Contract
証券総合取引約款 新旧対照表
2022 年 7 月 19 日改定
(下線部変更)
新 | 旧 |
第1条(約款の趣旨) 2.お客様には、この約款ならびに次の各号に掲げる約款および規約を含む「証券総合取引約款集」その他の当社とのお取引ルール等(以下、「この約款等」といいます。)について、よくご理解・ご承諾いただいたうえで、お客様の判断と責任において、証券総合取引をお申し込みいただきます。 (1)外国証券取引口座約款 (2)株式等振替決済口座管理約款 (3)投資信託受益権振替決済口座管理約款 (4)特定口座に係る上場株式等保管委託約款 (5)特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 (6)特定管理口座保管委託約款 (7)国内株式店頭取引サービス取扱規約 (8)米国株式店頭取引サービス取扱規約 (9)入出金サービス取扱規約 (10)情報提供サービス利用規約 | 第1条(約款の趣旨) 2.お客様には、この約款ならびに次の各号に掲げる約款および規約を含む「証券総合取引約款集」その他の当社とのお取引ルール等(以下、「この約款等」といいます。)について、よくご理解・ご承諾いただいたうえで、お客様の判断と責任において、証券総合取引をお申し込みいただきます。 (1)外国証券取引口座約款 (2)株式等振替決済口座管理約款(2022 年 4 月作成予定) (3)投資信託受益権振替決済口座管理約款(2022 年 4 月作成予定) (4)特定口座に係る上場株式等保管委託約款 (5)特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 (6)特定管理口座保管委託約款 (新設) (7)米国株式店頭取引サービス取扱規約 (8)入出金サービス取扱規約 (9)情報提供サービス利用規約 |
第4条(証券総合取引のご利用) 1.お客様は、この約款等にもとづいて、次の各号に掲げる取引をご利用いただくことができます。 (1)有価証券の売買その他の取引 (2)有価証券の保護預り (3)特定口座のご利用 (4)出金時の振込先指定 (5)預金口座振替請求によるリアルタイム入金のご 利用 | 第4条(証券総合取引のご利用) 1.お客様は、この約款等にもとづいて、次の各号に掲げる取引をご利用いただくことができます。 (1)有価証券の売買その他の取引 (2)有価証券の保護預り (3)特定口座のご利用 (4)出金時の振込先指定 |
第 19 条(本人認証) 2.当社は、前項の認証によりログインを許可した場 合、お客様へログイン通知のメールをお送りいた | 第 19 条(本人認証) (新設) |
します。お客様ご自身が操作をしていないにも関 わらず、当該メールを受信した場合には、不正に利用された可能性がございますので、お心当たりのない場合には、当社カスタマーセンターへご連絡ください。なお、定期的にパスワード等を変更するなど、必要な措置を行ってください。 3.当社は、メール等による問い合わせをいただいた場合で本人認証が必要なときには、パスワード等の一部、またはお客様からお伝えいただいた情報と当社における登録情報とを照合する方法により本人認証を行います。 4.お客様が当社に第 64 条に掲げる届出事項の変更等、または新たにサービス等のお申し込みを行う場合には、当社は、お客様に対し変更届出事項の変更等またはサービス等のお申し込みの都度本人確認書類等の提供を求めることができるものといたします。 5.当社よりスマートフォン以外の方法にてログインをご依頼する場合は、別途お客様にご案内する前各項とは異なる方法により本人認証を行うこと があります。 | 2.当社は、メール等による問い合わせをいただいた場合で本人認証が必要なときには、パスワード等の一部、またはお客様からお伝えいただいた情報と当社における登録情報とを照合する方法により本人認証を行います。 3.お客様が当社に第 63 条に掲げる届出事項の変更等、または新たにサービス等のお申し込みを行う場合には、当社は、お客様に対し変更届出事項の変更等またはサービス等のお申し込みの都度本人確認書類等の提供を求めることができるものといたします。 4.当社よりスマートフォン以外の方法にてログインをご依頼する場合は、別途お客様にご案内する前各項とは異なる方法により本人認証を行うこと があります。 |
第 24 条(数量の範囲) 1~2 (省略) 3.お客様から投資信託受益証券の解約を金額指定 により受注後、基準価額等の急落により全口数を解約しても指定金額に満たない場合、全部解約を受注したものとして取扱います。 4.前各項の定めにかかわらず、当社は、当社の判断でお客様からの売付または買付の数量を制限する 場合があります。 | 第 24 条(数量の範囲) 1~2 (変更なし) (新設) 3.前各項の定めにかかわらず、当社は、当社の判断でお客様からの売付または買付の数量を制限する場合があります。 |
第 28 条(取引注文の執行) 2.当社は、取引注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、お客様に通知することなく、その取引注文の執行を停止します。 (1)~(4) (省略) (5)お客様の指定した注文期間が有効期限切れの場 合 (6)お客様の指定した注文の期間中に権利付き売買 の最終日が到来した場合 | 第 28 条(取引注文の執行) 2.当社は、取引注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、お客様に通知することなく、その取引注文の執行を停止します。 (1)~(4) (変更なし) (新設) (新設) |
(7)お客様が取引注文を発注した銘柄が上場廃止ま たは上場市場が変更になった場合 (8)お客様の取引注文が一部約定(内出来)で取引 所の立会が終了した場合の未約定注文分 (9)お客様の取引注文内容が、xxな価格形成を阻害するものであると当社が判断する場合 (10)お客様から投資信託受益証券の取引注文を受 注したものの、天災地変等により海外xxxの閉鎖その他不可抗力の事由が発生し、当社が取次ぎを行うことが出来ない場合 (11)その他、取引の健全性等に照らし、不適当と当 社が判断する場合 | (新設) (新設) (5)お客様の取引注文内容が、xxな価格形成を阻害するものであると当社が判断する場合 (新設) (6)その他、取引の健全性等に照らし、不適当と当社が判断する場合 |
第 33 条(対象書面) (11)配当金のお知らせおよび権利処理のお知らせ 等 (12)投資信託に係る運用損益(トータルリター ン)のご案内 (13)その他法令等により電磁的方法による提供ま たは徴求が認められているもの | 第 33 条(対象書面) (11)外国株式 配当金のお知らせ (新設) (12)その他法令等により電磁的方法による提供または徴求が認められているもの |
第 46 条(保護預り有価証券の口座処理) 1.保護預り有価証券は、すべて同一口座でお預かりします。ただし、当社が提供する国内株式店頭 取引により発生した 1 株未満の部分については、当社または他のお客様と共同して所有権を有することとなり、当社の代表共有口座でお預かりします。 2. (省略) 3.第 1 項の当社の代表共有口座でお預かりする 1 株未満の共同所有の株式持分については、お客様の持分が 1 株に達した場合、お客様の口座へ振替えます。 | 第 46 条(保護預り有価証券の口座処理) 1.保護預り有価証券は、すべて同一口座でお預かりします。 2.(変更なし) 3.(新設) |
第 49 条(株式に関する手続きの代行等) 1.当社は、ご依頼があるときは株式等の併合、分割または株式無償割当て、新株予約権証券の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行いたします。 2.前項の場合には、所定の手続き料をいただきま す。 | 第 49 条(株式に関する手続きの代行等) 1.当社は、ご依頼があるときは株式等の併合、分割または株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行いたします。 2.前項の場合には、所定の手続き料をいただきま す。 |
第4章 振込先指定・預金口座振替請求 | 第4章 振込先指定 |
第 57 条(預金口座振替請求入金) 1.預金口座振替請求入金は、お客様が予め当社が利用契約する金融機関へ「リアルタイム口座振替サービス契約」をお申込みいただき、当該金融機関からお客様のご利用について承諾のうえ、ご利用いただく入金サービスです。 2.お客様は、当社に対しお客様の預金口座からの振替請求指示を行っていただきます。当社はお客様のご指示に基づき当該金融機関へ預金口座振替請求の方法により資金移動を請求し、リアルタイムにお客様のお取引口座へご入金いたします。 3.ご利用に際しては、振替請求手数料等をいただく場合がございます。 4.前各項のほか、預金口座振替請求入金に関しては、「入出金サービス取扱規約」によることとい たします。 | 第 57 条(預金口座振替請求入金) (新設) |
第 58 条(営業日) (省略) | 第 57 条(営業日) (現行通り) |
第 59 条(お預り金について) (省略) | 第 58 条(お預り金について) (現行通り) |
第 60 条(各種帳票等の発行・再発行費用) | 第 59 条(各種帳票等の発行・再発行費用) (現行通り) |
第 61 条(お客様が債務を履行されない場合の取扱い) (省略) | 第 60 条(お客様が債務を履行されない場合の取扱い) (現行通り) |
第 62 条(通話の録音) (省略) | 第 61 条(通話の録音) (現行通り) |
第 63 条(宣伝広告等) (省略) | 第 62 条(宣伝広告等) (現行通り) |
第 64 条(届出事項等の変更) (省略) | 第 63 条(届出事項等の変更) (現行通り) |
第 65 条(通知の効力) (省略) | 第 64 条(通知の効力) (現行通り) |
第 66 条(xx後見人等の届出) (省略) | 第 65 条(xx後見人等の届出) (現行通り) |
第 67 条(特定投資家の取扱い) (省略) | 第 66 条(特定投資家の取扱い) (現行通り) |
第 68 条(非居住者等) (省略) | 第 67 条(非居住者等) (現行通り) |
第 69 条(この約款における免責事項) 当社は、次の各号に掲げる場合により生じたお客様の損害および損失については、その責任を負わないものといたします。ただし、当社の故意または重大な過失によりお客様に生じた直接の損害についてはこの限りではありません。 (1)~(7) (省略) (8)第 64 条(届出事項等の変更)に基づく当社への届け出が、お客様により遅滞なく行われなかった場合 (9)~(10) (省略) (11)第 72 条(解約)第1項第2号から第9号までに基づき、この約款等が解約された場合 (12)~(15) (省略) | 第 68 条(この約款における免責事項) 当社は、次の各号に掲げる場合により生じたお客様の損害および損失については、その責任を負わないものといたします。ただし、当社の故意または重大な過失によりお客様に生じた直接の損害についてはこの限りではありません。 (1)~(7) (変更なし) (8)第 63 条(届出事項等の変更)に基づく当社への届け出が、お客様により遅滞なく行われなかった場合 (9)~(10) (変更なし) (11)第 71 条(解約)第1項第2号から第9号までに基づき、この約款等が解約された場合 (12)~(15) (変更なし) |
第 70 条(開示) (省略) | 第 69 条(開示) (現行通り) |
第 71 条(個人情報等の取扱い) (省略) | 第 70 条(個人情報等の取扱い) (現行通り) |
第 72 条(解約) (省略) | 第 71 条(解約) (現行通り) |
第 73 条(解約時の取扱い) (省略) | 第 72 条(解約時の取扱い) (現行通り) |
第 74 条(合意管轄) (省略) | 第 73 条(合意管轄) (現行通り) |
第 75 条(この約款等の変更) (省略) | 第 74 条(この約款等の変更) (現行通り) |
附則(2022 年 7 月 19 日変更) この約款は、2022 年 7 月 19 日よりお客様とのお取引に適用します。 | (新設) |
以上