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○○○○株式会社(以下「甲」という。)と一般財団法人xx環境科学センター(以下「乙」という。)とは、甲が乙に委託する試験業務に関し、契約を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対し第2条に定める試験業務(以下「本試験」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(本試験内容および業務委託料)
1.甲が乙に委託する本試験は、○○○○○○○○○○○○○○○○試験とする。なお、詳細は甲および乙が別途協議のうえ書面にて定めるものとする。
2.乙は甲に対し、本試験のための参考資料として、甲が過去に行った本試験の参考となる別件の試験内容の開示を求めることができる。
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3.試験期間は、20○○年○○月○○日から20○○年○○月○○日までとする。ただし、乙が試験期間内に試験を完了できる見込みがないと判断した場合は、甲乙協議の上、合意により試験期間を延長することができる。
4.本試験の業務委託料は次のとおりとする。税抜き ○,○○○,○○○円 消費税(10%) ○○○,○○○円 税込み ○,○○○,○○○円
第3条(本試験実施場所)
本試験の実施場所は、乙の所在地とする。
第4条(試験報告書)
乙は、本契約成立後、第2条第3項の試験期間内に本試験を実施し、かつ、本試験終了後すみやかに試験結果を試験報告書(試験に付帯する資料を含む、以下同じ。)として甲に提出し、甲の試験報告書の検収をもって本試験の完了とする。
第5条(委託料の支払)
甲は乙に対して、本試験の業務委託料を、前条の試験報告書を受領した月の翌月末日までに下記記載の銀行口座に振り込むものとする。
三菱UFJ 銀行 相模原 支店普通口座 4616096
口座名義:一般財団法人xx環境科学センター
第6条(再委託の禁止)
乙は本試験の全部または一部を第三者に再委託してはならないものとする。ただし、乙が他の専門家の協力を得ることにより、より高度な結果を得ることが可能と判断し た場合には、甲乙協議の上、甲の文書による同意を得て外部へ再委託することができ る。
第7条(本試験の成果等の帰属)
1.乙が実施した本試験の成果は甲に帰属するものとし、それに関わる知的財産権も甲に帰属するものとする。
ただし、本試験の試験方法の新たな開発、または、試験の実施過程において発生・開発された、試験方法や測定方法に関する新技術は乙に帰属するものとし、それに関わる知的財産権も乙に帰属するものとする。
2.甲が前項の本試験成果を不特定の第三者に公表等する場合には、乙の書面による同意を得なければならない。
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第8条(秘密保持等)
1.甲および乙は、互いに、本契約に基づき相手方から開示を受けた情報および本試験または本試験との関連で知り得た相手方の情報ならびに本試験の成果または相手方の新技術について秘密を保持するものとし、相手方の文書による事前の同意を得ることなくこれを第三者に対して開示、漏洩してはならず、また、相手方の文書による事前の同意を得ることなくこれを本試験その他本契約にて許諾されている目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1) 開示または知得の時点で既に公知であったもの。
(2) 開示または知得の後、当該当事者の責に帰し得ない事由で公知となったもの。
(3) 開示または知得の事前に所有していたことを証明できるもの。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に入手したもの。
2.裁判所、行政機関等により法令、判決、決定、命令等に基づき秘密情報等の開示を強制された場合、甲または乙は当該裁判所、行政機関等に対して秘密情報等を開示できるものとする。ただし、同命令等を受けた当事者は相手方に対して、速やかにその旨を連絡しなくてはならない。
3.甲および乙は、自らの従業員または役員に対して、本試験を実施する上で必要とされる者のみに第1項に基づき秘密を保持するべき情報を開示すると共に、開示を受ける者に対して本契約に基づき自己が負担するところと同等の秘密保持義務を課すものとする。
4.本条の義務は、本契約終了後または解除後も本契約に定める秘密保持義務を負う
者の責によらずして公知となるまで有効に存続する。
第9条(権利の譲渡)
甲および乙は、本契約に基づく権利および義務を、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に対して譲渡することができない。
第 10 条(法令等の遵守)
乙は甲に対して、本契約の履行に際し、法令、条例および監督官庁の指導等を遵守することを保証するものとする。
第 11 条(中間報告)
1.乙は、本試験を実施するにあたり、重大な事情の変更、甲に不利益を生ずる恐れのある事態の発生等があり、履行することができないことが判明したときは、直ちに甲に通知し、甲と協議の上解決するものとする。
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2.甲は、必要に応じて乙に対し本試験の実施状況について問い合わせを行うことができ、乙はすみやかに進捗状況を甲に報告するものとする。
第 12 条(早期解約)
1.甲および乙は、相手方当事者に次の各号記載の事由が一つでも発生した場合、何らの催告なくして、直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとする。当該解除は、損害賠償の請求を妨げるものではない。
(1) 支払の停止または支払不能があったとき。
(2) 債務者として、重要な財産について、仮差押え、仮処分、保全差押え、差押えの命令または通知が発送されたとき。
(3) 破産手続、特別清算手続、民事再生手続または会社更生手続等の申立てがあったとき。
(4) 解散、合併、会社分割、減資、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡等の決議があったとき、または決議によらない解散がなされたとき。
(5) 主要な株主に変更があったとき。
(6) 監督官庁による、営業に必要な許認可等の取消または喪失、営業停止等の処分がなされたとき。ただし、これらの処分が本契約の履行に実質的に影響を与えない場合を除く。
(7) 信用・資力が著しく低下したとき、または信用・資力に重大な悪影響を及ぼす営業上の変更があったとき。
(8) 本契約に関連する故意の不正行為等著しく不xxな行為があったとき。
(9) 前各号の一が発生するおそれがあると認められる場合。
2.甲および乙は、相手方当事者が本契約に違反した場合において、相当の期間を設
けて相手方当事者に対してその是正を書面で催告したにもかかわらず、当該相当期間経過後もなお当該事態が是正されないときは、本契約の全部または一部を解除できるものとする。当該解除は、損害賠償の請求を妨げるものではない。
第 13 条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から第5条の委託料の支払完了日までとする。ただし、甲乙協議の上、合意により契約期間を延長できるものとする。
なお、第7条、第8条、第9条、および、第 10 条に掲げる規定は、本契約の満了または終了後も有効に存続するものとする。
第 14 条(裁判管轄)
甲および乙は、本契約に関する一切の紛争の第xxの専属的管轄裁判所を横浜地方裁判所とすることに合意する。
第 15 条(協議等)
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本契約の履行について疑義を生じた場合、および本契約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとする。
上記契約締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有するものとする。
20 年 月 日
甲:○○県○○市○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○○
乙:神奈川県相模原市南区xx1丁目15番1号一般財団法人 xx環境科学センター
理 事 x x x x 城