Contract
工 事 請 負 契 約設計変更ガイドライン
令和2年4月 策定
xx市 財政部 契約管財課
目次
(2)設計図書が互いに一致しない場合【契約書第18条第1項第1号】 9
(3)設計図書に誤謬又は脱漏がある場合【契約書第18条第1項第2号】 10
(4)設計図書の表示が明確でない場合【契約書第18条第1項第3号】 11
(5)設計図書と実際の工事現場が一致しない場合【契約書第18条第1項第4号】 12
(6)予期することのできない特別な状態が生じた場合【契約書第18条第1項第5号】 13
(7)発注者が必要と認め、変更する場合【契約書第19条】 14
(8)工事を一時中止する必要がある場合【契約書第20条】 15
(10)発注者の請求による工期の短縮【契約書第23条】 18
(1)基本事項 23
(2)定義 23
(3)留意事項 24
xx市は、市民生活や経済活動の基盤となる道路、上下水道、河川、公園、学校、その他施設などの様々な社会資本を整備・維持管理するため、毎年多くの工事を実施しています。
工事の実施にあたっては、施工条件、施工方法、施工内容等を精査した上で発注を行っていますが、それでもなお、予見出来ない事態等が発生し、契約内容の変更が必要となる場合があり、契約書に基づき設計変更や契約変更の手続きを行います。
そこでxx市では、発注者と受注者の双方が設計変更の正しいルールを相互に理解し、設計変更が必要な場合において、各々の対等な立場における合意に基づき、xxで適切な設計変更が円滑に実施されることを目的として、設計変更ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を策定します。
なお、xxxxxxは今後、関係者と調整し、必要事項については訂正、追加していくこととします。
本ガイドラインは契約の一事項として扱うこととし「施工条件明示事項」、「現場説明書」等にその旨を記載します。
◎ 発注者の留意事項
設計積算にあたって、「施工条件明示事項」、「現場説明書」、「特記仕様書」等に記載されている工事内容に関係する項目については、「6 条件明示」を参考に条件明示するよう努めてください。
工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合性を図るように努めてください。
◎ 受注者の留意事項
工事の着手にあたって設計図書を照査し、着手時点における疑義を明らかにするとともに、施工中に疑義が生じた場合には、発注者と書面にて協議し、進めることが重要です。
設計図書
図面、仕様書、工事の施工に関する工種や設計数量及び規格等を示した図書、施工条件明示書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等をいいます。
契約書の規定により、図面や仕様書等の設計図書を変更することとなる場合において、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ発注者が受注者に指示することをいいます。
契約変更
設計変更に伴う請負代金額の変更又は工期の変更の決定に基づき契約の変更を行うことをいいます。(例外として物価の急激な変動等により設計変更を行わずに契約変更する場合もあります。また、請負代金額の変更又は工期の変更を伴わない場合でも、設計図書の内容変更により契約変更する場合もあります。)
( 2 ) 基本原則
設計変更及び契約変更は、工事の目的を変更しない範囲内において、特に必要とする場合又はやむを得ない場合に限り行うことができることを原則とします。
したがって、次のような場合は、上記の設計変更の基本原則の範囲を超えるものですので、当該工事との分離発注が困難な場合等を除き、設計変更により対応せず、別途発注とします。
1 設計変更による増減見込み額の累計が当初契約金額の30%を超える場合
【関連通知】「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」
(昭和44年3月31日建設省xxx発第31号の2)
「「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」の運用について」
(平成10年6月30日建設省厚xx第30号、建設省技xx第145号)
2 当初契約した施工場所以外の場所での施工を追加する場合
(ただし、付帯工事、関連工事、影響範囲、地元調整等により、当該工事と大きく関連し、同一施工管理とすることが適切な工事の場合は除く。)
3 当初の工事の目的と関係のない工種を追加する場合
下記の場合は、原則として設計変更できません。ただし、災害等における臨機な対応については、契約書第27条により、この限りではありません。
1 設計図書に条件明示のない事項において、発注者と事前に「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合
2 発注者と「協議」をしているが、指示(発注者からの協議の回答、発注者が施工上必要な事項について書面で示し、実施させること)がない時点で施工を実施した場合
3 契約書、xx県土木工事共通仕様書、公共建築工事標準仕様書、その他発注にあたって準拠する仕様書等に定められている所定の手続きを経ていない場合
4 正式な書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合
5 「承諾」(受注者が自らの都合により施工方法等について監督職員の同意を得るもの)で施工した場合
(例:設計図書で明示する品質と同等以上のものとして発注者が承諾した製品等)
6 指定されていない任意の仮設、施工方法等を変更する場合(ただし、現場条件に食い違いがある場合は除く)
7 総合評価落札方式における技術提案等(施工計画)の場合(ただし、現場条件に食い違いがある場合は除く)
承諾 | 受注者自らの都合により施工方法等について監督職員に同意 を得るもの | → 設計変更不可 |
協議 | 発注者と受注者とが書面により合意して、発注者が指示する もの | → 設計変更可能 |
参考
【契約書第27条】(臨機の措置)
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、
発注者が負担する。
下記のような場合においては、所定手続きを踏むことで設計変更ができます。
設計変更を行う場合 | 契約書 |
図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合(これらの優先順位が定められている場合を除く。) | 第18条 第1項第1号 |
設計図書に誤謬又は脱漏がある場合 | 第18条 第1項第2号 |
設計図書の表示が明確でない場合 | 第18条 第1項第3号 |
工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合 | 第18条 第1項第4号 |
設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合 | 第18条 第1項第5号 |
発注者が必要と認め、設計図書の内容を変更する場合 | 第19条 |
受注者の責めに帰すことのできない事由により工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状況が変動したため、受注者が工事を施工できない(工事を一時中止す る必要がある)と認められる場合 | 第20条 |
受注者からの請求による工期の延長 | 第22条 |
発注者からの請求による工期の短縮 | 第23条 |
発注者が、受注者が行う「設計図書の照査」の範囲を超える作業を指示した場合 |
※ 上記以外にも契約書では、支給材料及び貸与品(契約書第15条)、設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等(契約書第17条)等において、設計変更する場合があることを規定しています。なお、上表にあてはまる場合であっても、「基本原則」の範囲を超える場合は、設計変更により対応することはできません。
設計変更の指示にあたっては下記の事項に留意してください。
1 当初設計の考え方や設計条件を再確認して設計変更にあたってください。
2 予定する設計変更の変更見込み額が請負代金額の30%を超えるおそれのある場合は、当該工事と分離できない理由を明確にしてください。
3 契約変更の手続き前に行う必要のある作業を指示する場合は必ず書面にて行ってください。
4 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行ってください。ただし、軽微な設計変更も多くあり、それらに伴う契約変更手続きについては工期末に一括して行えることとします。(構造、工法、位置、断面等の変更で重要なものは軽微な変更にあたりません。また、軽微な設計変更の場合は、工期末にまとめて変更手続きを行えることとしますが、途中、それらの合計額が請負代金額の20%を超えると見込まれる場合や変更工種を部分払いの対象とする場合は、その時点で契約変更を行うことが望ましい。)
5 以下の事項に留意し、概算金額(増減額)を協議書に記載してください。ただし、既出工種の数量変更に伴う概算金額は記載不要です。
⑴ 受注者から協議があった場合は、受注者が見積書を提出し、かつ指示する作業が新たな工種(条件変更によって生じる任意仮設工の工法変更等を含む)の場合に、その見積書の妥当性(単価、歩掛、積算条件、設計条件等)を確認し、その妥当性が確認された場合に概算金額を記載してください。
見積書に妥当性が確認できない場合は、概算金額を記載しないと共に、別途協議が必要である旨を回答してください。
⑵ 受注者からの協議によらず発注者の指示による場合で、新たな工種(条件変更によって生じる任意仮設工の工法変更等を含む)の場合には、その内容に伴う概算金額を記載することとし、記載できない場合は「後日通知する」ことを書き添えてください。
⑶ 記載する概算金額は「参考値」であり、変更契約代金額を拘束するものではありません。
契約書第18条に規定する設計変更の手続きフローは以下のとおりです。
受注者
発注者
契約書第18条第1項第1号~5号に該当する事実を発見
【第18条第1項】
通知し、確認を請求
【第18条第2項】
受注者:立会い 発注者:調査の実施
※ 受注者からの確認請求受領後概ね7日以内を目処に調査終了予定日を受注者へ通知
意 見
調査結果のとりまとめ
【第18条第3項】
受 理
調査結果の通知(とるべき指示も含む)
※ 調査終了後14日以内を目処に通知
必要があると認められるとき(※1)は設計図書の訂正又は変更(※2)
<発注者が行う>
・設計図書の訂正【第1号】
・工事目的物の変更を伴う(※3)設計図書の変更【第2
号】
【第18条第4項】
必要があると認められるとき(※1)は設計図書の訂正又は変更(※2)
<発注者と受注者とが協議して発注者が行う>
・工事目的物の変更を伴わない(※4)設計図書の変更【第3号】
変更内容・変更根拠の明確化、変更図面、変更数量計
算書等の変更設計図書の作成
(建築工事においては、変更図面は必要に応じて作成)
【第18条第5項】
必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金
額を変更
協議 ①工期の変更【第24条】 ②請負代金額の変更【第25条】
変 更 契 約
参考
【契約書】
(条件変更等)
第18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した時は、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1 号から第3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第1項第4 号から第5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第1項第4 号又は第5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前項の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日
から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な額については、発注者と受注者とが協議して定める。
【公共工事標準請負契約約款の解説:建設業法研究会】(以下、「逐条解説」という。)
※1「変更の必要が認められるとき」
【逐条解説】第2 部 逐条解説(第18 条)6 設計図書の変更または訂正
発注者の意思によって決められるものではなく、客観的に決められるべきものである。したがって、調査の結果、第1項各号に掲げられた事実が確認されたが、それがあまりに軽微であり、設計図書の訂正又は変更をしないで、当初の設計図書に従って施工を続けても支障がない場合等を除き、設計図書の訂正又は変更が行われるべきである。
※2「設計図書の訂正又は変更」
【逐条解説】第2 部 逐条解説(第18 条)6 設計図書の変更または訂正
第3 項は、第1 項各号に掲げる事実が発注者のとりまとめた調査結果で確認された場合において、必要があると認められたときは、設計図書の変更または訂正を行うべきことを規定している。
従前は、工事内容の変更と規定されていたが、平成7 年の改正によって、設計図書の変更に改められている。これは、工事の施工に必要な工事目的物の構造、仕様書の事項は、全て設計図書に定められているはずであり、逆に、設計図書に定められていない施工方法等の事項については、自主施工の原則により、請負者の判断で決められるものであり、工事内容というに当たらないものであることから、工事内容の変更は、すなわち、設計図書の変更であるからである。
※3「設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの」
【逐条解説】第2 部 逐条解説(第18 条)6 設計図書の変更または訂正
・・・なお、工事目的物の変更を伴うものには、設計図書に定められた地質等の自然的または人為的な施工条件が実際と異なった場合又は設計図書に明示されていないこれらの実際の施工条件が予期することのできないものであった場合に、基礎杭の深さを延ばすこと、工事材料の品質を高めることなども含まれる。
※4「設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの」
なお、実際には、設計図書の主要部分は、工事材料の品質を含め工事目的物についての規定であり、施工方法等の工事目的物に含まれない事項については、自主施行の原則から、基本的には規定していないことから、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更はまれであると思われる。
( 2 ) 設計図書が互いに一致しない場合【契約書第1 8条第1項第1 号】
図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書の優先順位の規定がなく、互いに一致しない場合、受注者は勝手な解釈や判断により施工を続けるのではなく、まず発注者に内容の確認をしてください。発注者は確認後、必要に応じて設計図書の訂正又は変更をしてください。
第4~5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂
正・変更をする。(当初積算の考え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は契約書第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
第18条第1項第1号に基づき、その旨を直ちに監督職員に通知する。
発注者
受注者
具体例
☹ 図面、仕様書、設計書等において、材料、寸法、数量等の記載が互いに一致しない
☹ 平面図と断面図において、材料、寸法等の記載が互いに一致しない
参考
【契約書第18条第1項第1号】
図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
( 3 ) 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合【契約書第18 条第1 項第2号】
受注者はxxx上、設計図書の内容が誤っていると思われる場合は発注者に確認すべきであり、発注者は、それが本当に誤っている場合には設計図書を訂正してください。
また、受注者は設計図書に脱漏を発見した場合、勝手な解釈や判断により施工を続けるのではなく、まず発注者に内容の確認をしてください。発注者は確認後、必要に応じて設計図書の訂正又は変更をしてください。
第4~5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂
正・変更をする。(当初積算の考え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は契約書第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
第18条第1項第2号に基づき、その旨を直ちに監督職員に通知する。
発注者
受注者
具体例
☹ 図面により同一部分の舗装構成が異なっている
☹ 同一工事現場の建築、電気設備及び機械設備の各設計内容の整合がとれていない
☹ 設計図書に示されている施工方法では、条件明示されている土質で施工できない
☹ 条件明示する必要がある場合にもかかわらず、土質に関する一切の条件明示がない
☹ 条件明示する必要がある場合にもかかわらず、地下水位に関する一切の条件明示がない
☹ 条件明示する必要がある場合にもかかわらず、交通誘導員についての条件明示がない
☹ 使用する指定部材が明示されていない
☹ 図面、仕様書に示されている器具が設計書に計上されていない
参考
【契約書第18条第1項第2号】
設計図書に誤謬又は脱漏があること。
( 4 ) 設計図書の表示が明確でない場合【契約書第1 8条第1項第3 号】
「設計図書の表示が明確でない」とは、表示が不十分、不正確、不明確のために、実際の工事の施工にあたってどの様に施工してよいか判断がつかない場合であり、受注者は勝手な解釈や判断により施工を続けるのではなく、まず発注者に内容の確認をしてください。発注者は確認後、必要に応じて設計図書の訂正又は変更をしてください。
第4~5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂
正・変更をする。(当初積算の考え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は契約書第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
第18条第1項第3号に基づき、その旨を直ちに監督職員に通知する。
発注者
受注者
具体例
☹ 土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確
☹ 指定仮設として水替工実施の記載はあるが、作業時もしくは常時排水などの運転状況等の明示がない
☹ 使用する材料の規格(種類、強度等)が明確に示されておらず、不十分
参考
【契約書第18条第1項第3号】
設計図書の表示が明確でないこと。
( 5 ) 設計図書と実際の工事現場が一致しない場合【契約書第18 条第1項第4号】
通常発注者は、工事現場の自然的又は人為的な施工条件について十分な調査を行い、設計図書で施工条件を明示し、なお不足するものは現場説明書及び現場説明に対する質問回答書で補って、施工条件を明示しています。
しかしなお、この設計図書に明示された施工条件と現場状況とが異なるときは、施工方法や工事目的物の変更を必要とする場合がありますので、受注者は発注者に通知し確認を求めてください。
調査の結果、その事実が確認された場合、第4
~5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更をする。
受注者及び発注者は契約書第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
第18条第1項第4号に基づき、設計図書の条件明示(当初積算の考え)と現地条件とが一致しないことを直ちに監督職員に通知する。
発注者
受注者
具体例
☹ 設計図書に明示された土質が現場条件と一致しない
☹ 設計図書に明示された地下水位が現場条件と一致しない
☹ 設計図書に明示された地盤高が現場条件と一致しない
☹ 設計図書に明示された地形が現場条件と一致しない
☹ 設計図書に明示された地下埋設物の位置、大きさ、数量が現場条件と一致しない
☹ 設計図書に明示されたアスベスト含有建材が現場条件と一致しない
☹ 設計図書に明示された電気設備・機械設備の寸法が現場条件と一致しない
☹ 設計図書に明示された劣化の範囲、劣化の程度が現場条件と一致しない
☹ 設計図書に明示された交通誘導員の人数と規制図が一致しない
☹ 前頁の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で現場条件と一致しない
参考
【契約書第18条第1項第4号】
工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
( 6 ) 予期することのできない特別な状態が生じた場合【契約書第1 8 条第1 項第5 号】
当初は予期できず設計図書に施工条件として明示されていないが、工事実施の前提となる事項について、契約後に予期することのできない特別な状態が生じた場合は、施工方法や工事目的物の変更を必要とする場合がありますので、受注者は発注者に発生事項を通知し確認を求めてください。
調査の結果、その事実が確認された場合、第4
~5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更をする。
受注者及び発注者は契約書第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
第18条第1項第5号に基づき、直ちに監督職員に通知する。
発注者
受注者
具体例
☹ 施工中、工事範囲の一部に軟弱地盤があり、地盤改良が必要となった
☹ 施工中に地中障害物が発見され、調査が必要となった
☹ 施工中に埋蔵文化財が発見され、調査が必要となった
☹ 不可視部分を現場で撤去した時、設計図書と異なることが判明した
☹ その他、新たな制約等が発生した
参考
【契約書第18条第1項第5号】
設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
( 7 ) 発注者が必要と認め、変更する場合【契約書第19 条】
通常発注者は、住民要望や周辺環境等の与条件を考慮し、工事の目的や工事目的物等について十分に検討した上で設計・工事発注をしていますが、工事着手まで又は施工途中での状況変化により、その意図・判断を変更せざるを得ない事態が生じることがあります。
この場合において、発注者は、設計図書を変更する必要があると認める場合、変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができます。
受注者 | 発注者 設計図書を変更する必要があると判断 第19条に基づき、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更する。 | ||
受注者及び発注者は契約書第24条、第25条に基づ | き、「協議」により工期及び請負代金額を定める。 | ||
具体例
☹ 周辺住民との協議により、変更する必要が生じた
☹ 関係官公署との協議、指導により、変更する必要が生じた
☹ 関連工事との調整により、変更する必要が生じた
☹ 工事現場の安全管理上、更なる防護施設(共通仮設費に含まれるものを除く)が必要と判断し、変更する必要が生じた
☹ 当初指定していた建設発生土の搬出先が変更となったことにより、変更する必要が生じた
☹ 施設の維持管理又は利用方法等が具体化又は変更となったことにより、変更する必要が生じた
参考
【契約書第19条】
発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負
担しなければならない。
( 8 ) 工事を一時中止する必要がある場合【契約書第20 条】
発注者は、受注者の責めに帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、工事の全部又は一部の施工の一時中止を命じなければなりません。また、工事を一時中止した場合において必要があると認められるときは、契約書第20条第3項に基づき、請負代金額や工期を変更します。
地元調整や予期しない現場条件等のため、受注者が工事を施工することができない。
契約書第20条(工事の中止)第1項により、発
注者は工事の全部又は一部の施工を原則として一時中止しなければならない。(契約上、一時中止をかけることは発注者の義務)
承諾した基本計画書に基づき、施工監督及び設計変更を実施する。
基本計画書に基づいた施工を実施する。
発注者は、現場管理上、最低限必要な施設・人数等を吟味し、基本計画書を承諾する。
不承諾の場合は、基本計画書を修正し、再度、承諾を得る。
受注者は、xx県土木工事共通仕様書、公共建築工事標準仕様書等に基づき、基本計画書を作成し、発注者の承諾を得る。
発注者
受注者
具体例
☹ 設計図書に工事着工時期が定められているが、その期日までに受注者の責によらず施工できない
☹ 警察、河川・鉄道等の管理者等の管理者間協議が終わっていない
☹ 管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された
☹ 受注者の責めによらないトラブル(地元調整等)が生じた
☹ 予見できない事態(地中障害物の発見等)が発生した
☹ 発注者がおこなう工事用地の確保ができない等のため工事を施工できない
☹ 設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備のため施工を続けることができない
☹ 設計図書と現場状況の不一致等により、構造計算など工事再開に向けた手続きに時間を要する
☹ 埋蔵文化財が発見され、発掘又は調査のため工事を施工できない
増加費用等の積算方法
工事の一時中止に伴う増加費用等の積算については、積算基準及び標準歩掛等に基づき算定します。
【契約書第20条】
工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を
必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 9 ) 受注者の請求による工期の延長【契約書第22 条】
受注者は、天候の不良、関連工事の調整協力、その他受注者の責めに帰すことができない事由により、工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により工期延長を請求することができます。
第2項に基づき、必要があると認められるとき
は、工期を延長しなければならない。請負代
協議 金についても必要と認められるときは変更を行う。
受注者及び発注者は契約書第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
契約書第22条(受注者の請求による工期の延長)第1項に基づき、その理由を明示した書面により監督職員に通知する。
発注者
受注者
具体例
☹ 天候不良の日が例年に比べ多い(例年と異なり予測し難い)と判断でき、工期の延長が生じた
☹ 設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた
☹ その他受注者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた
参考
【契約書第22条】
受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費
用を負担しなければならない。
( 1 0) 発注者の請求による工期の短縮【契約書第2 3 条】
発注者は特別の理由により工期短縮を行う必要があると判断した場合は、受注者と協議し合意を図ります。工期短縮を行う場合、受注者は工期短縮を図るための施工計画書等を作成し、発注者と協議し、発注者から承諾を受けてください。
協議にあたっては、工期短縮に伴う施工計画、施工体制、安全衛生計画、増加費用等について受発注者間で確認し、双方で認識の相違が生じないようにしてください。工期短縮に伴う増加費用等については、計画書に基づき設計変更を行います。
協議
受注者及び発注者は契約書第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
契約書第23条(発注者の請求による工期の短縮等)第1項に基づき、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を書面により受注者に請求する。
発注者からの請求に基づき、工期短縮を図るための施工計画書を発注者に提出し、承諾を得る。
発注者
受注者
具体例
☹ 関連工事等の影響により、工期短縮が必要となった
☹ その他の事由(地元調整、関係機関調整など)により工期の短縮が必要となった
参考
【契約書第23条】
発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者
に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
発注者は、受注者に「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施させる場合は、それに要する費用を負担しなければなりません。
なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び出来形展開図等の作成については、受注者の費用負担となります。
「設計図書の照査」とは
受注者がおこなう「設計図書の照査」とは、施工前及び施工途中において、発注者から受領した設計図書に疑義、不備、問題点が無いか確認することです。受注者は、設計図書の照査において、契約書第
18条第1項第1号から第5号に該当する事実が発見された場合、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければなりません。
なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとし、受注者は、監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は、これに従わなければなりません。また、これら資料の作成に必要な費用については、受注者の費用負担となり、契約変更の対象となりません。
☹ 事実確認のために監督職員が要求できる追加資料には、新たな比較設計や構造計算を伴うものは含まれません。更なる比較設計や構造計算書等の検討に要する費用は、発注者が負担します。
「設計図書の照査」の範囲
☺ 設計図書の内容について整合が図られているかどうかの確認
① 数量計算書と設計書の整合確認
② 構造計算書の入力値や計算値と図面の整合確認
③ 設計図面・数量計算書に記載ミス、計算ミスが無いかどうかの確認
☺ 設計図書記載の施工条件と実際の工事現場の施工条件の一致・不一致の確認
① 設計図面のとおり構造物を構築することができるかどうかの確認
② 縦横断図の地盤線と現地地盤線の確認及びその修正等
③ 当初横断図の推定岩盤線と現地岩盤線の確認及びその修正等
④ 埋設物や支障物件等の現地確認
「設計図書の照査」の範囲を超えるもの
☹ 起工測量や現地調査の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの、又は縦断計画の見直しを伴う横断図の修正・再作成が必要となるもの。
ただし、舗装修繕工事における舗設計画図面(縦横断図)は設計図書の照査に含まれます。
☹ 土留め等の構造計算において、現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。
☹ 排水路計画を新たに作成する必要があるもの。
☹ 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの。
☹ 構造物の載荷高さが変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの。
☹ 構造物のタイプが変更となるもの。
☹ 施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に件う横断図の再作成が必要となるもの。ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれます。
☹ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。
☹ 試験杭等により基礎杭の変更が必要となる場合の構造計算及び図面作成。
☹ 「設計要領」、「各種示方書」等との対比設計。
☹ 設計根拠まで遡る見直し、必要とする工費の算出。
設計照査の結果、設計変更が必要な場合
契約書第18条第1項に基づき、設計変更をするために必要な資料の作成は、契約書第18条第4項に基づいて、原則、発注者が行います。ただし、設計変更をするために必要な資料の作成を受注者に依頼する場合は、適切な費用を発注者が負担しなければなりません。
① 設計照査に基づき設計変更が必要な内容については、受注者・発注者間で互いに確認します。
② 設計変更するために必要な資料の作成について、書面により協議し、合意を図った後、発注者が具体的な指示を行うものとします。
③ 発注者は、書面による指示に基づき受注者が設計変更に関わり作成した資料を確認します。
④ 書面による指示に基づいた設計変更に関わる資料の作成業務については、設計変更の対象とします。
⑤ 増加費用の算定は、積算基準及び標準歩掛などを参考とします。
施工条件は契約条件であるので、設計図書の中で明示します。明示される条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応してください。
明示項目 | 明示事項 |
工程関係 | 1.他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期 2.施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期 4.関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 5.余裕期間を設定して発注する工事については、工事の着手時期 6.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 |
用地関係 | 1.工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 2.工事用地等の使用終了後における復旧内容 3.工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その使用条件、復旧方法等 4.施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官xxx及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、 復旧方法等 |
公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 2.水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容 3.濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容(処理施設、処理条件等) 4.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査 時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等 |
安全対策関係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合はその内容 4.交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容 |
工事用道路関係 | 1.一般道路を搬入路として使用する場合 (1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2) 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合はその処置内容 2.仮道路を設置する場合 (1) 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間 (2) 仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去) (3) 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容 |
仮設備関係 | 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 2.仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 3.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 |
建設副産物関係 | 1.建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件 2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合はその内容 3.建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件及び運搬距離。なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、運搬距離、時間等の処分条件 |
工事支障物件等 | 1.地上、地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 2.地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期 xx |
薬液注入 関係 | 1.薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 2.周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 |
その他 | 1.工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等 2.工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等 3.支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等 4.関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容 5.架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 6.工事用電力等を指定する場合は、その内容 7.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 9.給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等 |
指定と任意の基本的な考え方及び設計変更についての取扱いは以下のとおりです。
( 1 ) 基本事項
工事目的物を完成させるために必要な仮設及び施工方法、その他一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、受注者がその技術力等を発揮するところであり、施工主体である受注者の責任による自主的な選択が原則となります。
一方、発注者は、施工方法等を特に指定する必要がある場合は、設計図書等に特別の定めを明示し指定することができます。発注者の指定事項以外(設計図書に指定されていない場合)は、施工方法等は、受注者の裁量の範囲としてみなされます。
1. 任意の場合、施工方法等の選択は、受注者がその責任において行います。
2. 任意の場合、当初積算と現場の内容、施工方法等に相違があっても、原則として設計変更の対象としません。
3. 指定・任意ともに、当初積算時の想定と実際の現場との施工条件が相違する場合は、変更の対象とします。
(2 ) 定義
指定
工事目的物を施工するにあたり、施工方法等を特に指定し、設計図書のとおり施工を行わなければ
ならないもの
<指定する場合の事例>
・ 関係官公署との協議により制約条件のある場合
・ 特許工法又は特殊工法を採用する場合
・ その他、環境対策等、第三者に特に配慮する必要がある場合
・ 仮設構造物を一般交通に供する場合
・ 他の工事等に使用するため、仮設物を工事完成後も存置する必要がある場合等
任意
工事目的物を施工するにあたり、受注者の責任において自由に施工を行うことができるもの
指定と任意については下記の事項に留意してください。
1. 当初積算において発注者は、指定と任意の部分を明確にしてください。
2. 任意においては、任意の趣旨を踏まえた適切な対応が必要であり、下記の対応は不適切な対応となります。
☹
☹
☹
○○工法で積算しているので「○○工法以外での施工は不可」
クラムシェルで積算しているので「バックホウでの施工は不可」
仮設工を任意としているので、「変更は不可」
3. 任意であっても、当初積算時の条件と現地条件に相違がある場合は、設計変更の対象とします。
4. 仮設工を任意とする場合でも、受注者が施工条件を把握できるよう、工種及び規模等を明示してください。
(3 ) 留意事項
指定と任意の設計変更についての取扱い
x x | 任 意 | |
設計図書 | 施工方法等について具体的に指定 します(契約条件として位置付け) | 施工方法等について具体的にはx xしません |
施工方法等の変更 | 発注者の指示又は承諾が必要 | 受注者の任意(施工計画書等のx x、提出は必要) |
施工方法の変更がある場合 の設計変更 | 設計変更の対象とします | 設計変更の対象としません |
条件明示の変更に対応した 設計変更 | 設計変更の対象とします | 設計変更の対象とします |
参考
【契約書第1条第3項】
仮設、施工方法その他の工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。