不動産投資信託証券発行者 ジャパン・シニアリビング投資法人 代表者名 執行役員 奥田 かつ枝 (コード番号 3460) 資産運用会社 ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社 代表者名 代表取締役社長 藤 村 隆 問合せ先企画管理部長 菊嶋 勇晴 TEL: 03-6206-6460
平成 29 年 12 月1日
各 位
不動産投資信託証券発行者 | |
ジャパン・シニアリビング投資法人 | |
代表者名 執行役員 | xx xxx |
(コード番号 3460) | |
資産運用会社 | |
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社 | |
代表者名 代表取締役社長 | x x x |
問合せ先 企画管理部長 | xx xx |
TEL: 00-0000-0000 |
合併契約の承認等に関する投資主総会の招集に関するお知らせ
ジャパン・シニアリビング投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の役員会において、下記のとおり、平成 30 年1月 25 日開催予定の第4回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に、ケネディクス・レジデンシャル投資法人(以下「KDR」といいます。)との吸収合併契約の承認及びジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)との資産運用委託契約の解約の各議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、下記事項は本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1. ケネディクス・レジデンシャル投資法人との吸収合併契約の承認について
平成 29 年 11 月 10 日付「ケネディクス・レジデンシャル投資法人とジャパン・シニアリビング投資法人
の合併契約締結に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、本投資法人は、平成 29 年 11 月 10 日付で、
平成 30 年3月1日を効力発生日として、KDR を吸収合併存続法人、本投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)を行うことについて合意し、本合併に係る合併契約(以下「本合併契約」といいます。)を締結いたしました。
投資主の皆様におかれましては、本合併の趣旨にご賛同いただき、本合併契約のご承認を賜りますよう、お願い申し上げます。
2. ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社との資産運用委託契約の解約について
本合併に伴い、本投資法人が現在締結している本資産運用会社との資産運用委託契約を、本合併の効力発生日に、本合併の効力発生を条件として解約することといたしましたので、かかる解約について承認をお願いするものです。
3. 日程
平成 29 年 12 月 1日 本投資主総会提出議案承認の役員会 平成 29 年 12 月 26 日 本投資主総会招集通知の発送(予定)平成 30 年 1月 25 日 本投資主総会開催(予定)
<添付資料>
・第4回投資主総会招集ご通知
以 上
※本投資法人のホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx-xxxx.xxx/
投 資 主 各 位
(証券コード 3460)平成29年12月26日
xxx港区新橋二丁目2番9 号
ジャパン・シニアリビング投資法人
執行役員 x x xxx
第4回投資主総会招集ご通知
拝啓 平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
さて、本投資法人第4回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使する
ことができます。書面による議決権の行使をお望みの場合、お手数ながら後記の投資主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書面に賛否をご記入の上、平成30年1月24日(水曜日)午後5時までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。
また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第
1項の規定に基づき、規約第17条におきまして「みなし賛成」の規定 を定めております。従いまして、当日ご出席になられず、かつ議決権 行使書面による議決権の行使をなされない場合、本投資主総会におけ る各議案について、出席した投資主様の議決権の数に算入され、かつ、賛成するものとみなしてお取扱いすることになりますので、ご留意く ださいますようお願い申し上げます。
<本投資法人規約抜粋>第17条(みなし賛成)
1.投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2.前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
敬 具
記
1.日 時:平成30年1月25日(木曜日)午前11時30分
(受付開始時刻:午前11時00分)
2.場 所:xxx中央区日本橋兜町2番1号
株式会社東京証券取引所 2階 東証ホール
(末尾の「投資主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3.投資主総会の目的である事項:決議事項
第1号議案:ケネディクス・レジデンシャル投資法人との吸収合併契約の承認の件
第2号議案:ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社との資産運用委託契約の解約の件
以 上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方1名を代理人として投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎ご出席に当たり、資源節約のため、本招集ご通知をお持ちくださいますよう重ねてお願い申し上げます。
(ご案内)
◎投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本投資主総会の前日までの間に修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を本投資法人のホームページに掲載いたしますのでご了承ください。
本投資法人のホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xxx/)
投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第1号議案 ケネディクス・レジデンシャル投資法人との吸収合併契約の承認の件
1. 吸収合併を行う理由
ジャパン・シニアリビング投資法人(以下「本投資法人」といいます。)とケネディクス・レジデンシャル投資法人(以下
「KDR 」といい、本投資法人と併せて「両投資法人」といいます。)は、それぞれ、平成29年11月10日開催の役員会にて、下記のとおり、平成30年3月1日を合併の効力発生日として、KDRを吸収合併存続法人、本投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)を行うことについて決定し、平成29年 11月10日付にて合併契約(以下「本合併契約」といいます。)を締結いたしました。
日本経済の状況は、雇用・所得環境の改善等から緩やかな回復 が続いています。今後においても回復基調は継続するものと期待さ れますが、日本銀行によるマイナス金利付き量的・質的金融緩和の 動向や景気・物価のモメンタム等、さらには米国新政権の政策運営 の動向やxxxリスクへの懸念、米国における利上げの動向等世界 経済を巡る不確実性と金融資本市場の変動についても留意が必要な 環境と考えられます。このような環境の中で、不動産売買市場にお いては、金融緩和による良好な資金調達環境を背景に、引き続き国 内外の投資家による旺盛な不動産取引が見受けられます。一方、J- REIT市場では、各REITの業績は堅調であるものの、xxx頃より毎 月分配型投資信託からの資金流出等の外部的要因の影響を受け、x xREIT指数は軟調に推移しています。そのような状況の下、不動産 売買市場における需給環境の変化に伴う物件取得競争の激化もあり、更なる成長のための多様な選択肢の中から、有効な打開策を実行す ることがREITの競争力の確保と差別化のため必要になりつつあるも のと考えています。
KDRは、「安定した賃貸収益の獲得と資産規模の着実な成長の実現」を目指すべく、主として、主要な用途が賃貸住宅等の居住用施設である不動産関連資産を投資対象とする投資法人として、平成24年4月に株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)不動産投資信託証券市場に上場しました。上場後は、ケネディクス株式会社(以下「ケネディクス」といいます。)の理念
(独立系不動産運用会社として不動産投資家の立場に即し運用サービスを提供すること)と人材を受け継ぐケネディクス不動産投資顧
問株式会社(以下「KFM」といいます。)にその資産運用を委託し、
「目利きを活かした着実な外部成長」、「効率的な収益マネジメント」及び「新しい取組みへの挑戦」という三つの基本戦略に基づき投資・運用を行ってまいりました。
また、平成29年3月には、訪日外国人旅行者の増加等による短 期滞在者向け施設への社会的ニーズの高まりを受けて、主たる投資 対象である賃貸住宅等に加え、従たる投資対象として宿泊施設(ホ テル等)への投資を可能とするための規約の一部変更を実施する等、更なる成長機会の獲得にも努めてまいりました。KDRは、平成29年 11月10日時点において、合計115物件(取得価格総額164,169百万 円)を中心に構成されるポートフォリオを運用し、その発行済投資 口の総口数は349,089口となっています。
一方、本投資法人は、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向 け住宅等のシニアリビング施設及び病院・診療所・医療モール・介 護老人保健施設等のメディカル施設を投資対象とする投資法人とし て、平成27年7月に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場 しました。資本市場とヘルスケア業界をつなぐ担い手として、幅広 くヘルスケア業界の成長を支援し、本投資法人のステークホルダー である利用者、オペレーター、投資主の満足度の最大化を追求する ことにより、社会に貢献することを理念としております。また、シ ニアリビング施設を中心とするヘルスケア関連施設に対して、投資、融資及びオペレーションをはじめとする各種サービスを提供してき た実績が豊富なケネディクス、株式会社新生銀行、株式会社xxx コーポレーション、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社LIXILグル ープ及びSOMPOホールディングス株式会社をスポンサーとして、社 会的インフラとなるヘルスケア関連施設に特化したポートフォリオ を構築し、安定的な運用を行うことにより、投資主価値の最大化を 図ってまいりました。本投資法人は、平成29年11月10日時点におい て、合計14物件(取得価格総額27,965百万円)を中心に構成される ポートフォリオを運用し、その発行済投資口の総口数は84,750口と なっています。
両投資法人は、今日までそれぞれの特徴を活かしたうえで中長 期的に安定した収益の確保と資産規模の拡大に向けた様々な施策を 実施してまいりましたが、KDRにおいては、賃貸住宅等を中心とし た取得価格総額1,600億円を超える安定的なポートフォリオを構築 し、持続的な配当の成長を実現してきた一方、長期に渡る低金利環 境の下、優良物件に対する取得競争の激化により物件の購入機会が 減少する等、賃貸住宅投資マーケットにおける需給環境の変化によ る外部成長の鈍化を余儀なくされている点、本投資法人においては、
成長市場であるヘルスケアアセットに対する専門性と運用実績を蓄 積してきた一方、資産規模が小さいことを要因とする投資口価格の 低迷とそれに伴う外部成長機会の喪失やヘルスケアアセットへの投 資が創成期であることにより認知度が低い点が、現時点における各 投資法人の課題であると考えています。このような状況の下、KDR においては、ストラクチャーを工夫したブリッジファンドの組成等 による物件取得や宿泊施設(ホテル等)への投資領域拡大等による 外部成長機会の確保に取り組み、また本投資法人においては、安定 した配当の実現に向けた着実な物件運営とヘルスケアアセットに係 る投資市場拡大のための積極的なIR活動等を進めたものの、上場タ イミング等の外部要因もあり投資口価格の回復までには至らず、抜 本的な打開策が急務との認識を持つに至り、資本市場からの評価を 獲得し投資口価格の向上に資する諸施策を模索してまいりました。 これらの両投資法人独自の取組みを進める中で、「人が居住、滞在 する空間」という枠組みにおいて一定の親和性が認められる資産を 運用する両投資法人が、合併によりそれぞれの特徴と強みを融合し、これらの課題に一体となって対処していく方が、より確実に両投資 法人の今後の更なる成長、投資主価値の最大化を図れるとの構想を 持ち、合併に関する協議を開始し検討を重ねてまいりました。
本合併に伴い、KDRにおいては、①資産規模の拡大及び時価総額の拡大、②収益特性の異なるアセットの相互補完による安定性の強化と投資対象の拡大による外部成長の促進、③LTVの低下による財務戦略の柔軟性増強、並びに、④ヘルスケアアセットの運用プラットフォームの継承、本投資法人においては、①資産規模の拡大を通じた流動性の向上と、リスク分散効果による収益安定性の強化、②資金調達力の確保による物件取得機会の増加、③ヘルスケア特化型リートの理念とノウハウの発展的継承、並びに、④KFMの「知見及びノウハウ」とジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社
(以下「本資産運用会社」といい、KFMと併せて「両資産運用会社」といいます。)の「専門性」の融和によるヘルスケアアセット運営力の更なる向上が見込まれ、その結果、本合併を行うことが運用資産の着実な成長、中長期的に安定した賃貸収益の確保、投資主価値の最大化に資する最良の施策であるとの判断に至り、平成29年 11月10日付で、本合併契約を締結いたしました。
両投資法人は、本合併により、(i)資産規模・時価総額の拡大に伴う流動性向上が成長機会の確保に繋がること、(ii)アセットの相互補完により収益の安定性を強化するとともに外部成長性を追求できること、(iii)運用効率の改善と財務健全性の向上が図れること等の効果が得られると考えており、これらの効果を享受することが
本合併の最大の意義と考えています。
本合併後のKDRの資産規模(KDRの資産に関しては平成29年11月 10日現在における取得価格総額、本投資法人の資産に関してはKDRの想定受入価格をそれぞれ基礎として、その合計額を記載しています。)は、約1,931億円に達することが見込まれ、成長のマイルストーンである資産規模2,000億円に向けた大きな前進となります。 KDRは、本合併後、居住用施設からヘルスケア施設、宿泊施設まで
「人が居住、滞在する空間」への幅広い投資を通じて、安定的な収益の獲得と継続的な成長を追求する新たな投資法人へと進化し、さらに、これまで以上にケネディクスが有する不動産投資運用のノウハウを最大限に活用し、「柔軟性」と「機動性」をもった不動産投資運用を引き続き行っていく方針です。
投資主の皆様におかれましては、本合併の趣旨にご賛同いただき、本合併契約のご承認を賜りますよう、お願い申し上げます。
2. 吸収合併契約の内容の概要 別紙1記載のとおりです。
3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第193条第1項第1号から第3号に掲げる事項の内容の概要
(1)合併対価の相当性に関する事項
(i) 吸収合併に際して交付する合併対価の総計、算定方法及び割当ての相当性に関する事項
①合併比率及び割当てに関する事項
a. 新投資口の割当て
KDRは、本合併の効力発生日の前日の本投資法人の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主(本投資法人、KDR及び投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第 198号。その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。)第149条の3の規定に基づきその有する投資口の買取りを請求した本投資法人の投資主(当該買取請求を撤回した投資主を除きます。)を除きます。以下「割当対象投資主」といいます。)に対して、その所有する本投資法人の投資口の合計数に1を乗じた数の本投資口分割(KDRが本合併の効力発生日の前日のKDRの最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の有する投資口1口を、効力発生日をもって投資口2口に分割することをいいます。以下同じです。)後の投資口を新たに発行し、割当対象投資主に対して、その有する本投資法人の投資口1口につき、本投資口分割後のKDRの投資口1口の割合をもって、割当交付します。
KDR (吸収合併存続法人) | 本投資法人 (吸収合併消滅法人) | |
本合併に係る割当ての内容 | 1 | 1 |
(ご参考:本投資口分割考慮前) 0.5 |
b. 合併交付金の交付
KDRは、本合併の効力発生日の前日に終了する本投資法人の営業期間に係る本投資法人の投資主に対する金銭の分配の代わり金として、割当対象投資主に対して、当該営業期間に係る金銭の分配額見合いの合併交付金(本合併の効力発生日の前日における本投資法人の分配可能利益の額を本合併の効力発生日の前日における本投資法人の発行済投資口数から割当対象投資主以外の投資主が保有する投資口数を控除した口数で除した金額(1円未満切捨て))を、本合併の効力発生日後、合理的な期間内に支払う予定です。
②算定の基礎及び経緯
本投資法人はxx證券株式会社(以下「xx證券」といいます。)を、KDRはSMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」といいます。)を、それぞれ本合併のための財務アドバイザーに任命し、両投資法人は、本合併に用いられる合併比率の算定にあたってxxを期すため、それぞれの財務アドバイザーに本合併に用いられる合併比率に関する財務分析を依頼いたしました。
なお、xx證券及びSMBC日興証券による算定結果の概要は、いずれも本投資口分割考慮前の数値を記載しています。
xx證券は、両投資法人の投資口がそれぞれ東京証券取引 所に上場しており、市場投資口価格が存在することから市場 投資口価格平均法を、両投資法人のいずれも比較可能な上場 投資法人が複数存在し、類似投資法人比較による投資口価値 の類推が可能であることから類似投資法人比較法を、将来の 事業活動の状況を算定に反映するためディスカウンテッド・ キャッシュフロー法(以下「DCF法」といいます。)を、また、時価・換価可能性等による純資産への影響額を算定に反映す るため修正時価純資産法を採用して算定を行いました。xx 證券による算定結果の概要は、以下のとおりであり、合併比 率のレンジは、KDRの投資口1口当たりの投資口価値を1とし た場合における本投資法人の算定レンジを記載したものです。
評価手法 | 合併比率のレンジ |
市場投資口価格平均法 | 0.48~0.50 |
類似投資法人比較法 | 0.39~0.64 |
DCF法 | 0.47~0.53 |
修正時価純資産法 | 0.67 |
なお、市場投資口価格平均法につきましては、平成29年11月9日を算定基準日として、算定基準日の終値、算定基準日までの5営業日、算定基準日までの1ヶ月間、算定基準日までの3ヶ月間、算定基準日までの6ヶ月間の終値の単純平均値を採用しています。xx證券の分析の前提条件・免責事項に関する補足説明の詳細については、後記の(注1)の記載をご参照ください。
xx證券がDCF法の前提とした両投資法人の将来の利益計画において、大幅な増減益が見込まれている事業年度はありません。
SMBC日興証券は、両投資法人の投資口について多角的に分析するため、両投資法人のそれぞれについて、両投資法人の投資口は東京証券取引所市場の上場銘柄であり、証券市場の評価を算定に反映させる目的から、市場投資口価格法を、両投資法人の投資主が将来にわたり受け取ることとなる理論配当金を算定に反映させる目的から、配当割引モデル法(以下
「DDM法」といいます。)を、両投資法人の保有不動産の含み損益を算定に反映させる目的から、修正純資産法を採用して当該合併比率の分析を行いました。SMBC日興証券による算定結果の概要は、以下のとおりです。
評価手法 | 合併比率のレンジ |
市場投資口価格法 | 0.48~0.49 |
DDM法 | 0.37~0.55 |
修正純資産法 | 0.61 |
なお、最近における両投資法人投資口の市場取引状況を勘案の上、両投資法人の市場投資口価格については、平成29年 11月9日を基準日として、基準日から遡る1ヶ月、3ヶ月までの期間における投資口価格終値平均を採用しました。
なお、SMBC日興証券による合併比率の算定・分析は、上記の他一定の前提条件に基づいています。前提条件・免責事項に関する補足説明の詳細は、後記の(注2)をご参照ください。
SMBC日興証券がDDM法の基礎として採用した両投資法人の分
配金計画において、大幅な増減が見込まれている事業年度はありません。
両投資法人は、それぞれ両投資法人の財務実績や資産・負債の状況、今後の事業の見通し、本合併によるメリット、両投資法人の財務アドバイザーがそれぞれ行った財務分析の結果等の要因を総合的に勘案し、協議・交渉を慎重に重ねた結果、上記合併比率が妥当であると判断しました。
本投資法人及びKDRが本合併契約の締結にあたりxx性を担保するために講じた措置は以下のとおりです。
a. 合併の是非及び合併比率の検討過程におけるxx性担保措置
両投資法人は、本合併の検討過程において、それぞれ執行役員1名及び投信法上資産運用会社からの独立性が担保されている監督役員2名により構成される各投資法人の役員会に対して、検討状況を適時に報告するとともに、重要な検討事項については各投資法人の役員会での審議・承認を経ております。
また、本投資法人は森・xxxx法律事務所を、KDRはアンダーソン・xx・xx法律事務所を、それぞれ本合併のためのリーガル・アドバイザーとして選任し、それぞれ本合併の手続及び意思決定の方法・過程等について助言を受けております。
b. 合併比率の算定におけるxx性担保措置
本投資法人は、本合併のxx性を担保するため、本投資法人の投資主のために独立した第三者算定機関であるxx證券から、本合併の合併比率に関して、一定の前提条件のもとで、財務的見地から分析を行った合併比率算定書を取得しております。
このことから、本投資法人の役員会は、本合併に関するxx性を担保するための措置を十分に講じているものと判断しています。
KDRは、本合併のxx性を担保するため、KDRの投資主のために独立した第三者算定機関であるSMBC日興証券を選定のうえ算定結果の報告を受けるとともに、SMBC日興証券からは合併比率に関して、財務的見地から分析を行った合併比率算定書を取得しております。
このことから、KDRの役員会は、本合併に関するxx性を担保するための措置を十分に講じているものと判断しています。
なお、両投資法人は、各財務アドバイザーから合併比率が各投資法人の投資主にとって財務的見地より妥当である旨の意見書(いわゆるフェアネス・オピニオン)を取得してい
るものではありません。
(注1)
xx證券は、合併比率の算定に際して、両投資法人から提供 を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則として採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なもの であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全 性の検証は行っていません。また、両投資法人の資産又は負債
(簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。)については、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への評価、鑑定又は査定の依頼も行っておりません。加えて、両投資法人から提出された財務予測(利益計画及びその他の情報を含みます。)については両投資法人の経営陣により、当該情報提供時点で得られる最善の予測と判断に基づき、合理的に作成されたことを前提としています。
(注2) SMBC日興証券は、両投資法人の資産及び負債に関して、SMBC
日興証券による独自の評価若しくは査定、又は公認会計士その他の専門家を交えた精査を行っていません。また、SMBC日興証券は、両投資法人の資産又は負債に関する第三者からの独立した評価等を受領していません。一方で、SMBC日興証券は、合併比率の分析の実施に当たり参照可能な両投資法人及び他投資法人の財務情報、市場データ及びアナリスト・レポート等の一般に公開されている情報、並びに財務、経済及び市場に関する指標等を用いています。SMBC日興証券は、両投資法人の合併比率の算定に重大な影響を与える可能性のある未開示の情報は存在しないことを前提としております。また、SMBC日興証券が実施した合併比率の分析は、その分析に当たりSMBC日興証券が使用した各種情報及び資料が正確かつ完全であること及び当該情報・資料に含まれる両投資法人の将来の事業計画や財務予測が両投資法人の現時点における最善の予測と判断に基づき合理的に作成されていることを前提として、当該情報及び資料の正確性、妥当性及び実現可能性等につきSMBC日興証券による独自の調査・検証等を行うことなく作成されております。
③算定機関との関係
野村證券及びSMBC日興証券は、いずれも、両投資法人の投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。)第67条第4項に定める関連当事者に該当せず、本合併に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。
(ii)合併対価の一部として金銭を選択した理由 KDRは、本合併の効力発生日の前日に終了する本投資法人の営
業期間に係る本投資法人の投資主に対する金銭の分配の代わり金として、割当対象投資主に対して、当該営業期間に係る金銭の分配額見合いの合併交付金(本合併の効力発生日の前日における本投資法人の分配可能利益の額を本合併の効力発生日の前日における本投資法人の発行済投資口数から割当対象投資主以外の投資主が保有する投資口数を控除した口数で除した金額
(1円未満切捨て))を、本合併の効力発生日後、合理的な期間内に支払う予定です。
(iii)KDRの出資総額に関する事項についての定めの相当性に関する事項
① 出資総額:0円
② 出資剰余金: 投資法人の計算に関する規則第22条第1項に定める投資主資本等変動額から上記①に定める額を減じて得た額
(2)合併対価について参考となるべき事項 (i)吸収合併存続法人(KDR)の規約の定め
別紙2記載のとおりです。なお、別紙1の合併契約書に記載のとおり、KDRは投資主総会を開催して、本合併の効力発生を停止条件として、本合併の効力発生日付で規約を別紙1の合併契約書別紙7(1)(規約変更案)のとおり変更する旨の議案につき承認を求めることとされています。
(ii)合併対価として交付される投資口の換価の方法に関する事項
①当該投資口を取引する市場
東京証券取引所 不動産投資信託証券市場
②当該投資口の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
上記①の証券取引所の取引参加者又は会員である証券会社等となります。
(iii)合併対価として交付される投資口の市場価格に関する事項 KDRの最近6ヶ月間の月別最高・最低投資口価格(終値)は以
下のとおりです。
月別 | 平成29 年 6月 | 平成29年 7月 | 平成29年 8月 | 平成29年 9月 | 平成29年 10月 | 平成29年 11月 |
最高(円) | 293,700 | 279,500 | 288,100 | 289,800 | 296,900 | 322,500 |
最低(円) | 279,300 | 263,100 | 274,800 | 276,900 | 288,600 | 288,500 |
(3)計算書類等に関する事項 (i)吸収合併存続法人(KDR)についての事項
①KDRの最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書の内容
別紙3記載のとおりです。
②KDRの最終営業期間の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象の内容
a. 資産の取得について
KDRは、平成29年8月1日及び平成29年8月22日付で、以下の不動産信託受益権を取得しました。
取得日 | 物件番号 | 物件名称 | 所在地 | 取得先 | 取得価格 (百万円) (注1) |
平成29年 8月1日 | R-43 | KDXレジデンス西新 (注3) | 福岡県福岡市 | 非開示(注2) | 1,600 |
平成29年 8月22日 | T-78 | KDXレジデンス豊洲 (注3) | xxxxx区 | 株式会社グローバル・リンク・ マネジメント | 7,500 |
(注1)「取得価格」には、取得資産に係る各信託受益権売買契約に記載された各不動産信託受益権の売買価格(取得経費、固定資産税・都市計画税の精算額、消費税及び地方消費税等を含みません。)の百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)取得先の同意を得られていないため、非開示としています。
(注3)当期末(平成29年7月31日)時点の鑑定評価額は、以下のとおりです。
R-43 KDXレジデンス西新 1,670百万円 T-78 KDXレジデンス豊洲 7,620百万円
また、平成29年8月30日付で住宅3物件を運用資産に組み入れた合同会社トロピック・ツーの劣後匿名組合出資持分
(取得価格:130百万円)を取得しました。
b. 借入れについて
KDRは、特定資産の取得資金等に充当することを目的として、平成29年8月1日に合計1,630百万円(シリーズ22)及び平成29年8月22日に合計7,700百万円(シリーズ24)の借入れを実施しました。
また、返済資金(シリーズ3-D)に充当することを目的として、平成29年8月31日に合計11,000百万円(シリーズ25)の借入れを実施しました。
(ii)吸収合併消滅法人(本投資法人)についての事項
本投資法人の最終営業期間の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を 与える事象の内容
該当事項はありません。
第2号議案 ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社との資産運用委託契約の解約の件
本合併に伴い、本投資法人が現在締結している本資産運用会社との資産運用委託契約を、本合併の効力発生日に、本合併の効力発生を条件として解約することとしましたので、かかる解約について承認をお願いするものです。
なお、KDRは、KFMとの間で資産運用委託契約を締結しており、本合併後においても同社が引き続き吸収合併存続法人であるKDRの資産の運用に係る業務を行う予定です。
本議案は、第1号議案「ケネディクス・レジデンシャル投資法人との吸収合併契約の承認の件」が原案どおり承認可決されることを条件とします。
参考事項
本投資主総会に提出される議案のうち、相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、投信法第93条第1項及び本投資法人規約第17条に規定する「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記第1号議案及び第2号議案の各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しません。
以 上
別紙1
合併契約書(写)
ケネディクス・レジデンシャル投資法人(以下「甲」という。)及びジャパン・シニアリビング投資法人(以下「乙」という。)は、甲及び乙の合併(以下「本合併」という。)に関し、以下の通り合併契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(合併の方法)
甲及び乙は、本契約の規定に従い、甲を吸収合併存続法人とし、乙を吸収合併消滅法人として、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含
む。以下「投信法」という。)第 147 条に基づく吸収合併を行う。
第 2 条(合併当事法人の商号及び住所)
吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人の商号及び住所は、以下の通りである。
(1) 吸収合併存続法人の商号及び住所
商号:ケネディクス・レジデンシャル投資法人住所:xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
(2) 吸収合併消滅法人の商号及び住所
商号:ジャパン・シニアリビング投資法人住所:xxx港区新橋二丁目 2 番 9 号
第 3 条(甲の投資口の分割)
甲は、第 13 条で定める本合併の前提条件が全て成就されていることを条件として、本合併の効力が生じる日(以下「効力発生日」という。)の前日の甲の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の有する投資口 1 口を、効力発生日をもって投資口 2 口に分割(以下「本投資口分割」という。)する。
第 4 条(本合併に際して交付する投資口の口数の算定方法及びその割当てに関する事項)
1. 甲は本合併に際し、効力発生日の前日の乙の最終の投資主名簿に記載又は記録された 投資主(甲、乙及び投信法第 149 条の 3 の規定に基づきその有する投資口の買取りを 請求した乙の投資主(当該買取請求を撤回した投資主を除く。)を除く。以下「割当 対象投資主」という。)の有する乙の投資口の合計数に 1 を乗じた数の、第 3 条によ る分割後の投資口を新たに発行し、割当対象投資主に対して、その有する乙の投資口 1 口につき、第 3 条による分割後の甲の投資口 1 口の割合をもって、割当交付する。 ただし、かかる割当交付及び本合併の効力発生は、本投資口分割が効力発生日に効力 を生じることを停止条件とし、本投資口分割が効力発生日に効力を生じない場合には、甲及び乙は誠実に協議し合意の上、第 6 条に規定する効力発生日を変更し、その他本 合併の効力の発生に向けて必要な対応を執るものとする。
第 5 条(吸収合併存続法人の出資総額に関する事項)
本合併に際して増加すべき甲の出資総額及び出資剰余金の額は、以下の通りとする。ただし、甲及び乙は、効力発生日の前日における甲及び乙の財産状態を考慮して協議し合意の上、これを変更することができる。
(1) 出資総額 :0 円
(2) 出資剰余金 :投資法人の計算に関する規則(平成 18 年内閣府令第 47 号。その後の改正を含む。)第 22 条第 1 項に定める投資主資本等変動額から前号に定める額を減じて得た額
第 6 条(効力発生日)
本合併の効力発生日は、平成 30 年 3 月 1 日とする。ただし、甲及び乙は、本合併に係る手続進行上の必要性その他の事由により、別途協議し合意の上、効力発生日を変更することができる。
第 7 条(投資主総会)
1. 甲は、平成 30 年 1 月 25 日又は甲及び乙が別途合意により定める日に、投資主総会を開催して、(i)本合併の効力発生を停止条件として効力発生日付で規約を別紙 7(1)の通り変更する旨の議案、(ii)本合併の効力発生を停止条件として効力発生日付で別紙 7(2)に記載する者又は甲及び乙が別途合意により定める者を執行役員及び監督役員(以下
「役員」と総称する。)にそれぞれ選任する旨の議案、及び(iii)その他甲及び乙が別途合意により定める内容の議案について、承認を求める。なお、甲は、投信法第 149 条
の 7 第 2 項の規定に基づき、本契約につき、同条第 1 項に定める投資主総会の承認を受けないで本合併を行うものとする。
2. 乙は、平成 30 年 1 月 25 日又は甲及び乙が別途合意により定める日に、投資主総会を開催して、(i)投信法第 149 条の 2 第 1 項の規定に基づく本契約の承認の議案、(ii)本合併の効力発生を停止条件として効力発生日付でジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社(以下「JSLP」という。)との間の資産運用委託契約を解約する旨の議案及び(iii)その他甲及び乙が別途合意により定める内容の議案について、承認を求める。
第 8 条(本合併後の甲の商号及び関係法人等)
1. 甲の商号は、本合併後においては、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人とする。
2. 本合併後の甲の資産運用会社(投信法第 2 条第 21 項に定める資産運用会社をいう。以下同じ。)、資産保管会社(投信法第 2 条第 22 項に定める資産保管会社をいう。以
下同じ。)、一般事務受託者(投信法第 117 条各号に定める事務の委託を受ける投信法
第 2 条第 23 項に定める一般事務受託者をいう。以下同じ。)及び会計監査人は、本合併に際して変更しない。
3. 乙は、本合併の効力発生を条件として、乙の資産運用会社との間の資産運用委託契約、資産保管会社との間の資産保管委託契約、一般事務受託者との一般事務受託契約(三菱 UFJ 信託銀行株式会社との投資口事務代行委託契約を除く。)及び会計監査人との間の監査契約(乙の平成 30 年 2 月末日を決算期とする営業期間に関して金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。)に基づき必要とされる乙の財務諸表の監査に係る部分を除く。)並びにその他甲及び乙が別途合意により定める契約について、効力発生日をもって解約する。
4. 乙は、効力発生日までの間に、本契約締結日において締結している三菱 UFJ 信託銀行株式会社との間の投資口事務代行委託契約を解約し、三井住友信託銀行株式会社との間で新たな投資口事務代行委託契約を締結するものとする。
5. 前四項にかかわらず、甲及び乙は、別途協議し合意の上、これらに定める内容を変更することができる。
第 9 条(合併交付金)
甲は、効力発生日の前日に終了する乙の営業期間に係る乙の投資主に対する金銭の分配の代わり金として、割当対象投資主に対して、その有する乙の投資口 1 口につき以下の算式により算定される金額(1 円未満切捨て)の合併交付金を、効力発生日後、乙の当該営業期間に係る乙の収益算定、合併交付金支払の事務手続等を考慮して合理的な期間内に支払うものとする。
1 口当たり合併
=
交付金の金額
効力発生日の前日における乙の分配可能利益の額効力発生日の前日における乙の発行済投資口数
上記の算式における「効力発生日の前日における乙の発行済投資口数」は、効力発生日の前日における乙の発行済投資口数から割当対象投資主以外の乙の投資主が保有する投資口数を控除した口数とする。
第 10 条(金銭の分配)
1. 甲は、効力発生日までの間に、投資主に対する金銭の分配及び投資主との合意による投資口の有償取得は行わないものとする。
2. 乙は、効力発生日までの間に、平成 29 年 8 月 31 日に終了する営業期間に係る金銭の分配として、総額 306,795,000 円(投資口 1 口当たり 3,620 円)を、乙の平成 29 年 8月 31 日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対して分配するものとし、かかる金銭の分配を除き、投資主に対する金銭の分配及び投資主との合意による投資口の有償取得は行わないものとする。
3. 前二項にかかわらず、効力発生日が平成 30 年 3 月 1 日より後の日に変更された場合には、金銭の分配の取扱いについては、甲及び乙は両者間で協議し合意の上、これを決定する。
第 11 条(法人財産の承継)
甲は、効力発生日において、効力発生日現在における乙の資産、負債及び権利義務の一切を承継する。
第 12 条(誓約事項)
1. 甲及び乙は、本契約締結日から効力発生日に至るまで、それぞれ善良なる管理者としての注意をもって自らの業務の執行並びに財産の管理及び運営を行い、また、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者その他の第三者をして行わせるものとし、それぞれの財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為(投資口の発行、投資法人債の発行、新規の借入れ(既存借入金の返済のために行う借入れは除く。)、物件の売却又は取得に係る契約の締結又はその実行を含むが、これらに限られない。)については、事前に相手方の同意を得た上で、これを行うものとする。ただし、本契約に明示的に定めるもの及び本契約締結日において締結済の契約に基づくものは、この限りではない。
2. 甲及び乙はそれぞれ、効力発生日までの間に、それぞれの事業若しくは財務状態又は本合併に重大な影響を与える合理的可能性がある事象(借入れに係る契約違反、甲又は乙による法令違反及び当局からの指摘等を含むが、これらに限られない。)を知ったときは、直ちに相手方に通知するものとする。この場合、甲及び乙は、対応策について誠実に協議し検討するものとし、かつ、当該事象を解決するよう最大限努力する。
3. 甲及び乙は、本契約締結日付で、乙及び JSLP と別紙 12(1)に記載する各社(以下「各サポート会社」という。)との間の別紙 12(2)に記載の各契約(以下「各サポート契約」という。)について、甲、乙、ケネディクス不動産投資顧問株式会社(以下「KFM」という。)及び JSLP と各サポート会社のそれぞれとの間で、各サポート契約上の乙及び JSLP の地位の甲及び KFM への承継等に関する合意書(以下「各サポート契約承継合意書」という。)を締結し、各サポート契約承継合意書を解除その他の原因により終了させないものとする。
4. 乙は、第 7 条第 1 項に従い本合併の効力発生を停止条件として甲の役員に選任されることにつき甲の投資主総会で承認された者をして、効力発生日までの間、継続して乙の役員としての地位を維持させ、また、乙の役員を辞任その他の理由により退任させないものとする。
第 13 条(本合併の条件)
効力発生日の前日において、以下のいずれかの本合併の効力発生の前提条件が成就されていない場合、又は効力発生日の前日までに以下のいずれかの本合併の効力発生の前提条件が成就されないことが明らかになった場合(ただし、いずれの場合も、自ら又はその資産運用会社の責めに帰すべき事由により当該前提条件が成就されない場合を除く。)、本契約当事者は、効力発生日に先立ち相手方当事者に対して書面により通知することにより、相手方当事者に対する何らの責任又は支払義務を負うことなく(ただし、当該通知を行った当事者に本契約の別の条項についての違反がある場合の責任及び支払義務はこの限りではない。)、本契約を解除することができる。
(1) 本合併に関し又はこれに関連して企図された事項を遂行するために必要とされる甲及び乙の各投資主総会の承認(第 7 条第 1 項及び第 2 項に定める各議案についての承認を含むが、これらに限られない。)その他適用法令に従った手続の完了及び許認可等の取得が完了しているとともに、第 7 条第 1 項に従い本合併の効力発生を停止条件として甲の役員に選任されることにつき甲の投資主総会で承認された者が、乙の役員を辞任その他の理由により退任しておらず、かつ効力発生日において甲の役員に就任することができない事由(死亡及び投信法上の欠格事由を含むが、これらに限られない。)が生じていないこと
(2) 甲及び乙において、契約(本契約を含む。)上の義務違反、財務制限条項違反及び金銭債務(公租公課を含む。)の支払遅延がないこと(ただし、いずれも軽微なものを除く。)
(3) 甲及び乙において、期限の利益喪失事由の発生(時の経過若しくは通知又はその双方により期限の利益喪失事由となるものを含む。)、支払停止又は支払不能がないこと
(4) 甲又は乙に対して貸付けを行っている全ての金融機関から、本合併の実行及び効力発生日以降の借入れの基本的条件(なお、借入れに係る契約については、本合併後に甲において財務制限条項違反、誓約事項違反及び期限の利益喪失事由が発生しないために必要な手当てを含む。)について予め承諾が得られており、かかる承諾が撤回されていないこと
(5) 甲及び乙が、それぞれ、米国証券法上、本合併について、Form F-4 による届出手続が必要とされない旨を合理的に確認したこと
(6) 甲又は乙が破産手続開始、民事再生手続開始又はこれに類する法的倒産手続開始の申立てを受けていないこと
(7) 甲及び KFM 並びに乙及び JSLP において、監督官庁からの登録の取消、業務の全部又は一部の停止その他本合併の遂行に重大な支障が生じ又は重大な悪影響を及ぼす行政処分を受けていないこと
(8) 甲、乙、KFM 及び JSLP と各サポート会社のそれぞれとの間で、各サポート契約
承継合意書がいずれも適法かつ有効に締結されており、各サポート契約承継合意書がいずれも解除その他の原因により終了していないこと
(9) 上記の他、本合併の実現を著しく阻害し又は著しく困難にすると合理的に判断される事由が存在しないこと。
第 14 条(合併条件の変更及び本契約の解約)
本契約締結日以降効力発生日までの間において、(i)甲若しくは乙の資産若しくは経営状態に重要な変動が生じた場合、(ii)本合併の実施が不可能若しくは著しく困難となったと合理的に判断される場合、(iii)その他の事由により本合併の目的の達成が困難となった場合、又は(iv)これらの事態が生じうる事由が明らかとなった場合には、甲及び乙は、誠実に協議し、合意の上、本合併の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解約することができる。
第 15 条(公表)
甲及び乙は、本契約の締結又はそれらの内容、その他本合併に関して対外発表を行う場合には、その内容、時期及び方法等について、当事者間で事前に合意の上、これを行うものとする。
第 16 条(費用負担)
本契約の締結及び履行に関連して効力発生日前に甲及び乙に発生した費用(甲及び乙のそれぞれが選任する弁護士、公認会計士、税理士、調査会社、アドバイザーその他の専門家に対する報酬等の費用を含むが、これらに限られない。なお、本合併の効力発生を条件として発生する費用は含まれない。)の負担については、甲及び乙がそれぞれ自己に発生する費用を負担するものとし、xは自ら負担すべき費用については、効力発生日までに終了する営業期間において、費用として計上するものとする。
第 17 条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
第 18 条(管轄)
甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 19 条(誠実協議)
本契約に定める事項のほか、本合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が別途協議の上、これを定める。
(以下余白)
本契約の締結を証するため、本契約書xxを 2 通作成し、甲及び乙は、各自記名押印の
上、各 1 通を保有する。
平成 29 年 11 月 10 日
甲 xxx中央区日本橋兜町 6 番 5 号
ケネディクス・レジデンシャル投資法人執行役員 xx xx
乙 xxx港区新橋二丁目 2 番 9 号
ジャパン・シニアリビング投資法人執行役員 xx xxx
別紙 7(1)(規約変更案)
規約変更案
(下線部は変更箇所を示します。)
現 x x 約 | 変 更 案 |
第 1 条(商号) 本投資法人は、ケネディクス・レジデンシャル投資法人と称し、英文では Kenedix Residential Investment Corporationと表示する。 第 3 条(本店の所在地) 本投資法人は、本店をxxx中央区に置く。 第 5 条(発行可能投資口総口数) 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、5,000,000 口とする。 2.~3. (記載省略) 第 28 条(会計監査人の報酬の支払に関する基準) 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に 1,200 万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後 1 か 月以内に支払うものとする。 | 第 1 条(商号) 本投資法人は、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人と称し、英文では Kenedix Residential Next Investment Corporation と表示する。 第 3 条(本店の所在地) 本投資法人は、本店をxxxxxx区に置く。 第 5 条(発行可能投資口総口数) 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、10,000,000 口とする。 2.~3. (現行どおり) 第 28 条(会計監査人の報酬の支払に関する基準) 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に 1,500 万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領した日 の属する月の翌月末日までに支払うもの とする。 |
現 x x 約 | 変 更 案 |
第 30 条(投資態度) 1. 本投資法人が主として投資する不動産関連資産(第 31 条第 4 項に定義する。以下同じ。)は、不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の主要な用途が居住 用施設である不動産関連資産とする。ただし、本投資法人は、不動産関連資産の主体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の主要な用途が宿泊施設(ホテル等をいう。)である不動産関連資産にも投資することができる。 2. 本投資法人は、主要な投資対象地域を東京経済圏(xxx、神奈川県、埼玉県及びxx県の主要都市をいう。)及び地方経済圏(政令指定都市をはじめとする地方中核都市をいう。)とし、主としてかかる投資対象地域に不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産が所在する不動産関連資産に投資する。 3.~4. (記載省略) | 第 30 条(投資態度) 1. 本投資法人が主として投資する不動産関連資産(第 31 条第 4 項に定義する。以下同じ。)は、不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の主要な用途が(i)居 住用施設、(ii)ヘルスケア施設(病院等のメディカル施設を含む。)又は(iii)宿泊施設である不動産関連資産とする。 2. 本投資法人は、主要な投資対象地域を東京経済圏(xxx、神奈川県、埼玉県及びxx県の主要都市をいう。)及び地方経済圏(政令指定都市をはじめとする地方都市をいう。)とし、主としてかかる投資対象地域に不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産が所在する不動産関連資産に投資する。 3.~4. (現行どおり) |
現 x x 約 | 変 更 案 |
第 38 条(金銭の分配の方針) (1) 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。 ①投資主に分配する金銭の総額のうち利益の金額は、投信法及び一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(貸借対照xxの純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した額をいう。)の金額とする。 ② (記載省略) (2)~(5) (記載省略) (新設) (新設) | 第 38 条(金銭の分配の方針) (1) 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。 ①投資主に分配する金銭の総額のうち利益(投信法第 136 条第 1 項に規 定する利益をいう。)の金額は、一般にxx妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に準拠して計算されるものとする。 ② (現行どおり) (2)~(5) (現行どおり) 第 11 章 附則 第 41 条(変更の効力発生) 第 1 条、第 5 条第 1 項、第 30 条第 1 項及び第 2 項に係る本規約の変更の効力は、本投資法人及びジャパン・シニアリビング投資法人との間で締結された平成 29 年 11 月 10 日付合併契約書に基づく、本投資法人を吸収合併存続法人とし、ジャパン・シニアリビング投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本合併」という。)の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日に生じる。なお、本章の規定は、本条に基づく本規約の変更の効力発生後にこれを削除 する。 |
現 x x 約 | 変 更 案 |
別紙 資産運用会社に対する資産運用報酬 本投資法人が保有する資産の運用を委託する資産運用会社(以下「資産運用会社」という。)に支払う報酬は、運用報酬 I 及び II、取得報酬並びに譲渡報酬から構成され、その金額、計算方法及び支払期限はそれぞれ以下のとおりとする。 なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を資産運用会社宛て資産運用会社の指定する口座に振込む方法により支払うものとする。 (1)~(4) (記載省略) (新設) | 別紙 資産運用会社に対する資産運用報酬 本投資法人が保有する資産の運用を委託する資産運用会社(以下「資産運用会社」という。)に支払う報酬は、運用報酬 I 及び II、取得報酬、譲渡報酬並びに合併報酬から構成され、その金額、計算方法及び支払期限はそれぞれ以下のとおりとする。 なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を資産運用会社宛て資産運用会社の指定する口座に振込む方法により支払うものとする。 (1)~(4) (現行どおり) (5)合併報酬 本投資法人が他の投資法人との間で新設合併又は吸収合併(以下「合併」と総称する。)を行った場合において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、1.0%を上限として別途本投資法人と資産運用会社で合意する料率を乗じた金額を合併報酬とする。 合併報酬の支払期限は、合併の効力発 生日から 3 か月以内とする。 |
別紙 7(2)(甲の役員に選任される者)
1. 執行役員に選任される者
[氏名] xxxxx
[主要略歴](注)
昭和 61 年 4 月 | 三菱信託銀行株式会社 入行 |
平成 9 年 9 月 | 株式会社xx不動産鑑定事務所 入所 |
平成 12 年 11 月 | 株式会社xx不動産鑑定事務所 取締役(現任) |
平成 18 年 4 月 | 東京地方裁判所民事調停委員(現任) |
平成 18 年 8 月 | 国土審議会土地政策分科会鑑定評価部会専門委員(現任) |
平成 19 年 10 月 | xxx土地利用審査会委員 |
平成 21 年 4 月 | 学校法人明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師(現 任) |
平成 23 年 9 月 | 一般財団法人民間都市開発推進機構メザニン支援事業審査会委員(現 任) |
平成 24 年 11 月 | イオン・リートマネジメント株式会社投資委員会外部委員(現任) |
平成 25 年 6 月 | 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 常務理事(現任) |
平成 27 年 5 月 | ジャパン・シニアリビング投資法人 執行役員(現任) |
平成 27 年 12 月 | 国土審議会土地政策分科会企画部会専門委員(現任) |
(注)本契約締結時点。会社、法人その他の団体の名称は当時のもの。
2. 監督役員に選任される者
[氏名] xxxxx
[主要略歴](注)
昭和 52 年 4 月 | 学校法人慶應義塾大学助手(医学部衛生学公衆衛生学教室) |
昭和 56 年 2 月 | 学校法人慶應義塾大学講師(医学部衛生学公衆衛生学教室) |
昭和 56 年 4 月 | 学校法人産業医科大学助教授(医学部衛生学教室) |
昭和 60 年 4 月 | 厚生省大臣官房総務課ライフサイエンスxxx科学技術調整官 |
平成 4 年 7 月 | 厚生省 薬務局医療機器開発課長 |
平成 14 年 7 月 | 環境省 自然環境局局長 |
平成 15 年 8 月 | 厚生労働省医政局局長 |
平成 18 年 1 月 | 世界保健機関(WHO)健康開発総合研究センターセンター長 |
平成 18 年 1 月 | 学校法人慶應義塾大学医学部客員教授(現任) |
平成 20 年 4 月 | 学校法人国際医療福祉大学 副学長・教授 |
平成 20 年 11 月 | 社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団理事 |
平成 24 年 4 月 | 一般財団法人ハンガリー医科大学事務局理事(現任) |
平成 25 年 12 月 | 医療法人社団茅ヶ崎セントラルクリニック理事長・院長 |
平成 27 年 5 月 | ジャパン・シニアリビング投資法人 監督役員(現任) |
平成 28 年 4 月 | 医療法人社団健育会 副理事長(現任) |
平成 28 年 4 月 | 医療法人xxx 理事(現任) |
平成 28 年 4 月 | 医療法人常磐会 理事(現任) |
平成 28 年 4 月 | 医療法人社団茅ヶ崎セントラルクリニック理事(現任) |
(注)本契約締結時点。会社、法人その他の団体の名称は当時のもの。
別紙 12(1)(各サポート会社)
・株式会社新生銀行
・株式会社xxxコーポレーション
・三菱 UFJ 信託銀行株式会社
・株式会社 LIXIL グループ
別紙 12(2)(各サポート契約)
・乙、JSLP 及び株式会社新生銀行の間の平成 27 年 6 月 10 日付スポンサー・サポート契約
・乙、JSLP 及び株式会社xxxコーポレーションの間の平成 27 年 6 月 10 日付スポンサー・サポート契約
・乙、JSLP 及び三菱 UFJ 信託銀行株式会社の間の平成 27 年 6 月 10 日付スポンサー・サポート契約
・乙、JSLP 及び株式会社 LIXIL グループの間の平成 27 年 6 月 10 日付スポンサー・サポート契約
別紙2
ケネディクス・レジデンシャル投資法人規約
第 1 章 x x
第 1 条(商号)
本投資法人は、ケネディクス・レジデンシャル投資法人と称し、英文では Kenedix Residential Investment Corporation と表示する。
第 2 条(目的)
本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含む。以下「投信法」という。)に基づき、投資法人の資産を主として特定資産(投信法第 2 条第 1 項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)のうち、不動産等資産(投資信
託及び投資法人に関する法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号。その後の改正を含む。以下「投信法施行規則」という。)に定めるものをいう。)に対する投資として運用することを目的とする。
第 3 条(本店の所在地)
本投資法人は、本店をxxx中央区に置く。
第 4 条(公告方法)
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第 2 章 投資口
第 5 条(発行可能投資口総口数)
1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、5,000,000 口とする。
2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。
3. 本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得てその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。) 1 口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らしxxな金額として役員会が承認する金額とする。
第 6 条(投資口取扱規則)
本投資法人の投資主名簿への記載又は記録、投資主の権利の行使の手続その他の投資口に関する取扱いの手続及びその手数料については、法令又は本規約の他、役員会の定めるところによる。
第 7 条(投資法人が常時保持する最低限度の純資産額)
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000 万円とする。
第 8 条(投資主の請求による投資口の払戻し及び自己の投資口の取得)
1. 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わない。
2. 本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとする。
第 3 章 投資主総会
第 9 条(招集及び開催)
1. 本投資法人の投資主総会は、原則として、2 年に 1 回以上開催する。
2. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれを招集する。
第 10 条(議長)
投資主総会の議長は、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の
場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれにあたる。すべての執
行役員に欠員又は事故がある場合は、役員会において予め定めた順序に従い、監督役員の 1
名がこれにあたる。
第 11 条(決議)
投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行う。
第 12 条(議決権の代理行使)
1. 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主 1 名を代理人として、議決権を行使することができる。
2. 前項の場合において当該投資主又は代理人は、投資主総会毎にその代理権を証する書面を予め本投資法人に提出しなければならない。
第 13 条(書面による議決権の行使)
1. 書面による議決権の行使は、投資主が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行う。
2. 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 14 条(電磁的方法による議決権の行使)
1. 電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行う。
2. 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 15 条(みなし賛成)
1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 16 条(基準日)
1. 決算期(第 37 条において定義する。以下同じ。)から 3 か月以内の日を投資主総会の日とする投資主総会を開催する場合、本投資法人は、直前の決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、その招集に係る投資主総会において権利を行使することのできる投資主とする。
2. 前項の規定にかかわらず、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従い予め公告し、一定の日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使すべき者とすることができる。
第 17 条(投資主総会議事録)
投資主総会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録した議事録を作成する。
第 4 章 役員及び役員会
第 18 条(役員の員数並びに役員会の構成)
本投資法人の執行役員は 1 名以上、監督役員は 2 名以上(ただし、執行役員の数に 1 を加えた数以上とする。)とし、役員(執行役員及び監督役員をいう。以下同じ。)は役員会を構成する。
第 19 条(役員の選任及び任期等)
1. 役員は、投資主総会の決議によって選任する。
2. 役員の任期は、選任後 2 年とする。ただし、補欠として又は増員のために選任された役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とする。
3. 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会
(当該投資主総会において役員が選任されなかった場合には、役員が選任された直近の投資主総会)において選任された役員の任期が満了する時までとする。ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
第 20 条(役員の報酬の支払に関する基準)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりとする。
(1) 各執行役員の報酬は、1 人当たり月額80 万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとする。
(2) 各監督役員の報酬は、1 人当たり月額50 万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとする。
第 21 条(役員の投資法人に対する責任)
本投資法人は、投信法第 115 条の 6 第 1 項に定める役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額を限度として、役員会の決議によって免除することができる。
第 22 条(招集及び議長)
1. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1名がこれを招集し、その議長となる。
2. 役員会の招集通知は、役員会の日の 3 日前までに、役員の全員に対して発するものとする。ただし、役員の全員の同意を得て、招集期間を短縮し、又は招集手続を省略することができる。
第 23 条(決議)
役員会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる役員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第 24 条(役員会議事録)
役員会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した役員が、これに署名、記名押印又は電子署名する。
第 25 条(役員会規則)
役員会に関する事項については、法令及び本規約に定めるものの他、役員会において定める役員会規則による。
第 5 章 会計監査人
第 26 条(会計監査人の選任)
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。
第 27 条(会計監査人の任期)
1. 会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。
第 28 条(会計監査人の報酬の支払に関する基準)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に 1,200 万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後 1 か月以内に支払うものとする。
第 6 章 資産運用の対象及び方針
第 29 条(資産運用の基本方針)
本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等(不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいう。以下同じ。)の特定資産に投資を行うことを通じてその資産の運用を行う。
第 30 条(投資態度)
1. 本投資法人が主として投資する不動産関連資産(第 31 条第 4 項に定義する。以下同じ。)は、不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の主要な用途が居住用施設である不動産関連資産とする。ただし、本投資法人は、不動産関連資産の主体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の主要な用途が 宿泊施設(ホテル等をいう。)である不動産関連資産にも投資することができる。
2. 本投資法人は、主要な投資対象地域を東京経済圏(xxx、神奈川県、埼玉県及びxx県の主要都市をいう。)及び地方経済圏(政令指定都市をはじめとする地方中核都市をいう。)とし、主としてかかる投資対象地域に不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産が所在する不動産関連資産に投資する。
3. 本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の予想収益、立地エリアの将来性及び安定性等の経済的調査、建築仕様、建物設備、耐震性能、建物管理状況、環境及び地質等の物理的調査、並びに建物に係る権利関係等の法的調査を行い、これらの総合的な検討を行うものとする。
4. 本投資法人は、その有する特定資産の価額の合計額に占める特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の割合が 100 分の 75 以上となるようにその資産を運用するものとする。
第 31 条(資産運用の対象とする特定資産の種類、目的及び範囲)
1. 本投資法人の主要な投資対象は、不動産等とする。本投資法人は、不動産等の他、第 2
項に掲げる不動産同等物及び第 3 項に掲げる不動産対応証券に投資することができる。
2. 不動産同等物とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地役権
(2) 地役権を信託する信託の受益権
(3) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(4) 当事者の一方が相手方の行う不動産等又は前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」という。)
(5) 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
3. 不動産対応証券とは、資産の 2 分の 1 を超える額を不動産等又は不動産同等物に投資することを目的とする次に掲げるものをいう。
(1) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含む。以下「資産流動化法」という。)第 2 条第 9 項に定める優先出資証券をいう。)
(2) 受益証券(投信法第 2 条第 7 項に定める受益証券をいう。)
(3) 投資証券(投信法第 2 条第 15 項に定める投資証券をいう。)
(4) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第 2 条第 15 項に定める特定目的信託の受益証券(不動産等、前項第 2 号、第 3 号又は第 5 号に掲げる資産に該当するものを除く。)をいう。)
4. 本投資法人は、前 2 項に掲げる不動産同等物及び不動産対応証券(以下、これらの資産と不動産等を総称して「不動産関連資産」という。)の他、次に掲げる特定資産に投資することができる。
(1) 預金
(2) コール・ローン
(3) 譲渡性預金証書
(4) 有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含む。以下「投信法施行令」という。)第 3 条第 1 号に規定するもの(ただし、前項、本項及び次項に掲げるものを除く。)をいう。)
(5) 不動産関連資産に投資することを目的とする特定目的会社又は特別目的会社その他のこれらに類する形態の法人等に対する貸付債権その他の金銭債権
(6) 金銭債権(投信法施行令第 3 条第 7 号に規定するもの。ただし、本項各号で他に掲げるものを除く。)
(7) 社債券(金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。以下「金融商品取引法」という。)第 2 条第 1 項第 5 号に規定するものをいう。)
(8) 特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号に規定するものをいう。)
(9) 信託財産を前各号に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(10) 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 21 項に規定するものをいう。)に係る権利
(11) 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 22 項に規定するものをいう。)に係る権利
(12) 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第 3 条第 11 号に規定するものをいう。)
5. 本投資法人は、不動産関連資産への投資に付随して取得する以下に掲げる権利に投資することができる。
(1) 商標法(昭和 34 年法律第 127 号。その後の改正を含む。)に規定する商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
(2) 温泉法(昭和 23 年法律第 125 号。その後の改正を含む。)第 2 条第 1 項に規定する温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。)に基づく著作xx
(4) 民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。以下「民法」という。)第667条に規定する組合(不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役xxを出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理等を目的としたものに限る。)の出資持分
(5) 民法に規定する動産(前項第12号に掲げる資産に該当するものを除く。)
(6) 株式(本投資法人が主たる投資対象とする特定資産への投資に付随する場合に取得する当該不動産の管理会社等の株式に限る。)
(7) 不動産関連資産への投資に付随して取得するその他の権利
(8) 信託財産を上記(1)乃至(7)に掲げるものに対する投資として運用することを目的とす
る金銭の信託の受益権
(9) 資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資
(10) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。)
6. 金融商品取引法第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本条第 2 項乃至第 5 項を適用するものとする。
第 32 条(投資制限)
1. 本投資法人は、前条第 4 項第 4 号に定める有価証券及び前条第 4 項第 6 号に定める金銭債権への投資にあたっては、安全性及び換金性を重視して行うものとし、積極的な運用益の取得のみを目指した投資を行わないものとする。
2. 本投資法人は、前条第 4 項第 10 号に掲げる市場デリバティブ取引に係る権利及び第 11号に掲げる店頭デリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人に係る負債から生じる為替リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとする。
第 33 条(収入金等の再投資)
本投資法人は、運用資産の売却代金、有価証券に係る利息、配当金及び償還金、金銭債権に関する利息及び遅延損害金、不動産に関する匿名組合出資持分に係る分配金、不動産の賃貸収入その他収入金、並びに敷金及び保証金を投資又は再投資に充当することができる。
第 34 条(組入資産の貸付けの目的及び範囲)
1. 本投資法人は、特定資産である不動産について、運用を図ることを目的とし第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うことを原則とし、特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産については当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けを行うことを原則とする。
2. 本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を第 29 条及び第 30 条に従い運用する。
3. 本投資法人は、運用資産に属する不動産以外の運用資産の貸付けを行うことがある。
第 7 章 資産の評価
第 35 条(資産評価の方法、基準及び基準日)
1. 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、次のとおり投資対象資産の種類毎に定める。
(1) 不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権(第 31 条第 1 項及び第 2 項第 1 号に定
めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価する。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法による。ただし、本投資法人が採用する算定方法が合理的な理由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断できる場合には、法令に従い他の算定方法に変更することができるものとする。
(2) 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権(第 31 条第 1
項及び第 2 項第 2 号に定めるもの)
信託財産が第 1 号に掲げる資産の場合は、第 1 号に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
(3) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(第 31 条第 2 項第 3 号に定めるもの)
信託財産が第 1 号に掲げる資産の場合は、第 1 号に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
(4) 不動産に関する匿名組合出資持分(第 31 条第 2 項第 4 号に定めるもの)
匿名組合出資持分の構成資産が第 1 号乃至第 3 号に掲げる資産の場合は、第 1 号乃
至第 3 号に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該匿名組合出資持分の持分相当額を算定した価額により評価する。
(5) 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(第 31 条第 2 項第 5 号に定めるもの)
信託財産である匿名組合出資持分について第 4 号に従った評価を行い、金融資産及び負債については一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
(6) 有価証券(第 31 条第 3 項及び第 31 条第 4 項第 4 号、第 7 号及び第 8 号に掲げるもの)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いる。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価する。
(7) 金銭債権(第 31 条第 4 項第 5 号及び第 6 号に定めるもの)
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価する。ただし、当該金銭債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価する。
(8) 金銭の信託の受益権(第 31 条第 4 項第 9 号に定めるもの)
投資運用する資産に応じて、第 6 号及び第 7 号に定める当該投資資産の評価方法に従い評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
(9) デリバティブ取引に係る権利(第 31 条第 4 項第 10 号及び第 11 号に定めるもの)
① 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該金融商品取引所の最終価格(終値をいい、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいう。)に基づき算出した価額により評価する。なお、同日において最終価格がない場合には、同日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価する。
② 金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額。なお、xxな
評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価する。
③ 上記にかかわらず、一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、さらに金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップの特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができるものとする。
(10) その他
上記に定めがない場合は、投信法、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価する。
2. 資産運用報告等に価格を記載する目的で、次の各号に掲げる投資対象資産について、前項と異なる方法で評価する場合には、それぞれ当該各号に掲げる方法により評価するものとする。
(1) 不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた評価額。
(2) 不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合出資持分の構成資産が前号に掲げる資産については前号に従った評価を、金融資産については一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は当該匿名組合出資持分の持分相当額を算定した価額により評価する。
3. 本投資法人の資産評価の基準日は、第 37 条に定める各決算期とする。ただし、第 31条第 3 項及び第 4 項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とする。
第 8 章 借入れ及び投資法人債の発行
第 36 条(借入金及び投資法人債発行の限度額等)
1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下本条において同じ。)の発行を行うことができる。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第 2 条第 3項第 1 号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。
2. 前項に係る借入れ及び投資法人債により調達した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等とする。
3. 第 1 項に基づき借入れ又は投資法人債の発行を行う場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができる。
4. 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ 1 兆円とし、かつ、その合計額が 1
兆円を超えないものとする。
第 9 章 計算
第 37 条(営業期間及び決算期)
本投資法人の営業期間は、毎年 2 月 1 日から 7 月末日まで、及び 8 月 1 日から翌年 1 月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。
第 38 条(金銭の分配の方針)
(1) 分配方針
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。
① 投資主に分配する金銭の総額のうち利益の金額は、投信法及び一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(貸借対照xxの純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した額をいう。)の金額とする。
② 分配金額は、原則として租税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項に規定される本投資
法人の配当可能利益の額の 100 分の 90 に相当する金額を超えるものとする。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要
な金額を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができる。
(2) 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、本投資法人が適切と判断した場合、又は本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、一般社団法人投資信託協会の規則において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができる。
(3) 分配金の分配方法
本条に基づく分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から 3 か月以内に、決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配する。
(4) 分配金請求権の除斥期間
本投資法人は、本条に基づく金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満 3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとする。なお、未払分配金には利息は付さないものとする。
(5) 一般社団法人投資信託協会規則
本投資法人は、前各号の他、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会の定める規則等に従うものとする。
第 39 条(資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準)
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社(以下「資産運用会社」という。)に支払う資産運用報酬の額及び支払に関する基準は、本規約の一部を構成する別紙に定めるとおりとする。
第 10 章 業務及び事務の委託
第 40 条(業務及び事務の委託)
1. 本投資法人は、投信法第 198 条及び第 208 条に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法第 117 条に定める事務(以下「一般事務」という。)については第三者に委託する。
3. 本投資法人の成立後に委託する事務のうち、本投資法人の発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集並びに新投資口予約権無償割当てに関する事務、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿に関する事務、新投資口予約権証券及び投資法人債の発行に関する事務、新投資口予約権者及び投資法人債権者に係る事務、並びに本投資法人の投資口の取得に関する事務その他投信法施行規則第 169 条に定める事務は、適宜、役員会が定める一般事務受託者に対し、当該各事務を委託することとする。
以 上
制定 平成 23 年 11 月 10 日
変更 平成 24 年 2 月 16 日
変更 平成 25 年 10 月 31 日
変更 平成 27 年 10 月 26 日
変更 平成 29 年 3 月 28 日
別紙
資産運用会社に対する資産運用報酬
本投資法人が保有する資産の運用を委託する資産運用会社(以下「資産運用会社」という。)に支払う報酬は、運用報酬 I 及び II、取得報酬並びに譲渡報酬から構成され、その金額、計算方法及び支払期限はそれぞれ以下のとおりとする。
なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を資産運用会社宛て資産運用会社の指定する口座に振込む方法により支払うものとする。
(1)運用報酬 I
総資産額に年率 0.3%を乗じた金額(1 年 365 日として当該営業期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとする。「総資産額」とは、本投資法人の当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第 131 条第 2項の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額とする。
運用報酬Ⅰの支払期限は、当該営業期間内とする。
(2)運用報酬Ⅱ
決算期毎に算定される分配可能金額に 5.0%を乗じた金額(1 円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとする。「分配可能金額」とは、一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ控除前の税引前当期純利益(ただし、負ののれん発生益を除く。)に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とする。
運用報酬Ⅱの支払期限は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(投信法第 129 条
に定める計算書類等をいう。)を承認後 1 か月以内とする。
(3)取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額に 1.0%を乗じた金額を取得報酬とする。
取得報酬の支払期限は、本投資法人が当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から 1 か月以内とする。
(4)譲渡報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した場合において、その譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除く。)の 0.5%を乗じた金額を譲渡報酬とする。譲渡報酬の支払期限は、本投資法人が当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から 1 か月以内とする。
〈メ モ 欄〉
投資主総会会場ご案内図
会場 xxx中央区日本橋兜町2番1号
株式会社東京証券取引所 2階 「東証ホール」電話 03-3666-0141
交通のご案内
東京メトロ東西線 茅場町駅 (出口11) 徒歩5分東京メトロ日比谷線 茅場町駅 (出口7) 徒歩7分都営地下鉄浅草線 日本橋駅 (出口D2)徒歩5分
お願い
●東京証券取引所へのご入館はxxよりお願い申し上げます。
●ご入館にあたっては、警備員に議決権行使書面をご提示ください。
●ご入館の際に、警備員による金属探知機の検査があります。
●会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されるため、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
(投資主総会参考書類別冊)
別紙3
ケネディクス・レジデンシャル投資法人の最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書
Ⅰ.資産運用報告
Ⅱ.貸借対照表
Ⅲ.損益計算書
Ⅳ.投資主資本等変動計算書
Ⅴ.注記表
Ⅵ.金銭の分配に係る計算書
Ⅶ.キャッシュ・フロー計算書 (参考情報)
ジャパン・シニアリビング投資法人
Ⅰ.資産運用報告 1.資産運用の概況
(1)投資法人の運用状況等の推移
期 決算年月 | 単位 | 第7期 自平成27年2月1日至平成27年7月31日 | 第8期 自平成27年8月1日至平成28年1月31日 | 第9期 自平成28年2月1日至平成28年7月31日 | 第10期 自平成28年8月1日至平成29年1月31日 | 第11期 自平成29年2月1日至平成29年7月31日 | ||
営業成績 | 営業収益 うち賃貸事業収益 | 百万円 百万円 | 5,302 5,170 | 5,226 5,208 | 5,333 5,329 | 5,468 5,437 | 5,574 5,574 | |
営業費用 うち賃貸事業費用 | 百万円 百万円 | 2,488 1,952 | 2,509 1,936 | 2,610 2,032 | 2,629 2,050 | 2,741 2,124 | ||
営業利益 | 百万円 | 2,814 | 2,717 | 2,723 | 2,838 | 2,833 | ||
経常利益 | 百万円 | 2,305 | 2,185 | 2,193 | 2,311 | 2,316 | ||
当期純利益 | 百万円 | 2,254 | 2,184 | 2,192 | 2,310 | 2,315 | ||
財産等の状況 | 総資産額 (対前期比) | 百万円 % | 158,655 (+19.9) | 160,064 (+0.9) | 159,948 (△0.1) | 167,276 (+4.6) | 167,316 (+0.0) | |
xxx負債額 | 百万円 | 73,500 | 74,800 | 74,800 | 81,800 | 81,800 | ||
純資産額 (対前期比) | 百万円 % | 82,383 (+40.0) | 82,389 (+0.0) | 82,365 (△0.0) | 82,552 (+0.2) | 82,559 (+0.0) | ||
出資総額 | 百万円 | 80,132 | 80,132 | 80,132 | 80,132 | 80,132 | ||
分配金等の状況 1口当たり | 分配総額 | 百万円 | 2,180 | 2,175 | 2,220 | 2,280 | 2,315 | |
配当性向 | % | 96.7 | 99.6 | 101.3 | 98.7 | 100.0 | ||
発行済投資口の総口数 | 口 | 349,089 | 349,089 | 349,089 | 349,089 | 349,089 | ||
1 口当たり当期純利益(注 2) | 円 | 6,485 | 6,257 | 6,279 | 6,617 | 6,632 | ||
1 口当たり純資産額 | 円 | 235,996 | 236,012 | 235,943 | 236,478 | 236,498 | ||
1 口当たり分配金 | 円 | 6,247 | 6,231 | 6,360 | 6,533 | 6,633 | ||
利益分配金 | 円 | 6,247 | 6,231 | 6,360 | 6,533 | 6,633 | ||
利益超過分配金 | 円 | - | - | - | - | - | ||
財務指標 | 総資産経常利益率(注 3) | % | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
年換算値(注 4) | % | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | ||
自己資本利益率(注 5) | % | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | ||
年換算値(注 4) | % | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | ||
自己資本比率 (対前期増減) | % | 51.9 (+7.5) | 51.5 (△0.5) | 51.5 (+0.0) | 49.4 (△2.1) | 49.3 (△0.0) | ||
総資産xxx負債比率(注 6) | % | 46.3 | 46.7 | 46.8 | 48.9 | 48.9 | ||
FFO(注 7) (Funds from Operation) | 百万円 | 3,017 | 3,082 | 3,104 | 3,189 | 3,227 | ||
1 口当たり FFO(注 8) | 円 | 8,642 | 8,830 | 8,892 | 9,137 | 9,246 | ||
賃貸 NOI(注 9) (Net Operating Income) | 百万円 | 4,044 | 4,124 | 4,153 | 4,265 | 4,335 | ||
年換算 NOI 利回り(注 4、10) | % | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | ||
賃貸 NCF(注 11) (Net Cash Flow) | 百万円 | 3,898 | 3,956 | 3,990 | 4,044 | 4,094 | ||
年換算 NCF 利回り(注 4、12) | % | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | ||
参考情報 | 投資物件数 | 件 | 103 | 105 | 105 | 113 | 113 | |
賃貸戸数(注 13) | 戸 | 6,820 | 6,948 | 6,952 | 7,229 | 7,285 | ||
総賃貸可能面積(注 13) | ㎡ | 280,436.94 | 286,310.51 | 286,310.51 | 292,324.33 | 292,324.33 | ||
稼働率(注 13) | % | 96.2 | 96.0 | 95.9 | 96.2 | 96.8 | ||
減価償却費 | 百万円 | 000 | 000 | 000 | 878 | 884 | ||
資本的支出額 | 百万円 | 146 | 167 | 163 | 220 | 241 |
(注 1) 金額については、記載未満の桁数を切り捨てて記載しています。各種比率等については、小数第二位を四捨五入して記載しています。
(注 2) 1 口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。
(注 3) 総資産経常利益率=経常利益/{(期首総資産額+期末総資産額)÷2}×100
(注 4) 年換算をする場合において、1 年を 365 日とし、第 7 期は 181 日、第 8 期は 184 日、第 9 期は 182 日、第 10 期は 184 日、第 11 期は
181 日として、年換算値を計算しています。
(注 5) 自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
(注 6) 総資産xxx負債比率=期末xxx負債額/期末総資産額×100
(注 7) FFO=当期純利益+減価償却費+繰延資産償却費-不動産等売却益+不動産等売却損
(注 8) 1 口当たり FFO=FFO/発行済投資口の総口数 (円未満を切り捨てて記載しています。) (注 9) 賃貸 NOI=賃貸事業収益-賃貸事業費用+減価償却費
(注 10) 年換算 NOI 利回り=年換算 NOI/物件取得価格×100 (注 11) 賃貸 NCF=賃貸 NOI-資本的支出額
(注 12) 年換算 NCF 利回り=年換算 NCF/物件取得価格×100 (注 13) 底地を除いた数値、比率を記載しています。
(2)当期の資産の運用の経過
①投資法人の主な推移
ケネディクス・レジデンシャル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)に基づき、平成23年11月15日に設立され、平成24年4月26日に株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)不動産投資信託証券市場に上場しました(銘柄コード3278)。直近では、平成27年2月及び3月に公募による新投資口発行及び第三者割当による新投資口の発行をそれぞれ実施し、当期末現在、合計113物件の不動産等(取得価格の総額155,069百万円)を運用し、その発行済投資口の総口数は349,089口となっています。
本投資法人は、ケネディクス株式会社の理念(独立系不動産運用会社として不動産投資家の立場に即し運用サービスを提供すること)と人材を受け継ぐケネディクス不動産投資顧問株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)にその資産運用を委託し、「目利きを活かした着実な外部成長」、「効率的な収益マネジメント」及び「新しい取組みへの挑戦」という三つの基本戦略に基づき投資運用を行っています。
②運用環境
当期における日本経済の状況は、雇用・所得環境の改善等から緩やかな回復が続きました。今後の日本経済は、引き続き緩やかな回復が続くものと期待されますが、日本銀行によるマイナス金利付き量的・質的金融緩和の動向や景気・物価のモメンタム等の様々な事象に留意が必要な環境と考えられます。また、米国新政権の政策運営の動向やxxxリスクへの懸念、米国における利上げの動向等、世界経済を巡る不確実性と金融資本市場の変動についても留意が必要な環境と考えられます。
賃貸住宅市場について、本投資法人が投資対象とする賃貸マンションは、引き続き稼働率及び賃料水準ともに、高位安定して推移しました。大都市圏においては人口の転入超過が継続している一方で、賃貸マンションの供給は低位で推移していることから、今後も良好な需給環境が続くものと予想されます。
不動産売買市場については、金融緩和による良好な資金調達環境を背景に、引き続き国内外の投資家による旺盛な不動産取引がありました。今後も日本銀行による積極的な金融緩和政策等により活発な不動産取引が継続していくことが見込まれますが、銀行の不動産業向け融資残高は過去最高水準に達していることから銀行の不動産業向け融資に対する姿勢の変化には注視する必要があります。
③運用状況
(A)資産の取得
本投資法人は、将来的な資産規模の機動的な成長と追加的な収益機会を確保することを主な目的として、住宅 1 物件を運用資産に組み入れた合同会社トロピック・ワンの劣後匿名組合出資持分(取得価格:90 百万円)を取得しました。
(B)保有不動産の運用管理
本投資法人は、地域・立地及び都市、賃料帯、又はテナント層(法人・個人)等の特性を多角的に考慮することにより選定された、保有不動産の運営・管理を手がけるプロパティ・マネジメント会社(以下「PM 会社」といいます。)と連携のうえ、パフォーマンスの安定化・最大化を目指して運用を実施しました。
更に、各地域に密着した有力不動産会社との連携及び PM 会社の効率的なリーシング活動の強化を図りました。また、個別物件の特性、稼働状況を踏まえた募集条件の設定、「KDXレジデンス」のブランド力を活かした効率的な広告活動の実施、更にはリーシングエージェントの活用、物件ごとの特性に応じた機動的な営業活動を計画的に行いました。
上記の結果、ポートフォリオ全体(底地を除きます。)の稼働率は当期末(平成 29 年 7 月 31 日)時点で 96.8%となりました。なお、底地を含めたポートフォリオ全体の稼働率は、96.9%になります。また、当期の期中平均稼働率は、96.7%と高い水準となりました。
具体的な賃貸事業収入の向上に資する施策として、稼働状況が安定・好調な物件については、テナント入替え時の賃料水準の引上げや礼金の収受、更新時の賃料増額、建物付帯収入の増加及び駐車場契約率の向上を図るとともに、賃貸事業費用の削減として、建物管理会社の集約及び群管理による管理運営コストの削減、共用部電力供給先の切り替えによる電気料金削減、共用部照明の LED 化並びに付帯契約及び募集経費等の一層の見直しを行い、収支向上を図りました。
また、運用資産の市場競争力の維持・向上を目的として、大規模修繕工事を 1 物件で行うとともに、外壁
改修及び屋上改修を 1 物件、物件ごと計画的な大規模修繕、共用部のリニューアル工事・専有部のバリュー
アップ工事及び設備の更新等を実施しました。
当期においても、環境への配慮・取組みとして、共用部への LED 照明導入を引き続き実施しました。
また、環境認証制度についての外部評価機関である DBJ Green Building 認証について認証の継続モニタリングを実施し、当該認証物件 3 物件の内 2 物件(「芦屋ロイヤルホームズ」3 つ星から 4 つ星、「KDXレジデ
ンス四谷」2 つ星から 3 つ星)について評価ランクを向上することができました。新たに 1 物件「KDXレジ
デンス半蔵門」について当該認証 3 つ星を取得しました。
(C)資金調達
本投資法人は、資金調達に際しては、中長期にわたる安定的な収益の確保及び運用資産の持続的な成長を目的として、財務の安定性と資金調達コストのバランスを考慮したうえで実行しています。
(借入れの状況)
当期中に返済期日が到来した借入れの返済資金として1,000百万円の借入れを行いました。当期末(平成 29年7月31日)現在の借入金残高は78,800百万円となっています。
これらの結果、当期末(平成29年7月31日)のxxx負債の平均残存年数(注1)は4.6年となり、当期末の平均金利(注2)は1.19%に、また長期負債比率(注3)は85.3%、固定金利比率(注4)は98.8%に、総資産xxx負債比率(LTV)は48.9%となっています。
(注 1) 各xxx負債残存年数を各xxx負債残高に応じて加重平均して算出しています。
(注 2) 各xxx負債にアップフロントフィー(年率)及び金利スワップ等の効果を勘案した平均金利を算出し、各xxx負債残高に応じて加重平均して算出しています。
(注 3) 長期負債比率=(長期借入金(1 年内返済予定の長期借入金を除く。)残高+投資法人債残高)÷(借入金残高+投資法人債残高)
なお、1 年内返済予定の長期借入金を含めた「長期負債比率」は 98.8%です。
(注 4) 固定金利比率=(固定金利借入金(金利スワップ取引等により支払金利を実質固定化している借入金を含む。)残高+投資法人債残高)÷(借入金残高+投資法人債残高)
(➓付けの状況)
当期末(平成 29 年 7 月 31 日)現在における本投資法人の➓付状況は以下のとおりです。
信用➓付業者 | ➓付対象 | ➓付 |
株式会社日本➓付研究所(JCR) | 長期発行体➓付 | A+(見通し:安定的) |
債券➓付 | A+ |
(発行登録の状況)
本投資法人は、投資法人債(短期投資法人債を除きます。)に係る発行登録書を平成 28 年 6 月 28 日に提出しています。その概要は、以下のとおりです。
発行予定額 | 100,000 百万円 |
発行予定期間 | 平成 28 年 7 月 6 日から平成 30 年 7 月 5 日まで |
手取金の使途 | 特定資産(投信法第 2 条第 1 項における意味を有します。)の取得資金、借入金 の返済資金、投資法人債(短期投資法人債を含みます。)の償還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕等の支払資金、運転資金等 |
なお、第 1 回無担保投資法人債 1,000 百万円、第 2 回無担保投資法人債 1,000 百万円及び第 3 回無担保
投資法人債 1,000 百万円を上記発行登録に基づき平成 28 年 8 月 30 日に発行しています。
④業績及び分配の概要
上記運用の結果、当期の業績は、営業収益 5,574 百万円、営業利益 2,833 百万円、経常利益 2,316 百万円、
当期純利益 2,315 百万円となりました。
また、当期の分配金については、本投資法人の規約に定める分配の方針に基づき、投資法人の税制の特例
(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)(以下「租税特別措置法」といいます。)第67条の15)を適用し、当期未処分利益のうち当期純利益2,315,438,130円に前期繰越利益の一部である 69,207円を合わせた2,315,507,337円を利益分配金として分配することとしました。
なお、物件売却による不動産等売却益が発生した場合、状況に応じ必要性を吟味したうえで、当該不動産等売却益を除いた当期純利益が当初予想を下回らない範囲で同様の内部留保の要否を検討します。
(3)増資等の状況
最近 5 年間における発行済投資口の総口数及び出資総額の増減は、以下のとおりです。
年月日 | 摘要 | 発行済投資口の総口数(口) | 出資総額(百万円) | 備考 | ||
増減 | 残高 | 増減 | 残高 | |||
平成25年8月6日 | 公募増資 | 165,000 | 240,440 | 34,571 | 48,345 | (注 1) |
平成25年9月4日 | 第三者割当増資 | 1,182 | 241,622 | 247 | 48,592 | (注 2) |
平成26年8月6日 | 公募増資 | 36,375 | 277,997 | 8,273 | 56,865 | (注 3) |
平成26年9月3日 | 第三者割当増資 | 1,125 | 279,122 | 255 | 57,121 | (注 4) |
平成27年2月4日 | 公募増資 | 67,900 | 347,022 | 22,330 | 79,452 | (注 5) |
平成27年3月4日 | 第三者割当増資 | 2,067 | 349,089 | 679 | 80,132 | (注 6) |
(注 1) 1 口当たり発行価➓ 217,327 円(発行価額 209,525 円)にて、新規物件の取得資金等の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注 2) 1 口当たり発行価額 209,525 円にて、新規物件の取得に付随する諸費用等の調達を目的として第三者割当増資により新投資口を発行しました。
(注 3) 1 口当たり発行価➓ 235,657 円(発行価額 227,439 円)にて、新規物件の取得資金等の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注 4) 1 口当たり発行価額 227,439 円にて、新規物件の取得に付随する諸費用等の調達を目的として第三者割当増資により新投資口を発行しました。
(注 5) 1 口当たり発行価➓ 340,762 円(発行価額 328,879 円)にて、新規物件の取得資金等の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注 6) 1 口当たり発行価額 328,879 円にて、将来の特定資産の取得資金又は借入金の返済資金等の調達を目的として第三者割当増資により新投資口を発行しました。
【投資証券の取引所価➓の推移】
期 決算年月 | 第7期 平成 27 年 7 月 | 第8期 平成 28 年 1 月 | 第9期 平成 28 年 7 月 | 第 10期 平成 29 年 1 月 | 第 11期 平成 29 年 7 月 |
最 高 | 372,500 | 328,000 | 313,000 | 319,000 | 320,500 |
最 低 | 313,500 | 256,400 | 264,600 | 272,400 | 263,100 |
本投資法人の投資証券が上場する東京証券取引所不動産投資信託証券市場における期別の最高・最低価➓(終値)は以下のとおりです。
(4)分配金等の実績
当期(第 11 期)の分配金は、1 口当たり 6,633 円であり、投資法人の課税所得から利益分配金相当額を損金として控除する法人税課税の特例(租税特別措置法第 67 条の 15)の適用を企図しており、本投資法人の規約第 38 条(1)に定める分配方針に基づき、当期未処分利益のうち当期純利益 2,315,438 千円に前期繰越利益の一部
である 69 千円を合わせた 2,315,507 千円を利益分配金として分配することとしました。
期 計算期間 | 第7期 自平成27年2月1日至平成27年7月31日 | 第8期 自平成27年8月1日至平成28年1月31日 | 第9期 自平成28年2月1日至平成28年7月31日 | 第 10期 自平成28年8月1日至平成29年1月31日 | 第 11期 自平成29年2月1日至平成29年7月31日 |
当期未処分利益総額 | 2,254,662 千円 | 2,258,172 千円 | 2,275,223 千円 | 2,365,163 千円 | 2,400,002 千円 |
利益留保額 | 73,903 千円 | 82,998 千円 | 55,017 千円 | 84,564 千円 | 84,495 千円 |
金銭の分配金総額 (1 口当たり分配金) | 2,180,758 千円 (6,247 円) | 2,175,173 千円 (6,231 円) | 2,220,206 千円 (6,360 円) | 2,280,598 千円 (6,533 円) | 2,315,507 千円 (6,633 円) |
うち利益分配金総額 (1 口当たり利益分配金) | 2,180,758 千円 (6,247 円) | 2,175,173 千円 (6,231 円) | 2,220,206 千円 (6,360 円) | 2,280,598 千円 (6,533 円) | 2,315,507 千円 (6,633 円) |
うち出資払戻総額 (1 口当たり出資払戻額) | -千円 (-円) | -千円 (-円) | -千円 (-円) | -千円 (-円) | -千円 (-円) |
出資払戻総額のうち一時差異等調整引当額からの分配金総額 | -千円 | -千円 | -千円 | -千円 | -千円 |
(1 口当たり出資払戻額のうち 1 口当たり一時差 異等調整引当額分配金) | (-円) | (-円) | (-円) | (-円) | (-円) |
出資払戻総額のうち税法上の出資等減少分配から の分配金総額 | -千円 | -千円 | -千円 | -千円 | -千円 |
(1 口当たり出資払戻額のうち税法上の出資等減 少分配からの分配金) | (-円) | (-円) | (-円) | (-円) | (-円) |
(5)今後の運用方針及び対処すべき課題今後の運用見通し
本投資法人は、「目利きを活かした着実な外部成長」、「効率的な収益マネジメント」及び「新しい取組みへの挑戦」という三つの基本戦略に基づき、着実な投資運用を行ってきました。
今後も以下の具体的方針に基づき、資産規模の着実な成長や安定した物件運用、適切な財務戦略等を通じて投資主価値の向上を目指します。
(A)新規物件の取得
本投資法人は、そもそもの土地が持つ潜在的な収益力に着目して、「地位(じぐらい)の高さ」「生活利便性の高さ」「特殊マーケットの有無」といった尺度を用いて、中長期的に安定した賃貸収益を獲得できる投資機会を判別し、東京経済圏だけでなく、地方経済圏においても積極的に投資を検討します。
また、投資対象を東京都心部及び主要駅へのアクセスが良い立地に所在する不動産や築年数が比較的浅い不動産だけに限定することなく、不動産投資運用のプロフェッショナルとして培った「目利き」を活用して幅広い投資対象の中から優良な投資機会を選別することで、着実な物件取得を実現できるものと考えています。
物件の取得ルートとして、ケネディクス株式会社との平成25年10月1日付不動産情報提供等に関する覚書
(以下「サポートライン覚書」といいます。なお、サポートライン覚書については、平成26年6月24日付で「高齢者向け住宅」を、ケネディクス株式会社が入手した不動産等売却情報の提供等の対象から除外する変更がされており、また平成29年4月19日付で「宿泊施設用途が最大であるホテル等」を、ケネディクス株式会社が入手した不動産等売却情報の提供等の対象に追加する変更がされています。)に基づくケネディクス株式会社からのパイプラインだけでなく、平成29年6月15日付サポート契約を締結した株式会社xxホールディングスを始め、本資産運用会社独自のネットワークも活用しながら、機動的に物件取得を行います。
また、物件の取得時期をコントロールし、今後の市場環境・資金調達環境に応じて有利なタイミングで柔軟に取得することを企図し、匿名組合出資持分及び不動産対応証券(優先出資証券等)への投資の検討も行います。
(B)保有資産の運用管理
本投資法人は、中長期的に安定した賃貸収益の確保を目標とし、各PM会社と本資産運用会社が一体となり、個別の物件特性に応じたリーシング戦略を策定し、各地域における賃貸マーケットに精通した有力不動産会社と密に連携を図ることにより、稼働率及び賃料水準の維持及び向上を目指します。
また、各物件の運営状況や競合物件の動向等を踏まえ、稼働率の維持及び向上、入居者入替え時の賃料水準の引上げ、更新時の賃料増額、礼金収受、空室期間の短縮、契約更新率の維持・向上、並びに駐車場収入その他付帯収入の確保等その他の収益機会を追求し、賃貸利益の確保を図ります。
引き続き、管理運営コストの削減、原状回復工事を含む修繕工事費の圧縮、電力自由化に伴う共用部の電力会社の見直し及び共用部照明器具のLED化によるコスト削減並びに募集費用等の各種費用の削減に取り組みます。
各物件の戦略的な共用部のリニューアル工事や専有部のバリューアップ工事を実施するとともに、適宜、適切な大規模修繕を継続的に行うことにより、保有資産の市場競争力の維持・向上を図ります。
(C)資金調達
今後も、金利動向等の金融環境を注視したうえで、財務の安定性と資金調達コストの最適バランスを実現すべく様々な選択肢の中から、最適な資金調達手段を検討・選択し、適切な財務基盤の構築を図ります。
(D)情報開示
本投資法人は、積極的なIR活動により、投資家及び関係者に対して幅広く情報提供を行うこと、及び可能な限り迅速かつ正確な情報開示に努めることを情報開示の基本方針としています。具体的には、東京証券取引所の適時開示(TDnet登録及びプレスリリース)に加えて、本投資法人のホームページ
(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xxx/)を通じた適切な情報開示を行います。
(E)利益相反対策
本資産運用会社は、本投資法人以外に、他の投資法人及び不動産ファンド等を運用しています。そのため、本資産運用会社において、取得検討に関して「優先検討権」を採用し、本資産運用会社内にコンプライアンス・オフィサーを含む「パイプライン会議」を設置して一定のルールに則った運営を行うことにより、恣意的な不動産等売却情報の配分を防止し、もって本資産運用会社が運用を受託する投資法人及び不動産ファンド等の間における利益相反を防止する等、適切な利益相反対策の実施に努めています。
(6)決算後に生じた重要な事実
該当事項はありません。
(参考情報)
① 資産の取得について
本投資法人は、平成 29 年 8 月 1 日及び平成 29 年 8 月 22 日付で、以下の不動産信託受益権を取得しました。
取得日 | 物件番号 | 物件名称 | 所在地 | 取得先 | 取得価➓(百万円) (注 1) |
平成 29 年 8月1日 | R-43 | KDXレジデンス西新(注3) | 福岡県福岡市 | 非開示 (注 2) | 1,600 |
平成 29 年 8月 22日 | T-78 | KDXレジデンス豊洲(注3) | xxxxx区 | 株式会社グローバル・ リンク・マネジメント | 7,500 |
(注 1) 「取得価➓」には、取得資産に係る各信託受益権売買契約に記載された各不動産信託受益権の売買価➓(取得経費、固定資産税・都市計画税の精算額、消費税及び地方消費税等を含みません。)の百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注 2) 取得先の同意を得られていないため、非開示としています。
(注 3) 当期末(平成 29 年 7 月 31 日)時点の鑑定評価額は、以下のとおりです。 R-43 KDXレジデンス西新 1,670 百万円
T-78 KDXレジデンス豊洲 7,620 百万円
また、平成 29 年 8 月 30 日付で住宅 3 物件を運用資産に組み入れた合同会社トロピック・ツーの劣後匿名組合出資持分(取得価➓:130 百万円)を取得しました。
② 借入れについて
本投資法人は、特定資産の取得資金等に充当することを目的として、平成29 年8 月1 日に合計1,630
百万円(シリーズ 22)及び平成 29 年 8 月 22 日に合計 7,700 百万円(シリーズ 24)の借入れを実施しました。
また、返済資金(シリーズ 3-D)に充当することを目的として、平成 29年8月 31 日に合計 11,000百万円(シリーズ 25)の借入れを実施しました。
2.投資法人の概況
(1)出資の状況
期 決算年月 | 第7期 平成 27 年 7 月 31 日現在 | 第8期 平成 28 年 1 月 31 日現在 | 第9期 平成 28 年 7 月 31 日現在 | 第 10期 平成 29 年 1 月 31 日現在 | 第 11期 平成 29 年 7 月 31 日現在 |
発行可能投資口総口数 | 5,000,000 口 | 5,000,000 口 | 5,000,000 口 | 5,000,000 口 | 5,000,000口 |
発行済投資口の総口数 | 349,089 口 | 349,089 口 | 349,089 口 | 349,089 口 | 349,089 口 |
出資総額 | 80,132 百万円 | 80,132 百万円 | 80,132 百万円 | 80,132 百万円 | 80,132 百万円 |
投資主数 | 10,862 人 | 10,365 人 | 10,063 人 | 9,009 人 | 9,328 人 |
(2)投資口に関する事項
平成 29 年 7 月 31 日現在における主要な投資主は以下のとおりです。
氏名又は名称 | 住所 | 所有投資口数 (口) | 発行済投資口の 総口数に対する所有投資口数の割合 (%)(注) |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | xxx中央区晴海一丁目 8 番 11 号 | 111,707 | 31.99 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | xxx港区浜松町二丁目 11 番 3 号 | 29,248 | 8.37 |
ノムラバンクルクセンブルグエスエー | xxxxxx区丸の内一丁目3番2号 常任代理人 株式会社三井住友銀行 デットファイナンス営業部 | 27,528 | 7.88 |
資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) | xxx中央区晴海一丁目 8 番 12 号晴海トリトンスクエアタワーZ | 27,041 | 7.74 |
xx信託銀行株式会社(投信口) | xxxxxx区大手町二丁目2番2号 | 13,937 | 3.99 |
xxx信託銀行株式会社 | xxx中央区八重洲一丁目 2 番 1 号 | 8,194 | 2.34 |
ケネディクス株式会社 | xxx中央区日本橋兜町 6 番 5 号 | 7,310 | 2.09 |
三菱 UFJ 信託銀行株式会社 | xxxxxx区丸の内一丁目4番5号 | 5,881 | 1.68 |
ステート ストリート バンク アンドトラスト カンパニー 505012 | xxx中央区日本橋三丁目 11 番 1 号常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部 | 5,556 | 1.59 |
シービーエヌワイディーエフエーインターナショナルリアルエステートセキュリティーズポートフォリオ | xxx新宿区新宿六丁目 27 番 30 号 常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 証券業務部 | 5,045 | 1.44 |
合計 | 241,447 | 69.16 |
(注)「発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合」は、小数第三位以下を切り捨てて記載しています。
(3)役員等に関する事項
①当期における執行役員、監督役員及び会計監査人は以下のとおりです。
役職名 | 役員等の 氏名又は名称 | 主な兼職等 | 当該営業期間における役職毎の 報酬の総額 |
執行役員 (注 1) | xx x | ケネディクス不動産投資顧問株式会社取締役 最高業務執行者(COO)兼 レジデンシャル・リート本部長 | 500 千x |
xx xx | ケネディクス不動産投資顧問株式会社取締役 最高業務執行者(COO)兼 レジデンシャル・リート本部長 | 1,000 千円 | |
監督役員 (注 2) | xx x | xxx法律事務所 弁護士 桐蔭横浜大学法科大学院准教授 丸善食品工業株式会社 社外監査役 株式会社イマジカ・ロボット・ホールディングス 社外取締役 | 1,500 千円 |
xx x | xx公認会計士事務所 公認会計士 合同会社マーキュリーコンサルティング 代表社員大江戸温泉物語株式会社 監査役 | 1,500 千円 | |
会計監査人 | 新日本有限責任監査法人 | - | 11,000 千円 |
(注 1) 平成 29 年 3 月 28 日付でxxxが執行役員を退任し、同年 3 月 29 日付でxxxxが執行役員に就任しました。なお、xxxx主な兼職等につきましては、退任日時点の情報を記載しています。
(注 2) 監督役員は、上記記載以外の法人の役員である場合がありますが、上記を含めていずれも本投資法人と利害関係はありません。
②会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人の解任については、投信法の定めに従い、また、不再任については、監査の品質、監査報酬額等その他諸般の事情を総合的に勘案して、本投資法人の役員会において検討します。
(4)資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者
当期末における資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者の名称は、以下のとおりです。
委託区分 | 名称 |
資産運用会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 |
資産保管会社 | xxx信託銀行株式会社 |
一般事務受託者(投資主名簿等に関する事務等) | 三井住友信託銀行株式会社 |
一般事務受託者(経理事務等) | xxx信託銀行株式会社 |
一般事務受託者(機関の運営) | xxx信託銀行株式会社 |
一般事務受託者(投資法人債に関する事務) | 三井住友信託銀行株式会社 |
3.投資法人の運用資産の状況
(1)本投資法人の資産の構成
資産の種類 | 用途 | 地域 | 第 10期 平成 29 年 1 月 31 日現在 | 第 11期 平成 29 年 7 月 31 日現在 | ||
保有総額 (百万円)(注 4) | 対総資産比率 (%)(注 5) | 保有総額 (百万円)(注 4) | 対総資産比率 (%)(注 5) | |||
信託不動産 | 賃貸住宅 | 東京経済圏 (注 2) | 106,990 | 64.0 | 106,678 | 63.8 |
地方経済圏 (注 3) | 48,016 | 28.7 | 47,685 | 28.5 | ||
不動産 | その他 | 東京経済圏 (注 2) | 1,798 | 1.1 | 1,798 | 1.1 |
匿名組合出資持分(注 1) | - | - | 91 | 0.1 | ||
預金その他の資産 | 10,471 | 6.3 | 11,062 | 6.6 | ||
資産総額計 | 167,276 | 100.0 | 167,316 | 100.0 |
(注 1) 合同会社トロピック・ワンを営業者とする匿名組合出資持分です。
(注 2) 「東京経済圏」とは、xxx、神奈川県、埼玉県及びxx県の主要都市をいいます。
(注 3) 「地方経済圏」とは、政令指定都市を始めとする地方中核都市をいいます。
(注 4) 「保有総額」とは、決算日時点における貸借対照表計上額(信託不動産及び不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注 5) 「対総資産比率」とは、資産総額に対する当該不動産等の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数点第二位を四捨五入して記載しています。
(2)主要な保有資産
物件番号 | 不動産等の名称 | 帳簿価額 (百万円) | 賃貸可能面積 (㎡)(注 1) | 賃貸面積 (㎡) (注 2) | 稼働率 (%) (注 3) | 対総賃貸事 業収入比率 (%)(注 4) | 主たる用途 |
T-56 | KDXレジデンス半蔵門 | 4,935 | 4,854.23 | 4,717.85 | 97.2 | 2.3 | 共同住宅 |
T-1 | KDX代官山レジデンス | 4,730 | 5,338.99 | 5,281.30 | 98.9 | 2.9 | 共同住宅 |
R-39 | KDXレジデンス大濠 ハーバービュータワー | 4,713 | 11,855.63 | 11,026.86 | 93.0 | 3.3 | 共同住宅 |
T-52 | KDXレジデンス戸越 | 3,791 | 4,591.76 | 4,539.05 | 98.9 | 2.2 | 共同住宅 |
R-35 | レオパレス Flat 新栄 | 3,616 | 11,589.95 | 11,589.95 | 100.0 | 2.2 | 共同住宅 |
T-26 | KDXレジデンス東新宿 | 3,261 | 4,358.43 | 4,358.43 | 100.0 | 2.0 | 共同住宅 |
R-37 | KDXレジデンス本町橋 | 3,239 | 6,511.88 | 6,359.87 | 97.7 | 1.9 | 共同住宅 |
T-24 | KDXレジデンス日本橋水xx | 3,222 | 5,534.86 | 5,534.86 | 100.0 | 1.7 | 共同住宅 |
T-63 | KDXレジデンス立川 | 3,066 | 4,314.87 | 4,261.88 | 98.8 | 1.8 | 共同住宅 |
T-13 | KDXレジデンス白金 I | 3,026 | 3,617.32 | 3,517.04 | 97.2 | 2.0 | 共同住宅 |
合計 | 37,605 | 62,567.92 | 61,187.09 | - | 22.3 |
当期末において、本投資法人が保有する主要な保有資産(期末帳簿価額上位 10 物件)の概要は、以下のとおりです。
(注 1) 「賃貸可能面積」には、平成 29 年 7 月 31 日現在における、各保有資産に係る建物の賃貸が可能な床面積(各保有資産に関して複数の建物が存在する場合には、各建物の賃貸が可能な床面積の合計)であり、賃貸借契約書に表示されているものを記載しています。
(注 2) 「賃貸面積」には、平成 29 年 7 月 31 日現在における、実際にエンドテナントとの間で賃貸借契約が締結され、賃貸が行われている賃貸借契約書に表示された面積を記載しています。
(注 3) 「稼働率」は、「賃貸面積」÷「賃貸可能面積」×100 の式によります。
(注 4) 「対総賃貸事業収入比率」は、各物件の不動産賃貸事業収入を全物件に係る合計額で除した比率を示しています。
(3)組入資産明細
(不動産等組入資産明細)
当期末において、本投資法人が保有する不動産等の明細は以下のとおりです。
地域 | 物件番号 | 不動産等の名称 | 所在地 | 所有形態 | 期末帳簿価額 (百万円) | 期末算定価額 (百万円) (注 1) |
東京経済圏 | T-1 | KDX代官山レジデンス | xxxxx区猿楽町7番1号 | 信託受益権 | 4,730 | 5,680 |
T-3 | KDX大伝馬レジデンス | xxx中央区日本橋大伝馬町3番 10号 | 信託受益権 | 1,739 | 1,990 | |
T-4 | KDXxx町レジデンス | xxxxxx区xx町二丁目 16 番 12 号 | 信託受益権 | 806 | 928 | |
T-5 | KDX文京xxレジデンス | xxx文京区本xxx丁目3番2号 | 信託受益権 | 1,474 | 1,710 | |
T-6 | KDX吾妻橋レジデンス | xxx墨田区吾妻橋一丁目9番8号 | 信託受益権 | 628 | 849 | |
T-7 | KDXxxxxレジデンス | xxxxx区東xxx丁目 16 番 5 号 | 信託受益権 | 2,735 | 3,250 | |
T-9 | コスモハイム元xx(底地) | 神奈川県xx市xx区木月祗園町 5 番 1 号 | 不動産 | 1,798 | 1,790 | |
T-10 | KDX武蔵xxレジデンス | 神奈川県xx市xx区下xxx四丁目 18 番 22 号 | 信託受益権 | 639 | 712 | |
T-11 | KDX千葉中央レジデンス | 千葉県xx市中央区新田町2番 17号 | 信託受益権 | 1,382 | 1,740 | |
T-12 | KDXxxx町レジデンス | 埼玉県xx市幸町二丁目 14 番 24 号 | 信託受益権 | 1,134 | 1,350 | |
T-13 | KDXレジデンス白金 I | xxx港区白金台四丁目 7 番 8 号 | 信託受益権 | 3,026 | 3,430 | |
T-15 | KDXレジデンス白金 II | xxx港区白金台四丁目 8 番 7 号 | 信託受益権 | 2,818 | 3,340 | |
T-16 | KDXレジデンス南青山 | xxx港区南青山三丁目 4 番 8 号 | 信託受益権 | 2,246 | 2,470 | |
T-17 | KDXレジデンス南麻布 | xxx港区南麻布二丁目 3 番 22 号 | 信託受益権 | 2,086 | 2,530 | |
T-18 | KDXレジデンス芝公園 | xxx港区芝三丁目4番 16号 | 信託受益権 | 1,781 | 2,220 | |
T-19 | KDXレジデンス麻布イースト | xxx港区東麻布一丁目 25番2号 | 信託受益権 | 1,564 | 1,910 | |
T-20 | KDXレジデンス高輪 | xxx港区高輪三丁目 15番7号 | 信託受益権 | 772 | 956 | |
T-21 | KDXレジデンスxx | xxxxx区xxx丁目 37番4号 | 信託受益権 | 1,458 | 1,870 | |
T-22 | KDXレジデンス代官山 II | xxxxx区恵比寿西二丁目 11 番 22 号 | 信託受益権 | 763 | 928 | |
T-23 | KDXレジデンス千駄ヶ谷 | xxxxx区千駄ヶ谷三丁目 38 番 7 号 | 信託受益権 | 648 | 782 | |
T-24 | KDXレジデンス日本橋水xx | xxx中央区日本橋xx町 41 番 6 号 | 信託受益権 | 3,222 | 3,860 | |
T-25 | KDXレジデンス日本橋xx | xxx中央区日本橋xx町 38 番 1 号 | 信託受益権 | 1,140 | 1,330 | |
T-26 | KDXレジデンス東新宿 | xxx新宿区xxx二丁目1番9号 | 信託受益権 | 3,261 | 3,880 | |
T-27 | KDXレジデンス四谷 | xxx新宿区xx町 22 番地 50 | 信託受益権 | 2,269 | 2,580 | |
T-28 | KDXレジデンス西新宿 | xxx新宿区西新宿七丁目 18 番 15 号 | 信託受益権 | 1,003 | 1,250 | |
T-29 | KDXレジデンス神楽坂 | xxx新宿区築地町 8 番地 10 | 信託受益権 | 719 | 870 | |
T-30 | KDXレジデンス二子玉川 | xxx世田谷区xx二丁目 31 番 29 号 | 信託受益権 | 1,278 | 1,420 | |
T-31 | KDXレジデンス駒沢公園 | xxx世田谷区xxx丁目 21 番 6 号 | 信託受益権 | 918 | 1,070 | |
T-32 | KDXレジデンス三宿 | xxx世田谷区三宿二丁目 37 番 13 号 | 信託受益権 | 763 | 885 | |
T-33 | KDXレジデンス用賀 | xxx世田谷区xxx丁目 34 番 21 号 | 信託受益権 | 703 | 832 | |
T-34 | KDXレジデンス下馬 | xxx世田谷区xxx丁目 21 番 8 号 | 信託受益権 | 606 | 722 | |
T-35 | ラフィネxxx | xxxxx区xxxx丁目 24 番 8 号 | 信託受益権 | 1,249 | 1,460 | |
T-36 | KDXレジデンス雪谷xx | xxxxx区xxx二丁目 15 番 13 号 | 信託受益権 | 1,043 | 1,280 | |
T-37 | KDXレジデンス田園調布 | xxxxx区田園調布本町 40 番 14 号 | 信託受益権 | 1,059 | 1,190 | |
T-38 | KDXレジデンス多摩川 | xxxxx区多摩川一丁目9番 17号 | 信託受益権 | 761 | 901 | |
T-39 | KDXレジデンス門前仲町 | xxxxx区xx三丁目 6 番 7 号 | 信託受益権 | 770 | 937 | |
T-40 | KDXレジデンス御徒町 | xxx台東区台東二丁目 28番4号 | 信託受益権 | 850 | 1,020 | |
T-41 | KDXレジデンス元浅草 | xxx台東区元浅草四丁目8番 10号 | 信託受益権 | 799 | 968 | |
T-42 | KDXレジデンス板橋本町 | xxxxx区xx町 13 番 16 号 | 信託受益権 | 614 | 727 | |
T-43 | KDXレジデンス小豆沢 | xxxxx区xxxx丁目7番 13号 | 信託受益権 | 563 | 634 | |
T-44 | KDXレジデンス東武練馬 | xxx練馬区北町一丁目 27番9号 | 信託受益権 | 410 | 496 |
地域 | 物件番号 | 不動産等の名称 | 所在地 | 所有形態 | 期末帳簿価額 (百万円) | 期末算定価額 (百万円) (注 1) |
東京経済圏 | T-45 | KDXレジデンス横浜関内 | 神奈川県横浜市中区xx町三丁目 5 番地 9 | 信託受益権 | 793 | 959 |
T-46 | KDXレジデンス宮前平 | 神奈川県xx市xx区宮前平三丁目 14 番地 3 | 信託受益権 | 1,003 | 1,130 | |
T-47 | KDXレジデンスxx | 神奈川県相模原市南区上xx本町三丁目 13 番 32 号 | 信託受益権 | 1,758 | 1,990 | |
T-48 | KDXレジデンス錦糸町 | xxx墨田区緑四丁目 24 番 13 号 | 信託受益権 | 1,359 | 1,600 | |
T-49 | KDXレジデンス日本橋浜町 | xxx中央区日本橋浜町三丁目 33番4号 | 信託受益権 | 1,011 | 1,170 | |
T-50 | KDXレジデンス日本橋人形町 | xxx中央区日本橋xxxx丁目 8 番 5 号 | 信託受益権 | 568 | 643 | |
T-51 | KDXレジデンス自由が丘 | xxxxx区八雲三丁目 11 番 27 号 | 信託受益権 | 1,330 | 1,500 | |
T-52 | KDXレジデンス戸越 | xxx品川区xxx丁目 1 番 1 号 | 信託受益権 | 3,791 | 4,500 | |
T-53 | KDXレジデンス品川シーサイド | xxx品川区東品川三丁目6番7号 | 信託受益権 | 2,624 | 3,090 | |
T-54 | KDXレジデンスxx | xxxxx区xx四丁目 8 番 4 号 | 信託受益権 | 1,872 | 2,160 | |
T-55 | KDXレジデンスxx | xxxxx区xx金xx 8 番 8 号 | 信託受益権 | 2,701 | 3,120 | |
T-56 | KDXレジデンス半蔵門 | xxxxxx区麹町二丁目 12 番地 1 | 信託受益権 | 4,935 | 5,470 | |
T-57 | ビーサイト秋葉原 | xxxxxx区xxxxxx丁目 7 番地 | 信託受益権 | 871 | 942 | |
T-58 | ビュロー神楽坂 | xxx新宿区矢来町 120 番地 1 | 信託受益権 | 1,389 | 1,520 | |
T-59 | KDXレジデンス千駄木 | xxx文京区千駄木三丁目 43 番 17 号 | 信託受益権 | 2,380 | 2,360 | |
T-60 | KDXレジデンス成城 | xxx世田谷区成城四丁目 16 番 25 号 | 信託受益権 | 1,433 | 1,520 | |
T-61 | KDXレジデンス秋葉原 | xxx台東区台東二丁目 13番7号 | 信託受益権 | 1,272 | 1,430 | |
T-62 | KDXレジデンスxx | xxx台東区xxx丁目 10番7号 | 信託受益権 | 1,084 | 1,300 | |
T-63 | KDXレジデンス立川 | xxx立川市曙町二丁目 28 番 29 号 | 信託受益権 | 3,066 | 3,410 | |
T-64 | KDXレジデンスxx | 神奈川県横浜市xx区向xxx丁目 10 番地 | 信託受益権 | 1,128 | 1,380 | |
T-65 | KDXレジデンスxxxx | xxx墨田区千歳一丁目 5 番 3 号 | 信託受益権 | 1,126 | 1,170 | |
T-66 | KDXレジデンス赤坂 | xxx港区xxx丁目 13 番 11 号 | 信託受益権 | 1,207 | 1,530 | |
T-67 | KDXレジデンスxx | xxxxxx区内xx二丁目8番2号 | 信託受益権 | 736 | 1,020 | |
T-68 | KDXレジデンス恵比寿 | xxxxx区恵比寿xx丁目 11 番 16 号 | 信託受益権 | 2,984 | 3,880 | |
T-69 | KDXレジデンス西馬込 | xxxxx区xxxx丁目4番4号 | 信託受益権 | 1,189 | 1,180 | |
T-70 | KDXレジデンス西麻布 | xxx港区西麻布三丁目 5 番 10 号 | 信託受益権 | 1,252 | 1,440 | |
T-71 | KDXレジデンス麻布仙台坂 | xxx港区南麻布三丁目 1 番 7 号 | 信託受益権 | 810 | 924 | |
T-72 | KDXレジデンス早稲田鶴巻 | xxx新宿区早稲田鶴巻町 574 番地 25 | 信託受益権 | 577 | 778 | |
T-73 | KDXレジデンス文京湯島 | xxx文京区湯島二丁目 29番2号 | 信託受益権 | 712 | 890 | |
T-74 | KDXレジデンス上石神井 | xxx練馬区上石神井一丁目 18 番 5 号 | 信託受益権 | 666 | 750 | |
T-75 | KDXレジデンス新大塚 | xxxxx区xxxx丁目 44 番 16 号 | 信託受益権 | 789 | 922 | |
T-76 | KDXレジデンス桜上水 | xxx杉並区下xxxx丁目 26 番 14 号 | 信託受益権 | 923 | 1,100 | |
T-77 | KDXレジデンス両国 | xxx墨田区xx二丁目 19 番 13 号 | 信託受益権 | 872 | 1,050 | |
地方経済圏 | R-2 | KDX定禅xxレジデンス | 宮城県仙台市青葉区xx町3番 25号 | 信託受益権 | 975 | 1,260 |
R-3 | KDX泉レジデンス | 愛知県名古屋xx区泉二丁目 24 番 28 号 | 信託受益権 | 1,082 | 1,290 | |
R-4 | KDXxxレジデンス | 愛知県名古屋市中区xxx丁目 49番6号 | 信託受益権 | 1,035 | 1,350 | |
R-5 | KDX堺筋本町レジデンス | 大阪府大阪市中央区xxx丁目7番 15号 | 信託受益権 | 2,796 | 3,150 | |
R-6 | KDX新町レジデンス | 大阪府大阪市西区新町四丁目9番 23号 | 信託受益権 | 971 | 1,200 | |
R-7 | KDX宝塚レジデンス | 兵庫県宝塚市栄町三丁目 2 番 43 号 | 信託受益権 | 1,417 | 1,780 | |
R-8 | KDXxxレジデンス | 福岡県福岡市南区xxx丁目 21 番 27 号 | 信託受益権 | 1,613 | 1,950 | |
R-9 | KDXレジデンス大通公園 | 北海道札幌市中央区南二条西十丁目 1000 番地 4 | 信託受益権 | 746 | 899 | |
R-10 | KDXレジデンス菊水四条 | 北海道札幌市xx区菊水 4 条 3 丁目2番 35号 | 信託受益権 | 813 | 1,000 | |
R-11 | KDXレジデンス豊平公園 | 北海道札幌市豊平区平岸 4 条 3 丁目4番 16号 | 信託受益権 | 437 | 529 | |
R-13 | KDXレジデンス一番町 | 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目 15 番 42 号 | 信託受益権 | 520 | 683 | |
R-14 | KDXレジデンス勾当台 | 宮城県仙台市青葉区xxx丁目3番 25号 | 信託受益権 | 512 | 562 | |
R-15 | KDXレジデンス泉中央 | 宮城県仙台市泉区市名坂字石止 45 番地 2 | 信託受益権 | 473 | 611 | |
R-16 | KDXレジデンス東桜 I | 愛知県名古屋xx区東桜二丁目 13 番 22 号 | 信託受益権 | 2,316 | 2,700 |
地域 | 物件番号 | 不動産等の名称 | 所在地 | 所有形態 | 期末帳簿価額 (百万円) | 期末算定価額 (百万円) (注 1) |
地方経済圏 | R-17 | KDXレジデンス東桜 II | 愛知県名古屋xx区xxx丁目5番 10号 | 信託受益権 | 887 | 1,070 |
R-18 | KDXレジデンス神宮前 | 愛知県名古屋市xx区xx二丁目 4 番 27 号 | 信託受益権 | 824 | 1,040 | |
R-19 | KDXレジデンスxxx | 京都府京都市下京区西七条掛越町 40 番地 3 | 信託受益権 | 803 | 925 | |
R-20 | KDXレジデンス西院 | 京都府京都市xx区西院高田町 30 番地 2 | 信託受益権 | 434 | 498 | |
R-21 | KDXレジデンスxx | 大阪府大阪市浪速区xxx丁目6番 16号 | 信託受益権 | 1,396 | 1,630 | |
R-22 | KDXレジデンスxxx | 大阪府大阪市浪速区xx三丁目 11番9号 | 信託受益権 | 1,326 | 1,560 | |
R-23 | KDXレジデンス新大阪 | 大阪府大阪市淀川区木xx四丁目 16 番 11 号 | 信託受益権 | 496 | 578 | |
R-24 | KDXレジデンス茨木 I・II(注 2) | 大阪府xx市竹橋町9番 11 号、9 番 12号 | 信託受益権 | 1,293 | 1,387 | |
R-25 | KDXレジデンスxxx | 大阪府豊中市庄内東町二丁目7番 22号 | 信託受益権 | 713 | 840 | |
R-26 | KDXレジデンスxx | 大阪府xx市大日東町 12 番 12 号 | 信託受益権 | 537 | 640 | |
R-27 | KDXレジデンスxx | xx県神戸市中央区xx町四丁目 8 番 10 号 | 信託受益権 | 1,067 | 1,290 | |
R-28 | 芦屋ロイヤルホームズ | 兵庫県芦屋市大原町 20 番 10 号 | 信託受益権 | 1,464 | 1,720 | |
R-29 | KDXレジデンスxxx町 | 広島県広島市中区xxx町 10 番 5 号 | 信託受益権 | 574 | 662 | |
R-30 | KDXレジデンスxxx II | 福岡県福岡市博多区築港本町6番 22号 | 信託受益権 | 668 | 851 | |
R-32 | KDXレジデンス西公園 | 福岡県福岡市中央区港三丁目5番7号 | 信託受益権 | 751 | 839 | |
R-33 | KDXレジデンスxx浄水町 | 福岡県福岡市中央区xx浄水町 10 番 17 号 | 信託受益権 | 755 | 862 | |
R-34 | メロディーハイム御殿山 | 大阪府枚方市xxx丁目 6 番 1 号 | 信託受益権 | 433 | 510 | |
R-35 | レオパレス Flat 新栄 | 愛知県名古屋市中区xxx丁目5番 31号 | 信託受益権 | 3,616 | 4,170 | |
R-36 | KDXレジデンス甲南xx | xx県神戸市東灘区森南町一丁目 9 番 3 号 | 信託受益権 | 986 | 1,120 | |
R-37 | KDXレジデンス本町橋 | 大阪府大阪市中央区本町橋2番 14号 | 信託受益権 | 3,239 | 3,450 | |
R-38 | KDXレジデンス南草津 | 滋賀県草津市南草津一丁目1番8号 | 信託受益権 | 2,041 | 2,290 | |
R-39 | KDXレジデンス大濠 ハーバービュータワー | 福岡県福岡市中央区港一丁目2番 18号 | 信託受益権 | 4,713 | 5,210 | |
R-40 | KDXレジデンス南三条 | 北海道札幌市中央区南三条西八丁目 3 番地 2 | 信託受益権 | 963 | 1,550 | |
R-41 | セレニテ北久宝寺 | 大阪府大阪市中央区北xxxxx丁目3番 15号 | 信託受益権 | 1,318 | 1,440 | |
R-42 | セレニテ西宮xx | xx県西宮市本町5番 26号 | 信託受益権 | 661 | 739 | |
合計 | 156,161 | 182,410 |
(注 1) 「期末算定価額」は、本投資法人の規約に定める資産評価方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、一般財団法人日本不動産研究所、xx不動産鑑定株式会社、xx総合鑑定株式会社又は株式会社xx総合鑑定所の不動産鑑定士が作成した不動産鑑定評価書の鑑定価➓を記載しています。
(注 2) 対象不動産は、2 棟の建物からなり、期末帳簿価額及び期末算定価額は、2 棟の合計の数値を記載しています。
本投資法人が保有する各不動産等の賃貸事業の推移は、以下のとおりです。
地域 | 物件番号 | 不動産等の名称 | 第 10期 (自 平成 28 年 8 月 1 日 至 平成 29 年 1 月 31 日) | 第 11期 (自 平成 29 年 2 月 1 日 至 平成 29 年 7 月 31 日) | ||||||
テナント総数 期末時点 (件) (注 1) | 稼働率期末時点 (%) (注 2) | 賃貸事業収入 期間中 (百万円) (注 3) | 対総賃貸事業収入比率(%) | テナント総数 期末時点 (件) (注 1) | 稼働率期末時点 (%) (注 2) | 賃貸事業収入 期間中 (百万円) (注 3) | 対総賃貸事業収入比率(%) | |||
東京経済圏 | T-1 | KDX代官山レジデンス | 1 | 100.0 | 156 | 2.9 | 1 | 98.9 | 162 | 2.9 |
T-3 | KDX大伝馬レジデンス | 1 | 96.2 | 55 | 1.0 | 1 | 96.2 | 57 | 1.0 | |
T-4 | KDXxx町レジデンス | 1 | 100.0 | 26 | 0.5 | 1 | 90.9 | 27 | 0.5 | |
T-5 | KDX文京xxレジデンス | 1 | 100.0 | 48 | 0.9 | 1 | 100.0 | 50 | 0.9 | |
T-6 | KDX吾妻橋レジデンス | 1 | 97.7 | 24 | 0.5 | 1 | 95.4 | 24 | 0.4 | |
T-7 | KDXxxxxレジデンス | 1 | 92.9 | 99 | 1.8 | 1 | 96.6 | 102 | 1.8 | |
T-9 | コスモハイム元xx(底地) | - | - | 43 | 0.8 | - | - | 43 | 0.8 | |
T-10 | KDX武蔵xxレジデンス | 1 | 97.2 | 24 | 0.4 | 1 | 97.2 | 26 | 0.5 | |
T-11 | KDX千葉中央レジデンス | 1 | 87.9 | 59 | 1.1 | 1 | 95.1 | 58 | 1.0 | |
T-12 | KDXxxx町レジデンス | 1 | 95.2 | 47 | 0.9 | 1 | 95.9 | 47 | 0.9 | |
T-13 | KDXレジデンス白金 I | 1 | 100.0 | 108 | 2.0 | 1 | 97.2 | 110 | 2.0 | |
T-15 | KDXレジデンス白金 II | 1 | 97.8 | 89 | 1.6 | 1 | 95.8 | 90 | 1.6 | |
T-16 | KDXレジデンス南青山 | 1 | 100.0 | 64 | 1.2 | 1 | 95.8 | 65 | 1.2 | |
T-17 | KDXレジデンス南麻布 | 1 | 100.0 | 71 | 1.3 | 1 | 92.7 | 70 | 1.3 | |
T-18 | KDXレジデンス芝公園 | 1 | 98.4 | 61 | 1.1 | 1 | 98.4 | 62 | 1.1 | |
T-19 | KDXレジデンス麻布イースト | 1 | 97.7 | 55 | 1.0 | 1 | 100.0 | 53 | 1.0 | |
T-20 | KDXレジデンス高輪 | 1 | 100.0 | 26 | 0.5 | 1 | 100.0 | 26 | 0.5 | |
T-21 | KDXレジデンスxx | 1 | 100.0 | 51 | 0.9 | 1 | 91.3 | 50 | 0.9 | |
T-22 | KDXレジデンス代官山 II | 1 | 100.0 | 27 | 0.5 | 1 | 100.0 | 28 | 0.5 | |
T-23 | KDXレジデンス千駄ヶ谷 | 1 | 100.0 | 23 | 0.4 | 1 | 100.0 | 22 | 0.4 | |
T-24 | KDXレジデンス日本橋水xx | 1 | 100.0 | 96 | 1.8 | 1 | 100.0 | 96 | 1.7 | |
T-25 | KDXレジデンス日本橋xx | 1 | 95.5 | 39 | 0.7 | 1 | 98.7 | 40 | 0.7 | |
T-26 | KDXレジデンス東新宿 | 1 | 100.0 | 109 | 2.0 | 1 | 100.0 | 108 | 2.0 | |
T-27 | KDXレジデンス四谷 | 1 | 100.0 | 78 | 1.4 | 1 | 98.1 | 76 | 1.4 | |
T-28 | KDXレジデンス西新宿 | 1 | 96.4 | 35 | 0.6 | 1 | 96.6 | 34 | 0.6 | |
T-29 | KDXレジデンス神楽坂 | 1 | 97.2 | 25 | 0.5 | 1 | 97.2 | 24 | 0.4 | |
T-30 | KDXレジデンス二子玉川 | 1 | 94.7 | 42 | 0.8 | 1 | 97.6 | 43 | 0.8 | |
T-31 | KDXレジデンス駒沢公園 | 1 | 100.0 | 28 | 0.5 | 1 | 100.0 | 28 | 0.5 | |
T-32 | KDXレジデンス三宿 | 1 | 94.1 | 25 | 0.5 | 1 | 100.0 | 26 | 0.5 | |
T-33 | KDXレジデンス用賀 | 1 | 100.0 | 23 | 0.4 | 1 | 100.0 | 23 | 0.4 | |
T-34 | KDXレジデンス下馬 | 1 | 93.7 | 19 | 0.4 | 1 | 96.8 | 20 | 0.4 | |
T-35 | ラフィネxxx | 1 | 100.0 | 51 | 0.9 | 1 | 100.0 | 47 | 0.8 | |
T-36 | KDXレジデンス雪谷xx | 1 | 98.7 | 37 | 0.7 | 1 | 100.0 | 38 | 0.7 | |
T-37 | KDXレジデンス田園調布 | 1 | 94.4 | 35 | 0.7 | 1 | 100.0 | 37 | 0.7 | |
T-38 | KDXレジデンス多摩川 | 1 | 98.3 | 27 | 0.5 | 1 | 98.1 | 29 | 0.5 | |
T-39 | KDXレジデンス門前仲町 | 1 | 100.0 | 26 | 0.5 | 1 | 100.0 | 27 | 0.5 | |
T-40 | KDXレジデンス御徒町 | 1 | 98.0 | 29 | 0.5 | 1 | 100.0 | 32 | 0.6 | |
T-41 | KDXレジデンス元浅草 | 1 | 92.4 | 28 | 0.5 | 1 | 98.5 | 29 | 0.5 | |
T-42 | KDXレジデンス板橋本町 | 1 | 96.1 | 23 | 0.4 | 1 | 98.1 | 22 | 0.4 |
地域 | 物件番号 | 不動産等の名称 | 第 10期 (自 平成 28 年 8 月 1 日 至 平成 29 年 1 月 31 日) | 第 11期 (自 平成 29 年 2 月 1 日 至 平成 29 年 7 月 31 日) | ||||||
テナント総数 期末時点 (件) (注 1) | 稼働率期末時点 (%) (注 2) | 賃貸事業収入 期間中 (百万円) (注 3) | 対総賃貸事業収入比率(%) | テナント総数 期末時点 (件) (注 1) | 稼働率期末時点 (%) (注 2) | 賃貸事業収入 期間中 (百万円) (注 3) | 対総賃貸事業収入比率(%) | |||
東京経済圏 | T-43 | KDXレジデンス小豆沢 | 1 | 97.9 | 17 | 0.3 | 1 | 100.0 | 19 | 0.4 |
T-44 | KDXレジデンス東武練馬 | 1 | 94.4 | 17 | 0.3 | 1 | 96.6 | 17 | 0.3 | |
T-45 | KDXレジデンス横浜関内 | 1 | 88.0 | 33 | 0.6 | 1 | 93.1 | 34 | 0.6 | |
T-46 | KDXレジデンス宮前平 | 1 | 89.8 | 36 | 0.7 | 1 | 100.0 | 37 | 0.7 | |
T-47 | KDXレジデンスxx | 1 | 100.0 | 60 | 1.1 | 1 | 95.8 | 63 | 1.1 | |
T-48 | KDXレジデンス錦糸町 | 1 | 96.9 | 43 | 0.8 | 1 | 100.0 | 45 | 0.8 | |
T-49 | KDXレジデンス日本橋浜町 | 1 | 100.0 | 30 | 0.6 | 1 | 100.0 | 29 | 0.5 | |
T-50 | KDXレジデンス日本橋人形町 | 1 | 96.8 | 18 | 0.3 | 1 | 96.8 | 18 | 0.3 | |
T-51 | KDXレジデンス自由が丘 | 1 | 98.6 | 38 | 0.7 | 1 | 97.9 | 39 | 0.7 | |
T-52 | KDXレジデンス戸越 | 1 | 95.5 | 119 | 2.2 | 1 | 98.9 | 121 | 2.2 | |
T-53 | KDXレジデンス品川シーサイド | 1 | 100.0 | 84 | 1.6 | 1 | 98.6 | 87 | 1.6 | |
T-54 | KDXレジデンスxx | 1 | 97.4 | 61 | 1.1 | 1 | 96.6 | 63 | 1.1 | |
T-55 | KDXレジデンスxx | 1 | 93.2 | 89 | 1.6 | 1 | 94.4 | 92 | 1.7 | |
T-56 | KDXレジデンス半蔵門 | 1 | 97.0 | 128 | 2.4 | 1 | 97.2 | 129 | 2.3 | |
T-57 | ビーサイト秋葉原 | 1 | 100.0 | 23 | 0.4 | 1 | 100.0 | 23 | 0.4 | |
T-58 | ビュロー神楽坂 | 1 | 100.0 | 39 | 0.7 | 1 | 100.0 | 39 | 0.7 | |
T-59 | KDXレジデンス千駄木 | 1 | 95.0 | 65 | 1.2 | 1 | 100.0 | 66 | 1.2 | |
T-60 | KDXレジデンス成城 | 1 | 93.8 | 41 | 0.8 | 1 | 97.5 | 40 | 0.7 | |
T-61 | KDXレジデンス秋葉原 | 1 | 100.0 | 37 | 0.7 | 1 | 100.0 | 38 | 0.7 | |
T-62 | KDXレジデンスxx | 1 | 95.7 | 38 | 0.7 | 1 | 100.0 | 39 | 0.7 | |
T-63 | KDXレジデンス立川 | 1 | 94.9 | 94 | 1.7 | 1 | 98.8 | 99 | 1.8 | |
T-64 | KDXレジデンスxx | 1 | 98.5 | 51 | 0.9 | 1 | 100.0 | 53 | 1.0 | |
T-65 | KDXレジデンスxxxx | 1 | 98.7 | 37 | 0.7 | 1 | 96.8 | 38 | 0.7 | |
T-66 | KDXレジデンス赤坂 | 1 | 100.0 | 36 | 0.7 | 1 | 96.4 | 39 | 0.7 | |
T-67 | KDXレジデンスxx | 1 | 100.0 | 25 | 0.5 | 1 | 100.0 | 29 | 0.5 | |
T-68 | KDXレジデンス恵比寿 | 1 | 97.1 | 89 | 1.7 | 1 | 92.1 | 92 | 1.7 | |
T-69 | KDXレジデンス西馬込 | 1 | 36.2 | 2 | 0.0 | 1 | 91.1 | 21 | 0.4 | |
T-70 | KDXレジデンス西麻布 | 1 | 100.0 | 37 | 0.7 | 1 | 96.9 | 38 | 0.7 | |
T-71 | KDXレジデンス麻布仙台坂 | 1 | 100.0 | 24 | 0.5 | 1 | 94.0 | 26 | 0.5 | |
T-72 | KDXレジデンス早稲田鶴巻 | 1 | 100.0 | 20 | 0.4 | 1 | 92.4 | 21 | 0.4 | |
T-73 | KDXレジデンス文京湯島 | 1 | 100.0 | 23 | 0.4 | 1 | 97.8 | 23 | 0.4 | |
T-74 | KDXレジデンス上石神井 | 1 | 97.8 | 23 | 0.4 | 1 | 95.7 | 23 | 0.4 | |
T-75 | KDXレジデンス新大塚 | 1 | 100.0 | 11 | 0.2 | 1 | 100.0 | 22 | 0.4 | |
T-76 | KDXレジデンス桜上水 | 1 | 100.0 | 17 | 0.3 | 1 | 100.0 | 34 | 0.6 | |
T-77 | KDXレジデンス両国 | 1 | 87.2 | 9 | 0.2 | 1 | 97.9 | 27 | 0.5 | |
地方経済圏 | R-1 | KDX豊平三条レジデンス(注 4) | - | - | 14 | 0.3 | - | - | - | - |
R-2 | KDX定禅xxレジデンス | 1 | 93.4 | 50 | 0.9 | 1 | 95.0 | 49 | 0.9 | |
R-3 | KDX泉レジデンス | 1 | 97.6 | 43 | 0.8 | 1 | 97.4 | 42 | 0.8 | |
R-4 | KDXxxレジデンス | 1 | 99.2 | 47 | 0.9 | 1 | 91.8 | 48 | 0.9 | |
R-5 | KDX堺筋本町レジデンス | 1 | 94.4 | 104 | 1.9 | 1 | 95.0 | 106 | 1.9 | |
R-6 | KDX新町レジデンス | 1 | 94.7 | 38 | 0.7 | 1 | 94.7 | 37 | 0.7 | |
R-7 | KDX宝塚レジデンス | 1 | 97.1 | 56 | 1.0 | 1 | 99.3 | 59 | 1.1 | |
R-8 | KDXxxレジデンス | 1 | 96.6 | 72 | 1.3 | 1 | 91.5 | 71 | 1.3 | |
R-9 | KDXレジデンス大通公園 | 1 | 98.7 | 33 | 0.6 | 1 | 96.1 | 33 | 0.6 |
地域 | 物件番号 | 不動産等の名称 | 第 10期 (自 平成 28 年 8 月 1 日 至 平成 29 年 1 月 31 日) | 第 11期 (自 平成 29 年 2 月 1 日 至 平成 29 年 7 月 31 日) | ||||||
テナント総数 期末時点 (件) (注 1) | 稼働率期末時点 (%) (注 2) | 賃貸事業収入 期間中 (百万円) (注 3) | 対総賃貸事業収入比率(%) | テナント総数 期末時点 (件) (注 1) | 稼働率期末時点 (%) (注 2) | 賃貸事業収入 期間中 (百万円) (注 3) | 対総賃貸事業収入比率(%) | |||
地方経済圏 | R-10 | KDXレジデンス菊水四条 | 1 | 100.0 | 39 | 0.7 | 1 | 92.8 | 38 | 0.7 |
R-11 | KDXレジデンス豊平公園 | 1 | 96.9 | 22 | 0.4 | 1 | 95.4 | 23 | 0.4 | |
R-12 | KDXレジデンスxx(注 4) | - | - | 17 | 0.3 | - | - | - | - | |
R-13 | KDXレジデンス一番町 | 1 | 91.6 | 28 | 0.5 | 1 | 95.4 | 27 | 0.5 | |
R-14 | KDXレジデンス勾当台 | 1 | 88.9 | 19 | 0.4 | 1 | 96.4 | 20 | 0.4 | |
R-15 | KDXレジデンス泉中央 | 1 | 97.9 | 23 | 0.4 | 1 | 89.0 | 23 | 0.4 | |
R-16 | KDXレジデンス東桜 I | 1 | 90.4 | 93 | 1.7 | 1 | 94.6 | 95 | 1.7 | |
R-17 | KDXレジデンス東桜 II | 1 | 95.5 | 38 | 0.7 | 1 | 95.5 | 40 | 0.7 | |
R-18 | KDXレジデンス神宮前 | 1 | 92.0 | 39 | 0.7 | 1 | 96.0 | 40 | 0.7 | |
R-19 | KDXレジデンスxxx | 1 | 96.8 | 33 | 0.6 | 1 | 95.9 | 33 | 0.6 | |
R-20 | KDXレジデンス西院 | 1 | 94.1 | 17 | 0.3 | 1 | 100.0 | 18 | 0.3 | |
R-21 | KDXレジデンスxx | 1 | 97.7 | 58 | 1.1 | 1 | 100.0 | 57 | 1.0 | |
R-22 | KDXレジデンスxxx | 1 | 95.6 | 55 | 1.0 | 1 | 97.4 | 54 | 1.0 | |
R-23 | KDXレジデンス新大阪 | 1 | 95.4 | 21 | 0.4 | 1 | 90.9 | 21 | 0.4 | |
R-24 | KDXレジデンスxx X・XI | 1 | 93.5 | 53 | 1.0 | 1 | 100.0 | 53 | 1.0 | |
R-25 | KDXレジデンスxxx | 1 | 95.8 | 29 | 0.5 | 1 | 95.7 | 29 | 0.5 | |
R-26 | KDXレジデンスxx | 1 | 96.1 | 24 | 0.4 | 1 | 96.1 | 24 | 0.4 | |
R-27 | KDXレジデンス三宮 | 1 | 96.7 | 37 | 0.7 | 1 | 96.7 | 39 | 0.0 | |
X-00 | xxxxxxxxxx | 0 | 000.0 | 00 | 1.2 | 1 | 95.0 | 65 | 1.2 | |
R-29 | KDXレジデンスxxx町 | 1 | 100.0 | 27 | 0.5 | 1 | 100.0 | 28 | 0.5 | |
R-30 | KDXレジデンスxxx II | 1 | 100.0 | 29 | 0.5 | 1 | 98.4 | 31 | 0.6 | |
R-32 | KDXレジデンス西公園 | 1 | 82.3 | 30 | 0.6 | 1 | 91.1 | 30 | 0.5 | |
R-33 | KDXレジデンス平尾浄水町 | 1 | 87.7 | 26 | 0.5 | 1 | 91.6 | 27 | 0.5 | |
R-34 | メロディーハイム御殿山 | 1 | 91.8 | 21 | 0.4 | 1 | 97.5 | 21 | 0.0 | |
X-00 | xxxxx Xxxx xx | 0 | 000.0 | 000 | 2.2 | 1 | 100.0 | 121 | 2.2 | |
R-36 | KDXレジデンス甲南山手 | 1 | 92.2 | 32 | 0.6 | 1 | 95.2 | 34 | 0.6 | |
R-37 | KDXレジデンス本町橋 | 1 | 96.3 | 107 | 2.0 | 1 | 97.7 | 105 | 1.9 | |
R-38 | KDXレジデンス南草津 | 1 | 98.4 | 99 | 1.8 | 1 | 95.0 | 99 | 1.8 | |
R-39 | KDXレジデンス大濠ハーバービュータワー | 1 | 90.9 | 175 | 3.2 | 1 | 93.0 | 184 | 3.3 | |
R-40 | KDXレジデンス南三条 | 1 | 98.3 | 53 | 1.0 | 1 | 98.4 | 55 | 1.0 | |
R-41 | セレニテ北久宝寺 | 1 | 97.4 | 41 | 0.8 | 1 | 97.5 | 42 | 0.8 | |
R-42 | セレニテ西宮本町 | 1 | 100.0 | 7 | 0.1 | 1 | 98.1 | 23 | 0.4 | |
合計 | 112 | 96.2 | 5,437 | 100.0 | 112 | 96.8 | 5,574 | 100.0 |
(注 1) 「テナント総数」は、マスターリース会社とマスターリース契約が締結されている場合、テナント数は 1 として記載しています。平
成 29 年 7 月 31 日現在、底地の 1 物件及びラフィネxxxを除いた本投資法人の投資資産の全てについて、マスターリース契約が締結されており、「テナント総数」欄の「合計」欄には、各物件のマスターリース契約の合計数(延べ数)、及びマスターリース契約が締結されていない物件については、エンドテナント数を記載しています。なお、マスターリース会社の合計は 15 社となります。
(注 2) 「稼働率」は、「賃貸面積」÷「賃貸可能面積」×100 の式によります。「稼働率」の「合計」欄には、ポートフォリオ全体(ただし、底地を除きます。)の稼働率を記載しています。なお、第 11 期においては、底地(敷地面積合計 3,040.11 ㎡)を含めたポートフォリオ全体の稼働率は、96.9%になります。
(注 3) 「賃貸事業収入」は、各不動産等の各期の不動産賃貸事業収益の合計を記載しています。
(注 4) 平成 28 年 11 月 1 日に譲渡しました。
(有価証券組入資産明細)
当期末において、本投資法人が保有する有価証券の明細は以下のとおりです。
銘柄名 | 資産の種類 | 数量 (口) | 帳簿価額 (百万円) | 評価額 (百万円)(注 2) | 評価損益 (百万円) | 備考 | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
合同会社トロピック・ワンを営業者とする劣後匿名 組合出資持分(注 1) | 劣後匿名組合出資持分 | - | - | 91 | - | 91 | - | - |
合計 | - | - | 91 | - | 91 | - | - |
(注 1) 運用対象資産は、「KDXレジデンス夙川ヒルズ」の不動産信託受益権です。
(注 2) 評価額については、帳簿価額を記載しています。
(4)特定取引の契約額等及び時価の状況表
当期末において、本投資法人における特定取引の契約額等及び時価の状況は、以下のとおりです。
区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円)(注 2) (注 3) | |
(注 1) | うち一年超(注 1) | |||
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引支払固定・受取変動 | 66,300 | 55,300 | 26 |
合 計 | - | 66,300 | 55,300 | 26 |
(注 1) 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注 2) 金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
(注 3) 取引先金融機関から提示された価➓で評価しています。
(5)その他資産の状況
不動産及び不動産を主な信託財産とする信託受益xxは、前記(3)組入資産明細に一括して記載しています。当期末において、前記(3)に記載しているもの以外に本投資法人が主たる投資対象とする主な特定資産の組入れはありません。
(6)国及び地域毎の資産保有状況
日本以外の国及び地域について、該当事項はありません。
4.保有不動産の資本的支出
(1)資本的支出の予定
物件番号 | 不動産等の名称 | 所在地 | 目的 | 予定期間 | 工事予定金額(百万円) | ||
総額 | 当期支払額 | 既支払総額 | |||||
T-56 | KDXレジデンス半蔵門 | xxx xxx区 | 大規模修繕工事 | 自 平成 29 年 8 月 至 平成 30 年 1 月 | 87 | - | - |
T-25 | KDXレジデンス日本橋xx | xxx 中央区 | 大規模修繕工事 | 自 平成 29 年 8 月 至 平成 30 年 1 月 | 59 | - | - |
R-43 | KDXレジデンス西新 | 福岡県 福岡市 | 大規模修繕工事 (I 期工事) | 自 平成 29 年 8 月 至 平成 30 年 1 月 | 54 | - | - |
R-17 | KDXレジデンス東桜 II | 愛知県 名古屋市 | 共用部改修工事 | 自 平成 29 年 8 月 至 平成 30 年 1 月 | 8 | - | - |
R-35 | レオパレス Flat 新栄 | 愛知県 名古屋市 | 屋上改修工事 | 自 平成 29 年 8 月 至 平成 30 年 1 月 | 6 | - | - |
本投資法人が保有する不動産及び不動産信託受益権に係る信託不動産に関し、第 12 期(平成 30 年 1 月期)に計画されている改修等に伴う資本的支出の予定額のうち主要なものは、以下のとおりです。なお、工事予定金額には、結果として、会計上の費用に区分される部分が発生する場合があります。
(2)期中の資本的支出
当期(平成 29 年 7 月期)中に資本的支出に該当する工事を行った主要な物件の概要は、以下のとおりです。
当期中の資本的支出はポートフォリオ全体で 241 百万円であり、修繕費に計上した 234 百万円と合わせ、合
計 475 百万円の工事を実施しています。
物件番号 | 不動産等の名称 | 所在地 | 目的 | 期間 | 資本的支出の金額 (百万円) |
T-59 | KDXレジデンス千駄木 | xxx 文京区 | 大規模修繕工事 | 自 平成 29 年 3 月 至 平成 29 年 7 月 | 57 |
R-28 | 芦屋ロイヤルホームズ | 兵庫県 芦屋市 | 外壁改修工事 | 自 平成 29 年 4 月 至 平成 29 年 7 月 | 38 |
T-30 | KDXレジデンス二子玉川 | xxx 世田谷区 | 玄関扉交換工事 | 自 平成 29 年 7 月 至 平成 29 年 7 月 | 5 |
T-59 | KDXレジデンス千駄木 | xxx 文京区 | 共用部設備改修工事 | 自 平成 29 年 3 月 至 平成 29 年 3 月 | 4 |
T-64 | KDXレジデンスxx | 神奈川県 横浜市 | 外構改修工事 | 自 平成 29 年 5 月 至 平成 29 年 5 月 | 3 |
その他 | 131 | ||||
ポートフォリオ全体 | 241 |
(3)長期修繕計画のために積立てた金銭
本投資法人は、物件ごとに策定している長期修繕計画に基づき、将来の中長期的な大規模修繕等の資金支払に充当することを目的とした修繕積立金を、期中のキャッシュ・フローの中から以下のとおり積立てています。
(単位:百万円)
営業期間 | 第7期 自平成27年2月1日至平成27年7月31日 | 第8期 自平成27年8月1日至平成28年1月31日 | 第9期 自平成28年2月1日至平成28年7月31日 | 第 10期 自平成28年8月1日至平成29年1月31日 | 第 11期 自平成29年2月1日至平成29年7月31日 |
当期首積立金残高 | 706 | 777 | 938 | 1,074 | 1,161 |
当期積立額 | 94 | 189 | 149 | 149 | 151 |
当期積立金取崩額 | 23 | 28 | 13 | 62 | 17 |
次期繰越額 | 777 | 938 | 1,074 | 1,161 | 1,295 |
5.費用・負債の状況
(1)運用等に係る費用明細
項目 | 第 10期 自 平成 28 年 8 月 1 日至 平成 29年1月 31日 | 第 11期 自 平成 29 年 2 月 1 日至 平成 29年7月 31日 | |
① | 資産運用報酬 (注) | 363,967 千円 | 371,229 千円 |
② | 資産保管手数料 | 10,997 千円 | 11,363 千円 |
③ | 一般事務委託手数料 | 37,513 千円 | 38,143 千円 |
④ | 役員報酬 | 4,500 千円 | 4,500 千円 |
⑤ | その他営業費用 | 162,422 千円 | 192,121 千円 |
合計 | 579,401 千円 | 617,357 千円 |
(注) 資産運用報酬には、上記記載金額のほか、個々の不動産等の帳簿価額に算入した劣後匿名組合出資持分に係る運用報酬(第 11 期 900 千円)、物件取得に係る運用報酬(第 10 期 81,673 千円)及び物件売却に係る運用報酬(第 10 期 6,505 千円)があります。
(2)借入状況
平成 29 年 7 月 31 日現在における借入金の状況は以下のとおりです。
区分 | 借入先 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) (注 1) (注 2) | 返済期限 | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
短期借入 金 | 株式会社三井住友銀行 | 平成 28 年 8 月 1 日 | 1,000 | - | 0.430 | 平成 29 年7月 31日 | 期限一括 | (注 4) | 無担保無保証 |
株式会社三井住友銀行 | 平成 29 年 7 月 31 日 | - | 1,000 | 0.430 | 平成 30 年7月 31日 | ||||
小計 | 1,000 | 1,000 | |||||||
1 年内返済予定の長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 平成 25 年 8 月 7 日 | 4,000 | 4,000 | 0.910 | 平成 29 年 8 月 31 日 | 期限一括 | (注 4) | 無担保無保証 |
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 2,500 | 2,500 | |||||||
株式会社あおぞら銀行 | 1,500 | 1,500 | |||||||
株式会社りそな銀行 | 1,000 | 1,000 | |||||||
三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | 1,000 | |||||||
xxx信託銀行株式会社 | 500 | 500 | |||||||
株式会社xxx銀行 | 500 | 500 | |||||||
小計 | 11,000 | 11,000 | |||||||
長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 平成 25 年 8 月 7 日 | 3,250 | 3,250 | 1.052 | 平成 30 年8月 31日 | 期限一括 | (注 4) | 無担保無保証 |
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 2,000 | 2,000 | |||||||
株式会社あおぞら銀行 | 1,000 | 1,000 | |||||||
株式会社りそな銀行 | 500 | 500 | |||||||
三井住友信託銀行株式会社 | 500 | 500 | |||||||
xxx信託銀行株式会社 | 500 | 500 | |||||||
株式会社xxx銀行 | 250 | 250 | |||||||
株式会社日本政策投資銀行(注 3) | 平成 25 年 8 月 7 日 | 3,000 | 3,000 | 1.088 | 平成 30 年8月 31日 | ||||
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 平成 26 年 1 月 31 日 | 1,000 | 1,000 | 1.109 | 平成 33 年1月 31日 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 平成 26 年 1 月 31 日 | 1,000 | 1,000 | 1.221 | 平成 33 年7月 31日 | ||||
株式会社あおぞら銀行 | 平成 26 年 3 月 28 日 | 1,350 | 1,350 | 1.183 | 平成 33 年3月 31日 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 平成 26 年 4 月 30 日 | 2,000 | 2,000 | 1.267 | 平成 34 年4月 30日 | ||||
株式会社あおぞら銀行 | 平成 26 年 4 月 30 日 | 1,500 | 1,500 | 1.267 | 平成 34 年4月 30日 | ||||
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 平成 26 年 4 月 30 日 | 1,000 | 1,000 | 1.267 | 平成 34 年4月 30日 | ||||
株式会社りそな銀行 | 平成 26 年 4 月 30 日 | 1,000 | 1,000 | 1.267 | 平成 34 年4月 30日 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 平成 26 年 8 月 7 日 | 1,100 | 1,100 | 0.916 | 平成 33 年 8 月 7 日 | ||||
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 1,100 | 1,100 | |||||||
株式会社xxx銀行 | 600 | 600 | |||||||
株式会社あおぞら銀行 | 350 | 350 | |||||||
株式会社りそな銀行 | 300 | 300 | |||||||
xxx信託銀行株式会社 | 300 | 300 | |||||||
株式会社日本政策投資銀行(注 3) | 平成 26 年 8 月 7 日 | 1,000 | 1,000 | 0.996 | 平成 33 年 8 月 7 日 |
区分 | 借入先 | 借入日 | 当期首残高 (百万円 | 当期末残高 (百万円 | 平均利率 (%) (注 1) (注 2) | 返済期限 | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 平成 26 年 8 月 7 日 | 400 | 400 | 1.254 | 平成 35 年 8 月 7 日 | 期限一括 | (注 4) | 無担保無保証 |
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 400 | 400 | |||||||
株式会社xxx銀行 | 300 | 300 | |||||||
株式会社りそな銀行 | 200 | 200 | |||||||
xxx信託銀行株式会社 | 200 | 200 | |||||||
株式会社あおぞら銀行 | 150 | 150 | |||||||
株式会社日本政策投資銀行(注 3) | 平成 26 年 8 月 7 日 | 500 | 500 | 1.320 | 平成 35 年 8 月 7 日 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 平成 26 年 8 月 29 日 | 600 | 600 | 0.945 | 平成 33 年8月 31日 | ||||
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 平成 26 年 8 月 29 日 | 600 | 600 | 0.945 | 平成 33 年8月 31日 | ||||
株式会社あおぞら銀行 | 平成 26 年 8 月 29 日 | 500 | 500 | 0.945 | 平成 33 年8月 31日 | ||||
株式会社xxx銀行 | 平成 26 年 11 月 14 日 | 950 | 950 | 1.083 | 平成 34 年 11 月 30 日 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 2,000 | 2,000 | 0.804 | 平成 32 年 11 月 30 日 | ||||
三菱 UFJ 信託銀行株式会社 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 1,500 | 1,500 | 0.689 | 平成 31 年 11 月 30 日 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 平成 27 年 2 月 5 日 | 1,200 | 1,200 | 0.875 | 平成 34 年1月 31日 | ||||
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 平成 27 年 2 月 5 日 | 1,200 | 1,200 | 1.105 | 平成 36 年1月 31日 | ||||
株式会社あおぞら銀行 | 平成 27 年 4 月 30 日 | 2,000 | 2,000 | 0.875 | 平成 34 年4月 30日 | ||||
株式会社りそな銀行 | 平成 27 年 4 月 30 日 | 1,500 | 1,500 | 0.987 | 平成 35 年4月 30日 | ||||
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 平成 27 年 4 月 30 日 | 2,000 | 2,000 | 1.100 | 平成 36 年4月 30日 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 平成 27 年 4 月 30 日 | 1,000 | 1,000 | 1.265 | 平成 37 年4月 30日 | ||||
株式会社あおぞら銀行 | 平成 27 年 8 月 31 日 | 300 | 300 | 0.678 | 平成 32 年8月 31日 | ||||
株式会社りそな銀行 | 平成 27 年 8 月 31 日 | 1,100 | 1,100 | 0.923 | 平成 34 年8月 31日 | ||||
みずほ信託銀行株式会社 | 平成 27 年 8 月 31 日 | 700 | 700 | 0.923 | 平成 34 年8月 31日 | ||||
三井住友信託銀行株式会社 | 平成 27 年 8 月 31 日 | 950 | 950 | 1.047 | 平成 35 年8月 31日 | ||||
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 平成 27 年 8 月 31 日 | 1,700 | 1,700 | 1.169 | 平成 36 年8月 31日 | ||||
株式会社xxx銀行 | 平成 27 年 8 月 31 日 | 950 | 950 | 1.169 | 平成 36 年8月 31日 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 平成 27 年 8 月 31 日 | 2,000 | 2,000 | 1.345 | 平成 37 年8月 31日 | ||||
株式会社日本政策投資銀行(注 3) | 平成 27 年 8 月 31 日 | 1,000 | 1,000 | 1.193 | 平成 36 年8月 31日 | ||||
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 平成 27 年 10 月 27 日 | 300 | 300 | 0.624 | 平成 32 年 10 月 27 日 | ||||
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 平成 27 年 10 月 27 日 | 1,000 | 1,000 | 1.156 | 平成 37 年4月 27日 | ||||
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 平成 28 年 4 月 28 日 | 1,000 | 1,000 | 0.819 | 平成 37 年4月 28日 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 平成 28 年 4 月 28 日 | 2,500 | 2,500 | 0.903 | 平成 38 年4月 30日 | ||||
株式会社三菱東京UFJ 銀行(注 3) | 平成 28 年 8 月 1 日 | 1,000 | 1,000 | 0.660 | 平成 37 年7月 31日 | ||||
株式会社xxx銀行(注 3) | 平成 28 年 8 月 30 日 | 1,500 | 1,500 | 0.816 | 平成 38 年8月 31日 | ||||
株式会社あおぞら銀行 | 平成 28 年 8 月 31 日 | 1,000 | 1,000 | 0.713 | 平成 36 年8月 31日 |
)
)
区分 | 借入先 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) (注 1) (注 2) | 返済期限 | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 平成 28 年 8 月 31 日 | 1,000 | 1,000 | 0.797 | 平成 37 年8月 31日 | 期限一括 | (注 4) | 無担保無保証 |
株式会社りそな銀行 | 平成 28 年 8 月 31 日 | 500 | 500 | 0.797 | 平成 37 年8月 31日 | ||||
株式会社三菱東京UFJ 銀行(注 3) | 平成 28 年 8 月 31 日 | 2,000 | 2,000 | 0.670 | 平成 37 年8月 31日 | ||||
みずほ信託銀行株式会社(注 3) | 平成 28 年 8 月 31 日 | 500 | 500 | 0.751 | 平成 37 年8月 31日 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 平成 28 年 8 月 31 日 | 3,000 | 3,000 | 0.906 | 平成 38 年8月 31日 | ||||
株式会社日本政策投資銀行(注3) | 平成 28 年 11 月 1 日 | 1,000 | 1,000 | 0.773 | 平成 37 年 10 月 31 日 | ||||
小計 | 66,800 | 66,800 | |||||||
合計 | 78,800 | 78,800 |
(注 1) 下記(注 3)を除き、変動金利による借入れです。
(注 2) 平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第四位を四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引等を行った借入れについては、金利スワップ等の効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注 3) 固定金利による借入れです。
(注 4) 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の取得資金(付随費用を含みます。)及び借入金の返済資金です。
(3)投資法人債
平成 29 年 7 月 31 日現在における発行済投資法人債の状況は以下のとおりです。
銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 償還期限 | 償還方法 | 使途 | 摘要 |
第 1 回無担保投資法人債 | 平成 28 年8月 30日 | 1,000 | 1,000 | 0.200 | 平成 33 年 8 月 30 日 | 期限一括 | (注 1) | (注 2) |
第 2 回無担保投資法人債 | 平成 28 年8月 30日 | 1,000 | 1,000 | 0.540 | 平成 38 年 8 月 28 日 | |||
第 3 回無担保投資法人債 | 平成 28 年8月 30日 | 1,000 | 1,000 | 0.800 | 平成 40 年 8 月 30 日 | |||
合計 | 3,000 | 3,000 |
(注 1) 資金使途は、特定資産の取得資金及び借入金の返済資金です。
(注 2) 特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(4)短期投資法人債
該当事項はありません。
(5)新投資口予約権
該当事項はありません。
6.期中の売買状況
(1)不動産等及び資産対応証券等、インフラ資産等及びインフラ関連資産の売買状況等
資産の種類 | 物件番号 | 不動産等の名称 | 取得 | 譲渡 | ||||
取得年月日 | 取得価➓ (百万円) (注) | 譲渡年月日 | 譲渡価➓ (百万円) | 帳簿価額 (百万円) | 売却損益 (百万円) | |||
劣後匿名組合出資持分 | - | 合同会社トロピック・ワンを営業者とする劣後匿名組合出資持分 | 平成 29年7月 28日 | 90 | - | - | - | - |
(注) 「取得価➓」には、匿名組合出資契約等に記載された出資金額(出資に要した諸費用等を含みません。)の百万円未満を切り捨てて記載しています。
(2)その他の資産の売買状況等
上記不動産等及び資産対応証券等、インフラ資産等及びインフラ関連資産以外の主なその他の資産は、概ね銀行預金又は信託財産内の銀行預金です。
(3)特定資産の価➓等の調査
①不動産等
該当事項はありません。
②投資有価証券
取得又は譲渡 | 銘柄 | 取得年月日 | 取得価➓ (百万円) (注) | 特定資産の調査価➓ (百万円) |
取得 | 合同会社トロピック・ワンを営業者とする劣後匿名組合出資持分 | 平成 29年7月 28日 | 90 | 102 |
(注) 「取得価➓」には、匿名組合出資契約等に記載された出資金額(出資に要した諸費用等を含みません。)の百万円未満を切り捨てて記載しています。
(A)調査を行った者の氏名又は名称新日本有限責任監査法人
(B)調査の結果及び方法の概要
本投資法人において行った取引のうち、投資信託及び投資法人に関する法律により価➓等の調査が必要とされた資産の取引については、新日本有限責任監査法人にその調査を委託しました。対象期間中(平成 29 年 2 月1日~平成 29 年7月 31 日)に該当した取引は、匿名組合出資持分の取得取引が1件あり、当該取引については当該監査法人から合意された手続実施結果報告書を受領しました。この匿名組合出資持分の取得取引については、匿名組合契約に係る営業財産に関する事項、匿名組合契約の内容、取引価➓その他当該匿名組合出資持分の取得取引の内容に関することについて調査を委託しました。
なお、本調査は財務諸表監査の一部ではなく、また、価➓の妥当性や内部管理体制について保証を提供するものではありません。
③その他
該当事項はありません。
(4)利害関係人等との取引状況
①取引状況
該当事項はありません。
②支払手数料等の金額
区分 | 支払手数料等総額(A) | 利害関係人等との取引内訳 | 総額に対する割合 (B)/(A) | |
支払先 | 支払金額(B) | |||
プロパティ・マネジメント報酬 | 222 百万円 | 株式会社スペースデザイン | 0 百万円 | 0.4% |
建物管理料 | 163 百万円 | 株式会社スペースデザイン | 2 百万円 | 1.4% |
修繕費 | 234 百万円 | 株式会社スペースデザイン | 0 百万円 | 0.0% |
(注)利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 123 条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人
に係る運用報告書等に関する規則第 26 条第 27 号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。
(5)資産運用会社が営む兼業業務に係る当該資産運用会社との間の取引の状況等
本資産運用会社(ケネディクス不動産投資顧問株式会社)は、第二種金融商品取引業及び宅地建物取引業を兼業していますが、該当する取引はありません。また、第一種金融商品取引業及び不動産特定共同事業のいずれの業務も兼業しておらず、該当する取引はありません。
7.経理の状況
(1)資産、負債、元本及び損益の状況
後記「貸借対照表」、「損益計算書」、「投資主資本等変動計算書」、「注記表」及び「金銭の分配に係る計算書」をご参照ください。
(2)減価償却額の算定方法の変更
該当事項はありません。
(3)不動産等及びインフラ資産等の評価方法の変更
該当事項はありません。
(4)自社設定投資信託受益証券等に係る開示
①取得等の状況
該当事項はありません。
②保有等の状況
該当事項はありません。
(5)海外不動産保有法人に係る開示
該当事項はありません。
(6)海外不動産保有法人が有する不動産に係る開示
該当事項はありません。
8.その他
(1)お知らせ
①投資主総会
議案 | 概要 |
第 1 号議案 規約一部変更の件 | 原案のとおり、以下の事項について規約を変更しました。 本投資法人が、従たる投資対象としてホテル等を含む宿泊施設に投資することができることを明らかにするため、規定を変更するものです(現行規約第 30 条第1項関係)。 |
第 2 号議案 執行役員 1 名選任の件 | 原案のとおり、執行役員にxxxxxx任されました。なお、任期は平成 29 年 3 月 29 日より 2 年間としま す。 |
第 3 号議案 補欠執行役員 1 名選任の件 | 原案のとおり、補欠執行役員にxxxxx任されました。なお補欠執行役員1名の選任に係る決議が効力を有する期間は、第 2 号議案における執行役員の任期が満了する時である平成 31 年 3 月 28 日までとします。 |
第 4 号議案 監督役員 2 名選任の件 | 原案のとおり、監督役員にxxx、xxxx 2 名が選任されました。なお、任期は平成 29 年 3 月 29 日より 2 年間とします。 |
平成 29 年 3 月 28 日に、本投資法人の第 4 回投資主総会を開催しました。投資主総会で承認された事項のうち主な概要は以下のとおりです。
②役員会
当期において、本投資法人の役員会で承認された主な契約の締結・変更等の概要は、以下のとおりです。
承認日 | 項目 | 概要 |
平成 29 年 3 月 27 日 | 資産運用委託契約書に係る変更覚書締結の件 | 従たる投資対象としてホテル等を含む宿泊施設に投資することができることを明らかにするため、本資産運用会社と資産運用委託契約書に係る変更覚書を平成 29 年 3 月 28 日付で締結しました。 |
(2)その他
本書では、特に記載のない限り記載未満の数値について、金額は切り捨て、比率は四捨五入により記載しています。
Ⅱ.貸借対照表
(単位:千円)
資産の部 流動資産
前期(ご参考) 当期
(平成29年1月31日) (平成29年7月31日)
現金及び預金 | 5,679,445 | 6,405,982 |
信託現金及び信託預金 | 3,759,906 | 3,778,959 |
営業未収入金 | 24,790 | 24,821 |
前払費用 | 3,356 | 4,831 |
繰延税金資産 | 61 | 9 |
その他 | 503 | 503 |
流動資産合計 | 9,468,062 | 10,215,108 |
固定資産
有形固定資産
土地 | 1,798,041 | 1,798,041 |
信託建物 | 65,456,096 | 65,654,206 |
減価償却累計額 | △ 5,222,324 | △ 6,058,335 |
信託建物(純額) | 60,233,772 | 59,595,871 |
信託構築物 | 439,236 | 444,009 |
減価償却累計額 | △ 86,535 | △ 100,446 |
信託構築物(純額) | 352,701 | 343,563 |
信託機械及び装置 | 1,253,773 | 1,259,827 |
減価償却累計額 | △ 169,872 | △ 197,886 |
信託機械及び装置(純額) | 1,083,901 | 1,061,940 |
信託工具、器具及び備品 | 231,646 | 263,829 |
減価償却累計額 | △ 13,465 | △ 20,241 |
信託工具、器具及び備品(純額) | 218,181 | 243,587 |
信託土地 | 93,118,700 | 93,118,700 |
有形固定資産合計 | 156,805,298 | 156,161,704 |
投資その他の資産 投資有価証券 | - | 91,579 |
差入敷金及び保証金 | 10,561 | 10,397 |
長期前払費用 | 864,092 | 764,254 |
その他 | 54,619 | 26,626 |
投資その他の資産合計 | 929,273 | 892,858 |
固定資産合計 | 157,734,571 | 157,054,563 |
繰延資産 投資法人債発行費 | 28,219 | 26,340 |
投資口交付費 | 45,830 | 20,039 |
繰延資産合計 | 74,049 | 46,380 |
資産合計 | 167,276,684 | 167,316,051 |
(単位:千円)
負債の部 流動負債
前期(ご参考) 当期
(平成29年1月31日) (平成29年7月31日)
営業未払金 | 401,777 | 431,854 | ||
短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | 11,000,000 | 11,000,000 | ||
未払金 | 193,691 | 203,876 | ||
未払費用 | 24,468 | 24,212 | ||
未払法人税等 | 1,695 | 799 | ||
未払消費税等 | 19,528 | 6,135 | ||
前受金 | 753,979 | 766,964 | ||
預り金 | 62,612 | 50,111 | ||
流動負債合計 | 13,457,752 | 13,483,955 | ||
固定負債 | ||||
投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
長期借入金 | 66,800,000 | 66,800,000 | ||
信託預り敷金及び保証金 | 1,466,769 | 1,473,087 | ||
固定負債合計 | 71,266,769 | 71,273,087 | ||
負債合計 | 84,724,522 | 84,757,042 | ||
純資産の部 投資主資本 出資総額 | 80,132,379 | 80,132,379 | ||
剰余金 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,365,163 | 2,400,002 | ||
剰余金合計 | 2,365,163 | 2,400,002 | ||
投資主資本合計 | 82,497,542 | 82,532,381 | ||
評価・換算差額等 繰延ヘッジ損益 | 54,619 | 26,626 | ||
評価・換算差額等合計 | 54,619 | 26,626 | ||
純資産合計 | ※1 | 82,552,161 | ※1 | 82,559,008 |
負債純資産合計 | 167,276,684 | 167,316,051 |
Ⅲ.損益計算書 | (単位:千円) | ||||
前期(ご参考) | 当期 | ||||
自 | 平成28年8月 1日 | 自 | 平成29年2月 1日 | ||
至 | 平成29年1月31日 | 至 | 平成29年7月31日 | ||
営業収益 | |||||
賃貸事業収入 | ※1 | 5,025,371 | ※1 | 5,102,400 | |
その他賃貸事業収入 | ※1 | 412,245 | ※1 | 472,418 | |
不動産等売却益 | ※2 | 30,478 | - | ||
営業収益合計 | 5,468,095 | 5,574,819 | |||
営業費用 | |||||
賃貸事業費用 | ※1 | 2,050,357 | ※1 | 2,124,246 | |
資産運用報酬 | 363,967 | 371,229 | |||
資産保管手数料 | 10,997 | 11,363 | |||
一般事務委託手数料 | 37,513 | 38,143 | |||
役員報酬 | 4,500 | 4,500 | |||
その他営業費用 | 162,422 | 192,121 | |||
営業費用合計 | 2,629,759 | 2,741,604 | |||
営業利益 | 2,838,336 | 2,833,215 | |||
営業外収益 | |||||
受取利息 | 25 | 12 | |||
未払分配金除斥益 | 174 | 824 | |||
還付加算金 | 156 | - | |||
営業外収益合計 | 356 | 836 | |||
営業外費用 | |||||
支払利息 | 389,776 | 385,660 | |||
投資法人債利息 | 6,515 | 7,629 | |||
融資手数料 | 98,682 | 96,801 | |||
創立費償却 | 3,053 | - | |||
投資法人債発行費償却 | 1,878 | 1,878 | |||
投資口交付費償却 | 26,989 | 25,790 | |||
営業外費用合計 | 526,895 | 517,760 | |||
経常利益 | 2,311,797 | 2,316,291 | |||
税引前当期純利益 | 2,311,797 | 2,316,291 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 1,698 | 801 | |||
法人税等調整額 | △ 47 | 51 | |||
法人税等合計 | 1,651 | 853 | |||
当期純利益 | 2,310,145 | 2,315,438 | |||
前期繰越利益 | 55,017 | 84,564 | |||
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,365,163 | 2,400,002 |
Ⅳ.投資主資本等変動計算書
前期(ご参考)(自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日)
(単位:千円)
投資主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||
出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
当期未処分利益又は当期未処理 損失 (△) | 剰余金合計 | ||||||
当期首残高 | 80,132,379 | 2,275,223 | 2,275,223 | 82,407,602 | △ 42,355 | △ 42,355 | 82,365,247 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △ 2,220,206 | △ 2,220,206 | △ 2,220,206 | △ 2,220,206 | |||
当期純利益 | 2,310,145 | 2,310,145 | 2,310,145 | 2,310,145 | |||
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 96,974 | 96,974 | 96,974 | ||||
当期変動額合計 | - | 89,939 | 89,939 | 89,939 | 96,974 | 96,974 | 186,914 |
当期末残高 | ※1 80,132,379 | 2,365,163 | 2,365,163 | 82,497,542 | 54,619 | 54,619 | 82,552,161 |
当期(自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日)
(単位:千円)
投資主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||
出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
当期未処分利益又は当期未処理損失 (△) | 剰余金合計 | ||||||
当期首残高 | 80,132,379 | 2,365,163 | 2,365,163 | 82,497,542 | 54,619 | 54,619 | 82,552,161 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △ 2,280,598 | △ 2,280,598 | △ 2,280,598 | △ 2,280,598 | |||
当期純利益 | 2,315,438 | 2,315,438 | 2,315,438 | 2,315,438 | |||
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ 27,992 | △ 27,992 | △ 27,992 | ||||
当期変動額合計 | - | 34,839 | 34,839 | 34,839 | △ 27,992 | △ 27,992 | 6,847 |
当期末残高 | ※1 80,132,379 | 2,400,002 | 2,400,002 | 82,532,381 | 26,626 | 26,626 | 82,559,008 |
Ⅴ.注記表
〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕
期 別 項 目 | 前期(ご参考) 自 平成28年8月 1日至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月 1日至 平成29年7月31日 |
1.資産の評価基準及び評価方法 | 有価証券 その他有価証券時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しています。匿名組合出資持分については、匿名組合の損益の純額に対する持分相当額を取り込む方法を採用しています。 | 有価証券 その他有価証券時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しています。匿名組合出資持分については、匿名組合の損益の純額に対する持分相当額を取り込む方法を採用しています。 |
2.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(信託財産を含みます。)定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は、以下のとおりです。 建物 2~67年 構築物 3~48年 機械及び装置 8~30年工具、器具及び備品 6~30年 (2)長期前払費用 定額法を採用しています。 | (1)有形固定資産(信託財産を含みます。)定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は、以下のとおりです。 建物 2~67年 構築物 3~48年 機械及び装置 8~30年工具、器具及び備品 6~30年 (2)長期前払費用 定額法を採用しています。 |
3.繰延資産の処理方法 | (1)創立費 定額法(5 年)により償却しています。 (2)投資口交付費 定額法(3 年)により償却しています。 (3)投資法人債発行費 償還期間にわたり定額法により償却しています。 | (1)投資口交付費 定額法(3 年)により償却しています。 (2)投資法人債発行費 償還期間にわたり定額法により償却しています。 |
期 別 項 目 | 前期(ご参考) 自 平成28年8月 1日至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月 1日至 平成29年7月31日 |
4.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の処理方法 保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該決算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担した初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。当期において、不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は 7,827 千円で す。 | 固定資産税等の処理方法 保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該決算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担した初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。当期において、不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額はありません。 |
5.ヘッジ会計の方法 | (1)ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引等については、繰延ヘッジ処理によっています。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ等については、特例処理を採用しています。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象ヘッジ手段 金利スワップ取引ヘッジ対象 借入金金利 (3)ヘッジ方針 本投資法人はリスク管理方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。 (4)ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しています。ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ等については、有効性の評 価は省略しています。 | (1)ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引等については、繰延ヘッジ処理によっています。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ等については、特例処理を採用しています。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象ヘッジ手段 金利スワップ取引ヘッジ対象 借入金金利 (3)ヘッジ方針 本投資法人はリスク管理方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。 (4)ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しています。ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ等については、有効性の評 価は省略しています。 |
期 別 項 目 | 前期(ご参考) 自 平成28年8月 1日至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月 1日至 平成29年7月31日 |
6.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 | (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方針 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。 ① 信託現金及び信託預金 ② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地 ③ 信託預り敷金及び保証金 (2)消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。なお、資産の取得に係る控除対象外消費税は、各資産の取得原 価に算入しています。 | (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方針 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。 ① 信託現金及び信託預金 ② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地 ③ 信託預り敷金及び保証金 (2)消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。なお、資産の取得に係る控除対象外消費税は、各資産の取得原 価に算入しています。 |
〔貸借対照表に関する注記〕
前期(ご参考) (平成29年1月31日) | 当期 (平成29年7月31日) |
※1.投資信託及び投資法人に関する法律第 67 条第 4 項に定める最低純資産額 50,000 千円 | ※1.投資信託及び投資法人に関する法律第 67 条第 4 項に定める最低純資産額 50,000 千円 |
〔損益計算書に関する注記〕
前期(ご参考) 自 平成28年8月 1日至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月 1日至 平成29年7月31日 |
※1.不動産賃貸事業損益の内訳 | ※1.不動産賃貸事業損益の内訳 |
(単位:千円) | (単位:xx) |
A. 不動産賃貸事業収益 | A. 不動産賃貸事業収益 |
賃貸事業収入 | 賃貸事業収入 |
賃料収入 4,702,099 | 賃料収入 4,769,190 |
地代収入 43,749 | 地代収入 43,750 |
共益費収入 279,521 | 共益費収入 289,460 |
計 5,025,371 | 計 5,102,400 |
その他賃貸事業収入 | その他賃貸事業収入 |
駐車場収入 176,046 | 駐車場収入 173,218 |
その他収入 236,199 | その他収入 299,200 |
計 412,245 | 計 472,418 |
不動産賃貸事業収益合計 5,437,617 | 不動産賃貸事業収益合計 5,574,819 |
B. 不動産賃貸事業費用 | B. 不動産賃貸事業費用 |
賃貸事業費用 | 賃貸事業費用 |
管理委託費 364,753 | 管理委託費 386,322 |
水道光熱費 92,098 | 水道光熱費 85,370 |
公租公課 311,891 | 公租公課 324,067 |
修繕費 208,250 | 修繕費 234,429 |
保険料 8,110 | 保険料 7,984 |
信託報酬 41,647 | 信託報酬 41,900 |
減価償却費 878,295 | 減価償却費 884,713 |
その他賃貸事業費用 145,309 | その他賃貸事業費用 159,458 |
不動産賃貸事業費用合計 2,050,357 | 不動産賃貸事業費用合計 2,124,246 |
C. 不動産賃貸事業損益(A-B) 3,387,259 | C. 不動産賃貸事業損益(A-B) 3,450,573 |
※2.不動産等売却損益の内訳 (単位:千円) ① KDX豊平三条レジデンス 不動産等売却収入 585,000 不動産等売却原価 567,084 その他売却費用 3,537 不動産等売却益 14,378 ② KDXレジデンスxx 不動産等売却収入 716,000 不動産等売却原価 695,659 その他売却費用 4,239 不動産等売却益 16,100 |
〔投資主資本等変動計算書に関する注記〕
期 別 項 目 | 前期(ご参考) 自 平成28年8月 1日至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月 1日至 平成29年7月31日 |
※1.発行可能投資口総口数及び発行済投 資口の総口数 | 発行可能投資口総口数 5,000,000 口 発行済投資口の総口数 349,089 口 | 発行可能投資口総口数 5,000,000 口 発行済投資口の総口数 349,089 口 |
〔税効果会計に関する注記〕
前期(ご参考) (平成29年1月31日) | 当期 (平成29年7月31日) |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 (単位:千円) (繰延税金資産) 未払事業税損金不算入額 61 繰延税金資産合計 61 繰延税金資産の純額 61 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 (単位:千円) (繰延税金資産) 未払事業税損金不算入額 9 繰延税金資産合計 9 繰延税金資産の純額 9 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 33.35% (調整) 支払分配金の損金算入額 △32.90% その他 △0.38% 税効果会計適用後の法人税等の 0.07% 負担率 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 31.74% (調整) 支払分配金の損金算入額 △31.73%その他 0.03% 税効果会計適用後の法人税等の 0.04% 負担率 |
〔リースにより使用する固定資産に関する注記〕
前期(ご参考) 自 平成28年8月 1日至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月 1日至 平成29年7月31日 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
〔金融商品に関する注記〕
前期(ご参考)(自 平成 28 年 8 月 1 日 至 平成 29 年 1 月 31 日) 1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人は、資産の取得、修繕、分配金の支払、債務の返済等に充当する資金を金融機関からの借入、投資法人債の発行、投資口の発行等により調達します。xxx負債の調達に際しては、安定的な長期資金と機動的な短期資金とを効率よく組み合わせることに留意しています。余資の運用は、安全性、流動性及び効率性を重視し、各種の預金等にて行っています。デリバティブ取引は、金利変動リスク、その他のリスクをヘッジする目的としてのみ行うこととし、投機的な取引は行いません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、本投資法人の余剰資金を運用するものであり、預入先金融機関の破綻などの信用リスクに晒されています。投資有価証券は、匿名組合に対する出資であり、発行体の信用リスク、不動産等の価値等の変動リスク及び金利の変動リスクに晒されています。借入金及び投資法人債は、主に不動産及び不動産信託受益権の取得資金の調達を目的としたものであり、借入金の返済期日は最長で第 10 期末(平成 29 年 1 月 31 日)後 9 年 7 ヶ月、投資法人債の償
還期日は最長で第 10 期末(平成 29年1月 31 日)後 11年7 ヶ月になりますが、支払期日において代替資金が調達できない流動性リスクに晒されています。また、変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されています。デリバティブ取引は、借入金の一部に対して、支払金利の変動リスクをヘッジする目的で利用しています。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前記「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「5.ヘッジ会計の方法」をご参照ください。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク
預金は預入先金融機関の破綻などの信用リスクに晒されていますが、無利息型の普通口座又は預入先金融機関の信用➓付に一定の制限を設ける等で当該リスクを管理しています。投資有価証券は、匿名組合に対する出資であり、発行体の信用リスクに晒されていますが、定期的に発行体の財務状況等を把握しています。デリバティブ取引の利用にあたっては、信用➓付の高い金融機関と取引を行う等により、カウンターパーティリスクの軽減を図っています。
②市場リスク
変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、金融環境及び継続的なモニタリングを通じた金利予測等に応じて、借入額全体に対する変動金利による借入金残高の比率を調整すること、デリバティブ取引の利用等により、当該リスクを管理しています。投資有価証券は、匿名組合に対する出資であり、不動産等の価値等の変動リスク及び金利の変動リスクに晒されていますが、定期的に実質価額や発行体の財務状況等を把握しています。デリバティブ取引の執行・管理については、リスク管理方針を定め、当該方針に基づき行っています。
③流動性リスク
借入金等は流動性リスクに晒されていますが、返済期限の分散化、借入先金融機関の多様化を図ることでリスクを低減し、定期的に手許資金残高を把握すること等を通じて流動性リスクを管理しています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価➓に基づく価➓のほか、市場価➓がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「2.金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成 29 年 1 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)現金及び預金 | 5,679,445 | 5,679,445 | - |
(2)信託現金及び信託預金 | 3,759,906 | 3,759,906 | - |
資産計 | 9,439,351 | 9,439,351 | - |
(1)短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
(2)1 年内返済予定の長期借入金 | 11,000,000 | 11,005,140 | 5,140 |
(3)投資法人債 | 3,000,000 | 2,961,300 | △38,700 |
(4)長期借入金 | 66,800,000 | 66,990,356 | 190,356 |
負債計 | 81,800,000 | 81,956,797 | 156,797 |
デリバティブ取引 | 54,619 | 54,619 | - |
(注 1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項資産
(1)現金及び預金並びに(2)信託現金及び信託預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
負債
(1)短期借入金
これらは短期間で決済され、かつ、変動金利であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(2)1 年内返済予定の長期借入金及び(4)長期借入金
これらのうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。変動金利によるものは、短期間でxxxxを反映し、また、本投資法人の信用状態は実行後と大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっています。(ただし、金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金については、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算出する方法によっています。)
(3)投資法人債
これらの時価は市場価➓によっています。デリバティブ取引
①ヘッジ会計が適用されていないもの該当事項はありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、以下のとおりです。
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等(千円) | 時価 (千円) | 当該時価の 算定方法 | |
うち 1 年超 | ||||||
原則的 処理方法 | 金利スワップ取引支払固定 受取変動 | 長期借入金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 54,619 | 取引先金融機関から提示された価➓等によって います。 |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引支払固定 受取変動 | 長期借入金 | 57,300,000 | 46,300,000 | ※ | - |
合計 | 66,300,000 | 55,300,000 | 54,619 |
※金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
(注 2)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1 年以内 | |
現金及び預金 | 5,679,445 |
信託現金及び信託預金 | 3,759,906 |
合計 | 9,439,351 |
(注 3)長期借入金及びその他のxxx負債の決算日後の返済予定額
(単位:千円)
1 年以内 | 1 年超 2 年以内 | 2 年超 3 年以内 | 3 年超 4 年以内 | 4 年超 5 年以内 | 5 年超 | |
短期借入金 | 1,000,000 | - | - | - | - | - |
投資法人債 | - | - | - | - | 1,000,000 | 2,000,000 |
長期借入金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 1,500,000 | 3,600,000 | 10,000,000 | 40,700,000 |
合計 | 12,000,000 | 11,000,000 | 1,500,000 | 3,600,000 | 11,000,000 | 42,700,000 |
当期(自 平成 29年2月1日 至 平成 29年7月 31 日) 1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人は、資産の取得、修繕、分配金の支払、債務の返済等に充当する資金を金融機関からの借入、投資法人債の発行、投資口の発行等により調達します。xxx負債の調達に際しては、安定的な長期資金と機動的な短期資金とを効率よく組み合わせることに留意しています。余資の運用は、安全性、流動性及び効率性を重視し、各種の預金等にて行っています。デリバティブ取引は、金利変動リスク、その他のリスクをヘッジする目的としてのみ行うこととし、投機的な取引は行いません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、本投資法人の余剰資金を運用するものであり、預入先金融機関の破綻などの信用リスクに晒されています。投資有価証券は、匿名組合に対する出資であり、発行体の信用リスク、不動産等の価値等の変動リスク及び金利の変動リスクに晒されています。借入金及び投資法人債は、主に不動産及び不動産信託受益権の取得資金の調達を目的としたものであり、借入金の返済期日は最長で第 11 期末(平成 29 年 7 月 31 日)後 9 年 1 ヶ月、投資法人債の償
還期日は最長で第 11 期末(平成 29年7月 31 日)後 11年1 ヶ月になりますが、支払期日において代替資金が調達できない流動性リスクに晒されています。また、変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されています。デリバティブ取引は、借入金の一部に対して、支払金利の変動リスクをヘッジする目的で利用しています。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前記「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「5.ヘッジ会計の方法」をご参照ください。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク
預金は預入先金融機関の破綻などの信用リスクに晒されていますが、無利息型の普通口座又は預入先金融機関の信用➓付に一定の制限を設ける等で当該リスクを管理しています。投資有価証券は、匿名組合に対する出資であり、発行体の信用リスクに晒されていますが、定期的に発行体の財務状況等を把握しています。デリバティブ取引の利用にあたっては、信用➓付の高い金融機関と取引を行う等により、カウンターパーティリスクの軽減を図っています。
②市場リスク
変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、金融環境及び継続的なモニタリングを通じた金利予測等に応じて、借入額全体に対する変動金利による借入金残高の比率を調整すること、デリバティブ取引の利用等により、当該リスクを管理しています。投資有価証券は、匿名組合に対する出資であり、不動産等の価値等の変動リスク及び金利の変動リスクに晒されていますが、定期的に実質価額や発行体の財務状況等を把握しています。デリバティブ取引の執行・管理については、リスク管理方針を定め、当該方針に基づき行っています。
③流動性リスク
借入金等は流動性リスクに晒されていますが、返済期限の分散化、借入先金融機関の多様化を図ることでリスクを低減し、定期的に手許資金残高を把握すること等を通じて流動性リスクを管理しています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価➓に基づく価➓のほか、市場価➓がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「2.金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成 29 年 7 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)現金及び預金 | 6,405,982 | 6,405,982 | - |
(2)信託現金及び信託預金 | 3,778,959 | 3,778,959 | - |
資産計 | 10,184,942 | 10,184,942 | - |
(1)短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
(2)1 年内返済予定の長期借入金 | 11,000,000 | 10,956,857 | △43,142 |
(3)投資法人債 | 3,000,000 | 2,967,700 | △32,300 |
(4)長期借入金 | 66,800,000 | 66,913,944 | 113,944 |
負債計 | 81,800,000 | 81,838,502 | 38,502 |
デリバティブ取引 | 26,626 | 26,626 | - |
(注 1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項資産
(1)現金及び預金並びに(2)信託現金及び信託預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
負債
(1)短期借入金
これらは短期間で決済され、かつ、変動金利であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(2)1 年内返済予定の長期借入金及び(4)長期借入金
これらのうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。変動金利によるものは、短期間でxxxxを反映し、また、本投資法人の信用状態は実行後と大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっています。(ただし、金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金については、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算出する方法によっています。)
(3)投資法人債
これらの時価は市場価➓によっています。デリバティブ取引
①ヘッジ会計が適用されていないもの該当事項はありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、以下のとおりです。
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等(千円) | 時価 (千円) | 当該時価の 算定方法 | |
うち 1 年超 | ||||||
原則的 処理方法 | 金利スワップ取引支払固定 受取変動 | 長期借入金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 26,626 | 取引先金融機関から提示された価➓等によって います。 |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引支払固定 受取変動 | 長期借入金 | 57,300,000 | 46,300,000 | ※ | - |
合計 | 66,300,000 | 55,300,000 | 26,626 |
※金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
(注 2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:xx)
区分 | 貸借対照表計上額 |
投資有価証券※ | 91,579 |
※投資有価証券に関しては市場価➓がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。
(注 3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1 年以内 | |
現金及び預金 | 6,405,982 |
信託現金及び信託預金 | 3,778,959 |
合計 | 10,184,942 |
(注 4)長期借入金及びその他のxxx負債の決算日後の返済予定額
(単位:千円)
1 年以内 | 1 年超 2 年以内 | 2 年超 3 年以内 | 3 年超 4 年以内 | 4 年超 5 年以内 | 5 年超 | |
短期借入金 | 1,000,000 | - | - | - | - | - |
投資法人債 | - | - | - | - | 1,000,000 | 2,000,000 |
長期借入金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 1,500,000 | 5,950,000 | 15,150,000 | 33,200,000 |
合計 | 12,000,000 | 11,000,000 | 1,500,000 | 5,950,000 | 16,150,000 | 35,200,000 |
〔賃貸等不動産に関する注記〕
前期(ご参考)(自 平成 28 年 8 月 1 日 至 平成 29 年 1 月 31 日)
本投資法人は、xxxその他の地域において、賃貸住宅等(土地を含みます。)を所有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、以下のとおりです。
(単位:xx)
貸借対照表計上額 | 当期末の時価 | ||
当期首残高 | 当期増減額 | 当期末残高 | |
150,211,821 | 6,593,476 | 156,805,298 | 180,618,000 |
(注 1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注 2)賃貸等不動産の当期増減額のうち、当期の主な増加額は不動産信託受益権 10 物件の取得(8,513,821 千円)、主な減少額は不動産信託受益権 2 物件の売却(1,262,744 千円)及び減価償却費(878,295 千円)です。
(注 3)当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。
なお、賃貸等不動産に関する当期における損益は、「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
当期(自 平成 29年2月1日 至 平成 29年7月 31 日)
本投資法人は、xxxその他の地域において、賃貸住宅等(土地を含みます。)を所有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、以下のとおりです。
(単位:xx)
貸借対照表計上額 | 当期末の時価 | ||
当期首残高 | 当期増減額 | 当期末残高 | |
156,805,298 | △643,593 | 156,161,704 | 182,410,000 |
(注 1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注 2)賃貸等不動産の当期増減額のうち、当期の主な減少額は減価償却費(884,713 千円)です。
(注 3)当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。
なお、賃貸等不動産に関する当期における損益は、「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
〔資産の運用の制限に関する注記〕
前期(ご参考) 自 平成28年8月 1日至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月 1日至 平成29年7月31日 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
〔関連当事者との取引に関する注記〕
前期(ご参考)(自 平成 28 年 8 月 1 日 至 平成 29 年 1 月 31 日)
属性 | 会社等の名称 | 事業の内容又は職業 | 投資口の所有口数割合 (注 1) | 取引の内容 (注 2) | 取引金額 (千円) (注 3) | 科目 | 期末残高 (千円) |
資産保管会社 | xxx信託銀行株式会社 | 銀行業 | 1.60% | 資金の返済 | 500,000 | 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 |
資金の借入れ | 500,000 | 長期借入金 | 2,200,000 | ||||
支払利息 | 8,519 | 未払費用 | 46 |
(注1) 投資口の所有口数割合は、小数第三位以下を切り捨てて記載しています。
(注2) 取引条件については、市場の実勢等に基づき価➓交渉の上決定しています。
(注3) 取引金額には消費税等は含まれていません。
当期(自 平成 29年2月1日 至 平成 29年7月 31 日)
属性 | 会社等の名称 | 事業の内容又は職業 | 投資口の所有口数割合 (注 1) | 取引の内容 (注 2) | 取引金額 (千円) (注 3) | 科目 | 期末残高 (千円) |
資産保管会社 | xxx信託銀行株式会社 | 銀行業 | 2.34% | 支払利息 | 8,463 | 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 |
長期借入金 | 2,200,000 | ||||||
未払費用 | 46 |
(注1) 投資口の所有口数割合は、小数第三位以下を切り捨てて記載しています。
(注2) 取引条件については、市場の実勢等に基づき価➓交渉の上決定しています。
(注3) 取引金額には消費税等は含まれていません。
〔1 口当たり情報に関する注記〕
前期(ご参考) 自 平成28年8月 1日至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月 1日至 平成29年7月31日 |
1 口当たり純資産額 236,478 円 1 口当たり当期純利益 6,617 円 | 1 口当たり純資産額 236,498 円 1 口当たり当期純利益 6,632 円 |
1 口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算定しています。 潜在投資口調整後 1 口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。 | 1 口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算定しています。 潜在投資口調整後 1 口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。 |
(注)1 口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
前期(ご参考) 自 平成28年8月 1日至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月 1日至 平成29年7月31日 | ||
当期純利益(千円) | 2,310,145 | 当期純利益(千円) | 2,315,438 |
普通投資主に帰属しない金額(千円) | - | 普通投資主に帰属しない金額(千円) | - |
普通投資口に係る当期純利益(千円) | 2,310,145 | 普通投資口に係る当期純利益(千円) | 2,315,438 |
期中平均投資口数(口) | 349,089 | 期中平均投資口数(口) | 349,089 |
〔重要な後発事象に関する注記〕
前期(ご参考)(自 平成 28 年 8 月 1 日 至 平成 29 年 1 月 31 日)該当事項はありません。
当期(自 平成 29年2月1日 至 平成 29年7月 31 日)該当事項はありません。
Ⅵ.金銭の分配に係る計算書
期 別 項 目 | 前期(ご参考) 自 平成28年8月 1日至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月 1日至 平成29年7月31日 |
Ⅰ 当期未処分利益 Ⅱ 分配金の額 (投資口 1 口当たり分配金の額) Ⅲ 次期繰越利益 | 2,365,163,158 円 2,280,598,437 円 (6,533 円) | 2,400,002,851 円 2,315,507,337 円 (6,633 円) |
84,564,721 円 | 84,495,514 円 | |
分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第 38 条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第 67 条の 15 に規定する配当可能利益の 額の 100 分の 90 に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から前期内部留保額及び当期の不動産等売却益 30,478,618円のうち、課税後の全額に相当する金額を内部留保し、その残額のうち発行済投資口の総口数349,089 口の整数倍の最大 値となる2,280,598,437 円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第 38 条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第 38 条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第 67 条の 15 に規定する配当可能利益の 額の 100 分の 90 に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益のうち当期純利益 2,315,438,130 円に前期繰越利益の一部で あ る 69,207 円 を 合 わ せ た 2,315,507,337 円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第 38 条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
Ⅶ.キャッシュ・フロー計算書(参考情報) | (単位:千円) | ||||||
前期 | 当期 | ||||||
自至 | 平成28年8月 1日平成29年1月31日 | 自至 | 平成29年2月 1日平成29年7月31日 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
税引前当期純利益 | 2,311,797 | 2,316,291 | |||||
減価償却費 | 878,295 | 884,713 | |||||
創立費償却 | 3,053 | - | |||||
投資法人債発行費償却 | 1,878 | 1,878 | |||||
投資口交付費償却 | 26,989 | 25,790 | |||||
受取利息 | △ 25 | △ 12 | |||||
支払利息 | 396,291 | 393,289 | |||||
営業未収入金の増減額(△は増加) | 20,739 | △ 31 | |||||
未収消費税等の増減額(△は増加) | 43,758 | - | |||||
前払費用の増減額(△は増加) | 2,818 | △ 1,475 | |||||
営業未払金の増減額(△は減少) | 85,614 | △ 55,535 | |||||
未払金の増減額(△は減少) | 5,710 | 11,489 | |||||
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,974 | △ 13,392 | |||||
前受金の増減額(△は減少) | 47,716 | 12,985 | |||||
長期前払費用の増減額(△は増加) | △ 107,633 | 99,837 | |||||
信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,262,744 | - | |||||
その他 | 16,460 | △ 13,325 | |||||
小計 | 5,001,186 | 3,662,503 | |||||
利息の受取額 | 25 | 12 | |||||
利息の支払額 | △ 392,043 | △ 393,545 | |||||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,432 | △ 1,696 | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,610,601 | 3,267,273 | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
信託有形固定資産の取得による支出 | △ | 8,755,004 | △ | 155,506 | |||
投資有価証券の取得による支出 | - | △ | 90,000 | ||||
投資有価証券の払戻による収入 | 56,494 | - | |||||
差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 164 | |||||
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △ 124,324 | △ | 147,418 | ||||
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 169,200 | 153,736 | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | 8,653,633 | △ | 239,024 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | |||||
短期借入金の返済による支出 | △ | 1,000,000 | △ | 1,000,000 | |||
長期借入れによる収入 | 11,500,000 | - | |||||
長期借入金の返済による支出 | △ | 8,500,000 | - | ||||
投資法人債の発行による収入 | 2,969,902 | - | |||||
分配金の支払額 | △ | 2,220,566 | △ | 2,282,658 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,749,336 | △ | 2,282,658 | ||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 706,303 | 745,590 | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,733,047 | 9,439,351 | |||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 | 9,439,351 | ※1 | 10,184,942 |
(注)キャッシュ・フロー計算書は、投資信託及び投資法人に関する法律第 130 条の規定に基づく会計監査人の監査対象に当たらないため、会計監査人の監査を受けていません。
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
期 別 項 目 | 前期 自 平成28年8月 1日至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月 1日至 平成29年7月31日 |
キャッシュ・フロー計算 | 手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な | 手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な |
書における資金の範囲 | 預金及び信託預金並びに容易に換金可能であ | 預金及び信託預金並びに容易に換金可能であ |
り、かつ、価値の変動について僅少なリスク | り、かつ、価値の変動について僅少なリスク | |
しか負わない取得日から 3 ヶ月以内に償還期 | しか負わない取得日から 3 ヶ月以内に償還期 | |
限の到来する短期投資からなります。 | 限の到来する短期投資からなります。 |
[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]
前期 自 平成28年8月 1日至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月 1日至 平成29年7月31日 | |
※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成 29 年 1 月 31 日現在) 現金及び預金 5,679,445 千円 信託現金及び信託預金 3,759,906 千円 | ※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成 29 年 7 月 31 日現在) 現金及び預金 6,405,982 千円 信託現金及び信託預金 3,778,959 千円 現金及び現金同等物 10,184,942 千円 | |
現金及び現金同等物 9,439,351 千円 | ||