Contract
1 委託業務の名称 令和6年度道営住宅退去者滞納家賃等収納業務
2 委 託 期 間 契約締結の日 から
令和7年(2025年)3月31日まで
3 業 務 委 託 料 この契約により収納した金額の100分の●●に相当する金額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額とする。
なお、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。)
(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」
(令和6年(2024年) 月 日)
(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委託者 北海道
北海道知事 xx xx
住 所受託者 氏 名
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別記1「道営住宅退去者滞納家賃等収納業務処理要領」(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、この契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、委託業務の一部の処理を、受託者の責任において、第三者に委託することができる。この場合においては、受託者は、委託者が指示する書面を提出の上、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。
3 受託者は、委託業務の一部の処理を再委託するときは、再委託した業務に係る再委託先の行為について、委託者に対して全ての責任を負うものとする。
4 受託者は、委託業務の一部の処理を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項について、この契約書を準用して再委託先と約定しなければならない。
(業務処理計画書の提出)
第4条 受託者は、この契約締結後速やかに、仕様書に基づき、業務処理計画書を提出するものとする。
(業務担当員)
第5条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者)
第6条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、委託者に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者の変更請求等)
第7条 委託者は、業務処理責任者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)
第8条 委託者は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、委託者は、受託者に対し書面により通知するものとし、業務委託料の額又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における委託者の賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(著作xxの取扱い)
第9条 受託者は、委託業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、委託者に移転しなければならない。
2 受託者は、委託業務の処理に伴い生じた物件があるときは、当該委託業務の完了後、直ちに、委託者に移転しなければならない。
(調査等)
第10条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
2 受託者は、前項の規定による求めに対し、速やかにこれに応じなければならない。
(報告義務)
第10条の2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、委託者に報告し、その措置につき委託者と協議しなければならない。
(1) 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
(2) 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
(3) 委託業務の処理に関し事故が生じたとき。
(収納状況報告等)
第11条 受託者は、要領に基づき毎月の収納状況等を委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、前項の報告のほか、要領に基づき四半期毎に委託業務の処理状況を委託者に報告しなければならない。
(業務委託料の請求及び支払)
第12条 受託者は、委託者に対し、この契約により前月までに収納した金額の100分の●●に相当する金額に当該金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該代金に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。)を業務委託料として、毎月、請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 前項の規定により業務委託料を支払う場合に、受託者が個人であって、所得税法(昭和40年法
律第33号)第183条第1項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第1項に基づき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の徴収を行う必要があるときは、第1 条第2項の規定にかかわらず、当該支払金額から所得税等を控除して支払うものとする。
4 委託者は、その責めに帰すべき理由により第2項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
5 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(秘密の保持)
第13条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(個人情報の保護)
第14条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(委託者の任意解除権)
第15条 委託者は、次条及び第17条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)
第16条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第17条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、故意若しくは過失による契約違反又は詐欺行為などの法令違反があったとき。
(2) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達すること
ができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員によ る不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡した とき。
(8) 第19条又は第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしている
と認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。) に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第18条 第16条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の任意解除権)
第19条 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、委託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、
その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(受託者の催告による解除権)
第20条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第21条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の損害賠償請求等)
第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、毎月収納した金額の100分の●●に相当する金額の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第16条又は第17条(第1号を除く。)の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
4 委託者は、実際に生じた損害の額が第1項の毎月収納した金額の100分の●●に相当する金額の10分の1に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
(委託業務の処理に関する損害賠償)
第23条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第24条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念
に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(違約金)
第25条 委託者は、受託者が第17条第1号に該当すると認められる場合は、委託者がこの契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、毎月収納した金額の100分の●●に相当する金額の10分の1に相当する額を請求することができる。
(加算金)
第26条 委託者は、受託者が第17条第1号に該当すると認められる場合であって、業務委託料を過大に受領しているときは、当該業務委託料の全部又は一部の返還を請求することができる。
2 委託者は、前項の返還を請求する際には、業務委託料を受領した日の翌日を起算日として、返還までの日数に応じ、当該返還金額につき年 10.95パーセントの割合で計算した金額を加算金として請求することができる。
(相殺)
第27条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第28条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
別記1
第1 目的
この要領は、委託者が受託者に委託する令和6年度道営住宅退去者滞納家賃等収納業務の実施にあたり、委託者及び受託者が当該業務を円滑に処理するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2 業務の内容
委託者は、受託者に対し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第158条の規定に基づき、北海道公営住宅条例(平成9年北海道条例第11号。以下「条例」という。)及び北海道営住宅条例施行規則(平成9年北海道規則第42号)に規定する家賃及び駐車場使用料、または条例第2条第6号に規定する道営住宅等の明渡請求又は明渡期限後若しくは入居期限後の入居の継続に係る損害賠償金(以下「家賃等」という。)のうち、道営住宅を退去し、所在が不明等の理由により収納が困難な退去者(以下「退去滞納者」という。)に係る未収金の収納に係る次に掲げる集金代行業務を委託する。
(1)道営住宅の退去者に係る滞納家賃等の収納、保管及び道への納入
(2)退去滞納者及び連帯保証人への滞納家賃等に係る文書及び電話による督促
(3)退去滞納者及び連帯保証人への滞納家賃等に係る支払方法の交渉、納入指導
(4)滞納家賃等の収納のために必要な退去滞納者及び連帯保証人の所在確認の調査
(5)その他滞納家賃等の収納のために必要な事務
第3 対象債権の範囲
次に掲げる事項に該当する債権を除外した退去滞納者の家賃等の未収金とする。
(1)分納誓約を履行中の債権
(2)その他北海道が自ら督促を行うことが適当と判断した債権
第4 業務処理の内容
(1)業務処理責任者の報告
本契約第6条に定める業務処理責任者を定めた場合は、別記様式1「業務処理責任者選定通知書」により通知することとする。また、業務処理責任者を変更した場合の通知も同様式による。
(2)対象債権情報の受渡し
ア 委託者は、この契約に係る対象債権である退去滞納者の住所(転居先が判明している者に限る。)及び氏名、収納すべき金額等の収納に必要な情報を受託者に対し、別記様式2「令和6年度道営住宅退去者滞納家賃等収納業務に係る債務者情報について」により通知することとし、通知を受けた受託者はその内容を確認した後、別記様式3「対象債権情報受領書」を委託者に提出するものとする。
イ 委託者は、委託期間中に新たに対象債権とする退去滞納者の情報がある場合は、アの規定を準用することとする。
ウ 委託者は、対象債権のうち、委託期間中に新たに除外事由に該当することとなる債権が生じた場合は、文書等により受託者に通知するものとする。
エ 受託者は、調査等により除外事由となることが判明した債権がある場合には、委託者に対し、文書等により報告することとする。
オ 受託者は、委託者から提供を受けた情報については、善良なる管理者の注意をもって管理、保管するものとする。
(3)収納金の受渡し
ア 受託者は、退去滞納者からこの契約に係る家賃等を収納したときは、当該退去滞納者に対し、領収書を交付しなければならない。
ただし、当該退去滞納者が、受託者の指定した金融機関の口座に入金したときはこの限りではない。
イ 受託者は、毎月5開庁日までに別記様式4「収納状況計算書」、別記様式5「収納状況内訳書」及び退去滞納者が直接委託者へ納入した債権以外の収納状況を確認できる書面(通帳の写し等)を委託者に提出しなければならない。
ただし、この様式を用いなくても必要な事項が記載されていれば任意様式でも可とする。また、(5)における別記様式6「現金払込内訳書」及び(8)における別記様式7「業務処理状況報告書」についても同様とする。
ウ 受託者は、退去滞納者が直接委託者へ納入した債権を除き、毎月25日までに前月に収納した現金を総合振興局及び振興局の発行する現金払込書により納付しなければならない。
なお、やむを得ない理由により25日までに納付することが困難な場合は、あらかじめ委託者の承諾を得るものとする。
エ 受託者の収納した現金を委託者の指定する日まで納入しないときは、その家賃等について延滞日数に応じ年10.75パーセントの割合で計算した違約金を支払わなければならない。
オ 退去滞納者が直接委託者に家賃等の支払いをした場合は、委託者は、受託者に速やかに文書で連絡するものとする。
(4)収納金の保管
受託者は、収納した現金を現金払込書により委託者へ払い込むまでの間、金融機関への預金
(決済性預金口座とする。)その他確実な方法により保管しなければならない。
(5)受託歳入払込内訳の報告
受託者は、収納した未収金を現金払込書により金融機関に払い込んだときは、直ちに、別記様式6「現金払込内訳書」を委託者に提出しなければならない。
(6)委託処理費用の徴収禁止
受託者は、理由のいかんを問わず、委託業務の処理に関し、その費用を退去滞納者から徴収してはならない。
ただし、退去滞納者が受託者の口座に振込む際の振込手数料は、この限りではない。
(7)収納に係る記録の整備
受託者は、受託に係る家賃等の収納の経過を明らかにした帳簿を備え、常に整備しておかなければならない。
(8)委託業務処理の報告
受託者は、四半期終了後10開庁日以内に別記様式7「業務処理状況報告書」を委託者に提出しなければならない。
(9)委託業務処理の検査
委託者は、必要があると認めるときは、施行令第158条第4項の規定に基づき、委託に係る収納業務について検査することができる。
第5 委託期間満了時の収納金の取扱等
(1)委託対象額
委託者が本契約第12条による委託料の支払対象とする収納金額は、委託期間満了日までに収納した金額とする。
(2)委託期間満了後における対応
受託者は、委託期間満了日の翌日以降について、委託期間満了日後に退去滞納者から入金がないよう努めるものとする。
(3)委託期間満了後における収納金の取扱等
委託期間満了後、受託者が委託契約に基づく家賃等を収納した場合は、原則としてその金員を委託者へ引き渡すものとする。この場合、委託者は、受託者に対し委託手数料等一切の支払いを行わないものとする。
(4)納付が継続されている退去滞納者の取扱
受託者は、納付が継続されている退去滞納者に対し、委託期間満了の1カ月前までに、支払方法等が変更になることを周知の上、委託者に対し当該退去滞納者に係る連絡先等の情報を報告するものとする。
(5)引継書の作成
この契約が解除又は委託期間満了となった場合において、委託者の指示に従って、委託業務に関する入金状況及び交渉における特記事項等を記載した引継書を作成し、委託者に引き渡さなければならない。
(6)その他
委託期間満了時に係る事項について疑義が生じた場合は、委託者及び受託者が協議してこれを定めるものとする。
第6 その他業務の適正かつ確実な実施の確保のための措置
(1)法令等の遵守
受託者は、公的機関の債権を取り扱うことを十分自覚し、良識ある行動と善良な態度で業務を遂行するとともに、関係法令を遵守すること。
(2)苦情処理
委託業務に関する苦情は、受託者において対応しなければならない。
(3)帳簿書類の保管
受託者は、5年間は帳簿書類を保管するものとする。
(4)再委託
ア 受託者が再委託の申し出をしようとするときは、受託者は再委託させようとする第三者から法令等を遵守する旨の誓約書を徴取し、その写しを契約書第3条第2項に定める書面と併せて委託者に提出すること。
イ 受託者が再委託の承諾を得た場合、受託者が再委託する第三者の管理・監督を行うこと。
(5)その他
ア 第4(3)イに定めるほか、委託期間中の現地調査等の際には、退去滞納者が直接委託者へ納入した債権以外の収納状況を確認できる書面(通帳の写し等)を委託者に提出すること。
イ 定めのない事項については、必要に応じ、委託者及び受託者が協議して定めるものとする。
業務処理責任者選定通知書
年 月 日
北海道知事 xx xx x
住 所
受託者
氏 名
業務名 令和6年度道営住宅退去者滞納家賃等収納業務
職 名
氏 名
別記様式2
住 宅 第 号
年 月 日
(委 託 者 名) 様
北海道知事 xx xx
令和 年度道営住宅退去者滞納家賃等収納業務に係る債務者情報について委託業務の実施にあたり必要な債務者情報について、次のとおり通知します。つきましては、別添受領書を提出願います。
記
1 | 委託件数 | 件(家賃: | 件、駐車場使用料: | 件、損害賠償金: | 件) |
2 | 委託金額 | 円(家賃: | 円、駐車場使用料: | 円、損害賠償金: | 円) |
3 | 内 訳 | 別添のとおり |
(建設部住宅局住宅課家賃管理係)
別記様式3
対 象 債 x x 報 受 領 書
北海道知事 xx xx x
令和 年度道営住宅退去者滞納家賃等収納業務の実施にあたり、次のとおり債務者に係る情報を受領しました。
記
1 委託件数 | 件(家賃: | 件、駐車場使用料: | 件、損害賠償金: | 件) |
2 委託金額 | 円(家賃: | 円、駐車場使用料: | 円、損害賠償金: | 円) |
年 月 日
住 所
受託者
氏 名
別記様式4
収 納 状 況 計 算 書
年 月 日
北海道知事 xx xx x
受託者名
令和 年度道営住宅退去者滞納家賃等収納業務の収納状況(○月分)について、次のとおり報告します。
記
区 | 分 | 受 件 | 託 数 | 受 託 残 高 (円) | 当月の収納状況 | 備 | 考 | ||||||
件 | 数 | 金 | 額 | (円) | |||||||||
家 | 賃 | ||||||||||||
駐車場使用料 | |||||||||||||
小 | 計 | ||||||||||||
損 害 賠 償 金 | |||||||||||||
合 | 計 |
収 納 状 況 内 訳 書
別記様式5
1 家賃
収納年 月日 | 団 | 地 | 名 | 棟番号 | 住 戸 番 号 | 氏 | 名 | 収納の方法 | 収 納 金 額 (円) | 備 | 考 |
2 駐車場使用料
収納年 月日 | 団 | 地 | 名 | 棟番号 | 住 戸 番 号 | 氏 | 名 | 収納の方法 | 収 納 金 額 (円) | 備 | 考 |
3 損害賠償金
収納年 月日 | 団 | 地 | 名 | 棟番号 | 住 戸 番 号 | 氏 | 名 | 収納の方法 | 収 納 金 額 (円) | 備 | 考 |
※注1 収納方法は「現金収納」、「納付書による収納」等具体の方法を記載すること。
注2 「現金収納」以外の収納があった場合は、通知・連絡等の経過が分かる記録等の写しを添付すること。
注3 収納状況について、記載しきれない場合は別紙として差し支えないこと。
北海道知事 xx xx x
現 金 払 込 内 訳 書
別記様式6
年 月 日
受託者名
年 月 日付けで現金払込を行った内訳について、次のとおり報告します。
記
1 家賃
収納年 月日 | 団 地 名 | 棟番号 | 住 戸 番 号 | 氏 名 | 納付金額 (円) | 備 考 |
合 計 |
2 駐車場使用料
収納年 月日 | 団 地 名 | 棟番号 | 住 戸 番 号 | 氏 名 | 納付金額 (円) | 備 考 |
合 計 |
3 損害賠償金
収納年 月日 | 団 地 名 | 棟番号 | 住 戸 番 号 | 氏 名 | 納付金額 (円) | 備 考 |
合 計 |
※注 記載しきれない場合は別紙として差し支えないこと。
北海道知事 xx xx x
業務処理状況報告書
別記様式7号
年 月 日
受託者名
道営住宅退去者滞納家賃等収納業務の業務処理状況(第 四半期分)について、次のとおり報告します。
記
番号 | 団地名 | 棟番号 | 住戸番号 | 氏名 | 委託金額 | 入金金額 | 入金金額累計 | 残金額 | 最終入金日 | 処理状況 | 備考 |
※注 処理状況は、「完済」、「分納中」、「所在調査中」、「督促中」、「応答なし」等具体の状況を記載すること。
※注 「家賃及び駐車場使用料」と「損害賠償金」は、別葉とすること。
別記2
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者が、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受託者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
(漏えい、き損及び滅失の防止)
第4 受託者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 受託者は、この契約による業務に関して知ることができた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(従事者への周知)
第6 受託者は、業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことの周知徹底を図るために必要な措置を講じなければならない。
(第三者への提供制限)
第7 受託者は、この契約による事務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託等の禁止)
第8 受託者は、この契約による業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者が書面により承諾した場合は、この限りでない。
(複写、複製の禁止)
第9 受託者は、この契約による業務の処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない。
(提供資料等の返還等)
第10 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後、速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第11 委託者は、受託者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(実施調査)
第12 委託者は、受託者がこの契約による業務の執行にあたり取り扱っている個人情報について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第13 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。