第2条 運営者から会員に対する通知は、本規約に特に定めのない限り、本サービスのプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」という。)の利用にあたって会員があら かじめ設定する連絡先に、テキストデータ、PDF 等の電子ファイルを電子メールにより送信し又は書面を郵送等で送付する方法により行う。
柏の葉オーミクスゲート利用規約(企業向け)
2021年2月1日版
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 本規約は、一般社団法人柏の葉オーミクスゲート(以下「運営者」という。)が運用する柏の葉オーミクスゲート(以下「本施設」という。)の利用サービス(以下「本サービス」という。)の内容及び利用条件等を定めたものであり、運営者は、本規約または「柏の葉オーミクスゲート利用規約(アカデミア会員向け)」に基づき、本サービスの契約者(以下「会員」という。)に対して本サービスを提供する。
2 本規約の適用の対象は事業目的で本サービスを利用する法人もしくは個人とし、本規約に基づき本サービスを契約する会員を特に「通常会員」という。
(運営者からの通知方法)
第2条 運営者から会員に対する通知は、本規約に特に定めのない限り、本サービスのプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」という。)の利用にあたって会員があらかじめ設定する連絡先に、テキストデータ、PDF 等の電子ファイルを電子メールにより送信し又は書面を郵送等で送付する方法により行う。
2 運営者が会員(契約締結前の本サービスの利用を申請した者(以下「申請者」という。)を含む。以下本条において同じ。)に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該の通知が会員に到達しなかったとしても、
当該不到達に起因して発生した損害について、運営者は、運営者に故意又は重過失がある場合を除いて一切責任を負わない。
3 会員は、通知を受ける連絡先を変更する場合には、当社所定の方法により運営者に通知しなければならない。
第2章 利用契約
(利用契約の締結)
第3条 会員は、本サービスの利用契約(以下「本利用契約」という。)を、本規約を契約の内容とすることに同意する旨を記載した書面を運営者に提出して運営者が承諾する方法、又は運営者が別途指定する方法により締結するものとする。
2 本利用契約は、以下の事項を含むものとする。ただし、第 5 号の利用期間は、初回のみ、最短で 6 か月とする。
一. 本サービスにおける会員の会員種別二. 本プラットフォームのスペック
三. 会員が支払うべき会費及び初回会費(第 12 条に定めるものをいう。)四. 会員が支払うべき会費及び初回会費の支払期限
五. 利用期間(本サービスの利用開始月及び利用終了月)
3 会員は、本利用契約を締結するに際し、本プラットフォーム上で又はその他運営者が指定する方法にて、会員に関する以下の情報(以下「会員情報」という。)を運営者に提供するものとする。
一. 氏名(法人の場合は、法人の商号・名称、代表利用者及び経理責任者の所属部署、代表利用者及び経理責任者の氏名)
二. 住所(法人の場合は、代表利用者及び経理責任者の所属部署所在地)三. 代表利用者及び経理責任者の電話番号
四. 代表利用者及び経理責任者のメールアドレス五. その他運営者所定の情報
4 会員は、前項各号に定める会員情報が正しいものであることを表明して保証するものとし、運営者は、会員情報が虚偽又は不正確であることに起因して本サービスの他の会員又は第三者が被った損害につき、一切責任を負わないものとする。
5 本利用契約の締結後、運営者は会員が本プラットフォームを利用するにあたって必要となるアカウント及びパスワードを発行し、これを会員に通知する。会員は、当該アカウント及びパスワードを自らの責任で管理し、これらを第三者に開示しないものとする。当該アカウント及びパスワードによって本プラットフォームが利用された場合には、当社は当該利用を会員による利用とみなし、仮にこれによって会員に損害が生じたとしても何らの責任を負わない。
(合意の拒絶)
第4条 運営者は、次の各号に該当すると運営者が判断した場合には、本利用契約を締結しない。
一. 申請に係る本サービスの提供又は本サービスに係る装置・システム等の運用・保守が困難である場合
二. 運営者が本施設の事務局(以下「本事務局」という。)において有する計算機リソースの割当てが上限に達した場合
三. 以前に運営者との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申請者が運営者との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
四. 本利用契約の締結にあたって虚偽の申告があった場合五. 平和利用ではない場合
六. 公序良俗に反している場合
七. 文部科学省「生命倫理・安全に対する取組」に適合していない場合八. 人権及び利益保護への配慮を行っていない場合
九. 申請者が運営者の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
一〇. 申請者が反社会的勢力に属する者と認められる場合
xx. その他、運営者が申請を承諾することが相当でないと認める場合
(契約事項の変更)
第5条 会員は、運営者に届け出た会員情報に変更があった場合、運営者所定の方法により速やかに運営者に対して届け出るものとする。
2 会員は、本利用契約の会員種別又は本プラットフォームのスペックについて変更を希望する場合は、運営者所定の方法により速やかに運営者に対して上記変更の申込みをするものとする。運営者が上記変更の申込みを承諾する場合は、以下に定める日から上記変更の効力(会費の金額を含む。)が生じるものとする。
運営者の承諾があった日 | 変更の効力発生日 |
同日の属する月の 1 日から 15 日で ある場合 | 当該月の翌月 1 日 |
同日の属する月の 16 日から 31 日で ある場合 | 当該月の翌々月 1 日 |
3 会員である法人が合併した場合、合併後存続する法人又は合併により新設 された法人は、合併の日から 14 日以内に運営者に対して通知を行うことで、合併前の会員の本利用契約上の地位を承継し、本サービスを継続して利用す ることができる。ただし、合併の日から 14 日以内に運営者に対する通知が なかった場合には、この限りではない。
4 運営者は、前項の通知が遅れたこと又は同通知を怠ったことにより会員(合併後存続する法人及び合併により新設された法人を含む。)又は第三者が被った損害について、一切責任を負わないものとする。
5 運営者は、会員について次の事情が生じた場合は、会員の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前二項を準用する。
一. 会員である法人の業務の分割による新たな法人への変更二. 会員である法人の業務の譲渡による別法人への変更
三. 会員である任意団体の代表者の変更四. その他前各号に類する変更
(権利の譲渡等)
第6条 会員は、本規約に基づいて締結される本利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡し、又は担保として提供することはできない。
(知的財産権の帰属)
第7条 会員が、本サービスを利用することによって会員が得た知的財産権については、会員に帰属する。
2 前項にかかわらず、知的財産権の創出に運営者が寄与している場合、会員と運営者は、その帰属及び持分の割合について、別途協議し決定するものとする。
第3章 本サービスの内容
(本サービスの通常会員種別)
第8条 本サービスの会員の種別は、以下のとおりとする。一. A 会員
二. B 会員
(共通サービス)
第9条 本サービスの会員は、前条の種別にかかわらず、以下のサービスを受けることができる。
一. 運営者が管理する本プラットフォームを通じた、ゲノム解析ツール及びデータベースの利用(ただし、第三者が提供するゲノム解析ツール及びデータベースのうち個別の利用権限が必要なものについては、会員が個別の利用権限を有する場合に限る。)
二. 本サービスの会員のうち、会員名の公表に同意した会員の名簿の閲覧
2 前項のサービスにおける本プラットフォームのスペックは、当社所定の種類の中から、各会員との個別の本利用契約にて定めるものとする。
3 運営者は、前項のサービスにおいて、運営者が別途定める場合のほかは会員が本プラットフォームにアクセスする際のセキュリティを保証するものではない。
4 運営者は、本条及び次条のサービスを提供するにあたり、会員が本施設に保管し、又は会員が本プラットフォーム上、本施設内の機器若しくは運営者から貸与を受けた機器等に保存する情報及びデータ(以下、併せて「保管データ等」という。)を、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲を超えて取り扱わない。
(A 会員向けゲノム解析サービス)
第10条 A 会員は、以下のサービスを受けることができる。
一. 研究倫理審査委員会等から研究の承認を受けるにあたっての助言及び書面作成支援
二. 第三者が提供するゲノム解析ツール及びデータベースの利用申請を行う
にあたっての助言及び書面作成支援
三. 前条第 1 項第一号の利用における解析手法の説明及びノウハウ提供
四. 運営者がゲノム解析の受託者として別途指定する者(以下「本解析受託者」という。)に対する会員自身の保有する解析用データの解析委託の仲介(解析委託の受付、本解析受託者の紹介を含む)・事務代行(請求書の発行、及びサービス利用代金の代理受領を含む。)
五. 運営者がデータ産生の受託者として別途指定する者(以下「本産生受託者」という。)に対する会員自身の保有する解析用検体からのデータ産生委託の仲介(データ産生委託の受付、本産生受託者の紹介及び当該データ産生に必要となる運営者所定の試薬の購入代行(当法人が取り扱い可能なものに限る)を含む)・事務代行(請求書の発行及びサービス利用代金の代理受領を含む。)
2 運営者は、前項のサービスにおいて、以下の内容を保証するものではない。一. 前項第一号のサービスにより、研究倫理審査委員会から研究の承認を受
けられること
二. 前項第二号のサービスにより、ゲノム解析ツール及びデータベースの利用申請が承認されること
三. 前項第三号及び第四号のサービスによって実施された解析結果の内容及び正確性
(会員種別の変更)
第11条 B 会員から A 会員への変更は、第 5 条の手続に従って行うものとする。
2 A 会員から B 会員への変更は、第 5 条の手続に従って行うことはできず、同変更を希望する会員は、第 31 条 3 項に従い、本利用契約の解約の上、再度本利用契約を締結し直すことにより変更を行うものとする。
第4章 利用料金
(会費)
第12条 本サービス利用の会費(以下「会費」という。)は、各会員との個別の本利用契約において定めるものとする。会費の金額は月額で定めるものし、本利用契約で定めた利用期間が年単位でない場合、上記月額に本サービスの利用開始月から利用終了月までの月数を乗じた金額を初回会費とする。
2 会員は、前項に定める初回の会費を本利用契約で定める支払期限までに、運営者所定の方法で支払わなければならず、当該会費の支払いが完了するまで本サービスの利用を開始することができない。
3 会員は、会費(初回会費を含む。)の支払いを遅延した場合、当該会費の年率 5%に相当する額を、延滞金として支払わなければならない。なお、延滞金の計算は、年 365 日の日割計算とする。
(解析委託料金及びその支払い)
第13条 A 会員が第 10 条第 1 項第 4 号及び第 5 号に定める各サービスを利用する場合には、前条の会費とは別に、運営者に対し、プロジェクト毎に同サービスの仲介料を支払い、利用するサービスに応じて本解析受託者又は本産生受託者に対し、プロジェクト毎のサービス利用料金を支払わなければならない。なお、運営者は、仲介料と併せて、本解析受託者又は本産生受託者に代わってサービス利用料金を受領するものとする。
2 前項の仲介料及びサービス利用料金の金額は、仲介料については運営者との協議に基づき、サービス利用料金については、利用するサービスに応じて本解析受託者又は本産生受託者との協議に基づき決定され、会員は、運営者に対し、決定された金額を支払わなければならない。
第5章 会員の責務
(利用目的・目的外利用の禁止)
第14条 会員は、プロジェクトごとに本サービスの利用目的を定めなければならず、運営者に対し、運営者所定の書式又は運営者が指定する方法にて、本サービスの利用に先立ちプロジェクトごとに利用目的を報告しなければならない。
2 会員は、前項に基づいて運営者に報告した利用目的以外の目的で、本サービスを使用してはならない。
(利用条件)
第15条 会員は、本サービスを利用する場合には、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)バイオサイエンスデータベースセンターが定める「NBDC ヒトデータ共有ガイドライン」及び「NBDC ヒトデータ取扱いセキュリティガイドライン(データ利用者向け)」(いずれも本サービスを利用する時点での最新版のものを指し、仮に当該ガイドラインが名称変更等された場合は、当該変更後のガイドラインをいう。)を遵守し、その遵守を実際の会員内の担当者(会員の従業員だけでなく、役員、業務委託先、派遣社員等を含む。)にも徹底させなければならない。
2 会員は、研究倫理審査委員会等の審査を要する研究に関して本サービスを利用する場合には、事前に必要な審査を受け、科学的妥当性及び倫理的妥当性等についての確認を得なければならない。
3 会員は、特定個人の遺伝情報に関して本サービスを利用する場合には、厚生労働省、経済産業省および総務省が定める医療情報安全管理関連ガイドライン並びに個人情報保護委員会及び経済産業省が定める個人情報に関する各種ガイドラインを遵守しなければならない。
4 会員は、第 1 項乃至第 3 項に定める研究に関して本サービスを利用する場
合には、プロジェクトごとに、事前に運営者に対し、第 1 項乃至第 3 項に定める条件を充たすことを誓約する書面を提出しなければならない。
(本サービスの会員以外の者からの受託)
第16条 会員は、本サービスの会員でない者からの委託を受けて、本サービスを利用したゲノム解析を行ってはならない。
(禁止事項)
第17条 会員は、次の各号に該当する行為を行ってはならない。一. 本規約に違反する行為
二. 運営者又は第三者の著作権・商標xxの知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
三. 運営者もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
四. 電子情報を改ざん又は消去する行為
五. ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を開発する行為
六. 運営者のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
七. 運営者又は第三者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
八. 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、又はそのおそれのある行為
九. 運営者の本サービスの提供を妨害する行為、又は妨害するおそれのある行為
一〇. 他の会員や第三者に著しく迷惑をかけ、又は社会的に許されないような
行為
xx. 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為xx. 法令に違反する行為又はそのおそれのある行為
xx. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為
一四. その他、運営者が本サービスの会員として相応しくないと判断する行為
(第三者の利用禁止)
第18条 会員は、本サービスの利用において、第三者に対し、本プラットフォームの利用に際して付与される ID 及びパスワード等を開示、貸与、共有してはならず、第三者に遺漏することのないよう厳重に管理しなければならない。
2 ID 及びパスワード等の管理不備、仕様上の過誤、第三者の使用等に起因して会員自身又はその他の者が受けた損害について、運営者は、一切の責任を負わない。
3 第三者が会員の ID 及びパスワード等を用いて本プラットフォームを利用した場合、当該行為は当該 ID 及びパスワード等の会員本人の行為とみなされるものとする。また、当該行為により運営者が損害を受けた場合には、当該会員は当該損害を填補するものとする。ただし、運営者の故意又は重過失により ID 及びパスワード等が第三者に利用された場合には、この限りではない。
(損害賠償)
第19条 会員又はその関係者が本規約に違反する行為をなし、運営者に損害を与えた場合、会員は運営者に対し、その損害を賠償する。
第6章 運営者の責務
(本プラットフォームの管理)
第20条 運営者は、本サービスの提供期間中、法令を遵守するとともに、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとし、同種同等のプラットフォームや事務局で使用されるのと同種同等のセキュリティを備えることにより、本プラットフォーム及び本事務局を適切に管理・運営するものとする。
2 運営者は、本サービス上のシステムの保守及び管理を、外部機関に委託することがある。会員からの外部委託先に関する問い合わせがあった場合にはその委託先を開示する。
(会員の情報の保護)
第21条 運営者は、前条第一項を通じて、本プラットフォーム上に保存される会員の情報(遺伝情報や会員の営業秘密を含む。以下本条において同じ。)を保護する。
2 運営者は、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ、会員の情報の複製等を行う。運営者は、会員が第 17 条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲で、会員の情報を禁止行為の停止のために利用できる。
3 運営者は、前二項の利用目的の達成に必要な範囲において、運営者が必 要だと判断した業務を第三者に委託する場合があり、当該業務の実施に必要 な時は当該第三者が会員の情報にアクセスまたはこれを利用することがある。
4 運営者は、本プラットフォーム上に保存される会員の情報につき、運営
者の役員及び従業員が前二項に定める目的以外でアクセスすることがないよう、本プラットフォーム及び本事務局を適切に管理・運営するものとする。
(個人情報等の保護)
第22条 運営者は、会員に関する個人情報を同人から取得した場合には、運営者が別途定める「個人情報保護方針」に基づき、これを適切に取り扱う。
2 運営者は、前項の個人情報を「個人情報保護方針」に記載する利用目的の範囲内でのみ利用する。
3 運営者は、前項の利用目的に必要な範囲において、第1項の個人情報を業務委託先に預託する場合がある。
4 運営者は、個人情報の保護に関する法律で認められている場合を除き、会員から提供を受けた第1項の個人情報を会員本人以外の第三者に対して提供しない。
(第三者の個人情報)
第23条 会員が、本プラットフォーム上に、第三者の個人情報を保管する場合、会員は、自らの責任において当該個人情報を管理するものとする。
2 前項の場合、会員は個人情報の保護に関する法律その他の法令、ガイドラインに基づいて前項の個人情報を管理する。
3 前二項の規定は、会員が第 10 条第1項に定める解析用データの解析委託を行う場合にも準用する。
(免責条項)
第24条 運営者は、この規約で特に定める場合を除き、会員が本サービスの利用
(利用不能も含み、以下本条において同様とする。)に関して被った損害に
ついては、運営者に故意又は重過失がある場合を除いて、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わない。
2 会員が本サービスを利用するに起因して発生した第三者との紛争に関しては、会員が自らその責任において解決するものとし、運営者は一切責任を負わない。
第7章 本サービスの提供の停止等
(本サービスの提供の停止)
第25条 運営者は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を停止する。一. 運営者が本サービスを提供するにあたり使用する設備等の保守、工事、
移設等のため必要である場合
二. 天災その他の非常事態が発生し、又はそのおそれがあるため、緊急を要して本サービスの運営者による運用を優先させる必要がある場合
三. 電気通信事業者等が、本サービスの提供に必要な電気通信サービスの提供を停止した場合
四. 官公庁および、本サービスの提供に関わるその他機関からの停止に関する求めがある場合
五. その他、運営者が本サービスを提供するにあたり合理的理由により必要であると判断した場合
2 運営者は、本サービスを停止する場合には、会員に対し、事前に本サービスを停止する旨、その理由及び停止の期間を通知する。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
3 運営者は、前二項に基づき本サービスの提供を停止した場合、当該停止による損害及び当該停止からの復旧に必要な作業等により会員が被った損害について、賠償の責任を負わない。
(会員へのサービス提供の一時停止)
第26条 運営者は、次に掲げる事由に該当する場合には、当該会員に対する本サービスの提供を一時停止することがある。
一. 会員が、第 12 条及び第 13 条の所定の支払いを遅滞した場合
二. 会員による本サービス利用が、運営者の電気通信設備に支障を及ぼし、又はそのおそれがあるなど、運営者の業務の遂行に支障が生じると運営者が認めた場合
三. 会員が、本利用契約の締結に当たって虚偽の事項を申告したことが判明した場合
2 運営者は、本サービスを一時停止する場合には、当該会員に対し、事前に本サービスを一時停止する旨、その理由及び一時停止の期間を通知する。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
3 運営者は、前項に基づき本サービスの提供を一時停止した場合、運営者に故意又は重過失がある場合を除いて、当該一時停止によって当該会員が被った損害について、賠償の責任を負わない。
(第三者からのxxxx等)
第27条 運営者は、会員が第 17 条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと運営者が認めた場合、当該利用に関し第三者から運営者に対しクレームや請求等がなされた場合、その他の理由で本サービスの運営上、不適当と運営者が判断した場合、及びその他運営者が必要と認めた場合は、当該会員に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることができる。 一. 第 17 条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求すること二. 第三者との間で、xxxx、請求等の解消のための協議を行うよう要求
すること
三. 本サービスの利用を一時停止すること四. 本利用契約を解除すること
(提供の廃止)
第28条 運営者は、業務の都合によりやむを得ず本サービス自体又は本サービスの一部のサービスを廃止することがある。その際は、廃止する 2 か月前までに会員に対し通知を行うものとする。運営者は、受領済みの会費のうち、日割り計算により算出される廃止日以降にかかる金額を、サービス廃止日以降会員に返還する。
2 運営者は、前項に基づき本サービス自体又は本サービスの一部のサービスを廃止した場合、運営者に故意又は重過失がある場合を除いて、会員が当該廃止によって受けた損害について、賠償の責任を負わない。
(利用契約の解除等)
第29条 運営者は、次に掲げる事由に該当する場合には、会員に何らの通知及び催告をすることなく、直ちに本利用契約を解除することができる。
一. 会員について、破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続開始の申立があった場合、又は清算に入った場合
二. 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けた場合
三. 手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止となった場合
四. 会員が法令又は本規約に違反した場合
2 運営者が本利用契約の解除(前項に基づくもののほか、本規約に基づく解除を含む。以下同じ。)を行った場合であっても、本サービスに関して会員
から既に支払いを受けた金銭は当該解除の影響を受けず、運営者はこれらを返金する義務を負わないものとする。
(反社会的勢力の排除)
第30条 会員は、次の各号のいずれにも該当しないことを確認する。
一. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)に規定する暴力団等及び、いわゆる総会屋、政治活動・社会運動標榜ゴロ(政治活動若しくは社会運動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて不法行為を行い、或いは行うおそれのある者及び団体)等の反社会的勢力(以下併せて「反社会的勢力」という。)であること。
二. 反社会的勢力若しくはそれらが所属している法人・団体(以下「反社会的勢力組織等」という。)から名目を問わず次の行為を受け、反社会的勢力組織等との間に支配又は協力関係が存在すること。
ア. 資金提供や出資
イ. 債務保証、賃貸借契約の保証ウ. 業務上の取引及び業務提携
三. 取締役・執行役・相談役若しくは顧問その他名称を問わずその事業に支配力を有する者、監査役(以下「役員等」という。)又は従業員が反社会的勢力又は反社会的勢力組織の所属員であること
2 運営者は、会員が前項各号に該当すると具体的に疑われる場合には、会員に対し、当該事項に関する報告を求めることができ、会員は、報告の求めを受けた場合、相当期間内に報告書を提出しなければならない。なお、報告のために要した調査費用等は、会員の負担とする。
3 運営者は、会員が第 1 項各号に該当する場合又は第 2 項に反した場合、運営者と会員との間における本利用契約を含む一切の契約の一部又は全部
を、何等の催告を要せず直ちに解除することができる。この場合、会員は当該解除により運営者に生じた損害を賠償するとともに、運営者は会員に対し、その名目を問わず何等の金員の支払義務を負担しない。
(利用契約の終了及び更新)
第31条 本利用契約は、同契約にて定めた本サービスの利用終了月の末日(以下
「契約終了日」という。)をもって終了する。ただし、契約終了日の2か月前までに会員から所定の文書による不更新の意思表示又は会員が指定する期間での延長の意思表示がなかった場合には、本利用契約は、その契約期間を更に1年延長して更新するものとし、以後この例によるものとする。上記会員が指定する期間での延長(年単位または月単位のものに限る。)の意思表示があったときは、本利用契約は、当該期間延長して更新するものとする。
2 前項により本利用契約の期間が更新される場合、会員は新たな利用開始日に先立ち、第 12 条第 1 項に定める会費に延長期間の月数を乗じた額の金銭を、運営者指定の期日までに運営者所定の方法で支払わなければならない。前項により本利用契約が更新された会員が上記支払いを当該期日から3か月間履行しなかった場合、運営者は、本利用契約を直ちに解除できるものとし、当該会員は保管データ等を、運営者の指示に従い速やかに消去又は廃棄しなければならず、これに起因して会員が被った損害につき、運営者は、一切責任を負わないものとする。
3 第1項にかかわらず、会員は、契約終了希望日の2か月前までに文書による解約を申し込み、甲の承諾があった場合は、本利用契約を解約することができる。
4 前項の解約が行われた場合、運営者は、以下の区分に応じて、既に支払われた会費(本利用契約が第 1 項に基づいて更新されている場合は、当該更新に関して支払われた会費をいう。以下本項において同じ。)の一部に相当する
額の金銭を会員に支払うものとする。
本利用契約(第 1 項に基づいて更新されている場合は、当該更新された本利用契約)で定められた利用期間の月数に対して、解約日の属する月の翌 月から契約終了月までの月数が占める割合 | 運営者が支払う金銭 |
50%以上 | 既に支払われた会費の 40% |
25%以上50%未満 | 既に支払われた会費の 20% |
25%未満 | なし |
(契約終了後の処理)
第32条 本利用契約が終了した場合、会員は、自らの負担において、保管データ等を、運営者の指示に従い速やかに消去又は廃棄するものとし、これに起因して会員が被った損害につき、運営者は、一切責任を負わないものとする。
2 本利用契約の解除がされた場合又は前項における運営者の指示に定められた期間内に消去又は廃棄が行われない場合、運営者は、保管データ等を自ら削除又は廃棄することができ、これに起因して会員が被った損害につき、運営者は、一切責任を負わないものとする。
3 会員は、第 1 項に違反したことにより運営者及び第三者が被った損害を賠償するものとする。
第8章 その他
(損害賠償の制限)
第33条 運営者の責めに帰すべき事由により、会員が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、運営者は、運営者が当該会員における利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続した場合に限り、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えるものとする。ただし、契約期間が年度末までの場合はこの限りではなく、期間の延長は行わない。
2 運営者が、前項以外の場合において、本サービスに関して会員に対して損害賠償責任を負う場合には、運営者が支払う損害賠償の額は会員が運営者に対して支払った会費の額(本利用契約で定める月額)を限度とする。
(規約の変更)
第34条 運営者は、運営者所定の方法によって変更内容を公表することにより、本規約を変更することができる。
2 運営者は、本規約を変更する場合には、その効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を効力発生日までに会員に通知する。運営者は、変更内容の詳細について、運営者が所管する Web ページに掲載する方法又は会員に書面を送付する方法により通知する。
(準拠法)
第35条 本規約及び本利用契約は、日本法に従って解釈される。
(紛争の解決)
第36条 本規約及び本利用契約について紛争、疑義、又は取り決められていない事項が発生した場合は、運営者及び会員は誠意をもって協議の上これを解決する。
2 本規約及び本利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上