お客様にて「レンタル(申込/お見積もり依頼)用紙」に所定事項をご記入のうえ、メールまたは FAX でお送りください。お申込みの受領後、当社は、お客様のご申告内 容に関し簡単な審査をさせていただきます。審査の過程、または審査結果をお伝えする際、当社では記載されたご連絡先への確認をいたしますので、常時お話の可能な 連絡先 をお伝えいただくようお願いします。契約可能な場合、当社からレンタル料金のお振込先口座をお伝えいたします(以下「予約日」といいます。)。この際、お客様からお振込...
アンデス電気㈱ レンタル約款
※ 本約款は当社が提供するレンタルサービスの【重要事項】としてのご説明を含みます。契約前に必ずご確認のうえ、同意したものと
してご契約ください。
第1条(確認事項)
お客様は、本レンタル約款を確認しご承諾のうえ、アンデス電気株式会社(以下「当社」といいます。)に本レンタルサービスの利用申し込みをするものとします。お客様からの申し込み内容を当社が確認のうえ審査させていただき、承認した場合において、お客様と当社間のレンタル契約が可能なものとします。
2 前項の申し込み内容を当社で精査した結果、本サービスの利用をお断りする場合がございます。当社はこの理由に関し、お客様のお問い合わせに答える義務を持たないものとします。
第2条(レンタル機器)
お客様がレンタルを申し込む対象は、別途当社がお客様に提示する「レンタルのご案内」またはこれに準じた当社所定の書面に記載される名称・型番の当社製品(以下「レンタル機器」といいます。)とします。
第3条(申込手順)
お客様にて「レンタル(申込/お見積もり依頼)用紙」に所定事項をご記入のうえ、メールまたは FAX でお送りください。お申込みの受領後、当社は、お客様のご申告内容に関し簡単な審査をさせていただきます。審査の過程、または審査結果をお伝えする際、当社では記載されたご連絡先への確認をいたしますので、常時お話の可能な 連絡先をお伝えいただくようお願いします。契約可能な場合、当社からレンタル料金のお振込先口座をお伝えいたします(以下「予約日」といいます。)。この際、お客様からお振込み予定日をお伝えください。当社にてお振込 み確認後、遅滞なくご指定の送付先に発送いたします。なお、お客様の申告されたお振込み予定日を超過し、何のご連絡もなく3日を経過してもお振込がない場合、自動的に契約の申し込みが失効するものとします。
その他、レンタル方法・手順・お申込みに関するお問い合わせ、または疑問等がございましたら、下記お電話、FAX、メールまたは当社ウェブサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせいただくようお願いいたします。
【連絡先】
電話番号(フリーコール) 0000-000-000 FAX 番号 00-0000-0000
ウェブサイトお問い合わせフォーム URL xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
第4条(レンタル契約の成立)
お客様がレンタル機器のレンタルを申し込み、当社が審査のうえお客様に契約が可能であることを返信し、お客様が所定のレンタル料金のお振込みを完了した時点でレンタル契約が成立したものとします。
2 お客様の審査に問題のない場合でも、レンタル機器の在庫等により、ご要望に沿えない場合はご了承願います。
第5条(レンタル代金の支払い)
レンタル料金は、お客様のご希望のレンタル期間に応じた下記の各金額につき、第3条記載の予約日から3日以内に、現金にて当社口座にお振込みにより支払うものとします。なお、振込手数料はお客様負担とします。
【レンタル金額(税込)】
①30日間・・・金20,000円/台
②60日間・・・金30,000円/台
③90日間・・・金40,000円/台
第6条(機器の送付)
機器送付先は、お申込み時に当社より確認したお客様の指定お届け先に限らせていただきます。確認後、お客様がそれ以外の場所への送付を望む場合、当社の選択する方法により確認が可能な場所に限られます。
2 レンタル開始時の機器送付にかかる料金は、当社が負担します。
第7条(レンタル期間)
レンタル期間は、レンタル機器が当社から発送された日の翌日から起算し、お客様の各ご契約期間を満了した日(以下「期間満了日」といいます。)までとし、期間満了日から7日以内(以下「返送予定日」といいます。)に当社に到着するよう返送していただくものとします。返送予定日を超過した場合、その日から延滞扱いとします。
2 返送は、当社からの送付時に使用した梱包をご利用のうえ、製品本体及び備品等を同梱のうえ、お客様のご負担にて下記宛先へ送付いただくものとします。
3 当社では、レンタル期間の延長は原則的に行いません。お客様におかれましては、開始時に必要なレンタル期間をお申込みいただくか、一度返送までを完了し契約終了したうえで、再度お申込み願います。
【返送宛先】
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x XX xx 0 xアンデス電気㈱ 東京支店 レンタル担当 宛
第8条(動作確認)
レンタル機器は、到着初日に必ず、動作の確認を行っていただきますようお願いいたします。その際、お客様の取り扱い不備等によらない動作不良が生じた場合、直ちに当社担当へご連絡ください。当社より速やかに代替品を発送させていただきます。この場合のレンタル期間は、代替品の発送日から第6条に定める期間とします。また、この場合にお客様のご希望により契約を解除なさる際は、その旨のご連絡及び動作不良のレンタル機器のご返送をもって、レンタル料を返金いたします。
2 お客様が到着日(当社の発送時に到着予定とされた日)から、5日(以下「確認連絡期間」といい
ます)を経過して当社に連絡のない場合、レンタル機器は正常に引き渡されたものとみなします。
3 確認連絡期間を経過後に、レンタル機器の動作不良が生じた場合、直ちにご連絡願います。その場合、当社の責に基づくことを確認のうえ、代替機を送付し残りのレンタル期間について継続するか、契約の解除及び日割りによる返金、いずれかに応じさせていただきます。なお、当社においては、本項に定める以外の一切の賠償等責任を負わないものとします。
4 前項の場合にお客様の都合で連絡を行わず、事態の発生から10日が経過した場合、またはレンタル期間の満了を迎えた場合、当社は動作不良に対する一切の補てん措置を行わず、またレンタル料金の返却にも応じないものとします。
第9条(キャンセルの規定)
お客様による、各申し込み状況にともなうキャンセルについての取り決めは、下記各号によります。
(1)電話または「レンタル(申込/お見積もり依頼)用紙」によるお申込み後、レンタル料金お振込み前のキャンセル ・・・無料
(2)レンタル料金お振込み後、発送前のキャンセル ・・・無料(レンタル料金から当社の振込手数料を控除した金額を返金します)
(3)発送後、お客様の責に基づくキャンセル ・・・お客様の全額負担(返金いたしません)
(4)レンタル期間開始後、第8条第1項に規定の動作確認によるレンタル機器の故障が発覚し、かつ確認連絡期間内のご連絡をもってキャンセルされた場合 ・・・当社の全額負担(振込手数料を含む)
(5)レンタル期間開始後、第8条第3項に規定の当社瑕疵によるレンタル機器の故障が発覚し、かつ同条第4項に定める所定の期間を経過する前にキャンセルをご連絡いただいた場合 ・・・残りのレンタル期間(日割計算分)に関する当社の全額負担(振込手数料を含む)
第10条(注 意)
レンタル機器は、使用目的に合致した取り扱いをしていただくと共に、保管については精密機器の特性を考慮した充分な注意をもって行うようお願いいたします。
2 お客様の責によるレンタル機器の破損(お客様の管理下における天災・事故・犯罪の影響・騒乱等の不測の事態を含みます)の場合、レンタル代金を返却しないとともに、機器購入相当額からレンタル代金を控除した金額についてお支払いいただきます。
第11条(禁止事項)
お客様は、レンタル機器を当社の書面による承諾なくして、第三者に転貸し、また譲渡、質入れ、占有、移転、その他担保に供する等の措置を行ってはなりません。
2 前項のほか、レンタル機器を無断で改造(当社から送達した初期状態のレンタル機器に加える造作、変更の一切を含みます)してはなりません。
第12条(保証及び責任)
お客様及び第三者に対し、当社が提供するサービスまたは情報について、その安全性、正確性、適用性、有用性等に関し、当社はいかなる保証も行わないものとします。
2 当社は、お客様が本件レンタル契約の利用により被った損害、または第三者に対して損害を与えた場合を含みいかなる責任も負わず、お客様はこれら損害について自らの費用及び責任によって解決するものとします。
3 レンタル機器のうち、「粉じんモニターME-C101A」については、日本衛生管理教育センター校正認可機器ではありません。測定値はあくまで確認用(参考値)としてのみご使用可能です。お客様におかれましては、本機器による測定結果を公的機関への提出資料としてはご利用いただけない旨、確認のうえ契約したものとみなします。
第13条(延 滞)
返却予定日を超過した場合、返却予定日の翌日から延滞扱いとさせていただき、1日あたり500円の延滞料を申し受けるものとします。仮に、延滞料の回収に、当社または当社の委託者が費用を要することとなった場合、こちらに関する実費を延滞料とは別に請求させていただきます。
第14条(報告義務)
お客様にて、下記の各号の一に該当した場合、その発生の事実の日から起算して、3日以内に当社までご連絡いただきますようお願いいたします、
(1)レンタル機器が物理的に破損、または機能不良等を起こし、あるいは初期状態に比較して何らかの異常が認められるとき
(2)レンタル機器が滅失した場合
(3)第三者がレンタル機器に対し、差し押さえ、質権設定その他権利の主張を行う可能性があるとき
(4)満了日を迎えないレンタル機器の返却について
第15条(損害賠償)
お客様が本契約に基づき当社に損害を与えた場合、当社は、合理的かつ相当因果関係を有する範囲にて、その賠償を求めることができます。
第16条(解 除)
お客様におかれまして、下記の各号の一に該当した場合、当社はお客様への特段の催告なくして、本契約を解除し、お客様の有するレンタル機器の即時返還を求めると共に、お客様がその時点で有する債務について即時期限の利益を喪失させ、一括による弁済を求めることができます。なお、本件措置は前条の損害賠償請求と独立して機能します。
(1)本契約に違反した場合
(2)レンタル機器の返却期限を超過し、何らのご連絡もないとき、または延滞金の支払いについて合意した期限を超過したとき
(3)レンタル機器を破損し、返却または買取り、あるいは損害賠償の弁済等について当社と合意した期限を超過し、何らのご連絡もないとき
第17条(当社休業日)
レンタル契約において、お客様が行う各連絡、または返送、あるいはお支払い等の期限の日が当社休業日(原則的に土・日・祝日、8月10日~17日、12月28日~1月5日は休業とさせていただきます)の場合、その前日までとします。お客様が各連絡をされる場合、休業日にかかる可能性があるときは、当社まで休業日を前もってお問い合わせいただくか、または余裕をもってご対応いただくようお願いいたします。
第18条(合意管轄)
本契約に関し、疑義または定めのない事項について争議が生じた場合、お客様と当社は誠意ある協議をもって解決するものとしますが、その解決を訴訟の場に求めることになる際は、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所として定めたことを確認します。
第19条(個人情報の取り扱い)
当社は、お客様の個人情報について、お客様と当社との間のレンタル契約の締結及びレンタル契約後の当社の権利の保存、管理、変更及び権利行使、当社の提供するレンタルサービスの提供、レンタル契約に関するアフターサービスの提供の目的範囲内にて利用します。ただし、以下の各号の一に該当する場合、事前のお客様の同意を得ずにこれを第三者に開示、または使用することがあります。
(1)法令に基づく特例の規定、裁判所や警察等の公的機関からの要請が生じた場合
(2)お客様の生命、または財産を損なうおそれがあり、お客様の同意を得ることができない場合
(3)法令や当社レンタル約款、注意事項等に反するお客様の行動から、当社の権利、財産・サービス等を保護する必要があり、かつお客様の同意を得ることができない場合
第20条(住民票の確認)
本レンタル契約をご利用のお客様が個人であり、レンタル機器の返却日を過ぎても商品が返却されず、お客様からの連絡がなく、かつ当社からの連絡にも応じない状態であることが明らかな場合、レンタル契約時のお客様による本約款の確認をもって、当社がお客様の住民票を閲覧・取得することにお客様は同意したものとみなします。
第21条(反社会的勢力の排除)
お客様は、本レンタル契約の申し込みにあたり、以下の各号に定める事項を確約します。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者あるいはその構成員、協力者等(以下「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの関係者(法人の場合は業務執行社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自らの名義を利用させ、本レンタル契約のほか、関連する個々の取引(以下「契約等」といいます)を締結しないこと
(4)本レンタル契約及びこれに基づく権利義務の行使のいずれかが終了するまでに、自らまたは第三者を利用して以下の行為をしないこと。
① 当社に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
② 偽計または威力等を用いて当社の業務を妨害し、あるいは信用を棄損する等の行為
2 当社は、お客様が前項各号の一に該当したときは、お客様に対する何らの催告なくしてレンタル契約の全部又は一部を解除できるものとし、お客様は、これに何らの異議を申し立てないこと及び、これによって当社に与えた直接的因果関係のある損害への賠償支払いの責を負うものとします。
(1)前項第1号または第2号に反する事実が判明したとき
(2)前項第3号または第4号に反する行為をしたとき
第22条(適 用)
本約款の記載事項は当社の定める基本事項ですので、各レンタルサービスの形式によっては、該当しない記載内容が含まれております。各レンタルサービスの個別契約(レンタルサービスに伴って当社が提供する書面、または当社がレンタルサービスについて意思表示した一切の書面を含みます)が本約款と矛盾する場合、個別契約に定める記載内容を優先します。また個別契約に特段の定めがなく、かつお客様の要望するレンタルサービスに関連または合致しない記載内容がある場合、該当する部分のみを適用するものとしてご理解ください。
第23条(改 定)
当社は本レンタル約款について、当社単独の判断により、当社ホームページ上における所定期間の告知の後、内容を改定する場合があります。改定後の内容は、改定時に自動的にレンタルサービスに適用されるものとします。お客様におかれましては、この旨ご理解いただくとともに最新の約款について随時確認のほどお願い申し上げます。
以 上
(改定履歴)
初版 2016年2月15日 発行