Contract
余剰電力売却契約書
1 件 名 旭川市近文清掃工場の発電余剰電力売却
2 供給場所 旭川市近文町13丁目 旭川市近文清掃工場
3 供給期間 令和6年4月1日0時から令和7年3月31日24時まで
4 契約金額 1kWh当たり金 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
5 契約保証金 金 円
ただし,旭川市契約事務取扱規則第24条の規定に該当した場合は免除する。
6 支払方法 毎月計量後,後払いとする。
上記の余剰電力売却について,旭川市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは,各々の対等な立場における合意に基づいて,次の条項によって余剰電力売却契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため,本書2通を作成し,当事者双方記名押印の上,各自その1通を保有する。
令和6年 月 日
甲 旭川市
印
旭川市長 x x x x
乙
印
余剰電力売却契約約款
(総則)
第1条 甲及び乙は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,余剰電力売却仕様書(以下「仕様書」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び仕様書を含む。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 甲は,仕様書その他の関係書類に基づき,旭川市近文清掃工場(以下「甲の施設」という。)における発電電力に余剰がある場合の電力(以下「余剰電力」という。)を契約書記載の契約期間中,乙に全量売却するものとし,乙は,その対価を甲に支払うものとする。
3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。このことは,契約期間終了後又は契約解除後も同様とする。
4 この契約の履行に関して甲,乙間で用いる言語は,日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲,乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とし,甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(指示等の書面主義)
第2条 この約款に定める催告,指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
(余剰電力供給に係る協力)
第3条 甲及び乙は,この契約に係る電力の売却を円滑に行うため,電圧,周波数及び力率を正常な値に保つ等相互に協力するものとする。
2 甲は,乙の要求に基づき余剰電力供給計画を乙に提供するものとする。
3 余剰電力が供給計画と著しくかけ離れる事態が生じた場合又は生じる恐れがある場合は,甲は乙に対し速やかに通知するものとする。
4 甲は余剰電力の安定に努力するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第5条 乙は,この契約の履行にあたってその全部又は主要な部分を一括して第三者に委任することができない。
(接続供給契約)
第6条 余剰電力の供給のために別途乙と北海道電力ネットワーク株式会社の接続供給契約が必要となる場合は,乙は乙の負担で北海道電力ネットワーク株式会社と接続供給契約を遅
滞なく締結し,必要な部分の写しを甲に提出するものとする。
2 甲は発電者として接続供給契約を遵守する。
3 接続検討の申込については,甲の負担で甲が行う。甲は,乙が接続供給契約を締結する際に,本契約期間に限って,乙が接続検討回答書を使用することを認めるものとする。
4 第1項の接続供給契約に必要な費用負担が生じた場合には,乙が負担する。
(通信設備等の取付)
第7条 当該地域を管轄する北海道電力ネットワーク株式会社との接続供給契約を遵守するために必要な計量器,通信装置その他付属設備(以下「通信設備等」という。)を設置する必要がある場合は,乙の財産とし設置工事については,乙の負担で設置する。
2 通信設備等の取付場所は,甲,乙協議の上,場所を選定し甲が提供する。
3 通信設備等の設置の必要がなくなった場合は,乙の負担で撤去する。
(売却電力量の増減)
第8条 契約期間中に甲の施設において発電した余剰電力量(以下「余剰電力量」という。)は,xが仕様書で示した予定売却電力量を上回り,又は下回ることができる。
(余剰電力売却又は買入の中止又は制限)
第9条 甲は次の各号の一に該当する場合,余剰電力の売却を中止又は制限できるものとする。
(1) 甲が北海道電力ネットワーク株式会社の電気工作物の事故又は工事,点検,補修により電力を供給できない場合。
(2) 甲の施設の事故又は運営上の都合による場合。
(3) その他保安上の必要がある場合。
2 乙は,北海道電力ネットワーク株式会社の電気工作物の事故又は工事,点検,補修により電力を買い入れできない場合,余剰電力の買い入れを中止できるものとする。
(余剰電力量の計量及び検査)
第10条 毎月の売却電力量の計量は,甲の供給場所に設置された取引用電力計を介して,乙が行うものとする。
2 計量日時は甲,乙協議の上,毎月定めるものとし,計量結果について甲の指定する職員による検査を受けなければならない。
3 検査の方法その他その実施のために必要な事項は,設置されている計量器の状況に応じて,甲,乙協議の上取り決めるものとする。
4 計量装置に不具合が生じたときは,その期間内の売却電力量についてその都度,甲,乙協議して決定するものとする。
(電力料金の算定)
第11条 電力料金の算定は,1か月(毎月の1日から末日までの期間をいう。)の使用電力量により算定し,毎月支払うものとする。
2 前項の電力料金は,前条の規定により計量された売却電力量に,契約単価を乗じて得た額を合計した額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)とする。
(契約単価の改定)
第12条 契約締結後において甲の発電事情等に変動をきたし,契約単価を改定する必要が生じたときは,甲,乙協議の上これを改定することができる。
(支払方法等)
第13条 甲は,前条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに乙に請
求し,乙は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとし,支払い手続きが完了した後に,甲に連絡する。
2 前項の支払期限までに当該電力料金が納入されない場合は,乙は,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律256号)第8条の規定による率を乗じて計算した額を延滞金として支払わなければならない。
(損害賠償の負担)
第14条 乙は,自己の責による余剰電力供給の停止等により甲に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えた場合は,その損害を賠償する責任を負わなければならない。ただし,第
9条に定める場合を除く。
2 第三者の行為により余剰電力供給の停止等を生じた場合において,甲が当該第三者に損害賠償の請求をするときは,乙は,甲に協力するものとする。
3 第1項の規定による損害賠償の額は,甲,乙協議の上これを定めるものとする。
(甲の解除権)
第15条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 支払期限までに電力料金の支払いをせず,その後,督促状により指定された期限までに支払いをしないとき(電力料金の一部の支払いがなかった場合を含む。),又はその見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 天災その他不可抗力によらないで余剰電力の買い入れをする見込みがないと認められるとき。
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の9の規定により小売電気事業者の登録が取り消されたとき,又は取り消される見込みがあると甲が認めるとき。
(4) 乙が,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(5) 乙が,再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第34条第4項の規定により,納付金を納付しない電気事業者として経済産業大臣から公表されたとき。
(6) 前号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7) 第18条第1項の規定によらないで,契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合においては,乙は,当該契約の解除があった日から契約期間の満了日までの期間に対応する予定売却電力量に,契約単価を乗じて計算した総額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合等不正行為による解除)
第16条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89
条第1項,第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項の規定は,前項による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第17条 甲は,第15条第1項又は前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは,契約を解除することができる。この場合においては,甲は,この契約を解除しようとする日の30日前までに,乙に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。賠償すべき損害額は,甲,乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第18条 乙は,xが,この契約について重大な違反をし,その違反により契約の履行が不可能となったときは,契約を解除することができる。
2 乙は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
(損害賠償の予定)
第19条 乙は,第16条第1項各号の一に該当するときは,甲が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,甲が損害の発生及び損害額を証明することを要することなく,入札告示において示した予定売却電力量に契約単価を乗じて得た総額の100分の10に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号の一に該当するときは,この限りでない。
(1) 第16条第1項第1号に掲げる場合において,排除措置命令及び審決の対象となる違反行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第 15号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 第16条第1項第1号に規定する排除措置命令又は同項第2号に規定する課徴金の納付命令の対象となる違反行為が,甲に金銭的な損害を生じないものであることを乙が証明し,その証明を甲が認めるとき。
(3)第16条第1項第3号のうち,乙について刑法第198条の刑が確定したとき。ただし,同法第96条の6の規定にも該当するとして刑が確定したときを除く。
2 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項の規定は,甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,超過分につきなお請求することを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(解除に伴う措置)
第20条 この契約が解除された場合には,第1条に規定する義務は消滅するものとする。
2 甲は,契約の解除があった場合において請求をしていない電力料金があるときは,速やかに乙に請求し,乙は,遅滞なく甲に当該電力料金を支払うものとする。
(資料の提供)
第21条 甲は,乙が非化石価値に係る資料を必要とするときは,その請求に応じて,これらの資料を提供するものとする。
2 乙は,甲が余剰電力の売却及び電力料金に関する資料を必要とするときは,その請求に応
じて,これらの資料を提供するものとする。
(運用申合書の提出)
第22条 余剰電力の売却に関する運用については,甲,乙で協議し,必要に応じて運用申合書を乙が作成し,甲に提出する。
(協議)
第23条 この約款に定めるもののほか,乙は旭川市契約事務取扱規則及び関係法令を遵守するとともに,その他必要な事項については,甲,乙協議して定める。