Contract
全国商工会議所青年部連合会規約
昭和58年 4月 | 1日 | 制定 |
昭和62年 4月 | 1日 | 改正 |
平成 4年11月 | 6日 | 改正 |
平成 6年11月25日 | 改正 | |
平成11年11月12日 | 改正 | |
平成13年 2月 9日 | 改正 | |
平成17年 2月19日 | 改正 | |
平成18年 2月18日 | 改正 | |
目 的 | 平成20年 2月 9日 | 改正 |
第1条 本会は、全国の商工会議所青年部の健全な発展に貢献するとともに、商工会議所の組織の強化に寄与し、ひいては全国組織として商工業振興の支えとなることを目的とする。
名 称
第2条 本会は、全国商工会議所青年部連合会と称する。
事 業
第3条 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員相互の交流と連携
(2)商工業の振興に関する建議・陳情
(3)商工業の振興に関する事業活動の実施
(4)青年経営者としての経営上の諸問題に関する調査研究および研修会等の開催
(5)商工会議所青年部運営に関する情報・資料の収集および提供
(6)本会としての意見を日本商工会議所会頭に具申・提言
(7)関係諸団体との連絡・協調
(8)その他本会の目的達成に必要な事業
組 織
第4条 会員は、商工会議所が財政上、または運営上協力している青年部であって、その商工会議所の推薦するものとする。
2 商工会議所青年部の都道府県またはブロック連合会は本会の特別会員となることができる。
加 入
第5条 本会の会員または特別会員となることを希望する者は役員会の承諾を得て加入することができる。
会 費
第6条 会員および特別会員は、毎事業年度所定の納期までに会費を納入しなければならない。
2 前項の会費の賦課、徴収については、役員会の議決を経て別に定める。脱 退
第7条 会員および特別会員は、あらかじめ本会に通知し、脱退することができる。
届 出
第8条 会員および特別会員は、その名称および代表者の氏名に変更があったときは、その旨をすみやかに届け出なければならない。
役 員
第9条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長(1名を会長候補者とする) 4名以内
専務理事 1名
理 事(ブロック代表理事、委員長を含む) 68名以内監 事 2名
2 役員は、会員の代表者またはその代表者から推薦を受けた者でなければならない。但し、役員が会員の代表者等を任期満了によって退任した場合は、第11条に定める任期xxxの役員として従前の職務を行うものとする。
3 会長は、理事の中から互選によって選出し、日本商工会議所会頭が委嘱する。
4 副会長は、理事の中から会長が指名し、会員総会の同意を経て、日本商工会議所会頭が委嘱する。
5 副会長のうち1名を会長候補者として会長が指名し会員総会の同意を得る。
6 専務理事は、理事の中から会長が指名し、会員総会の同意を経て、日本商工会議所会頭が委嘱する。
7 理事および監事は、会員総会において会員の代表者またはその代表者から推薦を受けた者のうちから選出し、日本商工会議所会頭が委嘱する。
役員の職務
第10条 会長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定める順位に従ってその職務を代行する。
3 専務理事は、会長および副会長を補佐し、役員会等の運営を担当する。
4 理事は、会長、副会長および専務理事を補佐して会務を処理する。
5 監事は、本会の業務および経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。
役員の任期
第11条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2 任期の満了または辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引続きその職務
を行うものとする。
3 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
直前会長
第12条 本会に直前会長を置く。
2 直前会長は、本会の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応じる。
3 直前会長は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。
4 直前会長は、役員会に出席して意見を述べることができる。
5 第11条(任期)の規定は直前会長に準用する。
顧問・相談役
第13条 本会に顧問および相談役を置くことができる。
2 顧問および相談役は、本会の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
3 顧問および相談役は、学識経験のある者等のうちから会長が役員会の承認を得て委嘱する。
4 第11条(任期)の規定は顧問および相談役に準用する。
会員総会
第14条 本会に会員総会を置く。
2 会員総会は、通常会員総会および臨時会員総会の2種とし、会長が招集する。
会員総会の決議事項
第15条 次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。但し、第2号の事項について、止むを得ない事情により年度途中で役員の変更の必要が生じた場合には、役員会において変更を承認することができる。また、第3号から第5号の事項については会員総会の議決を経て、役員会に委任することができる。
(1)規約の変更
(2)役員の選任および解任
(3)事業計画および収支予算の決定または変更
(4)決算関係書類の承認
(5)その他、特に本会の運営にかかわる基本的な重要事項
会員総会の議長
第16条 会員総会の議長は、会長をもってあてる。
会員総会の議事
第17条 会員総会は、総会員数の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 会員総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ
る。
3 会員総会における会員の議決権および選挙権は各々1個とする。
4 会員はあらかじめ通知のあった事項につき、会員が記名捺印した書面または代理人をもって議決権および選挙権を行使することができる。
5 前項の規定により、議決権および選挙権を行使するものは、出席者とみなす。
6 特別会員は、議決権および選挙権を有しない。但し、意見を述べることができる。
7 決議をした重要な事項については、日本商工会議所常議員会に報告する。
8 会長が必要と認めた場合は電子会員総会を開くことができる。その場合の議決は第1項並びに第2項に準ずる。尚、この場合の代理出席は認めないこととする。
9 電子会員総会の運営に関する事項については、別に定める。
役員会
第18条 本会に役員会を置く。
2 役員会は、会長、副会長、専務理事および理事をもって組織する。
3 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
4 会長が必要と認めるとき招集する。
役員会の決議事項
第19条 次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。
(1)会員総会に提案すべき事項
(2)会員または特別会員の加入の諾否
(3)会費の賦課、徴収に関する規則の設定、変更および廃止
(4)顧問および相談役の委嘱の承認
(5)その他本会の運営に関する事項
準用規定
第20条 第16条(議長)、第17条(議事)の規定は役員会について準用する。
委員会
第21条 本会にその目的達成に必要な重要事項を審議するため、委員会を置くことができる。
2 委員会の組織・運営に関する事項については、別に定める。
会 計
第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
収 入
第23条 本会の経費は、会費その他収入をもってあてる。
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1.この規約の実施に必要な事項は役員会の議決を経て別に定める。
2.この規約は、昭和58年4月1日から実施する。
3.本規約の規定にかかわらず、設立時の役員は設立総会(結成大会)において選任されたものがこれにあたる。但し、任期は、昭和58年4月1日から1年とする。
4.本会の昭和58年度の事業計画および収支予算は第15条の規定にかかわらず、設立総会(結成大会)の定めるところによる。
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第20条(委員会)の改正規定は、昭和62年4月1日から実施する。
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1.第9条(役員)および第15条(会員総会の決議事項)の改正規定は、平成4年11月6日から実施する。
2.第10条(役員の職務)、第12条(直前会長)および第18条(役員会)の改正規定は、平成5年4月1日から実施する。
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第9条(役員)第3項、第4項、第5項、第6項については、平成6年11月25日から実施する。
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第9条(役員)第1項の改正規定は、平成12年4月1日から実施する。
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第3条(事業)、第9条(役員)第1項、第3項、第4項、第5項、第6項、第17条(会員総会の議事)第7項の改正規定は、平成13年4月1 日から実施する。
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第9条(役員)第1項、第5項の改正規定は、平成17年2月19日から実施する。
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第17条(会員総会の議事)第8項、第9項の改正規定は、平成18年2月18日から実施する。
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第1条(目的)および第3条(事業)の改正規定は、平成20年4月1日から実施する。