① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、そ の他これに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。 a.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。