株式会社ハーツネクストと労働者代表 N 氏とは、
労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定《概要》
株式会社ハーツネクストと労働者代表 N 氏とは、
労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に関し、次のとおり協定しました。
【基本給・賞与手当を決定するにあたり勘案した事項】
■統計について…「職業安定業務統計」を採用
職業安定業務統計、賃金構造基本統計の二つがあるが、網羅している職種の数、またその給与価格が統計によって異なるため、どちらを選んでも一長一短ある。
当社としては、ハローワークの統計を基にした職業安定業務統計がほとんどの職種を網羅し使いやすいため、こちらの統計を使用する旨を説明し合意。
■地域指数について…「ハローワーク管轄指数」を採用
「兵庫県指数」を使用するか「ハローワーク管轄指数」を使うかどちらか統一しなければならない。しかし、地域指数を兵庫県にすることによって、派遣単価が高騰し、その結果、勤務継続が困難になることが予想されたため、「ハローワーク管轄指数」を使用する旨を説明し合意。
■職業分類番号について
職業安定業務統計資料を基に派遣先責任者と協議のうえ決定。
【通勤手当】
自宅~勤務先まで経済経路で片道 2 ㎞以上の場合に、通勤に要する実費額を支給する。
(※ただし、日額 600 円を上限とする。)
【退職金】…「退職金制度」を採用
起算日は令和2年4月1日とする。また、令和2年4月 1 日以降入社の場合はその入社日を退職金の起算日とする。
勤続年数 | 3年以上 5年 未満 | 5年以上 10 年未満 | 10 年以上 15 年未満 | 15 年以上 20 年未満 | 20 年以上 25 年未満 | 25 年以上 30 年未満 | 25 年以上 30 年未満 | 31 年以上 | |
支給月数 | 自己都合 退職 | 0.8 | 1.4 | 3.1 | 5.3 | 7.6 | 10.6 | 13.3 | 15.3 |
会社都合 退職 | 1.2 | 1.9 | 4.1 | 6.5 | 8.9 | 11.8 | 14.5 | 16.6 |
(備考)1 退職金は、退職時の基本給額に退職金の支給月数を乗じて得た額を支給。
2 退職金の受給に必要な最低勤続年数は3年とし、退職時の勤続年数が3年未満の場合は支給しない。