当組合で管理する「代表口座」「仮確認用パスワード」「初回ログインパスワード」との一致を確認し「ログインID」の登録を受付けます。
あすかインターネット・モバイルバンキングサービスご利用規定
1.あすかインターネット・モバイルバンキング
(1)あすかインターネット・モバイルバンキングサービス
あすかインターネット・モバイルバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が管理するパーソナルコンピュータや携帯電話など当組合所定の機器(以下「端末機」といいます。)を利用し、インターネット経由で当組合に取引依頼を行い、当組合がその手続きを行うサービスをいいます。
(2)サービス内容
①照会サービス、振込・振替サービス、税金・各種料金払込みサービス、その他当組合所定のサービスがご利用いただけます。ただし、端末機の種類によりご利用いただけるサービスが制限される場合があります。
②契約者は本サービスに今後追加される取引メニューについて、新たな申込みなしにご利用いただけるものとします。ただし、一部のサービスについてはこの限りではありません。なお、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
(3)ご利用対象者
本サービスのご利用対象者は、当組合に契約者名義の預金口座を保有する組合員で、本サービスの利用について当組合が承諾した個人または法人とさせていただきま
す。また、契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。
契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(4)利用口座
①本サービスを利用できる口座は、本サービス利用開始時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、契約者本人名義の預金口座(以下「ご利用口座」といいます。)とします。なお、本サービスの利用に際し、ご利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として届けるものとします。
ア.代表口座
代表口座は普通預金または当座預金とし、照会サービス、振込・振替サービス、税金・各種料金払込みサービスがご利用いただけます。なお、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
イ.契約口座
契約口座は代表口座と同一店舗で同一名義の普通預金、貯蓄預金、または当座預金とし照会サービス、振込・振替サービス、税金・各種料金払込みサービスがご利用いただけます。
②ご利用口座として登録できる口座数は当組合所定の口座数とします。
(5)ご利用時間
本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。
但し、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に事前に連絡することなく取扱を一時停止または、中止することがあります。また、当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
2.ID・パスワード
(1)契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引のご契約者本人であることを確認するための「仮確認用パスワード」を当組合所定の書面により届け出るものとします。
(2)契約者は、初回利用時、ご利用の端末機から当組合所定の方法により、当組合にあらかじめ届け出た「代表口座」「仮確認用パスワード」と、当組合が契約者の届け出た住所あてに通知する「手続き完了のお知らせ」に記載された「初回ログイン用パスワード」を入力して、任意のログインIDを登録するものとします。
当組合で管理する「代表口座」「仮確認用パスワード」「初回ログインパスワード」との一致を確認し「ログインID」の登録を受付けます。
「ログインID」はご利用の端末機から随時変更が可能です。
(3)ログインID登録後の初回ログイン時に「初回ログインパスワード」と「仮確認用パスワード」を契約者任意のパスワードに変更してください。この変更手続きにより契約者が届け出たパスワードを「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード」といいます。)とします。
(4)パスワードの有効期限は、当組合所定の期間とします。
(5)契約者は、取引の安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続した番号など他人に類推されやすい番号を避けるとともに、契約者本人でパスワードを定期的に変更してください。
(6)契約者がパスワードを失念した場合には、新しいパスワードが必要となりますので、当組合所定の書面により届出を行ってください。なお、当組合はパスワードの照会に対する回答は行いません。
3.本人確認
(1)当組合は、本サービス利用の都度、端末機から送信されたログインID,パスワードと当組合に登録されているログインID,パスワードの一致の確認、その他当組合が定める方法により本人確認を行います。
(2)当組合が当組合所定の本人確認手段に従って本人確認を行った上で取引を実施した場合は、ログインID,パスワードの不正使用、その他の事故があった場合も当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について、当組合は一切の責任を負いません。
(3)契約者はログインID,パスワードの漏洩や、紛失・盗難に遭わぬよう、契約者自身
の責任において厳重に管理してください。なお、当組合役職員がこれらの内容をお尋ねすることはありません。
(4)ログインID、パスワードの不正使用または盗用の恐れがある場合は、直ちにログインID、パスワードの変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があった場合は直ちに取消操作を行い、当組合へ届け出てください。
パスワードは、本サービスにログインし、当組合所定の変更手続きにより変更することができます。
(5)本サービスの利用時に契約者が当組合に届け出たパスワードと異なる入力が連続して行われ、当組合所定の回数に達した場合、本サービスの利用を一時停止(ロックアウト)します。
また、ロックアウト回数が当組合所定の回数に達した場合、本サービスを停止させていただきますので、契約者が再度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください。
(6)「ログイン ID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」の本人確認方法、規格、設定方法等は当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合変更することができるものとします。
4.本サービスの依頼方法
(1)契約者は、所定の入力事項を所定の操作により当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合、当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信します。
(2)契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認用パスワードを入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
(3)サービス利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。
万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
5.振込・振替サービス
(1)振込・振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座
(以下「支払指定口座」という。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」という。)あてに振込・振替を行うサービスです。ただし、当組合以外の金融機関あての振込のうち、一部の金融機関あての振込については取り扱いできない場合があります。なお、振替サービスにおける入金指定口座は、代表口座、契約口座に限ります。
(2)振込・振替サービスの1日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約 者が端末機より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」という。)の範囲内 とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します。この場合、 振込限度額を超えた取引依頼については、当組合は取引を実行する義務を負いません。なお、契約者が振込・振替限度額を変更された場合、その時点であらかじめ依頼を受 けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の限度 額に関わらず当該取引を処理するものとします。
(3)振込・振替指定日は、契約者が端末機により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(4)振込資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います。ただし、資金引き落し日に支払指定口座からの引き落しが、本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落しの総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは当組合の任意とします。
(5)振込・振替依頼内容の訂正
依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により依頼を取 消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容 を取消すことはできません。
(6)入金不能時の取扱い
①本サービスにおいて振込先金融機関から当組合に対し、「氏名相違」、「科目相違」、
「入金該当口座番号なし」、またはその他の理由で入金指定口座へ入金とならなかった旨の照会があった場合には、当組合はその理由にかかわらず、また事前に契約者に連絡・通知を行うことなく、振込資金を振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
②前号の場合、当組合はその振込資金の返却について契約者の届出連絡先に通知を行いますので、契約者は正しい入金指定口座に対して新たに振込を行ってください。
なお、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合などには、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(7)受取人名の制限
本サービスでは、受取人名をカナ30文字まで指定することができます。口座名義がカナ30文字超となる口座へ振込を行った場合、受取金融機関の取扱いによっては入金指定口座へ入金とならない場合があります。この場合、前項の規定に準じて取り扱い、振込手数料は返却いたしません。
(8)組戻
本サービスでは、依頼内容の確定後において、受取人口座に資金が入金となった場合には、当組合本支店の窓口において組戻手続きは行いません。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
(9)次のいずれかに該当する場合、当組合は振込・振替の取り扱いをいたしません。
①振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるとき
②支払指定口座、入金指定口座が解約済のとき
③契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき
④入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき
⑤差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
⑥その他当組合が契約者における振込・振替サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
6.照会サービス
(1)照会サービスは、あらかじめ届け出た契約者名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
(2)照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。
当組合が契約者から照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
(3)契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明す るものではなく、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契 約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。こ のような訂正または取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7.取扱手数料
本サービスによる振込の受付にあたっては、当組合所定の振込手数料をいただきます。振込手数料は、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、支払指定口座より自動的に引き落とします。
8.税金・各種料金払込みサービス(Pay-easy:ペイジー)
(1)税金・各種料金払込みサービスの内容
①税金・各種料金払込みサービスとは、支払指定口座から税金・各種料金(以下「料金等」という。)の払込み資金を引落しのうえ、契約者が指定した当組合所定の収納機関(以下「収納機関」という。)に対して払込みを行うサービスをいいます。
②収納機関の指定方法は、契約者が依頼のつど指定する方法により取扱います。なお、払込み指定日は依頼日当日にかぎるものとし、予約扱いはできないものとします。
(2)料金等の払込みが行える収納機関
税金・各種料金払込みサービスで、料金等の払込みが行える収納機関は、当組合と提携のある収納機関に限ります。
(3)料金等払込みの依頼方法
料金等の払込みを依頼する場合は、端末機に所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合あてに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。但し、収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報が当組合の「あすかインターネット・モバイルバンキング」に引き継がれます。
(4)料金等払込み依頼の確定
当組合が料金等の払込み依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合に事前に登録されたパスワード等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容を端末機の確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合あて送信してください。当組合がそれを確認した時点で、当該料金等払込みの依頼が確定したものとします。
(5)払込み資金の引落し
当組合は、前項の規定に基づき依頼内容が確定した場合には、当組合の普通預金規定
(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書または小切手の提出なしに、依頼日当日の当組合所定の時間に、払込み資金を契約者の指定した支払指定口座から引落します。
(6)取引の成立
①料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
②次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
ア.停電、機器の故障等により料金等払込みサービスの取り扱いができないとき イ.払込み資金の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利
用できる金額を含む。)を超えるとき
ウ.処理依頼日1日あたりまたは1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超えるとき
エ.契約者から支払口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
オ.支払指定口座が解約されたとき
カ.収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないときキ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
ク.その他当組合が契約者における料金等払込みサービスの利用を停止する必要があると認めたとき
③収納機関の責に帰すべき事由により、税金・各種料金払込みサービスの取扱いに遅延・不能等が生じ、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
(7)払込みの取消
①依頼内容の確定後、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、料金等の払込みを取消す必要が生じた場合には、契約者と収納機関とで協議してください。
②収納機関の都合により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。
(8)利用可能時間
税金・各種料金払込みサービスの利用可能時間は、当組合所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合所定の利用時間内であっても利用ができない場合があります。
(9)手数料
①税金・各種料金払込みサービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
②前号の利用手数料は、払込み資金とともに当該払込みに係る支払指定口座から支払うものとします。
(10)領収書の不発行
税金・各種料金払込みサービスにおいては、料金等払込みに係る領収書の発行は行わないものとします。
(11)収納等に関する照会
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問合せください。
9.届出事項の変更
(1)住所、氏名、印鑑、電話番号、その他届出事項の内容に変更がある場合には、契約者は当組合所定の方法により、取引店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2)前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したと見なします。
(3)利用者情報(「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「連絡先電話番号」「振込・振替限度額」「電子メールアドレス」)は、届出書の提出なく、契約者が端末機で任意に変更を行うことができます。この場合において、端末機から送信されたパスワードと当組合で管理しているパスワードの一致を確認した場合は、当組合は正当な契約者からの届出と認め、利用者情報の変更を行います。
10.電子メールの利用
契約者は、当組合から契約者への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末機により届出るものとします。契約者が誤って電子メールアドレスを登録した場合、電子メールアドレス変更の届出がなかった場合および契約者の使用環境の不備あるいは電話回線の不通等によって、通知等が延着または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したと見なします。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
11.免責事項
(1)申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等、または取引情報が漏洩あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(3)当組合の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話、インターネット等の不通等により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5)システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6)本サービスの提供にあたり、当組合所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして取り扱った場合は、当組合はログインID・パスワード等の盗用、端末機の不正使用その他の事故があった場合、または依頼内容に不備があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(7)本サ-ビスの利用に必要な端末機や回線等の使用環境は、お客さまが自己の責任と負担において準備するものとします。当組合は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(8)その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
12.解約等
(1)本サービスの利用に関する契約は、当事者一方の都合でいつでも解約することができます。なお、契約者からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
(2)当組合の都合により本サービスを解約する場合、届出の住所に解約の通知を発信します。この場合、通知が転居等の事由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、到達すべき時に到達したと見なします。
(3)代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとします。また、契約口座が解約されたときは、該当する口座に関する契約は解約されたものとします。
(4)解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。
(5)契約書に次の事由が一つでも生じた場合において、当組合は契約者に事前に通知することなく、適宜本契約を解約もしくはサービス提供を中止できるものとします。
①相続の開始があったとき
②支払停止または破産、民事再生手続開始等の申立があったとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
④1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑤サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
⑥本規定に違反するなど、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じたとき
13.関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
14.規定等の変更
当組合は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当組合の責めによる 場合を除き、当組合の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いませ ん。
15.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続するものとし、継続後も同様とします。
16.禁止行為
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
17.準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の本店所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
平成16年8月16日制定平成21年9月28日改定平成22年7月19日改定