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アイリスプラン
医療入院コース
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x x | 則 則 | (7) | 「不慮の事故」とは、急激かつ偶然な外来 の事故を総称していう。 | ||
第1節 | x | x | (8) | 「入院」とは、医師による治療が必要であ | |
(通 則) | 病院または診療所に入り、常に医師の管理下 |
第1条 教職員共済生活協同組合(以下「この組合」という。)は、この組合の定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところにより、この組合の定款第 69 条(事業の品目等)第1項第4号に掲げる事業を実施するものとする。
(定 義)
第2条 この規約において、つぎの各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号のとおりとする。
(1) 「共済契約者」とは、この組合と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する者をいう。
(2) 「被共済者」とは、共済の対象として、その生死等が共済事故とされる者をいう。
(3) 「共済金受取人」とは、共済事故が発生した場合に、この組合に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる者をいう。また、
「共済金受取人」のうち、被共済者の死亡を原因として支払う共済金の受取人を「死亡共済金受取人」という。
(4) 「共済事故」とは、共済金等が支払われる事由をいう。
(5) 「共済契約の更新日」とは、共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいう。また、「応当日」とは、共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、または1月ごとの共済契約の契約日または更新日に対応する日をいう。
(6) 「死亡」とは、病死(自然死を含む。)及び事故死(自殺、殉職その他の不慮の事故死を
において治療に専念することをいう。ただし、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不 妊手術、正常分娩および精密検査(人間ドッ ク等)により入院したときを含まない。
(9) 「病院または診療所」とは次の各号のいずれかに該当したものとする。
① 医療法(昭和 23 年 7 月 30 日法律第
205 号)に定める病院または患者の収容施設を有する診療所
② 前号の場合と同等とこの組合が認めた日本国外にある医療施設
(10) 「手術」とは、別表第3「手術給付割合表」に定めるものをいう。
(11) 「共済証書」とは、共済契約の成立および内容を証するため、契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいう。
(12) 「基本契約」とは、共済契約のもっとも基本となる契約の部分で、特約を付帯する対象となっている主たる部分のことをいい、次条第1項に規定する事業にかかる契約をいう。
(13) 「特則」とは、この規約の本則に規定されている内容と異なる要件を付帯することができるものをいう。
(14) 「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」とは、つぎの算出方法書を総称したものをいう。
ア 別紙第1「掛金額算出方法書」
イ 別紙第2「責任準備金額算出方法書」ウ 別紙第3「解約返戻金額算出方法書」エ 別紙第4「契約者割戻準備金額算出方法
書」
オ 別紙第5「未収共済掛金額算出方法書」
(15) 「ハンドブック」とは、共済契約の内容となるべき重要な事項(以下「重要事項」という。)および定款・規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」を除く。)・細則等を記載したもので、共済契約を締結するときに共済契約者に交付するものをいう。
(16) 「細則」とは、第 88 条(細則)に規定するものをいい、この組合の理事会の議決による。
(17) 「契約概要」とは、重要事項のうち共済契約の申込みをしようとする者(以下「共済契約申込者」という。)が共済契約の内容を理解するために必要な事項をいう。
(18) 「注意喚起情報」とは、重要事項のうち共済契約申込者に対して注意喚起すべき事項をいう。
(19) 「生計を一にする」とは、日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいう。ただし、同居であることを要しない。
(20) 「共済契約関係者」とは、共済契約者およびその者と生計を一にする親族をいう。
(21) 「返戻金」とは、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいう。
(事 業)
第3条 この組合は、共済契約者から共済掛金の払込みを受け、共済期間中の死亡または共済期間中に生じた不慮の事故による傷害(以下「傷害」という。)もしくは疾病による入院を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払う事業を行う。
2 この組合は、前項に付帯する事業として、被共済者につき、共済期間中に生じたつぎに掲げる事由を共済事故とし、当該共済事故の発生により共
済金を支払う事業(この事業にかかる契約の部分を以下「特約」という。)を行う。
(1) 傷害または疾病の治療を目的として 180日以上継続した入院(これを共済事故とする特約を以下「長期入院特約」という。)
(2) 傷害または疾病の治療を直接の目的とする手術(これを共済事故とする特約を以下「手術特約」という。)
(3) 傷害または疾病の治療を目的として 10 日以上継続入院し、退院したとき(これを共済事故とする特約を以下「退院後療養特約」という。)
(4) 別表第4に定めるガン(以下「ガン」という。)と診断されたとき(これを共済事故とする特約を以下「ガン診断特約」という。)
(5) 別表第5に定める生活習慣病(以下「生活習慣病」という。)を直接の原因とする入院
(これを共済事故とする特約を以下「生活習慣病特約」という。)
(6) 別表第6に定める女性特定疾病(以下「女性特定疾病」という。)を直接の原因とする入院(これを共済事故とする特約を以下「女性特定疾病特約」という。)
(7) 別表第7「2.先進医療」に定める先進医療(以下「先進医療」という。)による療養
(これを共済事故とする特約を以下「先進医療特約」という。)
第2章 共済契約に関する事項第1節 通 則
(共済期間)
第4条 共済契約の共済期間は、第 16 条(共済契約の成立および契約日)に規定する共済契約の契約日または第 17 条(共済契約の更新)に規定する共済契約の更新日から1年とする。
2 前項の規定において、この組合とはじめて共済契約を締結する場合には、申込みの日の翌日の午前零時(以下、「責任開始時」という。)から申込みの日の属する月の月末までを共済期間に加える。
(期間の計算)
第5条 この規約において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入する。
2 この規約において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この規約において規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とする。
3 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなす。
(契約年齢の計算)
第6条 被共済者の契約年齢は、第 16 条(共済契約の成立および契約日)に規定する契約日または第 17 条(共済契約の更新)に規定する共済契約の更新日における満年齢とする。ただし、1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約の申込みの日から第 16 条(共済契約の成立および契約日)に規定する契約日の前日までの間に共済事故が発生した場合には、申込みの日の翌日を契約日として年齢の再計算を行い、掛金に過不足があれば支払金額と精算するものとする。
(生年月日の誤りの処理)
第7条 共済契約申込書に記載された被共済者の生年月日に誤りがあった場合において、第29 条(共済契約の無効)の規定により、当該共済契約が無効になるときを除き、この組合は、正しい生年月日にもとづいて共済掛金を訂正し、すでに払い込まれた共済掛金に過不足があるときは、その超過分を共済契約者に払い戻し、または不足分を追徴する。
第2節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第8条 共済契約者は、共済の契約日および更新日においてつぎの各号のいずれかに該当する者とする。
(1) この組合の組合員
(2) この組合の組合員の配偶者(内縁関係にある者を含む。ただし、共済契約者または内縁関係にある者に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除く。以下同じ。)
(被共済者の範囲)
第9条 被共済者となることのできる者は、第16 条
(共済契約の成立および契約日)に規定する共済契約の契約日および第 17 条(共済契約の更新)に規定する共済契約の更新日において、つぎの各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 共済契約者
(2) 共済契約者の配偶者
(3) 共済契約者の子(xとは、共済契約者と生計を一にするxx、養子、xxとする。)
2 被共済者となることのできる者の年齢は、第 16条(共済契約の成立および契約日)に規定する共済契約の契約日および第17 条(共済契約の更新)に規定する共済契約の更新日において満91 歳未満とする。
(共済金受取人)
第 10 条 共済金受取人は、共済契約者とする。ただし、共済金支払事由の発生後、共済契約者が当該共済金を請求せずに死亡した場合には、共済契約者の法定相続人を共済金受取人とする。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約者である被共済者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、つぎの各号に掲げる者とし、その順位はつぎの各号の順序による。
(1) 共済契約者があらかじめ指定した者
(2) 共済契約者の配偶者
(3) 共済契約者の子
(4) 共済契約者の孫
(5) 共済契約者の父母
(6) 共済契約者の祖父母
(7) 共済契約者の兄弟姉妹
(8) 共済契約者のおい・めい
3 共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければならない。この場合、その代表者は、他の共済金受取人を代表する。
4 前項の代表者が定まらないときまたは代表者の所在が不明であるときは、この組合が共済金受取人の1人に対してなした行為は、他の共済金受取人に対しても効力を生ずるものとする。
5 第2項第1号により死亡共済金受取人をあらか じめ指定した場合においては、当該指定の効力は、共済契約者本人による指定の変更、取消等の意思 表示がない限り、将来において引続き更新される 契約のすべてに及ぶものとする。
6 前項の規定にかかわらず、指定されていた死亡共済金受取人が死亡共済金支払事由発生以前に死亡し、その後に共済契約者本人による指定の変更の意思表示がなく、共済契約者が死亡した場合には、死亡共済金受取人は、第2項第2号から第
8号までの各号の順序による。
7 共済契約者の遺言による共済金受取人の変更は、行うことができないものとする。
第3節 共済契約の締結
(契約内容の提示)
第11 条 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対し、契約概要および注意喚起情報を提示し、この規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除く。)および細則により契約する。
2 この組合は、共済契約の申込みを承諾したときは、ハンドブックを共済契約者に交付する。
(共済契約の申込み)
第 12 条 共済契約申込者は、被共済者の同意を得た上で、共済契約申込書につぎの各号の事項を記載し、署名のうえこの組合に提出しなければならない。
(1) 基本契約にかかる共済金額(以下「基本契約共済金額」という。)
(2) 付帯する特約および共済金額
(3) 共済掛金の払込方法および払込場所
(4) 共済契約者の氏名、住所および生年月日
(5) 被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
(6) 死亡共済金受取人の指定がある場合は、その氏名、住所、生年月日
(7) その他この組合が必要と認めた事項
2 前項の場合にあっては、共済契約申込者または被共済者は、共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が書面で告知を求めた事項(以下「質問事項」という。)について、この組合の指定する書面により事実を告知しなければならない。
(共済契約の申込みの撤回等)
第 13 条 共済契約申込者または共済契約者(以下
「共済契約者等」という。)は、前条(共済契約の申込み)の規定によりすでに申込みをした共済
契約について、申込みの日を含めてその日から8 | (7) | 契約日 |
営業日以内であれば、その申込みの撤回または解 | (8) | 共済期間 |
除(以下「申込みの撤回等」という。)をするこ | (9) | 証書作成年月日 |
とができる。この場合には、当該申込みのすべて |
について申込みの撤回等をしなければならない。
2 前項の規定により共済契約の申込みの撤回等をする場合において、共済契約者等は、書面につぎの各号の内容および申込みの撤回等をする旨を明記し、かつ、署名のうえ、この組合に提出しなければならない。
(1) 共済契約の種類
(2) 申込日
(3) 共済契約者等の氏名および住所
3 第1項および第2項の規定により共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、共済契約は成立しなかったものとし、すでに第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」という。)が払い込まれているときには、この組合は、共済契約者等に初回掛金を返還する。
(共済契約申込みの諾否)
第 14 条 この組合は、第 12 条(共済契約の申込み)の申込みがあったときは、同条の規定により提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知する。
2 この組合が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済証書の交付をもって行う。
3 前項に規定する共済証書には、つぎの各号に規定する事項を記載するものとする。
(1) 共済契約の種類
(2) 保障内容および共済金額
(3) 共済掛金額およびその払込方法
(4) 共済契約者の氏名および生年月日
(5) 被共済者の氏名、生年月日および共済契約者との続柄
(6) 死亡共済金受取人の指定の有無
(初回掛金の払込み)
第 15 条 共済契約者等は、初回掛金をすみやかにこの組合に払い込まなければならない。
(共済契約の成立および契約日)
第 16 条 この組合が、第 14 条(共済契約申込みの諾否)の定めにより、契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、かつ、この組合は、その申込みの日の翌日午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始する。
2 前項に規定する申込みの日の属する月の翌月1日を契約日とする。
3 この組合は、初回掛金を共済契約の契約日において第1回共済掛金に充当する。
4 この組合は、共済契約の申込みを承諾しない場 合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還する。
第4節 共済契約の更新
(共済契約の更新)
第 17 条 この組合は、共済期間の満了する共済契約について、当該共済契約の満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一共済金額で共済期間の満了日の翌日(以下「更新日」という。)に更新する。
2 前項の規定にかかわらず、つぎの第1号および第 2 号に該当する場合には、共済契約の更新はできず、第3号に該当する場合には、この組合は、共済契約の更新を拒むことができる。
(1) 更新日において、共済契約者が第8条(共
済契約者の範囲)に規定する範囲外であると | 天災によりその払込みが一時困難であると認め | ||
き。 | られる場合には、延長することができる。 | ||
(2) 更新日において、被共済者が第9条(被共 | 10 | つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共 | |
済者の範囲)に規定する範囲外であるとき。 | 済契約は更新されなかったものとする。 | ||
(3) 共済制度の目的に照らして、この組合の共 | (1) 満了する共済契約に未払込共済掛金があっ | ||
済契約関係者または共済金受取人に対する | たとき。 | ||
信頼を損ない、当該共済契約を更新すること | (2) 第8項および第9項に規定する猶予期間内 | ||
が適当でないと判断される細則に定める事 | に、初回掛金の払込みがなかったとき。 | ||
由があるとき。 | 11 | この組合は、第1項および第3項から第9項ま | |
3 | 第1項の規定にかかわらず、この組合は、規約 | での規定にもとづき共済契約の更新が行われた | |
または細則の改正があった場合には、共済契約の | 場合には、その旨を共済契約者に通知する。この | ||
更新日における改正後の規約または細則による | 場合には、更新後の共済契約について新たな共済 | ||
内容への変更を行い、共済契約を更新する。 | 証書の発行を省略することができる。ただし、第 | ||
4 | 共済契約者が、変更の申し出をする場合には、 | 2項にもとづき更新ができない場合および更新 | |
この組合所定の書類につぎの事項を記載し、被共 | を拒む場合ならびに第6項にもとづきこの組合 | ||
済者の同意を得て、署名のうえ、共済契約が満了 | が共済契約の変更を承諾しない場合には、満了す | ||
する日までにこの組合に提出しなければならな | る共済契約の満了日までに共済契約者に通知す | ||
い。 | る。 | ||
(1) 基本契約共済金額 (2) 付帯する特約および共済金額 | |||
(3) その他この組合が必要と認めた事項 |
5 前項の場合であって、共済金額の増額または新たな特約を付帯するときは、共済契約者または被共済者は、質問事項について、この組合の指定する書面により事実を告知しなければならない。
6 この組合は、第4項の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなす。
7 第1項および第3項から第6項までの規定にもとづき、この組合が承諾した共済契約を、以下「更新契約」という。
8 更新契約の初回掛金は、共済契約の更新日の前日までに払い込まなければならない。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から2ヶ月間の払込猶予期間を設ける。
9 前項に規定する更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する
(共済掛金の払込み)
第 18 条 共済掛金の払込方法は、月払、半年払または年払とする。
2 共済掛金は払込方法ごとに次の期日(以下「払込期日」という。)までに払い込まなければならない。
(1) 払込方法が月払の場合
契約日または更新日の月ごとの応当日の前日
(2) 払込方法が半年払の場合
契約日または更新日の半年ごとの応当日の前日
(3) 払込方法が年払の場合
契約日または更新日の応当日の前日
3 前項により、払い込むべき共済掛金は、それぞれの応当日からその翌応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とする。
(共済掛金の払込場所)
第 19 条 共済掛金は、この組合の事務所またはこの組合の指定する場所に払い込まなければならない。
(共済掛金の口座振替扱)
第 20 条 共済契約者は、第2編第2章の掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金をこの組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」という。)ができる。
(共済掛金の払込猶予期間)
第 21 条 この組合は、初回掛金の払込みについて は、共済契約の契約日から1ヶ月間の猶予期間を、第2回以後の共済掛金の払込みについては、払込 期日の翌日から2ヶ月間の猶予期間を設ける。
2 前項に規定する初回掛金の払込猶予期間および第2回以後の共済掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
第6節 共済金の請求および支払い
(共済金の請求)
第 22 条 共済金受取人は、被共済者について共済事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく、細則で定める書類を提出することによりこの組合に共済金を請求するものとする。
2 この組合は、共済金の請求を受け、必要と認めた場合には、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対し、事実を確認すること、および、この組合の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができる。
(共済金等の支払いおよび支払場所)
第 23 条 この組合は、前条(共済金の請求)の規定により共済金(死亡共済金を除く。)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後 30 日以内に、共済金の支払事由、共済金が支払われない事由の有無、共済契約の効力の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において「必要な調査」という。)を終えて、この組合の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとする。
2 この組合は、前条(共済金の請求)の規定により死亡共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後 10 日以内に、共済金の支払事由、共済金が支払われない事由の有無、共済契約の効力の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において「必要な調査」という。)を終えて、この組合の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとする。ただし、つぎの各号に定める日は 10 日に含めない。
(1) 土曜日および日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年 7 月 20 日法律第 178 号)に規定する祝日
(3) 12 月 29 日から翌月 3 日までの日
3 前項の規定にかかわらず、傷病の内容、共済事故発生の状況、共済事故発生の原因、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な調査を要する場合において、この組合に提出された書類だけではその確認ができないときは、必要な調査を終えて、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後 30 日以内に、共済金を共済金受取人に支払うものとする。
4 第1項から第3項までの規定にかかわらず、必
要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その旨 をこの組合が共済金受取人に通知し、必要な請求 書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後、当該各号に掲げる期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に 支払うものとする。
(1) 弁護士法(昭和 24 年 6 月 10 日法律第 205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき 180 日
(2) 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき 180 日
(3) 病院等の医療機関または医師、歯科医師等に対する書面または面談による調査または確認が必要な場合 90 日
(4) 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき 90 日
(5) 災害救助法(昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき 60 日
(6) 日本国外で傷病が発生した等の事情により、日本国外において調査を行う必要がある場 合 180 日
(7) 第1号から第6号までに掲げる場合のほか、この組合ならびに共済契約者および共済金 受取人以外の個人または機関に対して客観 的事実、科学的知見または専門的見地からの 意見もしくは判断を求めるための確認が必 要なとき 90 日
5 この組合は、第1項から第4項までの確認または調査に際し、共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由がなくこの調査等を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む。)、これにより確認または調査が遅延した期間については、同項の期間に算
入しないものとする。組合が指定した医師または歯科医師による被共済者の診断を求めたときも、同様に取り扱うものとする。
6 この組合は、共済掛金の返還の請求または返戻金および契約者割戻金(以下「諸返戻金等」という。)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後60 日以内に、この組合の指定した場所で共済契約者に支払うものとする。
(共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い)
第 24 条 この組合は、共済掛金の払込猶予期間中 に共済金の支払事由が発生し共済金の請求を受 けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて 支払う(以下「共済金の差額支払い」という。) ことができるものとする。ただし、未払込共済掛 金の全額が共済金の額をこえている場合、または 共済契約者の申し出により共済金の差額支払い を行わない場合には、共済契約者は、未払込共済 掛金の全額を払いこまなければならず、払込猶予 期間中に共済掛金の払込みがなされない場合は、この組合は、共済金を支払わない。
2 前項の規定にかかわらず、初回掛金が払い込まれる前に生じた共済事故について共済金の支払いを受ける場合には、初回掛金の全額を払い込まなければならない。なお、払い込みがなされない場合には、この組合は、共済金を支払わない。
(生死不明の場合の共済金の支払い及び共済金の返還)
第 25 条 この組合は、被共済者の生死が不明な場合において、細則の定めるところにより被共済者が死亡したものと認めたときは、認めた日において被共済者が死亡したものとみなして取り扱う。
2 前項の規定によりこの組合が死亡共済金を支払った後に被共済者の生存が判明したときは、共済
金受取人はすでに支払われた共済金をこの組合に返還しなければならない。
(質入れ等の制限)
第 26 条 共済金の支払いを請求する権利は、被共 済者の同意があり、かつ、この組合が承認した場 合を除き、質入れまたは譲渡することができない。
(戦争その他の非常な出来事の場合)
第 27 条 この組合は、戦争その他の非常な出来事により、共済契約にかかる所定の共済金を支払うことができない場合は、総代会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延または削減をすることができる。
第7節 共済契約の終了
(詐欺等による共済契約の取消し)
第 28 条 この組合は、共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しは、共済契約者に対する通知によって行う。
3 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人、共済契約者の推定相続人(以下「共済金受取人等」という。)または被共済者に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。
(共済契約の無効)
第 29 条 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とする。
(1) 被共済者が申込みの日または更新日にすでに死亡していたとき。
(2) 被共済者が申込みの日または更新日において第8条(共済契約者の範囲)または第9条
(被共済者の範囲)に規定する被共済者の範囲外であった場合
(3) 共済契約者が申込みの日または更新日にすでに死亡していたとき。
(4) 基本契約および特約の共済金額が、それぞれに規定する最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の共済金額に対応する共済契約
(5) 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがなされていたとき。
(6) 第 12 条(共済契約の申込み)の申込みまたは第 17 条(共済契約の更新)第4項の変更の申し出に際し、被共済者の同意を得ていなかったとき。
2 この組合は、前項の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還する。
3 この組合は、第1項の規定により共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求することができる。
4 この組合は、共済契約者が共済金を不法に取得 する目的または他人に共済金を不法に取得させ る目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しない。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等 の返還を請求する。
(共済契約の失効)
第 30 条 第 21 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、払込猶予期間の翌日の午前零時に効力を失い、かつ、共済契約は消滅する。この場合において、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。
(共済契約の解約)
第31 条 共済契約者は、細則に定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約(基本契約および特約)を解約することができる。
2 前項の規定による解約は、書面をもって行うものとし、その書面には解約の申し出を行う日を記載するものとする。
3 解約の効力は、前項の書面を受け付けた日の翌月1日から生じる。
(重大事由による共済契約の解除)
第 32 条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約を将来に向かって解除することができる。
(1) この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
(2) 共済契約関係者または共済金受取人が、この組合に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
(3) 第1号および第2号に掲げるもののほか、この組合の共済契約関係者または共済金受取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
2 前項の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、この組合は、前項各号に規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わない。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。
3 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
4 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等または被共済者に対する通知に
よって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。
(共済契約の解除)
第 33 条 共済契約者または被共済者が、共済契約締結または第 17 条(共済契約の更新)第 4 項から第 6 項までの規定による更新の当時(以下、この条において「共済契約締結時」という。)、故意または重大な過失により質問事項について、事実を告げず、または当該事項について事実でないことを告げた場合には、この組合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約を解除することができない。
(1) 共済契約締結時において、この組合が前項の事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき。
(2) この組合のために共済契約の締結の媒介を行うことができる者(この組合のために共済契約の締結の代理を行うことができる者を除く。以下「共済媒介者」という。)が、共済契約者または被共済者が事実の告知をすることを妨げたとき。
(3) 共済媒介者が、共済契約者または被共済者に対し、事実の告知をせず、または事実でないことの告知をすることを勧めたとき。
(4) 当該被共済者にかかる共済契約の契約日
(ただし、更新日に共済金額を増額した共済契約の増額部分についてはその更新日)から
2年以内に共済事故が生じなかった場合において、なお共済契約が存続していたとき。
3 前項第2号および第3号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者または被共済者が第1項の事実の告知をせず、または事実でないことの告知をしたと
認められる場合には、適用しない。
4 第1項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、この組合は、解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。ただし、共済契約者または共済金受取人が、当該共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合は除く。
5 第1項の規定による解除権は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、消滅する。
(1) この組合が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
(2) 共済契約締結時から5年が経過したとき。
6 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
7 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知ができない場合は、共済金受取人等または被共済者に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の
1人に対して通知すれば足りる。
8 被共済者が共済契約者以外の者である場合において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対し共済契約(その被共済者にかかる部分に限る。以下、この項ならびに第 36 条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)において同じ。)を解除することを求めることができる。
(1) 共済契約者または共済金受取人に、第32 条
(重大事由による共済契約の解除)第1項第 1 号または第 2 号のいずれかに該当する行為があったとき
(2) 前号に掲げるもののほか、被共済者の共済契約者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重
大な事由があるとき
(3) 共済契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他の事情により、被共済者が第 12条(共済契約の申込み)第1項の同意をするにあたって基礎とした事情に著しい変更があったとき
(死亡による共済契約の消滅)
第 34 条 被共済者が死亡した場合はそのときをもって、共済契約は消滅する。
(取消しの場合の共済掛金の返還および共済金の取扱い)
第 35 条 この組合は、第 28 条(詐欺等による共済契約の取消し)の規定により、共済契約を取り消した場合には共済掛金を返還せず、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求する。
(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)第 36 条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間
(1 か月に満たない端数日を切り捨てる)に対する返戻金を共済契約者に払い戻す。
(1) 第 31 条(共済契約の解約)、第 32 条(重大事由による共済契約の解除)または第 33条(共済契約の解除)の規定により、共済契約が解約されまたは解除されたとき。
(2) 第 34 条(死亡による共済契約の消滅)の規定により共済契約が消滅し、かつ、第 45条(死亡共済金を支払わない場合)の規定により死亡共済金が支払われないとき。
(消滅の場合の未払込共済掛金の精算)
第 37 条 この組合は、第 34 条(死亡による共済契約の消滅)の規定により、共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛
金があるときは、第 21 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中であっても、その金額を共済金から差し引き、残額があるときは共済契約者に請求するものとする。
第8節 共済契約の変更
(共済契約による権利義務の承継)
第 38 条 共済契約者が死亡した場合には、定款第
6条(組合員の資格)第2項によりこの組合の承認を得た者は、被共済者の同意を得て、共済契約による権利義務を承継することができる。
2 前項の規定による承継ができなかった場合には、被共済者が共済契約者の共済契約による権利義 務を承継し、その共済契約は、その満了日の翌日 の午前零時に消滅する。
(共済契約関係者の続柄の異動)
第 39 条 共済契約者は、共済期間中途において、被共済者が第9条(被共済者の範囲)第1項第2号および第3号に該当しなくなった場合には、その旨を遅滞なくこの組合に通知しなければならない。
(氏名および住所の変更)
第 40 条 共済契約者はつぎの各号について変更がある場合には、遅滞なくこの組合の定める書式により、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名または住所
(2) 被共済者の氏名
(3) 第 10 条(共済金受取人)第2項第1号の規定による死亡共済金受取人の氏名または住所
第3章 基本契約
第1節 基本契約共済金額
(基本契約共済金額)
第 41 条 基本契約 1 口についての共済金額は、つぎの各号のとおりとする。
(1) 死亡共済金においては 20,000 円
(2) 医療共済金においては入院 1 日につき 1,000 円。ただし、ガンを直接の原因とする入院については、入院 1 日につき 2,000 円とする。
2 契約口数の最高限度は、被共済者 1 人につき 10口とする。
第2節 基本契約の共済金および共済金の支払い
(基本契約共済金の種類)
第 42 条 基本契約によりこの組合が支払う共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
(1) 死亡共済金
(2) 医療共済金
(死亡共済金)
第 43 条 この組合は、基本契約において、被共済者が共済期間中に死亡した場合に、死亡共済金を支払う。
(医療共済金)
第 44 条 この組合は、基本契約において、被共済者が共済期間中に、次の各号のすべてをみたす入院をした場合に医療共済金を支払う。
(1) 責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害、または発病した疾病を直接の原因とする入院であること
(2) 不慮の事故による傷害または疾病の治療を目的とする入院であること
(3) 1 日以上となる入院であること | のときは、ガンの治療を開始した日からそ | ||
2 | 医療共済金が支払われる入院日数は、1回の入 | の日を含めた入院日数に対し、ガンに対す | |
院について、1共済期間につき 180 日をもって | る共済金を支払う。 | ||
限度とする。ただし、ガンを直接の原因とする入 | (2) 被共済者が疾病により入院中に傷害を負い、 | ||
院に対して支払われる入院日数の限度は無制限 | その治療を開始した場合、疾病に対する共済 | ||
とする。 | 金が支払われる期間が終了した日の翌日よ | ||
3 | 被共済者が疾病を直接の原因として入院を開始 | り前記傷害による入院が開始したものとみ | |
したときに異なる疾病を併発していた場合、また | なし共済金を支払う。 | ||
はその入院中に異なる疾病を併発した場合には、 | 6 | 被共済者が医療共済金の支払事由に該当する入 | |
次のとおり取り扱う。 | 院を2回以上し、かつ、それぞれの入院が同一の | ||
(1) 併発しているそれらの疾病がいずれもガン | 原因による場合は、1回の入院とみなす。ただし、 | ||
以外の疾病の場合は、その入院開始の直接の | 医療共済金が支払われることとなった最終の入 | ||
原因となった疾病によって継続して入院し | 院の退院日の翌日から起算して 180 日経過後に | ||
たものとみなす。 | 開始した入院については、新たな原因による入院 | ||
(2) 併発しているそれらの疾病がガンとガン以 | とみなす。 | ||
外の疾病の場合は、そのガンの治療を開始し | 7 | 被共済者が転入院をした場合、前入院から継続 | |
た日からそのガンの治療を目的として入院 | して入院していたとみなすべき事情があるとこ | ||
したものとみなす。 | の組合が認めたときは、これらの入院は1回の入 | ||
4 | 被共済者が2以上の不慮の事故による傷害によ | 院とみなして取り扱う。 | |
り入院した場合は、入院開始の直接の原因となっ | 8 | 第1項に規定する入院中に共済期間が満了とな | |
た不慮の事故(以下、この項において「主たる不 | り、被共済者が第 17 条(共済契約の更新)第2 | ||
慮の事故」という。)に対する共済金を支払い、 | 項第1号および第 2 号の規定により、共済契約 | ||
主たる不慮の事故以外の事故(以下、この項にお | を更新できなかった場合、その事由の発生時に継 | ||
いて「異なる不慮の事故」という。)に対しては | 続している入院は、共済期間中の入院とみなして | ||
重複して共済金を支払わない。ただし、その入院 | 取り扱う。 | ||
中に主たる不慮の事故により共済金が支払われ | 9 | 被共済者が責任開始時前に発生した傷害、また | |
る期間が終了したときは、その翌日より異なる不 | は発病した疾病を直接の原因として入院した場 | ||
慮の事故による入院が開始したものとみなし共 | 合でも、責任開始時の属する日からその日を含め | ||
済金を支払う。 | て2年を経過した後に入院を開始したときは、そ | ||
5 | 疾病と傷害による入院が重複して生じた場合に | の入院は責任開始時以後の原因によるものとみ | |
は、次のとおり取り扱う。 | なして取り扱う。 | ||
(1) 被共済者が傷害により入院中に疾病の治療 |
を開始した場合、傷害に対する共済金が支払われる期間が終了した日の翌日より前記疾病による入院が開始したものとみなし共済金を支払う。
ただし、支払事由に該当した疾病がガン
(死亡共済金を支払わない場合)
第 45 条 この組合は、基本契約において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、死亡共済金を支払わない。
(1) 被共済者が責任開始時の属する日(ただし、
更新日に共済金額を増額した共済契約の増額部分についてはその更新日)から 1 年以内に自殺したとき。
(2) 被共済者の犯罪行為により死亡したとき。
(3) 共済金受取人が、故意に被共済者を死亡させたとき。ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払う。
(4) 共済契約者が、故意に被共済者(共済契約者と同一人である場合を除く。)を死亡させたとき。
(医療共済金を支払わない場合)
第 46 条 この組合は、基本契約において、つぎの各号のいずれかにより支払事由に該当するときは、医療共済金を支払わない。
(1) 共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失
(2) 被共済者の犯罪行為
(3) 被共済者の無免許運転、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(4) 被共済者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被共済者の薬物依存
第4章 長期入院特約
第1節 長期入院特約の共済金
(長期入院共済金)
第 47 条 この組合は、長期入院特約において、被共済者が共済期間中(共済契約が更新契約である場合は、更新前の共済契約を含む。)に、次の各号のすべてをみたす入院をした場合に長期入院共済金を支払う。
(1) 責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害、または発病した疾病を直接の原因とする入院であること
(2) 傷害または疾病の治療を目的とする入院であること
(3) 180 日以上継続した入院であること
2 被共済者が、前項に規定する入院(以下、この項において「当初の入院」という。)を開始したとき、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合、または異なる不慮の事故により傷害を負った場合には、当初の入院の直接の原因により継続して入院したものとみなす。
3 被共済者が長期入院共済金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院が同一の原因による場合は、1回の入院とみなす。ただし、長期入院共済金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して 180 日経過後に開始した入院については、新たな原因による入院とみなす。
4 第 44 条(医療共済金)第 7 項、第 8 項および
第 9 項の規定は、この条に準用する。
第2節 長期入院特約の締結
(長期入院特約締結の要件)
第 48 条 この組合は、長期入院特約の申込みが基本契約に付帯してなされた場合に限って、長期入院特約を締結するものとし、その被共済者は基本
契約の被共済者と同一とする。
(長期入院特約共済金額)
第49 条 長期入院特約1 口についての共済金額は、
30,000 円とする。
2 この特約は、基本契約の共済契約口数内において付帯することができる。
(長期入院特約共済掛金額)
第 50 条 長期入院特約 1 口についての共済掛金額
は、別表第 2 に定めるものとし、その算定は、別紙第 1「掛金額算出方法書」による。
第3節 準用規定
(準用規定)
第 51 条 第 46 条(医療共済金を支払わない場合)の規定は、長期入院特約に準用する。
第5章 手術特約
第1節 手術特約の共済金
(手術共済金)
第 52 条 この組合は、手術特約において、被共済者が共済期間中に、次の各号をすべてみたす手術を受けた場合に、手術共済金として、手術特約共済金額に別表第3「手術給付割合表」において定める支払割合を乗じた金額を支払う。
(1) 責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害、または発病した疾病を直接の原因とする手術であること
(2) 傷害または疾病の治療を直接の目的とした、病院または診療所における手術であること
(3) 別表第3「手術給付割合表」に定めるいずれかの手術であること
2 被共済者が、別表第3「手術給付割合表」に定める手術の種類のうち、同時に2種類以上の手術を受けた場合には、最も支払割合の高いいずれか
1種類の手術を受けたものとみなして第1項の規定を適用する。
第2節 手術特約共済金額
(手術特約共済金額)
第 53 条 手術特約 1 口についての共済金額は、
1,000 円とする。
2 この特約は、基本契約の共済契約口数内において付帯することができる。
第3節 準用規定
(準用規定)
第54 条 第46 条(医療共済金を支払わない場合)、第 48 条(長期入院特約締結の要件)および第 50条(長期入院特約共済掛金額)の規定は、手術特約に準用する。
第6章 退院後療養特約
第1節 退院後療養特約の共済金
(退院後療養共済金)
第 55 条 この組合は、退院後療養特約において、被共済者が共済期間中(共済契約が更新契約である場合は、更新前の共済契約を含む。)に、次の各号のすべてをみたす入院の後、退院した場合に退院後療養共済金を支払う。
(1) 責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害、または発病した疾病を直接の原因とする入院であること
(2) 傷害または疾病の治療を目的とする入院であること
(3) 10 日以上継続した入院であること
2 被共済者が、第 1 項に規定する入院(以下、この項において「当初の入院」という。)を開始したとき、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合、または異なる不慮の事故により傷害を負った場合には、当初の入院の直接の原因により継続して入院したものとみなす。
3 被共済者が退院後療養共済金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院が同一の原因による場合は、1回の入院とみなす。ただし、退院後療養共済金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して 180 日経過後に開始した入院については、新たな原因による入院とみなす。
4 第 44 条(医療共済金)第 7 項、第 8 項および
第 9 項の規定は、この条に準用する。
第2節 退院後療養特約共済金額
(退院後療養特約共済金額)
第 56 条 退院後療養特約 1 口についての共済金額は、10,000 円とする。
2 この特約は、基本契約の共済契約口数内におい
て付帯することができる。
第3節 準用規定
(準用規定)
第57 条 第46 条(医療共済金を支払わない場合)、第 48 条(長期入院特約締結の要件)および第 50条(長期入院特約共済掛金額)の規定は、退院後療養特約に準用する。
第7章 ガン診断特約
第1節 ガン診断特約の共済金
(ガン診断共済金)
第 58 条 この組合は、ガン診断特約において、責任開始時以後、出生後初めてガンと診断された場合に、ガン診断共済金を支払う。
2 前項の共済金を受けた被共済者はこの特約については更新できないものとする。
第2節 ガン診断特約共済金額
(ガン診断特約共済金額)
第59 条 ガン診断特約1 口についての共済金額は、
200,000 円とする。
2 この特約は、基本契約の共済契約口数内において付帯することができる。
第3節 準用規定
(準用規定)
第 60 条 第 48 条(長期入院特約締結の要件)および第50 条(長期入院特約共済掛金額)の規定は、ガン診断特約に準用する。
第8章 生活習慣病特約
第1節 生活習慣病特約の共済金
(生活習慣病入院共済金)
第 61 条 この組合は、生活習慣病特約において、被共済者が共済期間中に、次の各号のすべてをみたす入院をした場合に生活習慣病入院共済金を支払う。
(1) 責任開始時以後に発病した生活習慣病を直接の原因とする入院であること
(2) 生活習慣病の治療を目的とする入院であること
(3) 1日以上となる入院であること
2 生活習慣病入院共済金が支払われる入院日数は、
1回の入院について、1共済期間につき 180 日をもって限度とする。
3 被共済者が第1項に規定する入院を開始したときに異なる生活習慣病を併発していた場合、またはその入院中に異なる生活習慣病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった生活習慣病によって継続して入院したものとみなして生活習慣病入院共済金を支払う。
4 被共済者が生活習慣病以外の原因により入院を開始し、その入院中に生活習慣病の治療を開始した場合には、その生活習慣病の治療を開始した日からその生活習慣病の治療を目的として入院したものとみなして生活習慣病入院共済金を支払う。
5 前項にかかわらず、生活習慣病とガンによる入院が重複して生じた場合には、次のとおり取り扱う。
(1) 被共済者がガンにより入院を開始し、その入院中に生活習慣病の治療を開始した場合には、その入院開始の直接の原因となったガンによって継続して入院したものとみなして医療共済金を支払う。
(2) 生活習慣病により入院を開始し、その入院
中にガンの治療を開始した場合には、そのガンの治療を開始した日からそのガンの治療を目的として入院したものとみなして医療
(準用規定)
第3節 準用規定
共済金を支払う。
6 第4項にかかわらず、この特約のほかに女性特定疾病特約を付帯した場合において、生活習慣病と女性特定疾病による入院が重複して生じた場合には、その入院開始の直接の原因となった疾病によって継続して入院したものとみなして共済金を支払う。ただし、この場合において入院開始の直接の原因となった疾病に対する共済金が支払われる期間が終了したとき継続して入院している場合は、その終了した日の翌日よりもう一方の疾病による入院が開始したものとみなし共済金を支払う。
7 被共済者が生活習慣病入院共済金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった生活習慣病が同一または医学上重要な関係があるとこの組合が認めたときは1回の入院とみなす。ただし、生活習慣病入院共済金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して 180 日経過後に開始した入院については、新たな原因による入院とみなす。
8 第 44 条(医療共済金)第 7 項、第 8 項および
第 9 項の規定は、本条に準用する。
第2節 生活習慣病特約共済金額
(生活習慣病特約共済金額)
第 62 条 生活習慣病特約 1 口についての共済金額
は、入院 1 日につき 1,000 円とする。
2 この特約は、基本契約の共済契約口数内において付帯することができる。
第 63 条 第 48 条(長期入院特約締結の要件)および第50 条(長期入院特約共済掛金額)の規定は、生活習慣病特約に準用する。
第9章 女性特定疾病特約
第1節 女性特定疾病特約の共済金
(女性特定疾病入院共済金)
第64 条 この組合は、女性特定疾病特約において、被共済者が共済期間中に、次の各号のすべてをみたす入院をした場合に女性特定疾病入院共済金を支払う。
(1) 責任開始時以後に発病した女性特定疾病を直接の原因とする入院であること
(2) 女性特定疾病の治療を目的とする入院であること
(3) 1日以上となる入院であること
2 女性特定疾病入院共済金が支払われる入院日数は、1回の入院について、1共済期間につき 180日をもって限度とする。
3 被共済者が第1項に規定する入院を開始したときに異なる女性特定疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる女性特定疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった女性特定疾病によって継続して入院したものとみなして女性特定疾病入院共済金を支払う。
4 被共済者が女性特定疾病以外の原因により入院を開始し、その入院中に女性特定疾病の治療を開始した場合には、その女性特定疾病の治療を開始した日からその女性特定疾病の治療を目的として入院したものとみなして女性特定疾病入院共済金を支払う。
5 前項にかかわらず、女性特定疾病とガンによる入院が重複して生じた場合には、次のとおり取り扱う。
(1) 被共済者がガンにより入院を開始し、その入院中に女性特定疾病の治療を開始した場合には、その入院開始の直接の原因となったガンによって継続して入院したものとみなして医療共済金を支払う。
(2) 女性特定疾病により入院を開始し、その入
院中にガンの治療を開始した場合には、そのガンの治療を開始した日からそのガンの治療を目的として入院したものとみなして医療共済金を支払う。
6 第4項にかかわらず、この特約のほかに生活習慣病特約を付帯した場合において、女性特定疾病と生活習慣病による入院が重複して生じた場合には、その入院開始の直接の原因となった疾病によって継続して入院したものとみなして共済金を支払う。ただし、この場合において入院開始の直接の原因となった疾病に対する共済金が支払われる期間が終了したとき継続して入院している場合は、その終了した日の翌日よりもう一方の疾病による入院が開始したものとみなし共済金を支払う。
7 被共済者が女性特定疾病入院共済金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった女性特定疾病が同一または医学上重要な関係があるとこの組合が認めたときは1回の入院とみなす。ただし、女性特定疾病入院共済金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して 180 日経過後に開始した入院については、新たな原因による入院とみなす。
8 第 44 条(医療共済金)第 7 項、第 8 項および
第 9 項の規定は、本条に準用する。
第2節 女性特定疾病特約共済金額
(女性特定疾病特約共済金額)
第 65 条 女性特定疾病特約 1 口についての共済金
額は、入院 1 日につき 1,000 円とする。
2 この特約は、基本契約の共済契約口数内において付帯することができる。
(準用規定)
第3節 準用規定
第 10 章 先進医療特約
第1節 先進医療特約の共済金
第 66 条 第 48 条(長期入院特約締結の要件)および第50 条(長期入院特約共済掛金額)の規定は、女性特定疾病特約に準用する。
(先進医療共済金および先進医療諸費用共済金)
第 67 条 この組合は、先進医療特約において、被共済者が共済期間中に、次の各号のすべてをみたす療養(診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいう。以下この章において同じ。)を受けた場合に、先進医療共済金として、被共済者が受療した先進医療の技術にかかわる療養に要した費用の額(別表7「1.公的医療保険制度」に定める公的医療保険制度の法律にもとづき給付の対象となる費用等先進医療にかかわる技術料以外の費用は除き、以下「療養に対する支払額」という。)に相当する金額を支払う。
(1) この特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害、または発病した疾病を直接の原因とする療養であること
(2) 別表第7「2.先進医療」に定める先進医療による療養であること
(3) この特約の共済期間中に前号の先進医療による療養が終了すること
2 前項の規定により先進医療共済金が支払われる場合には、先進医療諸費用共済金として、療養に対する支払額の 100 分の 10 に相当する金額(以
下「計算額」という。)または 20 万円のうちどち
らか小さい金額を支払う。ただし、計算額が 1 万円に満たない場合には1万円を先進医療諸費用共済金として支払うものとする。
3 第1項の規定に基づいて、この組合が支払うべき先進医療共済金の額は、1共済期間を通じその支払額を通算して、1,000 万円を限度(以下「支払限度額」という。)とする。
4 療養に対する支払額(共済期間中にすでに先進医療共済金を支払っている場合には、すでに支払っている先進医療共済金の額と療養に対する支払額との合計額)が支払限度額を超えることとな
る場合には、その支払限度額を超える金額は支払わない。
5 第1項に規定する先進医療による療養中に共済
(準用規定)
第 4 節 準用規定
期間が満了となり、被共済者が第 17 条(共済契約の更新)第2項第1号および第2号の規定により、共済契約を更新できなかった場合、その事由の発生時に継続している第1項に規定する先進医療による療養は、共済期間中の療養とみなして取り扱う。
第2節 支払限度額の取扱
(支払限度額の取扱)
第 68 条 先進医療共済金の支払額が支払限度額に達した場合には、この特約は、支払限度額に達することとなった日の属する月の末日に失効するものとする。
2 前項の規定により失効したこの特約が付帯された共済契約が、第 17 条(共済契約の更新)により更新された場合には、更新日までに共済契約者から申出がない限り、この特約は共済契約の更新日に復活するものとする。
第3節 法令等改正に伴う支払事由の変更
(法令等改正に伴う支払事由の変更)
第 69 条 この組合は、法令等の改正による別表第
7「1.公的医療保険制度」に定める公的医療保険制度の改正があったことにより、支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、共済期間の中途であっても、総代会の議を経、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、先進医療給付金の支払事由を変更することができる。
第70 条 第46 条(医療共済金を支払わない場合)、第 48 条(長期入院特約締結の要件)および第 50条(長期入院特約共済掛金額)の規定は、先進医療特約に準用する。
第 11 章 事業の実施方法第1節 事業の実施方法
(事業の実施方法)
第 71 条 この組合は、都道府県ごと、学校種別(大学・私学)ごと、または各都道府県をまたいだ区域ごとに設けるこの組合の事業所を通じてこの共済事業を実施する。
(共済代理店の設置と権限)
第 72 条 この組合は、共済代理店を設置することができる。
2 共済代理店が行う業務は、つぎの各号に掲げる業務とする。
(1) 共済契約の締結の代理または媒介
(2) 共済掛金の収受に関する業務
(3) その他この組合が定めた事項に関する業務
(業務委託)
第 73 条 この組合は、この共済事業を実施するにあたり、この組合以外の者(前条(共済代理店の設置と権限)に規定する代理店を除く。)に必要な業務の一部(共済契約の締結の代理および媒介を除く。)を委託することができる。
第2節 契約者割戻金
(契約者割戻金)
第 74 条 この組合は、第 79 条(割戻準備金の額)の規定により積み立てた契約者割戻準備金の中から以下の条件のいずれかを満たす共済契約に対して、別に定める基準により、契約者割戻金の割当てを行う。
(1) 当該事業年度末に有効な契約
(2) 当該事業年度中に共済期間を満了した契約のうち、当該事業年度末に有効な契約に更新した契約
2 前項の規定により割り当てた契約者割戻金は、別に定める方法により共済契約者に支払う。
3 この組合は、共済契約の締結にあたり、確定金額の割戻しを約さないものとする。
第3節 再共済の授受
(再共済)
第 75 条 この組合は、この組合の引き受けたすべての共済契約について、その共済責任の一部を再共済または再保険に付すことができる。
第4節 共済掛金および責任準備金等の額の算出方法に関する事項
(共済掛金の額)
第76 条 基本契約1口についての共済掛金の額は、別表第 1 に定めるものとし、その算定は、別紙第
1「掛金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(責任準備金の額)
第 77 条 責任準備金の種類は、共済掛金積立金、未経過共済掛金および異常危険準備金とし、その額は、別紙第2「責任準備金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(解約返戻金等の額)
第 78 条 第 36 条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)に規定する返戻金の額は、別紙第3「解約返戻金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(割戻準備金の額)
第 79 条 契約者割戻準備金の額は、別紙第4「契約者割戻準備金額算出方法書」において規定する方法により算出した額とする。
(未収共済掛金の額)
第 80 条 未収共済掛金の額は、別紙第5「未収共済掛金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(支払備金、責任準備金および割戻準備金の積立て)
第 81 条 この組合は、毎事業年度末において、支払備金、責任準備金および割戻準備金を積み立てるものとする。
第5節 特則の種類
(特則の種類)
第 82 条 特則の種類は、死亡不担保特則および掛金口座振替特則とする。
第6節 共済契約上の紛争の処理
(異議の申立ておよび審査委員会)
第 83 条 共済契約および共済金の支払いに関するこの組合の決定に不服がある共済契約者、被共済者または共済金受取人は、この組合におく審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。
2 前項の異議申立ては、この組合の決定があったことを知った日から60 日以内に書面をもって行わなければならない。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から 60 日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知しなければならない。
4 審査委員会の組織および運営に関する事項は、別に定めるところによる。
(管轄裁判所)
第 84 条 この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、この組合の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受
取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とする。
第7節 規約の変更
(規約の変更)
第 85 条 この組合は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、第 11 条(契約内容の提示)第1項に規定する規約を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号)
第 548 条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合には、この組合は、規約を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知する。
3 前項の電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消費生活協同組合法施行規則(昭和 23 年9月 30 日大蔵省・法務庁・厚生省・農林
省令第1号)第 53 条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいう。
第8節 雑 則
(時 効)
第 86 条 共済金および諸返戻金等を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(裏書規定)
第 87 条 この規約において、共済証書に裏書する場合には、あらたな共済証書の発行または裏書内容の通知をもって共済証書への裏書きに代えることができる。
(細 則)
第 88 条 この規約に規定するもののほか、この共済事業の実施のための手続その他事業の執行について必要な事項は、細則で定める。
(定めのない事項の取扱い)
第 89 条 この規約および細則で規定していない事 項については、日本国法令にしたがうものとする。
第2編 特 則
第1章 死亡不担保特則
(特則の内容)
第 90 条 この特則を付帯した基本契約において、被共済者が第 43 条(死亡共済金)に定める支払事由に該当した場合、この組合は死亡共済金を支払わない。
(特則の付帯)
第 91 条 共済契約者は、共済契約の締結または更新の際、基本契約に死亡不担保特則を付帯することができるものとする。
(特則の解約)
第 92 条 この組合は、この特則のみの解約は取り扱わないものとする。
第2章 掛金口座振替特則
(掛金口座振替特則の適用)
第 93 条 この特則は、第 20 条(共済掛金の口座振替扱)に規定する口座振替扱による共済掛金の払込みを実施する場合に適用する。
(掛金口座振替特則の締結)
第 94 条 この特則は、共済契約を締結する際また は掛金払込期間中において、共済契約者等から申 し出があったときに限り、この組合の承諾を得て、付帯することができる。
2 この特則を付帯するには、つぎの各号の条件のすべてをみたさなければならない。
(1) 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」という。)が、この組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)に設置されていること。
(2) 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座からこの組合の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
(共済掛金の払込み)
第 95 条 第2回目以後の共済掛金は、第 18 条(共済掛金の払込み)第2項の規定にかかわらず、払込期日の属する月中のこの組合の定めた日(以下
「振替日」という。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とする。)に、指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まれなければならない。
2 初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合の初回掛金は、第 15 条(初回掛金の払込み)の規定にかかわらず、この組合が当該共済契約にかかる初回掛金を、はじめて指定口座からこの組合の口座に振り替えようとした日までに指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まれなければならない。この場合において、指定口座から初回掛金の振替ができなかった場合は、発効日の翌日から2ヶ月間の猶予期間を設け、猶予期間内に振替ができなかった場合は、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱う。
3 第1項および第2項の場合にあっては、指定口座から引き落としのなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとする。
4 同一の指定口座から2件以上の共済契約(この組合の実施する他の共済事業による共済契約を含む。)にかかる共済掛金を振り替える場合には、この組合は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、この組合に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できない。
5 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指
定口座に預け入れておかなければならない。
6 この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略する。
(口座振替不能の場合の扱い)
第 96 条 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、前条(共済掛金の払込み)第1項の規定による共済掛金の払込みができなかった場合において、2回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行わない限り、共済掛金の払込みがされなかったものとみなす。
2 前項の規定による共済掛金の口座振替が不能の ときは、共済契約者は、第 21 条(共済掛金の払 込猶予期間)の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額をこの組合またはこの組 合の指定した場所に払い込まなければならない。
(指定口座の変更等)
第 97 条 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができる。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができる。
2 前項の場合において、共済契約者は、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
3 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
4 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。この場合、共済契約者は、指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければならない。
(掛金口座振替特則の消滅)
第 98 条 つぎの各号の場合には、この特則は消滅する。
(1) 第 94 条(掛金口座振替特則の締結)第2項に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 前条(指定口座の変更等)第1項、第2項および第4項に規定する諸変更に際し、その変更手続が行われないまま共済掛金の口座振替が不能となったとき。
(3) 共済契約者が次条(振替日の変更)の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(4) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
(振替日の変更)
第 99 条 この組合および取扱金融機関等の事情により、この組合は、将来に向かって振替日を変更することができる。この場合、この組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知する。
付 則
1 この規約の改廃は、総代会の議決を経なければならない。
2 この規約は、1998 年3月1日より施行する。
3 この改正規約は、2001 年8月1日より施行する。
4 この改正規約は、2003 年8月1日より施行する。
5 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日
(2010 年3月 26 日)から施行し、2010 年4 月1日以後に発効する共済契約から適用する。た だし、共済契約の成立時期にかかわらず、共済事 故が適用日以後に発生した場合には、第23 条(共 済金等の支払いおよび支払場所)の規定を適用し、第 26 条(質入れ等の制限)および第 32 条(重
大事由による共済契約の解除)は、適用日前に成立した共済契約についても将来に向かって適用し、第 73 条(責任準備金の額)の定めにより算
出した額の第 77 条(支払備金、責任準備金および割戻準備金の積立て)による積立ては、2009年度決算から適用する。
6 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2013 年 4 月 19 日)から施行する。ただし、認可のあった日前に共済契約の責任が開始されていた共済契約については、認可のあった日以後の更新日から適用する。
7 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2016 年 5 月 25 日)より施行する。
8 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2017 年 9 月 1 日)から施行し、2017
年 9 月 1 日から適用する。
9 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2020 年 1 月 27 日)から施行し、2020
年 4 月 1 日から適用する。ただし、つぎの各号に掲げる改正後の条項は、適用の日現在、現に存する共済契約についても将来に向かって適用する。
(1) 第 29 条(共済契約の無効)
(2) 第38 条(共済契約による権利義務の承継)
(3) 第 85 条(規約の変更)
(4) 第 86 条(時効)
10 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2020 年 12 月 15 日)から施行し、契約日または更新日が 2021 年8月1日以後の共済契約から適用する。
別表第1
(単位:円)
年齢 | 共済掛金額(1口) | ||||
年払 | 半年払 | 月払 | |||
基本契約 (死亡不担保特則付帯なし) | 組合員配偶者子ども | ~40 歳 | 1,510 | 759 | 132 |
41~65 歳 | 3,240 | 1,628 | 283 | ||
66~70 歳 | 9,020 | 4,533 | 789 | ||
71~75 歳 | 13,450 | 6,759 | 1,177 | ||
76~80 歳 | 19,250 | 9,673 | 1,684 | ||
81~85 歳 | 23,090 | 11,603 | 2,020 | ||
86~90 歳 | 26,350 | 13,241 | 2,305 | ||
基本契約 (死亡不担保特則付帯あり) | 組合員配偶者子ども | ~40 歳 | 1,500 | 754 | 131 |
41~65 歳 | 3,170 | 1,593 | 277 | ||
66~70 歳 | 8,640 | 4,342 | 756 | ||
71~75 歳 | 12,810 | 6,437 | 1,121 | ||
76~80 歳 | 18,240 | 9,166 | 1,596 | ||
81~85 歳 | 21,710 | 10,910 | 1,899 | ||
86~90 歳 | 24,270 | 12,196 | 2,123 |
(注) 表中「子ども」とは、第9条(被共済者の範囲)に定める被共済者となる共済契約者の子のことをいう。
別表第2
長期入院特約
組合員配偶者子ども
子ども
手術特約
組合員配偶者子ども
年齢
~21 歳
~65 歳 66~70 歳
71~75 歳
76~80 歳
81~85 歳
86~90 歳
~21 歳
~65 歳 66~70 歳
71~75 歳
76~80 歳
81~85 歳
86~90 歳
(単位:円)
共済掛金額(1口)
年払
半年払
10
35
106
161
286
482
879
166
809
2,025
2,417
2,990
3,940
3,362
月払
子ども
20
70
210
320
570
960
1,750
330
1,610
4,030
4,810
5,950
7,840
6,690
2
6
18
28
50
84
153
29
141
353
421
521
686
585
年齢 | 共済掛金額(1口) | ||||
年払 | 半年払 | 月払 | |||
退院後療養特約 | 子ども | ~21 歳 | 160 | 80 | 14 |
組合員配偶者子ども | ~65 歳 | 530 | 266 | 46 | |
66~70 歳 | 1,360 | 683 | 119 | ||
71~75 歳 | 2,050 | 1,030 | 179 | ||
76~80 歳 | 3,110 | 1,563 | 272 | ||
81~85 歳 | 4,780 | 2,402 | 418 | ||
86~90 歳 | 6,250 | 3,141 | 547 | ||
ガン診断特約 | 子ども | ~21 歳 | 580 | 291 | 51 |
組合員配偶者子ども | ~65 歳 | 2,570 | 1,291 | 225 | |
66~70 歳 | 7,580 | 3,809 | 663 | ||
71~75 歳 | 10,870 | 5,462 | 951 | ||
76~80 歳 | 12,000 | 6,030 | 1,050 | ||
81~85 歳 | 12,800 | 6,432 | 1,120 | ||
86~90 歳 | 12,960 | 6,513 | 1,134 | ||
生活習慣病特約 | 子ども | ~21 歳 | 60 | 30 | 5 |
組合員配偶者子ども | ~65 歳 | 500 | 251 | 44 | |
66~70 歳 | 2,290 | 1,151 | 200 | ||
71~75 歳 | 3,130 | 1,573 | 274 | ||
76~80 歳 | 3,950 | 1,985 | 346 | ||
81~85 歳 | 4,750 | 2,387 | 416 | ||
86~90 歳 | 6,140 | 3,085 | 537 | ||
女性特定疾病特約 | 子ども | ~21 歳 | 290 | 146 | 25 |
組合員配偶者子ども | ~65 歳 | 910 | 457 | 80 | |
66~70 歳 | 120 | 60 | 10 | ||
71~75 歳 | 120 | 60 | 10 | ||
76~80 歳 | 120 | 60 | 10 | ||
81~85 歳 | 120 | 60 | 10 | ||
86~90 歳 | 120 | 60 | 10 | ||
先進医療特約 | 940 | 472 | 82 |
(注) 表中「子ども」とは、第9条(被共済者の範囲)に定める被共済者なる共済契約者の子のことをいう。
別表第3
手術給付割合表
手術の種類 | 給付倍❹ |
皮膚・乳房の手術 | |
1.植皮術(25 ㎠未満は除く。) | 20 |
2.乳房切断術 | 20 |
筋骨の手術(抜釘術は除く。) | |
3.骨移植術 | 10 |
4.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。) | 20 |
5.穿頭術(胎児縮小は除く。) | 20 |
6.頭蓋骨観血手術 | 20 |
7.上顎骨・下顎骨観血手術 | 20 |
8.観血的顎関節授動手術 | 20 |
9.脊椎・骨盤観血手術 | 20 |
10.鎖骨・胸骨・肋骨観血手術 | 10 |
11.骨盤切断術 | 20 |
12.四肢切断術[大腿・下腿・上腕・前腕・手・足] | 20 |
13.断端骨形成術[大腿・下腿・上腕・前腕] | 10 |
14.切断四肢再接合術 | 20 |
15.四肢骨観血手術[大腿・下腿・上腕・前腕・手・足] | 20 |
16.偽関節手術[大腿骨・下腿骨・上腕骨・前腕骨・中手骨・中足骨・鎖骨] | 20 |
17.四肢関節観血手術[切除・離断・形成術・脱臼整復術] | 20 |
18.腱観血手術 | 20 |
呼吸器・胸部の手術 | |
19.鼻咽腔線維腫摘出術 | 20 |
20.慢性副鼻腔炎根本手術 | 20 |
21.咽頭切開術・咽頭全摘除術 | 20 |
22.気管・気管支異物除去観血手術 | 20 |
23.気管支瘻閉鎖術 | 20 |
24.肺膿瘍手術 | 20 |
25.肺切除術 | 20 |
26.肺および胸膜剥離縫縮術 | 20 |
手術の種類 | 給付倍❹ |
27.胸郭形成術 | 20 |
28.縦隔腫瘍摘出術 | 40 |
循環器の手術 | |
29.体内用ペースメーカー埋込術 | 20 |
30.血管形成術(血液透析用シャント形成術を含む。) | 20 |
31.動脈間バイパス造成術 | 40 |
32.直視下心臓内手術 | 40 |
33.心膜切開・縫合術 | 20 |
34.動脈瘤切除術 | 40 |
脾・リンパ節の手術 | |
35.脾腎静脈吻合術 | 20 |
36.脾摘除術 | 20 |
消化器の手術 | |
37.耳下腺腫摘出術 | 10 |
38.食道外切開術 | 20 |
39.観血的食道異物除去術 | 20 |
40.食道入口部腫瘍摘出術 | 10 |
41.食道離断術 | 40 |
42.腹膜炎手術 | 20 |
43.横隔膜下膿瘍切開術 | 20 |
44.腹膜後腫瘍摘出術 | 20 |
45.胃切開術(胃瘻術を含む。) | 20 |
46.胃切除術(全摘を含む。) | 40 |
47.胃腸吻合術 | 20 |
48.腸および腸間膜切除術 | 20 |
49.腸閉塞手術 | 20 |
50.腸および腸間膜切開縫合・剥離・固定術 | 20 |
51.腸間膜腫瘍摘出術 | 20 |
52.ヘルニア根本手術(腸管切除・睾丸摘出手術を除く。) | 10 |
53.腸瘻術・腸瘻閉鎖術 | 20 |
54.回盲部腫瘍摘出術 | 20 |
55.虫垂周囲膿瘍切開術 | 20 |
56.虫垂切除術 | 10 |
57.盲腸縫縮術 | 10 |
58.直腸脱根本手術 | 20 |
59.人工肛門造設術 | 20 |
60.痔瘻根本手術(直腸隙に達しないものは除く。) | 10 |
手術の種類 | 給付倍❹ |
61.脱肛根本手術(ホワイトヘッド手 術を含む。) | 10 |
62.肝臓・胆嚢・胆石・膵臓手術 | 40 |
尿・性器の手術 | |
63.尿管膀胱移植術・尿管S状腸移植術 | 20 |
64.尿瘻閉鎖術 | 20 |
65.尿路吻合造設術 | 20 |
66.腎臓・腎盂手術 | 20 |
67.腎移植手術(受容者に限る。) | 40 |
68.尿管・膀胱手術 | 20 |
69.膀胱周囲膿瘍切開術 | 10 |
70.膀胱後腫瘍摘出術 | 20 |
71.尿道狭窄手術 | 20 |
72.陰茎切断術 | 20 |
73.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・ 前立腺手術(経尿道的操作は除く。) | 40 |
74.陰嚢水腫根本手術 | 10 |
75.子宮全摘除術 | 40 |
76.子宮筋腫手術 | 20 |
77.子宮脱根本手術 | 20 |
78.子宮内反症手術 | 20 |
79.子宮位置矯正術 | 10 |
80.子宮破裂手術 | 20 |
81.子宮膣部切除術 | 20 |
82.癒着性子宮附属器摘除術 | 20 |
83.附属器腫瘍摘出術 | 20 |
84.帝王切開娩出術 | 20 |
85.子宮外妊娠手術 | 20 |
86.胎児縮小術 | 10 |
87.卵巣・卵管手術(経膣的操作は除く。) | 10 |
88.流産手術(公的医療保険制度の対象となる手術に限る。) | 10 |
内分泌器の手術 | |
89.下垂体腫瘍摘除術 | 40 |
90.甲状腺手術 | 20 |
91.副腎全摘手術 | 20 |
92.頸動脈球摘出術 | 20 |
神経の手術 | |
93.神経形成術(移植術を含む。) | 20 |
手術の種類 | 給付倍❹ |
94.神経腫切除術 | 20 |
95.頭蓋内手術 | 40 |
96.脊髄硬膜内外手術 | 40 |
97.脊髄腫瘍摘出術 | 40 |
98.脊髄血管腫摘出術 | 40 |
99.横隔神経捻除術 | 20 |
100.頸部・頸動脈周囲・腰部・股動脈周囲交感神経切除術 | 20 |
101.下腹部神経叢切除術 | 20 |
感覚器・視器の手術 | |
102.前房・虹彩・硝子体内・眼窩内異物除去観血手術 | 10 |
103.強膜内陥術 | 20 |
104.顕微鏡下虹彩毛様体牽引術 | 20 |
105.緑内障手術 | 10 |
106.虹彩前後癒着剥離術 | 10 |
107.硝子体茎顕微鏡下離断術 | 20 |
108.線維柱帯顕微鏡下切開術 | 20 |
109.シュレム管顕微鏡下開放術 | 20 |
110.白内障・水晶体手術 | 20 |
111.硝子体置換術 | 10 |
112.網膜剥離症手術 | 20 |
113.網膜裂孔冷凍凝固術 | 20 |
114.視束管開放術 | 20 |
115.眼筋移植術 | 10 |
116.眼球摘除術・組織充填術 | 20 |
117.眼窩腫瘍摘出術 | 20 |
118.眼瞼下垂症手術 | 10 |
119.結膜嚢形成術 | 10 |
120.角膜移植術 | 10 |
121.涙小管形成術 | 10 |
122.涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
感覚器・聴器の手術 | |
123.鼓膜癒着剥離術 | 10 |
124.鼓室形成術 | 20 |
125.鼓膜形成術 | 20 |
126.乳様洞削開術 | 10 |
127.中耳根本手術 | 20 |
128.鐙骨手術 | 20 |
129.鐙骨可動化手術 | 20 |
130.顔面神経管開放術 | 20 |
131.顔面神経減圧術 | 20 |
手術の種類 | 給付倍❹ |
132.内耳全摘除術 | 20 |
133.聴神経腫瘍摘出術 | 40 |
134.側頭骨腫瘍摘出術 | 20 |
135.経迷路的内耳道開放術 | 20 |
136.錐体突起解放術 | 20 |
137.耳科的硬脳膜外腫瘍切開術 | 20 |
138.迷路摘出術(開窓術を含む。) | 20 |
139.内リンパ嚢開放術 | 20 |
悪性新生物の手術 | |
140.悪性新生物根治手術 | 40 |
141.悪性新生物温熱療法 | 10 |
142.その他の悪性新生物手術 | 20 |
上記以外の手術 | |
143.上記以外の開頭術 | 20 |
144.上記以外の開胸術 | 20 |
145.上記以外の開腹術 | 10 |
146.上記以外の開頸術 | 20 |
147.衝撃波による体内結石破砕術 | 20 |
148.体表の切開を行わない内視鏡による脳・喉頭・胸腹部臓器手術(検 査・処置を除く。) | 10 |
新生物根治放射線照射 | |
149.新生物根治放射線照射(新生物の治療を目的として、5週間に50 グレイ(5,000 ラド)以上の放射線を照射するものをいい、一連の照射を もって1回とする。) | 10 |
一入院期間中においては一度しか行われない手術を指す。
(4)「全摘除術」とは、該当する臓器を全て摘出する手術をいう。
(5)「公的医療保険制度」とは、別表第7「1.公的医療保険制度」に規定するものをいう。
備 考
1.定義
(1)「手術」とは、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加えることをいい、ドレナージ、穿刺および神経ブロックは除く。
(2)「治療を直接の目的とする手術」とは、治療のための手術をいい、たとえば、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しない。
(3)「根本手術」または「根治手術」とは、完治を目的とした手術であり、少なくとも同
2.適用方法
(1)支払の対象となる1つの手術が表中の「手術の種類」の2つ以上に該当したときは、それらのうち最も高い支払倍率の手術に該当したものとする。ただし、その 1 つの手術が「147.衝撃波による体内結石破砕術」または「148.体表の切開を行わない内視鏡による脳・喉頭・胸腹部臓器手術(検査・処置を除く。)」であるときは、その手術にのみ該当したものとする。
(2)支払の対象となる手術がつぎのいずれかに該当するときは、その施術の開始日からその日を含めて 60 日の間に1回の支払を限度とする。
ア 「141.悪性新生物温熱療法」
イ 「147.衝撃波による体内結石破砕術」ウ 「148.体表の切開を行わない内視鏡に
よる脳・喉頭・胸腹部臓器手術(検査・処置を除く。)」
エ 「149.新生物根治放射線照射(新生物の治療を目的として、5週間に 50 グレ
イ(5,000 ラド)以上の放射線を照射するものをいい、一連の照射をもって1回とする。)」
オ ア~エ以外の手術で、一連の治療について、複数回に分けて行われるこの組合が認めた手術
別表第4
対象となるガン
対象となるガンとは、平成6年 10 月 12 日総務
庁告示第75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生労働大臣官房統計情報部編 疾病、障害および死因統計分類提要 ICD-10 準拠」によるものとする。
別表第5
対象となる生活習慣病
生活習慣病特約における生活習慣病とは、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生労働大臣官房統計情報部編 疾病、障害および死因統計分類提要 ICD-10 準拠」によるものとする。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 |
呼吸器および胸腔内臓 器の悪性新生物 | C30~C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43~C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性性器の悪性新生物 | C51~C58 |
男性性器の悪性新生物 | C60~C63 |
尿路の悪性新生物 | C64~C68 |
眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物 | C69~C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
上皮内新生物 | D00~D09 |
生活習慣病の種類 | 分類項目 | 基本分類コード |
糖尿病 | 糖尿病 | E10~E14 |
心疾患 | 慢性リウマチ性心疾患 | I05~I09 |
虚血性心疾患 | I20~I25 | |
肺性心疾患および肺循環疾患 | I26~I28 | |
その他の型の心疾患 | I30~I52 | |
高血圧性 疾患 | 高血圧性疾患 | I10~I15 |
脳血管 疾患 | 脳血管疾患 | I60~I69 |
女性特定 疾病の種類 | 分類項目 | 基本分類コード |
妊娠、分娩及び産褥の合併症 | 流産に終わった妊娠 | O00~O08 |
妊娠、分娩及び産褥における浮腫、たんぱく尿及び高血圧性障害 | O10~O16 | |
主として妊娠に関連するその他の母体障害 | O20~O29 | |
胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予 想される分娩の諸問題 | O30~O48 | |
分娩の合併症 | O60~O75 | |
分娩(完全に正常な状態における分娩は除 く) | O81~O84 | |
主として産褥に関連する合併症 | O85~O92 | |
その他の産科的病態、他に分類されないもの | O98、O99 |
別表第6
対象となる女性特定疾病
女性特定疾病特約における女性特定疾病とは、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生労働大臣官房統計情報部編 疾病、
障害および死因統計分類提要 ICD-10 準拠」によ
るものとする。
女性特定疾病の種 類 | 分類項目 | 基本分類コード |
乳房または女性性器の良性新生物または性質不詳の新生物 | 良性新生物中の | D24 |
・乳房の良性新生物 | ||
・子宮平滑筋腫 | D25 | |
・子宮のその他の良性新生物 | D26 | |
・卵巣の良性新生物 | D27 | |
・その他及び部位不 明の女性性器の良性新生物 | D28 | |
女性性器の性状不詳又は不明の新生物 | D39 | |
その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物中の | D48.6 | |
・乳房 | ||
甲状腺及び内分泌腺の疾患 | 良性新生物中の | D34 |
・甲状腺の良性新生 物 | ||
甲状腺の障害(先天性甲状腺機能低下は除 く) | E01~E07 (ただし、E 03.0、E03.1 を除く) | |
卵巣機能障害 | E28 | |
乳房及び女性性器の疾患 | 乳房の障害 | N60~N64 |
女性骨盤臓器の炎症性疾患 | N70~N77 | |
女性性器の非炎症性障害 | N80~N98 |
別表第7
1.公的医療保険制度
公的医療保険制度とは、次のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいう。
(1)健康保険法(大正 11 年4月 22 日法律第
70 号)
(2)国民健康保険法(昭和 33 年 12 月 27 日
法律第 192 号)
(3)国家公務員共済組合法(昭和 33 年5月
1日法律第 128 号)
(4)地方公務員等共済組合法(昭和 37 年9
月8日法律第 152 号)
(5)私立学校教職員共済法(昭和 28 年8月
21 日法律第 245 号)
(6)船員保険法(昭和 14 年4月6日法律第
73 号)
(7)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年8月 17 日法律第 80 号)
2.先進医療
先進医療とは、「1.公的医療保険制度」に定める公的医療保険制度の法律に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養をいう。ただし、厚生労働省告示に定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの)に限る。