Contract
令和 5 年 1 月 31 日総務部長決定
工事請負契約約款第 24 条第 6 項の規定(インフレスライド条項)の運用基準
xx区が発注・契約する工事において、工事請負契約約款第 24 条第 6 項の規定(以下「インフレスライド条項」という。)により、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いについて、以下のとおり運用するものとする。
1 定義 (1)請求日
インフレスライド条項により、受注者が契約金額の変更の請求を書面により提出した日とする。
(2)基準日
スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日とする。請求日と同じ日とすることを基本とするが、請求日から起算して 14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることができる。
(3)残工期
基準日以降の工期までの工事期間とする。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができる。
(4)出来形数量
基準日における既済部分に係る設計数量 (5)スライド額
賃金水準及び物価水準の変動による変更額(「4スライド額の算出」により算出した契約変更の対象となる額)
2 請求方法
(1)受注者がインフレスライド条項の規定により契約金額の変更を請求する場合、書面(様式1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(様式2ほか)を添付し、契約課に提出する。その後、工事主管課においてスライド額協議開始予定日及び基準日を定め、請求日の翌日から起算して 7 日以内に、受注者に通知(様式3)する。
(2)スライド請求は、本運用の開始日から次の賃金水準の変更がなされる(次の公共工事設計労務単価の改定の時期)までの間に行うこと。この間の請求は 1 回までとする。
3 出来形数量の確認
(1)スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、工事主管課は請求日から起算して 14 日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行う。受注者は、出来形数量の確認に当たり、必要な資料を提出する。
(2)出来形数量の確認は、工事設計内訳書等に対応して行う。 (3)出来形数量の基本的な扱い
ア 現場搬入材料について、工事主管課が搬入を確認したものは出来形数量として取り扱う。
イ 工事設計内訳書等で一式計上した仮設工等について、出来形数量の対象とする場合、その数量は発注者の積算に係る数量とする。
ウ 各工事におけるア及びイの詳細については、工事主管課へ確認すること。 (4)受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含めるものとする。
4 スライド額の算出
(1)スライド額は、次式により算出する。 S=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表す。 S:スライド額
P1:変動前残工事金額(契約金額から基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額) P1=α×Z1
P2:変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(P1)に相当する額)P2=α×Z2
α:落札率(当初契約金額/予定価格)(有効数字は積算基準による。)
Z1:発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額
Z2:変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(Z1)に相当する額 (2)P1及びZ1の算出に用いる単価は、起工時におけるxx区の積算単価とする。
(3) P2及びZ2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出する。ただし、受発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができる。
なお、消費税及び地方消費税の税率の改正による増額分は除く。
(4)P2及びZ2を算出する際に用いる単価については、基準日時点のxx区の積算単価とする。
(5)(4)によることが著しく不適当であると認められる場合には、受発注者の協議によることとする。
(6)発注者から協議書(様式4)により受注者にスライド額(案)を提示する。異議のない場合は、スライド額協議開始日の翌日から起算して 14 日以内に承諾書(様式
5)を提出する。
なお、14 日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知
(様式6)する。
(7)スライド請求を複数回行う場合については、(1)から(6)までと同様に実施する。この場合のスライド額算定において、基準日における契約金額にはそれまでに実
施したスライド額を含むものとする。
5 契約変更の時期
契約変更は、原則として、スライド額の決定後、速やかに行うものとする。ただし、工期末の時点で行うこともできる。
なお、議会の議決が必要な案件については、当該議決をもって契約変更が確定するものとする。
6 全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1)工事請負契約約款第 24 条第 1 項から第 4 項までに規定する全体スライド条項に基づく契約金額の変更を実施した後であっても、本運用基準によるスライドを請求 することができる。
(2)本運用基準に基づき契約金額の変更を実施した後であっても、工事請負契約約款第 24 条第 5 項に規定する単品スライド条項に基づく契約金額の変更を請求することができる。
7.手続きの流れ
手続きの流れについては、別紙「インフレスライドの手続きフロー」による。
附 則
この基準は、令和 5 年 2 月 1 日より施行する。
(様式1)
(宛先) xxxx
(受注者)
住 所
氏 名
年 月 日
(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
工事請負契約約款第 24 条第 6 項の規定による契約金額の変更について(請求)
年 月 日付で契約締結した下記の工事については、賃金水準等の変動により契約金額が不適当となったため、工事請負契約約款第 24 条第 6 項の規定により契約金額の変更を請求します。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( - )
2 契 約 金 額 ¥ (税込み)
3 契 約 日 年 月 日
4 工 期 契約締結日の翌日から 年 月 日まで
5 | 工 事 場 所 | |||||
6 | 希望基準日 | 年 | 月 | 日 | ||
7 | 変更請求概算額 | ¥ | (税抜き) | |||
8 | 概算変動前残工事金額 | ¥ | (税抜き) |
(概算変動前残工事金額とは、契約金額から当該請求日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)
※ 希望基準日は、この請求を提出する日から起算して 14 日以内とする。
※ 別紙「概算スライド額調書」(様式2)を添付する。
※ 工事主管課と相談の上、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料を添付する。
※ 変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によっては、変更となることがある。
※ 工期又は工事内容の変更について先行指示があるが、契約変更が済んでいない場合には、その旨を確認するための資料を添付する。
(様式2)
概算スライド額調書
工 事 件 名 (契 約 番 号) | ( - ) | ||||
契 約 金 額 | 円(税込み) | ||||
予 定 価 格 | 円(税込み) | ||||
落 札 率 | % | ||||
契 約 日 | 年 | 月 | 日 | ||
工 期 | 契約締結日の翌日から | 年 | 月 | 日まで | |
希 望 基 準 日 | 年 | 月 | x | ||
x x 高 | % | ||||
x x x 額 (既済部分に相応する契約金額) | 円(税抜き) | ||||
変 動 前 残 工 事 金 額 (P1) | 円(税抜き) | ||||
変 動 後 残 工 事 金 額 (P2) | 円(税抜き) |
○スライド額(S)= | P2 | - | P1 | - (P1×10/1000) |
= | - | - ( ×10/1000) | ||
= | - | |||
= |
P1:変動前残工事金額
(契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額) P2:変動後残工事金額
(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額) S:(S)×(1+消費税及び地方消費税の税率)
※ 出来高、出来高額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については概算とする。ただし、精査の結果によっては、これらを変更する場合がある。
※ 落札率は、入札経過調書等を参考に、小数点以下 1 位まで記入する。
(様式3)
(受注者宛)
様
(文書番号)年 月 日
xxxx
工事請負契約約款第 24 条第 6 項に規定する基準日及び協議開始日について(通知)
年 月 日付で請求のあった「工事請負契約約款第 24 条第 6 項の規定による契約金額の変更(請求)」については、下記のとおり基準日を定めるとともにスライド額の協議を開始します。
記
1 | 工 | 事 件 名 | |||
(契 | 約 番 号) | ( | - | ) |
2 基 準 日 年 月 日
3 協議開始予定日 年 月 日
(様式4)
(文書番号)年 月 日
(受注者宛)
様
xxxx
工事請負契約約款第 24 条第 6 項の規定によるスライド額等について(協議)
年 月 日付で請求のあった「工事請負契約約款第 24 条第 6 項の規定による契約金額の変更(請求)については、工事請負契約約款第 24 条第 7 項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
なお、異議のないときは、回答期日までに承諾書を提出してください。
記
1 工 事 件 名
(契 約 番 号) ( - )
2 | 変動前残工事金額(税抜き) | ¥ .- |
3 | 変動後残工事金額(税抜き) | ¥ .- |
4 | スライド額 | ¥ .- |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
5 契約変更予定時期 ・協議が整い次第、速やかに行う
・精算変更時に行う
・その他( )
6 回答期日 年 月 日
(様式5)
年 月 日
(宛先) xxxx
(受注者)
住 所
氏 名 印
(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
承 諾 書
年 月 日付により協議があったスライド額等については、下記のとおり承諾します。
記
1 工 事 件 名
(契 約 番 号) ( - )
2 変動前残工事金額(税抜き) ¥ .-
3 変動後残工事金額(税抜き) ¥ .-
4 スライド額 ¥ .-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
(様式6)
(文書番号)年 月 日
(受注者宛)
様
xxxx
工事請負契約約款第 24 条第 7 項の規定によるスライド額等について(通知)
年 月 日付(文書番号)によりスライド額等の協議をしましたが、協議が整わず、 年 月 日の回答期日までに承諾をいただけませんでした。
ついては、工事請負契約約款第 24 条第 7 項の規定により、スライド額等を下記のとおり定めたので通知します。
記
1 工 事 件 名
(契 約 番 号) ( - )
2 | 変動前残工事金額(税抜き) | ¥ .- |
3 | 変動後残工事金額(税抜き) | ¥ .- |
4 | スライド額 | ¥ .- |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
5 契約変更予定時期 ・速やかに行う
・精算変更時に行う
・その他( )
インフレスライドの手続きフロー 別紙
請負者
工事主管課
契約課
依頼
基準日は、請求日から起算して14日以内に設定します。
(請求日を基本とします。)
工事主管課と
受注者で協議
工事主管課は、出来形数量の確認を請求日から起算して14日以内に行います。
工事主管課と
受注者で協議
スライド額協議開始日の翌日から起算して14日以内に協議によりスライド額を決定します。(協議が整わない場合は、工事主管課がスライド額を決定し、通知します。)
受領
全体スライドの請求
(様式1・2,添付資料)
スライド額に係る契約変更
スライド額に係る契約変更手続き
スライド額に係る契約変更手続き
変更契約締結請求受領
受領(スライド額の決定)
承諾
(様式5)
スライド額協議
(様式4)
受領
スライド額(案)の算出
基準日時点の出来形数量の確認残工事量算出等
・基準日の設定
・スライド額協議開始日の設定
(様式3)
受領