘導先を本加盟店サービスを通じて配信することが、不正競争防止法、個人情報の保護に関する法律その他一切の関連法令に違反しないこと
(3) 医薬品、医療機器等品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法その他一切の関連法令(加盟店が所在する国の法令のみならず、配信される国の法令も含みます。以下同様とします。)、加盟店及び当行に適用される業種独自のガイドライン・ルールに抵触する内容が記載されていないこと
(4) 医薬品、医療機器等品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法その他一切の関連法令及び加盟店及び当行に適用される業種独自のガイドライン・ルール等に基づき掲載が義務付けられ、又は掲載が求められる内容を適切に掲載していること
(5) 正確かつ最新の記載であり、かつ利用者に混乱を生じさせたり、虚偽の内容を含んだり、入稿素材と誘導先が無関係な内容となっていたりしないこと
(6) 安全性に懸念がないこと(コンピュータウィルスに感染していないことを含みますが、これに限られません。)
(7) 誘導先がデッドリンクとなっていないこと
(8) 公序良俗に反し、又は第三者を誹謗中傷し、若しくは名誉を毀損する内容を含まないこと
(9) その他当行が社会通念上不適当と判断するものとなっていないこと
2. 入稿素材又は誘導先に関して当行が第三者よりxxxx、主張、要求、請求、異議等(以下「クレーム」といいます。)を受けた場合、加盟店の責任及び費用において、当該クレームに対応するものとします。また、入稿素材又は誘導先に関連して当行が損害を被った場合は、加盟店は当該損害(逸失利益、特別損害、合理的な範囲での弁護士費用等を含みますが、これらに限られません。)を当行に対して速やかに賠償するものとします。
3. 加盟店は、本加盟店サービスにより表示されるクーポンに係る事業を営むために必要な許認可及び登録等の取得(法令に基づき更新することを含む)、届出等の実施等、当該事業を適法に営むために必要な一切の手続きを実施するものとします。
第10 条 (入稿素材及び誘導先の審査)
1. 入稿素材の内容及び形式並びに誘導先については当行の定めるクーポン掲載基準に従って当行所定の審査があります。この審査を通過しない場合、当該入稿素材によるクーポン発行はできません。なお、当該審査は、入稿素材又は入稿素材からの誘導先の内容の適法性、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等、事実上又は法律上の瑕疵がないことを何ら担保するものではありません。
2. 当行は、加盟店が次の各号に定める業種又は事業者に該当する場合、クーポンを掲載しません。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する(昭和23 年7 月10 日法律第122 号)で、風俗営業と規定されている業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融業
(4) たばこ・電子タバコ
(5) ギャンブルにかかるもの
(6) 興信所・探偵事務所
(7) 特定商取引に関する法律(昭和51 年6 月4 日法律第57 号)で、連鎖販売取引と規定される業種
(8) 出会い系・マッチングサイト等
(9) 武器全般・毒物・劇薬等
(10) 未承認医薬品・医療機器等
(11) 情報商材
(12) 保証人代行サービス業
(13) 不動産投資業
(14) 投機性が高い金融商品
(15) 宗教・宗教団体
(16) 質屋・チケット再販売業
(17) 募金等
(18) 法律に定めのない医療類似行為を行う施設
(19) 占い、運勢判断に関する業種
(20) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(21) 各種法令に違反しているもの
(22) 規制対象になっていない業種においても社会的問題を起こしている業種や事業者
(23) 債権の取立て、示談の引受等を行っている業種
(24) 法令等に基づく必要な許可・届出・登録等を受けることなく業を行っているもの
(25) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続き中の業者
(26) 不当景品類及び不当表示防止法に違反しているもの
(27) その他、当行が不適切と認めたもの
3. 当行は加盟店が入稿したクーポン内容が次の各号に定める内容に該当する場合。クーポンを掲載しません
(1) 人権侵害・差別・名誉毀損他、他を誹謗中傷・又は排斥しているおそれがあるもの
(2) 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
(3) 公職選挙法運動、特定の思想、宗教への勧誘、又はそれらに類する内容を含むもの
(4) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
(5) 社会的に不適切なもの
(6) 国内世論が大きく分かれるもの
(7) 他人の名称・メールアドレス・住所・電話番号等個人を特定しうる情報を含むもの(投稿者名や投稿内容において使用される場合を含むが、これに限られない。)
(8) 著作権、商標権、プライバシー権、肖像権、名誉等、第三者の権利を侵害する又はそのおそれのある内容を含むもの
(9) 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現
(10) 射幸心を著しくあおる表現
(11) 事実と反する内容、虚偽の内容を表示するもの
(12) 責任の所在が明確でないもの
(13) クーポンの内容が明確でないもの
(14) 国、地方公共団体、その他の公共の機関が、加盟店又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
(15) 水着姿及び裸体姿等でクーポン内容に無関係で必然性のないもの(ただし、出品作品の一例またはクーポン内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。)
(16) 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現、暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
(17) 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現
(18) ギャンブル等を肯定するもの
(19) 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
4. 入稿素材がクーポン掲載基準に反している又は反しているおそれがあると当行が合理的に判断する場合、当行は、加盟店に対し、入稿素材の修正又は再入稿を求めることができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じる必要があります。なお、当行が修正又は再入稿を求めないことをもって、入稿素材の内容がクーポン掲載基準等に反しないことを保証するものではありません。
5. 審査を通過した後に入稿素材の全部又は一部の内容又は形式若しくは誘導先に変更が生じる場合には、加盟店は、当行に対し、当行所定の方法によりその旨を事前に通知し、再度当行所定の審査を経る必要があります。
第11 条 (配信停止について)
当行は、入稿素材の内容及び形式並びに誘導先について当行所定の審査をした後においても、(1)本規定に定めがある場合、(2)本規定に規定する加盟店の義務又は遵守事項の違反がある場合、又は当該違反のおそれがあると当行の裁量により判断された場合、又は(3)社会的要因により入稿素材若しくは当該入稿素材からの誘導先をクーポンとして配信することが当行の裁量において不適切とみなされる事情が発生した場合、当該入稿素材にかかるクーポンの配信が開始された後においても、当行の裁量において、加盟店に対する債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく、配信されたクーポンの全部又は一部の配信を直ちに中止できるものとします。なお、この場合、クーポンは、当該入稿素材に関して生じた利用料金の支払を免れるものではありません。
第12 条(利用料金)
1.加盟店は、当行所定の利用料金を支払うものとします。
2.当行所定の利用料金は、加盟店が指定する引落口座より、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書等の提出を受けることなく引落すこととします。
第13 条 (本加盟店サービスの利用)
1. 加盟店は、本加盟店サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任において準備し、利用可能な状態に置くものとします。また、本加盟店サービスの利用にあたっては、自己の費用と責任において、加盟店が任意に選択し、電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2. 加盟店は、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のために必要なセキュリティを保持するものとします。
3. 加盟店は、本加盟店サービスを複製、修正、改変又は解析してはならないものとします。
第14 条 (クーポンの利用)
1. 利用者が、加盟店の店舗において、対象商品等を購入し、又は提供を受ける際に、クーポンを提示したときは、加盟店は、当該クーポンの内容を適用した上で対応するものとします。
2. クーポンの有効性については加盟店がその責任を負うものとします。
3. 加盟店は、クーポンについて、利用可能期間を合理的に設定したうえで利用者に提供するものとします。
4. 加盟店は、クーポンの内容について、利用者が、加盟店が他の媒体で発行するクーポン以外のクーポンと誤認混同することがないよう注意し、利用者の保護に欠けることがないよう適切な方法で利用者に提供するものとします。
第15 条 (クーポンの発行)
1. 加盟店は、対象商品等についてクーポンを発行しようとする場合は、加盟店管理画面を利用し、当行所定の情報を入力して行うものとし、その内容については、予め当行が定めた種類及び内容の範囲内で任意に設定できるものとします。
2. 加盟店は、自らの責任と判断に基づいてクーポンを発行するものとし、クーポンの発行に関して損害が生じ、又は第三者と紛議が生じたとしても、当行は一切責任を負いません。また、クーポンの発行に起因又は関連して当行が損害を被ったときは、加盟店は、直ちに賠償し又は補償します。
3. 加盟店は、クーポンを発行するときは、法令、その他行政機関の定める準則、ガイドラインを遵守するものとします。
4. 加盟店は、クーポンを発行するときは、内容、利用可能な店舗及び利用条件その他利用者に重要な情報について、正確、かつ十分な情報を同時に提供するものとします。
第16 条(クーポンに係るサービスの停止)
クーポンに係るサービスの仕様の変更により、当行が、クーポンを利用者に表示することができなくなったときは、当行は、加盟店に対し、何らの義務又は責任を負うことなく、クーポンに係るサービスの提供を中止できるものとします。
第17 条(禁止事項)
1. 加盟店は、クーポンの情報に以下の内容を含めてはならないものとします。
(1) 店舗又は本サービス上の情報と関係ない内容
(2) 事実と反する内容、虚偽の内容
(3) 事実を誇張する、又は誤解を与えるおそれのある内容
(4) 本サービスに関する問い合わせ、クレーム等の内容
(5) 著作権、商標権、プライバシー権、肖像権、名誉等、第三者の権利を侵害する又はそのおそれのある内容を含むもの
(6) 他人のプライバシーにかかる事項を含むもの
(7) 他人の名称・メールアドレス・住所・電話番号等個人を特定しうる情報を含むもの(投稿者名や投稿内容において使用される場合を含むが、これらに限られない)
(8) 広告・宣伝・営業活動、公職選挙運動、特定の思想・宗教への勧誘、又はそれらに類する内容を含むもの
(9) ポルノ小説・写真、性的交渉の勧誘、その他猥褻な内容を含むもの
(10) 児童や青少年に対し著しく粗暴性、残虐性又は犯罪を誘発助長し、その健全な育みを阻害する内容を含むもの
(11) 差別的表現を含むもの
(12) その他、第三者の権利を侵害する、又はそのおそれがある内容
(13) 第三者を誹謗中傷する、又はそのおそれがある内容
(14) 本サービスの趣旨や目的に反する、又はそのおそれがある内容
(15) 法令、条例及びそれに準じるもの又は公序良俗に反する又はそのおそれのある内容
(16) その他、クーポンに係るサービスに不適切だと当行が判断する内容
2. 加盟店は、クーポンの情報が第三者の権利を侵害しないことを保証するものとし、第三者から当行に対してクレーム、訴訟、争議などが生じた場合、自らの費用と責任において対処し、当行に一切の迷惑をかけないものとします。
第18 条(免責事項)
1. 当行は、クーポンの発行に関して、以下の事項を一切保証しないものとします。
(1) 利用者が、クーポンを取得し、又は実際に利用すること
(2) クーポンの発行により、加盟店が想定した集客効果を実現すること
2. クーポンに起因又は関連して、利用者と加盟店との間で紛争、トラブル、クレーム、請求等が生じたとしても、当行は一切責任を負わず、加盟店は、自己の責任と費用負担で、誠実にこれを解決するものとします。
第19 条(本加盟店サービス等の中止・停止)
1. 当行は、以下の各項に該当するときは、本加盟店サービス等を中止・停止できるものとします。
(1) サーバー、サーバーネットワーク、ソフトウェア等(当行が利用する第三者のサーバー及びソフトウェア等を含みます。)の保守点検、メンテナンス等により本サービスの提供ができなくなった場合
(2) 加盟店が本規定に違反し、又は違反するおそれがある場合
(3) 加盟店が当行に提出した申込内容に虚偽又は不正確な記載があることが判明した場合
(4) 本加盟店サービスの利用につき不正行為が行われ、又は行われたおそれがある場合において、加盟店が当該不正行為の事実を知り、又は重大な過失により知らなかった場合
(5) 上記各号のほか、加盟店に本加盟店サービスを提供することが不適切であると当行が合理的に判断した場合
2. 前項の場合において、当行は、加盟店に対する債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負わないものとし、加盟店は生じた利用料金の支払いを免れないものとします。
第20 条(サービスの終了)
1. 当行は、当行の都合により本加盟店サービスの一部又は全部を終了することがあります。
2. 当行は、本加盟店サービスを終了するときは、当行ホームページ上での公表又は加盟店に対して 3 か月前までに電子メールを含む書面の送付によりその旨を通知するものとします。
3. 前 2 項により、本加盟店サービスが終了したときは、当該終了の日に本加盟店サービス契約も同時に終了するものとします。
第21 条 (再委託)
1. 当行は、本加盟店サービス契約に基づき遂行する業務の一部又は全部を第三者に再委託することができるものとします(係る第三者を以下「再委託先」といい、再委託が数次に渡る場合はそのすべてを含むものとします。)。
2. 当行は、当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本加盟店サービス契約に基づいて当行が加盟店に対して負担するのと同等の義務を再委託先に負わせるものとします。
第22 条 (知的財産権)
1. クーポン及び加盟店管理画面等、本加盟店サービスに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報に関する財産権はすべて当行又は当行に権利を許諾する第三者に帰属し、著作xx、商標法、意匠法等により保護されています。
2. クーポン及び加盟店管理画面等、本加盟店サービスに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている当行又は当行に権利を許諾する第三者の財産権及び営業秘密を含んでいます。
第23 条 (守秘義務)
1. 当行及び加盟店は、本規定に関連して知り得たお互いの技術上、営業上その他一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の1 つにでも該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。
(1) 取得以前に既に公知であるもの
(2) 取得後に取得者の責によらず公知となったもの
(3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3. 当行及び加盟店は、裁判所、政府若しくはその他の行政機関による秘密情報の開示の要請又は命令を受けた場合には、かかる要請又は命令を受けたことを相手方に通知した上で(但し、通知することが禁止される場合は通知を要しないものとします。)、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
4. 本条は、契約期間満了、解除又は解約によって本加盟店サービス契約が終了した後も存続するものとします。
第24 条 (個人情報の取扱い)
1. 当行及び加盟店は、本加盟店サービスに関連して取得する又は取得した個人情報、匿名加工方法、及び個人関連情報について、法令又はガイドラインを遵守して、適切に取り扱うものとします。
2. 加盟店は、当行が本加盟店サービスの管理業務の一部又は全部を第三者に委託する場合、当行が必要な措置を講じた上で、加盟店から取得した個人情報を、委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。
第25 条 (反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 加盟店が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当行は、何らの催告を要さずして、本加盟店サービス契約を解除することができます。
4. 前項の規定により本加盟店サービス契約が解除された場合には、加盟店は、当行に対し、当行が被った損害を賠償するものとします。
5. 第 3 項の規定により本加盟店サービス契約が解除された場合には、加盟店は、解除により生じる損害について、当行に対し一切の請求を行わないものとします。
第26 条 (譲渡禁止等)
加盟店は、本加盟店サービス契約及び本規定によって当行に対して有する一切の権利並びに本加盟店サービス契約上及び本規定上の地位を、第三者に譲渡、賃貸、質入れその他の担保設定その他の一切の処分をしてはならないものとします。
第27 条 (通知)
1. 当行による加盟店に対する通知は、加盟店が予め届け出た宛先に、郵便、ファックス又は電子メールにより送付又は送信することによって行うものとします。
2. 加盟店は、氏名、商号、所在地、加盟店管理画面の利用条件その他申込内容に記載された事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当行に届け出るものとします。
3. 加盟店が前項の届出を行わなかったことにより、当行から加盟店に対する通知若しくは送付書類が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすものとし、これにより加盟店に損害が発生した場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
第28 条 (不正利用被害の負担)
1. 加盟店が、利用者から提示されたクーポンが不正に作成されたクーポンであるにもかかわらずクーポンに基づく値引きを実行した場合について、当行は、加盟店に対し、一切の責任を負わないものとします。
2. 前項の規定は、当行の加盟店に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第29 条 (損害賠償)
1. 加盟店は、その責めに帰すべき事由により当行に損害を与えた場合、当行に対し、その一切の損害(合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、これに限りません。以下同じ。)を直ちに賠償する責めを負うものとします。
2. 加盟店は、本規定に定める義務に違反した場合や、虚偽の申込内容にて本加盟店サービスを利用した場合により、当行に損害を与えた場合、当行に対し、その一切の損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。
3. 加盟店は、本加盟店管理サービスを利用したクーポンに起因して、ユーザーを含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム等を受けた場合、当該クレーム等が当行の故意又は重過失に基づく場合を除き、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当行が損害を被った場合には、そのすべての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。
4. 当行は、本加盟店サービス契約に定める事項に関して、当行の故意又は重過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、本加盟店サービス契約に関して直近の
1か月に当行が受領した手数料の金額を上限として賠償するものとします。
第30 条 (契約の解除、解約)
1. 当行は、加盟店が次の各号に定める事由のいずれか一つにでも該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、本加盟店サービス契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 本加盟店サービス契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき
(2) 当行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(3) 手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
(4) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(5) 仮差押、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
(6) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(7) その他信用不安事由が生じ、又は契約を継続し難い事由が生じたとき
(8) 前各号のいずれかの事由が生じるおそれがあると合理的に判断されるとき
(9) 利用者からの苦情、その他の事情により、当行が加盟店として不適当であると認めたとき
2. 前項各号の事由が生じた加盟店は、このために当行に生じた損害を賠償しなければならないものとします。なお、前項各号の事由が生じた加盟店は、本加盟店サービス契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を一括して当行に支払うものとし、解除により加盟店に生じる損害につい
ては、当行に対し一切の請求を行わないものとします。
3. 本サービスは、当事者の一方の都合で通知によりいつでも解約することができます。ただし、加盟店からの解約の場合は当行所定の方法により手続をするものとします。
4. 当行は、加盟店が当行からの連絡に応じない状態が相当期間継続した場合は、加盟店に書面により通知を行うことにより(かかる通知は第27 条第3 項に定める時に加盟店に到達したものとみなされます。)、本加盟店サービス契約を解約することができるものとします。
第31 条 (終了後の処理)
解除又は解約によって本加盟店サービス契約が終了した場合、加盟店は、直ちに本加盟店サービスの利用を停止するものとします。
第32 条 (免責)
1. 当行は、加盟店管理画面又は本加盟店サービスの一部又は全部の提供を行うことができず、若しくは遅滞し、又は本規定に違反した場合であっても、それらが以下のいずれかの事由に起因するときは、その責任を免除されるものとします。
(1) 利用者端末、加盟店管理画面に係るシステム又は本加盟店サービスの瑕疵、故障その他の不具合
(2) 通信回線若しくは通信手段、又はコンピュータの障害
(3) 利用者端末、加盟店管理画面又は本加盟店サービスについて第三者が提供するサービスが適切に提供されず、又は一時的に停止若しくは中止された場合
(4) 天変事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信に係る諸設備の故障、その他当行の責めに帰することのできない事由
2. 前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、本加盟店サービス契約の履行が困難となり、若しくはそのおそれが生じ、又は本加盟店サービス契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当行及び加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第33 条 (契約期間)
本規定の契約期間は、本加盟店サービス契約が締結された日(当行より申込者を加盟店として承諾し通知をした日)から1 年間とし、加盟店又は当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1 年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第34 条 (可分性)
本規定の一部が、法的に無効又は執行不能と判断されたとしても、他の部分は何ら影響を受けないものとします。
第35 条 (準拠法)
本規定の準拠法は、日本法とします。
第36 条 (協議)
本規定に定めなき事項又は本加盟店サービス契約の履行に関し疑義を生じた場合には、当行と加盟店との間で誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
第37 条 (合意管轄裁判所)
本規定に関連する訴訟については、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(2023 年7 月24 日現在)