Personal Gym JUMBO(以下「当ジム」といいます。)は、フィットネスギフトチケットをこの規約に従って取り扱うものとし、フィットネスギフトチケット の購入者(以下「購入者」といいます。)及びフィットネスギフトチケットに基づくサービス利用者(以下「利用者」といいます。)は、この規約によりお取引していただきま す。
フィットネスギフトチケット利用規約
第 1 条(規約の趣旨)
Personal Gym JUMBO(以下「当ジム」といいます。)は、フィットネスギフトチケットをこの規約に従って取り扱うものとし、フィットネスギフトチケットの購入者(以下「購入者」といいます。)及びフィットネスギフトチケットに基づくサービス利用者(以下「利用者」といいます。)は、この規約によりお取引していただきます。
第 2 条(フィットネスギフトチケットが利用できる場合)
利用者は、フィットネスギフトチケットを、有効期間(ギフトチケットの発行日より 1 年間)中に限り、パーソナルトレーニングサービスの対価としてご利用いただけます。なお、当ジムが利用できるものとして指定したサービス以外のサービス等の代金のお支払いにはご利用いただけません。
第 3 条(フィットネスギフトチケットが利用できない場合)
次の場合には、ギフトチケットをご利用いただくことはできません。
1.フィットネスギフトチケットが、偽造、変造その他不正行為に係るものであるとき。
2.利用者がフィットネスギフトチケットを売買や譲渡など違法に取得したとき、または違法に取得されたフィットネスギフトチケットであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。
3.フィットネスギフトチケットの破損、汚損等により、当ジムにてフィットネスギフトチケットを真券と認識することができないとき。
4.フィットネスギフトチケットの発行日より 1 年が経過し、有効期限が切れたとき。
第 4 条(ギフトチケットを再交付する場合)
フィットネスギフトチケットに破損または変形等などがあった場合には、購入者又は利用者が当ジムの定める方法でそのフィットネスギフトチケット(有効期限内のものに限ります。)を提出し、当ジムにおいて、そのフィットネスギフトチケットが未使用であることが確認され、かつ、破損または変形等の範囲が全体の 2 分の 1 未満であると判断されたときは、購入者又は利用者はフィットネスギフトチケットの再交付を受けることができます。ただし、その原因が故意によるものと認められる場合には、再交付はいたしません。
第 5 条(フィットネスギフトチケットの再交付をしない場合)
フィットネスギフトチケットが、盗難、紛失等された場合には、再交付はいたしません。
第 6 条(返品について)
1.購入者又は利用者は、原則として、フィットネスギフトチケットを返品することは出来ないものとします。但し、購入者に限っては、当ジムの故意・過失によりフィットネスギフトチケット(有効期限内のものに限ります。)の目的を達成することができないときに限り、返品ができるものとします。
2.当ジムは、購入者又は利用者がフィットネスギフトチケットを譲渡・紛失等された後、第三者がサービスを利用したことに起因し、購入者又は利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 7 条(換金等の原則禁止)
フィットネスギフトチケットは、現金との引換えはできません。
ご利用されたフィットネスギフトチケットに対し、釣銭は支払われないものとします。
第 8 条(担保設定の禁止)
1.購入者及び利用者は、フィットネスギフトチケットに質xxの担保の設定を一切することができないものとします。
2.当ジムは、購入者又は利用者が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。
第 9 条(管轄裁判所)
本約款に基づくご利用およびお取引に関して購入者又は利用者と当ジムとの間に紛争が生じた場合、当ジムの本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第 10 条(本規約の変更)
当ジムは、当ジムが必要と認める場合、一定の予告期間を設けた上、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその適用日をインターネットその他適切な方法で告知することにより、本規約の全部又は一部を変更することができるものとします。
前項の場合、当ジムは、変更後の本規約を当ジム所定の期間当ジムウェブサイトその他適切な場所に備え置くものとします。
第1項の場合、変更後の本規約に記載された変更後の本規約適用日以降の取引については、変更後の本規約が適用されるものとします。
附則
令和 4 年 6 月 1 日制定
令和 4 年 6 月 2 日適用