GMOコネクト株式会社(以下、「甲」という。)と株式会社●●(以下、「乙」という。)は、甲が乙に対し委託する業務(以下、「委託業務」という。)に関し、次のとお りアンバサダー業務委託基本契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
アンバサダー業務委託基本契約書
GMOコネクト株式会社(以下、「甲」という。)と株式会社●●(以下、「乙」という。)は、甲が乙に対し委託する業務(以下、「委託業務」という。)に関し、次のとおりアンバサダー業務委託基本契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(基本契約および個別契約)
1 本契約は、甲の運営するサービス「GMOコネクト」(以下「本サービス」という)について、甲が乙をアンバサダーとして任命し、甲が乙に対し委託する以下の各号の業務(以下「本取引」という)について基本的事項を定めるものであり、甲乙間で締結される本取引に関する個々の契約(以下「個別契約」という)に適用される。
① 甲に対する乙の取引先、関連企業等の紹介
② 本サービスの認知拡大活動・利用促進活動
③ 本サービスの情報発信活動
④ 本サービスの企画・開発・販売に対する意見・助言に関する業務
⑤ 個別契約で別途定めた業務
2 本契約と個別契約において相反する条項のある場合は、個別契約の条項が優先する。ただし、第18条第2項ただし書の場合は、この限りでない。
3 本契約が期間満了、解約または解除等により終了する場合においても、特段の合意のない限り、既に締結されている個別契約は有効に存続する。
第2条 (個別契約の内容)
甲および乙は、個別契約書または発注書に記載することによって、発注年月日、業務内容、履行期間、履行条件、委託代金、支払方法その他必要な事項(以下、「個別業務」という。)を定める。
第3条 (個別契約の成立)
1 個別契約は、個別契約書の締結または甲が発注書を乙に交付し乙がこれを承諾することにより成立する。なお、甲の発注書は、電子データでの交付も可能とする。
2 乙は、発注書を受領した場合は、14 日以内に、甲の発注に対する諾否を甲に通知する。乙が 14 日以内に諾否の通知をしない場合、個別契約は成立したものとみなす。
第4条 (個別契約の変更)
甲および乙は、個別契約の内容を変更する必要が生じた場合、速やかにその旨を相手方に通知し、相手方と協議の上、当該個別契約を変更する。
第5条 (契約の履行)
1 甲および乙は、本契約および個別契約を遵守し、乙はxxに則り、誠実に委託業務を履行しなければならない。
2 本業務の履行に要する費用は、乙の負担とする。
3 乙は、個別業務の履行状況について、甲の求めに応じて、書面による報告を行うものとする。
4 個別業務が準委任作業、請負作業のいずれに該当するかは、個別契約における業務の内容に基づいて定める。
第6条 (写真等の提供・使用)
1 乙は、甲に対して提供した写真、動画等その他の資料を、甲乙協議の上で合意した使用目的・方法・期間等の範囲内において使用することを許諾する。
2 前項の使用許諾の対価は、個別契約に定める委託料に含まれるものとする。
3 乙は、甲が乙の提供した写真、動画を第1項の範囲内で使用する限りにおいて、肖像権、プライバシー権、パブリシティー権その他人格権の行使を行わない。
4 甲が第1項により乙から提供された資料を使用したことにより、第三者の著作権その他の知的財産xxの権利を侵害することを根拠として、第三者が甲に対して異議もしくは苦情を申立て、または訴えを提起した場合、乙は、乙の責任と費用でそれらを解決し、甲に一切迷惑を及ぼさないものとする。ただし、当該異議もしくは苦情または訴えが甲の責に帰すべき事由に基づく場合はこの限りではない。
第7条 (禁止行為)
1 乙は、甲及びGMOインターネットグループの信用を傷つける行為その他甲を害する行為を行ってはならない。
2 乙は、本サービスの利用希望企業に対して紹介料等を請求してはならない。
3 乙は、本業務の遂行にあたり、甲に代わって、顧客(見込み顧客を含む。以下、同様とする。)との間で本サービスの利用契約を締結してはならない。
4 乙は、本契約の有効期間中および本契約終了後1年間、甲の顧客に対し、本サービスと同一または類似のサービスを提供してはならない。
第8条 (業務責任者)
1 甲および乙は、個別契約締結後、それぞれ個別業務に関する責任者(以下、「業務責任者」という。)を選任し、速やかに相手方に通知し、業務責任者を変更する場合は、相手方に事前に通知する。
2 業務責任者は、個別業務の履行その他個別業務の遂行に必要な協議、意思決定、指示および同意等をする権限および責任を有し、当該意思決定、指示、同意等については、業務責任者を通じて相手方に連絡する。
第9条 (再委託等)
1 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ることにより、個別業務の全部又は一部を、第三者に委託することができる。
2 乙が前項に定める個別業務の再委託を行う場合、乙は、第三者に対し、本契約および当該個別契約において乙が負うのと同等の義務を負わせ、遵守させなければならない。
第10条 (報告・確認)
1 乙は、本業務のうち、報告書、データ、資料等(以下「報告書等」という。)を提出する業務を遂行する場合、甲に指定された期日までに当該報告書等を完成させ、甲が指定する方法により甲に提出する。
2 甲は、前項または次項により乙から提出された報告書等を確認し、10営業日以内にその結果を乙に通知する。なお、甲が10営業日以内に当該通知を発しない場合、合格したものとみなす。
3 確認の結果が不合格の場合、乙は、甲の指示に基づいて報告書等の不備を修正し、甲の指定する期日までに修正した報告書等を甲に再度提出する。
4 確認の結果が合格の場合、第2項の通知をした時点又は合格したものとみなされた時点で、報告書等は乙から甲に対して引き渡されたものとする。
第11条 (権利の帰属)
1 報告書等に関する一切の著作権(著作xx第 27 条および第 28 条の権利を含む。以下同じ)は、個別業務の完了時に乙から甲に移転する。なお、xxx著作権移転の対価は、個別契約に定めた業務委託料に含まれる。
2 乙は、xおよび甲の取引先に対し、報告書等に関する著作者人格権を行使しない。報告書等の作成者が、乙以外の第三者の場合、乙は甲に対し、当該第三者に著作者人格権を行使させないことを保証する。
第12条 (業務委託料等及び支払方法)
1 甲は、個別契約に定める業務委託料を乙に支払う。
2 乙は、第1項の業務委託料について、毎月末日を締日として当月分の請求金額を集計し、翌月3営業日までに、甲に請求書を送付する。
3 甲は、前項の請求書に基づき、請求金額を集計月の翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振込むことにより支払う。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。
第13条 (事故発生時の措置)
1 個別業務の履行に起因して事故が発生した場合、乙は、自己の責任と費用負担において当該事故を処理、解決し、甲が損害を被ったときは、甲に対し当該損害を賠償する。ただし、当該事故がもっぱら甲の指示に従ったことにより生じ、かつ、乙に過失がないときは、この限りでない。
2 乙は、個別業務の履行に際し、甲および乙の関係者もしくは第三者の負傷、個別業務に関係する書類もしくは物品等の毀損もしくは紛失、情報の漏洩等の事故が発生したこと、または、そのおそれがあることを知った場合、ならびに、当該事故に起因して第三者からの損害賠償請求を受けた場合は、甲に直ちに通知し、損害の拡大防止しなければならない。
第14条 (提供資料)
乙は、甲から提供された資料を使用して個別業務を履行する場合には、善良な管理者の注意をもってこれを管理するとともに、次の事項を遵守する。
① 当該資料を個別業務の履行の用途以外に使用しない。
② 事前に甲の書面による承諾がない限り、当該資料につき第三者に使用を許諾し、開示し、漏洩し、または提供しない。
第15条 (秘密保持)
1 甲および乙は、本契約の締結または履行に際して相手方から開示を受け、または知得した相手方の技術上、営業上およびその他の情報(本契約及び個別契約に関する条件を含む。以下「秘密情報」という)につき、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、これを第三者に開示、漏洩してはならず、また、本契約の履行以外の目的に利用してはならない。
2 次の各号の一に該当する情報は、秘密情報から除外する。
① 開示を受け、または知得した際、既に自己が保有していた情報
② 開示を受け、または知得した際、既に公知であった情報
③ 開示を受け、または知得した後、自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
④ 開示を受け、または知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
⑤ 相手方の秘密情報に接することなく、独自に開発、創作したことによる情報
3 第1項の規定に関わらず、法令に基づく公権力の発動によって秘密情報の開示を強制される場合、甲および乙は、法令に要求される範囲で秘密情報を第三者に開示することができる。この場合、甲および乙は相手方に対して、開示前に遅滞なく開示の旨および開示の対象となる秘密情報を書面で通知しなければならない。
4 甲および乙は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故が発生した場合、直ちにその旨を相手方に連絡し、相手方の指示に従い適切な対応をしなければならない。
5 前各項の規定は、本契約の終了後も3年間有効とする。
第16条 (個人情報保護)
1 委託業務において、甲または乙が相手方に対し個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)第2条に定める個人情報をいう。以下同じ)を開示し、相手方が当該個人情報を取り扱う場合、本条を適用する。
委託業務において、個人情報の取扱いがない場合、本条は適用しない。ただし、委託業務の遂行途中から個人情報を取扱うこととなったときは、本条を適用する。
2 甲および乙は、法令、各省庁および個人情報保護委員会の定めるガイドライン、開示者の指示に基づき、適正に個人情報を取り扱わなければならない。
3 甲および乙は、情報管理責任者を定め、その役職、氏名を相手方に通知し、情報管理責任者に変更が生じる場合も同様とする。
4 甲および乙は、甲乙間の個人情報の受け渡しを、移送に伴う宛先確認および受領確認を怠ることのないよう万全の注意をもって行い、確実に受け渡しがなされたことを、その都度、相互に確認する。
5 甲および乙は、個人情報の取扱い状況が適正かつ適切に一覧できるよう記録・保管の手順を定め、当該手順の各過程における責任者を明確化して、個人情報の取扱い状況の記録および保管を行う。
6 甲および乙は、個人情報を相手方または相手方の取引先(以下「取引先」という)に代わって取得する場合、相手方と協議の上、合意した方法により行う。開示者または取引先の指示があるときには、利用目的について、個人情報の対象となる本人の同意を記録可能な形で取得し、保管する。
7 前項に基づき取得された個人情報は、甲と乙が別途合意する場合を除き、個人情報の取得を委任した当事者または取引先に帰属する。
8 個人情報の開示を受けた当事者は、委託業務に関連する個人情報の対象となる本人または取引先から、当該本人に関する個人情報の開示、訂正または利用停止等の請求があった場合には、相手方に対しその旨を通知し、当該請求への対応について相手方に協力しなければならない。
9 その他の個人情報の取扱いについては、前条の規定を重畳的に適用する。
第17条 (契約の解除)
1 甲または乙が次の各号の一に該当したときは、その相手方は何等の通知、催告等の手続を要せず、直ちに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。
① 本契約または個別契約に違反し、相手方が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、これを是正しないとき。
② 支払を停止したとき、または手形、小切手の不渡りを発生させたとき。
③ 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき。
④ 解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされたとき。
⑤ 第三者より仮差押、仮処分、差押、強制執行もしくは競売の申立または租税公課の滞納処分を受けたとき。
⑥ 破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続の申立を受け、または自らこれらを申立てたとき。
⑦ 信用状態に不安が生じ、または事業に重大な変化が生じたとき。
⑧ 相手方が正常な取引を行えず、または正常な営業ができない事由が生じたとき。
⑨ 法令に違反し、またはそのおそれがあるとき
⑩ 第7条、第9条、第14条、第15条、第16条、第21条に違反したとき。
⑪ 前各号のほか、本契約を継続することが困難と合理的に認められる事由が生じたとき
2 前項の場合、契約を解除された当事者は、相手方に生じた損害を賠償しなければならず、また、解除の有無にかかわらず当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する債務を直ちに弁済しなければならない。
3 甲及び乙は、災害その他やむを得ない事由により本契約の履行が困難と認めたときは、甲乙別途協議の上、書面による合意により、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。
第18条 (損害賠償)
1 甲または乙は、本契約または個別契約の履行、または履行に付随した行為により、相手方に損害を被らせたときは、当該損害を賠償する。ただし、当該損害が自己の責に帰すべからざる事由により発生した場合はこの限りでない。なお、賠償範囲は、相手方に現実に生じた通常かつ直接の損害に限るものとする。
2 甲および乙が個別契約にて別途合意した場合、当該個別契約に基づく対価を損害賠償額の上限として定めることができる。ただし、当該合意がある場合といえども、相手方の故意または重大な過失による損害、第15 条(秘密保持)違反による損害、および第16 条(個人情報保護)違反による損害については、第1条第2項および本項本文は適用しない。
第19条 (反社会的勢力の排除)
1 甲および乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下本条において同じ)に該当し、または、反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約および個別契約を解除することができる。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
⑤ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 甲および乙は、相手方が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をしたときは、何らの催告を要せずして本契約および個別契約を解除することができる。
① 傷害、脅迫、恐喝、器物損壊、けん銃不法所持等の暴力的犯罪行為をしたとき。
② 他方当事者に対して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為をしたとき。
③ 風説を流布し、偽計または威力を用いて他方当事者の名誉や信用を毀損し、もしくは業務を妨害する行為、または、これらのおそれのある行為をしたとき。
④ その他前各号に準ずる行為をしたとき。
3 甲および乙は、相手方が、自己または自己の下請または再委託先業者が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項もしくは前項各号に該当しないことを確約する。
4 甲および乙は、その下請または再委託業者が第1項に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、または契約解除のための措置をとらなければならない。
5 甲および乙は、自己または自己の下請もしくは再委託業者が、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、または下請もしくは再委託業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報および報告に必要な協力を行わなければならない。
6 甲または乙が本条第3項から前項のいずれかの規定に違反した場合、相手方は何らの催告を要せずに、本契約を解除することができる。
7 甲または乙が前各項の規定により本契約および個別契約を解約した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により自己に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償しなければならない。
第20 条 (有効期間)
本契約の有効期間は、締結時より1年間とする。ただし、期間満了日までに、当事者から相手方に対し書面による更新拒絶の申し出がなされなかった場合、本契約は同一内容で更に同一期間継続するものとし、以後も同様とする。
第21 条 (権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約および個別契約から生じる権利、義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、もしくは、担保に供してはならない。
第22 条 (完全合意)
1 本契約は、甲乙間の合意のすべてであり、本契約締結前における本取引に関する甲乙間の業務委託に関するすべての明示または黙示の合意に優先する。
2 本取引に関して甲乙間で現在有効な個別契約については、本契約締結以降、本契約締結前の業務委託基本契約ではなく、本契約を適用する。
第23 条(準拠法・合意管轄)
本契約は、日本法に基づき解釈、適用されるものとし、本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(本文以下余白)
以上、甲及び乙は、本契約締結の証として、本書のPDFファイルに電子署名を記入の上、当該データ又はその複製物を各自で保管する。
2022年●月●日
甲:xxxxxxxxx00 x 0 x
GMOコネクト株式会社
代表取締役 xx xx 印
乙:●●●
●●
●● 印
6