2対象となる行事は、宿泊を伴わない事業であり、「行事保険」の1日行事区分「a行事」の範囲の行事となります。
行事保険 のご案内
行事保険(当日参加対応型)
令和5年度版
行事保険・行事保険(当日参加対応型)とは
国内において、福祉活動やボランティア活動などを目的として、または、市民活動の一環として、非営利の団体が主催する行事参加中に
①行事参加者が偶然な事故でケガをした場合の傷害補償
②行事主催者が行事参加者など他人の身体や財物に損害を与え、行事主催者が法律上の賠償責任を負った場合の賠償責任補償
の2つの補償がセットになった保険です。
◆行事保険(当日参加対応型)は、下記の点が「行事保険」と異なります。
1申込時点で名簿の備付が不可能であるが、当日であれば名簿(氏名のみ)の備付が可能な行事に対応できます。
2対象となる行事は、宿泊を伴わない事業であり、「行事保険」の1日行事区分「a行事」の範囲の行事となります。
3往復途上の補償は、ありません。
4お申込み時に人数が確定している必要はありませんが、予定されている定員数でお申込みください。
5行事当日に参加者(主催者、スタッフ含む)の氏名(フルネーム)が記載された名簿を作成いただくことが必要です。
※事故発生時には、参加者全員分の名簿が必要となります。
◎福祉等に従事する非営利団体
加入できる団体は…
◎ボランティア団体等の市民活動団体
※営利企業(株式会社・有限会社等)が実施主体である行事は補償の対象外としていますが、
営利企業が非営利で行う社会貢献活動に限り補償対象とします。
この保険の対象となる行事とは…
(1) 保健・医療または福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 学術・文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動
(5) まちづくりの推進を図る活動
(6) 災害救援活動
(7) 人権の擁護または平和の推進を図る活動
(8) 国際協力の活動
(9) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(10)その他、福祉団体や団体同士の親睦活動等
※当日参加対応型の場合、上記の活動のうち行事区分aに該当するもの
被保険者(補償の対象者)
傷害補償…行事参加者全員
(主催者、スタッフを含む)
賠償責任補償…主催団体
※行事参加者個人の賠償責任補償ではありません
保険期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
重 要
この保険は参加者全員(主催者、スタッフ等を含む)を報告する制度となっております。参加者全員を特定できない行事はこの制度の対象とはなりません。
<名簿取扱について>
行事保険(当日参加対応型)
名簿の作成
申込時には参加者全員の名簿を作成ください
当日、参加者全員の名簿を作成ください
(事故発生時に参加者全員を確認いたします) (事故発生時に参加者全員を確認いたします)
名簿の提出
1日行事の場合は申込時に提出義務はありません宿泊行事の場合は申込時に窓口に提出ください
氏名・住所・電話番号
申込時に提出は不要です
名簿の項目
氏名のみで可
この保険は、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会が保険契約者となり、東京都社会福祉協議会および登録された上記団体が主催する行事を手配する包括契約です。
社会福祉法 人
東京都社会福祉協議会
●普通傷害保険(行事参加者の傷害危険補償特約、熱中症危険補償特約、食中毒補償特約)・国内旅行傷害保険
●賠償責任補償 施設所有(管理者)賠償責任保険(借用財物損壊補償特約)・生産物賠償責任保険
補償内容
●参加者人数5名から対象となります。
●1日行事は熱中症を補償します(傷害補償のみ)。
保 険 金 の 種 類 | 補 償 プ ラ ン | ||||||
Aプラン | Bプラン | Cプラン | |||||
傷 害 補 償 | 死亡・後遺障害保険金額 | 300万円 | 550万円 | 1,000万円 | |||
入院保険金日額 | 3,300円 | 4,000円 | 4,900円 | ||||
通院保険金日額 | 2,200円 | 2,300円 | 2,600円 | ||||
手術保険金 | 入院中に受けた手術の場合:入院保険金日額×10 倍 それ以外の手術の場合:入院保険金日額×5 倍 | ||||||
賠償責任補償 | 身体障害(対人)賠償補償 | 1名につき 1億円 | |||||
1事故につき 2億円限度 | |||||||
財物損壊(対物)賠償補償 | 1事故につき 1,000万円限度 | ||||||
1日行事保険料 (1名・1日あたり) | a行事 | 33円 | 43円 | 62円 | |||
b行事 | 129円 | 181円 | 271円 | ||||
c行事 | 250円 | 354円 | 534円 | ||||
宿泊行事保険料 (1名あたり)行事区分なし | 宿泊行事 | 1泊2日まで | 224円 | 1泊2日まで | 276円 | 1泊2日まで | 372円 |
2泊3日まで | 275円 | 2泊3日まで | 338円 | 2泊3日まで | 455円 | ||
3泊4日まで | 282円 | 3泊4日まで | 345円 | 3泊4日まで | 462円 | ||
4泊5日まで | 332円 | 4泊5日まで | 408円 | 4泊5日まで | 549円 | ||
5泊6日まで | 339円 | 5泊6日まで | 415円 | 5泊6日まで | 556円 | ||
6泊7日まで | 346円 | 6泊7日まで | 422円 | 6泊7日まで | 563円 | ||
7泊8日まで | 474円 | 7泊8日まで | 580円 | 7泊8日まで | 776円 | ||
8泊9日まで | 481円 | 8泊9日まで | 587円 | 8泊9日まで | 783円 | ||
9泊10日まで | 488円 | 9泊10日まで | 594円 | 9泊10日まで | 790円 | ||
※10泊以上の場合は、代理店・扱者までお問い合わせください。
<補償期間>
傷害補償は、各参加者が、行事参加の目的を持って、通常の経路により住居(注)を出発してから、行事参加の後、住居(注)に帰着するまでの間となります。
(注)住居以外の施設を起点とする場合、または住居以外の施設に帰る場合はその施設とします。
※上記補償内容でご不明な点等がございましたら引受保険会社または代理店・扱者までお問い合わせください。
※申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
賠償責任補償は行事参加者個人の負った賠償責任は対象外です。
<賠償責任補償>保険金をお支払いする主な事故例
次のような事故について行事主催者として団体が損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
○子ども会主催の運動会で、テントが倒れて参加者にケガをさせた。
○子どものハイキング引率中、主催者の指導上の不注意でケガさせた。
○高齢者の食事会で主催者の責任により参加者が食中毒となった。
○子ども会主催の演奏会で主催の子ども会が第三者から借りていた楽器を壊し、主催者が賠償責任を負った場合。
●普通傷害保険(行事参加者の傷害危険補償特約、熱中症危険補償特約、食中毒補償特約)
●賠償責任補償 施設所有(管理者)賠償責任保険(借用財物損壊補償特約)・生産物賠償責任保険
行事保険(当日参加対応型)
●参加者人数5名から対象となります。
●熱中症を補償します。(傷害補償のみ)
保 険 金 の 種 類 | 補 償 プ ラ ン | ||||
Aプラン | Bプラン | Cプラン | |||
傷 害 補 償 | 死亡・後遺障害保険金額 | 300万円 | 550万円 | 1,000万円 | |
入院保険金日額 | 3,300円 | 4,000円 | 4,900円 | ||
通院保険金日額 | 2,200円 | 2,300円 | 2,600円 | ||
手術保険金 | 入院中に受けた手術の場合:入院保険金日額×10 倍 それ以外の手術の場合:入院保険金日額×5 倍 | ||||
賠償責任補償 | 身体障害(対人)賠償補償 | 1名につき 1億円 | |||
1事故につき 2億円限度 | |||||
財物損壊(対物)賠償補償 | 1事故につき 1,000万円限度 | ||||
1日行事保険料 (1名・1日あたり) | a行事 | 33円 | 43円 | 62円 | |
<補償期間>
補償期間は、行事の開催から終了までの間であり、往復途上は、対象となりません。
※上記補償内容でご不明な点等がございましたら保険会社または代理店・扱者までお問い合わせください。
※申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
賠償責任補償は行事参加者個人の負った賠償責任は対象外です。
<賠償責任補償>保険金をお支払いする主な事故例
次のような事故について行事主催者として団体が損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
○ふれあいサロンのため主催した会において設備が倒れてケガをさせた。
○子ども食堂開催中に主催者の責任により参加者が食中毒となった。
○子ども食堂で主催者が借りていた鍋を壊し、主催者が賠償責任を負った。
行事区分表
行事保険(当日参加対応型)の対象
行事保険の対象(すべての行事区分が対象です。)
a行事区分例 | b行事区分例 | c行事区分例 | |
あ行 | アーチェリー、歩こう会、いも掘、慰問(人形劇、歌程度)、映画鑑賞、演芸会、遠足、お菓子つくり、お茶会、お花見、音楽鑑賞、オリエンテーリング(徒歩によるもの) | アイススケート、アスレチック、運動会、親子リレー、エアーマット(トランポリンのようなもの)、駅伝 | 合気道、アイスホッケー、アメリカンフットボール、居合道 |
か行 | カーリング、会議・会合、会食、海水浴、街頭募金、河川清掃、カラオケ、カルタ、河川原遊び(ゲーム・水遊び程度)、観劇、学芸会、合唱、救急法(講習・人工呼吸・応急処置の仕方程度)、弓道、金魚すくい、草刈り(機械を使わないもの)、クリスマス会、栗拾い、車椅子テニス、見学会(工場・公共施設・展覧会・スポーツ・美術館等)、健康増進教室(体力テスト)、ゲートボール、工作(子ども対象程度のもの)、昆虫採集、ゴムボート遊び(川下りを除く) | 器械体操、騎馬戦、キックベースボール、キャンプ(日帰り)、キャンプファイヤー、競歩、車椅子ジョギング、車椅子バスケットボール、車椅子マラシン、クロスカントリー (スキーを使用しない場合)、見学会(船を使用する場合)、剣道、ゴールドッジ | カヌー教室(池・ 川で行う)、カバティ、カヤック、空手、草 スキー、クルーザー遊覧、クロスカントリー(スキーを使用する場合)、車椅子サッカー ( 電動車椅子)、硬式野球、クリケット、ゴーカート(遊園地にある程度のもの) |
さ行 | 魚の放流、山菜とり、座禅、潮干狩り、詩吟、史跡巡り、自然観察(海岸・野原等)、社交ダンス、将棋、植樹祭 (公園等で行う記念植樹程度のもの)、身体障害者技能競技会(和裁・洋栽・陶芸等)、森林浴、自転車乗り方教室、柔軟体操、水泳(遠泳を含む)、スカッシュ、スタンプラリー、ストレッチ体操、砂遊び、スポーツ吹矢、ソフトバレーボール・ソフトボール | サイクリング、魚釣り(船を使用するものを除く)、消火訓練(一般市民・学童が行う程度)、乗馬、ジョギング、スーパースライダー、水球、スケート、スポーツチャンバラ、船上パーティー、地震体験車に乗る、新体操 | サーフィン、サッカー、少林寺拳法、柔道、水上スキー、スキー、スノーボード、シーカヤック、相撲、そり |
た行 | ダーツ、太極拳、体力テスト、田植え、宝さがし、炊き出し、竹細工、凧あげ(子ども用)、卓球、町内清掃、つな引き、釣堀での釣り、テニス、点字、天体観測、ディスクゴルフ、飛び箱、灯ろう流し、トリム体操、ドッチボール、ドッチビー | 体操(床運動・鞍馬・つり輪・跳馬・鉄棒・平行棒・平均台等)、チアリーディング、ツーリング(自動二輪・原付・自転車)、トライアスロン、トランポリン | タッチフットボール、タッチラグビー、たらい舟に乗る(湖で2、3人で乗る程度のもの)、ツーリング(自動車)、テコンドー、ドラゴンボート |
な行 | 梨狩り、なわとび、乳幼児教室、人形劇、人形つくり、人間将棋、粘土細工、農業体験、納涼大会 | なぎなた、軟式野球、納涼船 | 長靴ホッケー、日本拳法、人間ばんば競争 |
は行 | ハイキング、俳句会、花火見物、羽根つき、バーベキュー、バス旅行、パターゴルフ、バレエ、バドミントン、バレーボール、ビーチバレーボール、ビリヤード、フォークダンス、フライングデスク、フリスビー、吹矢、ペタンク、ペロタ、ボッチャ、ボウリング、歩行ラリー | ハンドボール、バスケットボール、馬術、避難訓練(一般市民・学童等が行う程度)、フィールドアーチェリー、フィールドアスレチック、フェンシング、フットベースボール、ボディビル、ポートボール | バブルサッカー、フットサル、ブルームボール、ブラインドサッカー、ホッケー、ボートレース、ボクササイズ、ボクシング、ボディボード |
ま行 | マーチングバンド、麻雀、マット運動、的あてゲーム、豆まき、マレットゴルフ、みかん狩り、水遊び、もちつき、木工教室 | マラソン、湖の氷上でのわかさぎ釣り | ミニサッカー、モーターボート遊覧 |
や行 | 遊園地、雪遊び、雪かき(スコップ等で行うもので屋根等の高所作業は除く)、ヨガ | 野球(軟式・準硬式)、遊覧船、ヨット教室 | 野球(硬式) |
ら行 | リズム体操、リハビリ体操、料理教室、リンボーダンス、礼拝、老人スポーツ大会(血圧測定・輪投げ・ パン食い競争等) | ライン下り(観光客を対象とする程度)、陸上競技、ローラースケート、ロディオマシーン | ラクロス、ラグビー、レガッタ、レスリング |
わ行 | 綿菓子作り、輪投げ、わら細工、わらび狩り、ワンバウンドバレーボール |
いかだ競争、いかだ下り、違法看板撤去、岩のぼり、ウォータージャンプ、大凧揚げ、川下り(観光用のライン下り以外)、機械を使用する草刈、下草刈り、行事の準備または片付けのみ、クライミングボード、交通安全街頭指導、サバイバルゲーム、狩猟(銃を使用するもの)、消防団の訓練、植林、自衛隊公開訓練、少年補導、シュノーケリング(船で足のつかない所まで行く場合)、ジェットスキー操縦、自転車モトクロス、スキューバダイビング、スノーパラセール、スポーツクライミング、高飛び込み、出初め式、釣り(船を使用するもの)、鳥人間コンテスト、熱気球搭乗、廃品回収、パラセーリング、パラグライダー、バンジージャンプ、ハンググライダー、フリークライミング、船釣り、防犯・防火パトロール、ポケットバイク、ボルダリング、盆踊りのやぐら組立・解体、マウンテンバイク、夜間パトロール、流鏑馬、山焼き・野焼き、遊覧ヘリコプター、雪おろし、ヨットレース、ラフティング、ワンダーフォーゲル、登山(アイゼン・ピッケル等の用具を使用するもの)・・・など
お引受できない行事 お祭り等不特定の参加者の行事はお引受できません
※上記行事例でご不明な点等ございましたら、P11記載の引受保険会社または、代理店・扱者までお問い合わせください。
※主催行事のうち、複数の行事区分に該当する場合は、最も危険度の高い行事区分をご選択ください。
(例)a行事区分とc行事区分にまたがる行事を行う場合は、c行事でお申し込みください。
※a行事区分に該当する場合でも、船を使用する場合は、b行事でお申し込みください。
加入手続
1.加入書類に記入する 行事保険、行事保険(当日参加対応型)のご加入(報告)に必要な書類は以下のとおりです。
<必要書類>
●加入申込票
行事保険の場合 行事保険加入申込票(兼)団体登録票
行事保険(当日参加対応型)の場合 行事保険(当日参加対応型)加入申込票(兼)団体登録票
●加入者名簿
行事保険の場合 必ず3部ご提出ください。(1日行事の場合、ご加入時の提出は不要です。)
※住所・氏名・電話番号が記載されたもの行事保険(当日参加対応型)の場合 提出は不要です。
重 要
行事保険
(当日参加対応型)の場合
名簿取扱いについて
①当日、参加者全員の名簿を作成する必要があります。氏名(フルネーム)の一覧をご作成ください。
②申込時の名簿の提出は不要です(事故発生時の報告の為に、必ず名簿を備えてください。事故発生時に名簿が提出できない場合は、保険金をお支払いできません)。
※名簿は、氏名(フルネーム)での記載が必要です。
●払込用紙
専用の払込用紙をご利用ください。保険料払込後、郵便振替払込受付証明書を加入申込票(兼)団体登録票に添付してください。専用の払込用紙を使わずにATM等で振込んだ時には振込みの控えを加入申込票(兼)団体登録票に添付してください。送金手数料はご利用者負担となります。
加入書類は東京都内の各区市町村社会福祉協議会ボランティアセンターまたは東京都社会福祉協議会の窓口で入手してください。
3.申込書類と郵便振替払込受付証明書を提出する
2.払込用紙で保険料を振込む
●払込保険料をご確認のうえ、郵便局もしくは銀行にてお振込ください。
●間違ってお振込みされた場合は、振込手数料を差し引いてご返金いたしますのでご注意ください。
ゆうちょ銀行 口座番号 00180-1-661697
フク) トウキョウトシャカイフクシキョウギカイ ギョウジホケンガカリ
社会福祉法人東京都社会福祉協議会 行事保険係
みずほ銀行 飯田橋支店 口座番号 (普)1502849
フク) トウキョウトシャカイフクシキョウギカイ ギョウジホケングチ
社会福祉法人東京都社会福祉協議会 行事保険口
振込先
●加入申込票(兼)団体登録票の2枚目下に郵便振替払込受付証明書を添付し、お近くの東京都内各区市町村社会福祉協議会ボランティアセンター窓口へと提出ください。また、行事保険加入者証は行事保険加入証明書となりますので保険期間が終了するまで大切に保管してください。
※開催日の1週間前を目処に手続き完了してください。
※提出先窓口は東京福祉企画HP http://www.tokyo-fk.com/でご確認ください。
傷害補償内容について
[行事保険(一日行事)、行事保険(当日参加対応型)]
〈行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険〉
保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・お支払いしない主な場合
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 | 保険期間中の行事に参加している間※ の事故によるケガ※ のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 保険金額(*)の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。 ※保険期間中に、すでにお支払いした後遺障害保険金がある場合、保険金額からその額を差し引いてお支払いいたします。 (*)保険金額とは、保険証券の「死亡・後遺障害」に記載の保険金額をいいます。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ (ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥※によって生じた肺炎 ●下記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など 【補償対象外となる運動】 山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船を除きます。 (*3)職務として操縦する場合を除きます。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。 |
後遺障害保険金 | 保険期間中の行事に参加している間※の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が発生した場合 | 後遺障害※の程度に応じて、保険金額(*)の100%~4%をお支払いします。 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 (*)保険金額とは、保険証券の「死亡・後遺障害」に記載の保険金額をいいます。 | |
入院保険金 | 保険期間中の行事に参加している間※の事故によるケガ※の治療のため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に入院した場合 | [入院保険金日額]×[入院※した日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする入院した日数は180日が限度となります。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | |
手術保険金 | 保険期間中の行事に参加している間※ の事故によるケガ※ の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術※を受けた場合 | 次の算式によって算出した額をお支払いします。 ①入院※中に受けた手術※の場合…[入院保険金日額]×10 ②①以外の手術の場合…[入院保険金日額]×5 (注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 | |
通院保険金 | 保険期間中の行事に参加している間の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、通院※をした場合 (注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※ を固定するために医師※の指示によりギプス等※ を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 | [通院保険金日額]×[通院※した日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする通院した日数は90日が限度となります。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 (注3)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
●【付帯されている特約】
熱中症危険補償特約:保険期間中の急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害についても、保険金をお支払いします。食中毒補償特約:細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害もケガに含まれるものとして、保険金をお支払いします。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
※印の用語のご説明
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「行事に参加している間」とは、保険証券記載の行事に参加するために集合地に集合した時から解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間をいいます。また、通常の経路による往復途上を含みます。(当日参加対応型は往復途上を含みません)
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含みます。
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
•長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
•長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
•肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。
●「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法および高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかに基づく医療保険制度をいいます。
●「誤嚥」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度※における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
傷害補償内容について[ 行事保険(宿泊行事)]国内旅行傷害保険
保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・お支払いしない主な場合
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 | 国内旅行中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 | 保険金額(*)の全額 ※保険期間中に、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合、保険金額(*)からその額を差し引いてお支払いします。 (*)保険金額とは、保険証券の「死亡・後遺障 害」に記載の保険金額をいいます。 | 次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等(注1)を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等(注1)を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等(注1)を運転している間 ④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 ⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ⑦被保険者に対する刑の執行 ⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(注2) ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染 ⑪別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故 ⑪被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.乗用具(注3)を用いて競技等(注4)をしている間 (ウ.に該当しない「自動車等(注1)を用いて道路上で競技等(注4)をしている間」の事故は保険金をお支払いします。) イ.乗用具(注3)を用いて競技等(注4)を行うことを目的とする場所において、競技等(注4)に準ずる方法・態様により乗用具(注3)を使用している間 (ウ. に該当しない「道路上で競技等(注4)に準ずる方法・態様により、自動車等(注1)を使用している間」の事故は保険金をお支払いします。) ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等(注1)を用いて競技等(注4)をしている間または競技等(注4)に準ずる方法・態様により自動車等(注1)を使用している間 ⑭むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注5) ⑪入浴中の溺水(注6() ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ⑩誤嚥(えん)(注7)によって発生した肺炎 など |
後遺障害保険金 | 国内旅行中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合 | 保険金額(*)× 約款所定の保険金支払割合 (4%~100%) ※保険期間を通じ、合算して保険金額(*)が限度となります。 (*)保険金額とは、保険証券の「死亡・後遺障 害」に記載の保険金額をいいます。 | |
入院保険金 | 国内旅行中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合 | 入院保険金日額 × 入院日数 ※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、 180日が限度となります。 | |
手術保険金 | 国内旅行中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が手術(*)を受けた場合 (*)手術とは、次の診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。 ・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン ・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・抜歯手術 ・歯科診療固有の診療行為 ②先進医療(注8)に該当する診療行為(注9) | ①入院中(注10)に受けた手術入院保険金日額 × 10 ②上記①以外の手術 入院保険金日額 × 5 ※1事故につき1回の手術に限ります。また、 1事故に対して、上記①と②の手術を受けた場合は、上記①の手術を1回受けたものとします。 | |
通院保険金 | 国内旅行中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(*)した場合 (*)通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の 1回にのみ通院したものとみなします。 | 通院保険金日額 × 通院日数 ※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1事故につき、90日が限度となります。 ※通院しない場合においても、約款所定の部位を固定するために、医師の指示によりギプス等(注11)を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。 |
●被保険者が旅行行程(注12)を開始する前および旅行行程(注12)を終了した後に発生した事故はお支払いの対象となりません。
●乗客として搭乗する予定の航空機等が遅延または欠航等の場合など、責任期間が自動的に延長される場合があります。
●【保険責任の範囲に関するご注意】
次の場合は、被保険者が日本国外において被ったケガに対しても保険金をお支払いします。
ア.旅行行程(注12)中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(*)が通常の航路により日本国外を通過する場合
イ.旅行行程(注12)中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(*)に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合
(*)航空機または船舶とは、日本国内から出発して日本国内に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを含みません。
●すべてのご契約に「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
補償対象外となる運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船は含みません。
(*3)職務として操縦する場合は含みません。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
(注1)自動車等とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
(注2)テロ行為によって発生したケガまたは損害に関しては自動セットの「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により保険金お支払いの対象となります。
(注3)乗用具とは、自動車、原動機付自転車またはモーターボート・水上オートバイ等をいいます。
(注4)競技等とは、競技、競争、興行(これらのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)をいいます。
(注5)医学的他覚所見のないものとは、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(注6)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注7)誤嚥(えん)とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
(注8)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定める先進医療をいいます(先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限ります。)。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
(注9)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除きます。)。
(注10)入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。
(注11)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、サポーター等は含みません。
(注12)旅行行程とは、旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの行程をいいます。
賠償責任保険の補償内容について
保険金をお支払いする場合 | |
施 設 所 有 | 被保険者の施設や業務に起因するさまざまな損害賠償リスクを補償します。 ①被保険者が所有、使用または管理している各種の施設・設備・用具等の管理の不備により、第三者に身体障害・財物損壊を与えた。 ②被保険者もしくはその従業員等の業務活動上のミスにより、第三者に身体障害・財物損壊を与えた。 被保険者が所有、使用または管理する各種施設・設備・用具等の構造上の欠陥や管理の不備、あるいは被保険者または被保険者の従業員等の業務活動・行事等での不注意によって発生した偶然な事故により、他人の生命もしくは身体を害し、または他人の財物を滅失、破損もしくは汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ○借用財物損壊補償特約 記名被保険者が主催するボランティア活動行事の運営業務(以下「仕事」といいます。)の遂行のために、仕事を遂行する施設内において使用または管理する借用財物※を滅失、破損または汚損したことに起因して被保険者が借用財物について正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。 ※借用財物:被保険者が第三者から借用中の財物 |
( 管 理 ) 者 | |
特 別 約 款 | |
生 産 物 | 被保険者が製造または販売された製品、あるいは被保険者が行った仕事の結果が原因で第三者に身体障害や財物損壊が生じ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ①生産物リスク 被保険者が製造・販売した財物(生産物)が他人に引き渡された後、その生産物の欠陥により発生した偶然な事故により、他人の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失、破損もしくは汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ②仕事の結果リスク 被保険者が行った仕事が終了した後、その仕事の欠陥により発生した偶然な事故により、他人の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失、破損もしくは汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。 |
特 別 約 款 | |
保険金の種類 | 内容 |
損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等 (損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した裁判費用や弁護士費用等の争訟費用 |
保険金をお支払いしない主な場合 | |
施 設 所 有 ( 管 理 ) 者特 別 約 款・生 産 物特 別 約 款共 通 項 目 | ●保険契約者または被保険者(補償を受けられる方。以下同様です。)の故意によって生じた損害賠償責任 ●被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者が、所有、使用または管理する財物※を滅失、破損もしくは汚損した場合、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ※被保険者が使用・管理する第三者から借用中の財物を除きます。 ●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾、労働争議に起因する損害賠償責任 ●地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任 ●液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。 ●原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。 ●直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害。いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合も含みます。 (a)石綿等(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵)の人体への摂取もしくは吸引 (b)石綿等への曝露(ばくろ)による疾病 (c)石綿等の飛散または拡散 |
この保険では、次の表に記載された保険金をお支払いします。「損害防止費用」「緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、支出を行う前に必ず引受保険会社までお問い合わせください。また「協力費用」「争訟費用」については、原則として、支払限度額の適用はありません。
お支払いする保険金
保険金をお支払いしない主な場合(続き) | |
施 設 所 有 ( 管 理 ) 者特 別 約 款 | ●施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害 ●航空機の所有、使用または管理に起因する損害 ●パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球の所有、使用または管理に起因する損害 ●昇降機(財物のみを積載する昇降機、サービスステーション施設内にあるオートリフト、機械式の立体駐車場は除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害 ●自動車等(原動機付自転車を含みます。ただし、自動車または原動機付自転車が販売等を目的として展示されている場合であって走行していないときは除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害 ●施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害 ●給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの蒸気・水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出による財物の損害 ●被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害 ⇒生産物賠償責任保険(自動セット)により補償の対象となります。 ●仕事の完成・引渡し・放棄の後に仕事の結果に起因する損害 ⇒生産物賠償責任保険(自動セット)により補償の対象となります。 ●直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害 (a)医療行為。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。 (b)はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。 (c)理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為 ●被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害 ●石油物質が保険証券記載の施設から海、河川、湖沼、運河(公共水域)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 (a)水の汚染による他人の財物の滅失、破損または汚損に起因する賠償責任 (b)水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任 ●石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用(被保険者が支出したと否とを問いません。) 等 ○借用財物損壊補償特約 当社は、直接であると間接であるとを問わず、借用財物損害のうち、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。 ●借用財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された借用財物の損壊 ●借用財物に対する保守、点検、修理または部品交換等の作業により生じた借用財物の損壊 ●電気的または機械的な原因により生じた借用財物の損壊 ●傷などの外観上の損壊にとどまり借用財物の機能に支障のない損壊 ●借用財物の潤滑油・燃料等の運転資材、電球等の管球類、キャタピラ・タイヤ等の移動するための部品その他の消耗品または消耗材に単独に生じた損壊 ●被保険者の使用人、代理人もしくは下請人が所有しまたは使用に供する借用財物の損壊 ●借用財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い ●借用財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発 |
生 産 物特 別 約 款 | ●生産物の欠陥に起因するその生産物の滅失、破損または汚損自体(生産物の一部の欠陥によるその生産物の他の部分の滅失、破損または汚損を含みます。)に対する損害(使用不能または修補に起因する損害を含みます。) ●仕事の欠陥に起因する仕事の目的物の滅失、破損または汚損自体(仕事の目的物の一部の欠陥による仕事の目的物の他の部分の滅失、破損または汚損を含みます。)に対する損害(使用不能または修補に起因する損害を含みます。) ●被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは引渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害 ●被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害 ●保険期間前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期間開始後に生じた事故に基づく損害 ●事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事の目的物について、回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)を講じる必要がありますが、被保険者が正当な理由なく回収措置を怠った場合の、以後発生する同一原因に基づく損害 ●事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。)の回収措置 (回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)に要する費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。)およびそれらの回収措置に起因する損害 ●生産物が成分、原材料または部品等として使用された(生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。)財物(完成品。以下同様です。)が、滅失、破損または汚損したことに起因する損害。ただし、完成品の損壊に起因して、完成品以外の財物に発生した損壊および身体の障害は除きます。 ●生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合の次のいずれかに該当する損害 (a)製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物(製造品・加工品。以下同様です。)が損壊したことに起因する損害 (b)製造品・加工品の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害。ただし、製造品・加工品の損壊に起因して、製造品・加工品以外の財物に発生した損壊および身体の障害は除きます。 ●生産物または仕事の結果が、所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害。ただし、生産物または仕事の結果の機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する損害は除きます。 ●直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害 (a)医療行為。その他法令により、医師または歯科医師以外の者が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の者が行うことを許されている行為を除きます。 (b)はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことが許されていない行為を含みます。 ●保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造・販売、臨床試験の場合に、特定の医薬品および特定の症状・事由に起因する損害 ●LPガス販売業務の結果に起因する損害 等 |
事故発生時の対応
1.必要書類を準備する。
<必要書類>
●事故報告書
●行事保険加入申込表(兼)団体登録票の控え
●加入者名簿全員分(事故発生時の行事分)
●事故報告書
●行事保険(当日参加対応型)加入申込表(兼)団体登録票の控え
●加入者名簿全員分(事故発生時の行事分)
事故報告書は有限会社 東京福祉企画のホームページよりダウンロードできます。
行事保険(当日参加対応型)の場合
行事保険の場合
2.三井住友海上火災保険(株)公務第一部 公務室へ必要書類をFAXする。
※保険金支払事由に該当した日から30日以内にご提出ください。
三井住友海上火災保険株式会社 公務第一部 公務室 FAX:03-3259-7581
3.三井住友海上火災保険(株)保険金お支払いセンターで事故内容の確認を行います。
※事故の内容等により保険の対象とならない場合があります。
4.三井住友海上火災保険(株)保険金お支払いセンターから保険金請求書類をご送付いたします。
● その他注意事項●
●示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
●保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
●予定していた行事が順延または中止になった場合および参加人数の増減が発生した場合は、別紙「Q&A」をご参照ください。
<連絡先>
順延の場合:東京福祉企画(TEL:03-3268-0910)
中止の場合:東京都社会福祉協議会(TEL:03-3268-7232)
加入手続きに関するお問い合わせ先 |
(受付社会福祉協議会) |
東京都社会福祉協議会 〒162-8953 東京都新宿区神楽河岸1−1 TEL03-3268-7232 FAX03-3268-2148 経営支援担当 ※商品・引受に関しては、代理店・扱者ならびに引受保険会社にお問い合わせください。 |
補償内容など保険の内容に関するお問い合わせ先 |
代理店・扱者 有限会社 東京福祉企画(東京都社会福祉協議会指定保険代理店) 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1−2 研究社英語センタービル3階 TEL03-3268-0910 FAX03-3268-8832 この他にも介護事業や社会福祉事業等を総合的にフォローアップするために、各種保険を取り揃えております。ホームページアドレス http://www.tokyo-fk.com/ |
引受保険会社 幹事会社 三井住友海上火災保険株式会社 公務第一部 公務室 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3−11−1 TEL0570-000-896 FAX03-3259-7581 |
○取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
○この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
引受保険会社は次のとおりです。 三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社) 東京海上日動火災保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社なお、それぞれの会社の引受割合は決定しだい東京福祉企画ホームページでご案内します。
