Contract
災害時における動物救護活動に関する協定書
阿久根市(以下「甲」という。)と鹿児島県xx地区獣医師会(以下「乙」という。)とは、県(市)内または隣接する県等で発生した災害時において、被災地における動物救護活動を実施し、被災動物やその飼養者に対して必要な支援を行うため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、阿久根市地域防災計画に基づき、甲が行う動物の救護対策と乙が行う動物救護活動との相互協力に関し、必要な事項を定める。
(対象動物)
第2条 活動の対象となる動物は、甲が別に定めるものとする。
(相互協力の内容)
第3条 相互協力の内容は、次に掲げる事項とする。
⑴ 災害予防期に関する次の事項
ア 災害発生への備え及び同行避難する際の自助の啓発に関すること。
イ 避難所での飼い主への動物管理(同行避難別居生活)の啓発に関すること。ウ 防災訓練等への参加
エ 狂犬病予防接種、ワクチン接種、その他必要とされるワクチン等の接種及 びノミ・ダニの外部寄生虫の駆除並びにマイクロチップの啓発に関すること。
⑵ 災害応急対策期に関する次の事項
ア 負傷した被災動物への応急手当に関すること。
イ 被災動物の保護及び飼育・衛生管理の指導に関すること。
ウ 被災動物に関する情報提供(甲乙双方の情報収集結果の共有)に関すること。
エ 飼い主不明の被災動物の死亡確認及び個体識別補助に関すること。 オ 施設、設備及び物資の供給その他必要な災害応急業務に関すること。
⑶ 事態安定期以降の対策に関する次の事項ア 前項に関する事項
イ 応急仮設住宅での飼い主への動物管理等、飼養に関する啓発及び指導に関すること。
(協力要請等の手続)
第4条 甲は、乙に協力を要請する場合、次の事項を明らかにして、文書により行うものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要請を行い、後日、文書を提出するものとする。
⑴ 活動の内容
⑵ 活動を行う場所
⑶ 活動を行う日時
⑷ 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(活動の履行)
第5条 乙は、要請を受けた事項に関して、可能な限り、誠意を持って必要な活動を実施するものとする。
2 甲と乙は活動を円滑かつ効果的に遂行するために、適宜、情報交換を行うものとする。
(活動の終了)
第6条 乙は、活動の必要がなくなったと判断したときは、甲と協議して活動を終了するものとする。
(医療)
第7条 乙は、動物救護活動時に医療行為が必要と認めた場合、医療行為及びその際に使用する医療品及び消耗品の経費は、飼い主との協議の上、飼い主負担である旨を通知した後に活動を履行するものとする。
2 甲と乙は、ボランティアの活用、寄付金の利用並びに企業、団体及び個人による寄付物品の活用により、飼い主の負担を最小限にするよう努めるものとする。
(第三者等に対する損害)
第8条 乙の活動に伴い、甲又は第三者に損害を与えたときは、甲及び当該活動を実施した乙が協議してその賠償を行うものとする。
(費用弁償)
第9条 乙が甲の要請に基づき、動物救護活動を実施した場合に要した費用のうち、次に掲げる経費は、甲乙協議の上、甲が負担するものとする。
⑴ 鹿児島県xx地区獣医師会が必要と認めた場合で、他県等からの医療従事者の応援に要した交通費
⑵ 動物救護活動に要した燃料費
(労働災害補償)
第 10 条 この協定に基づき活動した者が、当該活動に従事したことにより負傷し、もしくは死亡、又は疾病にかかった場合の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の定めるところによるものとする。
(連絡体制)
第 11 条 この協定の運用に関しての連絡窓口は、甲にあっては総務課、乙にあっては鹿児島県獣医師会動物防災委員会委員長とする。
2 甲は、災害発生時に関係団体等との連絡調整を実施するものとする。
3 甲と乙は、年1回、協定内容の確認、定期的な情報交換及び必要により協議を行うものとする
(協議)
第 12 条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙協議して決定するものとする。
(協定の有効期間)
第 13 条 この協定の有効期間は令和5年 10 月 13 日から令和6年3月 31 日までとする。ただし、有効期間の満了の日までに、甲若しくは乙のいずれかが本協定を更新しない旨の文面による通知をした場合又は甲乙合意により協定内容の変更をした場合を除き、協定の有効期間を1年延長するものとし、以降同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和5年 10 月 13 日
x xxxxxxxxxxx 000 xxxxx市
阿久根市長 x x x x
乙 xxxxxxxxxx 000 xx鹿児島県xx地区獣医師会
会長 x x x x