CCNet Air LTE 無線通信サービス契約約款
CCNet Air LTE 無線通信サービス契約約款
2022 年 10 月 1 日 CCNet株式会社
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
CCNet式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号、以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この CCNet Air LTE 無線通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより LTE 無線通信サービスとしてCCNet Air を提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款を変更した場合、当社は第 3 条(用語の定義)に定めるLTE 無線通信サービス取扱所に据え置く他、ホームページ等オンライン上の表示、その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対し随時必要な情報を通知します。
第3条 (用語の定義)
この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して、他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
3. 電気通信回線設備 | 送信の場所と受診の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体 として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4. 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する 電気通信回線設備 |
5. LTE 無線通信サービス 網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプ ロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
6. LTE 無線通信サービス | LTE 無線通信サービス網を使用して行う電気通信サービス |
7. LTE 無線通信サービス取扱所 | 1 LTE 無線通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託によりLTE 無線通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8. 契約 | 当社からLTE 無線通信サービスの提供を受けるための契約 |
9. 加入申込 | 契約の申込 |
10. 加入申込者 | 加入申込をした者 |
11. 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
12. 無線機器 | LTE 無線通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用され るアンテナ設備及び無線送受信装置 |
13. 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
14. 契約者回線 | 契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設定され る電気通信回線 |
15. 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
16. 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則((平成 16 年 1 月 26 日) 総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第 3 条で定める種類の端末設備の機器 |
17. 自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信 設備であって、端末設備以外のもの |
18. 契約者識別番号 | 電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号)に規定する電気通信番 号又は契約者回線を識別するための英字もしくは数字の組み合わせ |
19. USIM カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、LTE 無線通信サービスを受けるために、当社が契約者に貸与する もの |
20. 認証情報 | LTE 無線通信サービスの提供に際して契約者を識別するための情報で あって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの |
21. 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業 者 |
22. ローミング | 第 53 条(ローミングの利用等)の規定により、契約者が利用すること ができる別に定める電気通信事業者が提供する電気通信サービス |
23. 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
24. 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 (サービスの提供区域)
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、LTE 無線通信サービスの需要と供給の見込み等を考慮してLTE 無線通信サービス区域を設定します。
2 当社は、LTE 無線通信サービス区域を表示する図表をLTE 無線通信サービス取扱所において閲覧に供します。
第2章 契約
第5条 (契約の単位)
契約は、契約者回線 1 回線ごとに一の契約を締結するものとします。この場合、契約者は一の契約につき一人に限ります。
第6条 (加入申込の方法)
加入申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を LTE 無線通信サービス取扱所に提出するか、又は電磁的方法にて通知していただきます。
(1) 料金表に定めるLTE 無線通信サービスの種類、種別、品目等
(2) その他 LTE 無線通信サービスの内容を特定するために必要な事項
第7条 (加入申込の承諾)
当社は、加入申込があったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、加入申込者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、LTE 無線通信サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、加入申込を承諾しないことがあります。
(1) LTE 無線通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 加入申込者がLTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第8条 (利用開始日)
当社が無線機器を発送した日の翌日、又は LTE 無線通信サービス取扱所にて加入申込者が無線機器を受け取った日の翌日を LTE 無線通信サービスの利用開始日とします。
第9条 (契約事項の変更)
契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所又は居所、連絡先の電話番号をいいます。以下同じとします。)、金融機関口座の変更等、加入申込書記載事項に変更があったときは、そのことを速やかに LTE 無線通信サービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は契約者に、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は、第 1 項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 第 3 項及び前項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反していると判断したときは、この約款の規定により契約者に通知を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第10条 (権利の譲渡・貸与の禁止)
契約者が契約に基づいてLTE 無線通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡又は貸与することができません。
第11条 (契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、LTE 無線通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
4 契約者は、第 1 項の届出を怠った場合には、第 9 条(契約事項の変更)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第12条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとする場合は、契約の解除を希望する月の末日までに当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社より貸与した無線機器及び USIM カードを当社の指定する方法により、速やかに返却いただきます。
3 契約者は、事業法に定められた初期契約解除制度に基づき、当社に対して初期契約解除を申し出ることができます。この場合、当社は手続きに関する料金、工事に関する費用を除き契約者へ請求いたしません。
4 契約者は、契約を解除した場合でも、契約者の当社に対する一切の債務は消滅しません。
第13条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、契約を解除することがあります。
(1) 第 33 条(LTE 無線通信サービスの利用停止)の規定により LTE 無線通信サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 加入申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第 51 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法または電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備のとの接続を廃止しないとき。
(6) 第 1 号乃至第 5 号のほか、この約款に違反する行為、LTE 無線通信サービスに関する当社の業
務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
(7) 当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でLTE 無線通信サービスの継続ができないとき。
2 当社は、契約者が第 33 条第 1 項(LTE 無線通信サービスの利用停止)各号の規定に該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第 1 号の規定にかかわらずLTE 無線通信サービスの提供停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は第 1 項及び前項の規定により契約を解除しようとする場合、あらかじめ契約者にその旨を通知します。
4 当社は、第 1 項及び第 2 項の規定により、その契約を解除した場合、前条(契約者が行う契約の解
除)第 2 項及び第 4 項の規定を準用します。
第14条 (契約者識別番号)
LTE 無線通信サービスの契約者識別番号は、一回線ごとに当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、LTE 無線通信サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、LTE 無線通信サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第15条 (USIM カードの貸与)
当社は、契約者に対し、USIM カードを貸与します。この場合において、貸与する USIM カードの数は、一の契約につき一つとします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する USIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第16条 (契約者識別番号その他の情報の登録)
当社は、次の場合に、当社の貸与する USIM カードに契約者識別番号その他の情報の登録を行います。
(1) USIM カードを貸与するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、当社の USIM カードの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 14 条(契約者識別番号)第 2 項又は第 47 条(設備の修理又は
復旧)第 2 項の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録を行います。
第17条 (USIM カードの情報消去及び返還)
当社は、次の場合には、当社の貸与する USIM カードに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1) そのUSIM カードの貸与に係る契約の解除があったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、USIM カードを利用しなくなったとき。
2 契約者は、前項の各号に該当する場合、その USIM カードを当社が別に定める方法により、当社が指定するLTE 無線通信サービス取扱所へ速やかに返却していただきます。なお、契約者は契約が解除された場合は、当社が別に定める方法にて 1 ヵ月以内に当社に返還するものとし、1 ヵ月を過ぎて返還のない場合は、契約者は、別に定める料金表により USIM カードの端末補填費用を当社に支払うものとします。
3 前項の規定によるほか、第 15 条(USIM カードの貸与)第 2 項の規定により、当社が USIM カードの変更を行った場合、契約者は、変更前の USIM カードを返還するものとします。
第18条 (USIM カードの管理責任)
契約者は、その USIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、故意又は過失により当社が貸与した USIM カードを毀損又は滅失したときは、契約者は別に定める料金表により USIM カードの端末補填費用を当社に支払うものとします。
2 契約者は、USIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がUSIM カードを利用した場合であっても、その USIM カードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、USIM カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第19条 (無線機器の貸与)
当社は、別に定める料金表により無線機器を貸与します。
2 当社が認める場合を除き、契約者は当社が貸与した無線機器の交換を請求できないものとします。
3 契約者は無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意をもって使用するものとし、故意または過失により当社が貸与した無線機器を毀損又は滅失したときは、契約者は別に定める料金表により無線機器の端末補填費用を当社に支払うものとします。
4 契約者は、契約が解除されたときは当社が貸与した無線機器を当社が別に定める方法にて 1 ヵ月以内に当社に返還するものとします。なお、1 ヵ月を過ぎて返還のない場合は、契約者は、別に定める料金表により無線機器の端末補填費用を当社に支払うものとします。
5 当社は、返還時に当社が貸与した無線機器以外の品が同梱されていた場合には、理由を問わず破棄するものとします。当社は同梱品について補償などの責任を負わないものとします。
第20条 (無線機器の運用)
当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2 契約者は、前項の更新等を承諾するものとします。
第21条 (LTE 無線通信サービスの終了)
社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充に伴い、当社は LTE 無線通信サービスの一部又は全部を終了する場合があります。その場合、当社は、相当の期間をもって事前に契約者に通知するものとします。
第3章 自営端末設備又は自営電気通信設備の接続等第1節 自営端末設備の接続等
第22条 (自営端末設備の接続)
契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営 端末設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び LTE 無線通信 サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるLTE 無線通信サービス取扱所にその 接続を請求していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が別記 2 に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないとき。
(2) その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 技術基準適合認定規則様式第 7 号又は様式第 14 号の表示等により当社が技術基準等に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、第 1 項乃至第 4 項の規定に準じて取り扱います。
第23条 (自営端末設備の認証情報の登録等)
当社は、当社が必要と認める場合において、その自営端末設備(無線機器に限ります。)の認証情報その他の情報の登録、変更又は消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行います。
第24条 (自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第25条 (自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(無線機器に限ります。以下この条において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則
(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続をとりやめていただきます。
第26条 (自営端末設備の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、自営端末設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第 2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
第2節 自営電気通信設備の接続等
第27条 (自営電気通信設備の接続)
契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び LTE 無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続が技術基準等に適合しないときを除き、その請求を承諾します。
3 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、第 1 項乃至第 4 項の規定に準じて取り扱います。
第28条 (自営電気通信設備の認証情報の登録等)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の認証情報の登録等については、第 23 条(自営端末設備の認証情報の登録等)の規定に準ずるものとします。
第29条 (自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準ずるものとします。
第30条 (自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 25 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
第31条 (自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第 26 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第4章 LTE 無線通信サービスの利用中止及び LTE 無線通信サービスの利用停止
第32条 (LTE 無線通信サービスの利用中止)
当社は、次の場合には、LTE 無線通信サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 36 条(通信利用の制限等)の規定による、通信利用を中止するとき。
2 前項の規定によりLTE 無線通信サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第33条 (LTE 無線通信サービスの利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヵ月以内で当社が定める期間(LTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのLTE 無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払い期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 加入申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 9 条(契約事項の変更)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の LTE 無線通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のサービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を超過してもなお支払わないとき。
(5) 契約者が LTE 無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の LTE 無線通信サービスの
利用において、第 51 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第 24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第 29 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続をとりやめなかったとき。
(8) 第 25 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 26 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 30 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 31 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により LTE 無線通信サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間をその契約者に通知します。だたし、前項第 5 号の規定により提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第5章 通信
第34条 (インターネット接続サービスの利用)
契約者は、インターネット接続サービス(LTE 無線通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第35条 (通信の条件)
通信は、LTE 無線通信サービスを利用できる区域について、第 4 条(サービスの提供区域)で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 LTE 無線通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3 LTE 無線通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 当社は、一つの無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5 電波状況等により、LTE 無線通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第36条 (通信利用の制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な通信及び公共の利
機関名 | |
気象機関 | 水防機関 |
消防機関 | 災害救助機関 |
秩序の維持に直接関係がある機関 | 防衛に直接関係がある機関 |
海上の保安に直接関係がある機関 | 輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信役務の提供に直接関係がある機関 | 電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
選挙管理機関 | 別記 1 の基準に該当する新聞社等の機関 |
預貯金業務を行う金融機関 | 国又は地方公共団体の機関 |
益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線以外のものによる通信の利用を制限する措置をとることがあります。
2 通信が著しく輻輳(ふくそう)したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
5 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
6 当社は、第 4 項及び前項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
7 当社は、LTE 無線通信サービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
8 無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、AXGP方式によりセキュリティを確保いたしますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
9 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部もしくは一部を移設、増設、もしくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
10 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6章 料金等
第37条 (料金の適用)
当社が提供するLTE 無線通信サービスの料金は、利用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は当社が別に定めるところによります。
第38条 (基本利用料の支払義務)
当社は、料金表に定める基本利用料を歴月単位に計算し、契約者は当社が請求した金額の総額を支払っていただきます。
2 料金計算の起算日は、第 8 条(利用開始日)に定める利用開始日の翌々月初日とします。但し、過去に LTE 無線通信サービスの利用があり再申込となる場合、料金計算の起算日は、利用開始日の翌月初日とします。料金計算の終了日は、契約解除日の属する月の末日とします。
3 前項の期間において、利用の一時中止等により LTE 無線通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中止をしたときは、契約者はその期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責によらない理由により、その LTE 無線通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、まったく利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起 算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその LTE 無線通信サービスについての料金 |
(3) 第 1 号及び前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、LTE 無線通信サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
4 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第39条 (手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、加入申込又はこの約款に規定する手続きの請求をし、当社からその承諾を受けたときは、料金表に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第40条 (工事に関する費用の支払義務)
契約者は、工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用を支払っていただき
ます。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第41条 (料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表の通則に定めるところによります。
第42条 (割増金)
契約者は、料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第43条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第7章 保守
第44条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
第45条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
第46条 (契約者の切り分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所又は当社が指定する者が、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判断した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第47条 (設備の修理又は復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障又は滅失した場合に、その全部を修理又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
2 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、その契約者識別番号を変更することがあります。
第8章 損害賠償等
第48条 (責任の制限)
当社は、LTE 無線通信サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その LTE 無線通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、LTE 無線通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以降のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその LTE 無線通信サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により LTE 無線通信サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、当社が提供するサービス内容、又は契約者がサービス利用において得る情報など(コンピュータプログラム、メールなど)について、その正確性、完全性又は有用性などの保証はいたしません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて、当社は一切責任を負いません。
5 当社は、契約者がサービス利用に関して、他の契約者又は第三者に与える損害について、一切責任を負わないものとします。
第49条 (免責)
当社は、契約者が LTE 無線通信サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、LTE 無線通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有もしくは占有する土地、建物、その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める LTE 無線通信サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4 LTE 無線通信サービスの提供、遅延、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規定に定める以外は一切の責任を負わないものとします。
5 インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウエア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供するLTE 無線通信サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について契約者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
6 当社は、第 36 条(通信利用の制限等)の規定により提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切責任を負わないものとします。
7 当社は、当社の機器において、登録提供された情報、文章等が、当社の機器の所定の記憶容量を超過した場合、契約者に事前に通知なく当該情報、文章を削除することがあります。この場合当社は削除したこと、又は削除しなかったことにより契約者、又は第三者に生じた損害について責任を負いません。
8 当社から送付するメンテナンス情報等を、契約者の設定により受信されない場合であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして取り扱うことに同意していただきます。
9 第 1 項、第 4 項及び第 5 項については、当社の故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第9章 雑則
第50条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難な時、又は保守することが著しく困難である等当社の業務上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を請求した契約者に通知します。ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第51条 (利用に係る契約者の義務)
当社は、LTE 無線通信サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用させていただきます。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負っていただきます。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、交換、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力していただきます。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した端末設備(自営端末設備にあっては、無線機器に限りま す。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡してはなりません。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行ってはなりません。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した無線機器にその他の機械、付加部品等を取り付けてはなりません。
6 契約者は、当社が貸与した無線機器およびUSIM カードを当社へ届け出た住所でのみ使用できるものとします。
7 契約者は、第 3 項乃至前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、当社が端末設備又は自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしてはなりません。
9 契約者は、位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとしま
す。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じていただきます。
10 契約者は、LTE 無線通信サービスを利用するにあたって、次の行為(以下「禁止行為」といいます。)を行ってはなりません。
(1) 当社若しくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動物種の個体等の広告を行う行為
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為 (11)他者になりすまして LTE 無線通信サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14)他者の設備等又は LTE 無線通信サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (16)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺
人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為
(17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引または勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、法令に違反し、又は違反するおそれのある行為や、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
11 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
12 当社は、契約者によるLTE 無線通信サービスの利用が第 10 項の禁止行為に該当する場合、当該利用に関し他社から当社にクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で LTE 無線通信サービスの運営上不適当と当社が判断した場合、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 10 項の禁止行為に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
13 前項の措置は、契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されます。
14 ID 等を紛失した場合や第三者に知られた場合、又は第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者はただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
15 当社は、ID 等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者は ID 等の管理責任を負うものとし、ID 等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
16 契約者は、LTE 無線通信サービスを利用するために必要な機器、ソフトウエアなどを自己の費用と責任において準備し、契約者は自己の費用と責任で LTE 無線通信サービスを利用するものとします。
第52条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第53条 (ローミングの利用等)
契約者は、当社が別に定める方法によりローミングを利用することができます。
2 ローミングに係る営業区域は、当社のホームページに定めるところによります。ただし、ローミングに係る営業区域内であっても、一部の区域又は電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3 第 1 項の規定に係わらず、利用停止等により LTE 無線通信サービスを利用できないとき、又は電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ないときは、ローミングを利用することができない場合があります。
4 ローミングの利用については、そのローミングに係る電気通信事業者の契約約款等の規定に準じて制限されることがあります。
5 当社は、ローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害については、第 48 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定(損害賠償額の算定にあたっては、通信料に関する部分を除きます。)により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
第54条 (法令に規定する事項)
LTE 無線通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第55条 (閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第56条 (機密保持)
契約者及び当社は、契約の履行、及び LTE 無線通信サービスの提供に関し知り得た契約者及び当社の機密を第三者に漏らしてはなりません。
第57条 (個人情報の取り扱い)
当社は、LTE 無線通信サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報を、当社が別に定める「個人情報の取扱いについて」に従い適正に取り扱います。
第58条 (サイバー攻撃への対処)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といい ます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法 116 条の 2 第 1 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第59条 (国内法への準拠)
この約款は日本国内法に準拠するものとし、契約により生じる一切の紛争等については、当社本社所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第60条 (協議事項)
この約款に定めのない事項又はこの約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
別記
1 新聞社等の基準
用語 | 用語の意味 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 1 項第 26 号に定める基幹放送 事業者及び一般放送事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(x xを除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
2 自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令 31 号)で定める技術基準
3 検査等のための端末設備の持込み
契約者は、次の場合には、その自営端末設備(無線機器に限ります。以下この別記 3 において同じと
します。)もしくは自営電気通信設備(無線機器に限ります。以下この別記3 において同じとします。)を、当社が指定した期日に当社が指定する LTE 無線通信サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 認証情報の登録等を行うとき。
(2) 第 26 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)又は第 31 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
4 契約者の支払い状況等の情報を通知する電気通信事業者
CCNet株式会社
附則
(約款実施前の手続きの効力等)
1 この約款実施前に、改正前の約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際、現に改正前の約款の規定により提供している LTE 無線通信サービスは、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款に基づいて提供しているものとみなします。
(約款実施後の経過措置)
1 この約款実施の際、現に改正前の約款により提供しているLTE 無線通信サービスは、この約款の実施の日において、改正後の約款による契約へ移行したものとみなして取り扱います。
2 この約款実施前に、改正前の約款の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかったLTE 無線通信サービスの料金その他の債務については、なお、従前のとおりとします。
(特約)
1 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
(実施期日)
この約款は、2022 年 10 月 1 日より実施いたします。
(クレジットカード支払いに関する特約)
1 契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
料金x
xx
(料金の適用)
1 LTE 無線通信サービスの内容及びこれらに関する料金は、この料金表に規定します。
(料金等の変更)
2 当社は、LTE 無線通信サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
(消費税相当額の取扱い)
3 当社は、LTE 無線通信サービスに関する料金及び工事に関する費用のお支払いについて、消費税相当額を加算して計算し、消費税相当額は 1 円未満切り捨てで計算します。なお、税抜額に基づき計算した合計額と、実際のご請求金額が異なる場合があります。また、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合は、改正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算します。
(料金の計算及び請求)
4 当社は、LTE 無線通信サービスに関する料金を暦月単位に計算し、それらの料金を合算した金額を翌月契約者に請求します。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法およびクレジットカード決済により支払うものとします。ただし、当社が提供する放送サービス、インターネット接続サービス及び固定電話サービスと同時に利用の場合に限り、同一の当社が指定する金融機関等に係る口座振替又はクレジットカード決済により支払うものとします。また、利用料金その他の金融機関等の自動振替、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないものとします。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金)
7 この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する消費税等を含む金額とします。
(料金等の臨時減免)
8 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費に関する費用を減免することがあります。
9 当社は、料金等の減免を行ったときは、LTE 無線通信サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(料金の割引)
10 LTE 無線通信サービスに関する料金及び工事に関する費用は、加入促進の為割引することがあります。
別表 LTE 無線通信サービスに関する料金第1 基本利用料
1 適用
基本利用料の適用については、約款第 38 条(基本利用料の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
項目 | 単位 | 料金額(月額) |
基本利用料 | 1 契約者回線ごと に | 2,500 円(税込 2,750 円) (USIM カード、無線機器レンタル料金を含みます。) |
第2 手続きに関する料金
区分 | 単位 | 料金額 |
事務手数料 | 初回登録時 | 800 円(880 円) |
第3 貸与機器の端末補填費用
貸与機器 | 端末補填費用 |
無線機器 | 30,000 円(税込 33,000 円)/1 台につき |
USIM カード | 2,000 円(税込 2,200 円)/1 枚につき |
第4 工事に関する費用
実費
附則
(実施期日)
この料金表は、2022 年 10 月 1 日より実施します。