T296
2019年10 月改定
■本冊子は、積立日常生活傷害補償保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」、「満期のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
xxxx傷害保険 キッズプラン
(積立日常生活傷害補償保険)
ご契約のxxx
普通保険約款および特約
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社はご契約締結後に保険証券を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行えることがあります。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく
「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
●特にご注意いただきたいこと●
T296
●ご契約のxxx目次●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
・目的別目次 2
●お客さま情報の取扱い●
Ⅰ 保険約款と保険証券について
1.保険約款とは 3
2.保険証券とは 3
Ⅱ 積立日常生活傷害補償保険の商品の内容について
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/) をご覧いただくか、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
1.用語のご説明 4
2.補償内容の概要 5
Ⅲ ご契約の際にご確認いただきたいこと
●弊社のご連絡先●
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと…… 10
2.保険期間について 10
3.保険金額(ご契約金額)について 10
4.保険料のお支払方法について 10
5.保険料の払込免除について 10
6.保険料の振替貸付について 10
7.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について 10
8.ご契約が無効となる場合 11
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。
<事故発生時のご連絡先(サービス24)>
フリーダイヤル 0120-25-7474
[受付時間:24時間・365日]
<ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先> フリーダイヤル 0120-616-898
[受付時間:9:00 ~ 20:00(平日)、
9:00 ~ 17:00(土日祝日)]
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0120-17-2424
[受付時間:9:00 ~ 17:00(土日祝除く)]です。
9.ご契約が終了・失効となる場合 11
10.ご契約が重大事由により解除となる場合 12
11.補償の重複について 12
12.法人のご契約者さまへのご注意 12
Ⅳ ご契約後のお手続きについて
1.変更が生じた場合にご連絡いただく必要がある事項 13
2.解約のお手続き 13
3.満期のお手続き 13
4.契約者貸付制度について 13
5.団体扱または集団扱でご契約される
お客さまへ 13
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知 14
2.保険金の請求が可能な日 14
3.保険金請求のお手続きに必要な書類 14
4.保険金のお支払時期について 14
5.保険金の代理請求について 14
Ⅵ 満期返れい金等のご請求のお手続きについて 15
Ⅶ その他の事項
1.ご契約内容および事故報告内容の確認 15
2.損害保険契約者保護制度について 15
3.税法上のお取扱いについて(2019年4月) 16
日常生活傷害補償保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項 17
第2章 傷害補償条項 17
第3章 基本条項 19
特約
基本補償特約(日常生活型) 25
積立型基本特約 31
こども特約(積立保険用) 38
◯2D 特定感染症危険補償特約 45
◯24 個人賠償責任危険補償対象外特約
(こども特約用) 49
◯58 育英費用補償対象外特約(こども特約用) … 49
◯5A こども捜索費用保険金支払特約 49
◯35 携行品損害補償特約(新価払) 50
◯J2 入院一時金支払特約(積立保険用) 53
危険運動補償特約 53
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
…………………………………………………… 53
◯1Y 初回保険料の口座振替に関する特約(積立用)
…………………………………………………… 54
◯1K 保険契約の自動継続に関する特約
(積立型基本特約付帯契約用) 54
◯59 保険料の払込免除に関する特約 55
団体扱・集団扱特約 57
◯3X 保険料の支払継続に関する特約
(団体扱・集団扱特約付帯契約用) 59
◯G5 通院保険金支払限度日数変更特約 59
特約の適用方法
適用される特約は、証券面の「特約」欄にコードおよび特約名(略称を含みます。)で表示されますので、その具体的内容について、本しおりのコード、特約名および下表と対比してご参照ください。
特約 | 適用される場合 |
基本補償特約 (日常生活型) | すべての契約に適用されます。 |
積立型基本特約 | |
こども特約 (積立保険用) | |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | |
危険運動補償特約 | すべての契約に適用されます。ただし、スポーツクライミングを行っている間に生じた傷害の補償に限ります。 |
団体扱・集団扱特約 | 証券面の払込方法欄に「団体扱または集団扱」と表示されている場合に適用されます。 |
コード・特約名で表示された特約 | 証券面の「特約」欄にコードおよび特約名(略称を含みます。)で表示された場合に適用されます。 |
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ | |
ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい | ご契約の際にお知らせいただきたいこと ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について 保険料のお支払方法について | Ⅲ.1 Ⅲ.7 Ⅲ.4 | 10ページ 10ページ 10ページ |
保険の特徴としくみ 保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい | 用語のご説明 補償内容の概要 「基本補償特約およびこども特約(積立保険用)」 「オプション特約」 | Ⅱ.1 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅱ.2 | 4ページ 5ページ 6ページ 8ページ |
保険金の請求・支払について 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたい どのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい 保険金の支払時期について知りたい | 事故のご通知 補償内容の概要 「基本補償特約およびこども特約(積立保険用)」 「オプション特約」事故のご通知 保険金請求のお手続きに必要な書類保険金のお支払時期について | Ⅴ.1 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅴ.1 Ⅴ.3 Ⅴ.4 | 14ページ 5ページ 6ページ 8ページ 14ページ 14ページ 14ページ |
保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい 保険料の払込みが遅れた場合 | 保険料のお支払方法について保険料の振替貸付について | Ⅲ.4 Ⅲ.6 | 10ページ 10ページ |
ご契約後の諸手続きについて住所が変わったとき 一時的に資金が必要となったとき | 変更が生じた場合にご連絡いただく必要がある事項 契約者貸付制度について | Ⅳ.1 Ⅳ.4 | 13ページ 13ページ |
ご契約の解約について保険契約を解約したい | 解約のお手続き | Ⅳ.2 | 13ページ |
満期の手続きについて 満期返れい金の受取方法について知りたい 保険契約を継続したい | 満期返れい金等のご請求のお手続きについて満期のお手続き | Ⅵ Ⅳ.3 | 15ページ 13ページ |
Ⅰ
ジョイエ傷害保険キッズプラン
ペットネーム(商品名)
積立日常生活傷害補償保険のペットネーム(商品名)は以下のとおりです。
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険
契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は以下(1)~(3)から構成されています。
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保
用語の定義条項
(1)
(約款に使用される用語の
険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償
解説や補足を行います。)
傷害補償条項
(2)基本的な補償内容を定めた
(保険金をお支払いする場合やお支払いしない場合、被保険者の範囲などを記載しています。)
基本条項
(3)保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めた
内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
「特約」
(1)「基本補償特約(日常生活型)」
普通保険約款に必ずセットされ、保険金のお支払額などの基本的な補償内容を記載しています。以下「基本補償特約」といいます。
(2)(1)以外の特約
普通保険約款および基本補償特約に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、次の2種類があります。
①ご契約の内容により自動的にセットされる特約
②お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)
<参考>保険約款の構成図
積立日常生活傷害補償保険
日常生活 傷害補償保険普通保険約款 | 第1章 | 用語の定義条項 | ||
第2章 | 傷害補償条項 | |||
第3章 | 基本条項 |
+
+
+
こども特約(積立保険用)
積立型基本特約
基本補償特約(日常生活型)
基本契約
+
各種特約
Ⅱ
1.用語のご説明
用語 | ご説明 | |
い | 医師 | 法令に定める医師または歯科医師をいい、被保険者がこれらの者である場合は、その被保険者以外の者をいいます。 |
か | 外来 | 傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
き | 急激 | 突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての 「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。 |
く | 偶然 | 予知されない出来事をいいます。偶然とは、「原因の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。 |
け | 契約者 (保険契約者) | 弊社に保険契約の申込みをされる方で保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
契約者貸付 | 積立保険を契約している期間中、急な出費により一時的に資金が必要になった場合、保険契約を解約することなく解約返れい金の一定の範囲内で資金の融資が受けられる制度です。 | |
契約者配当金 | 積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えたときに、満期返れい金とあわせて弊社から保険契約者に支払われる配当金のことをいいます。 | |
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、弊社が重要な事項として求めた事項に回答いただく義務をいいます。 |
用語 | ご説明 | |
し | 傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいい、次の症状を含みます。 (1)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (2)日射または熱射による熱中症状 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
ち | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
つ | 通院 | 病院(診療所を含みます。)に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院(診療所を含みます。)に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 |
ふ | 扶養者 | 被保険者を扶養する方で、保険証券の扶養者欄に記載された方をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券に記載された保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
ご説明 | ||
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いすべき事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 | |
保険年度 | 初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 | |
保険料 | 保険契約に基づいて、ご契約者が弊社に払い込むべき金銭のことをいいます。 | |
保険料の振替貸付 (自動振替貸付) | 保険契約を有効に存続させるために、保険料を定められた払込猶予期間までにお支払いがない場合に、ご契約者からあらかじめ反対のお申出がないかぎり、払済保険料の一定範囲内で保険料を立て替える制度です。 | |
本人 (被保険者本人) | 保険証券の被保険者本人欄に記載された方をいいます。 | |
ま | 満期返れい金 | 積立保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に弊社から保険契約者に支払われる金銭をいいます。その金額は契約時に定められています。 |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
2.補償内容の概要
ジョイエ傷害保険キッズプランは、国内外の日常
生活におけるケガを24時間補償する積立型の傷害保険です。保険期間が満了した場合は、満期返れい金をお支払いします。
(1)被保険者の範囲
基本補償特約の被保険者は次の方となります。
プラン名 | 被保険者の範囲 |
キッズプラン | 本人 (保険期間の末日において満23歳未満の方、または学校教育法に定める学校の学生および生徒となります。) |
(2)基本補償特約およびこども特約(積立保険用)
国内外において、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対して、①~⑤の保険金をお支払いします。また、こども特約(積立保険用)⑥~⑧に規定する保険金をお支払いします。
保険金の種類 (特約名称) | 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
基本補償特約(日常生活型) | ①死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内にその事故によるケガが原因で死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。 | ◇ 疾病・心神喪失によるケガ(例えば、歩行中に脳疾患により意識を喪失し転倒したためケガをした場合等) ◇ 妊娠・出産・早産または流産を原因としたケガ けい ◇ 頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないケガ ◇ ピッケル等登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、フリークライミング(スポーツクライミング(※)を除きます。)等の危険な運動中および航空機操縦中のケガ (※)登る壁の高さが5メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。 ◇ オートバイ・自動車競走選手、自転車 競走選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故により被ったケガ 等 ! 保険金は健康保険、労災保険、生命保険などとは関係なくお支払いします。 |
②後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内にその事故によるケガが原因で身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額×4%~ 100%をお支払いします。ただし、お支払いする保険金は、保険年度ごとに死亡・後遺障害保険金が限度となります。 | ||
③入院保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内にその事故によるケガが原因で入院した場合に、180日を限度に入院保険金日額 ×入院日数をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対してはお支払いしません。 | ||
④手術保険金 | ケガの治療のため、所定の手術を受けた場合に、次の計算式によって計算した金額を手術保険金としてお支払いします。 ア.入院中に受けた手術の場合 手術保険金の額 = 入院保険金日額×10倍イ.ア.以外の手術の場合 手術保険金の額 = 入院保険金日額×5倍 ただし、1回の事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 | ||
⑤通院保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内にその事故によるケガが原因で通院(往診を含みます。)した場合に、30日(※)を限度に通院保険金日額×通院日数をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対してはお支払いしません。 (※)「通院保険金支払限度日数変更特約」がセットされ、 90日となることがあります。 |
保険金の種類 (特約名称) | 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
こども特約(積立保険用) | こども特約 (積立保険用) | 後遺障害追加補償条項、育英費用補償条項および賠償責任危険補償条項がすべてセットされます。 | |
⑥後遺障害追加補償条項 | 後遺障害保険金を支払った場合で、事故の日からその日を含めて180 日を経過し、かつ、被保険者が生存している場合に、支払った後遺障害保険金の額と同額を追加してお支払いします。 | ②後遺障害保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ内容です。 | |
⑦育英費用補償条項 | 国内外において急激かつ偶然な外来の事故によって、扶養者がケガを被り、その直接の結果として、扶養不能状態(※)になった場合に、育英費用保険金額の全額をお支払いします。 (※)「扶養不能状態」とは、事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合、または所定の後遺障害 そ (両眼が失明したとき、咀しゃくおよび言語の機能を廃した状態等)に認定された場合をいいます。 | ◇ 扶養者の疾病・心神喪失によるケガ ◇ 扶養者が死亡または所定の後遺障害の状態となった時に、被保険者(こども)を扶養していない場合 等 | |
⑧賠償責任危険補償条項 | 国内外において被保険者(※)の日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり他人の財物を壊した場合または他人より借りた財物を壊した場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 示談交渉サービス付です。ただし、以下の場合は対象外です。 ・国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が国外の裁判所に提起された場合 ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代理人が国内に所在しない場合 等 (※)被保険者の範囲 ①保険証券記載の本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族または別居の未婚の子 ④未xxまたは責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等(本人が未xx者もしくは責任無能力者である場合または②③のいずれかに該当する被保険者が責任無能力者である場合。ただし、本人または責任無能力者に関する事故に限ります。) ⑤本人の親権者の同居の親族または別居の未婚の子 (本人が未xx者である場合) | ◇ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ◇ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 等 ! 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 |
(注1)①の保険金は死亡保険金受取人にお支払いします。
・死亡保険金受取人の指定がない場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
・死亡保険金受取人を指定する場合には、被保険者の同意が必要です。
・保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます(この場合、弊社への通知が必要です。)。
(注2)②~⑦の保険金は被保険者にお支払いします。
(注3)⑧の保険金について
事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、優先的に保険金の支払を受けられる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金をお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。
(3)オプション特約
実際にセットされる特約については、申込書等においてご確認ください。
特約名称 | 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
携行品損害補償特約 (新価払) | 国内外において偶然な事故により携行品(被保険者が住宅外において携行する被保険者所有の身の回り品)に損害が生じた場合に保険金をお支払います。 | ◇ 置き忘れ、紛失 ◇ 自然の消 耗、劣 化、変質、虫食い等による損害 等 |
特定感染症危険補償特約 | 国内外において被保険者が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定される一類から三類の感染症(O- 157等)を発病した場合に、後遺障害保険金(※)、入院保険金または通院保険金をお支払いします。 (※)「こども特約(積立保険用)」の⑥後遺障害追加補償条項に従い、追加でお支払いする後遺障害保険金を含みます。 | ◇ 補償開始日からその日を含めて10日以内に発病した場合(継続契約は除きます。)。 等 |
入院一時金支払特約 (積立保険用) | 入院保険金が支払われる場合で、7日以上入院したときに、10万円をお支払いします。 | ③入院保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ内容です。 |
こども捜索費用保険金支払特約 | お子さまが保険期間中に行方不明(※)になり、保険契約者、お子さまの親権者またはお子さまの親族が、行方不明者届提出後180日以内に負担したア.~ウ.の費用のうち社会通念上妥当と認められる費用に対して保険金をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は、保険期間を通じ、イ.の費用は100万円、ウ.の費用は50万円、かつ、ア.~ウ.の費用を合計して300万円を限度とします。 ア.ポスターまたはビラ等の作成もしくは新聞広告に関する費用イ.お子さまの捜索を警察以外で業として捜索を行う機関または 個人に依頼した場合の費用 ウ.捜索に関連して発生した諸雑費。ただし、謝礼としての現金、商品券等は除きます。 (※)お子さまの所在が明らかでなく、「行方不明者発見活動に関する規則」(国家公安委員会規則)に定める「行方不明者届」が受理された場合をいいます。 | ◇ 保険契約者、親権者または親族の故意また は 重 大 な 過 失 に よって発生した費用 ◇ 親権者がこどもを扶養していない場合 等 |
月払契約 | ・集金方法:口座振替 ・保険契約の自動継続に関する特約あり | ・満期日が16日から月末までの場合 →継続契約の初回保険料を満 期返れい金より差し引きます。 |
・満期日が1日から15日の場合 →最終1回分の保険料と継続契約の初回保険料の領収を行わず、満期返れい金より 差し引きます。 | ||
・集金方法:現金払 | 最終2回分の保険料の領収を行わず、満期返れい金より差 し引きます。 | |
団体扱・集団扱契約 | ・保険料の支払継続に関する 特約なし | 最終4回分の保険料の領収を行わず、満期返れい金より差 し引きます。 |
・保険料の支払継続に関する特約あり | 満期返れい金の全額をお支払いします。 (注)保険料の全額をお払込みいただいた後に満期返れい金をお支払いします。したがいまし て、保険料チェックオフ開始の遅れ月数に応じて、満期返れい金のお受取りが遅くなりますのであらかじめご了 承ください。 |
(4)満期返れい金および契約者配当金について
① 保険期間が満了し、保険料全額のお払込みが完了している場合には、保険証券に記載された満期返れい金をご契約者にお支払いします。
(注)死亡保険金をお支払いしたり、同一保険年度内に発生した事故により後遺障害保険金額の全額をお支払いし、ご契約が効力を失った場合、保険契約は終了します。保険契約が終了となった場合、満期返れい金・契約者配当金はお支払いしません。
② 積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えた場合には、満期返れい金とあわせて契約者配当金をお支払いしますが、お支払いする契約者配当金の額は保険期間および保険料の払込方法により異なります。
(注)積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えなかった場合、契約者配当金はお支払いしません。
③ 満期返れい金は満期日の翌営業日以降にご指定の口座へお振込みします(必要書類のご提出が遅れた場合を除きます。)。
④ 死亡保険金をお支払いする事故以外の原因によって被保険者が亡くなった場合には、ご契約は失効します。この場合、所定の失効返れい金をお支払いし、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。
⑤ 保険期間の満了以前に終了、失効または解除となったご契約につきましては、原則として契約者配当金をお支払いできません。
⑥ 満期の際、差し引かせていただく保険料について
条件により、満期返れい金から以下の保険料を差し引かせていただく場合があります。
契約方式 | 差し引く保険料等 | |
月払契約 | ・集金方法:口座振替 ・保険契約の自動継続に関する特約なし | ・満期日が16日から月末までの場合 →満期返れい金の全額をお支 払いします。 |
・満期日が1日から15日の場合 →最終1回分の保険料の領収 を行わず、満期返れい金より差し引きます。 |
Ⅲ
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと
ご契約者または被保険者には、次の事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
他にご加入の傷害保険契約(積立保険を含みます。)・共済契約の有無(有の場合はその内容)
2.保険期間について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
3.保険金額(ご契約金額)について
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)のことです。
<保険❹額を決定する際の注意事項>
保険金額の設定につきましては、次の①から③までの点にご注意ください。
① 保険金額は被保険者の方の年齢などに照らして適正な金額となるように設定してください。
② 入院保険金日額、通院保険金日額は、それぞれ他の補償項目の保険金額との関係で上限が定められています。
③ 次のいずれかに該当する場合は、死亡・後遺障害保険金額(他の傷害保険・積立保険・共済契約等の保険金額を含みます。)が1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご注意ください。
・被保険者の年齢が保険期間の始期日時点で満15歳未満の場合
・保険契約者と被保険者が異なる契約において、被保険者の同意(署名)がない場合
4.保険料のお支払方法について
(1)保険料のお支払いと補償との関係について
保険料の払込方法には、「月払」および「団体扱・集団扱」があります。「団体扱・集団扱」や特定の特約をセットされた場合を除き、第1回保険料は、ご契約と同時にお支払いください。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対し
ては、保険期間が始まった後でも保険金をお支払いできません。
(2)保険料の払込猶予期間等について
① ご契約時に所定の条件を満たす場合は、初回保険料を口座振替によりお支払いいただけます。
なお、初回保険料が払込期日に振替不能となったり、払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みが行われなかった場合は、保険期間の初日以後に発生した事故による傷害または損害に対して保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。この場合ご契約が失効します。
② 第2回目以降の保険料の払込期日の翌月末日(払込猶予期間)を経過しても保険料のお支払いがない場合は、払込猶予期間の満了日の翌日にご契約は失効しますので、ご注意ください。なお、ご契約者からあらかじめ反対のお申出がないかぎり、保険料の振替貸付
(以下6.をご参照ください。)が適用されます。
5.保険料の払込免除について
「保険料の払込免除に関する特約」がセットされているご契約において、育英費用保険金が支払われた場合には、そのお支払いの原因となった傷害が発生した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料のお支払いが免除されます。
6.保険料の振替貸付について
保険料が定められた払込猶予期間までに払い込まれない場合には、ご契約者からあらかじめ反対のお申出がないかぎり、一定額の範囲内で保険料をお立て替えします。この場合、年6%以内の利息をいただきます。保険金または満期返れい金等のお支払いの際にこのお立替金がある場合には、その元利合計額を差し引いてお支払いします。また、お立て替えした金額および利息額の合計が一定額の範囲を超える場合には、ご契約は失効します。
7.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)クーリングオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2)クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内
(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3)お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日
(初日以降に保険料をお支払いいただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払が必要なときがあります。
(4)クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払する事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 自動継続特約により自動的に継続されたご契約
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
④ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
⑥ 保険金または満期返れい金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
など
【記入例】
埼玉県さいたま市浦和区上xx
2丁目7番5号
日新火災海上保険株式会社
クーリングオフ係 行
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
〒330−9311
下記の保険契約をクーリングオフします。
・申込人住所:〒○○○-○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
・氏 名:○○○○○ 印
・電話番号
自 宅:○○○(○○○)○○○○ 携 帯:○○○(○○○○)○○○○
・申 込 日:○年○月○日
・保険の種類:積立日常生活傷害補償保険
・証券番号 :○○○○○○○○○○
(または領収証番号:○○○○○○○○)
・取扱代理店:
(仲立人名) ○○○○○○○○
8.ご契約が無効となる場合
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合、その保険契約は無効となります。
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得することを目的とする場合
(2)保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
(3)保険契約者と被保険者が異なる保険契約で、死亡保険金受取人を特に指定する場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
なお、企業等がご契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする契約については、被保険者のご家族に対し、保険への加入についてご説明くださいますようお願いいたします。
(5)クーリングオフを希望される場合
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
《必要事項》
① ご契約をクーリングオフされる旨の内容
② ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、ご氏名(捺印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険契約の内容
(ア)保険の種類
(イ)証券番号
(ウ)領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店または仲立人名
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
9.ご契約が終了・失効となる場合
(1)被保険者につき次の①または②のいずれかの保険金をお支払いした場合は、①は死亡した日、②は保険金支払の原因となったケガを被った時点でご契約は終了となります。
① 死亡保険金をお支払いした場合
② 同一保険年度内に発生した事故により、後遺障害保険金の支払額の合計額がご契約の保険金額に相当する額となった場合
(注)保険契約が終了した保険年度の保険料のうち、未払込部分がある場合は、支払保険金からその未払込保険料を差し引くことがあります。
(2)死亡保険金をお支払する事由以外で被保険者
(3)次の事由が生じた場合には、育英費用補償条項の効力は失われます。
① 育英費用保険金をお支払いした場合
② 被保険者が独立して生計を営まれるようになった場合
③ 被保険者を扶養する方(個人)がいなくなった場合
10.ご契約が重大事由により解除となる場合
(1)他の保険契約等との重複によって、被保険者にかかる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合、ご契約を解除することがあります。
(2)次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場合 など
② | 個人賠償責任危険補償条項 | 自動車保険の日常生活賠償責任補償特約 |
③ | 携行品損害補償特約(新価払) | 火災保険の持ち出し家財補償特約 |
12.法人のご契約者さまへのご注意
ご契約者が法人の場合は、自己資金でご契約いただいております。したがいまして、借入金によるご契約は、お引受けしておりませんのでご承知おきください。
11.補償の重複について
下記の特約(補償条項を含みます。)は、補償内
容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約等や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります(ご本人だけでなく、ご家族の契約との重複もありえます。)。この場合、いずれか一方の保険契約からしか保険金が支払われず、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
(注)ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 育英費用補償条項 | 日常生活傷害補償保険こどもコースの育英費用補償特約 |
Ⅳ
1.変更が生じた場合にご連絡いただく必要がある事項
次の事実が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または弊社にご連絡ください。
①保険証券記載の住所を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
③被保険者を扶養する方が変更となった場合や被保険者が独立して生計を営むようになった場合
2.解約のお手続き
(1)解約のお手続きについて
ご契約後、保険契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にお申出いただいたうえで、所定の書類をご提出いただく必要があります。
後記Ⅵ「満期返れい金等のご請求のお手続きについて」をご参照ください。
(2)被保険者による解約について
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、以下に該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)の解約を求めることができます。
① この保険の被保険者になることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせようとした場合や、保険金の請求について詐欺を行い、または行なおうとしたことがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者の死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(3)解約時の保険料返れいについて
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、弊社所定の計算方法による額を解約返
れい金としてお支払いします。解約返れい金の額は、契約内容および時期により異なり、多くの場合、既に払い込まれた保険料の合計額を下回ります。解約返れい金の額の詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
3.満期のお手続き
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら、取扱代理店または弊社より満期返れい金のお支払いおよびご継続のご案内をいたします。満期返れい金のお受け取りのお手続きにつきましては、後記Ⅵ「満期返れい金等のご請求のお手続きについて」をご参照ください。
4.契約者貸付制度について
一時的に資金がご入用となった場合には、ご契約は有効なまま弊社の定める範囲内で資金をお貸しする契約者貸付制度がご利用いただけます。貸付金額は1回につき5万円以上となります。
資金の用途について制限はありません。また、利率、条件など詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
※質権が設定されているご契約または満期3か月以内のご契約につきましては、ご利用いただけません。
5.団体扱または集団扱でご契約されるお客さまへ
① 団体扱・集団扱特約付積立日常生活傷害補償保険にご加入いただけるのは、ご契約者の方が、団体に勤務し毎月給与の支払を受けている方であることなど、弊社が定める条件に該当する方に限られます。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
② 退職等により保険料をチェックオフ(または集金)できなくなった場合や所属されている企業(団体)・集団での弊社のご契約者数が10名未満となった場合等には、団体扱・集団扱ではなくなることがあります。この場合、その保険年度内の未払込保険料を一括してお支払いいただくほか、翌保険年度以降の保険料および払込方法が変更となります。
③ 団体扱・集団扱特約付積立日常生活傷害補償保険は、満期月2か月前に団体扱・集団扱特約が失効しますので、満期月2か月前にチェックオフ
(または集金)されるべき保険料を含め最終回までの未払込保険料は一括して満期返れい金から差し引き、払込みに充当させていただきます。ただし、保険料の支払継続に関する特約をセットした場合には、保険料は最終回までチェックオフ(または集金)されます。
Ⅴ
1.事故のご通知
この保険で補償される事故が発生した場合は、直ちに取扱代理店または弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金が削減されることがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
(1)保険金請求書
(2)傷害状況報告書
(3)公の機関の事故証明書または第三者による事故証明書等の事故が発生したこともしくは事故状況等を証明する書類
(4)後遺障害または傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書、入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
(5)印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であることまたは相続人であることが確認できる書類
事故のご連絡・ご相談は
サービス 24
フリーダイヤル
[受付時間:24 時間・365 日]
0000-00-0000
4.保険金のお支払時期について
2.保険金の請求が可能な日
傷害による保険金は、それぞれ次の時から請求できます。
(1)死亡保険❹
被保険者が死亡した時
(2)後遺障害保険❹
被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(3)入院保険❹
被保険者が傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(4)手術保険❹
被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
(5)通院保険❹
被保険者が傷害の治療を目的とした通院を終了した時、通院保険金の支払われる日数が30日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
※「通院保険金支払限度日数変更特約」がセットされている場合には、通院を終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時となります。
保険金請求のお手続きを完了した日から原則とし
て30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・医療機関、検査機関等による診断・鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・後遺障害について医療機関による診断等の結果を得る必要がある場合 120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
5.保険金の代理請求について
保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等内の親族)が被保険者に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。
(注)法律上の配偶者に限ります。
Ⅵ
(1)満期返れい金および解約返れい金等のご請求にあたっては、次に掲げる書類のうち弊社が求めるものをご提出ください。
① 弊社所定の請求書
② 保険証券
③ ご契約者の印鑑証明書
※上記以外に、取引時確認書、委任状等の書類を提出していただくことがあります。
(2)ご契約者が、上記の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合は、事実を記載した書類を提出されるまで満期返れい金および解約返れい金等はお支払いできませんので、ご注意ください。
(3)満期返れい金および解約返れい金等は、それらの支払事由が生じた日(満期返れい金の場合は満期日)または上記(1)の請求書類が弊社に到着した日いずれか遅い日の翌日から起算して20日以内にお支払いします。
その他の事項
1.ご契約内容および事故報告内容の確認
Ⅶ
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません(注)。ご不明の点は、弊社にお問い合わせください。
(注)具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱保険会社等の項目について登録し確認を行っています。
2.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合などには、保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されるなど、支障が生じることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
<損害保険契約者保護機構による積立型傷害保険の補償内容>
保険金 | (補償部分の)解約返れい金 など | (積立部分の) 満期返れい金、 解約返れい金など |
90%(注) | 80% |
(注)過去に高い予定利率が付されていた保険期間が5年を超える保険契約については、90%の補償割合を引き下げることがあります。
※破綻保険会社の財産状況により補償割合が80%
(補償割合が90%の場合は90%)を上回ることが可能である場合には、その財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維持するために契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定損害率、予定事業費率)の変更を行う可能性があります。
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
また、日新火災ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx. xx.xx/
損害保険契約者保護機構ホームページ xxxx://xxx. xxxxxxxxx.xx.xx/
もご参照ください。
3.税法上のお取扱いについて(2019年4月)
(1)ご契約者が個人の方の場合
満期返れい金、契約者配当金または解約返れい金は、次の算式により計算された額が、一時所得として他の所得と合算のうえ、課税されます。
特別控除額 50万円
払込保険料総額
満期返れい金・契約者配当金または
解約返れい金
課税対象額
=
-
-
1
×
( ) 2
※複数の保険契約の満期返れい金があるなど一時所得に該当する収入が複数ある場合は、それら全体の合計額に関して、上記の算式に準じて一時所得の課税額が計算されます。
(2)ご契約者が法人ならびに個人事業主の場合 お支払いいただきました保険料の額のうち満
期返れい金をお支払いするための積立保険料部分は資産に計上し、残額を期間の経過に応じて損金または必要経費に算入することが認められています。
ただし、個人事業主ご本人を被保険者とするご契約の場合には、必要経費に算入できません。なお、保険料の払込方法が年払、半年払、月 払の場合で、一事業年度に支払った保険料全額
(積立保険料部分を除きます。)を継続してその支払った日の属する事業年度の損金または必要経費に算入したときは、支払保険料(積立保険料部分を除きます。)がそのままその事業年度の損金または必要経費に算入することが認められています。
(3)同一人が同一年中(1月から12月)にお受取りになった満期返れい金および解約返れい金の合計額が100万円を超える場合、所得税法の規定により弊社は所轄税務署に支払調書を提出します。
※税法上のお取扱いにつきましては、今後の税制改正により変更となる場合があります。
※ご不明な点につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 法令に定める医師または歯科医師をいい、被保険者がこれらの者である場合は、その被保険者以外の者をいいます。 |
家族 | 第3条(被保険者の範囲)(1 )②から④までの規定によるこの保険契約の被保険者全員をいいます。 |
既経過月数 | この保険契約の保険期間の初日から契約条件の変更または解除等の日までの期間の月数(注)をいいます。 (注)月数 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1)競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2)訓練 自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3)試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知事項 | 傷害または損害の発生の可能性に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)モーターボート xxオートバイを含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
この普通約款および付帯される特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
用 語 | 定 義 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
病院 | 病院または診療所をいいます。 |
普通約款 | 日常生活傷害補償保険普通保険約款をいいます。 |
保険期間 | 保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
保険金 | この普通約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定により支払われる保険金をいいます。 |
保険金額 | この保険契約に付帯されるそれぞれの特約における被保険者の保険金額をいいます。保険金額には、入院保険金日額および通院保険金日額を含みます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載された者をいいます。 |
未経過月数 | この保険契約の契約条件の変更または解除等の日から、保険期間の末日までの期間の月数(注)をいいます。 (注)月数 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
未経過日数 | この保険契約の契約条件の変更または解除等の日から、保険期間の末日までの期間の日数をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2章 傷害補償条項
第2条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害(疾病は含みません。)に対して、この普通約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金を支払います。
(注)急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
(2)( 1 )の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(3)( 1 )の傷害には、日射または熱射による熱中症状に起因する身体の障害を含みます。
第3条(被保険者の範囲)
(1)保険証券の記載に従い、この保険契約における被保険者を下表のとおりとします。
保険証券の記載 | この保険契約の被保険者 | |
① | 本人 | ・本人 |
保険証券の記載 | この保険契約の被保険者 | |
② | 家族 | 次のいずれかに該当する者 ・本人 ・本人の配偶者 ・本人またはその配偶者の同居の親族(注) ・本人またはその配偶者の別居の未婚の子 |
③ | 家族(配偶者を除く) | 次のいずれかに該当する者 ・本人 ・本人の同居の親族(注) ・本人の別居の未婚の子 |
④ | 家族(夫婦) | 次のいずれかに該当する者 ・本人 ・本人の配偶者 |
④ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑤ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑥ 被保険者に対する刑の執行
(3)当会社は、保険金を受け取るべき者(注)の故意または重大な過失によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
けい
(4)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を
第5条(保険❹を支払わない場合-その2)
けい
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)親族
本人の配偶者を除きます。
(2)( 1 )に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約において、( 1 )に規定する本人と本人以外の被保険者との続柄および同居・別居の別は、傷害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)( 1 )に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約において、保険契約締結の後、この保険契約の規定によって保険金が支払われる傷害以外の事由により本人が死亡した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)( 1 )①の本人が2名以上となる保険契約または②から④までの家族が2家族以上となる保険契約の場合、当会社は、特に規定しないかぎり、それぞれの本人または家族ごとに、この普通約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定を適用します。
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、①から③までのいずれかの事由によって生じた傷害に対して保険金を支払わないのは、その被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が次のいずれかの状態で自動車等を運転している間
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たない状態
イ.道路交通法(昭和3 5 年法律第1 0 5 号)に定める酒気を帯びた状態(注2)
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
② 被保険者が次のいずれかの運動等を行っている間
山岳登はん(注3)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビングその他これらに類する傷害の発生の可能性を有する運動および航空機(注4)操縦(注5)
③ 被保険者の職業が次のいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
テストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、プロボクサー、プロレスラー、力士、プロ格闘技選手、猛獣取扱者(注6)その他これらと同程度以上の傷害の発生の可能性を有する職業
④ 被保険者が乗用具を使用して競技等を行っている間または乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)道路交通法(昭和3 5 年法律第1 0 5 号)に定める酒気を帯びた状態
運転する地における法令によるものを含みます。
(注3)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5ⅿ以下であるボルダリングを除きます。
(注4)航空機
飛行機、ヘリコプターをいいます。ただし、超軽量動力
機、ジャイロプレーン、ハンググライダーを除きます。
(注5)航空機操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注6)猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて3 0 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、被保険者はその航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または第2条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により第2条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、( 1 )と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第8条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)( 1 )の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第10条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は、無効とします。
第12条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、この保険契約の被保険者全員が死亡した場合は、保険契約は、効力を失います。
第13条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ
の保険契約を取り消すことができます。
第14条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第15条(告知義務違反による保険契約の解除)
(1)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)( 1 )の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ( 1 )に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、( 1 )に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、この保険契約の規定によって保険金が支払われる傷害または損害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、( 1 )の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)( 1 )に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(3)( 1 )の規定による解除が傷害または損害の発生した後になされた場合であっても、第2 0 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)( 3 )の規定は、( 1 )に規定する事実に基づかずに発生した傷害または損害については適用しません。
第16条(重大事由による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関
与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までのいずれかに該当するもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から
④までのいずれかの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 本人が、( 1 )③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(注)この保険契約
②の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
② 本人以外の被保険者が、( 1 )③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
ていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第1 6 条
(重大事由による保険契約の解除)( 1 )①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第1 6 条
( 1 )③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 第1 6 条( 1 )④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、( 1 )①から⑥までの事由がある場合において被保険者から( 1 )に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約のうちその被保険者に係る部分を解除しなければなりません。
(3)( 1 )①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約のうちその被保険者に係る部分を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)( 3 )の規定によりこの保険契約が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
第18条(家族契約における本人が保険❹を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合の取扱い)
(3)当会社は、被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、( 1 )③ア.からオ.までの事由のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(1 )から( 3 )までのいずれかの規定による解除が傷害または損害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第2 0 条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1 )①から⑤までの事由、( 2 )①もしくは②の事由または( 3 )の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)傷害または損害
( 2 )②または( 3 )のいずれかの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害または損害に限ります。
(注2)保険金
( 3 )の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、( 1 )③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第17条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解除することを求めることができます。ただし、保険契約の解除を求めることができるのは、その被保険者に係る部分に限ります。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をし
(1)第3条(被保険者の範囲)( 1 )に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約において、保険契約者が第3条( 3 )の規定による通知を行った場合は、保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除しなければなりません。ただし、この保険契約の解除と同時に、家族のうち別の者を新たな本人として、本人を変更した新たな保険契約を締結することができます。
(2)( 1 )の手続が行われるまでの間、第3条(被保険者の範囲)
( 1 )および( 2 )の規定の適用は、その本人との続柄および同居・別居の別によります。
第19条(家族契約における本人部分解除の場合の取扱い)
(1)第3条(被保険者の範囲)( 1 )に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約において、下表の①から③までのいずれかに該当する場合は、保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除しなければなりません。ただし、この保険契約の解除と同時に、家族のうち別の者を新たな本人として、本人を変更した新たな保険契約を締結することができます。
① | 第1 6 条(重大事由による保険契約の解除)( 3 )の規定により、当会社が本人に係る部分の解除を行った場合 |
② | 本人から第1 7 条(被保険者による保険契約の解除請求)( 2 )の規定による解除請求があった場合 |
③ | 本人が第1 7 条( 3 )に規定する解除を行った場合 |
(2)( 1 )①または③に該当する解除が行われた場合でも、( 1 )の手続が行われるまでの間、第3条(被保険者の範囲)( 1 )および( 2 )の規定の適用は、その本人との続柄および同居・別居の別によります。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(告知事項の訂正または契約条件の変更の場合の保険料の取扱い)
当会社は、次のいずれかに該当する場合においては、下表に従い算出した保険料を請求または返還します。
事 由 | 請求・返還方法 | ||
① | 告知事項の訂正 | 第9条(告知義務)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合で、保険料を変更する必要があるとき。 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保険料 = 変更後の 変更前の保険料 - 保険料 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 返還保険料 = 変更前の - 変更後の保険料 保険料 |
② | 契約条件の変更 | ①のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもってこの保険契約の条件の変更を当会社に通知し、当会社がこれを承認する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保険料 = ( 変更後の 変更前の )保険料 - 保険料 ×未経過月数/ 1 2 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 返還保険料 = ( 変更前の - 変更後の )保険料 保険料 ×(1-既経過月数 /12 ) |
第22条(追加保険料不払における保険契約および保険❹の取扱い)
(1)保険契約者が第21 条(告知事項の訂正または契約条件の変更の場合の保険料の取扱い)①の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(2)( 1 )の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者が第2 1 条(告知事項の訂正または契約条件の変更の場合の保険料の取扱い)②の規定による追加保険料の支払を怠った場合は、当会社は、領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求
がなかったものとして、この普通約款およびこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金を支払います。
第23条(保険契約の無効・失効・取消し・解除の場合の保険料の取扱い)
(1)当会社は、この保険契約が無効の場合、効力を失った場合、または取り消され、もしくは解除された場合においては、保険料を下表のとおり取り扱います。
事 由 | 該当の規定 | 保険料の取扱い | |
① | 保険契約の無効 | (ア) 第 1 1 条 (保険契約の無効) | 保険料は返還しません。 |
(イ)(ア)以外 の規定で保険契約の無効を規定するもの | 保険料の全額を返還します。 | ||
② | 保険契約の失効 | 第1 2 条(保険契約の失効) | 次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数 /12 ) |
③ | 保険契約の取消し | 第1 3 条(保険契約の取消し) | 保険料は返還しません。 |
④ | ア.保険契約者による保険契約の解除 | 第1 4 条(保険契約者による保険契約の解除) | 次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数 /12 ) |
イ.当会社による保険契約の解除 | (ア) 第 1 5 条 (告知義務違反による保険契約の解除)( 1 ) | ||
(イ) 第 1 6 条 (重大事由による保険契 約 の 解除)(1)または(2)① | |||
(ウ) 第 2 2 条 (追加保険料不払における保険契約および保険金の取扱い)(1) |
事 由 | 該当の規定 | 保険料の取扱い |
ア.当会社による保険契約の解除 | 第1 6 条(重大事由による保険契約の解除)( 3 ) | 次の算式により算出した保険料を返還します。 |
(2)( 1 )のほか、第3条(被保険者の範囲)( 1 )に規定する保険証券の記載が①に該当する保険契約が解除された場合においては、保険料を下表のとおり取り扱います。
事 由 | 該当の規定 | 保険料の取扱い |
イ.保険契約者による保険契約の解除 | 第1 7 条(被保険者による保険契約の解除請求) (2) | 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数 /12 ) |
ウ.被保険者による保険契約の解除 | 第1 7 条(被保険者による保険契約の解除請求) (3) |
(3)( 1 )のほか、第3条(被保険者の範囲)( 1 )に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約が解除された場合においては、保険料を下表のとおり取り扱います。
事 由 | 該当の規定 | 保険料の取扱い |
保険契約者による保険契約の解除 | (ア) 第18 条(家族契約における本人が保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合の取扱い)(1 ) | 次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数 /12 ) |
(イ) 第19 条(家族契約における本人部分解除の場合の取扱い) (1 ) | ただし、左記の規定による解除と同時に、家族のうち別の者を新たな本人として、本人を変更した新たな保険契約を締結する場合は、次の算式により算出した保険料を返還します。 | |
返還保険料= | ||
既に払い込まれた保険料 | ||
×未経過日数/ 3 6 5 |
第24条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 3 0 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて3 0 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく( 1 )もしくは( 2 )の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯される特約に規定する時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書のほか、この保険契約に付帯される特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)( 3 )の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、
( 2 )に規定する以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく( 5 )の規定に違反した場合または( 2 )、( 3 )もしくは( 5 )の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険❹の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて3 0 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認事項 | ||
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ・事故の原因 ・事故発生の状況 ・傷害または損害の発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項 | この保険契約において定める保険金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項 | ・傷害の程度または損害の額 ・事故と傷害または損害との関係 ・治療の経過および内容 |
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第2 5 条(保険金の請求)( 2 )および( 3 )の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)( 1 )の確認をするため、下表の特別な照会または調査が不可欠な場合には、( 1 )の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 | |
① | ( 1 )①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | ( 1 )①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | ( 1 )③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ | 災害救助法(昭和2 2 年法律第1 1 8 号)が適用された災害の被災地域における( 1 )①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ | ( 1 )①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第2 5 条(保険金の請求)( 2 )および( 3 )の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)下表の日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和2 4 年法律第2 0 5 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)( 1 )および( 2 )に規定する必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、( 1 )または( 2 )の期間に算入しないものとします。
(4)( 1 )または( 2 )の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第27条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
確認事項 | ||
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項 | この保険契約において定める無効、失効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④まで以外の当 | 他の保険契約等の有無および |
会社が支払うべき保険 | 内容、損害について被保険者 | |
金の額を確定するため | が有する損害賠償請求xxx | |
に確認が必要な事項 | 他の債権および既に取得した | |
ものの有無および内容等 |
(1)当会社は、第2 4 条(事故の通知)の規定による通知または
第2 5 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)( 1 )の規定による診断または死体の検案(注)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
(注)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
第28条(時効)
保険金請求権は、第2 5 条(保険金の請求)( 1 )に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第30条(保険❹受取人の指定または変更)
保険契約者は、保険金の受取人をその被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第31条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この普通約款およびこの保険契約に付帯される特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)( 1 )の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの普通約款およびこの保険契約に付帯される特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第32条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1 )の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの普通約款およびこの保険契約に付帯される特約に関する義務を負うものとします。
第33条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際(注)、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注)この保険契約締結の際
この保険契約が継続契約である場合には、保険契約継続の際とします。
(2)各損害保険会社は、( 1 )の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、( 1 )の規定により登録された契約内容を一般社団法人日本損害保険協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、( 2 )の規定により照会した結果を、( 2 )に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)一般社団法人日本損害保険協会および各損害保険会社は、
( 1 )の登録内容または( 2 )の規定による照会結果を、( 1 )の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が開示要請を受けた場合のその公的機関以外に開示しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1 )の登録内容または( 2 )の規定による照会結果について、当会社または一般社団法人日本損害保険協会に照会することができます。
第34条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第35条(準拠法)
この普通約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
基本補償特約(日常生活型)
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正1 1 年法律第7 0 号) ② 国民健康保険法(昭和3 3 年法律第1 9 2 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和3 3 年法律第 128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和3 7 年法律第 152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和2 8 年法律第 245号) ⑥ 船員保険法(昭和1 4 年法律第7 3 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和5 7 年法律第8 0 号) |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院において行われるものに限ります。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
(注3)先進医療に該当する診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
傷害 | 普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 |
通院 | 病院に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券に記載された通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券に記載された入院保険金日額をいいます。 |
第2章 死亡補償条項
第1条(死亡保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて1 8 0 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注1)を死亡保険金として、死亡保険金受取人に支払います。
(注1)保険金額の全額
次の額をいい、既に支払った後遺障害保険金(注2)がある場合は、保険金額から既に支払った後遺障害保険金(注2)の額を控除した残額とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
(注2)後遺障害保険金
第3章後遺障害補償条項の規定により支払われる保険金をいいます。
(2)第6条(死亡保険金受取人の指定または変更)( 1 )または
( 2 )の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第6条(死亡保険金受取人の指定または変更)( 9 )の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第2条(死亡保険❹を支払わない場合の特則)
保険金を受け取るべき者(注)が死亡保険金の一部の受取人である場合は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)( 3 )の規定はその者が受け取るべき死亡保険金に限り適用します。
(注)保険金を受け取るべき者 保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
第3条(保険契約の無効)
この保険契約の被保険者となることについて、死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、この保険契約は無効とします。
(注)死亡保険金受取人を定める場合
その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第4条(重大事由による保険契約の解除の特則)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合の保険契約の解除は、普通約款第1 6 条(重大事由による保険契約の解除)( 1 )または( 2 )の規定によるほか、次のとおり取り扱います。なお、この補償条項においては、普通約款第1 6 条
( 3 )および( 4 )の規定は適用しません。
① 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者により死亡保険金受取人として定められていた場合で、普通約款第1 6 条( 1 )③ア.からオ.までのいずれかに該当するときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者により死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、普通約款第1 6 条( 1 )③ア.からオ.までのいずれかに該当するときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のうちその被保険者に係る部分に限り解除することができます。
(2)( 1 )の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第2 0 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、( 1 )の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)傷害
その被保険者に生じた傷害に限ります。
(注2)保険金
保険金を受け取るべき者のうち、普通約款第1 6 条(重大事由による保険契約の解除)(1 )③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(3)普通約款第3条(被保険者の範囲)( 1 )に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約において、当会社が( 1 )②の規定により本人に係る部分の解除を行った場合についても、普通約款第1 9 条(家族契約における本人部分解除の場合の取扱い)( 1 )①および( 2 )に規定する取扱いによります。ただし、保険契約の締結の後、本人が死亡保険金を支払うべき傷害により死亡した場合を除きます。
(4)( 1 )①の規定により、この保険契約が解除された場合は、当会社は、普通約款第2 3 条(保険契約の無効・失効・取消し・解除の場合の保険料の取扱い)( 1 )④の規定を準用して算出した保険料を返還します。
第5条(保険契約が失効となる場合の保険料の取扱い)
当会社は、第1条(死亡保険金の支払)( 1 )の死亡保険金を支払うべき傷害により、この保険契約が、普通約款第1 2 条
(保険契約の失効)の規定に従い失効となる場合は、普通約款
第2 3 条(保険契約の無効・失効・取消し・解除の場合の保険料の取扱い)( 1 )②の規定にかかわらず、保険料を返還しません。
第6条(死亡保険❹受取人の指定または変更)
(1)保険契約者は、普通約款第3 0 条(保険金受取人の指定または変更)の規定にかかわらず、保険契約締結の際、死亡保険金受取人をその被保険者以外の者に定めることができます。ただし、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約者は、普通約款第3 0 条(保険金受取人の指定または変更)の規定にかかわらず、保険契約締結の後、その被保険者が死亡するまでは、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)( 1 )、( 2 )および( 6 )の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
(4)( 2 )の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(5)( 4 )の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)保険契約者は、( 2 )の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(7)( 6 )の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(8)( 2 )および( 6 )の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(9)被保険者が死亡する前に死亡保険金受取人が死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。 |
第7条(死亡保険❹受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)( 1 )の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第8条(保険❹の請求)
(1)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 1 )に規定する時とは、その被保険者が死亡した時とします。
(2)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 2 )に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第1条(後遺障害保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて1 8 0 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
第2条(保険❹の請求)
(1)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 1 )に規定する時とは、次の①または②のいずれか早い時とします。
① その被保険者に後遺障害が生じた時
② 事故の発生の日からその日を含めて1 8 0 日を経過した時
(2)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 2 )に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
保険金額
別表1に規定する各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
× = 後遺障害保険
第4章 入院・手術補償条項
金の額(注)
第1条(入院保険❹の支払)
入院保険金日額
(注)後遺障害保険金の額
保険期間を通じ、次の額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
(1)当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として入院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
× 入院した日数(注) = 入院保険金の額
(2)(1 )の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて1 81日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定し、(1 )の規定に従い算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に規定する後遺障害に該当しない後遺障害であっても、身体の障害の程度に応じ、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当するものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、下表の後遺障害の状態に応じたそれぞれの保険金支払割合を
( 1 )の算式において適用する保険金支払割合とします。
(注)入院した日数
1 8 0 日を限度とします。ただし、いかなる場合において
も、事故の発生の日からその日を含めて1 8 0 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)( 1 )の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第1 0 4 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同法第6条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第1 1 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第2条(手術保険❹の支払)
当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 1 8 0 日以内に病院において、傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1回の事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
10
入院保険金日額
後遺障害の状態 | 保険金支払割合 | |
① | 別表1の第1級から第5級までに規定する後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 |
② | ①以外で、別表1の第1級から第8級までに規定する後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 |
③ | ①および②以外で、別表 1の第1級から第1 3 級までに規定する後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。 |
④ | ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 |
×
② ①以外の手術の場合
= 手術保険金の額
入院保険金日額
× 5 = 手術保険金の額
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に規定する加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出された保険金支払割合を( 1 )の算式において適用する保険金支払割合とします。
- = 保険金支払
割合
(注1)1回の事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります
1回の事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)入院中
傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第3条(保険❹の請求)
(1)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 1 )に規定する時とは、下表の時とします。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生および行使時期 |
入院保険x | xの①または②のいずれか早い時 ① その被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が終了した時 ② 事故の発生の日からその日を含めて 1 8 0 日を経過した時 |
手術保険x | xx被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 |
③ 事故の発生の日からその日を含めて1 8 0 日を経過した時
(2)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 2 )に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第6章 共通条項
第1条(準用規定)
(2)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 2 )に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第5章 通院補償条項
第1条(通院保険❹の支払)
通院保険金日額
(1)当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
× 通院した日数(注) = 通院保険金の額
(注)通院した日数
3 0 日を限度とします。ただし、いかなる場合において
も、事故の発生の日からその日を含めて1 8 0 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯
損傷等の傷害を被った次の①から③までに規定する部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、( 1 )の通院をしたものとみなします。なお、これらの部位は、別表1・注2に示すところによります。
① 長管骨または脊柱
② 長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃した もの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0 .0 2 以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0 .0 2 以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0 .0 6以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃した もの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
ろっ
③ (注)
肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等 を装着した場
合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸
ろっ
部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーターその他
着脱が容易なものは含みません。
(3)当会社は、( 1 )および( 2 )の規定にかかわらず、入院保険金(注)が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注)入院保険金
第4章入院・手術補償条項の規定により支払われる保険金をいいます。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第2条(保険❹の請求)
(1)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 1 )に規定する時とは、次の①から③までのいずれか早い時とします。
① その被保険者が被った傷害の治療を目的とした通院が終了した時
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0 .0 6 以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい 障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの (手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0 .1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0 .1 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい 障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が4 0 cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0 . 6以下になったもの (2)両耳の聴力が4 0 cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 42% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの (足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0 .0 2 以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm 以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0 .6 以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0 .0 6 以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野 変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を 残すもの | 26% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
(7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0 .1 以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を 残すもの てつ (4)14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm 以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 15% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
(6)1耳の聴力が4 0 cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤 骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第 2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0 .6 以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野 変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm 以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
後遺障害 | 保険金支払割合 | |
第14 級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
6.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
9.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
10. 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11. その他当会社が普通約款第2 6 条(保険金の支払時期) ( 1 )に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
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積立型基本特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
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用 語 | 定 義 |
既経過期間 | 1か月に満たない期間は、1か月とします。 |
契約者貸付 | 保険契約者が、別表1のB表により計算した返れい金の所定の範囲内で受けることができる貸付をいいます。 |
月割 | 1 2 か月に対する月数の割合をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
払込猶予期間 | 第2回以後の保険料の払込みを猶予する期間をいいます。 |
振替貸付 | 保険契約を有効に継続させるため、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当することをいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
満期 返れい金 | 保険証券記載の満期返れい金をいいます。 |
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別表2 保険❹請求書類
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第2条(保険料の払込方法)
保険金種類 請求書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
4.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.入院日数または通院日数を記載した病院の証明書類 | ○ | ○ |
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、保険証券記載の払込方法により払い込むことを承認します。
(2)保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の場合には、保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料を払
い込まなければなりません。
(3)保険証券記載の保険料の払込方法が一時払以外の場合には、保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
(4)第1 1 条(保険金支払後の保険契約)( 1 )の規定が適用される場合において、被保険者が死亡した日または後遺障害保険金支払の原因となった事故が生じた日以降、その保険年度末までに払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、死亡保険金または後遺障害保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。ただし、第1 1 条( 3 )②および( 4 )②の未経過期間分の返れい金として支払うべき保険料は除きます。
(5)当会社は、保険料のうち( 4 )に規定する未払込部分がある場合は、返れい金または第1 1 条(保険金支払後の保険契約)
( 1 )の規定が適用される場合の死亡保険金もしくは後遺障害保険金から( 4 )に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします 。
第3条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
(1)第2条(保険料の払込方法)( 3 )の規定にかかわらず、払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場合には、払込期日が保険期間の満了する日の属する月の前々月となる保険料に限り、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月末日までとします。
(2)払込猶予期間が保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分がある場合は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額を第1 6条(満期返れい金の支払)( 1 )本文の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
(3)( 2 )の規定が適用される場合を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この保険契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
第5条(保険料の前納)
(1)保険契約者は、当会社の承認を得て、将来の保険料を前納することができます。
(2)( 1 )の規定により前納する保険料は、当会社の予定した利率等を勘案して計算したものとします。
第6条(保険料の振替貸付)
(1)第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
(注)返れい金
既に振替貸付による貸付金または第1 2 条(契約者貸付)の貸付金がある場合は、その元利合計額を差し引いた残額とします。
( 3 )の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この保険契約を有効に継続させます。ただし、当会社がこの振替貸付を行うのは、この払い込まれなかった保険料とこの保険料に相当する額を貸し付けた場合に付されるべき次の( 2 )の利息の合計額が、払込期日までに払い込まれなかった保険料の払込みがあったものとして計算した第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 2 )に規定する別表1のB表により計算した返れい金(注)を超えない場合に限ります。
(2)振替貸付による貸付金の利息は、当会社の定める年6分以内の利率により払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算し、次の払込猶予期間が満了するごとに元金に繰り入れます。
(3)当会社は、次のいずれかの返れい金等を支払う場合において、振替貸付による貸付金があるときは、貸付金元利合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 2 )の返れい金
② 第1 0 条(返れい金の支払-解除の場合)( 1 )の返れい金
③ 第1 1 条(保険金支払後の保険契約)( 1 )の規定が適用される場合の死亡保険金または後遺障害保険金
④ 第1 6 条(満期返れい金の支払)( 1 )本文の満期返れい金
⑤ 被保険者である保険契約者について、同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して、次のいずれかの保険金を支払う場合には、その保険金
ア.基本補償特約(日常生活型)第2章死亡補償条項第1条(死亡保険金の支払)( 1 )の死亡保険金
イ.基本補償特約(日常生活型)第3章後遺障害補償条項第1条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額の合計が、保険証券記載の保険金額に相当する額となる後遺障害保険金
第7条(保険料の変更−告知義務の場合)
(1)普通約款第9条(告知義務)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、当会社がその事実を知った日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。なお、当会社がその事実を知った日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を一括して返還または請求します。
(2)( 1 )の場合において、保険料の全額が払い込まれているときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(3)( 1 )本文の規定により変更された保険料の払込みについても第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)および第6条(保険料の振替貸付)の規定を適用します。
(4)当会社は、保険契約者が( 1 )なお書または( 2 )の規定により請求された追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(5)( 1 )なお書または( 2 )の規定による追加保険料を請求する場合において、( 4 )の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)( 4 )の規定による追加保険料の払込みについても第6条
(保険料の振替貸付)の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合には、( 4 )の規定は適用しません。
(7)( 1 )のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、承認した日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。なお、承認した
日の属する保険年度末までの保険料の差額については、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、その保険年度末までの未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(8)( 7 )の場合において、保険料の全額が払い込まれているときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(9)(7 )または( 8 )の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料の領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通約款および特約に従い、保険金を支払います。
第8条(保険料率の改定による保険料の取扱い)
保険期間の中途において、この保険契約に適用されている保険料率が改定された場合であっても、当会社は、この保険契約の保険料の変更ならびに返還および請求を行いません。
第9条(返れい❹の支払−無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を返れいします。ただし、普通約款第1 1 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、保険料を返れいしません。
(2)保険契約が失効となる場合(注)には、当会社は、次のいずれかにより計算した返れい金を支払います。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には、以下のア.およびイ.の合計額
ア.別表1のA表またはB表により計算した返れい金
イ.この特約以外の保険料について、未経過期間に対応する別表2に規定する未経過料率係数を乗じて計算した返れい金
② 保険料の払込方法が年払、半年払または月払の場合には、以下のア.およびイ.の合計額
ア.別表1のA表またはB表により計算した返れい金
イ.この特約以外の保険料について、失効した日の属する保険年度における既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料相当額を差し引いた額
(注)失効となる場合
第1 1 条(保険金支払後の保険契約)( 1 )の規定により保険契約が終了する場合を除きます。
(3)当会社が( 1 )または( 2 )の返れい金(以下この条において
「返れい金」といいます。)を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額(注)を、第6条(保険料の振替貸付)( 3 )および第 1 3 条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
(注)保険料のうち未払込部分があるときはその額
第2条(保険料の払込方法)( 5 )に規定する未払込部分の保険料相当額を含みます。
(4)返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて、当会社の本店または支店で行うものとし、返れい金の支払事由が生じた日または(6 )および(7 )の請求書類が当会社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して2 0日以内に行います。
(5)( 4 )の規定による返れい金の支払は、保険契約者と当会社
があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(6)保険契約者が返れい金の支払を受けようとする場合は、別表3に規定する書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(7)当会社は、別表3に規定する書類以外の書類の提出を求めることができます 。
(8)保険契約者が、提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合は、当会社は、事実を記載した書類が提出されるまで返れい金を支払いません。
(9)返れい金請求権は、返れい金の支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第10条 (返れい❹の支払−解除の場合)
(1)保険契約が解除された場合は、当会社は、次のいずれかにより計算した返れい金を支払います。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には、以下のア.およびイ.の合計額
ア.別表1のA表またはB表により計算した返れい金
イ.この特約以外の保険料について、未経過期間に対応する別表2に規定する未経過料率係数を乗じて計算した返れい金
② 保険料の払込方法が年払、半年払または月払の場合には、以下のア.およびイ.の合計額
ア.別表1のA表またはB表により計算した返れい金
イ.この特約以外の保険料について、解除した日の属する保険年度における既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料相当額を差し引いた額
(2)当会社が(1 )の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額(注)を、第6条(保険料の振替貸付)( 3 )および第1 3 条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
(注)保険料のうち未払込部分があるときはその額
第2条(保険料の払込方法)( 5 )に規定する未払込部分の保険料相当額を含みます。
(3)当会社が( 1 )または( 2 )の規定により返れい金を支払う場合には、第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)
( 4 )から( 9 )までの規定を適用します。
第11条(保険❹支払後の保険契約)
(1)基本補償特約(日常生活型)第2章死亡補償条項第1条(死亡保険金の支払)( 1 )の死亡保険金が支払われた場合、または同一保険年度内に生じた事故による傷害に対する基本補償特約(日常生活型)第3章後遺障害補償条項第1条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額の合計が保険証券記載の保険金額に相当する額となった場合は、この保険契約は次のいずれかの時に終了します。
① 死亡保険金が支払われた場合には、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金が支払われた場合には、その保険金支払の原因となった傷害を被った時
(2)当会社が( 1 )の死亡保険金または後遺障害保険金を支払う場合において、当会社は、次の額の合計額を差し引き、その残額を支払います。
① 保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分がある場合はその額(注)
② 第6条(保険料の振替貸付)( 3 )により、その保険金から
差し引くべき額がある場合はその額
③ 第1 3 条(契約者貸付の返済への充当)の規定により、その保険金から差し引くべき額がある場合はその額
(注)保険料のうち未払込部分がある場合はその額
第2条(保険料の払込方法)( 5 )に規定する未払込部分の保険料相当額を含みます。
(3)( 1 )の死亡保険金が支払われる場合には、当会社は、次の返れい金を支払います。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には、以下のア.からウ.までの合計額
ア.別表1のC表により計算した返れい金
イ.この特約以外の保険料で、死亡保険金を支払うべき事由に対応する保険料について、被保険者が死亡した日の属する保険年度の翌保険年度以降の期間に対応する別表
2に規定する未経過料率係数を乗じて計算した返れい金ウ.この特約以外の保険料で、死亡保険金を支払うべき事
由に対応しない保険料の未経過期間分の返れい金
② 保険料の払込方法が年払、半年払または月払の場合には、この特約以外の保険料で、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分の返れい金
(4)( 1 )の後遺障害保険金が支払われる場合には、当会社は、次の返れい金を支払います。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には、以下のア.およびイ.の合計額
ア.別表1のC表により計算した返れい金
イ.この特約以外の保険料で、後遺障害保険金支払の原因となった事故が生じた日以降の未経過期間に対応する別表
2に規定する未経過料率係数を乗じて計算した返れい金
② 保険料の払込方法が年払、半年払または月払の場合には、この特約以外の保険料について、後遺障害保険金支払の原因となった事故が生じた日以降の未経過期間分の返れい金
(5)当会社が( 3 )または( 4 )の返れい金を支払う場合には、第
9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 4 )から( 9 )までの規定を適用します。
第12条(契約者貸付)
(1)保険契約者は、第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 2 )に規定する別表1のB表により計算した返れい金(注)の所定の範囲内で、契約者貸付を受けることができます。
(注)返れい金
契約者貸付の貸付金または振替貸付による貸付金がある場合は、その元利合計額を差し引いた残額とします。
(2)契約者貸付を受ける場合の取扱いは、別表4のとおりとします。
(3)契約者貸付を受けている場合において、普通約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときには、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承諾を得なければなりません。
第13条(契約者貸付の返済への充当)
当会社は、次のいずれかの返れい金等を支払う場合において 、 契約者貸付による貸付金があるときは、貸付金元利合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 1 )または( 2 )の返れい金
② 第1 0 条(返れい金の支払-解除の場合)( 1 )の返れい金
③ 第1 1 条(保険金支払後の保険契約)( 1 )の規定が適用される場合の死亡保険金または後遺障害保険金
④ 第1 6 条(満期返れい金の支払)( 1 )本文の満期返れい金
⑤ 被保険者である保険契約者について、同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して、次のいずれかの保険金を支払う場合には、その保険金
ア.普通保険約款第6条(死亡保険金の支払)( 1 )の死亡保険金
イ.普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額の合計が、保険証券記載の保険金額に相当する額となる後遺障害保険金
第14条(保険料の振替貸付との関係)
保険契約者は、契約者貸付を受けている場合においても、次の①および②の元利合計額を合計した額が第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 2 )に規定する別表1の B表により計算した返れい金を超えないときに限り 、 第6条
(保険料の振替貸付)の規定の適用を受けることができます。
① 振替貸付による貸付金については、払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算した元利合計額(注)
② 契約者貸付による貸付金については、貸付を受けた日から①の計算期間末日までについて計算した元利合計額
第15条(保険契約の失効−振替貸付または契約者貸付がある場合)
(注)元利合計額
既に振替貸付による貸付金がある場合は、その元利合計額を含みます。
振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、第1 4 条(保険料の振替貸付との関係)と同様の計算期間、方法により元利合計額(注1)を計算し、その額が第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 2 )に規定する別表1のB表により計算した返れい金を超える場合は、この保険契約は、払込猶予期間の満了日(注2)の翌日から効力を失います。
(注1)元利合計額
保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約で、契約者貸付による貸付金が貸付期間満了日までに元利合計額の返済がなされない場合は、別表4に規定する貸付期間延長後の貸付期間満了日における元利合計額とします。
(注2)払込猶予期間の満了日
保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約の場合には、貸付期間満了日とします。
第16条(満期返れい❹の支払)
(1)当会社は、保険期間が満了した場合において、保険料全額の払込み(注)が完了しているときは、満期返れい金を支払います。ただし、第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)( 2 )、第6条(保険料の振替貸付)( 3 )および第1 3 条(契約者貸付の返済への充当)の規定により満期返れい金から差し引くべき額がある場合はそれらの合計額を、満期返れい金から差し引き、その残額を支払います。
(注)保険料全額の払込み
第4条( 2 )の規定に基づき満期返れい金から差し引くことによる保険料の払込みおよび振替貸付による保険料の払込みを含みます。
(2)満期返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて、当会社の本店または支店で行うものとし、保険期間が満了した日(注)の翌日から起算して2 0 日以内に行います。
(注)保険期間が満了した日
( 4 )および( 5 )の満期返れい金の請求書類が当会社に到着するのが保険期間の満了した日以後となる場合には、その書類が到着した日とします。
(3)( 2 )の規定による満期返れい金の支払は、保険契約者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(4)保険契約者が満期返れい金の支払を受けようとする場合は、別表3に規定する書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(5)当会社は、別表3に規定する書類以外の書類の提出を求めることができます。
(6)保険契約者が、提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合は、当会社は、事実を記載した書類が提出されるまで満期返れい金を支払いません。
(7)満期返れい金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第17条(契約者配当)
(1)当会社は、毎事業年度末において積立保険料(注1)の運用益が当会社の予定した利率(注2)に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および払込方法に応じて計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
(注1)積立保険料
この特約の保険料のうち、満期返れい金の原資となる部分の保険料をいいます。
(注2)利率
保険料、満期返れい金等を算出する際に用いた利率をいいます。
(2)当会社は、( 1 )の契約者配当準備金を、次の契約に対して、満期返れい金の額、保険期間および払込方法に応じて計算し、契約者配当金として支払います。
① 保険期間が1 0 年以下の保険契約については、保険期間が満了した契約
② 保険期間が1 0 年を超える保険契約については、第1 0 保険年度末日に有効な契約
(3)契約者配当金は、次のとおり保険契約者に支払います。
① ( 2 )①の契約に対しては、満期返れい金と同時に支払います。
② ( 2 )②の契約に対しては、次のいずれかの返れい金等と同時に支払います。
ア.第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 2 )の返れい金
イ.第10 条(返れい金の支払-解除の場合)(1 )の返れい金ウ.第1 1 条(保険金支払後の保険契約)( 1 )の規定が適用
される場合の死亡保険金または後遺障害保険金
エ.第16 条(満期返れい金の支払)(1 )本文の満期返れい金
(4)当会社は、次の契約に対しては、契約者配当金は支払いません 。
① 保険期間が1 0 年以下の保険契約については、保険期間の満了以前に終了した契約、失効した契約または解除された契約
② 保険期間が1 0 年を超える保険契約については、第1 0 保険年度末日以前に終了した契約、失効した契約または解除された契約
(5)契約者配当金の請求方法等については、第1 6 条(満期返れい金の支払)( 2 )から( 6 )までの規定を準用します。
(6)契約者配当金請求権は、( 2 )①の契約については保険期間
満了日の翌日から起算して3年を経過した場合に、時効によって消滅し、( 2 )②の契約については保険契約の終了日、失効日もしくは解除日の翌日または保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した場合に、時効によって消滅します。
第18条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約もまた同時に終了するものとします。
第19条(普通約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通約款の下表の規定は適用しません。
① | 第2 1 条(告知事項の訂正または契約条件の変更の場合の保険料の取扱い) |
② | 第2 2 条(追加保険料不払における保険契約および保険金の取扱い) |
③ | 第2 3 条(保険契約の無効・失効・取消し・解除の場合の保険料の取扱い)( 1 )①、②、④および( 2 )ならびに( 3 ) |
第20条(普通約款およびこの保険契約に付帯される特約の読み替え)
この特約については、普通約款およびこの保険契約に付帯される特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読替え前 | 読替え後 | |
① | 普通約款第8条 (保険責任の始期および終期) (3) | 保険料領収前 | 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料領収前、一時払以外の場合には第1回保険料領収前 |
② | 基本補償特約 (日常生活型)第 2章死亡補償条項第1条(死亡保険金の支払) (1 )(注1) | 既に支払った後遺障害保険金(注2)がある場合は | その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金(注2)がある場合は |
③ | 基本補償特約 (日常生活型)第 3章後遺障害補償条項第1条(後遺障害保険金の支払)(1)(注) | 保険期間を通じ | 同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して |
第21条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および基本補償特約(日常生活型)の規定を準用します。
別表1 失効・解約返れい❹表(標準例)
1.年払契約の場合(満期返れい金1 0 万円に対し)
(1)保険期間3年の場合 (単位:円)
①A表
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 33,330 | 33,330 | 33,320 | 33,320 | 33,320 | 33,310 | 33,310 | 33,300 | 33,300 | 33,290 | 33,290 | 33,280 |
1年経過 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 |
2年経過 | 99,960 | 99,960 | 99,960 | 99,970 | 99,970 | 99,970 | 99,980 | 99,980 | 99,980 | 99,990 | 99,990 | 99,990 |
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 33,310 | 33,310 | 33,300 | 33,300 | 33,290 | 33,290 | 33,280 | 33,280 | 33,270 | 33,270 | 33,270 | 33,260 |
1年経過 | 66,580 | 66,580 | 66,570 | 66,570 | 66,570 | 66,570 | 66,570 | 66,570 | 66,570 | 66,570 | 66,570 | 66,570 |
2年経過 | 99,890 | 99,890 | 99,890 | 99,900 | 99,900 | 99,900 | 99,910 | 99,910 | 99,910 | 99,920 | 99,920 | 99,920 |
②B表
②B表
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 99,720 | 99,730 | 99,740 | 99,740 | 99,750 | 99,750 | 99,760 | 99,770 | 99,770 | 99,780 | 99,780 | 99,790 |
1年経過 | 99,780 | 99,790 | 99,800 | 99,800 | 99,810 | 99,810 | 99,820 | 99,830 | 99,830 | 99,840 | 99,840 | 99,850 |
2年経過 | 99,860 | 99,860 | 99,870 | 99,880 | 99,880 | 99,890 | 99,890 | 99,900 | 99,910 | 99,910 | 99,920 | 99,920 |
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 66,520 | 66,520 | 66,530 | 66,530 | 66,540 | 66,540 | 66,550 | 66,560 | 66,560 | 66,570 | 66,570 | 66,580 |
1年経過 | 33,270 | 33,280 | 33,280 | 33,280 | 33,290 | 33,290 | 33,290 | 33,290 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,310 |
2年経過 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
③C表
(2)保険期間5年の場合
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,900 | 19,900 | 19,900 |
1年経過 | 39,820 | 39,820 | 39,830 | 39,830 | 39,830 | 39,830 | 39,840 | 39,840 | 39,840 | 39,850 | 39,850 | 39,850 |
2年経過 | 59,770 | 59,780 | 59,790 | 59,790 | 59,800 | 59,810 | 59,820 | 59,820 | 59,830 | 59,840 | 59,840 | 59,850 |
3年経過 | 79,780 | 79,790 | 79,800 | 79,810 | 79,820 | 79,830 | 79,840 | 79,850 | 79,860 | 79,870 | 79,880 | 79,900 |
4年経過 | 99,830 | 99,840 | 99,860 | 99,870 | 99,880 | 99,900 | 99,910 | 99,930 | 99,940 | 99,960 | 99,970 | 99,990 |
①A表
(単位:円)
(2)保険期間5年の場合 (単位:円)
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 99,060 | 99,080 | 99,090 | 99,110 | 99,130 | 99,140 | 99,160 | 99,180 | 99,190 | 99,210 | 99,220 | 99,240 |
1年経過 | 99,230 | 99,250 | 99,270 | 99,280 | 99,300 | 99,320 | 99,330 | 99,350 | 99,370 | 99,380 | 99,400 | 99,420 |
2年経過 | 99,420 | 99,430 | 99,450 | 99,470 | 99,480 | 99,500 | 99,520 | 99,530 | 99,550 | 99,570 | 99,580 | 99,600 |
3年経過 | 99,610 | 99,620 | 99,640 | 99,660 | 99,670 | 99,690 | 99,710 | 99,720 | 99,740 | 99,760 | 99,770 | 99,790 |
4年経過 | 99,810 | 99,820 | 99,840 | 99,860 | 99,870 | 99,890 | 99,910 | 99,920 | 99,940 | 99,960 | 99,970 | 99,990 |
①A表
②B表
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 19,890 | 19,890 | 19,890 | 19,890 | 19,890 | 19,880 | 19,880 | 19,880 | 19,880 | 19,880 | 19,880 | 19,880 |
1年経過 | 39,770 | 39,770 | 39,780 | 39,780 | 39,780 | 39,790 | 39,790 | 39,790 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 |
2年経過 | 59,700 | 59,710 | 59,720 | 59,720 | 59,730 | 59,740 | 59,740 | 59,750 | 59,760 | 59,760 | 59,770 | 59,780 |
3年経過 | 79,680 | 79,690 | 79,700 | 79,710 | 79,720 | 79,730 | 79,750 | 79,760 | 79,770 | 79,780 | 79,790 | 79,800 |
4年経過 | 99,710 | 99,720 | 99,740 | 99,750 | 99,770 | 99,780 | 99,800 | 99,810 | 99,830 | 99,840 | 99,860 | 99,870 |
(3)保険期間1 0 年の場合
金額については、弊社までご照会ください。
2.一時払契約の場合(保険期間の中途で保険料の全額が払い込まれた場合を含みます。)(満期返れい金1 0 万円に対し)
(1)保険期間3年の場合 (単位:円)
①A表
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 99,790 | 99,800 | 99,810 | 99,810 | 99,820 | 99,820 | 99,830 | 99,840 | 99,840 | 99,850 | 99,850 | 99,860 |
1年経過 | 99,850 | 99,860 | 99,870 | 99,870 | 99,880 | 99,880 | 99,890 | 99,900 | 99,900 | 99,910 | 99,910 | 99,920 |
2年経過 | 99,930 | 99,930 | 99,940 | 99,950 | 99,950 | 99,960 | 99,960 | 99,970 | 99,980 | 99,980 | 99,990 | 99,990 |
②B表
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 98,940 | 98,960 | 98,970 | 98,990 | 99,010 | 99,020 | 99,040 | 99,060 | 99,070 | 99,090 | 99,110 | 99,120 |
1年経過 | 99,120 | 99,130 | 99,150 | 99,160 | 99,180 | 99,200 | 99,210 | 99,230 | 99,250 | 99,260 | 99,280 | 99,300 |
2年経過 | 99,300 | 99,310 | 99,330 | 99,350 | 99,360 | 99,380 | 99,400 | 99,410 | 99,430 | 99,450 | 99,460 | 99,480 |
3年経過 | 99,490 | 99,500 | 99,520 | 99,540 | 99,550 | 99,570 | 99,590 | 99,600 | 99,620 | 99,640 | 99,650 | 99,670 |
4年経過 | 99,690 | 99,700 | 99,720 | 99,740 | 99,750 | 99,770 | 99,790 | 99,800 | 99,820 | 99,840 | 99,850 | 99,870 |
③C表
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 79,200 | 79,210 | 79,220 | 79,230 | 79,250 | 79,260 | 79,270 | 79,290 | 79,300 | 79,310 | 79,330 | 79,340 |
1年経過 | 59,460 | 59,470 | 59,480 | 59,490 | 59,500 | 59,510 | 59,520 | 59,530 | 59,530 | 59,540 | 59,550 | 59,560 |
2年経過 | 39,680 | 39,680 | 39,690 | 39,700 | 39,700 | 39,710 | 39,720 | 39,720 | 39,730 | 39,740 | 39,740 | 39,750 |
3年経過 | 19,860 | 19,860 | 19,860 | 19,870 | 19,870 | 19,870 | 19,880 | 19,880 | 19,880 | 19,890 | 19,890 | 19,890 |
4年経過 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3)保険期間1 0 年の場合
金額については、弊社までご照会ください。
注
1.返れい金の計算にあたっては、次に規定する日を基準日とします。
(1)第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 2 )においては、この保険契約が失効した日
(2)第1 0 条(返れい金の支払-解除の場合)( 1 )においては、この保険契約が解除された日
(3)第1 1 条(保険金支払後の保険契約)( 3 )または( 4 )にお
いては、この保険契約が終了した日
2.半年払・月払契約の場合には、上記年払の場合に準じて保険期間および経過期間に応じて計算した額を返れいします。
3.上記保険期間以外の保険期間の契約の場合には、上記保険期間の場合に準じて保険期間および経過期間に応じて計算した額を返れいします。
4.保険料が前納されている場合には、経過期間分については上記年払の場合に準じて保険期間および経過期間に応じて計算した額を返れいし、未経過期間分についてはその払い込まれた保険料の額に第5条(保険料の前納)の規定に準じて計算した利息を付けて返れいします。
5.A表、B表およびC表については、その適用区分を次のとおりとします 。
(1)A表を適用する場合
① 普通約款第1 2 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効したとき。ただし、第1 1 条(保険金支払後の保険契約)( 1 )の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 災害救助法(昭和2 2 年法律第1 1 8 号)発動等の場合に当会社が特別措置を定めたとき。
③ 当会社が保険契約を解除したとき。
④ 保険金額または満期返れい金が同額以上となる新たな積立型基本特約付帯日常生活傷害補償保険契約を締結するため、保険契約者から保険契約解除の申出があったとき。
⑤ 本人が死亡したことにより、保険契約者が保険契約を解除したとき。ただし、死亡により保険契約が失効または終了する場合を除きます。
⑥ 団体扱・集団扱特約付帯の保険契約において、それぞれの特約失効の規定により保険料の集金を行うことができなくなり、保険契約を解除するとき。
(2)B表を適用する場合
① 第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)( 3 )または第1 5 条(保険契約の失効-振替貸付または契約者貸付がある場合)の規定により保険契約が失効したとき。
② ( 1 )④以外の事由により保険契約者から保険契約解除
(一部解除を含みます。)の申出があったとき。
③ 普通約款第1 7 条(被保険者による保険契約の解除請求)( 3 )の規定により、被保険者から保険契約(注)解除の申出があったとき。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(3)C表を適用する場合
保険料の払込方法が一時払の場合において、第1 1 条(保険金支払後の保険契約)( 1 )の規定により保険契約が終了したとき。
別表2 未経過料率係数表
(1)保険期間3年の場合
(2)保険期間5年の場合
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 95% | 92% | 90% | 88% | 86% | 85% | 84% | 82% | 81% | 80% | 79% | 78% |
1年経過 | 76% | 75% | 73% | 72% | 70% | 69% | 67% | 66% | 64% | 63% | 61% | 60% |
2年経過 | 58% | 57% | 55% | 53% | 52% | 50% | 49% | 47% | 46% | 44% | 42% | 41% |
3年経過 | 39% | 38% | 36% | 34% | 33% | 31% | 29% | 28% | 26% | 24% | 23% | 21% |
4年経過 | 19% | 17% | 16% | 14% | 12% | 11% | 9% | 7% | 5% | 4% | 2% | 0% |
(3)保険期間1 0 年の場合
係数については、弊社までご照会ください。
注1 未経過料率は、保険期間および未経過期間を決定する経過年月に応じた上表の値を適用します。
注2 上表にない保険期間および経過月数については上表に準じて決定します。
別表3 無効・失効・解除の場合の返れい❹および満期返れい
❹等の請求書類
① | 当会社所定の請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 保険契約者の印鑑証明書 |
1.契約者貸付を受けることができる保険契約者 | 契約者貸付を受けようとする時において有効な保険契約の契約者とします。ただし、普通約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権設定もしくは差押え等がなされている場合または保険契約者の破産手続開始の申立がなされている場合等を除きます。 |
2.契約者貸付を受けようとする場合に必要な書類 | (1)契約者貸付を受けようとする場合は、次の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 ① 当会社所定の契約者貸付申込書 ② 当会社所定の契約者貸付請求書 ③ 保険証券 ④ 保険契約者の印鑑証明書 (2)当会社は、( 1 )以外の書類の提出を求めることができます。 |
3.貸付金額の範囲 | 第1 2 条(契約者貸付)( 1 )に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき5万円以上の金額とします。 |
4.貸付期間 | (1)貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金元利合計額の返済のない場合は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、貸付期間も終了するものとします。 |
別表4 契約者貸付を受ける場合の取扱い
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 91% | 87% | 83% | 80% | 76% | 74% | 72% | 70% | 69% | 67% | 65% | 63% |
1年経過 | 60% | 58% | 55% | 53% | 50% | 48% | 45% | 43% | 40% | 37% | 35% | 32% |
2年経過 | 30% | 27% | 24% | 22% | 19% | 16% | 14% | 11% | 8% | 5% | 3% | 0% |
(2)( 1 )の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合には当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合には別に定める日とします。 | |
5.貸付利率 | (1)当会社の定める利率によります。 (2)貸付期間中において(1)の利率が変更されても適用利率は変更しません。 (3)貸付期間が延長された場合には、延長時における(1)の利率によります。 |
6.貸付金の返済 | (1)貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 (2)貸付期間が延長された場合は、前貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本として繰り入れます。 |
7.利息の支払 | (1)貸付金に対する利息は、貸付期間 1年につき、上記の貸付利率により計算します。 (2)貸付期間が1年未満の場合は、日割計算をします。 (3)利息は、貸付金を返済する時に同時に支払うものとします。 |
8.貸付金の交付・返済の方法 | 銀行預金口座への振込み等、当会社所定の方法によります。ただし、保険契約者と当会社があらかじめ合意した場合は、その方法によります。 |
9.追加貸付(貸増) | 既に契約者貸付を受けている場合で追加して契約者貸付を受けるときは、追加貸付金額を新たな貸付金として別に貸付を行います。ただし、1.または 3.の規定により、貸付が行えない場合を除きます。 |
用 語 | 定 義 |
損壊 | 滅失、破損または汚損することをいいます。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 他人の生命または身体を害することをいいます。 |
扶養者 | 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。 |
扶養不能状態 | 扶養者が次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 事故の発生の日からその日を含めて1 8 0 日以内に死亡した場合 ② 事故の発生の日からその日を含めて1 80 日以内に後遺障害が生じ、基本補償特約(日常生活型)別表1に掲げる保険金支払割合が1 00 %の割合に認定された場合。この場合において、当会社は、保険金支払割合を認定する限り、この特約に基本補償特約(日常生活型)第3章後遺障害補償条項第1条(後遺障害保険金の支払)の規定が付帯されているものとみなし、扶養者の後遺障害についてこの規定を準用します。 |
保管物 | 被保険者が使用または管理する他人の財物をいいます。ただし、被保険者が日本国内において受託した財物に限ります。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1 年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
こども特約(積立保険用)
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布のみに起因するもの等を含みません。 |
軌道・索道により運行する交通乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等を含みません。 |
原動機付自転車 | 排気量が1 2 5 cc 以下のものをいいます。 |
財物 | 有体物をいいます。 |
第2章 後遺障害追加補償条項
第1条(後遺障害保険❹の追加支払)
当会社は、基本補償特約(日常生活型)第3章後遺障害補償条項第1条(後遺障害保険金の支払)の規定に従い保険金を支払った場合で、次のすべてに該当するときは、当会社が支払った後遺障害保険金の額と同じ額を追加して被保険者に支払います。
① 被保険者が後遺障害保険金の支払事由となった普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害を被った日からその日を含めて1 8 0 日を経過していること。
② 被保険者が生存していること。
第2条(保険❹の請求)
普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 1 )に規定する時とは、被保険者が第1条(後遺障害保険金の追加支払)の傷害を被った日からその日を含めて1 8 0 日を経過した時とします。
この特約が付帯された普通約款に、基本補償特約(日常生活型)の規定により支払われる後遺障害保険金を増額または追加して支払う旨の約定がある他の特約(注)が付帯されている場合には、第1条(後遺障害保険金の追加支払)の規定に基づき支払われる保険金の額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。
第4条(準用規定)
(注)他の特約
この特約以外の特約をいいます。
当会社は、この補償条項に定めのない事項については、この補償条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款および基本補償特約(日常生活型)の規定を準用します。
第3章 育英費用補償条項
第1条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対して、この補償条項および普通約款の規定に従い、育英費用保険金(以下この章において「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。
(注)急激かつ偶然な外来の事故
以下この補償条項において「事故」といいます。
(2)普通約款第2条(保険金を支払う場合)( 2 )および( 3 )の規定は、( 1 )に規定する扶養者が被る傷害についてこれを準用します。
第2条(保険❹を支払わない場合)
(1)当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)( 1 )から( 3 )までおよび普通約款第5条(保険金を支払わない場合-その2)①のいずれかの事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通約款第4条( 2 )および普通約款第5条①の規定は下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4条( 2 )① | 被保険者 | 被保険者または扶養者 |
② | 第4条( 2 )②から⑥までおよび第5条① | 被保険者 | 扶養者 |
(2)当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。
第3条(保険❹の支払額)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の規定に基づいて保険金を支払う場合には、保険証券記載の育英費用保険金額を保険金として被保険者に支払います。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、( 2 )に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
( 2 )に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき保険金または共済金の額とします。
第5条(扶養者の変更)
保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合は、保険契約者または被保険者は書面によりその旨を当会社に通知し、当会社がこれを承認することをもって、扶養者を変更することができます。
第6条(事故の通知)
(1)普通約款第2 4 条(事故の通知)( 1 )の規定にかかわらず、扶養者が事故により傷害を被った場合は、保険契約者または被保険者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて3 0 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)普通約款第2 4 条(事故の通知)( 2 )の規定にかかわらず、扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または被保険者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて3 0 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)( 1 )および( 2 )の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(4)保険契約者または被保険者は、( 1 )から( 3 )までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく( 1 )から
( 4 )までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険❹の請求)
(1)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 1 )に規定する時とは、扶養者が第1条(保険金を支払う場合)( 1 )に規定する状態になった時とします。
(2)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 2 )に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注)の事故証明書
③ 死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障害の程度を証明する医師の診断書
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 扶養不能状態が生じた時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑦ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、委任を証す
る書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑧ その他当会社が普通約款第2 6 条(保険金の支払時期)
( 1 )に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第8条(補償条項の失効)
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(1)保険契約締結の後、次のいずれかの事由が生じた場合は、この補償条項は効力を失います。
① 保険金の支払
② 被保険者が独立して生計を営むようになったこと。
③ 被保険者が特定の個人により扶養されなくなったこと。
既に払い込まれた保険料
(2)当会社は、( 1 )の場合には、次の算式に従って算出された保険料を返還します。
×(1-既経過月数/12 )= 返還保険料
(3)保険期間が1年を超える保険契約の場合には、( 1 )①の原因となった事故が生じた日または( 1 )②および③に規定する事由について当会社がそれを知った日の属する保険年度に対する保険料については、( 2 )の規定によることとし、その後の年度に対する保険料は、当会社は、その全額を返還します。
第9条(普通保険約款の読み替え)
この補償条項については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第6条(死亡の推定) | 被保険者 | 扶養者 |
② | 第8 条(保険責任の 始 期 お よ び 終 期)( 3 )および第 2 2 条(追加保険料不払における保険契約および保険金の取扱い)( 3 ) | 領収前に生じた事故 | 領収前に生じたこども特約(積立保険用)第3章育英費用補償条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故 |
③ | 第2 6 条(保険金の支払時期)( 1 )① | 被保険者 | 被保険者または扶養者 |
④ | 第2 7 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) | 被保険者の診断書または死体検案書 | 扶養者の診断書または死体検案書 |
第10条(準用規定)
当会社は、この補償条項に定めのない事項については、この補償条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款および基本補償特約(日常生活型)の規定を準用します。
第4章 賠償責任危険補償条項
第1条(保険❹を支払う場合−個人賠償責任)
当会社は、日本国内または国外において生じた次のいずれかの事故に起因する他人の身体の障害、財物の損壊または軌道・索道により運行する交通乗用具の運行不能により、第7条(被保険者の範囲)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償
条項および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第2条(保険❹を支払う場合−保管物賠償責任)
当会社は、日本国内または国外において生じた偶然な事故に起因して保管物が損壊または紛失もしくは盗取されたことにより、被保険者が保管物について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険❹を支払わない場合−その1)
当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第4条(保険❹を支払わない場合−その2)
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 第7条(被保険者の範囲)( 1 )に規定する者およびこれらの者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(注)不動産
住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
第5条(保険❹を支払わない場合−個人賠償責任)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る第1条(保険金を支払う場合
-個人賠償責任)に規定する損害に対しては、保険金を支払
いません。
① 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
② 航空機、船舶、車両(注)または銃器(空気銃を含みません。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力がもっぱら人力である船舶または車両(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任を除きます。
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に規定する財物の損壊によって負担する損害賠償責任を除きます。
ア.ホテルまたは旅館等の宿泊施設またはその設備もしくは備え付けられた動産
第6条(保険❹を支払わない場合−保管物賠償責任)
(注)車両
ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを含みません。
イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート
イ.道路交通法(昭和3 5 年法律第1 0 5 号)に定める酒気を帯びた状態(注2)
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
⑤ 被保険者に引き渡される以前から保管物に存在した欠陥に起因する損害
⑥ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑦ 保管物に生じた自然発火または自然爆発に起因する損害
⑧ 偶然な外来の事故に直接起因しない保管物の電気的事故または機械的事故に起因する損害
⑨ 保管物に次の事由が生じたことに起因する損害ア.自然の消耗または劣化
イ.性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由
ウ.ねずみ食いまたは虫食い等
(1)当会社は、次のいずれかに該当する物の損壊または紛失もしくは盗取について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る第2条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
とう
② 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに
類する物
③ 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機およびこれらの付属品
④ 鉄砲、刀剣その他これらに類する物
⑤ 被保険者が普通約款第5条(保険金を支払わない場合-その2)②に規定する運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ 動物、植物等の生物
⑦ 建物(注3)
⑧ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑨ データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物
⑩ 公序良俗に反する物
⑪ その他保険証券記載の物
(注1)自動車
けん
被牽引車を含みます。
(注2)船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注3)建物
畳または建具その他これらに類する物および電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房設備、エレベーター、リフト等の設備を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する第2条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者以外の者に転貸されている間の損害
② 保管物が自転車である場合は、被保険者が住宅以外で使用または管理している間の損害
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因する損害
④ 被保険者が次のいずれかの状態で自動車等を運転している間の損害
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たない状態
ひょう
⑩ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪または雹による保
管物の損壊に起因する損害
⑪ 保管物が委託者または貸主に引き渡された後に発見された保管物の損壊に起因する損害
⑫ ホテルまたは旅館等の宿泊施設またはその設備もしくは備え付けられた動産の損壊に起因する損害
⑬ ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊に起因する損害
⑭ 被保険者がその保管物を使用不能にしたことに起因する損害(注3)
⑮ 保管物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に使用したことに起因する損害
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)道路交通法(昭和3 5 年法律第1 0 5 号)に定める酒気を帯びた状態
運転する地における法令によるものを含みます。
(注3)保管物を使用不能にしたことに起因する損害収益減少に基づく損害を含みます。
第7条(被保険者の範囲)
(1)この補償条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 本人が未xx者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者または監督義務者に代わって本人を監督する者(注1)。ただし、本人に関する第1条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)または第2条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の事故に限ります。
⑥ 本人が未xx者である場合は、本人の親権者の同居の親族または別居の未婚の子
⑦ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者または監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する第1条または第2条の事故に限ります。
(注1)監督義務者に代わって本人を監督する者本人の親族に限ります。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族に限ります。
(2)( 1 )の本人と本人以外の被保険者との続柄および同居・別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第8条(個別適用)
この補償条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第1 3 条(支払保険金の計算)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第9条(当会社による援助)
(1)被保険者が事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注)事故
日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(2)( 1 )に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第10条(当会社による解決)
(1)被保険者が事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第1 1 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
(注)事故
日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(2)( 1 )の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を明らかに超
(注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
第1条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)および第
2条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する事故が発生した場合で、これらの事故が同一事故であるときは、それぞれの事故につき被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額の合計額とします。
(4)( 1 )に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
(弁護士の選任を含みます。)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)事故(注)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して
( 3 )に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(注)事故
日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して( 3 )に定める損害賠償額を支払います。ただし、
1回の事故につき当会社がこの補償条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3)第1 0 条(当会社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額または免責金額のいずれか大きい額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
える場合 - =
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同
意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が( 2 )に規定する協力を拒ん
だ場合
④ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)がその免責金額以下となるとき。
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)( 2 )または( 7 )の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)( 2 )の①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総
(注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
第1条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)および第2条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する事故が発生した場合で、これらの事故が同一事故であるときは、それぞれの事故につき被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額の合計額とします。また、同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
費 用 | 費用の説明 | |
⑥ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次のア.からエ.までの費用 ア.訴訟費用 イ.弁護士報酬 ウ.仲裁、和解または調停に要した費用エ.ア.からウ.までの費用のほか、権利の保全または行使に必要な手続を するために要した費用 |
額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は( 1 )の規定による請求権を行使することはできず、また、当会社は( 2 )の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
第13条(支払保険❹の計算)
(7)次のいずれかに該当する場合は、( 2 )および( 6 )の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
第12条(費用)
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、第1条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)または第2条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)それぞれの規定により支払う保険金に適用される保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- - =
保険契約者または被保険者が支出した下表の費用は、これを損害の一部とみなします。ただし、収入の喪失は、下表の費用に含みません。
費 用 | 費用の説明 | |
① | 損害防止費用 | 第1 4 条(事故の通知)( 1 )①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 請求権の保全、行使手続費用 | 第1 4 条( 1 )④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
③ | 緊急措置費用 | 事故が発生し、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合において、その手段を講じたことによって要した費用のうち、次のア.およびイ.の費用 ア.応急手当、護送、診療、治療、看護その他の緊急措置のために要した費用 イ.あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ | 示談交渉費用 | 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 |
⑤ | 協力義務費用 | 第1 0 条(当会社による解決)( 2 )の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
(2)当会社は、( 1 )に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 第1 2 条(費用)①から⑥までの費用。ただし、④および
⑥の費用は、( 1 )の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の( 1 )の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
② 第1 0 条(当会社による解決)( 1 )の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第14条(事故の通知)
(1)普通約款第2 4 条(事故の通知)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所、氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑥ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ 盗取による損害が発生した場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
⑨ ①から⑧までのほか、当会社が特に必要とする書類また
は証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これらを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく( 1 )の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ( 1 )①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② ( 1 )②、③または⑥から⑨までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1 )④の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ ( 1 )⑤の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく( 1 )③、
⑧または⑨の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(保険❹の請求)
(1)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 1 )に規定する時とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時とします。
(2)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 2 )に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類
⑥ その他当会社が普通約款第2 6 条(保険金の支払時期)
( 1 )に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)普通約款第25 条(保険金の請求)( 5 )の「傷害の程度等」とある箇所は、「損害の程度等」と読み替えてこれを適用します。
第16条(損害賠償額の請求)
(1)損害賠償請求権者が第1 1 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書
または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 財物の損壊に関する損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が第1 7 条(損害賠償額の支払時期)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(2)普通約款第25 条(保険金の請求)( 3 )から( 6 )までの規定は、損害賠償額の請求について準用します。この場合において、「被保険者」または「保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者」とある箇所は「損害賠償請求権者」、「保険金」とある箇所は「損害賠償額」、「傷害の程度等」とある箇所は「損害の程度等」と読み替えます。また、普通約款第2 5 条( 6 )の規定中「(2 )、(3 )もしくは(5 )」とある箇所は、「(3 )、(5 )もしくはこども特約(積立保険用)第4章賠償責任危険補償条項第16 条(損害賠償額の請求)( 1 )」と読み替えて適用します。
第17条(損害賠償額の支払時期)
当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて3 0 日以内に、
当会社が損害賠償額を支払うために必要な普通約款第2 6 条
(保険金の支払時期)に規定する確認事項の確認を終え、第 1 1 条(損害賠償請求権者の直接請求権)に規定する損害賠償
額を支払います。この場合において、普通約款第2 6 条の規定は、損害賠償額の請求について準用します。
第18条(損害賠償請求権の行使期限)
(注)請求完了日
損害賠償請求権者が第1 6 条(損害賠償額の請求)の規定による手続を完了した日をいいます。
第1 1 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第19条(仮払❹および供託❹の貸付け等)
(1)第9条(当会社による援助)または第1 0 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2)( 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(利息を含みます。以下同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)( 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第1 1 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、( 7 )ただし書および第1 3 条(支払保険金の計算)
( 1 )ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)( 1 )の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)第1 5 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第20条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし 、 この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)( 1 )の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第21条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)( 1 )②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する( 1 )または( 2 )の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第22条(先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第1 2 条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下同様とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1 )の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または( 2 )③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、( 2 )①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第23条(重大事由による保険契約の解除の特則)
普通約款第1 6 条(重大事由による保険契約の解除)(1 )③のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害については、普通約款第1 6 条( 4 )の規定を適用しません。
第24条(準用規定)
この補償条項に定めのない事項については、この補償条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
2D 特定感染症危険補償特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
基本補償特約 | 基本補償特約(日常生活型)をいいます。 |
就業制限 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成1 0 年法律第1 1 4 号)(以下この 特約において「法」といいます。)第1 8 条第2項の規定による就業制限をいいます。 |
傷害 | 普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 |
特定感染症 | 法第6条第2項の一類感染症、同条第3項の二類感染症または同条第4項の三類感染症の疾病をいいます。 |
別表 | 基本補償特約(日常生活型)別表1をいいます。 |
保険金 | 後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
後遺障害保険金の額
別表に規定する各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
用 語 | 定 義 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
× =
第2条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において、保険期間中に特定感染症を発病した場合は、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
(2)( 1 )の発病の認定は、医師の診断によります。
第3条(保険❹を支払わない場合−その1)
(1)当会社は、次の事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑧ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ ⑤から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(2)当会社は、普通約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険❹を支払わない場合−その2)
(1)当会社は、保険責任開始日からその日を含めて1 0 日以内
(2)( 1 )の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて1 8 0 日を超えてなお治療を要する状態にある場合
は、当会社は、発病の日からその日を含めて1 8 1 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定し、( 1 )の規定に従い算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表の各等級に規定する後遺障害に該当しない後遺障害であっても、身体の障害の程度に応じ、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当するものとみなします。
(4)同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、下表の後遺障害の状態に応じたそれぞれの保険金支払割合を( 1 )の算式において適用する保険金支払割合とします。
後遺障害の状態 | 保険金支払割合 | |
① | 別表の第1級から第5級までに規定する後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 |
② | ①以外で、別表の第1級から第8級までに規定する後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 |
③ | ①および②以外で、別表の第1級から第1 3 級までに規定する後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。 |
④ | ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 |
(5)既に後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病したことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出された保険金支払割合を( 1 )の算式において適用する保険金支払割合とします。
保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表に規定する加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。 - =
(2)( 1 )の規定は、この保険契約が継続契約(注)である場合に
は、適用しません。
(注)継続契約
普通約款およびこの特約に基づく保険契約の保険期間の末日またはその保険契約が保険期間の末日前に解除されていた場合にはその解除日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。
第5条(後遺障害保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、発病の日からその日を含めて1 8 0 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
(6)この特約の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から基本補償特約(日常生活型)第3章後遺障害補償条項第1条(後遺障害保険金の支払)および( 1 )から( 5 )までの規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(7)保険期間が1 年を超える保険契約については、同一の保険年度内に発病した特定感染症に対して、( 5 )および( 6 )の規定を適用します。
第6条(入院保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として入院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
× 入院した日数(注) =
入院保険金の額
入院保険金日額
(注)入院した日数
1 8 0 日を限度とします。ただし、いかなる場合において
も、発病の日からその日を含めて1 8 0 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)当会社は、被保険者に就業制限が課された場合は、( 1 )の入院をしたものとみなします。
(3)( 1 )の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第1 0 4 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同法第6条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第1 1 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(4)被保険者がこの特約または基本補償特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第7条(通院保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
× 通院した日数(注) =
通院保険金の額
通院保険金日額
(注)通院した日数
3 0 日を限度とします。ただし、いかなる場合において
も、発病の日からその日を含めて1 8 0 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(2)当会社は、( 1 )の規定にかかわらず、第6条(入院保険金の支払)または基本補償特約の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3)被保険者がこの特約または基本補償特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第8条(基本補償特約の支払保険❹に関する特則)
(1)基本補償特約の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から第5条(後遺障害保険金の支払)および基本補償特約(日常生活型)第3章後遺障害補償条項第1条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。
(2)基本補償特約の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(注)、保険金額から第5条(後遺障害保険金の支払)および基本補償特約(日常生活型)第3章後遺障害補償条項第1条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(注)保険期間を通じ
保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度ごととします。
(3)被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、基本補償特約に規定する入院保険金を支払いません。
(4)第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、基本補償特約に規定する通院保険金を支払いません。
(5)被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、基本補償特約に規定する通院保険金を支払いません。
第9条(発病の通知)
(1)被保険者が特定感染症を発病した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて3 0 日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく( 1 )の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険❹の請求)
(1)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 1 )に規定する時とは、次に規定する時とします。
① 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または発病の日からその日を含めて1 8 0 日を経過した時のいずれか早い時
② 入院保険金については、第2条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または発病の日からその日を含めて1 8 0 日を経過した時のいずれか早い時
③ 通院保険金については、第2条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が3 0 日に達した時または発病の日からその日を含めて
1 8 0 日を経過した時のいずれか早い時
(2)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 2 )に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師の診断書
② 入院日数または通院日数を記載した病院の証明書類
③ 被保険者に就業制限が課されたことおよび就業制限日数を記載した医師または公的機関の証明書
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑥ その他当会社が普通約款第2 6 条(保険金の支払時期)
( 1 )に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかの者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
③ | 第8条(保険責任の始期および終期)(3 )および第2 2 条(追加保険料不払における保険契約および保険金の取扱い)( 3 ) | 生じた事故による傷害または損害 | 発病した特定感染症 |
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第13条(後遺障害追加補償特約が付帯された場合の取扱い)
(4)( 3 )の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、( 2 )に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく( 5 )の規定に違反した場合または( 2 )、( 3 )もしくは( 5 )の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第9条(発病の通知)の規定による通知または第 1 0 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(2)( 1 )の規定による診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
第12条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
この特約が付帯された保険契約に後遺障害追加補償特約が付帯された場合には、後遺障害追加補償特約の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(後遺障害保険金の追加支払) | 基本補償特約( 日常生活型)第3 章後遺障害補償条項または基本補償特約(交通傷害型)第 4章後遺障害補償条項それぞれの第 1 条(後遺障害保険金の支払) | 特定感染症危険補償特約第5条(後遺障害保険金の支払) |
② | 第2条① | 傷害を被った | 特定感染症危険補償特約第2条(保険金を支払う場合)の特定感染症を発病した |
③ | 第3条(保険金の請求) | 傷害を被った | 特定感染症を発病した |
第14条(積立型基本特約が付帯された場合の取扱い)
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(保険料の払込方法()4 ) | 事故が生じた日 | 特定感染症が発病した日 |
② | 第7条(保険料の変更-告知義務の場合)( 9 ) | 生じた事故による傷害または損害 | 発病した特定感染症 |
③ | 第1 1 条(保険金支払後の保険契約)(1) | 基本補償特約(日常生活型)第3章後遺障害補償条項第1条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金 | 基本補償特約(日常生活型)第3章後遺障害補償条項第1 条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対する特定感染症危険補償特約第5 条( 後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金 |
この特約が付帯された保険契約に積立型基本特約が付帯された場合には、積立型基本特約の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表の告知事項 | 傷害または損害の発生の可能性 | 特定感染症の発病の可能性 |
② | 第7条(他の身体の障害または疾病の影響) | 「第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った」または 「第2条の傷害を被った」 | 「特定感染症を発病した」 |
「事故」、「第2条の傷害」または「第2条(保険金を支払う場合)の傷害」 | 「特定感染症」 |
読み替え前 | 読み替え後 | ||
④ | 第11条(1)② | 傷害を被った時 | 特定感染症を発病した時 |
⑤ | 第11条(4)①イおよび② | 事故が生じた日 | 特定感染症が発病した日 |
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。この場合において、普通約款第3章基本条項において傷害またはその発生について規定している箇所は、特定感染症またはその発病について準用します。
24 個人賠償責任危険補償対象外特約
(こども特約用)
当会社は、この特約により、こども特約(積立保険用)第4章賠償責任危険補償条項に規定する保険金を支払いません。
58 育英費用補償対象外特約(こども特約用)
当会社は、こども特約(積立保険用)第3章育英費用補償条項の規定する保険金を支払いません。
5A こども捜索費用保険❹支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
傷害 | 普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 |
こども | 親権者またはその配偶者と同居し、かつ、扶養されており、保険期間の末日時点で満9歳未満となる保険証券記載の被保険者をいいます。 |
行方 不明者届 | 「行方不明者発見活動に関する規則」(国家公安委員会規則)に定める「行方不明者届」をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、保険期間中にこどもが行方不明となったことにより、この特約における被保険者(保険契約者、こどもの親権者またはこどもの親族をいいます。以下「被保険者」といいます。)がその捜索に関わる費用を負担したことによって被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、こども捜索費用保険金(以下「保険金」といいます。)を支払います。
(2)( 1 )の行方不明とは、こどもの所在が明らかでなく、行方不明者届が受理された場合をいいます。
(3)当会社は、被保険者が( 1 )に規定する費用を負担した日が保険期間の末日の午後4時までの間である場合に限り、( 1 )の保険金を支払います。
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1)当会社は、被保険者の故意または重大な過失によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、こどもが第2条(保険金を支払う場合)( 2 )に規定する行方不明となった場合において、親権者もしくはその配偶者がこどもと同居していない場合または親権者がこどもを扶養していない場合には、保険金を支払いません。
第4条(費用の範囲)
当会社が支払う捜索に関わる費用とは、被保険者が、行方不明者届提出後1 8 0 日以内にこどもの捜索のために要した次の有益な費用のうち、社会通念上妥当と認められる範囲に限るものとします。ただし、そのこどものために要求された身代金またはその他これに準じる財物は含みません。
① ポスターまたはビラ等の作成もしくは新聞広告に関する費用
② 被保険者がこどもの捜索を警察以外で業として捜索を行う機関または個人に依頼した場合の費用
③ 捜索費に関連して発生した諸雑費。ただし、謝礼としての現金、小切手、株式、手形その他の有価証券またはプリペイドカード、商品券、印紙、切手その他これらに準ずるものの費用は除きます。
第5条(支払保険❹の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、第4条(費用の範囲)②の費用については1 0 0 万円、第4条③の費
用については5 0 万円をそれぞれ限度とし、第4条①の費用
と合計して3 0 0 万円を限度とします。
第6条(費用の発生の通知)
(1)普通約款第2 4 条(事故の通知)の規定にかかわらず、親権者または保険金を受け取るべき者は、こどもが行方不明となり費用が発生したことを知った場合には、次の事項を履行しなければなりません。
① 行方不明者届を警察に提出した日からその日を含めて 3 0 日以内に行方不明の状況を当会社に書面により通知すること。
② 当会社が、特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。その他当会社が行う費用の調査に協力すること。
③ こどもの捜索を警察以外の機関または個人に依頼する場合には、事前に当会社の書面による同意を得ること。
④ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)親権者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく
(1 )①から⑤までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険❹の請求)
(1)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 1 )に規定する時とは、第2条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時とします。
(2)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 2 )に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 当会社の定める行方不明状況報告書
② 捜索活動が行われたことを証明する書類
③ こどもの捜索に関わる費用の明細書およびその支払を証明する書類
④ 当会社がこどもの行方不明状況について警察に照会し説明を求めることについての同意書
⑤ 親権者または保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
⑥ こどもの戸籍謄本
⑦ こどもが行方不明となった時に、親権者がこどもを扶養していたことを証明する書類
⑧ こどもが行方不明となった時の住民票またはそれに準ずる書類
⑨ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑩ その他当会社が普通約款第2 6 条(保険金の支払時期)
( 1 )に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第8条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、費用の額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし 、 この保険契約の支払責任額を限度とします。
第9条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)( 1 )②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)被保険者は、当会社が取得する( 1 )または( 2 )の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
35 携行品損害補償特約(新価払)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、偶然な事故(注)によって、保険の対象について生じた損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険❹を支払わない場合)
(注)偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、保険金を支払います。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この規定は適用しません。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のいずれかの状態で自動車等を運転している間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たない状態
イ.道路交通法(昭和3 5 年法律第1 0 5 号)に定める酒気を帯びた状態(注4)
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑨ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ ⑥から⑨までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は、この規定は適用しません。
⑫ 保険の対象が通常有する性質や性能の欠如。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合を除きます。
⑬ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑯ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害についてはこの規定は適用しません。
⑰ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑩ パスポート、運転免許証、学生証
⑪ 自転車およびこれらの付属品
⑫ その他保険証券記載の物
(注1)船舶
ヨット・モーターボート・xxバイク・ボートおよびカヌーを含みます。
(注2)預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注3)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5ⅿ以下であるボルダリングを除きます。
第5条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(「損害額」といいます。以下同様とします。)は、保険の対象の再調達価額(注1() 保険の対象が貴金属等(注2)である場合は時価額とします。以下この条において同様とします。)によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときは、再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)道路交通法(昭和3 5 年法律第1 0 5 号)に定める酒気を帯びた状態
運転する地における法令によるものを含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
修理費(注3) -
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
(注1)再調達価額
損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。
(注2)貴金属等
とう
貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物そ
の他の美術品をいいます。
(注3)修理費
損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
損害額
=
(1)保険の対象は、住宅(敷地を含みます。)外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
(2)( 1 )の規定にかかわらず、次の物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注1)、自動車等、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
② 義歯・義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
③ クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
④ 預貯金証書(注2)、有価証券、印紙、切手、プリペイドカード、電子マネー、商品券その他これらに類する物
⑤ 動物および植物
⑥ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑦ サーフボード、ウィンドサーフィンおよびこれらの付属品
⑧ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注3)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー、パラグライダーその他これらに類する傷害の発生の可能性を有する運動
⑨ 鉄道・船舶・航空機の定期券
(2)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
(3)次の費用の額は、損害額に含まれるものとします。ただし、この場合でも、損害額は保険の対象の再調達価額を限度とします。
① 第7条(事故の通知)( 1 )③に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち当会社が必要または有益であったと認めたもので、社会通念上必要または有益であったと認められるもの
② 第7条( 1 )④に規定する手続のために必要な費用
(4)( 1 )から( 3 )までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した( 3 )①および②の費用の合計額を損害額とします。
(5)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が1 0
万円を超える場合は、当会社は、その物の損害額を1 0 万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等で
ある場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらの物の損害額を5万円とみなします。
第6条(保険❹の支払額)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、損害額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
第7条(事故の通知)
(注)保険年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
(2)( 1 )の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券記載の保険金額をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度(注)ごとに保険金額をもって限度とします。
当な理由がなく( 1 )の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ( 1 )①、②または⑥から⑧までの規定に違反した場合またはその書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ( 1 )③の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
③ (1 )④の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ ( 1 )⑤の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次の事項を履行しなければなりません。
① 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所および氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて3 0 日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 損害が盗難によって生じた場合には、直ちに警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手または乗車券等の場合には、このほかに次の届出のいずれかを直ちに行うこと。
ア.小切手の場合
その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出イ.乗車券等の場合
その運輸機関(注2)または発行者への届出
③ 損害の発生および拡大の防止に努めること。
④ 他人に損害賠償の請求(注3)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求(注3)を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置をとることを妨げません。
⑥ 損害賠償の請求(注3)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注4)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ 当会社が、特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これらを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)振出人
被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2)運輸機関
宿泊券の場合はその宿泊施設とします。
(注3)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注4)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正
第8条(保険❹の請求)
(1)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 1 )に規定する時とは、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時とします。
(2)普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 2 )に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 公の機関(注)の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が普通約款第2 6 条(保険金の支払時期)
( 1 )に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第9条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし 、 この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)( 1 )の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、( 1 )②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、( 1 )②の規定を適用します。
(3)( 1 )の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)( 3 )①の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)( 2 )の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(注)支払を受けた保険金に相当する額
第5条(損害額の決定)( 3 )①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
(4)( 1 )の規定にかかわらず、保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額(保険の対象が貴金属等である場合は時価額とします。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
J2 入院一時❹支払特約(積立保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
傷害 | 普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 |
第2条(入院一時❹を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として次のすべてに該当する場合は、この特約、基本補償特約(日常生活型)および普通約款の規定に従い、1回の事故について、保険証券記載の入院一時金の保険金額を入院一時金(以下「保険金」といいます。)として被保険者に支払います。
① 基本補償特約(日常生活型)第4章入院・手術補償条項第1条(入院保険金の支払)の規定により入院保険金が支払われること。
② 入院日数が保険証券記載の日数を超えていること。
(2)( 1 )の規定にかかわらず、入院した初日に退院(注)した場合には、保険金を支払いません。
(注)退院
傷害の治療を目的とした入院が終了し、病院を出ることをいいます。
(3)被保険者が保険金の支払の対象となる期間中にさらに保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
(5)( 2 )または( 4 )のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第12条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)( 1 )②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する( 1 )または( 2 )の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第3条(保険❹の請求)
普通約款第2 5 条(保険金の請求)( 1 )に規定する時とは、被保険者が第2条(入院一時金を支払う場合)( 1 )のすべてに該当した時とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および基本補償特約(日常生活型)の規定を準用します。
危険運動補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、普通約款第5条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、被保険者が下欄記載の運動等を行っている間に生じた事故により被った傷害に対して、保険金を支払います。
スポーツクライミング(注)
(注)登る壁の高さが5メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および基本補償特約(日常生活型)の規定を準用します。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
(1)当会社は、この特約に従い、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)( 1 )①の規定を次のとおり読み替え
て適用します。
「① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。 」
(2)当会社は、この保険契約に付帯された他の特約に、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)( 1 )①と同じ規定がある場合には、その規定についても( 1 )と同様に読み替えて適用します。
ら当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
第2条(この特約の解除および解除の効力)
(1)当会社は、第1条(戦争危険等免責の一部修正)( 1 )の規定により読み替えた普通約款第4条(保険金を支払わない場合
-その1)( 1 )①のただし書または第1条( 2 )の規定により読み替えた規定のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する4 8 時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険契約を引受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(2)( 1 )の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第1条(戦争危険等免責の一部修正)( 1 )および( 2 )の読み替えはなかったものとします。
(3)( 1 )および( 2 )の規定は、国内旅行傷害補償特約が付帯された契約においては適用しません。
第3条(初回保険料払込前の事故)
(1)当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)( 1 )の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の効力)
(1)当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約は、払込期限の翌日から効力を失います。
(2)( 1 )の規定によりこの保険契約が失効した場合には、当会社は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された特別約款ならびに特約の規定にかかわらず、返れい金を支払いません。
1Y 初回保険料の口座振替に関する特約(積立用)
第1条(特約の適用)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には、一時払保険料
② 保険料の払込方法が一時払以外の場合には、第1回保険料(注)
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特別約款ならびに特約の規定を準用します。
1K 保険契約の自動継続に関する特約
(積立型基本特約付帯契約用)
(注)第1回保険料
保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料および将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料を含みます。
(2)保険契約者がこの特約の適用を受けようとする場合は、次
に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険契約締結の時までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出を、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
第2条(初回保険料の払込み)
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
(1)初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座か
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
意思表示期限 | この保険契約の満了する日の2 0 日前の日をいいます。 |
自動継続に関する通知 | この保険契約が満期を迎える旨および保険契約の自動継続に関する特約を付帯している旨等を記載した通知をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、当会社と保険契約者の間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
(1)当会社は、この保険契約が満了する日の属する月の前月1日までに、自動継続に関する通知を保険契約者の住所または通知先に送付します。
(2)意思表示期限までに、当会社または保険契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容で新たな保険契約として継続されるものとします(以下、新たな保険契約を「継続契約」といいます。)。
(3)( 2 )の規定にかかわらず、保険契約者が普通約款第1 0 条
(保険契約者の住所変更)の規定による通知をしなかったことにより、自動継続に関する通知が郵便法(昭和2 2 年法律第
1 6 5 号)第4 0 条(郵便物の還付)第1項の規定により当会社に還付された場合は、この保険契約は継続されなかったものとします。
(4)継続契約に適用する制度、料率等は、各継続契約の保険期間の初日における普通約款、積立型基本特約、その他の特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等とします。
(5)( 2 )の規定にかかわらず、この保険契約の満期返れい金に基づき( 4 )の規定により計算した保険料に対する満期返れい金の割合が当会社の定める最大の割合を超える場合には、当会社は、満期返れい金を減額し、これに対応して( 4 )の規定により計算した保険料を減額します。
(6)(2 )、(4 )および(5 )の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
第4条(継続契約の保険料および満期返れい❹等からの充当)
(1)継続契約の保険料は、保険証券等に記載の金額とします。
(2)当会社は、積立型基本特約の規定により実際に支払われるこの保険契約の満期返れい金および契約者配当金から、次に規定する継続契約の保険料を差し引き、その払込みに充当します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料
② 保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料
(3)( 2 )の場合において、差し引くべき保険料の額が満期返れい金等(注)の額を超えるときは、この特約は失効し、この保険契約は継続されません。
(注)満期返れい金等
積立型基本特約の規定により実際に支払われるこの保険契約の満期返れい金および契約者配当金をいいます。
(4)( 2 )の場合において、保険期間が満了したときに、積立型基本特約第6条(保険料の振替貸付)( 3 )または積立型基本特約第1 3 条(契約者貸付の返済への充当)の規定により満期返れい金から返済に充当する額がある場合には、この特約は失効し、この保険契約は継続されません。
第5条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が第3条(保険契約の継続)( 2 )の規定により継続される場合は、第3条( 4 )の規定に従い、この保険契約に付帯された特約が継続契約に適用されるものとします。
第6条(継続契約の告知義務)
(1)第3条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、この保険契約の保険契約申込書等(注)に記載した、またはこの保険契約の保険証券等に記載された普通約款に定める告知事項に対する告知内容に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、そのことを意思表示期限までに当会社に告げなければなりません。
(注)保険契約申込書等
保険契約申込書等、保険契約の締結のために必要なものとして当会社が定める書類をいいます。
(2)保険契約者または被保険者が( 1 )の告知を行わなかった場合には、当会社は、保険契約者および被保険者がこの保険契約の告知と同一内容を継続契約について改めて告知したものとみなしてこの特約に基づき保険契約を継続します。
(3)( 1 )の規定による告知については、継続契約の普通約款およびこれに付帯される特約における告知義務に関する規定を適用します。
第7条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款第3 3 条(契約内容の登録)
( 1 )の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約を継続する場合」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および積立型基本特約ならび基本補償特約(日常生活型)の規定を準用します。
59 保険料の払込免除に関する特約
第1条(保険料の払込免除)
(1)当会社は、こども特約(積立保険用)第3章育英費用補償条項の規定に基づき育英費用保険金を支払う場合には、育英費用保険金支払の原因となった扶養者の傷害が発生した日の属する保険年度の翌保険年度以降について、この保険契約の保険料の払込みを免除します。
(2)(1 )の場合には、この保険契約の保険料払込方法にかかわらず、翌保険年度以降の保険期間の初日応当日ごとに、この保険契約の年額保険料の払込みがあったものとして取扱います。
第2条(保険契約解除の場合)
当会社は、第1条(保険料の払込免除)( 1 )の規定により保険料の払込みを免除した後でも、次の規定によりこの保険契約を解除することができます。なお、この場合には、当会社は、保険契約者に対し、既に免除した保険料相当額を請求することができます。
① 普通約款第15 条(告知義務違反による保険契約の解除)(1)
② 普通約款第1 6 条(重大事由による保険契約の解除)( 1 )、
(2 )および(3)
③ 基本補償特約(日常生活型)第2章死亡補償条項第4条
(重大事由による保険契約の解除の特則)( 1 )および( 3 )
第3条(保険料の請求−告知義務の場合)
(1)第1条(保険料の払込免除)( 1 )の規定により保険料の払込みを免除した後、普通約款第9条(告知義務)により告げられた内容が事実と異なることを当会社が知った場合において、保険料を変更する必要があり、変更後の保険料が変更前の保険料より高くなるときは、その差額を一括して請求します。
(2)当会社は、保険契約者が( 1 )の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)( 1 )の規定による追加保険料を請求する場合において、
( 2 )の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)( 1 )のほか、第1条(保険料の払込免除)( 1 )の規定により
保険料の払込みを免除した後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があり、変更後の保険料が変更前の保険料より高くなるときは、その差額を一括して請求します。
第4条(積立型基本特約の適用除外)
(5)( 4 )の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害、損失または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通約款およびこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金を支払います。
第1条(保険料の払込免除)( 1 )の規定により、当会社が保険料の払込みを免除した後は、積立型基本特約の下表の規定は適用しません。
① | 第3条(保険料払込方法の変更) |
② | 第5条(保険料の前納) |
③ | 第7条(保険料の変更-告知義務の場合) |
第5条(積立型基本特約の読替え)
第6条(準用規定)
この特約の付帯された保険契約においては、積立型基本特約別表1「 失効・解約返れい金表 」 を、別表のとおり読み替えて適用します。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および積立型基本特約の規定を準用します。
別表 失効・解約返れい❹表(標準例)
1.年払契約の場合(満期返れい金1 0 万円に対し)
(1)保険期間3年の場合 (単位:円)
①A表
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 33,350 | 33,340 | 33,340 | 33,330 | 33,330 | 33,320 | 33,320 | 33,320 | 33,310 | 33,310 | 33,300 | 33,300 |
1年経過 | 66,640 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 |
2年経過 | 99,960 | 99,960 | 99,960 | 99,970 | 99,970 | 99,970 | 99,980 | 99,980 | 99,980 | 99,990 | 99,990 | 99,990 |
②B表
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 33,320 | 33,320 | 33,310 | 33,310 | 33,310 | 33,300 | 33,300 | 33,290 | 33,290 | 33,280 | 33,280 | 33,270 |
1年経過 | 66,590 | 66,590 | 66,590 | 66,590 | 66,590 | 66,590 | 66,590 | 66,590 | 66,580 | 66,580 | 66,580 | 66,580 |
2年経過 | 99,890 | 99,890 | 99,890 | 99,900 | 99,900 | 99,900 | 99,910 | 99,910 | 99,910 | 99,920 | 99,920 | 99,920 |
(2)保険期間5年の場合 (単位:円)
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 19,930 | 19,930 | 19,930 | 19,930 | 19,930 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 |
1年経過 | 39,840 | 39,850 | 39,850 | 39,850 | 39,860 | 39,860 | 39,860 | 39,860 | 39,870 | 39,870 | 39,870 | 39,880 |
2年経過 | 59,800 | 59,800 | 59,810 | 59,820 | 59,830 | 59,830 | 59,840 | 59,850 | 59,850 | 59,860 | 59,870 | 59,870 |
3年経過 | 79,790 | 79,800 | 79,810 | 79,820 | 79,830 | 79,850 | 79,860 | 79,870 | 79,880 | 79,890 | 79,900 | 79,910 |
4年経過 | 99,830 | 99,840 | 99,860 | 99,870 | 99,890 | 99,900 | 99,910 | 99,930 | 99,940 | 99,960 | 99,970 | 99,990 |
①A表
②B表
経過期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 19,910 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,890 |
1年経過 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,810 | 39,810 | 39,810 | 39,820 | 39,820 | 39,820 | 39,830 | 39,830 |
2年経過 | 59,730 | 59,730 | 59,740 | 59,750 | 59,750 | 59,760 | 59,770 | 59,770 | 59,780 | 59,790 | 59,800 | 59,800 |
3年経過 | 79,700 | 79,710 | 79,720 | 79,730 | 79,740 | 79,750 | 79,760 | 79,770 | 79,780 | 79,790 | 79,810 | 79,820 |
4年経過 | 99,710 | 99,720 | 99,740 | 99,750 | 99,770 | 99,780 | 99,800 | 99,810 | 99,830 | 99,840 | 99,860 | 99,870 |
(3)保険期間1 0 年の場合
金額については、弊社までご照会ください。
注
1.返れい金の計算にあたっては、次の日を基準日とします。
(1)積立型基本特約第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 2 )においては、この保険契約が失効した日
(2)積立型基本特約第1 0 条(返れい金の支払-解除の場合)
( 1 )においては、この保険契約が解除された日
(3)積立型基本特約第1 1 条(保険金支払後の保険契約)( 3 )または( 4 )においては、この保険契約が終了した日
2.半年払・月払契約の場合には、上記年払の場合に準じて保険期間および経過期間に応じて計算した額を返れいします。
3.上記保険期間以外の保険期間の契約の場合には、上記保険期間の場合に準じて保険期間および経過期間に応じて計算した額を返れいします。
4.保険料が前納されている場合には、経過期間分については上記年払の場合に準じて保険期間および経過期間に応じて計算した額を返れいし、未経過期間分についてはその払い込まれた保険料の額に積立型基本特約第5条(保険料の前納)の規定に準じて計算した利息を付けて返れいします。
5.A表、B表およびC表については、その適用区分を次のとおりとします。
(1)A表を適用する場合
① 普通約款第1 2 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効したとき。ただし、積立型基本特約第1 1 条
(保険金支払後の保険契約)( 1 )の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 災害救助法(昭和2 2 年法律第1 1 8 号)発動等の場合に当会社が特別措置を定めたとき。
③ 当会社が保険契約を解除したとき。
④ 保険金額または満期返れい金が同額以上となる新たな積立型基本特約付帯契約を締結するため、保険契約者から保険契約解除の申出があったとき。
⑤ 団体扱・集団扱特約付帯の保険契約において、それぞれの特約失効の規定により保険料の集金を行うことができなくなり、保険契約を解除するとき。
(2)B表を適用する場合
① 積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)( 3 )または積立型基本特約第1 5 条
(保険契約の失効-振替貸付または契約者貸付がある場合)の規定により保険契約が失効したとき。
② ( 1 )④以外の事由により保険契約者から保険契約解除
(一部解除を含みます。)の申出があったとき。
③ 普通約款第1 7 条(被保険者による保険契約の解除請求)( 3 )の規定により、被保険者から保険契約(注)解除の申出があったとき。
その被保険者に係る部分に限ります。
(3)C表を適用する場合
保険料の払込方法が一時払の場合において、積立型基本特約第1 1 条(保険金支払後の保険契約)( 1 )の規定により保険契約が終了したとき。
団体扱・集団扱特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
覚書 | 「保険料集金に関する契約書に係わる覚書」をいいます。 |
口座振替方式 | 指定口座から、預金口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する預金口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金日 | 集金契約に定める集金者の指定する所定の期日をいいます。 |
集金 不能日等 | 第8条(特約の失効または解除)( 1 )に定める日をいいます。 |
集団 | 当会社の承認する集団をいいます。 |
退職者 | 退職により団体の構成員でなくなった者をいいます。 |
団体 | 官公署または公社、独立行政法人、会社等の企業体(注)をいいます。 (注)会社等の企業体 法人・個人の別を問いません。 |
追加保険料 | 普通約款第2 1 条(告知事項の訂正または契約条件の変更の場合の保険料の取扱い)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
月割 | 12 か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分保険料をいい、保険期間が1年を超える場合は、各保険年度に対する保険料とします。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した保険料をいいます。 |
保険年度 | 第1保険年度については、保険期間の初日から起算して1年間、第2保険年度以降については、前保険年度の初日応当日から起算して1年間をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(この特約の適用条件)
用 語 | 定 義 |
未払込保険料 | 年額保険料(注1)を分割して払い込んでいる場合は、年額保険料(注1)から既に払い込まれた分割保険料(注2)の総額を差し引いた額をいいます。ただし、保険期間が1年を超える場合は、集金不能日等が属する保険年度の1か年分保険料(注3)から既に払い込まれたその保険年度の分割保険料(注2)の総額を差し引いた額、および集金不能日等が属する保険年度の前保険年度の1か年分保険料(注3)から既に払い込まれたその前保険年度の分割保険料(注2)の総額を差し引いた額の合計額とします。 (注1)年額保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。 (注2)分割保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。 (注3)1か年分保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。 |
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること、またはその団体の退職者であること。
イ.集団、その役員、従業員もしくは構成員であること、またはその構成員の役員もしくは従業員であること。
② 集金者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険料を集金日に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を一時に、または保険証券記載の回数に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。ただし、保険期間が1年を超える場合の第2保険年度以降の保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注1)は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注2)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注1)第1回分割保険料
保険期間が1年を超える場合は、第1保険年度の第1回分割保険料とします。
第4条(保険料領収前の事故)
(注2)第2回目以降の分割保険料
保険期間が1年を超える場合は、第1保険年度の第2回目以降の分割保険料および第2保険年度以降の分割保険料とします。
保険契約者が第3条(保険料の払込方法等)( 2 )の保険料または第3条( 3 )①の第1回分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込む場合は、当会社は、普通約款第8条(保険責任の始期および終期)( 3 )の規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)保険契約者は、集金者を経ることなく、追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
(注)保険料の変更日
追加保険料を請求する対象となる期間の初日をいいます。( 3 )保険契約者が( 1 )および( 2 )の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
( 2 )保険期間が1年を超える場合は、( 1 )の追加保険料は、保険料の変更日(注)の属する保険年度に対する追加保険料の全額とします。この場合において、当会社は、保険料の変更日(注)の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料を変更することができます。
事 由 | 起算日 | |
③ | 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合。ただし、団体が福利厚生制度の一環として、退職者に対してこの特約を付帯した保険契約の締結を認める場合において、退職者がその制度を利用して、引き続き保険契約を締結するときを除きます。 | その事実が発生した日 |
④ | 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づき保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合 | その事実が発生した日 |
⑤ | 口座振替方式以外の場合において、①、 ③および④以外の理由により集金者による保険料の集金が不能となったとき | 集金が不能となった最初の集金日 |
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が1 0 名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱・集団扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は、1名と数えます。
保険契約者が年額保険料の払込みを完了する前に、普通約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約を付帯している保険契約の場合には、その特約の規定に従うものとします。
第7条(保険料領収証の発行)
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、それぞれ次の日から将来に向ってのみその効力を失います。
事 由 | 起算日 | |
① | 集金契約が解除された場合 | 集金が不能となった最初の集金日 |
② | 口座振替方式の場合において、保険契約 | その事実が |
者または集金者の責に帰すべき事由によ | 発生した日 | |
り、保険料が集金日の翌日から起算して | ||
1か月以内に指定口座から振り替えられ | ||
なかったとき。ただし、集金者が保険契約 | ||
者に代わって保険料を、その振り替えら | ||
れなかった日の翌日から起算して1か月 | ||
以内に当会社に支払った場合を除きます。 |
(3)( 1 )①もしくは④の事実が発生した場合または( 2 )の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対する書面をもって、その旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
保険契約者は、第8条(特約の失効または解除)( 1 )の規定によりこの特約が効力を失った場合または第8条( 2 )の規定によりこの特約が解除された場合は、次の期日までに、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
① 第8条( 1 )の規定によりこの特約が効力を失った場合 集金不能日等の翌日から起算して1か月以内の日。ただし、積立型基本特約を付帯した保険契約の場合は、集金不能日等の属する月の翌月末日までとします。
② 第8条( 2 )の規定によりこの特約が解除された場合
解除日の翌日から起算して1か月以内の日。ただし、積立型基本特約を付帯した保険契約の場合は、解除日の属する月の翌月末日までとします。
第10条(未払込保険料の不払により保険❹を支払わない場合)
当会社は、第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期日までに未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等または特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害もしくは傷害または発病した疾病に対しては、保険金を支払いません。
第11条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法等)
(1)この保険契約の保険期間が1年を超え、保険料の払込方法が一時払以外である場合において、第8条(特約の失効または解除)( 1 )の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは第8条( 2 )の規定によりこの特約が解除されたときは、保険契約者は、集金不能日等またはこの特約の解除日が属する保険年度の翌保険年度以降の各保険年度の年額保険料を集金者を経ることなく、各保険年度における保険期間の初日応当日を払込期日として、一時に当会社に払い込むものとします。
(2)( 1 )の規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の承認を得て、( 1 )以外の保険料の払込方法とすることができます。
第12条(特約の失効または解除による未払込保険料の不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期日までに未払込保険料の全額が払い込まれない場合
② 第1 1 条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法等)( 1 )に定める払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
(2)( 1 )の規定にかかわらず、積立型基本特約を付帯した保険契約の場合は、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)( 3 )または積立型基本特約第
6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えます。
① | 積立型基本特約第4条( 3 )の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」 |
② | 積立型基本特約第6条( 1 )の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日」 |
(3)( 1 )の解除は、保険契約者に対する書面をもって、解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向ってのみ生じます。
① ( 1 )①による解除の場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日。ただし、集金不能日等が保険期間の末日の翌日以後となる場合は、保険期間の末日とします。
② ( 1 )②による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日
(4)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約を付帯した保険契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
第13条(特約失効の特則−積立型基本特約付帯契約の場合)
積立型基本特約を付帯した保険契約の場合において、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向ってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)( 2 )の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(特約の適用)
3X 保険料の支払継続に関する特約
(団体扱・集団扱特約付帯契約用)
この特約は、団体扱・集団扱特約が付帯された積立型基本特約付帯契約に適用します。
第2条(保険料の支払継続と入❹確認)
(1)この特約により団体扱・集団扱特約第1 3 条(特約失効の特則-積立型基本特約付帯契約の場合)の規定を適用せず、集金契約書の定めるところにより最終回までの保険料を支払うこととします。
(2)当会社は、集金契約書に定める最終回の保険料払込日の翌々月末日までに当会社への保険料の入金を確認します(以下確認した日を「確認日」といいます。)。
第3条(満期返れい❹の支払時期)
(1)第2条(保険料の支払継続と入金確認)の確認日が保険期間の満了した日以後となる場合には、積立型基本特約の規定に関わらず、満期返れい金の支払は、確認日(注)の翌日から起算して2 0 日以内に行います。
(注)確認日
積立型基本特約に定める満期返れい金の請求書類が当会社に到着するのが確認日以後となる場合には、その書類が到着した日とします。
(2)確認日に保険料の全額が払い込まれていない場合は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、この未払込保険料の全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第4条(団体扱・集団扱特約との関係)
この特約が付帯された保険契約の団体扱・集団扱特約が、保険期間の満了する日の属する月の前々月初日までに効力を失った場合または解除された場合は、この特約を適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および基本補償特約(日常生活型)ならびにこれに付帯された特約の規定を適用します。
G5 通院保険❹支払限度日数変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通院保険金支払限度 日数 | 基本補償特約(日常生活型)第5章通院補償条項または基本補償特約(交通傷害型)第6章通院補償条項それぞれの第1条(通院保険金の支払) ( 1 )に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第2条(通院保険❹支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、基本補償特約(日常生活型)第
第3条(基本補償特約の読み替え)
5章通院補償条項または基本補償特約(交通傷害型)第6章通院補償条項それぞれの第1条(通院保険金の支払)( 1 )の規定にかかわらず、通院保険金支払限度日数は9 0 日とします。
この特約については、基本補償特約(日常生活型)第5章通院補償条項または基本補償特約(交通傷害型)第6章通院補償条項それぞれの下表の箇所に定める規定を読み替えます。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第2条(保険金の請求)( 1 )② | 通院保険金が支払われる日数が3 0 日に達した時 | 通院保険金が支払われる日数が9 0 日に達した時 |
第4条(特定感染症危険補償特約の読み替え)
この特約が付帯された普通約款に特定感染症危険補償特約が付帯されている場合には、特定感染症危険補償特約の下表の箇所に定める規定を読み替えます。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第7条(通院保険金の支払) ( 1 )(注)通院した日数 | 30日 | 90日 |
MEMO
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全国に広がる日新火災の営業店舗電話番号一覧表(2019.4現在)
xxxサービス支店 | (00)0000-0000 |
東京西サービス支店 | (00)0000-0000 |
多摩サービス支店 | (042)527-7771 |
山梨サービス支店 | (055)228-1277 |
富士xx支社 | (0555)22-5801 |
公務金融サービス支店 | (00)0000-0000 |
東京中央サービス支店 | (00)0000-0000 |
xxxサービス支店 | (00)0000-0000 |
水戸サービス支店 | (029)221-9125 |
つくばサービス支店 | (029)844-9125 |
千葉北サービス支店 | (00)0000-0000 |
千葉サービス支店 | (043)244-0521 |
木更津支社 | (0438)23-2262 |
宇都宮サービス支店 | (028)635-1571 |
xxx都心サービス支店 | (048)834-2295 |
xxxサービス支店 | (048)761-6181 |
埼玉北サービス支店 | (048)523-1313 |
埼玉西サービス支店 | (049)249-5117 |
群馬サービス支店 | (027)224-3622 |
太田サービス支店 | (0276)45-4691 |
長野サービス支店 | (026)244-0232 |
上田支社 | (0268)27-3240 |
松本サービス支店 | (0263)33-3210 |
諏訪支社 | (0266)57-6600 |
新潟サービス支店 | (025)245-0324 |
長岡サービス支店 | (0258)32-2285 |
三条サービス支店 | (0256)33-1045 |
横浜サービス支店 | (045)461-2223 |
横浜中央サービス支店 | (045)633-5291 |
神奈川xxサービス支店 | (042)749-1912 |
湘南サービス支店 | (0463)21-2176 |
【関 東・甲 信 越】
【北 | 海 | 道】 |
札幌サービス支店 | (011)241-1315 | |
南北海道サービス支店 | (0144)34-8191 | |
函館支社 | (0138)54-8591 | |
旭川サービス支店 | (0166)26-4431 | |
北見支社 | (0157)24-6471 | |
道東サービス支店 | (0154)23-8251 | |
帯広支社 | (0155)22-8711 | |
【東 | 北】 | |
盛岡サービス支店 | (019)623-4316 | |
xxxサービス支店 | (0197)65-3821 | |
青森サービス支店 | (017)775-1461 | |
弘前支社 | (0172)36-1555 | |
八戸サービス支店 | (0178)43-1567 | |
秋田サービス支店 | (018)837-5255 | |
仙台サービス支店 | (022)263-5465 | |
山形サービス支店 | (023)622-4006 | |
酒田サービス支社 | (0234)23-5106 | |
郡山サービス支店 | (024)932-2266 | |
白河支社 | (0248)22-6618 | |
福島サービス支店 | (024)526-0205 | |
いわきサービス支店 | (0246)22-1881 | |
会津xxサービス支店 | (0242)24-5661 |
【中 | 国・四 | 国】 |
広島サービス支店 | (082)247-9262 | |
福山サービス支店 | (084)922-2129 | |
山口サービス支店 | (0835)25-1711 | |
岡山サービス支店 | (086)225-0541 | |
島根サービス支店 | (0852)22-3525 | |
浜田事務所 | (0855)23-1090 | |
鳥取サービス支社 | (0857)23-4651 | |
高松サービス支店 | (087)851-0030 | |
松山サービス支社 | (089)941-8298 | |
四国中央サービス支店 | (0896)24-5306 | |
徳島サービス支社 | (088)622-3711 | |
高知サービス支店 | (088)823-4488 | |
四万十支社 | (0880)34-6010 | |
【九 | 州・沖 | 縄】 |
静岡サービス支店 | (054)254-8861 |
藤枝サービス支店 | (054)645-2200 |
沼津サービス支店 | (055)962-1311 |
富士サービス支店 | (0545)52-1532 |
浜松サービス支店 | (053)455-4311 |
名古屋第1サービス支店 | (052)231-1112 |
名古屋第2サービス支店 | (052)231-7882 |
三河サービス支店 | (0564)21-1601 |
豊橋サービス支社 | (0532)54-3188 |
愛知北サービス支店 | (0568)81-8400 |
一宮サービス支店 | (0586)72-0178 |
岐阜サービス支店 | (058)264-7261 |
高山サービス支社 | (0577)32-1277 |
多治見サービス支店 | (0572)22-7268 |
三重サービス支店 | (059)351-2477 |
三重中央サービス支店 | (059)227-5185 |
【北 | 陸】 |
金沢サービス支店 | (076)263-2150 |
七尾支社 | (0767)53-0878 |
福井サービス支店 | (0776)21-0401 |
富山サービス支店 | (076)433-3545 |
【近 | 畿】 |
福岡サービス支店 | (092)281-8161 |
沖縄事務所 | (098)863-3235 |
久留米サービス支店 | (0942)35-2819 |
佐賀サービス支社 | (0952)22-4711 |
北九州サービス支店 | (093)923-1581 |
大分サービス支店 | (097)535-2143 |
熊本サービス支店 | (096)325-7211 |
鹿児島サービス支店 | (099)254-1115 |
宮崎サービス支店 | (0985)24-3833 |
長崎サービス支店 | (095)825-4131 |
諌早支社 | (0957)21-4855 |
佐世保サービス支店 | (0956)23-3171 |
京都サービス支店 | (075)211-4592 |
福知山サービス支社 | (0773)22-6327 |
大津サービス支店 | (077)522-4077 |
彦根サービス支店 | (0749)22-1826 |
大阪第1サービス支店 | (00)0000-0000 |
大阪第2サービス支店 | (00)0000-0000 |
北大阪サービス支店 | (072)623-6146 |
神戸サービス支店 | (078)242-4911 |
姫路サービス支店 | (079)288-5580 |
xxxサービス支店 | (00)0000-0000 |
南大阪サービス支店 | (072)238-1985 |
和歌山サービス支店 | (073)422-1131 |
田辺サービス支店 | (0739)24-1621 |
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奈良サービス支店 | (0744)23-3650 |
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