(2)当社及び TOKAI グループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等の案内 (3)当社及び TOKAI グループ各社提携先の各種商品及びサービス等の案内
インテリジェントホーム契約約款
第1節 総則
第1条(約款の適用)
株式会社いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ(以下「当社」といいます。)は、当社の定める「インテリジェントホーム契約約款」(以下「本約款」といいます。)により、インテリジェントホームサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を、当社とインテリジェントホーム利用契約(以下「利用契約」といいます。)を締結している者(以下「加入者」といいます。)の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2.本約款を変更する場合、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける加入者に対し、当社の定める方法により告知します。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本アプリ | 本サービスを利用する上で必要となる専用のアプリケーション |
世帯 | 同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団 |
対象物件 | 加入者の指定した機器一式を設置する場所 |
申込者 | 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 |
サーバ | 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 |
当社の通信設備 | 本サービスを提供する上で必要なサーバ等の通信機器 |
ソフトウェア | 当社の通信設備とデータ通信を行う等、本アプリを利用する上で 通信機器に必要となるシステム |
インテリジェントホーム ゲートウェイ | 当社の通信設備とデータ通信する際に必要となる機器 |
IPカメラ | Wi-Fiを搭載したカメラ |
ドア・窓センサー | 扉や窓が開いたことを感知するセンサー |
広域モーションセンサー | 赤外線(熱)を広域に感知するセンサー |
狭域モーションセンサー | 赤外線(熱)を狭域に感知するセンサー |
センサー等 | 本サービスを利用するために必要となるドア・窓センサー、広域 モーションセンサー、狭域モーションセンサーの総称 |
家電コントローラー | 赤外線リモコンで作動する家庭用エアコンと照明を操作する機 器 |
スマートロック(電子錠) | 遠隔操作、テンキーまたは非接触型ICメディアにより、電気的 に施錠・解錠を可能にする機器 |
スマートライト | 遠隔操作または電球上にあるボタンから電気的に点灯・消灯・調 光を可能にする機器 |
関連端末 | IPカメラ、家電コントローラー、スマートロック(電子錠)、 センサー、スマートライト等のデバイスの総称 |
機器一式 | インテリジェントホームゲートウェイ、IPカメラ、家電コント |
用語 | 用語の意味 |
ローラー、スマートロック(電子錠)、センサー、スマートライ ト等の総称 | |
加入者端末 | 加入者が所有または管理するパソコン、スマートフォン、タブレ ット等 |
映像データ等 | IPカメラから撮影した画像、映像データ等 |
料金等 | 本サービスに関し、加入者が当社に対し支払うべき別表に定める 対価等 |
ID | 本サービスを利用するための各種識別番号 |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令に 基づき課税される消費税等の額 |
通知 | 特定の相手に個別に情報を伝えること |
告知 | 広く多くの相手に情報を伝えること |
第4条(本サービスの内容)
本サービスは、対象物件に設置した機器一式を、インターネット回線を経由し、本アプリを利用して加入者端末から遠隔でコントロールできるホーム・コントロールおよびホーム・モニタリング型サービスです。
2.本サービスの利用には、当社指定のインテリジェントホームゲートウェイ(以下「ゲートウェイ」といいます。)の設置が必要となります。加入者は、ゲートウェイに加え、別表の1.(3)に定める種類の関連端末を単独または組み合わせて利用することで以下の遠隔操作を行うことができます。
(1)カメラリモート
本アプリ上で指定した条件に基づき映像データ等の撮影および指定のあて先に映像データ等の送信を行うサービス
(2)センサーリモート
本アプリ上で指定した条件に基づき感知した情報を指定のあて先に送信を行うサービス
(3)赤外線家電リモート
本アプリ上で指定した条件に基づき家庭用エアコンや照明の操作を家電コントローラーで行うサービス
(4)電子錠リモート
本アプリ上で指定した条件に基づき施錠や解錠の操作をスマートロック(電子錠)で行います。テンキーによるパスワード認証や非接触型ICメディアによる認証も可能となるサービス
(5)電球リモート
本アプリ上で指定した条件に基づき点灯、消灯、調光の操作を行うサービス
3.本サービスは、当社指定の機器一式のみで利用できるものとします。なお、ゲートウェイのみの設置を行うことはできません。
4.赤外線家電リモートを利用する場合、以下の条件でサービスを提供します。
(1)ゲートウェイ1台に対し、家電コントローラー1台の接続に限ります。
(2)家電コントローラー1台に対して家庭用エアコン、照明各1台の操作に限ります。
(3)家電コントローラーの設置設定時に、株式会社グラモの提供する専用アプリケーションが必要となります。ただし、当該アプリケーションのうち当社サポート対象となるのは当社が販売する家電コントローラーに限り、またその設置設定時に使用する「外部接続連携操作」機能のみとなります。
5.電子錠リモートは、以下の操作で利用できるものとします。
(1)本アプリを利用した加入者端末での遠隔操作、テンキーまたは非接触型ICメディアにより施錠や解錠ができます。
(2)オートロック機能により施錠ができます。
6.関連端末の場合に限り、対象物件の通信環境や利用環境により、ゲートウェイおよび当社の通信設備と接続が可能な台数は異なります。
7.本サービスの利用の際に、当社または第三者が別途提示する個別規定またはその他の約款(以下「その他約款等」といいます。)がある場合は、加入者は、本約款に加えて当該その他約款等に同意し、それらに従うものとします。
8.当社は、第2項で定める遠隔操作の内容を変更することができます。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第5条(提供区域)
本サービスの提供区域は、当社ホームページ上での掲載等、当社が別途定めるとおりとします。
第2節 利用契約
第6条(利用契約の単位と有効期間および最低利用期間)利用契約の締結は、世帯ごとに行います。
2.利用契約の有効期間は、契約成立日から 1 年間とします。ただし、利用契約の有効期間満了
の 10 日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の方法により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1 年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
また、機器ごとに別紙に定める最低利用期間があります。最低利用期間内の解約については別表の8.に定める違約金をお支払いいただきます。
第7条(利用契約の申し込み)
申込者は、本約款を承認の上、当社所定の加入申込書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。
(1)申込者の住所および氏名、または、所在地、商号および代表者
(2)対象物件の所在地(申込者の住所と対象物件の所在地が異なる場合)
(3)利用を希望する関連端末およびその台数
(4)IDの通知を受ける事が可能なEメールアドレス
(5)その他必要事項
2.申込者である個人が未成年の場合は、親権者の同意を必要とします。
3.申込者である個人が成年被後見人または被保佐人の場合は、それぞれ成年後見人または保佐人の同意を必要とします。
第8条(申し込みの承諾)
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が本約款に違反するおそれがある場合
(2)申し込み内容に虚偽の記載があった場合
(3)本サービスの提供が著しく困難である場合
(4)その他、利用契約締結が不適当である場合
2.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合は、当社は、申込者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
第9条(利用契約の成立と利用開始日)
利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.前項に規定する申し込みを当社が承諾した日を、原則として当該契約成立日とします。
3.利用契約の成立後、初めてゲートウェイが設置された日を、本サービスの利用開始日と定めます。
第 10 条(利用の条件)
加入者は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要なインターネット回線、通信機器、電源、電池、ソフトウェア等(以下「設置環境」といいます。)を準備するものとします。
2.前項に定めるインターネット回線については、第 11 条(本アプリの提供と管理)第2項に定める加入者端末を除き、有線により常時接続されていることを前提とします。なお、モバイル端末は利用できません。
3.加入者と本サービスを利用する者(以下「利用者」といいます。)が異なる場合は、加入者は利用者に必要な情報を提供するものとし、加入者は、利用契約の全責任を負います。
4.第1項で定める設置環境が整っておらず、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合、当社は、利用契約を解除することができるものとします。
第 11 条(本アプリの提供と管理)
当社は、利用契約に伴い、当社所定の方法にて本アプリを加入者へ提供します。
2.加入者は、映像データ等の閲覧その他、本サービスの利用にあたり、本アプリをダウンロード、インストールする必要があり、この媒体として、加入者端末を要するものとします。なお、当該加入者端末は、当社指定の推奨環境下でのみ利用できるものとします。
3.本アプリは、インターネットに常時接続された環境下で利用するものとします。
4.加入者は、当社が提供した本アプリその他のソフトウェアを善良なる管理者としての注意をもって適正に管理する責任を負い、第三者に貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
第3節 契約事項の変更
第 12 条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座等の変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。
2.加入者は、加入申込書記載の利用サービス内容の変更を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日が属する前月末日までに当社に提出するものとします。
3.加入者は、特定の関連端末の追加を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日が属する前月末日までに当社に提出するものとします。
4.スマートロックを利用している加入者は、非接触型ICメディアの追加購入を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日が属する前月末日までに当社に提出するものとします。
5.加入者は、加入者がゲートウェイを複数台利用している場合、毎月末日付にて、特定のゲートウェイのみ解約を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日が属する前月末日までに当社に提出するものとします。
6.当社は、第8条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項から第5項の請求および通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
7.本条に規定する請求を当社が承諾する場合は、提出された書類に記載された契約変更希望日を、原則として当該契約変更日とします。ただし、第1項の規定による変更の場合は、原則として提出された書類を当社が受領した日を、第8項の場合においては、別途定める日を当該契約変更日として取り扱うものとします。
8.当社が特に認める場合に限り、加入者は、本条に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求、および通知ができるものとします。
第 13 条(名義変更)
加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、以下のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限りではありません。
(1)加入者の改称
(2)承継
(3)譲渡
2. 前項の第2号または第3号の場合は、新契約者が旧契約者の未払い金の支払いについて承諾した場合に限るものとします。
3.前二項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。
4.前各項の名義変更により、契約を承継する者は、加入者が負う一切の義務を承継するものとします。また、旧契約者は、新契約者へサーバに保有される機器一式の各種情報、映像データ等が引継がれることを承諾するものとします。
第 14 条(権利譲渡の禁止)
加入者は、第 13 条(名義変更)の場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
第 15 条(設置場所の変更)
加入者は、機器一式の設置場所の変更を請求することができるものとします。機器一式の設置場所を変更する場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
(1)変更を希望する対象物件の所有者の承諾が得られていない場合
(2)当該変更により、本サービスの提供が困難となるおそれがあると当社が判断した場合
3.加入者は、ゲートウェイおよび関連端末の設置場所の変更については、自己の責任において行えるものとします。
第4節 本サービス提供の停止等
第 16 条(当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1)第 23 条(加入者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠るおそれがある場合
(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)第 17 条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第2号の規定により、当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4)第 21 条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第 34 条(加入者の維持責任)第1項、第 39 条(著作権等)、第 41 条(機密保持)第1項、第 43 条(禁止事項)、および第 44
条(加入者の義務)の規定に違反した場合
(5)第 21 条(IDおよびパスワードの管理)第3項の規定による場合
(6)第 42 条(情報の削除等)第1項第1号から第3号の要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(7)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第17条(当社が行う本サービス提供の制限)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。
(1)天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき
(2)加入者が、当社の通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき
2.当社は、前項第1号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由および制限期間を、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項第2号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由および制限期間を、当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 18 条(当社が行う本サービス提供の休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を休止することがあります。
(1)当社の通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)当社の通信設備に障害が発生した場合
(3)第 17 条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第1号の規定により、当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4)その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期間を、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5節 利用契約の解約および解除
第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)
加入者は、毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の 10 営業日前までに当社に提出するものとします。
2.前項に規定する書類を当社が受領した場合は、書類に記載された解約希望日を、当該契約解約日として取り扱います。また、当該契約解約日を本サービスの利用終了日と定めます。なお、第3項の場合においては、別途定める日を当該契約解約日として取り扱うものとします。
3.当社が定めた要件を満たす加入者については、本条で定める解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。
4.6条2項に定める最低利用期間に満たない場合については別表の8.に定める最低利用期間内の解約時における違約金をお支払いいただきます。
第 20 条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を解除することができるものとします。
(1)第 16 条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)第 10 条(利用の条件)に定める設置環境が整っておらず、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
(3)その他当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により、本サービスの提供が困難な場合
2.当社は、加入者が第 16 条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条の定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3.当社は、前二項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。
4.第1項および第2項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。
第6節 IDおよびパスワード
第 21 条(IDおよびパスワードの管理)
当社は、契約の成立に伴い、加入者にIDを付与します。加入者は、パスワードを自ら設定、変更し、当社に対し、当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。
2.加入者は、IDおよびパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。
3.加入者は、IDおよびパスワードの喪失、盗難が判明した場合には、速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は当該IDによる本サービスの提供を停止します。ただし、第三者の不正使用により加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
4.加入者が第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)の規定により利用契約を解約する場合、もしくは第 20 条(当社が行う利用契約の解除)の規定により、利用契約が当社により解除された場合、利用終了日以降、当該加入者はIDとパスワードを利用する権利を失うものとします。
第7節 料金等
第 22 条(料金等)
料金等は、別表に定めるとおりとします。
2.加入者は、別表記載の金額に消費税等相当額を加算した額を支払うものとします。なお、料金等の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額を請求します。
3.当社は、料金等を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
第 23 条(加入者の支払い義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第 22 条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を
負うものとします。なお、第 12 条(加入申込書記載事項の変更)の規定により加入者の契約内
容が変更されたときは、加入者は変更後の契約内容に応じ、第 22 条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.料金等のうち、月額利用料金の支払い義務は、第9条(利用契約の成立と利用開始日)第3
項に規定する利用開始日に発生するものとします。
3.料金等のうち、販売価格の支払い義務は、第9条(利用契約の成立と利用開始日)に規定する利用開始日、あるいは第 12 条(加入申込書記載事項の変更)の規定により利用サービス内容および機器一式を変更、追加したときは、変更、追加後の利用開始日に発生するものとします。
4.料金等のうち、契約事務手数料の支払い義務は、第9条(利用契約の成立と利用開始日)第
3項に規定する本サービスの利用開始日に発生するものとします。
5.料金等のうち、工事費用の支払い義務は、第 28 条(機器一式の設置および費用負担)、第 29
条(機器一式の移設および費用負担)、あるいは第 30 条(機器一式の撤去および費用負担)に規定する機器一式の設置、移設、あるいは撤去が完了した日に発生するものとします。
6.第 16 条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
7.第 17 条(当社が行う本サービス提供の制限)の規定により、本サービスの提供が制限された場合における当該制限期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
8.第 18 条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用出来ない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して連続 24 時間以上この状態が継続したときは、対象となる加入者に対し当該月の本サービスを全く利用できない日数分の料金等の支払い義務を免ずるものとします。
第 24 条(料金等の利用明細等)
加入者は、請求書の発行を希望する場合は別表の7.に定める請求書類発行手数料を支払うものとします。
第 25 条(料金等の請求時期および支払期限等)
当社は、利用契約成立後、支払期限を定めて加入者に料金等を請求します。なお、料金等の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を請求します。
2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、当該料金等に消費税等相当額を加算した額を支払うものとします。
3.加入者は、第1項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。
第 26 条(利用契約終了時に伴う料金等の精算方法)
第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)第1項、第3項および第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で利用契約が解約又は解除されたときは、料金等は第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)第2項および第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第 27 条(遅延損害金)
加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第8節 機器一式
第 28 条(機器一式の設置および費用負担)
機器一式の設置工事は原則当社が行うものとし、加入者は、機器一式の設置工事に要する費用を負担するものとします。ただし、機器一式を購入済の場合はこの限りではありません。
2.加入者は、加入者の各種変更の希望により設置工事を要する場合には、その費用を負担するものとします。
第 29 条(機器一式の移設および費用負担)
当社が第 15 条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により機器一式を移設します。この場合、加入者は別表の5.に定める当該移設に要する費用を負担するものとします。ただし、機器一式を購入済の場合はこの限りではありません。
2.移設に伴い、対象物件の復旧を要する場合、加入者は別表の5.に定める復旧費用を負担するものとします。
第 30 条(機器一式の撤去および費用負担)
第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)第1項および第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により利用契約が終了したときは、当社は、機器一式のうち、ゲートウェイをレンタルしている場合、ゲートウェイのみを撤去します。ただし、加入者が同時に関連端末の撤去を請求した場合、当社はこれに応じるものとし、この場合当該撤去に要する費用は加入者が負担するものとします。
2. 撤去に伴い、対象物件の復旧を要する場合、加入者は別表の5.に定める復旧費用を負担するものとします。
第 31 条(責任事項)
当社は、当社の通信設備について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社の通信設備の維持管理の必要上、第 18 条(当社が行う本サービス提供の休止)第1項の規定により、本サービスの提供が一時的に休止することがあることを承認するものとします。
第 32 条(設置場所の無償使用)
当社は、機器一式を設置するために必要最小限において、対象物件を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、利用契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第 33 条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が機器一式または通信設備の検査、修復等を行うために、対象物件の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第 34 条(加入者の維持責任)
加入者は、機器一式を本約款に適合するよう利用するものとします。また、本サービスを維持するために必要な設置環境についても加入者の責任において管理するものとします。
2.加入者の責に帰すべき事由によりゲートウェイ(レンタル時のみ)に故障が生じた場合には、加入者はその修復に要する費用を負担するものとします。
第 35 条(故障)
本サービスに異常が生じた場合、加入者は機器一式に異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。この場合、当社または当社の指定する業者は、速やかに当社の通信設備を調査し、適切な措置を講じます。ただし、対象物件の通信設備に起因する異常については、この限りではありません。
2.前項の調査の結果、異常、故障が加入者の責に帰すべき事由によるものであった場合、または当社の通信設備等に故障のない場合は、その調査または修理に要した費用は加入者が負担するものとします。
第 36 条(ゲートウェイ)
加入者は、ゲートウェイを当社より別表の1.(2)に定めるゲートウェイのレンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。
2.前項におけるゲートウェイの貸与を受けた場合の最低利用期間は設置した月を含む 36 ヶ月間となります。
3.前項により、加入者が当社より購入したゲートウェイ(以下、「当社販売ゲートウェイ」という。)の所有権は、第 23 条(加入者の支払い義務)第3項に定める料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。また、当社は当社販売ゲートウェイが設置された日から 12 ヵ月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が当社販売ゲートウェイを本来の用法に従って使用していなかった場合、不適切な設置あるいは周辺環境の維持を怠った場合、または当社販売ゲートウェイを第三者に譲渡した場合は、この限りではありません。
4.第1項により、加入者が当社より貸与を受けるゲートウェイについては、故障が生じた場合、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者がゲートウェイを本来の用法に従って使用しなかった場合、不適切な設置あるいは設置環境の維持を怠った場合は、この限りではありません。また、当社が認める場合を除き、加入者はゲートウェイの交換を請求できません。
5.第1項により、当社よりゲートウェイの貸与を受ける加入者は、第 19 条(加入者が行う利用
契約の解約)第2項および第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日、ならびに第 12 条(加入申込書記載事項の変更)第7項に規定する契約変更日に当社にゲートウェイを返還するものとします。なお、加入者が加入者の責に帰すべき事由によりゲートウェイを破損もしくは紛失し、または返還しない場合、加入者は、別表の6.に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
6.加入者は、当社が必要に応じて行うゲートウェイのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
7.加入者がゲートウェイの解約を行う場合において、第 12 条(加入申込書記載事項の変更)または第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)に規定する当社への申告をせず、加入者自身でゲートウェイの取り外しを行った場合、料金の支払い義務は継続して発生するものとします。
8.加入者は、第1項により当社が提供するゲートウェイ以外のゲートウェイを使用して本サービスを利用することはできません。なお、当社は、第三者から譲渡されたゲートウェイを使用する加入者への本サービスの提供について一切保証しないものとします。
第 37 条(関連端末)
加入者は、第 36 条(ゲートウェイ)に定めるゲートウェイに加え、別表の1.(3)に定める関連端末を購入することで関連端末を単独または組み合わせて利用することができます。なお、対象物件の通信環境や利用環境により、ゲートウェイおよび当社の通信設備と接続が可能な台数は異なります。
2.前項により、加入者が当社より購入した関連端末(以下、「当社販売関連端末」という。)の所有権は、第 23 条(加入者の支払い義務)第3項に定める料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。また、当社は当社販売関連端末が設置された日から 12 ヵ月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が当社販売関連端末を本来の用法に従って使用していなかった場合、不適切な設置あるいは設置環境の維持を怠った場合、または当社販売関連端末を第三者に譲渡した場合は、この限りではありません。また、当社が認める場合を除き、加入者は関連端末の交換を請求できません。
3.加入者は、当社が必要に応じて行う関連端末のバージョンアップ作業の実施に同意するもの
とします。
4.スマートロックを利用している加入者は、非接触型ICメディアを別表の2.(2)に定める販売価格を支払うことで追加購入することができます。加入者が当社より購入した非接触型I Cメディアの所有権は、第 23 条(加入者の支払い義務)第3項に定める料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。
5.加入者は、当社から購入した関連端末以外の関連端末を使用して本サービスを利用することはできません。なお、当社は、第三者から譲渡された関連端末を使用する加入者への本サービスの提供について一切保証しないものとします。
第9節 雑則
第 38 条(個人情報)
当社は、 加入者の個人情報を別途オンライン上に提示する「個人情報保護ポリシー
(http://www.icntv.ne.jp/policy/index.html)」に基づき、適切に取り扱います。
2.当社は、加入者の個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)当社及びTOKAIグループ各社(具体的にはTOKAIホールディングスホームページをご参照ください。 http://tokaiholdings.co.jp/corporate/group.html )(以下、単に「TOKAIグループ各社」といいます)の各種商品の販売及びサービスの提供
(2)当社及び TOKAI グループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等の案内 (3)当社及び TOKAI グループ各社提携先の各種商品及びサービス等の案内
(4)当社及び TOKAI グループ各社の優待特典及び会員サービス等の案内及び提供
(5)当社及び TOKAI グループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート
(6)当社及び TOKAI グループ各社のお客様からの相談・問い合わせへの対応
(7)当社及び TOKAI グループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、並びに当社及びTO KAIグループ各社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析。
なお、上記以外の目的で個人情報を利用させていただく場合には、その都度、その利用目的を明確にし、加入者から事前の同意をいただきます。
3.当社は、本条第 2 項に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除き、変更された利用目的について、電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他当社が適当であると判断する方法により加入者に連絡又は公表します。
4.当社及びTOKAIグループ各社は、平成 23 年 4 月 1 日の株式会社TOKAIホールディングス設立及
び組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、本条第 2 項記載の利用目的の範囲内で加入者から取得する個人情報を新規にTOKAIグループ各社との間で以下のとおり共同利用させていただきます。
なお、当社は、加入者からの求めに応じて、加入者の個人情報の共同利用を停止します。
(1)当社と共同利用する者の範囲
共同利用する者の範囲は、当社及びTOKAIグループ各社とします。
(2)利用目的
共同利用する目的は、本条第2項に記載した利用目的と同じです。
(3)共同して利用する個人情報の項目
共同利用する個人情報の項目は次のとおりとします。
① 氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の加入者の属性に関する情報
② 購入・契約時又はサービス提供の際に取得する加入者や加入者の家族に関するすべての個人情報
③ キャンペーン・懸賞等に応募いただいた加入者の個人情報、又は、その他加入者からいただいたすべての個人情報
(4)管理責任者
共同利用における管理責任者は個人情報を取得した、それぞれの当社又はTOKAIグループ各社とします。
5.当社は、加入者より取得した個人情報を適切に管理し、本条第2項に記載した利用目的に基づく場合を除き、正当な理由なく個人情報を第三者に提供、開示等一切しません。
また、個人情報の利用目的を達成するために当社が業務を委託し、個人情報を当該業務委託先に提供する場合、適切な個人情報管理を義務付けています。但し、法令により許された場合 (例えば、警察等公的捜査機関より法令に基づき捜査協力の要請があった場合等が該当しますが、この例に限られません。) は、加入者より取得した個人情報を提供する場合があります。また、加入者の利用にかかる本件サービスに関し、加入者が当社に負担している債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合、関係法令の規定に反しない範囲で、金融機関、弁護士等当社が必要と認める者に加入者より取得した個人情報を開示・提供を行います。
6.当社は、当社が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、本人の事前同意を得ているかどうかを当該提供元に確認する等の方法により、個人情報の適正な取得を確保するものとします。
7.加入者が、加入者の個人情報の開示を希望する場合には、当社は、申し出をした方が加入者ご本人であることを当社にて確認した上で、業務上著しい支障がない限り、合理的な期間内に開示に応じることとします。
加入者が、加入者の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止等を希望する場合には、当社は、申し出をした方が加入者ご本人であることを当社にて確認した上で、加入者の個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応をします。
なお、当社では、加入者から電話で各種の申し込み、問い合わせをいただいた場合には、正確かつ円滑な対応のため、着信の記録及び通話内容の録音をさせていただくことがございます。
※ 開示等の求めに関する手続きについては当社ホームページをご参照いただくか
( http://www.icntv.ne.jp/policy/new_kojin_seikyu.html ) 、 カスタマーセンターにお問い合わせ
(0120241991)ください。
8. 当社は、加入者との加入契約が解除された後も、本条第2項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
9.当社は、当社ホームページの一部において、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキーとは、当社ホームページを通じて加入者のコンピュータに一定のデータ(例えば、最後に当社ホームページを訪れた日時、当社ホームページへの訪問回数等のデータ)を一時的に書き込んで保存させるプロ
グラムを言います。クッキーは、加入者が再度当社ホームページに訪問する際により便利にホームページを閲覧していただくためのものであり、加入者から何らかの個人情報を取得したり、加入者のプライバシーを侵害するものではなく、また加入者のコンピュータへ悪影響を及ぼすこともありません。
10.加入者は、当社がシステムの運営、管理上の必要から、加入者の個人情報、個人データ、
機器一式に関するデータについて、ソフトウェア開発企業に開示する場合があることをあらかじめ同意するものとします。
第 39 条(著作権等)
加入者が取得した映像データ等を除き、本サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の権利を含む一切の権利は、当社および関係する権利保有者に帰属します。加入者は、本サービスのコンテンツを当社に無断で、複製、改変、蓄積、転送等をすることはできません。
2.加入者が本条の規定に違反した場合、当社は本サービスの提供を停止することがあります。
第 40 条(映像データ等の管理責任)
本サービスにより加入者が取得した映像データ等は、加入者自身の責任において管理し、保管するものとします。
2.当社は、前項に定める映像データ等の管理体制等について、一切関知しないものとし、かつ、責任を負わないものとします。
第 41 条(機密保持)
加入者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約期間中及び利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差し押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4.当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な加入者の機密情報を提供することがあります。
第 42 条(情報の削除等)
当社は、加入者による本サービスの利用が第 43 条(禁止事項)各号に該当する場合、当該利用に関し、第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断したときは、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 43 条(禁止事項)各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
2.前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 43 条(禁止事項)
加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができないものとします。
(1)所有権が移転されていない期間の関連機器を譲渡、質入れする行為、または当社から貸与されたゲートウェイを転貸する行為。
(2)ゲートウェイを変更・分解・改変または付加物等を取付ける行為。ただし、天災、地変、またはその他の非常事態に際して保護する必要があるとき、もしくは保守の必要があるときを除く
(3)本アプリを改変し、またはリバースエンジニアリング(主にソフトウェアの内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為
(4)本アプリの全部または一部を複製、翻案する行為
(5)本アプリの全部または一部を、有償、無償を問わず公衆送信、頒布、譲渡、貸与その他利用する行為
(6)本サービスを第三者が利用できる状態にする行為、またはそのおそれのある行為。ただし利用開始日より事前に、加入者から当社に対して申し出があり、当社がその申し出を特に認める場合はこの限りではない。
(7)本サービスを利用して営利目的の活動をする行為、またはしようとする行為
(8) IDおよびパスワードを不正使用する行為
(9)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(10)当社および第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(11)当社および第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社および第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(12)詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(13)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(14)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(15)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(16)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(17)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(18)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(19)無断で当社および第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社および第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(20)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(21)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(22)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(23)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
(24)火災や事故等の危険な事象を引き起こすおそれのある行為
(25)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
(26)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(27)公序良俗に違反し、または当社および第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(28)法令に違反し、またはそのおそれのある行為
(29)その他、本サービスの運営を妨げる等、当社が不適当と判断する行為
第 44 条(加入者の義務)
加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負うものとします。
(1)加入者がネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うこと
(2)加入者は、サーバ内に保管された加入者のデータおよび本アプリ内のデータについて全ての責任を持ち、そのデータのバックアップは加入者の責任において行うこと
(3)加入者は、本アプリおよび本サービスで提供するソフトウェアは全て最新のものをダウンロードおよびインストールすること
2.加入者が本条の規定に違反した場合、当社は本サービスの提供を停止することがあります。
第 45 条(損害賠償の免責および特約事項)
当社が、第 16 条(当社が行う本サービス提供の停止)、第 17 条(当社が行う本サービス提供
の制限)、第 18 条(当社が行う本サービス提供の休止)、第 46 条(本サービスの廃止)の規定により、本サービスの提供を停止、制限、休止、廃止したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切責任を負わないものとします。ただし、第 23 条(加入者の支払い義務)第 8 項ただし書きの適用ある場合には、同条ただし書きが適用されるものとします。
2.加入者が、第 34 条(加入者の維持責任)、第 44 条(加入者の義務)に規定する行為を怠ったことに起因し、本サービスに休止・制限等が発生したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
3.第 13 条(名義変更)の規定により、名義変更を行ったことによって加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
4.加入者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社およびソフトウェア開発企業は一切責任を負わないものとします。
5.ID、パスワードおよびスマートロック等の管理不十分や使用の過誤により加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
6.加入者が、第 21 条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第 34 条(加入者の維持責任)
第1項、第 39 条(著作権等)、第 41 条(機密保持)第1項、第 43 条(禁止事項)および第 44条(加入者の義務)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は、当該加入者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるものとします。
7.第 20 条(当社が行う利用契約の解除)の規定により利用契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場合には、当社は、当該加入者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により利用契約が解除された場合はこの限りではありません。
8.当社は、本サービスの提供の状態を確認するために、第 38 条(個人情報)の規定を遵守した上で、加入者の使用する関連端末と電気信号による通信を行うことができるものとします。
9.当社は、次の各号に定める目的の範囲内で、加入者の本サービスの利用状況や機器一式の条件設定履歴等のログ情報、映像データ等を取得できるものとし、利用契約の終了後は、当社は当該加入者のデータ等について削除する権利を有するものとします。
(1) 本サービスの運用・管理
(2) 本サービスの障害発生時の原因究明とその障害復旧
(3) 本サービスの利便性の向上
(4) 本サービスの付加価値サービスの調査・開発
10.当社は前項の目的についての分析・調査および助言等を専門的に行う第三者に、ログ情報を開示できるものとします。ただし、その場合、個人を特定できない形式に加工、抽象化した上で開示するものとします。
11.当社は、サーバに保管する加入者データについての保管義務はないものとし、サーバ障害の復旧作業等による当該データ削除または加入者による当該データ削除に起因して加入者が損害を被った場合、一切の責任を負わないものとします。
12.当社は加入者に対し、当社が認めた各種情報を電子メール等により提供することができるものとします。
13.加入者は、天災、地変、またはその他の非常事態の際に第36条(ゲートウェイ)第2項および第37条(関連端末)第2項に規定する修理、交換、その他必要な措置が速やかに実施できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
14.設置環境については、加入者が自己の責任により確保するものとします。なお、加入者は、設置環境により、本サービスの一部または全部の機能に制限が発生すること、または継続的に提供されない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
15.本サービスは、設置環境によって誤検知または非検知となる場合を含め、正確性、有用性、確実性および完全性を保証するものではありません。
16.当社は、本サービスに係る工事完了の確認、障害時の対処その他緊急事態の場合にのみ加入者の承諾のもと、映像データ等の閲覧等を行うものとします。なお、加入者は、当該行為にかかる責任は全て加入者が負うものであり、その後当社に対して一切の異議を唱えないことを、あらかじめ承諾するものとします。
17.当社は、本条の規定に起因し、加入者に何等かの損害、損失、不利益等が発生したとしても責任を負いません。
第 46 条(本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を本サービスの提供終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、加入者に対し事前に十分な期間を設けて当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により本サービスを廃止する旨を告知します。
第 47 条(関連法令の遵守)
当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第 48 条(国内法令の準拠)
本約款は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 49 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、および加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
(1)当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
(2)本約款は、2017 年 12 月 15 日より施行します。
別表(本表に記載する金額は全て税抜きです。別途、消費税等相当額を支払うものとします。)
1.月額利用料金
(1)基本利用料
ゲートウェイ1台毎に以下の基本利用料が発生します。
対象となる本サービス加入者 | 月額利用料金 |
対象サービス加入者 (*1) | (*3)1,980 円 |
対象サービス未加入者(*2) | 2,980 円 |
(*1)当社インターネット接続サービスを利用している本サービス加入者とします。
(*2)当社インターネット接続サービスを利用していない本サービス加入者とします。
(*3)当社インターネット接続サービスを利用しており、当社インターネット接続サービスを解約し、本サービスのみを利用する際は、対象サービス未加入者用の月額利用料金
(2.980 円)に変更するものとします。
(2)ゲートウェイ月額レンタル料(最低利用期間:36 ヶ月)
ゲートウェイ | 300 円/台 |
(3)関連端末販売価格
関連端末 | 販売価格(一括) | 販売価格 (割賦)(*3) |
IPカメラ | 18,800 円/台 | 530 円/台(36 回) |
ドア・窓センサー | 4,980 円/台 | 140 円/台(36 回) |
広域モーションセンサー | 7,480 円/台 | 210 円/台(36 回) |
狭域モーションセンサー | 7,480 円/台 | 210 円/台(36 回) |
家電コントローラー(*1) | 25,200 円/台 | 700 円/台(36 回) |
スマートロック(*2) | 36,000 円/台 | 1,000 円/台(36 回) |
スマートライト | 3,980 円/個 | 120 円/台(36 回) |
(*1) ゲートウェイ1台に対して1台の接続に限ります。また、家電コントローラー1台に対して家庭用エアコン・照明各1台の操作に限ります。
(*2) スマートロック1台に対して非接触型ICメディアのカードキー3枚が付属します。
(*3)支払い期間中に本サービスが解約となった場合は、残金を一括にて清算していただきます。
2.販売価格
(1)ゲートウェイ
加入者がゲートウェイを購入する場合の販売価格は以下のとおりとします。
ゲートウェイ | 18,000 円/台 |
(2)非接触型ICメディア
スマートロックの加入者が非接触型ICメディアを追加購入する場合の販売価格は以下のとおりとします。
カードキー | 1,000 円/枚 |
3.契約事務手数料
契約事務手数料 | 3,000 円 |
4.工事費用
基本工事費 ・ゲートウェイ設置工事 ・アプリダウンロード ・ルール設定説明 | 5,000 円/一式 |
IPカメラ取付費 | 2,000 円/台 |
ドア・窓センサー取付費 | 2,000 円/台 |
広域モーションセンサー | 2,000 円/台 |
狭域モーションセンサー | 2,000 円/台 |
家電コントローラー | 2,000 円/台 |
スマートロック(電子錠) | 4,000 円/台 |
スマートライト | 2,000 円/個 |
上記項目にない工事については別途見積もり致します。
5.移設・撤去・復旧
移設・復旧工事費 | 5,000 円/一式 | |
撤去工事費 | ゲートウェイ | 3,000 円/台 |
スマートロック (電子錠) | 4,000 円/台 |
6.機器損害金
ゲートウェイ | 18,000 円 |
7.請求書類発行手数料
請求書 | 100 円/通 |
8.最低利用期間内解約時の違約金(レンタル時のみ)
ゲートウェイ | 月額レンタル料×最低利用期間 残月数分(最大 10,800 円) |
●他の事業者が提供するサービスとの連携に関する特約
加入者は、本特約に同意し、当社所定の手続きをとることにより、当社および当社の提携事業者が連携する他の事業者 (以下「連携事業者」といいます。)が提供する会員制サービス(以下「連携事業者サービス」といいます。)において当該加入者に付与されたID、パスワード等
(以下「ID等」といいます。)を使用して、連携事業者サービスから本アプリにログインし、基本サービスを利用することができます。(以下「連携サービス」といいます。)ただし、加入者は、基本サービスの機能の中で一部利用できない機能があることにあらかじめ同意するものとします。
2.加入者は、連携サービスを利用する場合、本特約とは別に、連携事業者サービスにかかる利用規約等に従うものとします。
3.当社は、当社の提携事業者または連携事業者のサービスの正確性、有用性、確実性および完全性については、一切保証しないものとします。
4.当社の提携事業者または連携事業者のサービスの全部または一部が停止・中断・終了等により提供できない場合、加入者は、連携サービスを利用できないことにあらかじめ同意するものとします。
5.当社の提携事業者または連携事業者のサービスの全部または一部の変更・停止・中断・終了等により、加入者に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
6.加入者のID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等の事由により、加入者または第三者に損害が生じた場合、加入者がその一切の責任は負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。また、かかる事由により、当社に損害が生じた場合、加入者はその一切の責任を負い、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
7.加入者は、自己の責任において連携サービスを利用するものとし、当該サービスを利用したことにより生じた損害、提携事業者、連携事業者その他第三者との間に生じたトラブルその他当該サービスにかかる一切の事項について、当社は一切の責任を負わないものとします。
8.本特約に定めのない事項は、基本サービス約款の定めによるものとします。
商品割賦販売契約約款
2017 年 12 月 15 日
(契約約款の適用等)
第1条 株式会社いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ(以下「当社」といいます。)は、当社が取扱う以下に定めるサービス(以下、総称して「本サービス」といいます。)に係る端末及び付属品(以下「商品」といいます。)の販売について、この商品割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、契約者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「商品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
(1)インテリジェントホームサービス
2 当社は、1の商品ごとに1の商品割賦販売契約を締結します。
3 当社は、契約者の同意なく、本約款を変更することができます。この場合、商品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本約款によります。変更を行う場合、当社は、当社のホームページに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により契約者に通知します。
(商品割賦販売契約の申込みをすることができる条件)
第2条 商品割賦販売契約の申込みは、商品を当社から購入する場合に限り、行うことができます。
(契約の申込み方法及び承諾等)
第3条 契約者は、商品割賦販売契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した所定の申込書(以下「本申込書」といいます。)を当社に提出していただきます。
(1)商品割賦販売契約の申込みをする契約者の氏名又は名称
(2)本サービスの契約者回線(以下「通信回線」といいます。)
(3)その他商品割賦販売契約申込みの内容を特定するために必要な事項
2 前項の場合において、契約者は、当社が本申込書の記載内容を確認するための書類を当社に提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
3 当社は、次のいずれかの事由に該当した場合には、商品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)その申込みをした者が賦払金(各回ごとの商品の代金の支払金額をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る商品割賦販売契約等の総数が当社が別途定める基準を超えるとき。
(3)その申込みをした者が当社と締結している本サービス及びその他のサービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)当社の業務遂行上支障があるとき。
(5)その他当社が不適当と判断したとき。
(契約の成立時点)
第4条 商品割賦販売契約は、当社が契約者の申し込み内容を審査して承諾した時点で成立するものとします。商品割賦販売契約が成立した場合、当社はすみやかに契約者に対し商品割賦販売契約の内容を明らかにする書面を交付するものとします。
なお、当社と商品割賦販売契約を締結した契約者を、「購入者」といいます。
(商品の引渡し及び所有権の移転等)
第5条 商品は、商品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者に引渡されるものとし、商品の代金が全額完済されたときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、善良なる管理者の注意をもって商品を管理しなければならず、また、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
3 当社が負う商品の瑕疵担保責任の期間は、購入者への商品の引渡しから 1 年間とします。
(賦払金の支払方法)
第6条 購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社(第16条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)に支払うものとします。
(債務の履行の継続)
第7条 購入者は、商品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、当該購入者と当社との通信回線に係る契約が解除された場合、その原因の如何に関わらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の残債を一括でお支払いいただきます。
2 当社は、購入者が第11条の規定に基づいて期限の利益を喪失したときは、当該購入者と当社との通信回線に係る契約及び商品割賦販売契約を解除することができるものとし、購入者は、当社に対し、このことについてあらかじめ承諾するものとします。
3 当社は、前項に定める解除を行うときは、あらかじめ当該購入者にそのことを通知します。
4 購入者は、商品割賦販売契約に基づく債務の完済までに当該商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、遅滞なく当社に通知するとともに、それが不可抗力による場合であっても、商品割賦販売契約に基づいて、債務の履行を継続するものとします。
5 購入者は、商品の使用により、第三者が損害を蒙った場合は、すべて購入者の責任においてこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。この場合において、当社に損害を及ぼしたときは、直ちに購入者は当社に補償しなければならないものとします。但し、当社の故意又は重過失による場合には、この限りではないものとします。
(届出事項の変更)
第8条 購入者は、当社に届け出た氏名・住所・連絡先等に変更があった場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、当社(第16条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先を含みます。)からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすことに同意するものとします。
(権利譲渡の禁止)
第9条 購入者は、商品割賦販売契約に係る契約上の地位を、第10条(購入者の地位の承継)に定める場合を
除き、第三者に譲渡することはできません。
(購入者の地位の承継)
第10条 購入者死亡等による相続、または法人の合併もしくは会社分割により購入者の地位を承継した者は、
承継したことを証明する書類を添えて、すみやかに当社所定の書類を当社に提出するものとします。この場合、
当社による承諾をもって、商品割賦販売契約に係る購入者の地位は承継者に承継されるものとします。
2 購入者について次の変更があったときは、当社が購入者の同一性および継続性を認めた場合に限り、前項と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
(1)株式会社から持分会社へ、または持分会社から株式会社への組織変更。
(2)その他、重要な組織変更。(支配株主の変更を含みます。)
(期限の利益の喪失)
第11条 購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、購入者は、当然に商品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務全額を履行するものとします。
(1)支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社(第16条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)から 20 日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)商品割賦販売契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で、購入者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第16条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)の請求により商品割賦販売契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに当該債務を履行するものとします。
(1)商品割賦販売契約上の義務に違反(本条第1項に定める義務違反を除きます。)し、当社から14日以上の期間を定めて違反是正の書面による催告を受けたにもかかわらず、その期間内に当該違反が是
正されないとき。
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
(遅延利息)
第12条 購入者が、割賦金の支払いを当社所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、購入者は、当社所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年6%の利率を乗じた額を遅延損害金として、割賦金の支払いとともに、当社が指定する方法により、当社が指定した日までに支払うものとします。
(費用等の負担)
第13条 購入者は、賦払金の支払いに要する手数料を負担するものとします。
(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
第14条 購入者は、見本・カタログ等による申込みにより引渡された商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかになった場合、商品を引渡した日から 8 日以内にその旨を当社が指定する方法で当社に通知した場合に限り、当社に商品の交換を申し出るか、又は当該商品割賦販売契約を解除することができるものとします。
(合意管轄裁判所)
第15条 購入者は、商品割賦販売契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(割賦債権の譲渡)
第16条 当社は、購入者に対する商品割賦販売契約に基づく債権を第三者に譲渡することができるものとします。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び当社が購入者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
附 則
(実施時期)
本約款は、平成29年 12月 15日から実施します。