Contract
カード規定集
(2022 年 10 月 1 日)
お客さまへ
毎度格別のお引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。
お申し込みいただきましたカードは、この規定集のキャッシュカード取引に関する共通規定と、該当カードの各条文によりお取扱いいたしますので、ご一読いただきますようお願い申し上げます。
【各取引に共通する規定】
第1条【カードの利用】
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行した南日本キャッシュカードおよび貯蓄預金について発行した貯蓄預金キャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1) 当行および当行がオンラインATMの共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」 といいます。)に預入れをする場合
(2) 当行または提携先のATMを使用して預金の払戻しをする場合
(3) 当行または提携先の自動振込機(振込を行うことができるATMを含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合
(4) その他当行所定の取引をする場合第2条【ATMによる預金の預入れ】
(1) ATMを使用して預金に預入れをする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、 ATMにカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) ATMによる預入れは、ATMの機種により当行または提携先所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
第3条【ATMによる預金の払戻し】
(1) ATMを使用して預金の払戻しをする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、 ATMにカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出の必要はありません。
(2) ATMによる払戻しは、ATMの機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、別にお知らせした当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、
1日あたりの払戻しは、別にお知らせした当行所定の金額の範囲内とします。
(3) ATMを使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 5 条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻することのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
(4) カードに限らず、通帳での払戻し・振込ができます。ただし、カードの発行(暗証番号の登録)がお済みの口座に限ります。
第4条【振込機による振込】
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。
この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出の必要はありません。
第5条【自動機利用手数料等】
(1) ATMまたは振込機を使用して預金の払戻し・預入れをする場合には、当行および提携先所定のATM・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、預金の払戻し・預入れ時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻し・預入れをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
第6条【ATM・振込機故障時等の取扱い】
(1) 停電、故障等によりATMによる取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れすることができます。
(2) 停電、故障等により当行のATMによる取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行がATM故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額および届出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前 2
項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
(5) やむを得ない事由による通信機器・回線等の障害によって、振込が遅延した場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
第7条【カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入】
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が振込機、当行のATMもしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
第8条【カード・暗証の管理等】
(1) 当行は、ATMまたは振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。第9条【偽造カード等・盗難カードによる払戻し等】
偽造カード等・盗難カードによる払戻しは、以下のカードのみ該当とします。
・個人用キャッシュカード
・個人カードローン用キャッシュカード
(個人カードローン用キャッシュカードの払戻しは、預金残高のみとし、ローン部分は対象となりません。)
(1) 偽造カード等による払戻し等
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
(2) 盗難カードによる払戻し等
①カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の事項のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(イ)カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること (ロ)当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
(ハ)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
②前号の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があるこ
とを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額 (以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
③前2号の規定は、第1号にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
④第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
(イ)当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、xxx内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人
(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(ロ)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに附随してカードが盗難にあった場合
第10条【ATM・振込機への誤入力等】
ATM・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。
なお、提携先のATMを使用した場合の提携先の責任についても同様とします。第11条【カードの再発行等】
(1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。第12条【解約、カードの利用停止等】
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。
なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
(イ)第 13 条に定める規定に違反した場合
(ロ)預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
(ハ)カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
第13条【譲渡、質入れ等の禁止】
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。第14条【規定の適用】
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、又は総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
第15条【規定の変更】
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
南日本キャッシュカード規定(個人キャッシュカード)
第1条【代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込】
(1) 代理人(配偶者、親(同居者に限る)、子(成人に限る)に限り1名選任することができます。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3) 代理人カードの利用についても、この規定を適用します。第2条【カードの紛失、届出事項の変更等】
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
以上
なんぎん法人キャッシュカード規定
第1条【カードの紛失・届出事項の変更等】
(1) カードを失った場合には、直ちに代表者から書面によって当店に届出てください。
この届出を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 前項の届出の前に、カードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にもすみやかに書面によって当店に届出てください。
(3) 法人名(または団体名)・代表者・使用者・暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに代表者から書面によって当店に届出てください。当行所定の手続によりカードを再発行いたします。変更前のカードは当店へ返却してください。
この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(5) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。第2条【暗証照合等】
(1) カードは、当行に届出の使用者が利用し、カードおよびカードに使用する暗証は、使用者が責任をもって管理してください。
(2) 当行が、カードの電磁的記録によって、ATMまたは振込機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造・変造・盗用・その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 当行の窓口においてカードを確認し、払戻請求書・諸届・その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。
第3条【カードの利用制限】
本カードは、当行がオンラインATMの共同利用による現金支払業務を提携した金融機関の ATMでは利用できません。
以 上
南日本デビットカード規定
・デビットカード取引は、以下のキャッシュカードのみ可能となります。南日本キャッシュカード(個人キャッシュカード)
なんぎん法人キャッシュカード
第1条【適用範囲】
(1) 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、南日本デビットカード(当行が南日本キャッシュカード規定に基づいて発行するカードのうち普通預金(総合 口座取引の普通預金を含みます。)のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
(イ) 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員であるまたは複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店規約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
(ロ) 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
(ハ) 規約を承認のうえ、機構に任意組合として登録された加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合が あります。
(2) なお、デビットカード取引は当行がデビットカード取引を行うことを承認したカードのみ利用できることとします。
第2条【利用方法等】
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用すること
はできません。
(3) 次の場合にはデビットカード取引を行うことはできません。
(イ) 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
(ロ) 1回あたりのカード利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(ハ) 購入する商品または提供を受ける役務等が加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
(イ) 1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
(ロ) 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
(ハ) カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
第3条【デビットカード取引契約等】
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
第4条【預金の復元等】
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ、加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金に
より返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端 xxにカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
第5条【デビットカード取引の機能を停止する場合】
カードによりデビットカード取引を行う機能は当行所定の書面により当行本支店へ申出ることにより停止することができます。当行は書面による申出を受けたときは、直ちにデビットカード取引を行う機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第6条【読替規定】
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定集の各取引に共通する規定の適用については、同規定第 7 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デ
ビットカード取引をした場合」と、同規定 8 条第 1 項中「ATMまたは振込機」とあるのは
「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 10 条中「ATM・振込機」とあるのは「端末機」と、南日本キャッシュカード規定(個人キャッシュカード)の適用については、同規定第 1 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引をする場合」と読み替えるものとします。
以 上
Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
・Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスは、以下のキャッシュカードのみ可能となります。
「南日本キャッシュカード(個人キャッシュカード)」の本人カードのみ
第1条【適用範囲】
(1) 当行と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
なお、本規定におけるキャッシュカードは、当行が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)についてカード規定集に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます。)。
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) 本サービスは当行が本サービス利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけません。
第2条【利用方法等】
(1) 本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より本人確認法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
(イ) 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
(ロ) 収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、預金口座振替による支払いをうけることができないと収納金融機関が定めた商品または役務等に該当する場合
(3) 次の場合には、本サービスにおいてカードを利用することはできません。
(イ) 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
(ロ) カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(ハ) 自らが本サービスの停止を申し出た場合
(4) 当行が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
(5) 本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえで大切に保管してください。
第3条【預金口座振替契約等】
(1) 当行が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当行と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落xxうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。
預金口座振替契約が成立した場合、当行は普通預金規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
(2) 収納機関の指定する振替日(当日が当行の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
第4条【預金口座振替契約の解約】
(1) 預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
(2) 前記 3.(1)にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を解約する場合には、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人より本人確認法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当行が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
(3) 前記(2)において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の解約ができない場合には、届出の印鑑を持参のうえ当行本支店にて所定の預金口座振替契約の解約手続を行ってください(カードによる解約依頼はできません。)。
(4) 解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、前記 3.により預金口座振替契約が成立したものとして取扱います。
第5条【本サービスを利用する機能を停止する場合】
本サービスを利用する機能を停止する場合は、当行所定の手続きにより当行本支店へキャッシュカードの解約届を申し出ることにより停止することができます。
当行がこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能停止を含めたキャッシュカードを解約する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第6条【免責事項】
(1) 当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
ただし、この預金口座振替契約の受付けが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任についてはこのかぎりではありません。
(2) 本サービスについて仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切の責任を負わないものとします。
第7条【規定の準用】
この規定の定めのない事項について、カード規定集の「各取引に共通する規定」に定めがあ
る場合には、カード規定集により取扱います。
以 上
ICキャッシュカード特約
第1条【特約の適用範囲等】
(1) この特約は、IC キャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、「カード規定集」(以下「カード規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては、カード規定が適用されるものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、カード規定の定義に従います。なお、IC チップ内に蓄積・格納された情報等は、カード規定の「電磁的記録」にあたるものとします。
第2条【IC チップ提供機能の利用範囲】
IC チップ提供機能は、この機能の利用が可能な ATM、CD その他の端末(以下、「IC キャッシュカード対応 ATM 等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
第3条【IC キャッシュカードの利用】
カード規定(各取引に共通する規定第1条)に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合により
IC キャッシュカードの利用ができない ATM または CD を設置している場合があります。
この場合、当該 ATM または CD ではカード規定(各取引に共通する規定第1条)の定めにかかわらず、IC キャッシュカードは利用できません。
第4条【1日あたりの払戻金額】
(1) IC チップによる1日あたりの限度額については、通常の磁気ストライプのみのカードと同様、当行所定の金額範囲内とします。
(2) 通常の磁気ストライプから IC キャッシュカードに切替する場合、既に設定されている取引限度額が IC キャッシュカードに引継がれます。
第5条【IC キャッシュカード対応 ATM 等の故障等の取り扱い】
IC キャッシュカード対応 ATM 等の故障時には、IC チップ提供機能の利用はできません。第6条【IC チップ読取不能時の取り扱い等】
(1) IC チップの故障等によって、IC キャッシュカード対応 ATM 等において IC チップを読み取ることができなくなった場合には、IC チップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2) IC チップの故障等によって、IC キャッシュカード対応 ATM 等において IC チップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
第7条【発行手数料】
IC キャッシュカードの発行(再発行を含みます。)については、当行所定の手数料をいただきます。
以 上