第12条 乙は、契約期間内で研究成果が寄託可能となった時点及び契約期間の終了時に、甲が運営する生命科学系データベース アーカイブへデータを寄託することとする。なお、ヒトにかかるデータについては、NBDC ヒトデータベースからデータを公開することとし、その公開時期及び公開方法に関しては、別途協議するものとする。