Contract
xx市こてはし温水プールの管理に関する基本協定書(案)
xx市教育委員会(以下「甲」という。)と【団体名】(以下「乙」という。)とは、甲の設置する公の施設であるxx市こてはし温水プールの管理に関し次のとおり協定を締結する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市体育施設設置管理条例(平成3年xx市条例第23号。以下「設置管理条例」という。)第14条第4項の規定により設置管理条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に指定された乙が行うxx市こてはし温水プール(以下「管理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の意義)
第2条 この協定において乙が遵守すべき事項として定められたものは、設置管理条例第15条の「委員会が定めるところ」として位置づけられるものとする。
(定義)
第3条 この協定において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)指定期間 乙に管理施設の管理を行わせる期間として甲が定めたものをいう。
(2)関係法令等 地方自治法(昭和22年法律第67号)、消防法(昭和23年法律第186号)、水道法(昭和32年法律第177号)その他の関係法令、設置管理条例その他の条例及び条例に基づく規則その他の規程をいう。
(3)管理運営の基準 募集関係図書のうちxx市こてはし温水プール指定管理者管理運営の基準をいう。
(4)募集関係図書 甲が管理施設の指定管理者の公募に際して公表し、又は配布した募集要項その他の書類(この協定書の案を除く。)の一切をいう。
(5)提案書類 乙が管理施設の指定管理者の公募手続において甲に提出したxx市体育施設指定管理者指定申請書及びその添付書類その他の一切の申請書類並びにこの協定の締結までの間に乙が甲に提出した一切の書類をいう。
(6)自主事業 乙が管理施設を利用して、自らの企画による事業を実施し、又は第三者にこれを行わせて、当該事業に係る利用者等又は当該第三者から利用料金その他の料金を徴収し、自己の収入とすることをいう。
(7)対象文書 乙の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下同じ。)又は従業員が管理施設の管理に関して作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、乙の役員又は従業員が組織的に用いるものとして乙が保有しているもの(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。)をいう。
(8)市の休日 xx市の休日を定める条例(xxx年xx市条例第1号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。
(9)委託料 管理業務(第37条第3項に規定する個別修繕並びに自主事業の実施に関する業務及びこれに付帯する業務を除く。)の遂行の対価をいう。
(10)不可抗力 甲及び乙のいずれの責めに帰することができない暴風、豪雨、落雷、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、戦争、第三者による不法行為その他自然的又は人為
的な現象で通常の予測を超えるもの及びこれらの影響によって生じた交通手段の断絶、公共インフラの遮断等の事態が継続した状態をいう。
(11)法令の変更 法令(条例及び条例に基づく規則その他の規程を含む。)の制定及び改廃をいう。
(適用関係)
第4条 甲及び乙は、募集関係図書及び提案書類に記載された事項がこの協定の一部を構成するものとみなされ、甲及び乙を拘束することを確認する。ただし、この協定に特別の定めがある場合を除き、募集関係図書と提案書類の内容が矛盾抵触する場合には、募集関係図書が優先して適用されるものとし、この協定の規定と募集関係図書又は提案書類の内容が矛盾抵触する場合には、この協定の規定が優先して適用されるものとする。
(管理施設)
第5条 管理施設は、別記1に定めるとおりとする。
(指定期間)
第6条 指定期間は、平成23年4月1日から平成28年3月31日までであることを確認する。
第2章 管理業務の範囲、管理の基準等
(管理業務の範囲及び実施条件)
第7条 乙が行う管理の業務(以下「管理業務」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1)設置管理条例第4条第1号に規定する管理施設の使用の許可に関する業務及び使用の制限等に関する業務(以下「使用許可業務」と総称する。)
(2)設置管理条例第4条第2号に規定する管理施設の維持管理に関する業務(以下「維持管理業務」という。)
(3)自主事業の実施に関する業務
(4)前3号に掲げる業務に付帯する業務
2 管理業務の細目及び乙が管理業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、この協定に定めるもののほか、管理運営の基準又は提案書類に記載された条件の水準が管理運営の基準に定める条件の水準を上回る場合における当該上回る部分(以下「管理運営の基準等」という。)に定めるとおりとする。
(関係法令等の遵守)
第8条 乙は、関係法令等に従って、管理業務を実施しなければならない。
(秘密の保持)
第9x xは、乙の役員若しくは管理業務に従事する従業員又はこれらの者であった者が、管理業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用しないよう必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、管理業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託する場合には、当該第三者に対しても前項に規定する秘密の保持を義務づけるものとする。
(個人情報の保護)
第10条 乙は、管理業務に関して保有する個人情報について、xx市指定管理者等個人情報保護規程の規定に従い、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)個人情報を適切に取り扱うこと。
(2)個人情報の開示、訂正及び利用停止の申出を受けて決定等を行うこと。
(3)前号の決定等に対する異議申出を受けて再決定をすること。
(情報の公開)
第11条 乙は、管理業務に関して保有する情報の公開について、xx市が作成したモデル規程
(千葉市○○センター指定管理者情報公開規程準則及びxx市○○センター指定管理者情報公開事務処理要領準則)の例により(ただし、合理的に必要な範囲内での変更を加えて)自ら情報の公開に関する規程を作成して、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)開示の申出を受けて対象文書を開示すること。
(2)対象文書の開示決定等に対する異議申出を受けて再決定をすること。
(3)対象文書を適正に管理すること。
(4)情報提供施策を充実すること。
(文書管理規程の作成)
第12条 乙は、対象文書を適正に管理するため、指定期間の初日までに、対象文書の文書管理規程(対象文書の分類、作成、保存、廃棄及び引継ぎに関する基準その他の対象文書の管理に関して必要な事項を定める規程をいう。)を作成して、甲の承認を受けなければならない。この場合において、管理業務の経理に関する対象文書については、事業年度終了後5年を下回らない期間保存することとしなければならない。
(善管注意義務)
第13条 乙は、善良な管理者の注意をもって、管理業務を実施しなければならない。
2 乙は、管理業務の実施に当たって、自己の責めに帰すべき事由により管理施設を滅失し、又はき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
3 前項の場合において、乙が正当な理由がなく管理施設を原状に回復しない場合は、甲は、乙に代わって管理施設を原状に回復するために必要な措置をとることができるものとする。この場合において、乙は、甲の当該措置について異議を申し出ることができないとともに、当該措置に要した費用を負担しなければならない。
(許認可等の取得等)
第14条 乙は、この協定に別段の定めがある場合を除き、管理業務の実施に必要な許認可等を、自己の費用及び責任において取得し、及び維持しなければならない。必要な届出についても、同様とする。
(人員の確保)
第15条 乙は、管理業務を実施するために必要な人員を、直接雇用する方法又は第三者からの派遣若しくは出向等による方法により適法に確保して、必要な研修等を行うものとする。
2 前項の場合において、乙は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第5条に規定する事業者の責務をより一層果たすべく、管理業務に従事する従業員の確保に当たっては、単に同法の規定に基づく事業主の障害者雇用義務の最低基準を満たすだけでなく、同法に規定する障害者を更に採用するよう努めなければならない。
3 前項に規定するもののほか、乙は、管理施設が本市の公の施設であることを考慮し、管理業務に従事する従業員の確保に当たっては、率先して本市内に居住する者の採用を図るものとする。
(再委託等)
第16条 乙は、管理業務の全部又は大部分を一括して第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託してはならない。
2 乙は、あらかじめ甲の承諾を得て、かつ、関係法令等の許容する範囲内において管理業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託することができる。ただし、個人情報
の取得、管理及び利用に関する業務の全部又は一部については、第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託することができない。
3 乙は、管理業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託することについては、すべて乙の費用及び責任において行うものする。
4 乙は、管理業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託した場合における当該第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなすものとする。
5 乙は、第2項の規定により第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託する場合は、募集関係図書及び提案書類の記載に従い、可能な限り本市内に本店又は主たる事務所を有する者に対して行うものとする。
(労働者の安全の確保等)
第17条 乙は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその関連法令に従って、管理施設において就労する労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を推進するほか、作業行動の安全を図って、労働災害の発生を防止するものとする。
(電力等の確保等)
第18条 甲は、乙が管理業務を実施する上で必要な電力、用水、燃料等(以下この条において
「電力等」という。)について、指定期間の初日までにその供給者と供給契約を締結する等により利用可能な状態を確保するものとする。この場合において、乙が管理業務を実施する上で必要な電力等の確保に関する甲の義務は、これに限るものする。
2 乙は、管理業務の実施に当たって費消した電力等の代金を支払い、又は副資材等をその責任において調達するものする。
(エネルギーの使用)
第19条 管理施設は、隣接するxx市北清掃工場から、ごみ焼却熱によりできる蒸気及び電気の供給を受け、そのエネルギーを活用する施設であることから、乙は、清掃工場の操業停止等により熱源供給が停止されたときは、施設の利用に支障のないよう管理運営を行うものとする。
2 1事業年度に使用する電気又は蒸気の量は、管理運営の基準等に定める量を上限目標とすることから、乙は、節減に努めなければならない。
(近隣への配慮等)
第20条 乙は、指定期間中、自己の費用及び責任において、管理業務を実施するために合理的に要求される範囲内で周辺の生活環境に配慮するものとする。
(緊急時の対応等)
第21条 乙は、管理施設又は管理施設の利用者等に災害又は事故があったときは、迅速かつ適切な対応を行うとともに、速やかに甲に報告して、その指示に従うものとする。
2 乙は、管理施設が本市において災害が発生した際に現地対策本部、物資の備蓄箇所、救護医療スペース等の救援、復旧等の拠点としての役割を担う可能性があることを了解するとともに、災害が発生した場合においては、甲の求めるところに従い、管理施設が当該役割を果たす上で必要な一切の行為に協力するほか、平時においては、当該役割を担うための防災機能の維持その他の準備に協力するものとする。
(xx)
第22条 乙は、事前に甲の承認を受け、自己の費用及び責任において管理業務に係る損害保険契約を締結するものとし、指定期間中、当該保険契約を維持するものとする。
2 乙は、指定期間の初日までに、甲に対し、前項の損害保険契約の保険証券その他その内容を証する書面の原本を提示した上で、その写しを提出しなければならない。損害保険契約を更新
し、又は変更した場合も、同様とする。
(工事等への協力)
第23条 乙は、甲又は甲が指定する者が指定期間中に管理施設について、工事、大規模修繕等
(以下この条において「工事等」という。)を実施する場合は、工事等が円滑に実施できるよう協力しなければならない。
2 乙は、工事等の実施により新たに追加された機能、物品等を、管理業務の一環として適切に管理するものとする。ただし、甲が、その権限に属さないものとして指定した部分は、この限りでない。
(原状変更)
第24条 乙は、その費用及び責任において管理施設の原状に変化をもたらすような施設又は設備等を設置しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
第3章 事業計画及び事業報告
(事業計画)
第25条 乙は、毎年9月15日(その日が市の休日に当たるときは、その日後の市の休日でない日とする。)までに翌事業年度の管理業務に係る次に掲げる事項を記載した次年度事業計画案
(別記2)に当該管理業務に関する収支予算見積書を添付して甲に提出するものとする。
(1)管理業務の実施体制に関すること。
(2)管理施設の維持管理に関する計画、自主事業の実施に関する計画その他管理業務の実施計画に関すること。
(3)第44条第2号に規定する利用者へのアンケート調査の実施方法、質問内容等の実施計画に関すること。
(4)前3号に掲げる事項のほか、甲が指定する事項
2 乙は、毎年3月25日(その日が市の休日に当たるときは、その日後の市の休日でない日とする。)までに、翌事業年度の管理業務に係る前項各号に掲げる事項を同項の次年度事業計画案の内容を踏まえて記載した事業計画書(別記3)に当該管理業務に係る収支予算書を添付して甲に提出して、その承認を得るものとする。
3 次年度事業計画案及び事業計画書は、関係法令等及び管理運営の基準等に適合するものとしなければならない。
4 乙は、事業計画書(収支予算書を含む。)の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする内容を示した書面を甲に提出して、その承認を得なければならない。
(事業報告)
第26x xは、次に掲げる事項(以下この条において「報告事項」という。)を日報として記録するとともに、毎月10日(その日が市の休日に当たるときは、その日後の市の休日でない日とする。)までに前月の管理業務に係る報告事項を記載した月事業報告書(別記4)を甲に提出するものとする。
(1)管理業務の実施状況に関する事項
(2)管理施設の利用状況に関する事項
(3)利用料金その他の収入の状況に関する事項
(4)管理業務の実施に要する経費の支出の状況に関する事項
(5)前各号に掲げる事項のほか、甲が指定する事項
2 甲は、前項の規定により乙から月事業報告書の提出があったときは、提出があった日から
14日以内に、当該月事業報告書に指摘事項があるかどうかの確認をし、その結果(指摘事項
がある場合にあっては、その内容を含む。)を乙に通知するものとする。
3 乙は、甲から月事業報告書に指摘事項がある旨の通知を受けたときは、通知を受けた日から
5日以内に、次の各号のいずれかの措置をとらなければならない。
(1)指摘事項について甲に異議を申し立てること。
(2)指摘事項を踏まえて補足、修正等をした月事業報告書を甲に再提出すること。
4 前項第2号の規定により月事業報告書が再提出された場合においては、当該再提出された月事業報告書を第1項の規定により提出された月事業報告書とみなして、第2項の規定を適用する。
5 第3項第1号の規定により乙から異議申立てがあったときは、その取扱いについて甲乙誠実に協議の上、その結果に基づき、速やかに、第2項の規定により月事業報告書に指摘事項がない旨を通知し、又は第3項第2号の規定により再提出するものとする。
6 乙は、毎事業年度終了後30日以内に、報告事項を記載した事業報告書(別記5)に管理業務に係る収支決算書を添付して甲に提出するものとする。
(経理の区分)
第27条 乙は、管理業務の実施に係る経理については、その他の経理と区分し、別に勘定を設けて整理するものとし、委託料及び利用料金その他管理業務に係る収入を独立した管理口座で管理するものとする。
2 前項の区分は、自主事業と自主事業以外の管理業務とに区分するものとする。
(関係機関との連絡調整)
第28条 乙は、事業計画の策定及び管理業務の実施に当たっては、関係機関との連絡調整及び協議を緊密に行うものとする。
第4章 管理業務の実施第1節 総則
(業務責任者の選任)
第29条 乙は、管理業務に従事する従業員の中から業務責任者を選任しなければならない。
2 乙は、業務責任者を選任したときは、速やかに甲に届け出なければならない。選任した業務責任者を変更したときも、同様とする。
3 業務責任者は、指定管理者としての業務内容を十分に理解し、及び管理業務の円滑な遂行に努めることとする。
4 業務責任者の職務は、次のとおりとする。
(1)管理施設の使用の許可に関すること。
(2)管理施設の利用者等の安全対策に関すること。
(3)甲との連絡調整に関すること。
(4)管理業務の指導監督に関すること。
(職務代理者の選任)
第30条 乙は、業務責任者に事故があるとき又は欠けたときに業務責任者の職務を代理する者として、業務責任者の職務代理者を選任しなければならない。
2 乙は、職務代理者を選任したときは、速やかに甲に届け出なければならない。選任した職務代理者を変更したときも、同様とする。
(管理体制の構築)
第31条 前2条に定めるもののほか、乙は、利用者の利便の向上、事故の発生の予防、事故発
生時の迅速かつ円滑な対応等が図られるよう管理業務に関し体系的な組織体制を構築するものとする。
(管理業務マニュアルの整備)
第32条 乙は、管理業務に従事する従業員が適切に管理業務に関する職務を実施することができるよう、指定期間の初日までに、管理業務に関するマニュアル(次項及び第3項において「マニュアル」という)を作成して、甲に届け出なければならない。マニュアルの内容を変更した場合についても、同様とする。
2 マニュアルは、関係法令等及び管理運営の基準等に適合するものでなければならない。
3 甲は、乙に対し、マニュアルについて必要な指導をすることができる。
第2節 使用許可業務
(遵守事項等)
第33条 乙は、使用許可業務の実施に当たっては、設置管理条例及びxx市体育施設管理規則
(平成3年xx市教育委員会規則第9号。以下「管理規則」という。)の規定に従い、適切にこれを行わなければならない。
2 乙は、使用許可業務の実施に当たっては、xx市行政手続条例(平成7年xx市条例第40号)第2章から第5章まで及びxx市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年xx市教育委員会規則第9号)の規定を遵守しなければならない。
(審査基準等の作成等)
第34条 乙は、管理業務を開始する日までに、使用許可業務を実施するために必要なxx市行政手続条例第5条第1項に規定する審査基準及び同条例第6条に規定する標準処理期間を定めて公にしておくとともに、これら(同条例第12条第1項に規定する処分基準を定めた場合にあっては、当該処分基準を含む。)を甲に届け出なければならない。これらの基準及び期間を変更した場合についても、同様とする。
(使用不許可処分等の際の報告)
第35条 乙は、設置管理条例第5条又は第6条の規定により、管理施設を使用しようとする者に対し、使用の不許可、制限若しくは停止又は使用許可の取消しの処分をしたときは、遅滞なく甲に報告しなければならない。
第3節 維持管理業務
(監視の実施等)
第36条 乙は、管理施設の使用時間中、管理施設を監視して、事故発生の予防に努めるとともに、管理施設内の施設、設備等に異常を発見した場合は、直ちに適切な措置を講ずるものとする。
2 乙は、第15条に定めるもののほか、設備の保守その他の維持管理業務の遂行に必要な資格を有する者を確保するものとする。
(維持管理の実施)
第37条 乙は、当該事業年度の事業計画書の管理施設の維持管理に関する計画(次項において
「維持管理計画」という。)の内容に従い、管理施設の点検、保守、修繕、清掃等の維持管理を実施するものとする。
2 前項の規定による維持管理の実施に要する費用は、委託料に含まれるものとし、乙は、甲に対して別途費用を請求することができないものとする。
3 乙は、維持管理計画に記載されていない管理施設の修繕で費用の支出が見込まれるものを実施する必要が生じた場合は、その旨を速やかに甲に通知するとともに、当該通知をした日から
10日(市の休日の日数は、算入しない。)以内に、個別修繕計画書(様式第1号)に当該修繕に関する見積書を添えて甲に提出して、当該修繕の実施について甲と協議し、その承認を得たものについての修繕(以下「個別修繕」という。)を実施するものとする。
4 個別修繕に係る費用については、費用の額が1件につき100万円以下である場合には、当該費用が委託料に含まれるものとみなして乙が負担するものとし、費用の額が1件につき10
0万円を超える場合には、甲及び乙協議の上それぞれの負担を決定するものとする。この場合において、協議が整わないときは、甲が合理的な負担割合を定めて、これを乙に通知するものとし、乙は、当該通知の内容に従わなければならない。
5 乙は、第3項の規定により実施した個別修繕の結果について、当該修繕を完了した日から3
0日以内に、個別修繕実施報告書(様式第2号)を甲に提出して報告するものとする。
6 前5項に定めるもののほか、乙は、管理施設の機能の維持を図るため必要な措置を適時に講ずるものとする。
7 第4項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により生じた維持管理に要する費用は、乙が負担する。
(個別修繕に関する協定の締結)
第38条 甲及び乙は、個別修繕を実施しようとする場合は、あらかじめ、個別修繕の内容、費用の負担、甲が負担する費用の乙への支払方法等について定めるため、協定を締結するものとする。
第4節 自主事業の実施に関する業務
(自主事業の実施)
第39条 乙は、管理施設の設置目的及び管理運営の基準等に適合する範囲内においてのみ、自主事業を行うことができるものとする。
2 乙は、当該事業年度の事業計画書に記載されていない自主事業を実施しようとする場合は、当該自主事業を実施しようとする日の30日前までに、当該自主事業の具体的な実施計画を記載した個別自主事業実施計画書(別記6)を甲に提出して、その承認を得るものとする。
(許可の取得等)
第40条 乙は、自主事業を実施するために必要な場合には、地方自治法その他の関係法令等の定めるところに従い、自己の費用及び責任において所定の手続を行って、所要の許可等を取得し、及び維持するものとする。
(使用料等の納付)
第41条 乙は、自主事業の実施に当たり、地方自治法、設置管理条例、管理規則その他の関係法令等の定めるところに従い、自主事業の実施に伴う管理施設の使用に係る使用料を甲に前納し、又は利用料金を指定管理者としての乙に支払うものとする。
(費用負担)
第42条 自主事業の実施(第三者に行わせる場合を含む。)に要する費用(前条の使用料及び利用料金を含む。)は、すべて乙の負担とし、委託料及び利用料金を当該費用に充ててはならない。
第5章 モニタリング
(モニタリングの実施)
第43条 甲及び乙は、管理業務が管理運営の基準等に適合して実施されているかどうかを確認するため、この章に定めるところにより管理業務の実施状況の調査(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。
(乙によるモニタリングの内容)
第44条 乙が行うモニタリングの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)第26条第1項の規定により管理業務の実施状況に関して日報として記録すること。
(2)利用者へのアンケート調査の実施
(3)管理業務の実施状況に関する自己評価の実施
(利用者アンケート)
第45条 乙は、利用者の意見、要望等を把握し、及び管理業務に反映させるため、事業計画書に記載した実施計画で定めるところにより、すべての利用者を対象として管理業務の実施状況についてのアンケート調査を実施するものとする。
2 乙は、各月のアンケート調査の結果を集計して、集計したアンケート調査の結果及び当該結果についての乙の分析、評価等を記載したアンケート調査結果報告書を当該月の翌々月に提出する月事業報告書に添付して、甲に提出するものとする。
(管理業務の実施状況に関する自己評価)
第46x xは、月事業報告書及び事業報告書に、管理業務の実施状況に関する次に掲げる事項についての自己評価(達成の成否のほか、達成又は未達成の程度の段階評価を含むものとする。)の結果を記載するものとする。
(1)管理施設の維持管理の実施内容が管理運営の基準等に適合しているかどうか
(2)管理施設の維持管理の実施内容が事業計画書の管理施設の維持管理に関する計画の内容に適合しているかどうか
(3)自主事業の実施内容が管理運営の基準等に適合しているかどうか
(4)自主事業の実施内容が事業計画書の自主事業の実施に関する計画及び個別自主事業実施計画書の内容に適合しているかどうか
(5)前各号に掲げる事項のほか、管理業務の実施状況が管理運営の基準等及びこの協定に定める基準に適合しているかどうか
(甲によるモニタリング)
第47条 甲は、月事業報告書及び事業報告書の内容を確認するほか、指定期間中、随時、乙に対して、管理業務の実施状況(経理の状況を含む。以下この条において同じ。)についての説明若しくは日報その他の管理業務に関する書類(経理に関する書類を含む。)の提出を求め、又はその職員に、管理施設において管理業務の実施状況若しくは当該書類を確認させ、若しくは利用者その他の関係者に質問させることができるものとし、乙は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。
(改善の指示等)
第48条 甲は、乙が管理運営の基準等、事業計画書若しくはこの協定に定める基準に従って管理業務を実施していないと認めるとき又は管理業務の適正を期するために必要があると認めるときは、乙に対し、理由を付して、必要な措置をとるべきことを勧告し、又は地方自治法第2
44条の2第10項に規定する指示をすることができる。
第6章 利用料金及び委託料第1節 利用料金
第49条 管理施設の利用料金は、乙がその収入として収受する。
2 乙は、甲が別に定める日までに、設置管理条例第10条第2項の規定により、甲の承認を得て利用料金の額を定めるものとする。
3 前項の規定により定めた利用料金の額は、指定期間中、甲が特に必要があると認める場合を除き、変更しないものとする。
4 乙は、管理規則第7条に規定する場合以外の場合であっても、特に必要があると認める場合は、利用料金を減免し、又は返還することができる。この場合において、甲は、乙に対し、その減免し、又は返還した額に相当する額の補填をしないものとする。
5 乙は、収受した利用料金の一切を記録するために帳簿を作成して、逐一記録するとともに、当該記録を管理業務に係る事業年度終了後5年間保存しなければならない。
(利益等の還元)
第50条 (提案により基本的考え方を定める)
2 利益等の還元方法は、年次協定書で定めるものとする。
第2節 委託料
(額の計算方法)
第51条 甲は、乙に対し、委託料を支払うものとし、委託料の額は、事業年度ごとに、次の数式によって算出される金額を基本として、次項の規定により別途締結する年次協定書において確定する額とする。
X-Y
この式において、X及びYは、それぞれ次の数値を表すものとする。
X 当該事業年度における管理業務(個別修繕並びに自主事業の実施に関する業務及びこれに付帯する業務を除く。)の実施に要する費用の額として当該事業年度の事業計画書に記載された額
Y 当該事業年度における管理業務の実施により収受し得るものとして当該事業年度の事業計画書に記載された管理施設の利用料金の総額
2 前項の規定により算出される金額を確認し、及び各事業年度の委託料を確定するため、甲及び乙は、当該事業年度の4月1日に、別途年次協定書を締結するものとする。
(委託料の支払い)
第52条 委託料の支払方法は、年次協定書で定めるものとする。
2 乙は、適法な請求書を甲に提出することにより委託料の支払を請求することができる。
3 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請求に係る委託料を支払わなければならない。
(遅延利息)
第53条 甲の責めに帰すべき事由により、委託料の支払が支払期間内に行われなかったときは、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、この限りでない。
第7章 指定の取消し等
(指定の取消し及び管理業務の停止)
第54条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地方自治法第244条の2第11項の規定により乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)甲が乙に対し、地方自治法第244条の2第10項の規定により相当な期間を定めて改善措置を講ずることを指示した場合において、当該期間を経過してもなお、当該指示に係る改善がなされないとき。
(2)乙が管理業務の遂行を放棄した場合
(3)乙の責めに帰すべき事由により、この協定上の乙の義務の履行が不能となった場合
(4)前3号に掲げる場合のほか、乙の責めに帰すべき事由により、乙がこの協定上の義務を履行しない場合で甲が相当な期間を設けて履行の催告を行ったときにおいて、当該期間を経過してもなお、当該義務の履行がなされないとき。
(5)甲に提出された報告書、請求書その他の書面の重要な事項に虚偽の記載があるとき等甲から指摘されるべき事項がある場合
(6)乙に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始のいずれかについて乙の取締役会でその申立等を決議した場合又はその申立等がされた場合
(7)乙が支払不能又は支払停止となった場合
(8)xxx乙の役員等(平成22年8月9日付けでxx市長等がxx中央警察署長等との間で締結した「指定管理者からの暴力団排除に関する合意書」(以下この号において「合意書」という。)第1条第4号に規定する役員等をいう。)が、合意書第2条第1項に掲げる暴力団排除措置事由のいずれかに該当する場合
(9)前各号に掲げる場合のほか、乙が指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められる場合
2 乙は、指定管理者の指定が取り消された場合は、取消しの日までの期間に係る月事業報告書、事業報告書その他この協定の定めるところに従い提出を要する報告書の一切を、速やかに甲に提出するほか、次章に規定する措置を講じるものとする。
(委託料の支払停止又は減額)
第55条 甲は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合は、未払の委託料の支払を停止し、又は減額して支払うことができるものとする。
(違約金)
第56条 乙は、第54条第1項各号のいずれかに該当することにより指定管理者の指定を取り消されたときは、甲に対し、取消しの日の属する事業年度に支払われるべき委託料の総額の
20パーセントに相当する額を違約金として、その請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
第8章 指定期間の満了時等の措置
(原状回復等)
第57条 乙は、指定期間が満了したとき(指定が取り消されたときを含む。以下この章において同じ。)は、その費用及び責任において管理施設を原状に回復した上で甲又は甲の指定する者(以下「管理承継者」という。)に引き渡さなければならない。ただし、甲の承認を得たときにおける当該承認に係る部分については、この限りでない。
2 甲は、乙が正当な理由がなく管理施設を原状に回復しない場合は、乙に代わって管理施設を
原状に回復するために必要な措置をとることができるものとする。この場合において、乙は、甲の当該措置について異議を申し出ることができず、及び当該措置に要した費用を負担しなければならない。
(業務等の引継ぎ)
第58条 乙は、指定期間が満了したとき以後に管理施設の管理が遅滞なく円滑に実施されるよう、甲の指示に従い、甲又は管理承継者に対して管理施設及び管理業務の引継ぎを行うものとする。
2 乙は、指定期間が満了したときは、速やかに、乙が作成した対象文書の文書管理規程に定める保存期間が満了していない対象文書及び保存期間が満了した対象文書で廃棄をしていないものを、甲又は管理継承者に引き継がなければならない。
3 乙は、前2項の規定による引継ぎに要する費用を負担するものとする。
4 乙は、指定期間が満了したとき以後であっても、甲の求めがあったときは、第1項の引継ぎが完了するまでの間自らの費用及び責任において管理施設の必要最小限度の維持保全を行うものとする。
第9章 損害賠償
(甲の損害賠償義務)
第59x xは、その責めに帰すべき事由によるこの協定上の義務の不履行により乙に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の損害賠償義務)
第60条 乙は、この協定上の義務の不履行により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該不履行が、甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力若しくは法令変更によるものである場合(第62条第1項又は第64条第1項に規定する措置をとったときに限る。)は、この限りでない。
2 甲は、前項の場合において、既に第55条の違約金を受領しているときは、当該損害額から受領した違約金の額を控除した額を、損害賠償として請求することができる。
3 第1項に定める場合のほか、乙は、管理業務の遂行に付随関連して、管理施設の全部又は一部を滅失し又はき損することその他の行為によって何らかの損害を甲に被らせた場合は、その損害を賠償するものとする。
(第三者に与えた損害の負担)
第61条 乙は、管理業務の実施に当たって、又は管理業務に瑕疵があったことにより、利用者その他の第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責任を負うものとする。
2 前項の場合において、甲が当該第三者に対して損害の賠償をしたときは、乙は、甲に対し当該賠償額の補償をしなければならない。
第10章 法令の変更等があった場合の措置
(報告)
第62条 乙は、指定期間中に法令の変更が行われた場合又はその責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合は、次に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1)乙が受けることとなる影響
(2)法令の変更又は許認可等の効力に関する事項の詳細
2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、この協定の変更その他の報告に係る事態への
対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
(指定の取消し等)
第63条 前条の規定にかかわらず、指定期間中に法令の変更が行われた場合又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合において、管理業務の継続が不能となったとき又は管理業務の継続に過分の費用を要するときは、甲は、乙と協議の上、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
2 甲は、前項の規定により指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、未払の委託料の支払を停止し、又は未払の委託料を減額して支払うことができるものとする。
第11章 不可抗力
(不可抗力)
第64条 甲又は乙は、不可抗力によりこの協定上の義務の履行が不可能又は著しく困難となった場合は、直ちにその旨を相手方に通知するとともに、早急に応急措置をとり、不可抗力により生ずる損害が最小限となるよう努めるものとする。
2 甲及び乙は、不可抗力によりこの協定上の義務の履行が不能若しくは著しく困難となった場合又は管理施設に重大な損害を生じた場合は、この協定の変更その他の必要な措置について速やかに協議するものとする。
(指定の取消し等)
第65条 前条の規定にかかわらず、不可抗力により管理業務の継続が不能となった場合又は管理業務の継続に過分の費用を要する場合は、甲は、乙と協議の上、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができるものとする。
2 甲は、前項の規定により指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、未払の委託料の支払を停止し、又は未払の委託料を減額して支払うことができるものとする。
第12章 雑則
(地位等の譲渡等の禁止)
第66条 xx市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例(平成22年xx市条例第7号。次項において「選定等条例」という。)第5条第1項の規定による場合を除き、乙は、指定管理者の地位及び管理業務に関して生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができないものとする。
2 乙は、管理業務を実施するために自己の費用及び責任において管理施設に設備、備品等を設置する場合は、指定期間中、当該設備、備品等を第三者に譲渡し、賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定し、又は担保に供してはならない。ただし、選定等条例第5条第1項の規定により当該指定管理者としての地位を承継した者に設備、備品等を譲渡する場合は、この限りでない。
(公租公課の負担)
第67条 管理業務の実施に関連して生ずる公租公課は、この協定に別段の定めがある場合又は
甲乙間で特別な定めをした場合を除き、乙の負担とする。
(秘密の保持)
第68条 甲及び乙は、互いに管理業務に関して知り得た相手方の秘密を相手方若しくは相手方の代理人以外の第三者に漏らし、又はこの協定の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、関係法令等に基づき開示する場合は、この限りでない。
(報告事項の公表)
第69条 甲は、前条ただし書に規定する場合のほか、月事業報告書、事業報告書その他乙がこの協定の規定により甲に対して報告した事項を公表することができるものとする。
(計算書類の提出)
第70条 乙は、乙の事業年度終了後3か月以内に、適正な監査を受けた貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書その他の計算書類を甲に提出するものとする。
(甲による債務の負担)
第71条 この協定の締結後に甲がこの協定の定めるところに従って新たに債務を負担する場合は、甲は適用のある法令及び条例に定める手続に従って当該債務を履行し、これを支払えば足りるものとする。
(事業年度等)
第72条 管理業務に係る事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 この協定における期間の定めについては、この協定に別段の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(通知等の様式等)
第73条 この協定に関する甲乙間の請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、この協定に別段の定めがある場合を除き、書面により行うものとする。
2 乙がこの協定の定めるところに従い甲に提出した請求書、通知書、計画書、報告書その他の書面及び図面(電磁的記録によるものを含む。)の著作権のうち乙が有するものについては、甲への提出と同時に甲に移転されるものとし、乙は、その著作者人格権についても、それが甲に対して主張、行使等がされないように責任をもって措置するものとする。
(解釈)
第74条 甲がこの協定の定めるところに従って書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求め、若しくは受けたことをもって、甲が乙の責任において行うべき管理業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(裁判管轄)
第75条 この協定に関連する紛争については、千葉地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(協定の費用)
第76条 この協定の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第77条 この協定に定める事項について疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自その1通を保有する。平成 年 月 日
甲:xx市中央区問屋町1番35号x x 市
千葉市教育委員会
乙:〔主たる事務所の所在地〕
〔法人等の名称〕
〔代表者の職及び氏名〕
別記1
x x 施 設
名 | 称 | xx市こてはし温水プール | |
所 在 | 地 | xx市花見川区xx町750番地 | |
施設規模 | 敷地面積 19,733.02 ㎡、延床面積 4,188.85 ㎡(本施設に限る) | ||
構 | 造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)、地下1階、地上4階 | |
施 | 設 | ||
プール | 屋内プール :一般用プール、子ども用プール、徒渉プール、流水プール、ウォータースライダー 屋外プール :子ども用プール、ジャグジープール、ウォータースライダー その他プール施設:ジャグジープール、打たせ湯、採暖室 他 | ||
スポーツ室 | スポーツ室 :延床面積 235 ㎡ トレーニング室:延床面積 73 ㎡ | ||
多目的ホール | 延床面積 108 ㎡、移動観覧席(70 席) | ||
研修室(1) | 延床面積 101 ㎡ | ||
研修室(2) | 延床面積 | 45 ㎡ | |
研修室(3) | 延床面積 | 46 ㎡(和室) | |
駐車場 | 71台 臨時駐車場(北清掃工場内・調整池側) | ||
その他 | 屋外施設(便所、倉庫、浄化槽機械室、ろ過装置室)197.24 ㎡ | ||
維持管理に加える 施設 | xx市花見川いきいきプラザ 1,797.07 ㎡ |
乙の運営業務における対象施設の範囲は、別図に示すこてはし温水プールの運営区域における敷地内、建物内及び臨時駐車場(上記に明示的に定められているxx物に限られない。以下同じ。)とする。
ただし、管理運営の基準で定める維持管理業務における対象施設の範囲は、別図に示すこてはし温水プール及び花見川いきいきプラザにおける建築物及び建築設備、こてはし温水プールに配備されている委員会所有の什器・備品、敷地内及び臨時駐車場とする。
別記2
次年度事業計画案
次年度事業計画案に記載する項目
1 総則
(1) 基本方針
(2) 事業概要
(3) 基本事項
(4) 指定管理区域周辺の管理者との調整・協力
(5) 事業計画・事業報告書の作成
(6) 管理規定、マニュアル等の作成
2 管理体制
(1) 責任体制(組織)
(2) 人員配置、業務分担
(3) 業務体制
(4) 緊急時の体制
3 運営計画
(1) 年間計画(休館日、使用時間、利用制限、優先利用(利用調整)計画)
(2) 利用料金等
(3) 使用許可業務
(4) 施設貸出業務
(5) 施設利用受付業務
(6) 施設運営業務
(7) 広報・プロモーション計画
(8) 研修・訓練計画
4 維持管理計画
(1) 建築物維持管理業務
(2) 建築設備維持管理業務
(3) 什器・備品維持管理業務
(4) 植栽維持管理業務
(5) 外構施設維持管理業務
(6) 清掃業務
(7) 環境衛生管理業務
(8) 保安警備業務
(9) プール維持管理業務
(10) スポーツ室維持管理業務
(11) 多目的ホール維持管理業務
(12) 研修室維持管理業務
(13) 浴槽設備維持管理業務
(14) 光熱水費等の支払事務代行
(15) 修繕実施計画
(16) 保険への加入
(17) 委託事務実施計画
5 自主事業計画
(1) 基本方針
(2) 教室・イベントの開催
(3) その他の自主事業
6 モニタリング計画
(1) モニタリング実施計画
(2) 利用者アンケート実施計画
(3) 自己評価計画
別記3
事業計画書
事業計画書に記載する項目
1 総則
(1) 基本方針
(2) 事業概要
(3) 基本事項
(4) 指定管理区域周辺の管理者との調整・協力
(5) 事業計画・事業報告書の作成
(6) 管理規定、マニュアル等の作成
2 管理体制
(1) 責任体制(組織)
(2) 人員配置、業務分担
(3) 業務体制
(4) 緊急時の体制
3 運営計画
(1) 年間計画(休館日、使用時間、利用制限、優先利用(利用調整)計画)
(2) 利用料金等
(3) 使用許可業務
(4) 施設貸出業務
(5) 施設利用受付業務
(6) 施設運営業務
(7) 広報・プロモーション計画
(8) 研修・訓練計画
4 維持管理計画
(1) 建築物維持管理業務
(2) 建築設備維持管理業務
(3) 什器・備品維持管理業務
(4) 植栽維持管理業務
(5) 外構施設維持管理業務
(6) 清掃業務
(7) 環境衛生管理業務
(8) 保安警備業務
(9) プール維持管理業務
(10) スポーツ室維持管理業務
(11) 多目的ホール維持管理業務
(12) 研修室維持管理業務
(13) 浴槽設備維持管理業務
(14) 光熱水費等の支払事務代行
(15) 修繕実施計画
(16) 保険への加入
(17) 委託事務実施計画
5 自主事業計画
(1) 基本方針
(2) 教室・イベントの開催
(3) その他の自主事業
6 モニタリング計画
(1) モニタリング実施計画
(2) 利用者アンケート実施計画
(3) 自己評価計画
別記4
月事業報告書
月事業報告書に記載する項目
1 管理業務の実施状況に関する事項
(1) 建築物維持管理業務実施状況
(2) 建築設備維持管理業務実施状況
(3) 車両・什器・備品維持管理業務実施状況
(4) 植栽維持管理業務実施状況
(5) 外構施設維持管理業務実施状況
(6) 清掃業務実施状況
(7) 環境衛生管理業務実施状況
(8) 保安警備業務実施状況
(9) プール維持管理業務実施状況
(10) スポーツ室維持管理業務実施状況
(11) 多目的ホール維持管理業務実施状況
(12) 研修室維持管理業務実施状況
(13) 浴槽設備維持管理業務実施状況
(14) 光熱水費等の支払事務代行実施状況
(15) 修繕実施状況
2 管理施設の利用状況に関する事項
(1) 利用者数・専用利用状況
(2) 利用制限実施状況
(3) 不利益処分状況
(4) 事故報告
3 利用料金その他の収入の状況に関する事項
(1) 利用料金収入状況
(2) 自主事業収入状況
4 管理業務の実施に要する経費の支出の状況に関する事項
(1) 経費支出状況
5 自主事業に関する事項
(1) 自主事業実施状況
6 モニタリングに関する事項
(1) 利用者アンケート実施状況
(2) 自己評価の実施状況
(3) 業務改善状況
別記5
事業報告書
事業報告書に記載する項目
1 管理業務の実施状況に関する事項
(1) 建築物維持管理業務実施状況
(2) 建築設備維持管理業務実施状況
(3) 車両・什器・備品維持管理業務実施状況
(4) 植栽維持管理業務実施状況
(5) 外構施設維持管理業務実施状況
(6) 清掃業務実施状況
(7) 環境衛生管理業務実施状況
(8) 保安警備業務実施状況
(9) プール維持管理業務実施状況
(10) スポーツ室維持管理業務実施状況
(11) 多目的ホール維持管理業務実施状況
(12) 研修室維持管理業務実施状況
(13) 浴槽設備維持管理業務実施状況
(14) 光熱水費等の支払事務代行実施状況
(15) 修繕実施状況
2 管理施設の利用状況に関する事項
(1) 利用者数・専用利用状況
(2) 利用制限実施状況
(3) 不利益処分状況
(4) 事故報告
3 利用料金その他の収入の状況に関する事項
(1) 利用料金収入状況
(2) 自主事業収入状況
4 自主事業に関する事項
(1) 自主事業実施状況
5 モニタリングに関する事項
(1) 利用者アンケート実施状況
(2) 自己評価の実施状況
(3) 業務改善状況
別記6
個別自主事業実施計画書
個別自主事業実施計画書に記載する項目
1 自主事業名
2 実施目的
3 実施理由
4 事業内容
(1) 実施時期
(2) 実施場所
(3) 実施方法等
(4) 料金
5 その他
様式第 1 号
年 月 日
個別修繕計画書
(あて先)千葉市教育委員会
千葉市こてはし温水プール指定管理者
(指定管理者の名称及び代表者氏名)印
千葉市こてはし温水プールの管理に関する基本協定書第35条第3項の規定により、下記のとおり提出します。
1 修繕箇所
2 修繕理由
3 修繕内容
(1) 施工期間
(2) 施工方法
4 添付書類等(提案書、見積書、図面等)
様式第 2 号
年 月 日
個別修繕実施報告書
(あて先)千葉市教育委員会
千葉市こてはし温水プール指定管理者
(指定管理者の名称及び代表者氏名)印
千葉市こてはし温水プールの管理に関する基本協定書第35条第5項の規定により、下記のとおり報告します。
1 修繕箇所
2 修繕実施内容
(1) 施工期間
(2) 施工内容
(3) 施工状況
3 添付書類等(完成図、施工写真等)