Contract
第1章 x x
(名 称)
第1条 本会は、静岡市卓球協会(以下「本会」)という。
(事務局)
第2条 本会の事務局は会長指定の場所に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、「和・喜・愛・合」をスローガンに掲げ、会員が卓球競技・生涯スポ-ツとして参加できる運営を行うことを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) (公財)日本卓球協会および静岡県卓球協会に加盟すること。
(2) 県内の卓球協会・連盟と連携し、卓球の向上発展と相互の連絡融和を図ること。
(3) (公財)静岡市体育協会に加盟すること。
(4) 本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第3章 組織および加盟・退会
(組 織)
第5条 本会は、本会に登録した者より組織する。
本会の運営を円滑に行うために、本会に専門部をもって運営する。本会に次の専門部を置く。
(1)大会運営部 (2)強化普及部 (3)審判部 (4)広報部 (5)会計部
大会運営部の中に、① 一般部会(大学生・小学生を含む) ② 高校部会
③ 中学部会 ④ ラージボール部会 を設ける。
(加盟・退会)
第6条 本会への加盟・退会は各団体および個人の任意による。
第4章 役 員
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 1名又は2名
理 事 長 1名
副理事長 若干名
常任理事 専門部の部長、副部長(各1名)と中学、高校部会の代表理事(各2名)
理 事 各チームの代表者および個人登録者事務局長 1名
副事務局長 2名
会計監査 1名
(役員の選出)
第8条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長は、常任理事会の互選による。
(2) 副会長、理事長、副理事長、専門部長、副部長は、常任理事会の合意を得て、会長が推薦する。但し、役員は本会の本登録者に限る。(会長、会計、会計監査)はその限りではない。
(3) 専門部の運営委員は、専門部の部長、副部長が候補者を人選し、常任理事
会の合意を得て会長が推薦する。運営委員については、改選年の半年前に加盟団体に推薦者を公募し反映することとする。推薦される者は、有権者5名以上の署名を必要とする。
(4) 事務局長および副事務局長は常任理事会の合意を経て会長が推薦する。
(5) 会計監査は、常任理事会の合意を経て会長が推薦する。
(6)各候補者が重複した場合は、常任理事会で調整を図る。調整が図れない場合は、選挙にて候補者を決定する。その場合、理事長、副理事長が選挙管理委員となり、選挙を進める。但し投票権は、常任理事と事務局長、副事務局長とする。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
(3) 理事長は、会長および副会長を補佐し会務を処理する。
(4) 副理事長は、理事長を補佐し会務を処理する。
(5) 常任理事は、常任理事会を構成し会務を執行する。
(6) 大会運営部長は、大会当日の準備から終了まで円滑に運営できるよう統括する。
(7) 強化普及部長は、強化、普及に関する活動を立案し、その活動が円滑に運営できるよう統括する。
(8) 審判部長は、審判資格取得、更新およびルールに関する活動を推進すると共に、審判派遣について人員確保および展開を行う。
(9) 広報部長は、本会に関する全般の広報活動を推進すると共に、ホ-ムペ-ジの管理を行う。
(10) 会計部長は、本会に関する全般の会計事務を処理する。
(11) 各専門副部長は、各専門部内の会計処理を管理し、専門部長の補佐を行う。
(12) 事務局長・副事務局長は事務局を構成し本会の事務全般を処理すると共に、
大会に関する業務(準備、会計処理、まとめ等)や登録に関する処理も行う。
(13) 会計監査は、会計を監査し常任理事会および理事会に報告する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期
(1) 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 補充役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
(3) 役員の任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う。
第5章 名誉役員
(名誉役員)
第11条 本会に名誉役員として顧問および参与を置くことが出来る。
(1) 顧問は、常任理事会で推挙された者を会長が委嘱する。
(2) 顧問は、主に会長と共に対外的な事柄について、県、市とのパイプ役となり会務が遂行できるよう支援する。
(3) 参与は、 会長、副会長の経験者で常任理事会で承認された者を会長が委嘱する。
(4)参与は会長、副会長の指南役となり、本会が円滑に運営できるよう、相談役としての役割を持ち支援する。
(5) 顧問・参与の任期は第 10 条第 1 項の規定を準用する。
第 6 章 会 議
(常任理事会)
第12条 常任理事会は、本会の議案の検討機関および上程機関である。
第13条 (1) 常任理事会は会長が召集し、会長または会長指名者が議長となる。
(2) 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長・常任理事、事務局長、副事務局長をもって構成する。
(3) 常任理事会は、2 分の 1 以上の出席により会議が成立する。ただし、委任状を認める。
(4) 常任理事の3分の1以上から会議の目的事項を示し、常任理事会の開催請求があったときは、会長は速やかに常任理事会を開催しなければならない。
第14条 常任理事会は次のことを検討する。
(1) 規約の改定および改正
(2) 事業計画および収支予算
(3) 事業報告および収支決算
(4) 役員候補者の選出
(5) その他の重要な事項
(理事会)
第15条 理事会は、本会の議決の最高機関である
第16条 理事会は会長が召集し、会長または会長指名者が議長となる。
第17条 前年度の決算および事業報告を含めた理事会を、6月中旬までに開催する。
第18条 必要に応じて臨時理事会を開催することができる。また理事の2分の1以上から理事会の開催要求があったときは、会長は速やかに臨時理事会を開催しなければならない。
第19条 理事会は 2 分の 1 以上の出席により会議が成立する。ただし、委任状を認める。
第20条 基本的案件については、理事会の承認を得て執行する。但し、急を要する案件については執行を優先し、後日常任理事会および理事会に報告し、合意を受ける。
(議 決)
第21条 常任理事会および理事会の議事は、出席者の過半数(委任状を含む)の合意を得て議決し、可否同数のときは、x役以上(会長、副会長、理事長、副理事長)で協議し、議決する。それでも同数の場合は、会長が議決する。
議決方法は、議題内容によって方法を出席者の合意のもとで決定する。
第7章 会 計
(会 計)
第22条 本会の業務遂行に要する経費は、登録料、補助金、その他の収入をもって充てる。
(登録料および協力金)
第23条 加盟団体は、本会が定める登録料および協力金を納入しなければならない。但し、一旦納入した登録料および協力金は、如何なる理由があっても返還しない。
(※ 登録料および協力金については別紙)
(臨時負担金)
第24条 本会の事業遂行にあたって資金が不足した場合には、理事会の議を経て臨時に負担金を徴収することができる。
(事業計画および予算)
第25条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算書は、会計年度毎に作成し、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告および決算)
第26条 本会の収支決算書は、期末終了後1ヵ月以内に作成し、事業報告とともに会計監査の意見を付し、理事会の議決を経なければならない。
(特別会計および積立金)
第27条 本会は、理事会の議決を経て特別会計および積立金を設けることができる。積立金を解約する場合も理事会の議決による。
(役員活動費)
第28条 役員の活動費は、別紙定められた規定で支給する。
(会計年度)
第29条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第8章 行事関連
(参加資格)
第30条 大会参加資格は、本会に登録した者で大会参加料を収めた者に限り参加することができる。但し、オープン大会はその限りではない。大会ごとのエントリーについては、その大会要項に定めた内容による。(※ 大会参加料は別紙による。)
第31条 本会主催大会では、全日制以外高校に通う会員について、該当する年齢の種目に参加することができる。但し、高校に部活動が無い場合は一般のクラブチームに所属することとし、チームの代表者が責任を負うこととする。
第32条 本会主催大会では、障害者の参加を拒まない。但し、xxxは健常者が適用しているものを基本とし、必ず補助者を同伴し参加する。
(大会企画)
第33条 年間の大会は、常任理事会で立案し、議決されたものでなければならない。第34条 大会の追加や統廃合は、常任理事会で議決された上で執行する。
(自然災害時の対応)
第35条 自然災害時における大会開催の有無については、別紙災害対応基準に準じて行う。
第9章 広報関連
第36条 本会は、大会要項、大会結果等の情報をホームページにて会員への情報提供を行なう。
第37条 本会のホームページは営利目的で無い為、広告掲載については基本的には行わない。他サイトの接続(リンク)についても常任理事会で合意されたものとする。
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平成18年4月1日制定平成27年 4月1日改訂