Contract
いわて生協 住まいと暮らしのサービスセンター利用規程
(目的・サービス内容・適用)
第 1 条 本規程は、いわて生活協同組合(以下「生協」といいます)の住まいと暮らしのサービスセンター(以下「サービスセンター」といいます)の利用及び代金等の支払いに関するルールを定めます。
2 前項のサービスは各商品供給・サービス提供等(以下総称して「サービス」といいます)とし、本規程に定めのない事項は各サービスに関する説明書等(パンフレット・ご案内文書等)に記載したルールによります。
3 本規程末尾の〈別表〉は生協でのコープペイ、家電品、住設機器、修理等ご利用の掛け売り
(口座振替、ハンディ―クレジット等)で利用頂く場合の支払いに適用されます。
(利用条件)
第 2 条 本規程によるサービスをご利用いただける方(以下「利用者」という)は以下の各号を満たすことを条件としています。
(1) 生協の組合員本人又は同一世帯のご家族であること
(2) 前条第 3 項によりご利用代金支払いの口座登録がなされていること(但し現金、ハンディークレジット払い等の場合は、この限りではありません。)
(利用制限)
第 3 条 サービス事業を含む生協での掛け売り(口座振替、ハンディ―クレジット等)の利用限度額は「〈別表〉1 利用限度額」に定めるとおりです。
2 ご利用申込時に「〈別表〉3 利用停止」に該当する場合、申込をお断りする場合があります。
3 未xxのご利用申込みについては、親権者の承諾が必要になります。但し、親権者が本利用規程で利用が認められない場合は、ご利用できません。
(分割払い方法)
第 4 条 各サービス料金の分割での支払い方法は、「〈別表〉2 分割払い」のとおりになります。
(請求書等)
第 5 条 生協は、サービスの提供と併せて納品書をお届けします。(但しサービス内容により納品書は発行しない場合もあります。)さらに月 1 回、月ごとの請求額をまとめた「ご利用明細書兼請求書」を発行しお届け又はお送りします。
2 「ご利用明細書兼請求書」には 利用者がサービスセンターの他に、宅配、配達灯油等の掛け売りをご利用の場合、これらの請求額もまとめて発行致します。
3 請求金額その他に疑義が生じた場合、利用者はあらかじめ生協に連絡し、対応について協議するものとします。
(利用代金・手数料等の支払い方法)
第 6 条 利用代金等の支払いは、前月 21 日から当月 20 日までのご利用代金を締め、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)に第2条により登録いただいた銀行等預金口座からの口座振替により支払いとなります。
2 前項の口座振替が振替不能となった場合、「〈別表〉5 その他②口座振替不能になった場合の支払い方法」に基づきお支払いいただきます。
(利用停止及び利用停止解除)
第 7 条 生協は利用者が以下の各号に該当した場合、利用を停止します。その詳細は「〈別表〉
3 利用停止」のとおりです。
(1) 残高不足による口座振替不能の場合
(2) 利用限度額オーバーの場合
(3) 振替口座未登録の場合
(4) 生協の判断による場合
2 前項(1)残高不足による口座振替不能の場合、「〈別表〉5 その他③残高不足による口座振替不能と利用限度額」の対応を行います。
3 第 1 項の利用停止を解除し、利用が再開できる条件は「〈別表〉4 利用停止解除の条件」のとおりです。但し「〈別表〉5 その他③残高不足による口座振替不能と利用限度額」の 2C)に該当した場合、利用停止は解除されません。
(万一商品がお届けできない場合)
第 8 条 災害、極度の悪天候、事故、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、その他の事由によって予定通りお届けできない場合があります。
2 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減によって対応する場合があります。そのことについて、生協は利用者に対して電話または文章等でお知らせします。
(お届けした商品に問題がある場合)
第 9 条 お届けした商品が不良品である場合、交換または返品によって対応します。返品の場合は、お届けから 1 週間を期限にお受けし、原則として代金からの減額により代金等の返金等行います。
2 生協は、利用者に直接発生した被害がある場合を除き、前 1 項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(支払計画書および誓約書)
第 10 条 「〈別表〉5 その他②口座振替不能になった場合の支払い方法」に定める支払い期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はその方(以下、「延滞者」といいます)に対して、生協が定めた様式による支払い計画書および誓約書の提出を請求することができます。
2 前項の請求があった場合、延滞者は、速やか(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に支払い計画書および誓約書を提出しなければなりません。
3 前項に定める期限までに支払い計画書及び誓約書が提出されなかった場合、または提出された支払い計画書に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債権の回収委託等を行う場合があります。
4 支払計画書による債務の弁済に係る費用は延滞者が負担するものとします。
5 生協は延滞者に対して、前項に定める費用のほか、第6条第1項に定める本来の支払い予定日の翌日を起算日として、年14.6%の割合による遅延損害金を請求します。
(連帯保証人)
第 11 条 生協は、必要と認めた場合、延滞者に対して、支払い計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(延滞者の出資金に関する特則)
第 12 条 生協は延滞者に対して出資口数の減少を要請することができます。延滞者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、延滞者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の延滞者に対する債権を相殺することができます。
(協議解決)
第 13 条 本規程及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第 14 条 利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(本規程の変更)
第 15 条 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービスセンターの円滑な実施のため必要がある場合に、本規程を変更することができます。
2 前項の場合、生協は、本規程を変更する旨、変更後の本規程の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図ります。
① 利用者への配布
② 電子メールの送信等の電磁的方法
③ WEB サイトへの掲示
④ 定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
付則
本規程は 2020 年 3 月 21 日制定、同日より施行します。
いわて生協サービスセンター「利用規程」 別表
項 目 | 利 用 規 程 | ||
⒈利用限度額 | ①1ヵ月間の利用限度額 | [1]個人ごとに最高80万円から最低10万円までの4段階の利用限度額が設定されます。 | |
[2]利用開始から12か月間までの利用基準 | |||
A)利用開始から3か月間までは、利用限度額10万円です。また、分割での利用はできません。 | |||
B)利用開始4か月から6か月までは、利用限度額20万円(分割残高を含む)です。 | |||
C)利用開始7か月から12か月までは、利用限度額40万円(分割残高を含む)です。 | |||
D)利用開始12か月経過後は、利用限度額80万円(分割残高を含む)です。 | |||
[3]ただし、上記のいずれかの場合も口座振替不能1回で、再利用時の利用限度額を10万円に引き下げます。 | |||
[4]「ハンディ―クレジット」「T&Dリース」をご利用の場合は、それぞれの契約会社の利用規定に準じます。 | |||
⒉分割払い | ①均等分割払い | 宅配ご利用の方 | [1]支払回数は、最長24回までです。 |
[2]分割2回までは、金利無しです。分割回数3回以上のとき、1回につき0.5%が初回より加算されます。 | |||
[3]食品、配達灯油利用代金の分割払いはできません。(ギフト・年末おせちは分割可) | |||
②ボーナス1回払い | 金利は、かかりません。 | ||
③ボーナス2回払い | 金利は、3%です。 | ||
④1回の支払い金額 | 最低3,000円です。(注文単位) | ||
⑤その他の支払い方 法(ハンディークレジット、T&Dリース) | [1]工事を伴う住宅設備機器のサービスセンター指定商品は、「ハンディークレジット」「T&Dリース」の利用ができます。 | ||
[2]利用にあたり「事前審査」が必要です。審査結果によりご利用できない場合があります。 | |||
[3]ご利用前に、それぞれ利用する会社との契約が必要となります。 | |||
⒊利用停止 | ①残高不足による口座振替不能の場合 | 毎月5日の口座振替日に引き落としができず(口座振替不能)、かつ、下記「その他②」の支払い期日までに | |
お支払いいただけなかった場合は21日よりお届けを停止します。 | |||
②利用限度額オー バーの場合 | 毎月20日の請求後の残高が、個人ごとに定められている利用限度額に達した場合 | ||
・宅配利用:21日より利用停止 | |||
・配達灯油利用:21日より利用停止 | |||
*限度額は、個人ごとに80万円から10万円まで4段階に設定されています。 | |||
③振替口座未登録の場合 | 連続3か月「口座未登録」の場合、利用停止になります。 | ||
※ご利用残高がない場合でも利用停止になります。 | |||
また、指定された支払期限にお支払いいただけない場合、利用停止になります。 | |||
④生協の判断による 場合 | 以下の場合、利用停止になります。 | ||
[1]支払い等、本利用規程に違反する恐れがある場合 | |||
[2]換金・転売を目的とした商品利用の恐れまたは利用が確認された場合 | |||
[3]同一生計、同一世帯の組合員が、口座振替不能により利用が停止になっている場合 | |||
[4]利用状況により、当生協が不適当であると判断した場合 | |||
⒋利用停止解除の条件 | ①残高不足による口 座振替不能の場合 | [1]代金未納による利用停止の場合、経理チーム入金確認の翌日自動で利用停止解除になります。 | |
[2]代金未納の状態が5か月におよんだ場合、「永久利用停止」となります。この場合、組合員からのお申し出により経理 | |||
チーム入金確認と所定の誓約書の提出、ならびに出資金の増額が必要となります。条件が整い次第利用停止解除と | |||
なります。 | |||
②利用限度額オー バーの場合 | 毎月20日の請求後の残高が、個人ごとに定められている限度額未満となった場合 | ||
[1]班・個人宅配・なかよし個配利用:21日を含む週の翌週から利用停止解除になります。 | |||
[2]配達灯油利用:21日より利用停止解除になります。 | |||
③振替口座未登録の 場合 | 「預金口座振替依頼書自動払込利用申込書」の提出があり、かつ、未収金残高がない場合、生協で口座登録終了後の | ||
翌週より利用停止解除になります。 | |||
⒌その他 | ①班集金による支払 い | 班長による班集金の仕組みは廃止します。口座登録を基本としますので、未登録の場合は上記「利用停止③」の規程 | |
の運用になります。(ただし、特例措置として班員に限り本人への振込用紙発行を行うことがあります。) | |||
②口座振替不能に なった場合の支払方法 | 口座振替不能になった場合には、口座振替不能になった金額(共済掛金を除く)の振込用紙を郵送します。 | ||
以下のいずれかの方法でお支払いください。 | |||
[1]振込用紙に記載されている金融機関で15日まで振込みご入金ください。 | |||
[2]指定のコンビニエンスストアで19日中までに振込みご入金ください。 | |||
③残不足による口座 振替不能と利用限度額 | [1]口座振替不能の状況により、生協では履歴管理を行います。 | ||
[2]口座振替不能の履歴により10万円~30万円の3段階の利用限度額を設定します。 | |||
A)2か月連続口座振替不能となった場合 | |||
利用限度額⇒30万円 | |||
B)2か月連続口座振替不能後、再度、口座振替不能となった場合 | |||
・再振替不能1回目:利用限度額⇒20万円 | |||
・再振替不能2回目:利用限度額⇒10万円 | |||
C)2か月連続口座振替不能後、口座振替不能が繰り返された場合 | |||
・再振替不能3回目:利用不可になります。 | |||
④利用条件 | 未xx者の方のご利用申し込みについては、親権者の氏名の記入を必要とします。ただし、親権者が過去履歴で | ||
振替不能である場合は利用は認められません。 | |||
また、親権者が本規程上記「利用停止④」の該当者及び関係者のとき、ご利用は認められない場合があります。 |