③臨時電話・ISDN・ADSL・光高速通信などの通信回線の架設費と通信料金
【新価値創造展】
出展規約
「新価値創造展2017(第13 回 中小企業総合展 東京)」出展申込に際しては、以下の出展規約に同意したものとします。
出展規約
1. 事務局
ここで述べる事務局とは、「新価値創造展2017(第13 回 中小企業総合展 東京)の開催・運営・管理のために主催者によって設置された、主催者の代理人によって構成される組織を指します。
2. 出展規約の対象
この出展規約は、「新価値創造展2017」への出展を対象とします。
3. 出展申込及び本規約の効力の発生
出展申込書が事務局で受理された時点で、出展申込者は本規約に同意したものとして本規約の効力が発生し、本規約を遵守する義務が発生します。上記を踏まえた上で、事務局が審査によって出展者を決定し、審査結果を出展申込者へ通知します。ただし、審査内容等については公表しません。なお、事務局が出展者として適当でないと判断した場合、出展審査合格通知後であっても、事務局は出展の申込を拒否することができます。その際の判断根拠等は公表いたしません。こうした事由で出展できないことで生じた出展者及び関係者の損害は補償しません。
4. 出展料の請求
出展決定の通知に合わせて、出展料の請求書を発行いたします。請求書に記載された期日までに指定銀行口座へお振込ください。支払期日までにお振込がない場合には、出展資格を喪失する場合もあります。なお振込手数料は出展者が負担するものとします。
5. 出展キャンセル
出展決定の通知を受けた後の出展取消・解約は原則として認められません。出展者のやむを得ない事情により、出展のすべてまたは一部の取消・解約をする場合、出展者は書面にてその理由を事務局へ提出してください。その際には、出展料全額に相当する金額をキャンセル料として申し受ける場合があります。
6. 基本出展にて事務局が提供するもの以下のものが出展料に含まれます。
①本仕様ブース(展示会ごとに主催者・事務局指定する仕様のもの)
②基準時間内の会場使用料金・照明・空調費・出展者証
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③共用施設の工事費及び維持費
④広報宣伝費(来場案内チラシ・ポスター・案内状、事務局が制作する動画等コンテンツの制作費)
⑤来場者サービスに係わる費用(誘導看板・会場案内看板等の制作費)
⑥事務局企画運営・安全管理・会場警備費用
7. オプション料金及び自社負担項目
下記項目については、オプション料金(事務局に申込)、または自社手配として、別途ご負担していただきます。
①2xx以上での出展の場合における追加xx費用
②一次側幹線・二次側電気工事費及び電力使用料
③臨時電話・ISDN・ADSL・光高速通信などの通信回線の架設費と通信料金
④アース・アンテナ等の工事費と使用料
⑤出展者の自社xx装飾費
⑥基準時間外の会場使用料
⑦自社xx内の搬出入費及び運営費
⑧独自のHP制作など広報・宣伝費、自社で制作する動画等コンテンツの制作費
⑨自社出展機器及び対人傷害などの保険料
⑩会場設備・備品及び他社展示物の破損、紛失弁償費
⑪放置された装飾資材等の残材、ゴミ処分に係わる費用
⑫実演等に係る給排水等設備費、工事費および使用料
⑬その他、通常出展料に含まれない費用とみなされるもの
※出展者またはその代理人は指定された期日までにオプシ ョン料全額を指定銀行口座へ振り込まなければなりません。万が一指定された期日までに支払われなかった場合、事務 局は遅延損害金を請求することができます。なお振り込み 手数料は、出展者が負担するものとします。また一度振込 されたオプション料は原則としてご返却致しません。
8.xxの位置
xxの位置については、展示の内容などを考慮に入れ、主催者・事務局が決定します。
ただし出展状況の変動により会場レイアウトの変更等が行われても、出展者は主催者・事務局に対する異議申立てならびに賠償責任等を問う事はできません。全て主催者・事務局に一任されます。
9.ブースの施工・装飾及び材料
出展者は、国、自治体、及び会場が制定する安全規則及び事務局が定める出展に関する規則に従っていただきます。ブース装飾の材料は消防法の基準に適合したもののみ用いる事ができます。また展示・装飾は、原則として、標準xx及びミニxxは2.7m、スペースxxは3.6mを超えることはできません。やむを得ず、この高さを超える展示が必要な場合には、事務局までお問合せください。事前に事務局への連絡がなく、この高さ制限を超えている場合には、事務局は展示内容の変更もしくは展示の取りやめを命じる事ができます。
強い光、熱、臭気、または大音量を放つ実演など、他社に
迷惑となる行為は行えません。実演などが他社に多大な迷惑を与えていると事務局が判断した場合、事務局はその実演などの中止・変更を命じることができます。これらの規則及び消防法の詳細については、出展決定後にお渡しする出展者マニュアルを参照ください。
10.出展面積の転貸、売買、譲渡、交換の禁止
出展者及び出展申込者は、出展面積の一部あるいは全部を、転貸、売買、譲渡、交換することはできません。また事務局の承認無しに、出展者以外の企業・団体または個人が使用、展示することはできません。
11.出展者の行動
出展者は、出展者にふさわしい品位ある行動をとっていただきます。ブース駐在員は常に出展者証を着用してください。またブースには常に最低1 名は駐在してください。出展者は、通路など自社xx以外の場所で展示・宣伝などを行うことはできません。また、近隣の展示を妨害してはなりません。妨害の有無などは主催者が判断し、出展者はこれに従うものとします。
12. 本展示会の運営
事務局は本展示会の業務を円滑に遂行するため、各種規則等の制定、修正を行うことができます。また、この「出展規約」に記載の無い事項について、新たに取り決め、各種の追加や変更を行うことができます。出展者が「出展規約」ならびにその他出展者マニュアル上での規定等に違反した場合、また事務局がその他不適切と判断した場合、会期前、会期中にかかわらず事務局はその出展者の出展を中止させることができます。その場合、その展示スペースは事務局が処分することができます。なお、その際に生じた出展者及び関係者の損害については補償しません。
13. 展示品の管理及び免責
事務局は準備から撤去までの全期間を通じ、警備会社と契約して会場の整理を行いますが、各社xx内の警備までは行いません。展示品の管理は、出展者の責任において行ってください。主催者及び事務局は、展示品の損害、盗難、紛失、破損等について一切責任を負いません。
14. 保険
会場への展示物搬入開始から撤去までの期間必要と思われるものについての損害保険については、各出展者で加入してください。特にxx内の警備・保険に関しては出展者ごとに行うものとし、展示品などに損害が生じた場合にも、主催者及び事務局は一切責任を負いません。
15. 補償
出展者及びその代理人が他社のxx、事務局の運営設備または展示会場の設備及び人身等に損害を与えた場合、その補償は出展者の責任において行うものとし、主催者及び事務局は一切責任を負いません。事務局は、天災地変等のやむを得ない理由で本展示会の全てまたは一部を中止・変更する事ができます。その為に生じた出展者及び関係者の損害については補償しません。
16. 法的保護等
本展示会におけるアイデアの模倣及び商談等に関するトラブルについて、主催者及び事務局は一切の責任を負いません。出展内容は一般公開いたしますので、特別なノウハウ等についての法的保護(産業財産xxの手続き等)については、出展者の責任において対応するものとします。
展示内容に関して、紛争、訴訟、異議申し立て、その他の問題が発生した場合、出展者は自己の責任と費用負担のもとに解決するものとし、主催者・事務局は一切の責任を負いません。主催者は、ガイドブック、ウェブサイトやその他の告知宣伝物の誤植などによって生じた出展者等の損害は補償しません。
17. 出展搬入・搬出と撤去
展示物等の会場への搬入期間及び会場の設営工事期間などの詳細については、出展決定後にお渡しする出展者マニュアルにてご案内します。会期中は事務局の承認無しに、展示物を搬入・搬出・撤去及び移動することはできません。展示品及びxx内の保守・清掃は、出展者の責任において行ってください。決められた撤去期日までに撤去されない展示品及び物品は、出展者の費用負担にて事務局が任意に撤去・処分できるものとします。出展者はそのことで生じた損害を、主催者及び事務局に請求することはできません。
18. 出展者提供素材
出展者は、事務局が指定した期日までに、求められた出展者ガイドブック・web サイト用掲載素材及び各種申請を提出してください。出展者が提出した素材は、本展示会に使用する目的の為、事務局が自由に加工・構成・編集できるものとします。ご提供された素材は返却いたしません。 また出展者が提供する素材は、著作権その他の権利侵害などの法的問題が発生する危険が一切ないものに限ります。これらの素材に関して、紛争、訴訟、異議申し立て、その他の問題が発生した場合、出展者は自己の責任と費用負担のもとに解決することを保証し、主催者・事務局は一切の責任を負いません。なお事務局は出展者に対し、素材利用に関してのロイヤリティ、及びライセンスフィーその他の事由に関わらず、一切の金銭の支払いは致しません。
19. 販売出展
本展示会は企業間取引を前提とした商談を目的としているため、原則、小売は認めていません。出展者がxx内で展示物その他物品(サンプル品を含む)を販売又は有料で提供することを希望する場合は、あらかじめ事務局に連絡を頂き、承諾を得てください。
20. 特定成人向けの商品等
すべての特定成人向け商品、公序良俗に反する製品、及び事務局が不適切と判断した製品については、出展・展示・プレゼンテーション・販売・配布・会場持ち込みを禁止します。
21. 報告書の提出
会期中に配布する出展報告書等を、開催期間中に必ず提出していただきます。また本展示会終了の約3~6ヶ月後(別途ご連絡)に実施する、出展の成果に関する調査について、報告書を必ず提出していただきます。
22. 反社会的勢力の排除
すべての出展申込者(出展者を含む)及びその代理人は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことを確約することとします。なお、事務局は、出展申込者(出展者を含む)及びその代理人が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下に該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、出展申込の拒否、及び出展の取り消しを行うことができるものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
また、事務局は、出展申込者(出展者を含む)及びその代理人が自ら又は第三者を利用して以下に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、出展申込の拒否、及び出展の取り消しを行うことができるものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
事務局、又は出展申込者(出展者を含む)及びその代理人
(以下、解除者という)が上記規定により出展申込の拒否、及び出展の取り消しを行った場合、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
23. 出展募集要綱及び出展規約の承認
すべての出展申込者(出展者を含む)及びその代理人は、本展示会の出展募集要綱に記載された全事項及び本出展規約を承認したものといたします。事務局と出展申込者(出展者を含む)、来場者、その他関係者との間で解決されない事項が発生した場合は、裁判所に裁定を委ねます。
24. 個人情報の取り扱い
出展申込書に記載した情報は適切に管理し、本展示会の運営及び、独立行政法人中小企業基盤整備機構が開催・協力する他の事業や展示会の案内・照会、中小企業間の商談会等のために利用する場合があります。
個人情報管理者:独立行政法人中小企業基盤整備機構
販路支援部 販路支援課長 TEL:00-0000-0000(代表)