(https://azure.microsoft.com/ja-jp/support/legal/subscription-agreement/ )(以下「マイクロソフト社規約」)に同意されることを条件にお客様に「本サービス」を提供します。
タブレットコミュニケーターサービス利用規約
タブレットコミュニケータ― サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社タイテック(以下、「タイテック」といいます。) が提供する「本サービス」の利用条件及び限定保証を定めたものです。
タイテックは、お客様が本規約およびマイクロソフト オンライン サブスクリプション契約
(xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/ )(以下「マイクロソフト社規約」)に同意されることを条件にお客様に「本サービス」を提供します。
「本サービス」を利用いただく前に、本規約およびマイクロソフト社規約をお読みください。お客様による「本サービス」利用開始時もしくは利用契約締結時のいずれか早い時点で、本規約およびマイクロソフト社規約に同意いただいたものといたします。
第1条 定義
本規約における用語を次の通り定義します。
(1) 「本サービス」とは、本規約に基づきタイテックがお客様に提供する以下のサービスをいいます。
① 「ソフトウェア」の提供及びその利用許諾
② 「保守サービス」の提供
③ 「クラウドサービス」の提供
(2 ) 「ソフトウェア」とは、タイテックが開発又は権利を有し、タイテックからお客様に提供されるソフトウェアをいい、利用契約書に記載されます。
(3) 「保守サービス」とは、本規約に基づきタイテックがお客様に提供するサービスの一部であり、内容は以下の通りとします。
① 内容
・ 「本サービス」の利用方法に関する質問への回答及び助言
・ 「ソフトウェア」の更新版の提供
② 保守サービス提供時間
月曜日から金曜日( 但し、タイテックの休業日を除く)日本時間 9:00 ~ 17:00
③ サービス提供方法
電話、FAX、電子メールによるオンコールサポート。
オンサイトサポートは保守サービス対象外です。オンサイトサポートが必要な場合は協議の上、対応します。ただし、この場合の作業費・交通費についてはお客様の負担となります。
(4) 「クラウドサービス」とは、マイクロソフト社が提供するマイクロソフト オンライン サブスクリプション契約に基づいて提供されるもので、タイテック指定の条件下で、お客様が管理する端末機器から電気通信回線を経由してタイテック指定サーバに接続することにより、「本サービス」を利用することができる環境のことをいいます。
(5) 「カスタマイズ」とは、タイテックがお客様との利用契約に基づいておこなう「ソフトウェア」への追加や変更をいいます。
(6) 「指定場所」とは、「ソフトウェア」がインストールされる個々の端末機器が設置されるお客様の施設をいい、利用契約に記載されます。
第2条 使用許諾の内容
1. タイテックはお客様に対し、「ソフトウェア」を「本サービス」の利用期間中に限り非独占的に使用する権利(以下、「使用権」という。)を許諾します。
2. お客様は「指定場所」に設置された端末機器に、利用契約で指定されたライセンス数の「ソフトウェア」をインストールすることができます。
3. お客様はタイテックに対する事前の書面による通知をもって「指定場所」を変更することができます。変更のための費用は、お客様の負担とします。
第3条 期間
1. 「本サービス」の利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、期間満了1か月前までにお客様又はタイテックから書面による別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
2. タイテックは、「本サービス」の利用期間満了の1か月前までに、お客様に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における「本サービス」の内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。
3. 「本サービス」の最短利用期間は、お客様に「本サービス」の提供を開始した日から起算して12ヶ月とします。
4. お客様は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、タイテックが定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括してタイテックに支払うものとします。
5. お客様は、解約希望日の 1 か月前までに書面によりタイテックに通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が 1 か月未満の場合、解
約希望通知がタイテックに到達した日より 1 か月後をお客様の解約希望日とみなすものとします。
6. お客様は、前項に定める通知がタイテックに到達した時点において未払いの利用料金等又は遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
第4条 「本サービス」の休止
1. タイテックは、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様への事前の通知又は承諾を要することなく、「本サービス」の提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合 (2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等不可抗力により「本サービス」を提供できない場合
2. タイテックは、本サービス用設備等の定期点検を行うため、お客様に事前に通知の上、「本サービス」の提供を一時的に中断できるものとします。
3. タイテックは、お客様が第6条( 解除) 第1項各号のいずれかに該当する場合又はお客様が利用料金未払いその他本規約や利用契約等に違反した場合には、お客様への事前の通知若しくは催告を要することなく「本サービス」の全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4. タイテックは、前各項に定める事由のいずれかにより「本サービス」を提供できなかったことに関してお客様等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第5条 「本サービス」の廃止
1. タイテックは、「本サービス」の全部又は一部をいつでも廃止できる権利を有します。
2. 「本サービス」の全部又は一部を廃止する場合、タイテックは廃止の3か月以上前にお客様に通知を行います。
3. 前項に基づき「本サービス」の全部を廃止する場合、タイテックは、既に支払われている利用料金等のうち、提供しない日数に対応する額を日割計算にてお客様に返還するものとします。
第6条 解除
1. タイテックは、お客様が次の各号のいずれかに該当するとタイテックが判断した場合、お客様への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
(1) 利用契約書等に虚偽記入又は記入もれがあった場合 (2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反しタイテックがかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合 (8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2. お客様は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は遅延損害金がある場合には、タイテックが定める日までにこれを支払うものとします。
第7条 契約終了後の処理
1. お客様は理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、ただちに「本サービス」の利用を終了し、以後、「本サービス」を利用することはできません。
2. お客様は、利用契約が終了した場合、「本サービス」の利用にあたってタイテックから提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び 資料等の全部又は一部の複製物を含みます。)を利用契約終了後直ちにタイテックに返還し、お客様設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約終了日から10日以内にお客様の責任で消去するものとします。
第8条 利用料金
1. 「本サービス」の利用料金は利用契約にてこれを定めます。
2. お客様は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間について、「本サービス」の利用料金およびこれにかかる消費税を支払うものとします。
3. 「本サービス」の利用期間中、「本サービス」の提供の休止、中止その他の事由により「本サービス」を利用することができない状態が生じたときであっても、お客様は、契約期間中の利用料金等を支払うものとします。
4. お客様が、「本サービス」の利用料金等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、お客様は、所定の支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年 14.6% の利率で計算した金額を遅延損害金として、支払うものとします。
第9条 監査権
1. タイテックはお客様の通常の業務時間内にタイテックもしくはタイテックの代理人が本規約の遵守状況を確認するために、相当な通知期間を設けた事前通知の上、お客様の施設内に立入り、「本サービス」の利用状況を監査および、検査することができます。また、タイテックはクラウド上のアクセスログを分析し、上記の利用状況を監査および、検査いたします。
2. タイテックはお客様の事業運営を妨げることが最小限となるように監査を実施いたします。
3. 監査によりお客様が本契約条件を遵守していないことが判明した場合、又はお客様により作成された報告書が不正確であるとタイテックが信ずる合理的な理由がある場合は、再度監査を行うことが出来るものとします。
4. 監査の結果、お客様による利用料金の支払が契約で定めた額と比べて過少であるなど、本契約に基づく制限に違反していることが判明した場合、お客様は監査時点におけるタイテックの定価に基づいて計算される過少分に加え、定価の 2 倍に相当する金額を違約金としてタイテックにお支払いいただきます。
第10条 禁止事項
お客様は次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 「ソフトウェア」の全部又は一部を複製すること
(2) 第三者の業務処理又は業務管理を目的として「ソフトウェア」を使用すること (3) 「ソフトウェア」を第三者に再使用許諾したり、譲渡したりすること
(4) 「ソフトウェア」の全部または一部を改変・翻案すること
(5) 「ソフトウェア」の全部または一部をリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、翻訳すること (6) オブジェクトコードからソースコードを作成したりまたは作成しようと試みたりすること
(7) 「ソフトウェア」を指定場所以外で使用すること
第11条 「本サービス」利用のための設備設定・維持
1. お客様は、自己の費用と責任において、タイテックが定める条件にてお客様の設備を設定し、「本サービス」利用のための環境を維持するものとします。
2. お客様は、「本サービス」を利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用してお客様設備をインターネットに接続するものとします。
3. お客様設備、前項に定めるインターネット接続並びに「本サービス」利用のための環境に不具合がある場合、タイテックはお客様に対して「本サービス」の提供の義務を負わないものとします。
第12条 データ管理
1. お客様は、「本サービス」の利用に関連して入力、提供または伝送するデータ等について、必要な情報は自己の責任で保全しておくものとします。
2. データに関する可用性はマイクロソフト サービスレベルアグリーメント
(xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxx/)に準じるものとします。
第13条 タイテックによる情報の管理・利用
1. タイテックは、「本サービス」の改良、サービスの維持管理等を目的に、お客様が「本サービス」の利用に関連して入力、提供または伝送するデータ等を活用するものとし、お客様はかかるデータ活用を行うことに同意します。
2. タイテックは、お客様が入力したデータに関し、善良な管理者による注意をもって機密保持とその管理に努めるものとします。
第14条 権利帰属
1. 「ソフトウェア」に関する著作xx一切の権利は、タイテックに帰属しています。お客様は、タイテックが許諾した範囲内で「ソフトウェア」を使用する権利以外の権利を有しません。
2. 利用契約に基づいてタイテックが行った「カスタマイズ」によって生じた成果に関する権利についてもすべてタイテックに帰属します。
第15条 稼動保証
1. タイテックは、「本サービス」が、重要な点において、実質的に正常に提供されることを保証します。
2. タイテックは、「本サービス」を構成する「ソフトウェア」にバグ等の瑕疵がないことや、「本サービス」がお客様の特定の目的に合致することを保証するものではありません。
3. 「本サービス」に重要な瑕疵が認められた場合におけるタイテックの責任は、商業的に合理的な範囲内において、「本サービス」を修正ないし瑕疵の除去の努力をすることに限られるものとします。
4. 「クラウドサービス」はマイクロソフト オンライン サブスクリプション契約
(xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/)に従って提供されます。
5. 本条は、「本サービス」に関する唯一の保証について述べたものです。
第16条 責任の制限
1. タイテックは、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、「本サービス」について責任を負うものとします。タイテックは、本規約の各条項において保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項、お客様の責任とされている事項については、一切の責任を負いません。
2. タイテックの責に帰すべき事由に起因してお客様に損害を与えた場合には、お客様がタイテックに対して支払った過去6か月分の利用料金を限度として賠償責任を負うものとします。なお、賠償すべき損害の範囲は、お客様に生じた通常の損害に限るものとし、逸失利益を含む特別損害、事業機会の損失、データ滅失・毀損によって生じた損害については、契約責任、不法行為責任その他請求の原因を問わずいかなる責任も負いません。
第17条 秘密保持
お客様は、タイテックより提供された一切の資料・情報および導入サポートサービスの履行中に知りまたは知り得た一切の資料・情報を機密に保持し、自社の従業員以外の者に開示し、または「ソフトウェア」を使用する以外の目的に使用することはできません。
但し、タイテックより事前に書面で同意を得た資料・情報及び次の各号に掲げるものについては、この限りではありません。 (1) 既に公知のもの。
(2) 知得した後に、自己の責によらずして公知となったもの。 (3) 知得する前に、自ら所有していたことを証明できるもの。
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得したもの。
第18条 反社会的勢力の排除
1. お客様とタイテックは、お客様が本規約承諾時点において、その代表取締役、取締役、執行役員その他実質的に経営を支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これに準ずるもの( 以下、「反社会的勢力」という) のいずれでもなく、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2. お客様とタイテックは, 相手方が次の各号のいずれかに該当する場合, 何らの催告をすることなく契約を解除することができ, 相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しません。
(1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2) 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき (3) 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5 ) 相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自らまたは第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,脅迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
第19条 譲渡
お客様はタイテックの事前の書面による同意なしに、本契約又はこれに基づく権利義務を第三者に譲渡、再許諾、担保権設定その他の方法により移転することはできません。
第20条 不可抗力
1 タイテックは、天災その他の不可抗力事象によって「本サービス」の履行が妨げられた場合には、利用契約その他一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によってお客様に生じた損害について一切の責任を負担しません。
2 前項に規定する天災その他不可抗力事象とは、地震、台風、水害、火災、戦争、内乱、流行病、ストライキ、政府または公的機関の行為など、当事者が管理・対抗することができない一切の事象であり、当事者の責に帰すべき事由でないものをいいます。
第21条 合意管轄
本規約に関してお客様とタイテックとの間に紛争が生じた場合は、名古屋地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上