用語 用語の意味 1. 契約申込者 当社に本サービス契約の締結を申込んだ法人又は団体 2. 契約者 当社と本サービス契約を締結している者 3. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 4. 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること 5. 他の電気通信事業者 東 日本電信電話株式会社(以下「NTT東」といいます。)、西日本電信電話株式会社(以下「NTT西」といいます。)、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(...
令和 2 年 4 月
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
目次
第1章 x x 1
第1条 (約款の適用) 1
第2条 (約款の変更) 1
第3条 (用語の意味) 1
第2章 契 約 1
第4条 (契約の種別) 2
第5条 (契約の期間) 2
第6条 (契約の単位) 2
第7条 (契約の申込) 2
第8条 (契約申込の承諾) 2
第9条 (契約変更の申込) 2
第10条 (契約変更の承諾) 3
第11条 (サービスの廃止) 3
第12条 (契約に基づく権利の譲渡) 3
第13条 (契約者の地位の承継) 3
第14条 (契約者の氏名等の変更) 3
第15条 (契約者が行なう契約の解約) 3
第3章 通 信 3
第16条 (取扱地域) 3
第17条 (非常事態が発生した場合等の利用制限) 3
第18条 (通信の一時中断) 4
第4章 料金等 4
第19条 (料金体系) 4
第20条 (料金) 4
第21条 (料金の計算方法) 4
第22条 (料金の支払義務) 4
第23条 (料金等の請求及び支払) 4
第5章 通信停止及び利用契約の解除等 5
第24条 (通信停止) 5
第25条 (契約の解除) 5
第6章 損害賠償 5
第26条 (損害賠償) 5
第7章 技術的事項 6
第27条 (技術的事項) 6
第8章 雑則 6
第28条 (秘密保持) 6
第29条 (協議) 6
第30条 (準拠法及び管轄裁判所) 6
第31条(契約者情報の取扱い) 6
第1章 x x
第1条 (約款の適用)
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、この一般市外・国際電話一括割引サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより一般市外・国際電話一括割引サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 当社は、本サービスの料金変更その他重要事項に関する約款変更のときには、変更する日の1か月前までに、契約者にその旨を通知します。
第3条 (用語の意味)
この約款の用語の意味は次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
1. 契約申込者 | 当社に本サービス契約の締結を申込んだ法人又は団体 |
2. 契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
3. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 |
4. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること |
5. 他の電気通信事業者 | 東日本電信電話株式会社(以下「NTT東」といいます。)、西日本電信電話株式会社(以下「NTT西」といいます。)、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 (以下「NTT-C」といいます。)、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)、ソ フトバンク株式会社(以下「SB」といいます。) |
6. 電話サービス | 他の電気通信事業者が提供する電気通信サービス |
7. 一般市外・国際電話一括割引サービス | 他の電気通信事業者の電話サービス契約約款(NTT-C、KDDI及び SB については電話サ-ビス等契約約款とします。NTT東・NTT西については、総合ディジタル通信サ-ビス契約約款及び電話サービス契約約款とします。)に基づき、当社が、他の電気通信事業者の電話サービス加入者(契約者)を代表して、他の電気通信事業者の回線群を単位とする通話料金の月極割引を契約し、当該 加入者(契約者)に提供する電気通信サービスと電話料金の支払代行サ-ビス |
8. 市外通話料金 | 電話サービス契約約款に定める市内通話を除く一般通話の内ダイヤル通話の料金、総合ディジタル通信サ-ビス契約約款に定める、通話モードによる通信 (手動接続となる通信を除きます。)又はディジタル通信モード(64kb/s)による通信のうち、市内通信を除く通信及びNTT-C、KDDI、SB の電話サービス等契約 約款に定める県内市外及び県間市外通話料金 |
9. 国際通話料金 | KDDI、SB 及びNTT-Cの電話サ-ビス等契約約款に定める料金 |
10. 事務手数料 | 請求書の宛先毎に当社が契約者より申し受ける月額手数料 |
11. 一括割引 | 上記4「 一般市外・国際電話一括割引サービス」に定める「他の電気通信事業 者の回線群を単位とする通話料金の月極割引(特別課金機能)」のこと。 |
第2章 契 約
第4条 (契約の種別)
本サービスの契約名称は次のとおりとします。
第5条 (契約の期間)
本サービス契約期間は、当社が契約の承諾をした日から開始することとし、次の月以降においても契約者から変更又は解除の申込がない限り、従前と同じ条件で契約を継続致します。ただし、当社が契約の承諾をした日を含む月の翌々月末までは解約できないものとします。
第6条 (契約の単位)
当社は、本サービス契約を、1契約者ごとに締結させていただきます。
第7条 (契約の申込)
本サービスの契約の申込みは、当社が定める契約申込書に次の事項を記載して当社の担当窓口に提出していただきます。
(1)契約申込者の氏名 、代表者、住所
(2)サービスの対象となる電話番号
(3)利用開始希望日
(4)その他必要事項
2. 契約者は本サービスの申込により、他の電気通信事業者に対し、他の電気通信事業者及び当社が料金計算のために、契約者の通話先電話番号を含む通話の料金明細内訳を記録することに同意していただきます。
第8条 (契約申込の承諾)
契約申込みがあったときは、次の場合を除き本サービスの提供を承諾します。
(1)契約申込者が本サービスの料金等の支払いを怠るおそれがあるとき。
(2)当社又は他の電気通信事業者の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。
(3)他の電気通信事業者が、一括割引の適用を認めなかったとき。
(4)サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(5)契約申込者が当社又はサービスの信用を毀損するおそれがある方法でサービスを利用するおそれがあるとき。
(6)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断したとき。
第9条 (契約変更の申込)
契約者が次の事項について契約変更の申込みをされる場合は、速やかに当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、当社の営業所に提出していただきます。
(1)接続回線数の変更
(2)契約者の指定場所の変更
(3)契約者が契約している他の電気通信事業者との電話サービス契約の変更、解約等
2. 契約の変更は、当社が契約の変更を承諾した日より効力を生じます。契約者には別途書面にて通知します。
第10条(契約変更の承諾)
前条の申込みがあったときは、当社又は他の電気通信事業者の業務遂行上、契約約款上、又は技術上著しい困難がある場合を除き、本サービスの変更を承諾します。
第11条(サービスの廃止)
当社は都合により本サービスを廃止することがあります。
2. 当社は、サービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する 2 か月前迄に書面によりその旨を通知します。
第12条(契約に基づく権利の譲渡)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡できないものとします。
第13条(契約者の地位の承継)
契約者において合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。
2. 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から速やかに承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知するものとします。
第14条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、住所又は代表者に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を通知するものとします。
第15条(契約者が行なう契約の解約)
契約者が契約を解約しようとするときは、第 9 条(契約変更の申込)に準じて、解約手続きをしていただきます。
2. 契約者は、会社の分割、合併、組織変更、第三者の資本参加による過半数を超える株主構成の変更又は役員構成の大幅な変更が生じる場合には、事前に書面により当社に届け出るものとします。
第3章 通 信
第16条(取扱地域)
通信の取扱地域は、他の電気通信事業者が、電話サービス等契約約款(NTT-C、KDD I及び SB)、電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サ-ビス契約約款(、NTT東・ NTT西)に定める範囲とします。
第17条(非常事態が発生した場合等の利用制限)
他の電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、及び発生するおそれがあるとき、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第8条並びに総務省令で定める重要通信を確保するため、通信の一部を停止する措置をとることがあります。
第18条(通信の一時中断)
他の電気通信事業者が電話サービス等契約約款(NTT-C、KDDI及び SB)、NTT東・N TT西の電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サ-ビス契約約款に定める事項により、通信を一時中断することがあります。
第4章 料金等
第19条(料金体系)
料金体系は次のとおりとします。
(1)市外通話料金
(2)国際通話料金
(3)事務手数料
(4)前2号に定める通話料金以外の他の電気通信事業者の電話サービス契約約款に定めるサービス料金(NTT東・NTT西の電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サ
-ビス契約約款に定める月額基本料、一括割引の適用外の通話料金、NTT-C、K DDI及び SB の電話サ-ビス等契約約款に定める月額料金及び一括割引の適用外の通話料金等)
第20条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は別表第1号<料金>のとおりとします。
第21条(料金の計算方法)
利用開始日は、当社より書面にて通知します。
2. 料金は、他の電気通信事業者の電話サービス等契約約款(NTT-C、KDDI及び SB)、N TT東・NTT西の電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サ-ビス契約約款に定める課金期間に応じて算出いたします。
3. 事務手数料は日割り計算を行いません。
4. 契約者の指定する請求書の送付先が複数ある場合は、それぞれの送付先に第 19 条に定める事務手数料を申し受けます。
第22条(料金の支払義務)
契約者が当社の提供する本サービスに申込みをされ、当社及び他の電気通信事業者がサービス提供を承諾しときは、契約者は第 20 条(料金)の規定による料金を支払うものとします。
2. 当社が提供する本サービスに関して契約者に請求した料金について、契約者が支払期日までにその料金を支払わないときは、支払期日の翌日から起算して、支払った日の前日までの期間について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。この場合、6か月以内の当社が定める期間内に、料金と延滞利息を支払うものとします。
第23条(料金等の請求及び支払)
当月分サ-ビス料金の請求は、前々月 1 日から前々月末日までの料金を当月分として、
当月末までに契約者宛に請求書を送付する形で行います。
2. 契約者は、前項の料金などを請求月の翌月末までに予め定めた方法でお支払いいただきます。
3. 上記料金(国際通話料金を除く)には別途消費税を付加して請求させていただきます。
第5章 通信停止及び利用契約の解除等第24条(通信停止)
契約者は、他の電気通信事業者の定める電話サービス等契約約款(NTT-C、KDDI及び SB)、NTT東・NTT西の電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サ-ビス契約約款の規定により、他の電気通信事業者に、通信の停止措置を受ける場合があります。
2. 前項の場合であっても、他の電気通信事業者より当社に対して契約者の料金に関する請求がある限り、契約者は当社に料金を支払うものとします。
第25条(契約の解除)
次の場合当社は何らの催告をせずに、本サービス契約を解除します。
(1)他の電気通信事業者により、契約者が電話サービス契約を解除されたとき
(2)第 22 条第2項に定める期間内に契約者の支払いがなかったとき
(3)契約者が監督官庁から営業取消・停止などの処分を受けたとき
(4)契約者が手形交換所の不渡り処分を受けたとき、又は支払停止状態に至ったとき
(5)契約者が第三者の差押え・借り差押え・仮処分等の強制執行申し立てを受けたとき
(6)契約者が、破産、特別清算、民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は申し立てを自らなしたとき
(7)契約者が解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をしたとき
(8)契約者の財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(9)契約者が当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で当該サービスを利用するおそれがあるとき
(10)その他この約款の義務の履行が期待できないと認められる相当の事由があるとき
第6章 損害賠償 第26条(損害賠償)
他の電気通信事業者の行った通信の一時中断、通信の停止等の措置、又は通信の障害等により契約者が被った損害については、他の電気通信事業者の定める電話サービス契約約款の規定に基づき契約者が他の電気通信事業者に直接損害を請求することとし、当社は一切の損害賠償の責任を負いません。
2. 天災地変、事変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、争議行為、伝染病、疫病その他不可抗力による損害について当社は免責とします。
第7章 技術的事項
第27条(技術的事項)
本サービスに関する技術的事項は、他の電気通信事業者の電話サービス等契約約款(N TT-C、KDDI及び SB)、NTT東・NTT西の電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サ-ビス契約約款に定めるところによります。
第8章 雑則
第28条(秘密保持)
契約者及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方又は相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を本サービスの存続期間中はもとより、サービス終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実及び当事者が独自に知り得た事項についてはこの限りではありません。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、警察、裁判所又はその他の政府機関からの要請により、契約者情報の提供を求められた場合には、当該情報を関係法令の範囲内で提供することがあります。
第29条(協議)
この約款に記載されていない事項で、本サービスを提供する上で必要な細目事項については、契約者と当社で協議の上定めることとします。
第30条(準拠法及び管轄裁判所)
この約款は日本国の法律に準拠するものとし、本約款に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。
第31条(契約者情報の取扱い)
当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社による電気通信サービスの提供、並びにそれらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつxxな手段に基づき取得しその目的達成に必要な範囲で利用します。
2. 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1)契約者に対する電気通信サービスの提供業務
(2)契約者に対する電気通信サービス叉は電気通信設備その他関連事項の提案業務
(3)契約者に対する電気通信サービス叉は電気通信設備その他営業活動促進業務
(4)契約者の電気通信サービスの利用状況に関する分析業務
(5)電気通信サービス叉は電気通信設備その他関連事項の開発業務
附 則
1. この約款は、平成 8 年 11 月 16 日より実施します。
2. この約款は、平成 9 年 3 月16 日より実施します。
3. この約款は、平成 9 年 10 月1日より実施します。
4. この約款は、平成 10 年 1 月 16 日より実施します。
5. この約款は、平成 12 年 9 月1日より実施します。
6. この約款は、平成 15 年 3 月 1 日より実施します。
7. この約款は、平成 16 年 4 月 1 日より実施します。
8. この約款は、平成 17 年 4 月 1 日より実施します。
9. この約款は、平成 18 年 8 月 16 日より実施します。
10. この約款は、平成 26 年 10 月 1 日より実施します。
11. この約款は、令和 2 年 4 月 1 日より実施します。
項目 | 単位 | 料金額 |
市外通話料金 | 請求書の1宛先毎に | 他の電気通信事業者の電話サービス契約約款(NTT-C、KDDI及び SB)に基づき定められた県内市外・県間市外通話料金額の30%を控除した額 |
NTT東・NTT西の電話サービス契約約款、及び総合ディジタル通信サ-ビス契約約款に定められた区域外通信料 金額の30%を控除した額 | ||
国際通話料金 | 請求書の1宛先毎に | NTT-Cの電話等サービス契約約款に定める国際通信料話料金額の15%を控除した額 |
KDDIの電話サービス等契約約款に定める国際通話料金額の15%を控除した額 | ||
SB の電話サービス等契約約款に定め る国際通話料金額の15%を控除した額 | ||
上記料金を除く、他の電気通信事業者の電話サービス契約約款、NTT 東・NTT西の総合ディジタル通信サ-ビスで定める料金(総合ディジタル通信サ-ビス契約約款に定める月額基本料、一括割引の適用外の通話料金、NTT-C、KDDI及び SBの電話サービス契約約款に定める月額課金、一括割引適用外の通話料金) | 請求書の1宛先毎に | 他の電気通信事業者から当社に請求があった金額 |
事務手数料 | 請求書の1宛先毎に | 2000円を上限とする。 |