TimeTracker FX/NX 保守サービスパック約款
TimeTracker FX/NX 保守サービスパック約款
株式会社デンソークリエイト(以下「⼄」)は、TimeTracker FXまたはTimeTracker NX(以下「対象製品」)の保守サービスを、このTimeTracker FX/NX 保守サービスパック約款(以下「本契約」)に定める条件に基づきお客様(以下「甲」)に提供いたします。
第 1 条 保守サービス内容
1. 甲は⼄より許諾されたEditionおよびライセンス数に対して下記に⽰す保守サービス(以下、「本保守サービス」)を受けることができます。
⼄の⾏うバージョンアップを無償で受けることができます
甲が上位のEditionへ変更する場合は、⼄の定める割引価格で購⼊できますテクニカルサポートを受けることができます
2. ⼄の⾏うバージョンアップまたはEdition変更により、対象製品が変更された場合は、本契約は変更後の製品における保守サービスに、契約期間と共に引継がれます。その後、本契約の対象製品に関する保守サービスを受けることはできません。
3. 甲は⼄に対して、E-mailを⽤いて、対象製品に関するテクニカルサポートを⽇本語で受けることができます。 テクニカルサポートの実施時間は、別途⼄が事前に合意した場合を除き、⼄の定める営業⽇
(⼟曜⽇、⽇曜⽇および⼄の特別休業⽇以外)の10時-16時(⽇本標準時)とします。
4. 甲は、⼄の事前の許可なく本契約を第三者に販売、譲渡および貸与できません。
第 2 条 保守サービスの有効期間
1. ⼄は、次項に定める⽇から、⼄が連絡する「保守契約期間」の間、本保守サービスを提供します。
2. 本契約の開始⽇は、⼄が連絡する納⼊⽇とします。
第 3 条 保守サービスの料⾦設定
1. 甲が対象製品を新規購⼊された場合、ユーザー登録⽇から1年間の保守サービス料⾦は無償です。
2. 甲は、契約料(注︓通常、甲が使⽤を許諾された対象製品のライセンス数に相当する標準価格の15%分)を、甲と、⼄またはその販売代理店との間で交わされた注⽂書に定める条件に従い⽀払うものとします。
3. 契約期間中に、甲が対象製品のライセンス数を追加された場合(以下「追加分」)、本契約の更新時に追加分の利⽤開始⽇に基づき、本契約の契約料を割引します。
4. 保守開始⽇からサポート終了⽇までの期間が、1年未満の場合は、その期間に基づき、契約料を割引します。
5. ⼄は、契約期間の終了3ヶ⽉前までに、書⾯によって甲に通知することにより、契約料を改訂できます。
第 4 条 保守サービスの更新および終了
1. 契約期間の満了⽇の30⽇前までに⼄の定める⽅法による甲または⼄いずれかによる終了の意思表⽰がない場合は、保守サービスの契約期間はさらに1年間同⼀条件で⾃動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
但し、⼄が別途個別に認めた場合は、この限りではありません。
2. 甲は保守サービスの契約期間中は、本契約を中途解約できないものとします。
第 5 条 制限事項
1. 第1条に定める保守サービスには、次に挙げる各号は含まれないものとします。甲への訪問サポート
対象製品の不適切な使⽤、誤⽤、故意または重⼤な不注意および事故など甲または第三者の責に帰すべき事由により⽣じた障害に対するサービス
天災地変により⽣じた障害に対するサービス
⼄の対象製品以外の要因で⽣じた障害に対するサービス対象製品の運⽤に関する指導
2. 本契約により発⽣した甲のいかなる損害に対し、⼄は⼀切その責任は負いません。
3. 甲は本契約を甲の事前の許可を得ずに変更・中⽌する場合があることを承諾します。
第 6 条 甲の責任
1. 甲は、対象製品の適切な操作環境ならびに動作環境を確保し、この⽬的のために⼄より指⽰がなされているときにはこれに従い、その他、⼄によるサービス実施のために必要とされる措置を講じるものとします。
2. 甲が所有もしくは占有する機器に記録された⾃⼰のデータ、情報などを保護するための適切な措置は、甲の責任において実施するものとします。
第 7 条 本契約の解除
1. 甲が次の各号に該当した場合は、⼄は直ちに本契約を解除できるものとします。
xが本契約に違反し、⼄より相当期間を定めて催告されたにもかかわらず是正しないとき会社解散の決議をしたとき
仮差押、仮処分、強制執⾏、競売の申し⽴てを受けたとき
破産、⺠事再⽣または会社更⽣の申し⽴てを⾏いまたはこれらの申し⽴てを受けたとき
暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係者、総会屋その他の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒」)である、または反社会的勢⼒であった場合
反社会的勢⼒に対し、出資、貸付、資⾦もしくは役務提供などしている場合、または反社会的勢⼒と何らかの取引をしている場合
反社会的勢⼒と交際している場合
反社会的勢⼒と何らかの関係を持っている場合
2. 本契約が解除された場合、⼄が本契約に基づき受領した契約料は返還されません。
3. 本契約が解除された時点で、契約料の未払いがある場合は、⼄への⽀払い責務について、甲は免責されないものとします。
第 8 条 秘密の保持
1. 甲および⼄は、本契約の履⾏に関して知りまたは知り得た相⼿⽅(以下「開⽰者」といい、他⽅を
「被開⽰者」という)の秘密を本サービスの期間中のみならず、その満了または解約後においても第三者に漏洩してはならないものとします。
但し、下記のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。甲が本契約に同意されたときに公知であった情報
xが本契約に同意された後、被開⽰者の故意、過失によらないで公知になった情報甲が本契約に同意されたときに被開⽰者が既に保有していた情報
被開⽰者が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に取得した情報
第 9 条 個⼈情報の取扱い
1. 甲は、⽒名・住所等、保守サービスの過程で知り得た甲から提供されるまたは甲に属するユーザーに関する個⼈情報(以下、「本個⼈情報」)を、提供する本保守サービスのために⼄が収集し、利⽤することに同意します。⼄は、本個⼈情報の処理に当たり、適⽤される法令上必要とされる安全管理措置を講じます。
2. 甲は、⼄が前項の⾏為を実施するに当たり利⽤する委託先に対し、本個⼈情報を提供することに同意します。
3. 甲は、本個⼈情報に関する照会、誤りがあった場合の訂正または削除について、下記のお問い合わせ窓⼝に請求することができます。⼄は、当該ご請求が甲からのものであることが確認できた後、合理的な期間内に、本個⼈情報を開⽰、訂正または削除いたします。
お問い合わせ窓⼝︓株式会社デンソークリエイトTimeTracker 営業窓⼝(ttsales@denso- xxxxxx.xx)
4. 本契約が、⼄の販売パートナー企業による営業⾏為が契機となった場合、本契約により収集した本個
⼈情報は、当該販売パートナー企業と⼀部共同利⽤させていただく場合がございます。
第 10 条 協議
1. 本契約に定めのない事項、および本契約の解釈に疑義が⽣じた場合は、甲と⼄の間で誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 11 条 準拠法
1. 本契約は、⽇本法を準拠法とします。
2. 本契約に関する紛争は、⼄の本社所在地の管轄裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
(改定)
2018年 1⽉30⽇制定
2020年10⽉ 1⽇改定
2021年10⽉14⽇改定
2022年 6⽉13⽇改定
2023年 8⽉30⽇改定