やまぎん外為WEB サービス利用規定
2020 年 4 月改訂
第 1 条 本契約の成立
当行は、お客さまからこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
第 2 条 やまぎん外為WEB サービス
1. サービス内容
「やまぎん外為 WEB サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、当行に対し書面による当行所定の手続きを完了した方(以下「利用者」といいます。)が、自ら占有・管理するパーソナルコンピューター等の端末機(以下
「端末」といいます。)を通じて、インターネットにより当行に次の依頼を行い、当行がその受付を行うサービスをいいます。
(1) 外国送金の依頼
(2) 輸入信用状開設・条件変更・取消の依頼
2. 使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3. 取扱日および利用時間
(1) 本サービスの取扱日および利用時間は当行所定の日および時間内とします。ただし、当行は利用者に事前に通知することなく利用時間を変更する場合があります。
(2) 前号の規定にかかわらず、臨時にシステム調整等を実施するため、本サービスの全部または一部が利用できない場合があります。
4. 取引日付
利用者は、外国送金の場合、翌営業日以降を送金取組希望日として本サービスにより依頼を行うことができます。また、輸入信用状開設・条件変更・取消の場合、翌翌々営業日以降を開設等の希望日として本サービスにより依頼を行うことができます。希望日は、当行所定の期間内で当行所定の日付を指定することができます。
5. 利用対象者
(1) 本サービスの利用を申し込むことができる方(以下「利用申込者」といいます。)は、次のすべてに該当する方とします。
① 法人、法人格のない団体、または個人事業主
② インターネットを利用可能な環境にある方
③ 当行本支店に円建て普通預金口座、または円建て当座預金口座をお持ちの方
④ 本規定の適用に同意した方
(2) 本条第5 項第1号に該当する方からのお申込であっても、当行は、次の場合には利用申込を承諾しない場合があります。当行が利用申込を承諾しない場合、当行はその理由を利用申込者に通知いたしません。なお、利用申込者はこの不承諾について異議を述べないものとします。
① 利用申込時に虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
② その他、当行が利用を不適当と判断したとき
6. 口座の届出・登録
(1) 利用申込者は、本サービスで利用する代表口座、支払指定口座を当行所定の申込書により届け出てください。
(2) 代表口座とは、本サービスの申込時に当行所定の申込書により登録する月間利用料等の引き落とし口座をいい、1 口座のみ指定できます。また、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。なお、代表口
座に指定できる預金種類は当行所定の預金種類とし、当行は代表口座として指定できる口座の預金種類を利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) 支払指定口座とは、本サービスの申込時に当行所定の申込書により登録する、外国送金の代り金の決済口座をいい、支払指定口座に指定できる口座数および預金種類は当行所定の預金種類とします。また、代表口座は自動的に支払指定口座となります。なお、当行は支払指定口座として指定できる口座数および預金種類を、利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
7. 利用者、および管理者・担当者
(1) 利用者は、本サービスの管理者および担当者を当行所定の申込書等により届け出るものとします。管理者および担当者は当行所定の人数まで届け出ることができます。
(2) 管理者は使用端末から、当行が提供するサービスにおいて承認機能ならびに照会機能を利用できるものとします。利用者はその責任において管理者に本規定を遵守させるものとし、そのサービス利用に関する責任は利用者が負います。
(3) 担当者は使用端末から、当行が提供するサービスにおいて登録機能ならびに照会機能を利用できるものとします。利用者はその責任において担当者に本規定を遵守させるものとし、そのサービス利用に関する責任は利用者が負います。
(4) 管理者が担当者を兼ねることもできるものとします。
(5) 利用者は、管理者および担当者に関する登録内容の変更について、当行所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の内容によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続きが完了するまでの間、管理者および担当者に関する登録内容に変更がないものとみなします。xx、このことにより利用者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
8. 本サービスの種類・内容の変更
本サービスの種類・内容は、当行の都合により変更されることがあります。第 3 条 利用申込
1. 利用申込
本サービスを利用するには、本規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当行所定の申込書に当行所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
2. 管理者・担当者の登録
利用申込者は、本サービスの利用申込書に管理者名、担当者名等の登録に必要な事項を当行に届け出ます。
3. 利用開始の通知
当行は、申込書の記載内容に不備がないこと等を確認のうえ、申込を承諾する場合は、利用開始の通知を利用申込者の届出住所に郵送により通知します。
4. 印鑑照合
(1) 利用申込者が申込書に押印した印影を代表口座および支払指定口座の届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、申込書について偽造・変造・盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2) 本サービスの申込内容に変更がある場合は、代表口座の届出印により当行所定の申込書を提出してください。この場合、相当な注意をもって印影を照合を、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、申込書について偽造・変造・盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5. リスクの承諾
当行は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当行がリスク
対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを理解し、当行のリスク対策の内容を理解したうえで利用申込を行うものとします。
6. ワンタイムパスワードの利用登録
本サービス契約者は当行よりユーザーID 受領後、当行所定の方法により、ワンタイムパスワードの利用登録を行うものとします。ワンタイムパスワードとはワンタイムパスワードを生成するソフトウェア(以下、「トークン」といいます)により生成・表示され一定時間ごとに自動更新されるパスワードです。本サービス契約者は当行所定の方法により、トークンを利用者の端末にインストールしていただきます。
7. 初期パスワードの変更
本サービスの初回ログオン時は、当行に届け出た初期ログオンパスワードと、登録完了後に当行より送付する登録完了通知に記載されたユーザID、トークンにより生成・表示されたワンタイムパスワードによりログオンし、端末からログオンパスワードを変更するものとします。
第 4 条 本人確認
1. 本人の確認
(1) 本サービスをご利用いただく際の本人確認はワンタイムパスワードによる認証方式により行います。ワンタイムパスワードによる認証方式は、ワンタイムパスワードおよびユーザID・ログオンパスワードにより利用者をご本人であることを確認する方式です。
① トークンの有効期限は当行が定めるものとします。
② 本契約が解約された場合、ワンタイムパスワードは無効化されます。
(2) 管理者は本サービスの利用にあたって、本人確認のためのワンタイムパスワード・ユーザ ID・ログオンパスワード(以下総称して「パスワード等」といいます。)を端末より当行宛てに送信するものとします。。
(3) 当行は、前項により当行が受信した内容と当行に登録されている内容との一致を確認した場合に、送信者を利用者ご本人とみなし、次の事項を確認したものとして取り扱います。
① 利用者の有効な意思による申込であること。
② 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(4) 本人確認に使用するパスワード、その他本人確認方法の規格・設定数・設定方法は、当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、利用者の承諾なしにこれらを変更することができるものとします。
(5) 当行が、本規定(当行所定事項に定める事項を含みます。)にしたがって本人を確認し、依頼された取引が成立した場合、パスワードについて不正使用、その他事故があっても当行は当該依頼を利用者の意思にもとづく有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2. ログオンパスワードの管理
(1) 利用者がログオンパスワード(以下、「パスワード」といいます)を指定する場合は、当行所定の文字数を指定してください。また、パスワードの指定にあたっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、利用者の責任において第三者に知られないよう厳重に管理してください。
(2) パスワードの変更は端末より随時行うことができます。パスワードは利用者のセキュリティ保護のため、当行所定の有効期限を有するものとします。セキュリティ確保のため、パスワードは一定期間毎あるいは不定期に変更してください。
(3) 利用者がパスワードの入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するためには、当行所定の方法により当行へ届け出てください。
(4) パスワードを失念したり、第三者に知られた場合は、xxxxに当行所定の申込書により当行へパスワードの変更を依頼してください。当行がパスワードの変更を完了したのち利用者がログオンし、端末からパスワードを変更するものとします。当行はこの変更手続きにより届け出られたパスワードを本サービスのパスワードとします。なお、当行へのパスワード変更依頼前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 本サービスのご利用に際して必要なパスワードの本人確認方法、設定方法等は、当行が必要とする場合、利
用者の承諾なしにこれらを変更することができるものとします。
(6) ご利用なきユーザIDは、必ず当行所定の方法により抹消手続きを行ってください。
3. パスワード等の盗用・不正使用
(1) パスワード等が第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合(トークンをインストールした端末の盗難、遺失などの場合を含みます。)、利用者は当行所定の書面により当行に届け出てください。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。
(2) パスワード等の盗用・不正使用により、前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するときは、当行に連絡のうえ当行所定の手続きをとってください。
第 5 条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスにおける取引の依頼は、パスワードおよび取引に必要な事項を利用者が自己の端末を利用して当行に送信して行うものとします。
2. 依頼内容の確定
(1) 利用者が送信した依頼内容を当行が確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は端末で行ってください。
(2) 取引の依頼事項は当行において電磁的記録等により相当期間保存します。利用者と当行との取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとします。
3. 取引依頼の効力
利用者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と利用者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を持つものとします。
第 6 条 外国送金依頼受付サービス
1. 外国送金依頼受付サービスとは、利用者の端末からの依頼にもとづき、利用者が指定する支払指定口座から送金資金および送金手数料等を引落し、外国送金の取組を行うサービスです。
2. 外国送金依頼受付サービスは、第 4 条第 2 項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に送金資金および送金手数料等を引落した時点で成立するものとします。
3. 支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含みます。)、信用保証協会保証付当座貸越約定書、外貨普通預金規定(以下「預金規定等」といいます。)にかかわらず預金通帳、払戻請求書、当座小切手、借入請求書等の提出を不要とします。
4. 次の各号に該当する場合、外国送金依頼受付サービスによる外国送金のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、利用者は当行から利用者へお取り扱いができない旨の連絡およびお取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 当行所定の時限において、送金資金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超える場合。ただし、支払指定口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落xx総額が支払指定口座の支払可能残高を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金については、当行所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2) 支払指定口座が解約済みの場合。
(3) 利用者から支払指定口座の支払停止依頼があり、それにもとづき当行が当行所定の手続きを行った場合。 (4) 差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めた場合。
(5) 外国送金依頼受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合。 (6) 当行所定の回数を超えてパスワードを誤って利用者の端末に入力した場合。
(7) 外国送金が外国為替関連法規に違反する場合。
(8) 停電・故障等により取り扱いできない場合。 (9) その他、当行が必要と認めた場合。
5. 外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1) 外国送金通貨と支払指定口座の通貨が異なる場合は、送金取組希望日における当行外国為替公示相場を適用します。ただし、利用者が当行と別途取り決めをしているときはこの限りではありません。
(2) 前号にかかわらず、利用者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6. 利用者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、すみやかに当行あてに当該書類等を提出するものとします。
7. 利用者は、外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合、すみやかに当行あてに当該書類等を提出するものとします。
8. 利用者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
9. 依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、送金取組希望日の前営業日までに当行に変更または取消の依頼があり、当行がやむを得ないものと認めた場合には、当行の裁量により変更または取消を承諾する場合があります。
第 7 条 輸入信用状依頼受付サービス
1. 輸入信用状依頼受付サービスとは、利用者の端末からの依頼にもとづき、輸入信用状の発行および変更・取消の依頼受付を行うサービスです。
2. 第 4 条第 2 項による取引依頼により依頼内容が確定し、それにもとづき当行所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします。
3. 輸入信用状依頼受付サービスによる輸入信用状開設・条件変更等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、利用者が当行に別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状依頼受付サービスによる信用状のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、利用者は当行から利用者へのお取り扱いができない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行の判断により発行等を行わないと決定した場合。 (2) 利用者から代表口座の支払停止依頼があり、それにもとづき当行所定の手続きを行った場合。
(3) 輸入信用状依頼受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合。 (4) 当行所定の回数を超えてパスワードを誤って利用者の端末に入力した場合。
(5) 輸入信用状が外国為替関連法規に違反する場合。 (6) 停電・故障等により取り扱いできない場合。
(7) その他、当行が必要と認めた場合。
5. 利用者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、すみやかに当行あてに当該書類等を提出するものとします。
6. 利用者は、外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合、すみやかに当行あてに当該書類等を提出するものとします。
7. 依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、発行等の
希望日の前営業日までに当行に変更または取消の依頼があり、当行がやむを得ないものと認めた場合には、当行の裁量により変更または取消を承諾する場合があります。
第 8 条 手数料等
1. サービス利用料
(1) 本サービスの利用にあたっては、利用者は当行所定の利用手数料ならびにこれに係る消費税等相当額を支払うものとします。また、本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネットの接続料金、コンピューターその他機器等については、利用者が負担するものとします。
(2) 利用手数料は、当行所定の日に預金規定等の各約定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手、借入請求書等の提出なしに、本サービスの代表口座から自動的に引落します。
(3) 当行は利用手数料その他本サービスにかかる手数料を利用者に事前に通知することなく変更または新設することがあります。
(4) 当行は、利用手数料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
(5) 本規定第 11 条にもとづき、本サービスが月の途中で解約された場合でも、解約手続きが完了する日が属する月の利用手数料は全額いただきます。
2. 外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合、前第1 項の利用手数料とは別に、当行所定の送金手数料等をいただきます。
(2) 送金手数料等は、送金依頼の都度、代表口座または当該送金の支払指定口座から預金規定等の各約定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手、借入請求書等の提出なしに引落しいたします。ただし、利用者が当行と別途取り決めをしているときはその取り決めに従います。
(3) 利用者が指定する支払指定口座が外貨普通預金である場合、送金手数料等は代表口座から預金規定等
の各約定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手、借入請求書等の提出なしに引落しいたします。ただし、利用者が当行と別途取り決めをしているときはその取り決めに従います。
3. 輸入信用状発行・条件変更手数料
(1) 本サービスにより輸入信用状発行、条件変更等を取り組む場合、前第 1 項の利用手数料とは別に、当行所定の信用状発行手数料、信用状発行保証料、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 信用状手数料は、信用状発行、条件変更の都度、代表口座から預金規定等の各約定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手、借入請求書等の提出なしに引落しいたします。ただし、利用者が当行と別途取り決めをしているときはその取り決めに従います。
第 9 条 取引内容の確認
1. 本サービスにおける取引後は、すみやかに普通預金通帳等への記帳または当座勘定照合xxにより取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違があるときは、直ちにその旨を当行に連絡してください。
2. 利用者と当行との取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとします。
第 10 条 届出事項の変更等
1. 届出事項の変更等
利用者は、預金口座および本サービスに関する印鑑、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があったときには、当行の定める方式(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)により直ちに当行に届け出てください。ただし、パスワードの変更については、端末からの依頼に基づきその届出を受け付けます。
2. 届出の効力
変更の届出は当行の変更手続きが終了したときに有効となります。変更手続き終了前に生じた損害等につい
ては、当行は責任を負いません。
3. 未着の場合の取り扱い
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または当行が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到着すべきときに到達したものとみなします。
第 11 条 免責事項
1. 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 当行または本サービス業務委託先企業が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3) 当行の責めによらず、回線障害、通信業者のシステム障害等が生じたとき。 (4) 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2. 利用者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3. 当行または本サービス業務委託先企業が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより、パスワードや取引情報等が漏えいしたことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
4. 本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手段にしたがって本人確認を行ったうえで送信者を利用者とみなして取り扱いを行った場合は、パスワード等につき当行の責めにによらない不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
5. 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、利用者の負担および責任において確保するものとします。当行は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末、通信機器等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、利用者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
6. 当行が、本規定にもとづいて利用者から提出された申込書等に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7. 当行が設定したユーザID等を郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行行員を除きます。)が知りえたとしても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
8. 当行が本規定により取り扱ったにもかかわらず、利用者が本規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
9. 当行は、利用者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。利用者の誤入力によって生じた損害について当行は一切責任を負いません。管理者および担当者が本サービスへ入力した場合には、利用者の意思にもとづくものとみなします。
10. トークンをインストールした端末を譲渡・廃棄などする場合は、利用者が事前にトークンの削除を行わなければなりません。利用者がこの削除を行わなかった場合、ワンタイムパスワードの不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
11. 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては利用者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他利用者にかかる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第 12 条 解約等
1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 代表口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします。
3. 利用者に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、当行が利用者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとしす。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(1) 支払の停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 当行に対する債務がひとつでも期日に延滞したとき。 (4) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(5) 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
(7) 利用者の預金そのほか当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) 相続の開始があったとき。
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
4. 当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
第 13 条 海外からの利用
本サービスは、原則として日本国内からのご利用に限るものとし、利用者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意します。
第 14 条 通知手段
利用者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲示その他の方法が利用されることに同意します。
第 15 条 サービスの休止
1. 当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第 13 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを休止することができるものとします。
2. 本条第 1 項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は利用者への事前通知することなく
本サービスを休止できるものとします。この場合は、この休止時期および内容について第 13 条の通知手段により後程お知らせいたします。
3. 利用者は、サービスの休止により発生した損害について、当行が一切責任を負わないことに同意するものとします。
第 16 条 サービス内容・規定等の変更
1. サービス内容の追加
当行は、第 1 条記載の各種サービス以外のサービスを追加することができるものとします。この場合、本サービスの利用者が新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。サービス追加時には、本規定を変更することがあります。
2. サービスの廃止
当行は、廃止内容を第 13 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更することがあります。なお、利用者はサービスの廃止により発生した損害について、当行が一切の責任を負わないことに同意するものとします。
3. 規定の変更
当行は、必要がある場合、本規定および利用方法(当行所定事項を含みます。)を変更することができるものと します。変更の内容や変更日については、当行ホームページに掲示する等の方法により利用者に通知します。変更日以降は変更後の規定に従い取り扱うものとしますので、本サービスを利用する際には、変更後の利用規定を確認のうえご利用ください。規定の変更が行われた後に、利用者が本サービスを利用した場合は、変更後の規定を承認したものとみなします。なお、利用規定の変更により損害が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第 17 条 サービスの契約期間
本サービスの契約期間は、申込書に記載されている日から起算して 1 年間とし、利用者または当行から特段
の申し出がない限り、期間満了の日の翌日から自動的に 1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。第 18 条 業務委託の承諾
1. 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で利用者に関する情報を委託先に開示できるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
2. 当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
第 19 条 利用者情報等の取り扱い
1. 当行は、次の利用者情報等を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報等の利用は行いません。
(1) 利用者が本サービスへの利用申込時に届け出た情報および利用者により登録された管理者、担当者に関する情報(第 9 条第 1 項にの定めにもとづき変更された情報も含みます。)(以下「利用者情報」といいます。)
(2) 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報(以下「利用者取引情報」といいます。)
2. 利用者は、利用者情報および利用者取引情報(以下「利用者登録情報」といいます。)につき、当行が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 新商品、新サービスの企画・開発 (2) ダイレクトメール等の発送
ただし、ダイレクトメールのお受取りを希望しない旨お申し出のある個人事業主のお客さまについては、この限りではございません。
(3) 利用者の管理
(4) その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為
3. 当行は、次の場合を除き、利用者登録情報を第三者に開示しないものとします。 (1) あらかじめ利用者の同意が得られた場合
(2) 法令にもとづき開示が求められた場合
(3) 個別の利用者を識別できない状態で提供する場合
4. 当行は、利用者登録情報をグループ会社に対し、当該利用者への商品・サービスの案内等に利用する目的で提供できるものとします。
5. 当行は、当行が定める所定の期間を経過したときは、利用者登録情報を廃棄することができるものとします。
6. 本規定において、グループ会社とは、山銀ビジネスサービス株式会社、山銀保証サービス株式会社、山銀リース株式会社、山銀システムサービス株式会社、やまぎんカードサービス株式会社、やまぎんキャピタル株式会
社を指します。
7. 当行は、利用者に事前に通知することなく、グループ会社の範囲を変更することができるものとします。当該変更を行った場合、当行は変更実施後に当行WEBサイトへの掲示をもって、利用者に通知することとします。
第 20 条 禁止行為
1. 本サービスの利用にかかる利用者の権利および預金等は、譲渡、質入れ、貸与することはできません。
2. 利用者は、本規定に定める事項を遵守するほか、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、利用者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪的行為に結びつく行為
(3) 他の利用者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為 (4) 他の利用者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5) 他の利用者または第三者を誹謗中傷するような行為 (6) 他の利用者または第三者に不利益を与えるような行為 (7) 本サービスの運営を妨げるような行為
(8) 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為 (9) 当行の信用を既存するような行為
(10)風説の流布、その他法律に違反する行為
(11)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(12)その他、当行が不適当・不適切と判断する行為第 21 条 関連規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の普通預金規定、当座勘定規定等関連する規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間で齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第 22 条 準拠法
本規定の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。第 23 条 合意管轄
本サービスの利用に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、山形地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 24 条 弁護士費用
本契約者の債務不履行による責任を任意に履行しないで、弁護士費用が発生したときは、当事者は所定の費用を支払うものとします。
以 上