USEN GATE 02
USEN GATE 02
ビジネス VPN(YAMAHA)サービス契約約款
第1章 総則
2022 年 11 月 1 日版
株式会社USEN ICT Solutions
第1条 (サービスについて)
USEN GATE 02 ビジネス VPN(YAMAHA)サービス (以下「本サービス」といいます。)は、株式会社エスエーシー(以下「特定協定事業者」といいます。)のサービスを利用して、当社が再販売事業者として提供するサービスです。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。
第3条 (適用関係)
本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」の順に優先して適用するものとします。
第2章 本サービスの種類等
第4条 (本サービスのコース)
本サービスは、本約款の第 5 条(提供サービス項目)に定める提供サービス項目を利用できるものであり、次のコースがあります。
コース | 内容(センタールータ) |
USEN GATE 02 ビジネス VPN(YAMAHA)サービス・コース 1 | 利用機器:RTX1000 を利用するサービス |
USEN GATE 02 ビジネス VPN(YAMAHA)サービス・コース 2 | 利用機器:RTX1100 を利用するサービス |
USEN GATE 02 ビジネス VPN(YAMAHA)サービス・コース 3 | 利用機器:RTX1200 を利用するサービス |
USEN GATE 02 ビジネス VPN(YAMAHA)サービス・コース 4 | 利用機器:RTX1210 を利用するサービス |
USEN GATE 02 ビジネス VPN(YAMAHA)サービス・コース 5 | (販売終了) |
USEN GATE 02 ビジネス VPN(YAMAHA)サービス・コース 6 | 利用機器:RTX3500 を利用するサービス |
USEN GATE 02 ビジネス VPN(YAMAHA)サービス・コース 7 | 利用機器:RTX830 を利用するサービス |
USEN GATE 02 ビジネス VPN(YAMAHA)サービス・コース 8 | 利用機器:RTX1300 を利用するサービス |
第5条 (提供サービス項目)
提供される本サービスの項目は、次の通りとします。
項目 | 内容 |
利用機器レンタル | 第 6 条(利用機器レンタル)に定めるサービス |
利用機器導入 | 別記 2 に定める利用機器導入サービス |
利用機器保守 | 別記 4 に定める利用機器保守サービス |
第6条 (利用機器レンタル)
当社は、利用機器をレンタル(賃貸)し、契約者はこれを賃借します。
第7条 (提供区域)
本サービスは、日本国内(離島を除く)の当社が定める区域において提供するものとします。また、契約者は、利用機器を本サービスにのみ使用するものとします。
第3章 契 約
第8条 (利用契約申込みの方法)
本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)の申込みをする者(以下「利用 申込者」といいます。)は、本約款の内容を承諾の上、当社所定の御申込書に必要事項を記入し、当社に提出していただきます。
第9条 (利用契約申込みの条件)
利用契約の申込みは、USEN GATE 02 回線サービスの契約者に限り受け付けるものとします。
2 利用申込者は、本サービスを利用する場合、本約款のほか USEN GATE 02 回線サービスの約款等に定める内容について同意して申込むものとします。
第10条 (利用契約申込みの承諾)
当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、利用契約の申込みを承諾することにより、当社と利用申込者との間で利用契約が締結されるものとします。(当社との間で利用契約を締結した利用申込者を、以下「契約者」といいます。)なお、当社が利用契約の申込みを承諾する日は、当社所定の利用御申込書 を当社が受け付けた日とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は本サービスに必要な当社の電気通信設備に余裕がない場合には、利用契約の申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、前 3 項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき
(2) 御申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(4) 利用申込者が、本サービスの料金その他債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(5) 契約中の「USEN GATE 02 回線サービス」約款の規定に違反するおそれがあるとき
(6) 利用申込者が、当社のサービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された利用契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき
(7) 利用申込者が暴力団等反社会的勢力に所属、または関係していると判明したとき
(8) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき
5 当社は、前項の規定により、本サービスの利用契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ利用申込者に承諾しない旨を当社所定の方法で通知します。
第11条 (利用契約の申込みの取消し)
契約者は、当社が利用契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までに利用契約の申込みを取消した場合、料金表に規定する料金を支払っていただきます。ただ し、利用契約の申込みの取消しが当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
第12条 (提供開始日および最低利用期間)
本サービス提供開始日は、別記 2 に定める利用機器導入が完了した日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、提供開始日の翌月 1 日から起算して 1 年間とし、当該最低利用期間内に、第 18 条(契約者が行う利用契約の解除)に基づき利用契約が解除された場合または第 19 条(当社が行う利用契約の解除)第 1 項または第 41 条(反社会的勢力の排除に対する表明保証)第 2 項に基づき当社が利用契約の解除を行った場合には、契約者は当社に対して、当社が定める期日までに、最低利用期間の残余の期間に対応する基本利用料金に相当する額を支払っていただきます。ただし、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第13条 (設置先の変更)
契約者は、設置先の変更を請求することができます。ただし、同一建物内に限ります。
2 前項の場合において、契約者は設置先の変更があったときは、その旨を速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、同一建物外への住所変更に際しては、利用契約の解除を行い、変更先住所で新たに利用契約の申込みをしていただきます。この場合、第 12 条(提供開始日および最低利用期間)第 2 項の規定については適用しません。
5 前項の場合、変更前の利用契約と変更後の利用契約で、本サービスの最低利用期間の引継ぎは行なわれません。
第14条 (本サービスのコース変更)
契約者は、本サービスのコース変更に際しては、利用契約の解除を行い、新たに利用契約の申込みをしていただきます。ただし、第 12 条(提供開始日および最低利用期間)第 2項の規定については適用しません。
第15条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、名称または住所について変更があったときは、その旨を速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第16条 (契約者の譲渡禁止等)
契約者は、本約款に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
第17条 (契約者の地位の承継等)
相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人
または合併もしくは分割後存続する法人または合併もしくは分割により設立された法人 は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社または当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第18条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その前月 20 日までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場
合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。
第19条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告なくして直ちに利用契約を解除することができます。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき
(4) 解散の決議をなしたとき
(5) 違法行為をなしたとき
(6) 本契約に違反したとき
(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 当社は、当初に当社と契約者が合意の上決定した、利用機器の設置予定日の属する月の翌月末を過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始できない場合は利用契約を解除することができます。
第4章 利用制限および利用停止 第20条 (本サービス提供の制限)
当社は、緊急事態その他不測の事態が生じた場合、本サービスにかかわるシステムの保守点検等を行うため、契約者に事前の通知をすることなく本サービスの提供を一時的に制限することがあります。
第21条 (本サービス提供の停止)
当社は、次の各号の一に該当する場合、当社が定める期間、本サービスの提供を停止できるものとします。
(1) 契約者に第 19 条(当社が行う利用契約の解除)第 2 項の各号に定める事由が発生し、または発生するおそれがあるとき
(2) 第三者に損害が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスを停止すべきと当社が判断したとき
(3) 前各号のほか、本サービスに関する当社の本契約に定める債務の履行に著しい支
障を及ぼし、または及ぼすおそれがあるとき
2 前項において、当社が本サービスの提供を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第5章 料金等
第22条 (本サービスの料金)
本サービスの料金の単価は、別記 5 料金表記載のとおりとします。
第23条 (料金の支払い義務)
本サービスの料金は、本サービスの提供開始日の翌月 1 日から本サービスの提供終了日の属する月分まで発生するものとし、契約者は当社に対して、当社の指定する期日までに当社が請求した金額(消費税等相当額を含む)を支払うものとします。なお、本サービスの提供開始日は当社から書面にて利用申込者へ通知します。
2 契約者は、当社が定める期日までに、請求書に記載した金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
3 本条の規定にかかわらず、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
4 当社は、基本利用料等を利用日数について日割しません。
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第24条 (債権の譲渡)
当社は、この約款の規定により、支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその申込者に対して通知します。
第25条 (割増金)
契約者は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第26条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第6章 保守
第27条 (保守の適用)
当社は、契約者が取扱説明書等に基づき適切な方法で利用機器を使用しているにもかかわらず当該利用機器が正常に作動しなくなった場合、別記 1 の規定に基づき、保守を行うものとします。
2 利用機器に発生した障害が次の各号の一に起因する場合、当該障害は本契約における保守の適用外とします。
(1) 当社以外の者が利用機器に独自の保守または改造を行ったとき
(2) 契約者が、利用機器の取扱説明書に基づかない使用または取扱いを行ったとき
(3) 前号のほか契約者の責めに帰すべき事由によるとき
(4) 天災地変等の不可抗力が発生したとき
3 前項にかかわらず、利用機器の障害の保守が可能であると当社が判断する場合、契約者は当社に対し保守を請求することができます。
4 前項の場合において、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第28条 (利用機器の設置場所への立入り)
契約者は、本サービスの提供のため、当社および特定協定事業者が、利用機器の設置場所およびこれに関連する場所に立ち入って利用機器の現状、運転、保管状況等を検査することをあらかじめ承諾します。
第29条 (利用機器の滅失、損傷等)
利用契約に基づき契約者が使用する利用機器が滅失、損傷等した場合、契約者は当社に対し、滅失した利用機器の再購入代金、損傷した利用機器の修理代金その他当社が被った一切の損害を賠償するものとします。ただし、当該滅失、損傷が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
2 前項の場合において、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第30条 (利用機器の返還)
契約者は、契約が解除された場合、契約解除の日から 2 週間以内に利用機器を特定協定事業者に返還するものとします。
2 契約者は、利用機器と共に引き渡された取扱説明書、付属品および梱包材等も利用期間中保管し、前項の利用機器とともに返還するものとします。
3 第 1 項および第 2 項に定める返還に要する送料等の費用は、特定協定事業者の負担とします。
4 契約者は、利用機器内部に記録された情報等について、当社に対し返還、修復、削除または賠償等を請求できないものとします。
5 第 1 項および第 2 項において、契約者が返還を遅延した場合、契約解除日から数えて経過の期間に対応する利用料の額を当社に支払うものとします。
第31条 (本サービスの変更または終了)
当社は、利用機器および当該利用機器の修理用部品等の製造中止、終了等により利用機器に対する保守の提供、利用機器の提供の継続が不可能となった場合、本サービスの提供を変更または終了することができるものとします。
2 前項のほか、本サービスを継続し難い事由が生じた場合は、当社は本サービスの提供を終了することができるものとします。
3 第 1 項および第 2 項において、本サービスを終了する場合、当社所定の方法で通知します。
第32条 (免責)
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それ
がやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
4 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第7章 雑 則
第33条 (契約者の義務)
契約者は、善良なる管理者の注意をもって、利用機器を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 利用機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分
(2) 利用機器の分解、解析、改造、改変等
(3) 利用機器の損壊、破棄等
(4) 利用機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)
(5) 契約外の不正使用
(6) 利用機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7) 利用機器の本来の用途以外の使用
2 前項の禁止行為に該当すると当社が判断した場合、第 29 条(利用機器の滅失、損傷等)に準じて取り扱います。
第34条 (再委託)
当社は本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第35条 (不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該利用契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第36条 (損害賠償額)
契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
2 当社又は特定協定事業者が、当社又は特定協定事業者の責に帰すべき事由により契約者 に損害を与えたときは、当社は、当社の責に帰すべき事由により契約者に直接の結果として 現実に生じた通常の損害に限り、賠償する責を負うものとします。なお、この場合の賠償金 の額は、その損害の発生した月に当社が契約者から受領した本サービスの利用料金(ただし、機器の販売代金や設置費用等の初期費用その他の特別な費用は除きます)の合計額に相当 する額を上限とします。
第37条 (個人情報の取扱い)
当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。
第38条 (個人情報の共同利用)
前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。
第39条 (個人情報の委託)
当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第40条 (業務の委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
第41条 (反社会的勢力の排除に対する表明保証)
契約申込者は、利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく利用契約を解除することができるものとします。なお、その際は第 19条(当社が行う利用契約の解除)を準用するものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第42条 (準拠法)
本サービス契約約款の準拠法は、日本国の法令とします。
第43条 (合意管轄)
契約者と当社の間で利用契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第44条 (閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
1. 利用機器
利用機器として選択可能な機種は以下のとおりとします。ただし、当社の判断により、利用機器およびファームウェアを変更する場合があります。
ヤマハ株式会社製ブロードバンドルータ RTX1000、RTX1100、RTX1200、RTX1210、 RTX3500、RTX830、RTX1300
2. 利用機器導入
1)利用機器の導入方法はオンサイト導入とし、その詳細は以下のとおりとします。
名称 | 内容 |
オンサイト導入 | 作業員を派遣し、利用機器を正常に動作させるための現地調整 をおこなう導入方法 |
2)オンサイト導入時に派遣された作業員が行う業務は、利用機器の設定および使用についての対応に限定されるものとします。
3)導入の際には導入した利用機器以外の機器やソフトウェアに関する設定や検査は行わないものとします。
4)対応時間帯は、月曜日から金曜日(ただし、祝日および年末年始その他当社が定める休業日を除く)午前 10 時から午後 6 時までとします。
5)利用機器の導入に係る費用は料金表に定めるとおりとします。
6)契約者の理由によるオンサイト導入の現地調整の作業日の変更は予定されていた作業日の 5 営業日前までとします。
7)オンサイト導入の現地調整の対応時間は基本を 4 時間とします。
3. 設定変更
3-1 設定変更について
1) 設定変更の方法はリモート設定変更またはオンサイト設定変更のいずれかとし、その詳細は以下のとおりとします。
名称 | 内容 |
リモート設定変更 | 利用機器のリモート設定変更の申込みがあった場合、 当社が利用機器の設定をリモートで変更する方法 |
オンサイト設定変更 | 利用機器のオンサイト設定変更の申込みがあった場合、 当社が利用機器の設置場所に作業員を派遣し、利用機器の設定を変更する方法 |
2) 設定変更の際には導入した利用機器以外の機器やソフトウェアに関する設定や検査は行わないものとします。
3) 対応時間帯は、月曜日から金曜日(ただし、祝日および年末年始その他当社が定める休業日を除く)午前 10 時から午後 6 時までとします。
4) 利用機器の設定変更に係る費用は料金表に定めるとおりとします。
3-2 オンサイト設定変更について
1)オンサイト設定変更時に派遣された作業員が行う業務は、利用機器の設定変更についての対応に限定されるものとします。
2)契約者は当社にオンサイト設定変更を請求する場合、希望変更日の 1 ヶ月前までに書面にて通知するものとします。
3) 契約者の理由によるオンサイト設定変更の現地調整の作業日の変更は予定されていた作業日の 5 営業日前までとします。それ以降、契約者の事由により作業日の変更が発生した場合、契約者は当社に別記 5 に定めるオンサイト設定変更費用を支払うものとします。
4) オンサイト設定変更の現地調整の対応時間は基本を 4 時間とします。
4. 保守サービス
保守サービスの内容は以下の表に定めるとおりとします。
内 容 | |
サポートセンター | 10:00~18:00(祝日および年末年始その他当社が定める休業日を除 く) |
故障時の対応 | ※センドバック交換 交換対応する場合、最終 Config を投入した新ルーターを先出しで郵送(簡単な接続説明書付き) 平日 10:00-18:00 東京より発送 (レンタル期間中の機器故障は無償にて交換) |
リモート監視 | 24 時間 365 日 Ping 送信による監視 |
3 分間に 1 回送信・3 回連続の計 9 分 Los でアラート | |
平日 10:00-18:00 は有人監視 | |
リモート設定 | 設定オーダーをいただいてから約 2 営業日程度で設定変更 平日 10:00-18:00 |
※センドバック交換 当社は、契約者から利用機器の異常について申告があった場合、障害状況の聞き取りや確認を行った後、利用機器交換の必要があると判断した場合、代替機を設置場所へ送付するものとします。契約者は代替機到着から 7 日以内に故障した利用機器を当社へ返送するものとします。
5. 料金表(税抜価格)
第 1 表 本サービスに係る基本利用料
コース | 機種名 | 1 契約ごと | 料金 |
コース 1 | RTX1000 | メイン(アクティブ) | 3,500 円 |
コールドスタンバイ | 2,000 円 | ||
ホットスタンバイ | 3,500 円 | ||
コース 2 | RTX1100 | メイン(アクティブ) | 4,500 円 |
コールドスタンバイ | 3,000 円 | ||
ホットスタンバイ | 4,500 円 | ||
コース 3 | RTX1200 | メイン(アクティブ) | 7,500 円 |
コールドスタンバイ | 6,000 円 | ||
ホットスタンバイ | 7,500 円 | ||
コース 4 | RTX1210 | メイン(アクティブ) | 8,500 円 |
コールドスタンバイ | 7,000 円 | ||
ホットスタンバイ | 8,500 円 | ||
コース 5 | (販売終了) | ||
コース 6 | RTX3500 | メイン(アクティブ) | 25,000 円 |
コールドスタンバイ | 18,000 円 | ||
ホットスタンバイ | 25,000 円 | ||
コース 7 | RTX830 | メイン(アクティブ) | 8,000 円 |
コールドスタンバイ | 6,500 円 | ||
ホットスタンバイ | 8,000 円 | ||
コース 8 | RTX1300 | メイン(アクティブ) | 12,500 円 |
コールドスタンバイ | 9,000 円 | ||
ホットスタンバイ | 12,500 円 |
第 2 表 本サービスに関する一時金
第 2-1 本サービスの提供開始に係る一時金(初期費用)
コース | 機種名 | 1 契約ごと | 料金 |
コース 1 | RTX1000 | メイン(アクティブ) | 80,000 円 |
コールドスタンバイ | 40,000 円 | ||
ホットスタンバイ | 80,000 円 | ||
コース 2 | RTX1100 | メイン(アクティブ) | 80,000 円 |
コールドスタンバイ | 40,000 円 | ||
ホットスタンバイ | 80,000 円 | ||
コース 3 | RTX1200 | メイン(アクティブ) | 100,000 円 |
コールドスタンバイ | 50,000 円 | ||
ホットスタンバイ | 100,000 円 | ||
コース 4 | RTX1210 | メイン(アクティブ) | 120,000 円 |
コールドスタンバイ | 80,000 円 | ||
ホットスタンバイ | 120,000 円 | ||
コース 5 | (販売終了) | ||
コース6 | RTX3500 | メイン(アクティブ) | 300,000 円 |
コールドスタンバイ | 150,000 円 | ||
ホットスタンバイ | 300,000 円 | ||
コース7 | RTX830 | メイン(アクティブ) | 110,000 円 |
コールドスタンバイ | 60,000 円 | ||
ホットスタンバイ | 110,000 円 | ||
コース 8 | RTX1300 | メイン(アクティブ) | 200,000 円 |
コールドスタンバイ | 110,000 円 | ||
ホットスタンバイ | 200,000 円 |
第 2-2 設定変更に係る一時金
リモート設定変更費用(円/台) | オンサイト設定変更費(円/台) |
無料 | 30,000 円 |
第 3 表 レンタル機器の亡失・毀損に係る金額
利用機器の種類 | 費用(円/台) |
RTX1000 | 3,000 円 |
RTX1100 | 5,000 円 |
RTX1200 | 15,000 円 |
RTX1210 | 70,000 円 |
RTX3500 | 150,000 円 |
RTX830 | 30,000 円 |
RTX1300 | 120,000 円 |
第 4 表 利用契約の申込み取消しに係る金額
初期費用に該当する金額をお支払いいただきます。
コース | 単位 | 料金額(課税対象外) |
コース 1 | 1 契約ごと | 80,000 円 |
コース 2 | 1 契約ごと | 80,000 円 |
コース 3 | 1 契約ごと | 100,000 円 |
コース 4 | 1 契約ごと | 120,000 円 |
コース 5 | (販売終了) | |
コース 6 | 1 契約ごと | 300,000 円 |
コース 7 | 1 契約ごと | 110,000 円 |
コース 8 | 1 契約ごと | 200,000 円 |
※料金表に記載以外の項目および、本サービスで提供できる付加サービスは、別途見積りにより算定します。
(以下余白)