№ ページ 大項目 中項目 小項目 条項名 質問 回答 167 6 第9条 7 再資源化業務 『この場合、当該改造費用は、セメント化企業以外の事業者が負担する ものとする。』、同項『(4)前各号の場合以外の場合セメント化企業以外の事業者が連帯して負担する。』 とあり、帰責者が特定できない場合は、事業者に責がない場合で も事業者が連帯して本施設の改造費用を負担しなければならないことになっています。①原因が廃棄物の質によるものであれば、費用負担は貴組合が負担されるということで宜...
◆基本仮契約書(案)に対する質問への回答
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151 | 1 | 『設計企業、建設企業及びセメント化企業を総称して「株主」と いう』とありますが、「運営企業」も本件においてはSPCへの出資者である為、「運営企業」も「株主」に含め「事業者」として定義する必要があるのではないでしょうか? | 基本仮契約書を修正します。 | ||||
152 | 1 | 前文 | 『本基本仮契約は、「xxx清掃センター更新事業建設工事請 負仮契約」、「xxx清掃センター更新事業運営・維持管理業務委託仮契約」及び「xxx清掃センター更新事業セメント処理業務委託仮契約」と不可分一体として特定事業仮契約を構成する』とありますが、契約書間の齟齬・矛盾が生じる可能性も有xxますので、契約書の優先順位をご教示願います。 | 特定事業契約書内での優先劣後関係はありません。 | |||
153 | 3 ~ 7 | 第3条 第9条第13条 | 特別目的会社の運営 再資源化業務損害賠償 | 連帯保証(6条)、連帯負担(9条)、連帯責任(13条)の趣旨は、 本事業の継続を担保する為と推します。その趣旨を踏まえた 「連帯に変わる応募者側からの本事業の継続策」を提案させて頂けないでしょうか? | 原案のとおりとします。 | ||
154 | 3 ~ 7 | 第3条 第9条第13条 | 特別目的会社の運営 再資源化業務損害賠償 | 連帯保証(6条)、連帯負担(9条)、連帯責任(13条)は、事業へ の過度なリスク分担の要求と考えます。事業継続の為の対策は、事業者側の裁量に基づき提案させるべきではないでしょうか? | 原案のとおりとします。 | ||
155 | 2 | 第5条 | 2 | 建設共同企業体の組成 | 『別途組合が定める様式による建設共同企業体協定書を締結 のうえ』とありますが、質疑提出〆切日後、早急にご開示願います。 | 平成21年2月末に公表する予定です。 | |
156 | 2 | 第5条 | 2 | 建設共同企業体の組成 | 『速やかに変更後の「契約書の写し」その他変更内容を証する 書面を組合に対し提出する』とありますが、「協定書の写し」で宜しいでしょうか? | 協定以外に協定内容を覆すような合意がなされていない限り、 お見込みのとおりです。 | |
157 | 3 | 第6条 | 2 | (4) | 特別目的会社の運営 | 資本金は80,000,000円以上との記載ですが,80,000,000円の 根拠につきご教示頂きたく。 | 年間の委託費の1/10に近い額を採用しています。 |
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158 | 3 | 第6条 | 2 | (7) | 特別目的会社の運営 | 『(7)株主は、特別目的会社の運営・維持管理業務委託契約 上の債務について連帯して保証すること。』とありますが、 株 主有限責任の原則から、「出資金額を限度としての株主保証とすることが適当ではないでしょうか?」。変更願います。 | 原案のとおりとします。 |
159 | 3 | 第6条 | 2 | (7) | 特別目的会社の運営 | 『株主は、特別目的会社の設立及び運営に関して締結した株主間の契約が、次の各号に定める事項を含み、且つ、株主が次の各号に定める事項に反する書面によるか又は口頭による合意を締結していないことを確認する。』とありますが、『(7)株主は、特別目的会社の運営・維持管理業務委託契約上の債務について連帯して保証すること。』については、削除できないでしょうか? | 原案のとおりとします。 |
160 | 3 | 第6条 | 2 | (8) | 特別目的会社の運営 | 『(8)特別目的会社が運営・維持管理業務を実施するための人員を確保すること及び株主がこれに協力すること。』とありますが、 ①「人員確保に株主が協力すること」とは、「株主たる運営企業がSPCから運営・維持管理業務を受託し業務履行するという解釈でよろしいでしょうか? ②本件において、SPCが自ら雇用して行わなければならない業務があればご教示ください。 | ①ご指摘の業務履行も本号の協力義務に含まれます。 ②組合として想定はしていませんが、関連法令を事業者の責任において調査して、適切な体制を採って頂く必要がありま す。 |
161 | 4 | 第7条 | 3 4 | 特定事業契約 | 1~3項に『基本契約、建設工事請負契約、セメント処理業務委託契約及び運営・維持管理業務委託契約は、基本契約の締結日付で締結する。』とする旨が記載してある一方で、4項では『本基本契約を解除し、本基本契約以外の未締結の特定事業契約の全部又は一部を締結しないことができる。』とあります。 ①全契約の同時締結ではなく、基本契約締結後に、他の契約を締結することもお考えでしょうか? ②または、「未締結」ではなく「締結済み」、「締結しないことが できる」ではなく「解除することができる」でよろしいでしょうか? | ①特定事業契約は同時に締結されることを想定しています。 ②基本契約以外の特定事業契約は、基本契約の解除が解除事由になっています。従って、すでに締結済みの特定事業契 約の解除について本基本契約で手当する合理性に乏しいために規定していません。第4項の規定は、①の想定に反し、ある特定事業契約が締結されていない場合の手当をしているものですので、原案のとおりとします。 | |
162 | 5 | 第8条 | 2 | 設計・建設業務 | 『建設工事請負契約締結後速やかに設計に着手し、平成22年3月末日までにこれを完成させる』とありますが、調査・測 量、仮設工事等は実施設計完了前に着手することは認めて頂けるでしょうか? | 基本協定第6条をご参照ください。 |
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163 | 5 | 第9条 | 4 | 再資源化業務 | セメント処理業務委託契約が解除その他の事由の如何を問わず事業期間の中途で終了する場合又はそのおそれを組合が合理的に認めて特別目的会社に要請した場合には、セメント化企業を除く事業者は、セメント化企業に代わる再資源化業務の遂行者の候補者を探索し」とありますが、仮にこのようなケースになった場合は、灰を後継セメント化企業に再資源化してもらうのではなく、民間の最終処分場に埋め立てたり、溶融したりすることは認められるのでしょうか? | 認められません。 | |
164 | 5 | 第9条 | 5 | 再資源化業務 | 後継セメント化企業に再資源化業務を引き継ぐこととなった場合,セメント化企業の工場までの輸送距離に変動が想定されることから,運営・維持管理業務委託契約における委託料についても,事業者と別杵速見地域広域市町村圏事務組合殿との両者の協議に基づき変更して頂けるものと理解します。 | ご指摘のような協議は想定しておりません。 | |
165 | 5 | 第9条 | 4 5 | 再資源化業務 | 『セメント処理業務委託契約が解除その他の事由の如何を問わず事業期間の中途で終了する場合又はそのおそれを組合が合理的に認めて特別目的会社に要請した場合には、SPC、設計企業、建設企業は後継セメント化企業を探し、新規のセメント化業務委託契約の締結に協力を尽くす』旨の記載がありますが、運営企業は、協力を尽くす必要はないのでしょうか? | 基本仮契約書を修正します。 | |
166 | 5 | 第9条 | 6 | 再資源化業務 | 『この場合、セメント化企業は、組合又はセメント化企業以外の事業者が、専門的な知見を有する者の助言を求めるができること、並びに、その費用(専門的な知見を有するものの手数料その他の報酬を含む。)の負担が、セメント化企業及びそれ以外の事業者の間で負担されるものとすることを認識し且つ合 意する。』とありますが、原因を究明することは非常に困難と思われます。 ①過去の事例において、原因の究明方法等の事例があればご教示ください。 ②また、中立的な専門機関、原因の究明方法を明確をご教示ください。 | ①事業者にて検討してください。 ②原因の内容により異なると考えられます。 |
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167 | 6 | 第9条 | 7 | 再資源化業務 | 『この場合、当該改造費用は、セメント化企業以外の事業者が負担するものとする。』、同項『(4)前各号の場合以外の場合セメント化企業以外の事業者が連帯して負担する。』 とあり、帰責者が特定できない場合は、事業者に責がない場合でも事業者が連帯して本施設の改造費用を負担しなければならないことになっています。 ①原因が廃棄物の質によるものであれば、費用負担は貴組合が負担されるということで宜しいでしょうか? ②帰責者が特定できない場合は、貴組合のご負担として頂けないでしょうか? ③または、不可抗力リスク分担の様に事業者の負担額に限度を設定して頂けないでしょうか? | ①お見込みのとおりです。 ②組合が負担する場合は、組合帰責の場合です。 ③基本仮契約書(案)のとおりとします。 | |
168 | 6 | 第10条 | 2 | 運営・維持管理業務 | 『別段の合意がある場合を除き、運営・維持管理業務に係る業務遂行期間は、事業期間と同一の期間とする。』とあり、入札説明書には『運営期間H26.4月からH41年3月までの15年間』とありますが、運営・維持管理期間は契約締結予定日(H21.7月)から契約終了日(H41.3月)までということでよろしいでしょうか? | お見込みのとおりです。 | |
169 | 7 | 第13条 | 損害賠償 | 『但し、この場合におけるいずれかの事業者の組合に対する賠償義務については、「他の事業者も連帯して責任を負うものとし、組合は、事業者の全部に対して」、組合が被った損害の全額について賠償請求できるものとする』とありますが、「他の事業者も連帯して責任を負うものとし、組合は、事業者の全部に対して」を「各契約当事者の責任に限定して」に変更願います。 | 基本仮契約書(案)のとおりとします。 | ||
170 | 7 | 第13条 | 損害賠償 | 入札説明書等に対する第1回質問への回答(№735)の趣旨は、貴組合は帰責者に対して責任を追及し、構成員全員に損害賠償を求償するものではないという理解でよろしいでしょうか? また、同様に基本仮契約書(案)6条、9条にも上記の趣旨が適用できるとの理解でよろしいでしょうか? | 組合は、帰責者が特定され、当該帰責者に責任追及することが客観的に容易であって、組合の損害が回復された場合に限り、他連帯債務者に責任追及しないという趣旨です。 また以下についてはお見込みのとおりです。 | ||
171 | 7 | 第13条 | 損害賠償 | 第1回質問回答No735に記載の通り,xx的には別杵速見地域広域市町村圏事務組合殿は、損害を発生させた契約当事者に責任を追及していくという理解でよろしいでしょうか。 | 組合は、帰責者が特定され、当該帰責者に責任追及することが客観的に容易であって、組合の損害が回復された場合に限り、他連帯債務者に責任追及しないという趣旨です。 |
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172 | 10 | 別紙1 | 事業の概要 | 『工事対象面積は約1.84ha』とありますが、建設工事請負契約における契約履行の対象範囲は、要求水準書(設計・建設編) P1-3、図1-1に示す範囲ということでよろしいでしょうか? | お見込みのとおりです。 | ||
173 | 11 | 別紙2 | 運営・維持管理業務の概要 | 既存最終処分場が事業期間中に埋立完了となることから生じるリスクの負担は、貴組合ということでよろしいですか? | お見込みのとおりです。 | ||
174 | 14 | 別紙4 | 設計・建設業務の概要 | 『(イ)その他関連業務(組合の循環型社会形成推進交付金申請「支援」及び建設工事に係る許認可申請「支援」等)』とありますが、 ①「支援」 とは、貴組合からの明確な指示に基づく書類作成の業務支援ということでよろしいですか? ②また、申請書類の確認は貴組合が行い書類の不備があった場合は、貴組合の責任として対応頂くということでよろしいでしょうか? | お見込みのとおりです。 |