Contract
資金自動集中配分サービス利用規定(ターゲットバランスサービス)(2020 年 3 月改定)
1.サービスの内容
(1)ターゲットバランスサービス(以下、「本サービス」という。)とは、資金自動集中配分サービス(ターゲットバランスサービス)依頼書表記の振替要領に基づいて、振替指定日に子口座の預金残高が指定の金額(以下、「ターゲット金額」という。)を超える場合には、子口座の預金残高とターゲット金額との差額(以下、「差額」という。)を子口座から親口座へ振り替え、また振替指定日に子口座の預金残高がターゲット金額に満たない場合には、その差額を親口座から子口座へ振り替えるサービスを言うものとします。
(2)振替処理は、振替指定日の三井住友銀行の自動サービス機及びテレホンバンキングでの取引を除く営業時間終了後に、三井住友銀行所定の方法で処理するものとします。
尚、預金の振替にあたっては当座勘定規定にかかわらず、親口座の契約者(以下、「甲」という。)及び子口座の契約者(以下、
「乙」という。)からの当座小切手の振り出しを不要とし、三井住友銀行所定の方法で処理するものとします。
(3)自動サービス機及びテレホンバンキングでの取引を除く営業時間終了後、当日起算で本サービスにより親口座又は子口座に振替入金した資金は振替日の翌営業日以降しか利用できないものとします。
(4)振替指定日が銀行の営業日に当たらない場合は、表記指定のとおり前営業日又は翌営業日を振替指定日とするものとします。
(5)振替の都度の通知及び領収書の発行は省略するものとし、基本手数料、取扱手数料の引き落としのときも同様とします。
2.親口座の取扱い
三井住友銀行が、本サービスに基づいて必要額を親口座から子口座に資金を振り替える際には、親口座の残高が不足している場合にも、三井住友銀行はその裁量により親口座の残高を超えて振り替えることができるものとします。
尚、その場合、三井住友銀行から甲にxxxxにその事実を通知するものとします。
3.子口座の取扱い
子口座の支払の範囲は、表記のTBS極度額の範囲とします。 但し、三井住友銀行はその裁量によりTBS極度額を超えて手形、小切手等の支払をすることができるものとし、その支払をした場合には、乙は三井住友銀行から請求あり次第直ちにTBS極度額を超える金額を三井住友銀行に支払うものとします。
4.特約
(1)子口座から親口座に振り替える場合、振替指定日当日付で交換にかかる他店手形の残高も振り替えることができるものとします。
(2)親口座、子口座共、キャッシュカードは発行しないものとします。
5.手数料
基本手数料及び取扱手数料は、甲と別途合意した料金を三井住友銀行所定の方法で親口座から三井住友銀行所定の日に一括して引き落とすものとします。三井住友銀行が金融情勢の変化等により基本手数料及び取扱手数料の変更を希望する場合、甲に協議を申し入れるものとします。
6.サービスの終了等
(1)甲又は乙について次の各号の理由が一つでも生じたときは、何ら通知催告等をすることなく当然に本契約は終了するものとします。但し、下記の理由が生じ本契約が終了したときでも1.(1)の差額については三井住友銀行は、その裁量により資金の振替を行うことができるものとします。
①三井住友銀行に支払うべき本サービスの手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき
②支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④住所変更の届け出を怠るなどにより、三井住友銀行において甲又は乙の所在が不明になったとき
(2)甲又は乙について次の各号の理由が一つでも生じたときは、三井住友銀行はいつでも通知によって本契約を終了させることができるものとします。但し、下記の理由が生じ本契約が終了したときでも1.(1)の差額については三井住友銀行は、その裁量により資金の振替を行うことができるものとします。
①1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
②甲又は乙が三井住友銀行との取引規定に違反した場合等三井住友銀行がサービス中止を必要とする相当の事由が生じた場合
(3)甲もしくは乙の何れか一方又は双方から解約の依頼があったときは、本サービスは三井住友銀行の承諾により終了するものとし、又三井住友銀行はその裁量により資金の振替を行うことができるものとします。
(4)甲又は乙が商号、代表者、住所その他の届け出事項の変更の届け出を怠ったため、本条第2項による解約の通知が甲又は乙に延着し又は到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとします。
7.契約期間
本サービスの契約期間は、サービス開始日からTBS極度期限までとし、甲又は乙から特に申し出のない限り1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
8.免責事項
上記全条項において、甲、乙、その他の第三者からの異議により障害が生じても、三井住友銀行は責任を負いません。
9.規定の変更
(1)当行は本利用規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本利用規定の内容を変更できるものとし、変更後の本利用規定は公表の際に定める1週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1 週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(2)本利用規定が店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されている場合には、最新の本サービス、本利用規定の内容を反映していないことがあります。そのため、契約者は、本サービスの申込みおよび本サービスの利用にあたり、事前に当行ホームページに掲載された最新の本利用規定をご確認ください。
以 上