Sun-Net SIM サービス会員規約
Sun-Net SIM サービス会員規約
平成 29 年 7 月 1 日版
第1章 総則
第 1 条(規約の適用)
株式会社サンライズ(以下「会社」という)は Sun-Net SIM(以下「Sun-Net SIM」という)、 Sun-Net モバイルサービス(以下「Sun-Net モバイル」という)に関する契約約款を定め、これにより Sun-Net サービスを提供します。Sun-Net SIM ご利用にあたっては、本利用規定をよくお読みの上、ご理解頂いた上でお使い下さい。Sun-Net SIM のお申し込み手続きをもって、本利用規定に同意したものとみなします。
第 2 条(約款の変更)
1. 会社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 約款を変更するときは、会社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第 3 条(サービスの提供区域)
Sun-Net SIM の提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、Sun-Net SIM の種類毎に別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
第 4 条(契約)
1. Sun-Net SIM は、SIM カード 1 枚につき 1 契約での提供となります。
2. SIM カード本体には、音声通話サービス(携帯電話による音声通話サービス)及び、 SMS(Short Message Service)機能は含まれておりません。
3. SIM カードの配送時に必要な情報(氏名、住所など)は弊社と契約している配送業者で使用させて頂きます。
4. お申し込み内容や利用状況、または、在庫・製造状況等により、発送までにお時間をいただく場合がございます。
5. お申し込み後お支払いの確認が取れた後商品を発送致します。
6. SIM カードの配送希望日、配送業者の指定を承ることが出来ません。
7. SIM カードの配送は日本国内のご住所に限ります。海外への発送は承っておりません。
8. SIM カードの再発行(紛失・破損を含みます)に因りご利用頂けない期間が発生致しましても、料金の減免等は行いません。
9. SIM カードはレンタル品となりますので解約後はご返却いただく必要がございます。契約終了後一週間以内にご返却下さい。
10.契約者は契約時に日本現住所をご確認できる身分証明証(免許証、在留カード等)のコピー、画像ファイル等を会社に提出して頂きます。契約期間中に在留期間が切れる場合には更新後速やかに再提出して下さい。提出がない場合には Sun-Net SIM 契約を解除する事があります。
11.1 契約者が複数の SIM カードを申込する場合、使用方法をお伺いする事もございます。
第 5 条(利用端末)
1. NTT ドコモの端末もしくはSIM フリー端末でご利用になれます(一部ご利用頂けない端末もございます)au、Softbank の端末には対応しておりません。
2. NTTドコモの独自サービスや端末によっては一部のアプリケーションが利用出来ないものもございます。
3. Sun-Net SIM は技適マークの付いた端末でご利用下さい。技適マークが付いていない端末でご利用された場合、電波法違反となり、接続をお断りする場合がございます。詳しくは総務省電波利用ホームページをご確認下さい。
4. お客様にてご用意頂いた端末の状態によってはご利用頂けない可能性がございます。
5. NTT ドコモから販売されている端末については、SIM ロック解除手続きは不要です。
6. ご利用される端末によっては、テザリング機能がご利用頂けない場合がございます。
7. LTE サービス対応機器での、他社が提供しているサービスやアプリケーションの利用については動作保証いたしません。
第 6 条(権利の譲渡制限等)
1. 契約者が、Sun-Net SIM 契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2. 契約者は Sun-Net SIM を再販売する等第三者に Sun-Net SIM を利用させることはできません。
第 7 条(ID 及びパスワード)
1. 契約者は、Sun-Net 及び Sun-Net パスワード並びに個別 ID 及び個別パスワード(本条において「ID 等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2. 会社は、契約者が Sun-Net SIM 契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3. 契約者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4. 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに会社にその旨を連絡するとともに、会社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、会社は、ID 等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5. 契約者は、Sun-Net 及び個別ID を変更することはできません。第2章 申込及び承諾等
第 8 条(申込)
1. Sun-Net SIM 利用の申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために会社が別途定める書類(免許証、健康保健証、パスポート、在留カード等の複写)ご提出頂きます。ご提出が遅れや未提出の場合には発送が遅れる可能性がございます。
2. Sun-Net SIM のお申し込み後の取消(キャンセル)は出来ません。但し、契約から 8 日以内であればクーリングオフ適用となります。その際には一定の手数料が発生致します。
第 9 条(利用期間と契約、解約)
1. 契約時、Sun-Net SIM サービスの「開通月」及び「終了月」を設定し、期間中に Sun-Net 音声SIM をご利用いただけます。継続の場合「終了月」の前月末までに行って頂き、当月の解除は出来かねます。
2. Sun-Net SIM の最短利用期間は 6 ヶ月となっております。6 ヶ月以内の解約の場合、残金を
一括でお支払い頂きます。6 ヶ月未満での契約希望の場合は短期パックをお申し込み下さい。
3. Sun-Net モバイルのレンタルプランの最短利用期間は1 ヶ月以上とします。その際、申し込み月の 20 日以降消印のお申し込みに関しては当月利用料を無料とします。なお、無料期間のみでのご契約はできないものとします
4. Sun-Net モバイルの 24 ヶ月プランの場合、利用月数に拘わらず解約月までの利用料と端末代を支払うものとします。なお、特段の事情があり会社がこれを認めた場合はこの限りではありません。
5. 解約に関しては解約月の前月最終日までに、文書、メール又はホームページにて会社に申し入れるものとします。なお、未払い利用料、解約手数料及びその他手数料を会社の指定する期日までに支払うものとします。又解約月の利用料は利用日数に拘わらず 1 ヶ月分を支払うものとします。
6. Sun-Net SIM はレンタル機器を会員に渡した日又は、郵送での着荷予定日をサービス開始日とします。なお会員が受け取らない、又は不在の場合も同様に着荷予定日をサービス開始日とします。
7. SIM カードをお受取り頂かなくても、解約となりません。お申し込み完了時点で契約は成立し、いかなる理由であっても契約の解約には当社インフォメーションデスクまたは弊社が指定した解約手続きが必要となります。
8. お申し込み後、サービスをご利用になるエリアが提供エリア外であった場合もキャンセルは出来ませんので事前にお問い合わせ下さい。
9. 解約の取消、または継続をご希望の場合は解約希望月の前月末までに当社インフォメーションデスクまでご連絡下さい。
10. レンタル機器の返却については解約後一週間以内にご返却下さい。ご返却がない場合は、レンタル機器相当額の請求をさせて頂きます。
11. 端末(スマートフォン、モバイルルーター)をレンタルする際 5,000 円(税込)の保証金を頂戴します。契約満了後、レンタル端末の返却が確認できた時点で保証金を返金致します。返金方法は、現金、現金為替、書留、口座返金で行います。
第 10 条(サービス利用の要件等)
1. 契約者は、会社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(会社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を提示する必要がございます。当該メールアカウントに対する会社の電子メールの送信は、会社から契約者への意思表示又は事実の伝達として活用致します。
2. 会社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
3. Sun-Net SIM の SIM カードに割り当てられた電話番号は通話機能が無い為、携帯電話番号ポータビリティ(MNP)の対象外となります。
第3章 契約事項の変更等
第 11 条(サービス内容の変更)
1. 契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、Sun-Net SIM 契約の内容の変更を請求できます。
2. Sun-Net SIM でプランを変更する場合には変更手数料として 550 円(税抜)が必要となります。プラン変更は月に一度のみご利用いただけ、プラン変更を申請した翌月から新しいプ
ランに切り替わります。
3. Sun-Net SIM では全てのプランにおいて容量追加を 0.5GB/550 円(税抜)で 6 回まで利用することができます。当該容量は当月末まで有効となります。
第 12 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は会社に届け出た事項に変更があったときは、会社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。連絡を怠り、商品の未着・料金の未払いが発生した際の責任は契約者に帰します。
第 13 条(個人の契約条件の引継)
1. 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る Sun-Net SIM 契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに会社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るSun-Net SIM の提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の条件(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「Sun-Net SIM 利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 接続、利用の制限、禁止事項、中止及び停止並びにサービスの廃止第 14 条(接続)
1. SIM カードご利用の前にAPN 設定を行って下さい。又、機種によってはパソコンからの設定
が必要な場合がございます。
2. 一定時間以上にわたって接続を継続する場合、または一定時間以上無通信状態が続く場合には、当該接続を切断する場合がございます。
3. Sun-Net SIM で割り当てられるIP アドレスは、グローバルIP アドレスになります。NAT 変換に未対応のアプリケーションによってはご利用頂けない場合がございます。但し、将来的にプライベート IP アドレスに変更される場合があります。
4. 快適な環境をご提供出来る様毎月 1 回メンテナンスを実施しており、その際数分間程度の回線中断・接続が発生する場合がございます。メンテナンス情報に関しましては HP またはメールにてお知らせ致しますのでご確認下さい。
5. Sun-Net SIM 網全体の輻輳状態が継続される事を避けるため、輻輳制御を行う場合がございます。
第 15 条(利用の制限)
1. 会社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、Sun-Net 音声 SIM サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2. 会社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11 年法律第52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第 16 条(禁止事項)
1. 以下の行為を禁止します。
・貸与機器の第三者への譲渡、質入、その他の処分
・貸与機器の分解、解析、改造、改変等
・貸与機器の損壊、破棄、紛失等
・貸与機器の著しい汚損(シール貼り付け、切削、着色等)
・Sun-Net SIM 以外の不正使用
・貸与機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
2. 前項の禁止事項で該当すると当社が判断した場合、Sun-Net SIM 会員は当社の請求に従い、損害賠償として端末代を直ちに支払うものとします。
第 17 条(利用の中止)
1. 会社は、次に掲げる事由があるときは、Sun-Net SIM の提供を中止することがあります。
・会社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
・会社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2. 会社は、Sun-Net SIM の提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1 号により中止する場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 18 条(利用の停止等)
1. 会社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係る全ての Sun-Net SIM についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
・この約款に定める契約者の義務に違反したとき
・料金等 Sun-Net SIM 契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
・違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてSun-Net SIM を利用したとき
・会社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてSun-Net SIM を利用したとき
・会社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてSun-Net SIM を利用したとき
・契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
・Sun-Net SIM に卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様においてSun-Net SIM が利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者が会社への役務提供を停止したとき
・前各号に掲げる他、会社が不適切と判断する態様においてSun-Net SIM を利用したとき
2. 会社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 会社は、第1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、会社が第1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4. 会社から Sun-Net SIM の利用に関し説明を求められたときは、契約者は、会社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反してい
ない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
5. 会社が Sun-Net モバイルのサービス利用停止をする際は予めその理由、利用停止日を会員に通知します。ただし、会員が第7条に違反し、もしくはSun-Net 業務の遂行に著しい支障を及ぼし、又は及ぼす恐れのある場合はこの限りでありません。又、会員が住所・電話番号・メールアドレス等の変更連絡を怠った事により通知出来ない場合には通知したものとみなします。
第 19 条(サービスの廃止)
1. 会社は、都合により Sun-Net SIM の全部又は一部を廃止することがあります。
2. 会社は、前項の規定によりSun-Net SIM の全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
第 5 章 契約の解除 第 20 条(会社の解除)
1.会社は、次に掲げる事由があるときは、Sun-Net SIM 契約を解除することがあります。
・第 18 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりSun-Net SIM の利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヵ月以内に当該停止又は制限の原因と
なった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
・第18 条(利用の停止等)第1 項各号の事由がある場合において、当該事由が会社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 会社は、前項の規定により Sun-Net SIM 契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第 6 章 料金等
第 21 条(利用料金)
1. お客様のご都合によりSIM カードを受領していない場合やSIM カードのご利用を開始していない場合でも、課金を開始致します。
2. ご契約は月単位となり、ご利用料金の日割りは行いません。
3. 無料期間を除いて 1 日でもご利用される月に関しては一ヶ月分の利用料金が発生し、日割り計算は行わないものとします。
4. Sun-Net の支払は、前払制となります。申込月では初期費用、通信開始月の利用料及び翌月利用料をお支払い頂きます。又、レンタル機器申込の場合、初回のお支払いを確認後に機器発送とします。
5. 払込用紙お渡し後 1 週間以内にお支払いの確認が取れない場合、回線を一時停止し、1ヶ月間確認が取れない場合回線解除(強制退会)を行います。回線解除は取り消すことができません。
6. お支払いには別途手数料が発生致します。
7. 料金の支払いが滞った場合にはサービスを一時的に停止する事がございます。なお、停止期間中の料金の減免等は行いません。
8. レンタル機器の返却については契約終了日より一週間以内とします。一週間以内に会社
に返却されなかった場合は違約金として端末代を直ちに支払うものとします。
9. 初期費用の額は、Sun-Net SIM の種類毎に定めるものとします。
10. 機器の発送に伴う送料は会社が負担とし、返却に伴う送料は会員が負担するものとします。
第 22 条(機器弁済)
人災、天災、紛失及び一部破損にあった場合は、同等の現物もしくは相当する金額をご請求いたします。
第 23 条(利用不能の場合における料金のxx)
1. 会社の責に帰すべき事由により Sun-Net SIM が全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、会社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、会社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から
3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の規定は、この約款において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第 24 条(料金等の支払方法)
契約者は、Sun-Net SIM の料金を、会社が指定する日までに、会社が指定する方法により支払うものとします。
第 25 条(割増金)
Sun-Net SIM の料金の支払を不法に免れた契約者は、会社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第 26 条(遅延損害金)
1.契約者は、Sun-Net SIM の料金その他Sun-Net SIM 契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。
第 27 条(消費税)
契約者が会社に対し Sun-Net SIM に関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、会社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 7 章 個人情報
第 28 条(個人情報保護)
1. 会社は、法令及び会社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、Sun-Net SIM への入会、及びその他会社の関連サービスの提供に際して取得した契約者の個人情報(以下
「個人情報」といいます。)を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
・お客様の本人確認
・Sun-Net SIM の提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
・サービスの提供開始・変更・解約、それに伴う工事作業
・サービスの料金の計算及び請求
・Sun-Net SIM レベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
・会社のサービスに関する情報(会社の別サービス又は会社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、契約者は、会社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
・その他サービスに関わる業務の実施に必要な範囲内その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
2. お客様とのサービスに係わる契約が解約された後においても、前項の利用目的の範囲内で個人情報を利用する事がございます。
3. 個人情報保護法第 23 条第 4 項第 1 号の規定に基づき、会社と個人情報に関する機密保持契約を締結している協力会社、提携会社および業務委託先会社に対して、お客様に明示した利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を提供します。また、Sun-Net SIM の提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、会社は、会社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4. 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、会社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
5. 人の生命、身体、及び財産の保護の為に緊急の必要性があり、本人の同意を得る事が困難な場合は本人の同意なく第三者に個人情報を開示する事がございます。
第 8 章 雑則
第 29 条(第三者の責による利用不能)
1. 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、会社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、会社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2. 前項の契約者が複数ある場合における会社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第 30 条(未xxの契約)
未xxの方がご購入される場合は法定代理人(親権者、後見人等)の方の同意が必要になり
ます。
第 31 条(保証及び責任の限定)
1. Sun-Net SIM における保証又は保証の限定に関しては、サービスの種類毎に定めるものとします。
2. 会社は、契約者が Sun-Net SIM の利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が会社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3. 契約者が Sun-Net SIM の利用に関して第三者に与えた損害について会社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、会社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第 32 条(会社の装置維持基準)
会社は、Sun-Net SIM を提供するための装置を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 33 条(専属的合意管轄裁判所)
会社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
・本約款は平成 29 年 7 月 1 日より効力を有するものとします。