JR東海エクスプレス・(Visa・MasterCard・JCB)カード会員規約
JR東海エクスプレス・(Visa・MasterCard・JCB)カード会員規約
第Ⅰ章 一般条項
第1条(総則)
JR東海エクスプレス・(Visa・MasterCard・JCB)カード(以下「カード」という)は、東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という)と株式会社セディナ(以下「セディナ」という)が業務提携し発行するカードです。
第2条(本人会員・家族会員)
1.本規約を承諾の上、後記第3条(カードの貸与・有効期限)1に定める3種類のカードのうち、1種類を選択してJR東海及びセディナに入会を申し込み、セディナが入会を認めた方を本人会員といいます。なお、セディナが入会を認めた時に、本規約によるカード利用契約が成立するものとします。ただし、カードキャッシングにかかわる契約については、セディナが個別のカード毎にカードキャッシング利用可能枠の設定の通知をした時契約が成立し、セディナが入会を認めた時に遡ってその効力が生じます。
2.家族会員とは、本人会員が、代理人と指定した家族にセディナが当該家族専用に発行するカード(以下「家族カード」とい う)を利用させることをセディナに申し込み、セディナが認めた方をいいます(以下本人会員と家族会員とを総称して「会員」と いう)。本人会員は、本規約に基づき、家族会員に本人会員の代理人として家族カードを利用させることができるものとします。なお、申し込みのカードによっては、家族カードを選択できないものもあります。
3.本人会員は、本人会員がカードを利用して決済をした金額及び、家族会員が家族カードを利用して決済をした金額について支払義務を負うものとし、本規約に定める方法によりセディナに支払うものとします。家族会員に対する代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合又は代理権に制限を加えた場合でも、本人会員は、後記第14条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失)2による家族カード利用の中止を申し出ない限り、支払を免れることはできないものとします。この場合、本人会員は、家族会員から家族カードを回収する等して、利用できない措置をとるものとします。
4.家族会員は、セディナが家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
5.本人会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより セディナに損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)が発生した場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。
第3条(カードの貸与・有効期限)
1.本規約に定めるカードは次の3種類です。
(1)セディナとMasterCard Asia/Pacific Pte. Ltd(. 以下「マスターカードアジアパシフィック」という)との提携に基づくマスターカード機能を有する「JR東海エクスプレス・マスターカード」。
(2)セディナとVisa Worldwide Pte. Limited(以下「ビザ・ワールドワイド」という)との提携に基づくVisaカード機能を有する
「JR東海エクスプレス・Visaカード」。
(3)セディナと株式会社ジェーシービー(以下、「ジェーシービー」という)との提携に基づくJCBカード機能を有する「JR東海エクスプレス・JCBカード」。
2.本規約中のマスターカード機能に関する規定はJR東海エクスプレス・マスターカードに、Visaカード機能に関する規定はJR東海エクスプレス・Visaカードに、JCBカード機能に関する規定はJR東海エクスプレス・JCBカードにそれぞれ適用します。
3.セディナは会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権はセディナに属します。
4.会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・保管します。
5.カードは会員のみが利用でき、会員が他人にカードを貸与・譲渡・質入れ及び担保に提供する等、カードを第三者に占有・利用させることは一切できません。
6.カードの有効期限はカードに表示する月の末日までとし、セディナは、会員より退会の申し出がなく、かつ、セディナが引続き会員と認める方を更新します。
7.セディナは、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等でセディナが認めた場合に限り、カードを再発行します。
8.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
9.会員は、カードの利用・管理に際して会員が本条4又は5に違反し、カードが不正に使用されたとき(ただし、会員の責に帰さない場合は除く)は、それにより生じた一切の損害は会員が負担します。
第4条(暗証番号)
1.会員は、カード利用者が本人であることを証明するための暗証番号を登録していただきます。ただし、会員が特に指定しない場合、又はセディナが暗証番号として不適当と判断した場合にはセディナ所定の方法により暗証番号を登録します。
2.会員は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理します。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用された場合は、暗証番号について盗用、その他事故があっても、それにより生じた一切の損害(ただし、セディナに故意又は重大な過失がある場合を除く)は会員が負担します。
第5条(年会費)
1.本人会員は、別途カード送付時に通知する年会費をセディナへ毎年所定月の後記第8条(支払方法・約定支払日)に定める約定支払日にお支払いいただきます。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に再請求されることがあります。
2.年会費は理由のいかんを問わず返還しません。また、年会費のみの請求の場合はカードご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第6条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法・条件によりカードを使用することによって後記第Ⅱ章(カードショッピング)・第Ⅲ章(キャッシングサービス)に定める機能を利用することができます。ただし、キャッシングサービスは、セディナが認めた会員のみがサービスを受けることができます。
2.会員は、JR東海又はセディナ並びにセディナが提携するサービス提供会社(以下「サービス提供会社」という)が提供するカード付帯サービス・特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、その内容は別途通知します。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従います。
3.付帯サービスは、JR東海又はセディナ並びにサービス提供会社が必要と認めた場合、その内容を変更又は廃止することがあります。また、会員は付帯サービスを利用できない場合があります。
第7条(カードの利用可能枠)
1.(1)カードショッピングの利用可能枠及びキャッシングサービスの利用可能枠(以下総称して「カード利用可能枠」という)は、セディナが定めるものとし、本人会員に通知するものとします。ただし、セディナが適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとし、変更に際しては、本人会員に対し通知するものとします。なお、通知書到達後会員がカードを利用したときは、本人会員は、変更内容を承諾したものとします。
(2)カードショッピングのリボルビング払い、分割払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、一括払い(カードご利用日から支払日が2カ月を超えるものに限る)等、翌月1回払い以外のカード利用についてのご利用可能枠(以下「翌月1回払い以外のカードショッピング枠」といいます)は、本条1(1)のカード利用可能枠のうち、セディナが定めた額までとします。
2.本条1の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他セディナが必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額又は利用の停止ができるものとします。
(1)本人会員がカード利用代金等セディナに対する債務の履行を怠ったとき
(2)会員のカードの利用状況及び本人会員の信用状況等に応じて、審査の上セディナが必要と認めるとき (3)セディナが定める本人確認手続が完了しないとき
3.会員は、セディナが承認した場合を除き、カード利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。セディナの承認を得ずにカード利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、セディナは本人会員に対し、カード利用可能枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
4.本人会員は、セディナ又はJR東海から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、本人会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、セディナが別に定める金額とすることを承諾するものとします。
第8条(支払方法・約定支払日)
1.利用代金(カードショッピングの場合、割賦販売法における「現金価格」をいう。以下同じ)・借入金及び手数料(カードショッピングの場合、「包括信用購入あっせんの手数料」をいう。以下同じ)・利息、その他本規約に基づく本人会員のセディナに対する一切の支払債務は本人会員があらかじめ指定した預貯金口座から口座振替の方法によりお支払いいただきます。ただし、セディナが適当と認める場合は、セディナの指定口座への振込等、セディナが別途指定する方法でお支払いいただきます。
2.本条1の支払債務は、毎月10日に締切り、締切日の翌月から毎月6日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ)に お支払いいただきます。なお、事務処理の都合上、また、加盟店の事情により第1回目の支払日が翌々月以降になる場合もあります。
3.本人会員の都合により口座振替ができない場合、セディナは金融機関に再振替の依頼をすることがあります。
第9条(日本国外における利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるカード利用代金は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額をセディナとマスターカードアジアパシフィック、ビザ・ワールドワイド又はジェーシービー所定の方法で円貨に換算の上、国内の利用代金と同様の方法により、所定の事務処理費用を付加してお支払いいただきます。
第10条(支払金の充当順序)
本人会員の支払金が本規約及びその他の契約に基づきセディナに対して負担する一切の債務の完済に足りないときはその支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときはその超過支払金について、いずれも本人会員に通知することなく、セディナが適当と認める順序・方法(ただし、会員が指定した場合を除く)によりいずれかの債務(年会費を含む)に充当します。
第11条(費用等の負担)
1.カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税法に定める消費税その他の公租公課は、本人会員の負担とします。なお、本人会員は、消費税法その他法定の税率に変更があった場合は、変更後の税率による消費税そ
の他の公租公課を負担します。
2.カードの利用、支払金等の支払、カードの返却、セディナ所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要するすべての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、会社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用にかかわる費用・郵送料・電話料金等)は、本人会員の負担とします。
3.本人会員は、カードショッピング代金債務について、支払遅滞やその他会員の責に帰すべき事由等により生じた次の費用を負担します。
①セディナが振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として、セディナが金融機関に再振替の依頼をしたときは再振替手数料として、それぞれ手続回数1回につき300円(税抜)。なお、振込用紙送付の場合、セディナ宛の振込手数料も本人会員が負担します。
②セディナが訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,000円(税抜)。
③セディナが本人会員に対し後記第15条(期限の利益の喪失)1の書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用。
4.セディナは本人会員に対し、会員の要請によりセディナが行う事務の費用として次のものを法令に定める範囲内で本人会員に請求することができるものとします。
①カードの再発行手数料
②本人会員に交付された書面の再発行手数料
5.本人会員が金銭の受領又は支払のために現金自動貸付機その他の機械を利用したときは、セディナは本人会員に対し、法令の範囲内でセディナが別途定める利用料を請求することができるものとします。
第12条(カードの紛失・盗難及びカード会員保障制度)
1.会員は、カードの未着及び紛失・盗難による不測の損害を防止するために必ずカード会員保障制度に加入していただきます。その内容は、セディナが別に定めるカード会員保障制度規約によります。
2.カード会員保障制度の内容は、別途に定めるカード会員保障制度規約によります。
3.紛失・盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日・電話番号等の個人情報が記載された本人特定資料の管理・保管において会員の責に帰すべき事由があることにより、不正使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している等、個人情報の漏洩と不正使用との間に因果関係がある場合は、それによる一切の損害は会員の負担となります。
4.カード会員保障制度によって補填されない一切の損害は会員が負担します。
第13条(債権譲渡の承諾)
本人会員は、セディナが必要と認めた場合、事前に通知することなくセディナが本規約に基づく債権、並びにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差し入れ、又は譲渡すること(信託の設定による担保差し入れ、又は譲渡を含む)、及びセディナが譲渡した債権を再び譲り受けることがあることを承諾します。
第14条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失)
1.会員が都合により退会する場合は、その旨の届出をした上、セディナの指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、セディナへの届出に加え、セディナに対する未払債務をセディナに完済したときをもって退会とします。
2.本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申し出をもって家族会員は退会したものとします。
3.会員(本項においては入会申込者を含む)が次のいずれかに該当したとJR東海又はセディナが判断した場合、JR東海又はセディナは入会を謝絶し、又は何らの通知・催告をすることなく、カードの利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができます。この場合、会員はセディナに対して直ちにカードを返却し、未払債務の全額をお支払いいただくとともに、JR東海又はセディナは加盟店に当該カードの無効を通知できます。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
(2)個人信用情報に明らかに問題がある場合等、本人会員の信用状況に重大な変化が生じたとき (3)後記第15条(期限の利益の喪失)に該当する事由が生じたとき、又は本規約のいずれかに違反したとき (4)カード利用状況及び支払状況が適当でないとき
(5)住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、セディナが会員への通知連絡について不能と判断したとき
(6)会員が死亡したとき
(7「) 貸金業法」の定めにより、セディナがキャッシングサービスを停止する義務を負うとき (8)会員が後記第38条(反社会的勢力の排除)に違反していると認めたとき
(9)後記第23条(カードショッピングの利用方法)5に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であるとき
(10)カードを利用して違法な行為を行ったとき
(11)その一部又は全部を自らは使用しない等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を超えてJR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して乗車券類を購入したとき
(12)JR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して購入した乗車券類の一部又は全部を、直接的・間接的を問わず営利目的のために、転売又は換金行為を試み、もしくは実行したとき
(13)前各号に類する事由が生じた場合、その他JR東海又はセディナが会員として不適格と判断したとき (14)JR東海エクスプレスサービス会員規約及びエクスプレス予約サービスに関する特約に違反したとき
4.第1条(総則)に定めるカード募集・発行等に関してJR東海とセディナとの当該契約を解消した場合、カードの有効期限にかかわらず、事前に通知した上で、カードの利用を停止することがあります。
5.本人会員が本条1、3のいずれかに該当した場合は、当然に家族会員についても同一の効果が生じます。
6.会員が本条1、3のいずれかに該当した場合、セディナはカードの付帯サービスの提供を停止します。
7.会員は、本条3の(1)~(14)に該当し、セディナ又はセディナより委託を受けた者(後記第23条(カードショッピングの利用方法)
1に定める加盟店を含む)がカードの返却を求めた場合は、直ちにカードを返却します。
第15条(期限の利益の喪失)
1.本人会員は、支払期日にカードショッピング代金債務の履行を遅滞し、セディナから20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときは、当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。ただし、支払期間が2ヵ月を超えない支払方法(事務処理上の都合により2ヵ月を超えた場合を含む。以下同じ)によるカードショッピング代金債務及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金債務を除きます。
2.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
(1)仮差押、差押、もしくは競売の申請又は破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理
(任意整理を含む)を開始する旨をセディナに通知したとき (2)公租公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき
(4「) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)」に基づく本人確認書類の提示・提出等がない場合において、セディナが本人会員に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき
(5)本人会員が現に有効な運転免許証・運転経歴証明書(以下「運転免許証等」という)の交付を受けている場合において、セディナが本人会員に対し運転免許証等の番号を届出するよう通知したにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき
(6)第14条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失)3.(9)に該当したとき (7)後記第38条(反社会的勢力の排除)に違反しているとセディナが認めたとき
3.本人会員が、支払期間が2ヵ月を超えない支払方法によるカードショッピング代金債務、ボーナス一括払いによるカードショッピング代金債務及びキャッシングサービスの約定支払額の履行を1回でも遅滞したとき(ただし、キャッシングサービスによる債務の場合は「利息制限法」第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する)は、当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
4.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、セディナの請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
(1)会員が商品の質入れ・譲渡・賃貸その他セディナの所有権を侵害する行為をしたとき
(2)会員が本規約上の義務(ただし、本条(1)又は(3)に規定する債務を除く)に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき (3)その他本人会員の信用状態が悪化したとき
(4)商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が分割支払いを1回でも遅滞したとき
5.本人会員は、第14条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失)3の規定により会員資格を取消されたときは、セディナの請求によりセディナに対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
第16条(遅延損害金)
1.本人会員が約定支払日に約定支払額の支払いを遅滞した場合(後記(2)の場合を除く)は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
(1)カードショッピング(後記(2)の場合を除く)は、その約定支払額に対し年20.00%(1年を365日として計算します。ただし、うるう年は1年を3 6日として計算します。以下同じ)を乗じた額。ただし、当該分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えない額。
(2)カードショッピングの支払期間が2ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、その約定支払額に対し年14.60%を乗じた額。 (3)キャッシングサービスは、その約定支払額の元金に対し、年20.00%を乗じた額。
2.本人会員が期限の利益を喪失した場合は、未払債務の全額(キャッシングサービスは残元金分)に対して期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
(1)カードショッピング(後記(2)の場合を除く)は、商事法定利率を乗じた額。
(2)カードショッピングの支払期間が2ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、年14.60%を乗じた額。 (3)キャッシングサービスは、未払債務(残元金分)に対し、年20.00%を乗じた額。
※「改正割賦販売法」3条施行日(平成21年12月1日)前のカードショッピング利用分に対する遅延損害金は、以下のとおりとします。その約定支払額に対し年14.60%(1年を365日とします。ただし、うるう年は1年を366日として計算します。以下同じ)を乗じた額。ただし、支払回数が3回以上の分割払い(リボルビング払いを除く)の場合は、当該分割支払額合計の残金全額に対し商事法 定利率を乗じた額を超えない額。
第17条(利率等の変更)
本規約及びその他諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率・利率(遅延損害金の利率を含む)は、金融情勢等により変動する場合があります。遅延損害金の利率を除き、セディナが手数料率の変更を通知した場合、後記第20条(規約の変更)の規定にかかわらず、通知前の取引については従前の手数料率が適用され、通知後の取引については変更後の手数料率が適用されます。
第18条(届出事項の変更)
1.本人会員は、会員の届出済みの氏名・勤務先・職業・住所・支払預金口座・電話番号・メールアドレス・その他法令に基づくセディナへの届出事項等に変更が生じた場合、遅滞なくJR東海及びセディナに書面又は電話もしくはJR東海及びセディナ所定の方法によりその変更を届け出ていただきます。
2.本条1の届出がないためにJR東海及びセディナからの通知、又は送付書類等が延着、また到着しなかった場合(ただし、会員に止むを得ない事情がある場合を除く)には、通常到着すべきときに本人会員に到着したものとみなします。
第19条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用)
会員は、日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易に関する諸法令・諸規則等により許可書・証明書、その他書類を必要とする場合には、セディナの要求に応じ、これをセディナに提出し、また、日本国外でのカード利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第20条(規約の変更)
1.本規約を変更する場合は、セディナはあらかじめ本人会員に変更事項を通知し、本人会員は家族会員に変更事項を説明するものとします。なお、変更内容を通知又は新会員規約を送付した後に、会員がカードを利用したとき、又は通知後異議なく2週間経過したときは、会員は変更内容を承諾したものとみなします。
2.本規約の変更事項が軽微である場合は、セディナホームページでの公表をもって、本人会員への通知に代えることがあります。
第21条(準拠法)
会員とJR東海又はセディナとの諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第22条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地・購入地及びJR東海又はセディナの本社・各営業部・支店・営業所・管理センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第23条(カードショッピングの利用方法)
1.会員は、次の加盟店(以下総称して「加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名をす ることにより、商品・権利の購入及びサービスの提供(以下「商品等」という)を受けることができます。カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード。以下「ICカード」という)の場合は、セディナが指定する加盟店においては、自己の署名に代えて、会員自身が暗証番号をIC読取機能付承認端末(以下「IC端末」という)へ入力します。ただし、IC端末が故障の場合、もしくは別途セディナが適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でICカードを利用していただきます。また、セディナが特に認めた場合は、カードの提示・署名を省略する等、これに代わる方法をとる場合もあります。なお、セディナが特に定める商品等についてはカードの利用ができない場合があり、また、カードの利用に際しては、利用できる取引の種類や購入商品の種類・利用金額等により、セディナの承認を必要とする場合があります。
(1)JR東海
(2)セディナと契約した加盟店
(3)セディナと提携したカード会社の加盟店
(4)マスターカードアジアパシフィックに加盟した金融機関等と契約した加盟店 (5)ビザ・ワールドワイドに加盟した金融機関等と契約した加盟店
(6)ジェーシービーに加盟した金融機関等と契約した加盟店
2.(1)会員は本条1(1)に該当する加盟店においてカードを提示し、所定の帳票にカードと同一の自己の署名をすることにより JR東海の定める乗車券類等及び商品の購入・役務の提供、その他サービス等の提供を受けることができます。また、この他 会員は、JR東海指定の端末等を会員自らが所定の方法で操作する事により、乗車券類を購入することができるものとします。ただし、会員は利用できない乗車券類等及び商品の購入・役務の提供・サービス等があることをあらかじめ承諾します。 (2)会員は本条2(1)による他、JR東海の指定する箇所において電話等による通信手段を利用して乗車券類を購入できるもの
とします。この場合、会員が通信手段で指定した乗車券類をJR東海が所定の手続きにより確保(予約の完了)したことに よって、カードによる購入が完了したことを承諾します。ただし、当該乗車券類は会員が乗車券類をJR東海が特に定めた 箇所及び手段等で受領するまでの間、JR東海にて預かり保管します。なお、この通信手段を利用した乗車券類の購入・ 変更・取消等は、JR東海が定めた時間帯のみとし、これ以外の時間帯では取扱いできないことを会員はあらかじめ承諾します。
(3)会員はJR東海の通信手段による乗車券の販売について、JR東海指定の割引乗車券類の購入及び新幹線の指定席特急回数券などによる座席の指定のみのご利用ができないことをあらかじめ承諾します。ただし、JR東海及びセディナが特に認めた会員はJR東海の指定する期間及び手段によりこれらができるものとします。
(4)会員は、JR東海が通信手段による乗車券類の購入の記録をとることがあることを、あらかじめ承諾します。
(5)会員は加盟店の行う通信手段によるサービスを受ける場合は、別に定めるところによりカード提示の必要はありません。ただし、本条2(2)の乗車券類受領の際はカード提示を行い、JR東海の本人確認をもってJR東海より受領するものとします。この場合、会員は所定の書類に自署するものとします。この他、JR東海指定の端末等を会員自らが所定の方法で操作することにより受領することができるものとします。
(6)会員はカードにより購入した乗車券類等の取消し、又は変更に関しては、JR東海の定める規定に従い、JR東海が定めた窓口で会員のカード提示により取扱います。この場合、JR東海は列車の遅延等の異常時の場合を除いて、現金による払戻しはいたしません。
(7)会員は、会員が指定して購入し、JR東海が預かり、保管している乗車券類について有効期限の開始日当日もしくは有効期間満了日を経過しても会員が受領しない場合は、その翌日に当該乗車券類の一部、又は全部についてJR東海の定めた方法で処理を行うことを承諾します。ただし、JR東海は効力がある乗車券類について払戻しの処理を行い会員があらかじめ指定した預貯金口座に返金するか、もしくはご利用金額と調整して請求することとし、なおかつ所定の払戻し手数料を請求します。また、効力が消滅した乗車券類に対する運賃・料金については返金はいたしません。この場合、会員はJR東海及びセディナの指示に従うものとします。
(8)カード利用により購入した乗車券類及び商品・役務、その他サービスに関する紛議は、すべて会員と加盟店との間で解決していただき、セディナは責任を負いません。
3.(1)本人会員は、本条1(1)及び(2)に該当する加盟店における本人会員のカード利用代金債権をセディナが本人会員に代わって加盟店に立替払いすることを委託します。ただし、一部加盟店においては、その加盟店の本人会員に対するカード利用代金債権を本人会員に通知することなく、その加盟店がセディナに譲渡することがあります。本人会員はこの債権譲渡について、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
(2)本条1(3)~(5)に該当する加盟店においては、本人会員のカード利用代金債権を本人会員に通知することなく、その加盟店が加盟店契約カード会社等に譲渡し、更に加盟店契約カード会社等が直接又はマスターカードアジアパシフィック、ビザ・ワールドワイド及びセディナと提携したカード会社を通じてセディナに譲渡します。本人会員はこの債権譲渡について、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
(3)本条1(6)に該当する加盟店においては、本人会員のカード利用代金債権を本人会員に通知することなく、その加盟店がジェーシービーに譲渡し、本人会員はセディナが本人会員に代わってジェーシービーに立替払いすることを委託します。
4.会員が、水道・電気・ガスなどの公共料金、電話料金などの通信サービス料金及びその他継続的に発生する各種の利用代金
(以下「継続的利用代金」という)の決済手段としてカードを利用した場合において、カードの更新や種別変更等により会員番号・有効期限等が変更されもしくは会員資格の取消し、退会等によりカードが無効になったときは、会員は、その旨を加盟店に対し通知の上決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、セディナが必要であると判断したときに、会員に代わってセディナが会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に対し通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
5.会員が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
※カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については(、社)日本クレジット協会ホームページxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx。
第24条(加盟店への連絡等)
会員のカード利用にあたっては、加盟店からセディナが照会を受ける場合、また同様にセディナから加盟店に照会を行う場合があります。この際、セディナは加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを了承するものとします。
1.加盟店からの照会に対してセディナが必要と認めた事項について回答すること。
2.カード提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
3.会員のカード使用が本規約に違反する場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合などには、カード使用をお断りする場合があること。
4.本条3の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードをセディナに返却していただく場合があること。
5.貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
6.通信料金等、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報を加盟店に通知する場合があること。
第25条(所有権留保に伴う特約)
1.会員は、カード利用により購入した商品等(乗車券類等は含まれない)の所有権はセディナが加盟店に立替払いしたことに より、もしくはセディナに債権譲渡されたことにより、加盟店からセディナに移転し、当該商品等にかかわる債務の完済までセディナに留保されることを認め、質入れ・譲渡・賃貸、その他セディナの所有権を侵害する行為をすることなく、善良なる管理者の注意をもって商品等を管理します。
2.本人会員は、第15条(期限の利益の喪失)により期限の利益を喪失した場合、セディナは留保した所有権に基づき商品等を引取ることができ、その商品等については、会員とセディナが協議・決定した相当な価格で本規約に基づく未払債務の支払いに充当することに同意します。なお、不足が生じたときは本人会員及びセディナの間で直ちに清算します。
第26条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品等が見本・カタログと相違しているときは、加盟店に商品等の交換を申し出るか、又は加盟店に売買契約の解除を申し出ることができます。なお、この場合、会員は速やかにセディナにその旨を通知するものとします。
第27条(カードショッピングの利用額の支払方法)
1.カードショッピングの利用額の支払方法は次のとおりです。
(1)第23条(カードショッピングの利用方法)に定めるJR東海及びJR東海が指定した加盟店でのご利用の場合、一括払いとします。 (2)日本国内における加盟店での利用の場合、会員は、一括払い・2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・均等分割
払い・ボーナス併用分割払い・リボルビング払いのうちからカード利用時に指定していただきます。ただし、加盟店及び商品・サービスにより上記支払方法の一部が利用できない場合、また後記2に定める支払回数・支払期間・手数料・支払月が異なる場合があります。
(3)日本国外の加盟店での利用の場合、会員は一括払い・リボルビング払いのうちから入会申込の際に指定(ただし、会員より指定がない場合はリボルビング払い)していただきます。なお、セディナが別に定める日までに変更の申し出をし、セディナが認めた場合、支払方法の変更ができます。
2.カードショッピングの利用額の手数料は次のとおりです。
(1)一括払い・2回払い:手数料はいただきません(実質年率0.00%)。2回払いの場合、支払期間は2ヵ月とします。
(2)ボーナス一括払い:手数料はいただきません(実質年率0.00%)。支払期間は、1ヵ月から13ヵ月とします。なお、支払月は原則としてカード利用日に応じて、冬期1月・夏期8月となります。
(3)ボーナス2回払い:原則として1回目の支払時に利用代金の2分の1を、2回目の支払時に利用代金の2分の1と手数料の全 額を、指定月(冬期1月・夏期8月)にお支払いいただくものとし、利用代金に端数が発生する場合には、初回の支払月に算 入し支払うものとします。なお、利用代金100円当たりの手数料の額は3.0円(実質年率3.43%~10.29%)とし、支払期間は、 6ヵ月から14ヵ月とします。〈具体的算定例〉 利用代金 100,000円の場合 利用代金(A) 100,000円 手数料(B)
100,000円×(3.0円÷100円)=3,000円 支払総額(A+B) 100,000円+3,000円=103,000円 分割支払額(初回)50,000円 (2回目)53,000円
(4)均等分割払い:支払回数・支払期間・手数料の料率は下表に基づき、お支払いいただく支払総額は利用代金に手数料を加算した額となります。なお、分割支払額の算出方法は分割支払額単位を100円とし、支払回数2回目以降の下2桁の端数は初回に加算します。ただし、(4)のなお書以降においてセディナが認めた場合は、分割支払額単位を1円とします。
支 | 払 | 回 | 数 (回) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支 | 払 | 期 | 間(カ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
実 | 質 | 年 | 率 (%) | 1 2. 0 | 135. 1 | 138. 6 | 145. 7 | 147. 3 | 148. 7 | 149. 3 | 149. 5 | 149. 6 |
利用代金1 0円あたりの手数料の額 (円) | 20. 4 | 34. 0 | 40. 8 | 68. 0 | 81. 6 | 102. 0 | 1 2. 4 | 136. 0 | 163. 2 |
(例)利用代金100,000円 10回払い(頭金なし)の場合 手数料 100,000円×(68. 0円/100円)=6,800円支払総額 100,000円+6,800円=106,800円
(5)ボーナス併用分割払い:ボーナス併用分割払いの支払総額は、利用代金に均等分割払いの手数料を加算した金額となります。ボーナス支払月は冬期1月・夏期8月(ただし、一部加盟店において会員が指定する場合を除く)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。ボーナス加算額合計は利用代金の50%相当額とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算額は1,0 0円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等分割額に加算した額となります。また、理由のいかんを問わず、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合は、ボーナス併用分割払いを指定しなかったものとして取り扱います。なお、ボーナス併用分割払いの実質年率は、均等分割払いの実質年率と異なる場合があります。
(6)リボルビング払い(残高スライド方式):支払額(割賦販売法における「弁済金」をいう。以下同じ)は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じ、下表に定める金額となります(ただし、入会時期により異なります)。その支払額には当該利用残高に対して1.25%(実質年率15.00%)の手数料を含みます。ただし、平成19年7月10日以前利用分については当該利用残高に対して1.00%(実質年率12.00%)の手数料となります。また、当該利用残高に手数料を加算した額が最低支払額未満になった場合はその債務全額を、当該利用残高がセディナ所定の可能枠を超過した場合はその超過額全額、又はセディナの定める金額と毎月の約定支払額を合算した額をお支払いいただきます。
A:平成20年1月7日以前に入会の会員(平成17年7月以前入会の一部会員を除く)
利用残高 | 毎月の支払額 |
100,0 0円以下 | 5,000円 |
100,001円以上200,0 0円以下 | 10,000円 |
200,001円以上300,0 0円以下 | 15,000円 |
300,001円以上400,0 0円以下 | 20,000円 |
400,001円以上500,0 0円以下 | 25,000円 |
利用残高 | 毎月の支払額 |
500,001円以上600,0 0円以下 | 30,000円 |
600,001円以上700,0 0円以下 | 35,000円 |
700,001円以上800,0 0円以下 | 40,000円 |
800,001円以上900,0 0円以下 | 45,000円 |
900,001円以上 | 50,000円 |
B:平成17年7月以前入会の一部会員及び平成20年1月8日以降に入会の会員
利用残高 | 毎月の支払額 |
200,0 0円以下 | 10,000円 |
200,001円以上400,0 0円以下 | 20,000円 |
400,001円以上600,0 0円以下 | 30,000円 |
600,001円以上800,0 0円以下 | 40,000円 |
800,001円以上 | 50,000円 |
(例)利用残高100,000円(対象残高の利用日は平成19年7月 1日以降)の場合
*上記Aの会員の場合 毎月の支払額 50, 00円
手数料充当額 100,0 0×15.00%/12ヵ月=1,250円利用代金充当額 50, 00円-1,250円=3,750円
*上記Bの会員の場合 毎月の支払額 10,000円手数料充当額 100,0 0×15.00%/12ヵ月=1,250円利用代金充当額 10,000円-1,250円=8,750円
第28条(早期完済の場合の特約)
本人会員がカードショッピングの約定支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残高を一括してお支払いいただいたとき、本人会員は、78分法、又はそれに準ずるセディナ所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち、セディナ所定の割合による金額の払い戻しをセディナに請求できます。ただし、リボルビング払いの場合はこの限りではありません。
第29条(支払停止の抗弁)
1.本人会員は次の事由に該当する場合は、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品又は役務もしくは権利について、支払いを停止することができます。
(1)商品の引き渡し、又は指定役務・指定権利に基づく役務の提供がなされないとき。 (2)商品に破損・汚損・故障、その他瑕疵があるとき、又は指定役務の内容に問題があるとき。
(3)その他商品の販売、又は指定役務の提供について加盟店に対し生じている事由があること。
2.本人会員が本条1の支払いの停止を行う旨をセディナに申し出た場合、セディナは直ちに所定の手続きを取ります。
3.本人会員は、本条2の申し出をする場合はあらかじめ1の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4.本人会員は、本条2の申し出をした場合は、速やかに1の事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付する)をセディナに提出するよう努め、また、セディナがその事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力していただきます。
5.本条1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いは停止することができません。
(1)売買等の契約が会員にとって営業のためにもしくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約にかかわるものを除く)であるとき
(2)カードショッピングの支払方法が2ヵ月を超えない一括払いのとき(事務処理の都合上、2ヵ月を超えた場合は、一括払いと扱います) (3)リボルビング払いの場合で、1回のカード利用にかかわる現金価格が38,0 0円に満たないとき
(4)2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払いの場合で、1回のカード利用にかかわる支払総額が40,000円に満たないとき
(5)本人会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき
6.本人会員はセディナがカードショッピングの利用額の残額から1による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払を継続します。
第30条(特定継続的役務提供契約の中途解約等)
(1)会員は、商品等の購入及びサービスの提供を受けるためカードを利用した場合において、「特定商取引に関する法律」第
49条に規定する解除を行った場合は、セディナに対し直ちにその旨を通知するものとします。
(2)本人会員は、本条(1)において加盟店から返還されるべき金員がある場合は、当該金額の範囲内で当該カードショッピング の支払額に充当され、不足額が発生した場合は直ちに支払いすることを承諾するものとします。この場合、支払方法が分 割払いのときは、本人会員は、第28条(早期完済の場合の特約)の規定に従い、手数料の払い戻しを請求できるものとします。
第31条(臨時増額返済)
会員は、カードショッピングリボルビング払いの利用にかかわる支払いについて、セディナの承認を得て支払額を臨時に増額できるものとします。
第Ⅲ章 キャッシングサービス条項
第32条(キャッシングサービスの利用方法)
1.会員は、セディナの承認及び通知により次の方法で、セディナより10,000円単位(ただし、日本国外での場合はマスターカードアジアパシフィック、ビザ・ワールドワイド、又はジェーシービーが指定する現地通貨単位)で各々所定の最高額まで、キャッシングサービスが利用できます。
(1)会員がセディナ指定の現金自動預払機等(以下「ATM等」という)にて暗証番号を入力する等の所定の手続きをして行う方法。
(2)会員が電話・インターネット等によりセディナ所定の窓口へ所定の手続きによる申し込み、セディナが本人の申し込みであることを確認して行う方法。
(3)会員がマスターカードアジアパシフィック、ビザ・ワールドワイド、又はジェーシービーと契約した日本国外の取扱い金融機関等で所定の手続きをして行う方法。
(4)その他会員がセディナ所定の手続きをして行う方法。
2.会員がキャッシングサービスの利用時にセディナに提出する書面はありません。
第33条(キャッシングサービス利用額の支払方法)
1.キャッシングサービス利用額の支払方法は次のとおりです。
(1)日本国内における利用の場合、会員は、一括払い・リボルビング払いのうちからカード利用時に指定していただきます。 (2)日本国外における利用の場合、会員は、一括払い・リボルビング払いのうちから入会申込の際に指定(ただし、会員により指
定がない場合はリボルビング払い)していただきます。なお、セディナが別に定める日までに変更の申し出をし、セディナが認めた場合、支払方法の変更ができます。
2.キャッシングサービス利用額の利息は次のとおりです。
(1)一括払い:会員は、利用額及び利用額に対し、利用日の翌日から支払日までを年18.00%(ただし、セディナでのキャッシング総利用残高が100万円以上の利用部分については年15.00%)で日割り計算した金額の利息をお支払いいただきます。 (2)リボルビング払い:支払額は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じ、下表に定める金額となります(ただ
し、入会時期により異なります)。その支払額には、前回支払日(初回は利用日)の翌日から支払日までを年18.00%(ただし、セディナでのキャッシング総利用残高が100万円以上の利用部分については年15.00%)の日割り計算により、算出した利 息を含みます。
A:平成20年1月7日以前に入会の会員(平成17年7月以前入会の一部会員を除く)
利用残高 | 毎月の支払額 |
100,0 0円以下 | 5,000円 |
100,001円以上200,0 0円以下 | 10,000円 |
200,001円以上300,0 0円以下 | 15,000円 |
300,001円以上400,0 0円以下 | 20,000円 |
400,001円以上500,0 0円以下 | 25,000円 |
利用残高 | 毎月の支払額 |
500,001円以上600,0 0円以下 | 30,000円 |
600,001円以上700,0 0円以下 | 35,000円 |
700,001円以上800,0 0円以下 | 40,000円 |
800,001円以上900,0 0円以下 | 45,000円 |
900,001円以上 | 50,000円 |
B:平成17年7月以前入会の一部会員及び平成20年1月8日以降に入会の会員
利用残高 | 毎月の支払額 |
200,0 0円以下 | 10,000円 |
200,001円以上400,0 0円以下 | 20,000円 |
400,001円以上600,0 0円以下 | 30,000円 |
600,001円以上800,0 0円以下 | 40,000円 |
800,001円以上 | 50,000円 |
*一括払いの支払期間・支払回数は、1ヵ月・1回。
*リボルビング払いの支払期間・支払回数は、利用残高及び支払方式に応じ、お支払元金と利息を完済するまでの支払期間・支払回数となります。なお、利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、支払期間・支払回数・支払期日・支払金額も変更となります。
〈具体的算定例〉 利用可能枠10万円・実質年率18.00%・リボルビング払いで1月1日に10万円を利用し、約定通りの返済の場合 ・返済期間・回数 12ヵ月・12回 ・返済金合計額 110,581円
※なおセディナが認めた場合は、リボルビング払いキャッシング利用残高が10万円までは毎月の支払額を4,000円、以降5万円残高が増えるごとに2,000円ずつ加算した金額を毎月のリボルビング支払額とすることができるものとします。
リボルビング払いキャッシングの支払方法変更にともない、ショッピング利用分についても適用を受けるものとします。
第34条(早期完済の場合の特約)
本人会員は、本人会員がキャッシングサービスの約定支払金の支払いを履行している場合で、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払うときは、残元金とキャッシングサービスの支払方法に応じた実質年率の割合による一括支払日までの利息を支払うものとします。
第35条(収入証明等について)
1.セディナは、本人会員に対し、そのキャッシングサービス利用状況により、セディナが必要と認めた場合には、本人会員の支払能力調査のために、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等を求めることができ、本人会員はこれに応じるものとします。
2.配偶者と併せた年収の3分の1以下のキャッシングサービス利用可能枠の設定を受けた本人会員(配偶者の同意があるときに限る)は、セディナが必要と認めるときは、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。
第36条(承諾事項)
会員は、資格を取り消された場合、音声応答装置・ATM等の故障等によりキャッシングサービスが遅延した場合、又はキャッシングサービスを受けられない場合、あるいは都合によりキャッシングサービスが中止された場合でも、損害賠償の請求ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
第37条(キャッシングサービス利用時及びお支払時の書面の交付)
1.本人会員は、セディナが認めた日より、セディナが「貸金業法」第17条第1項及び「貸金業法」第18条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び支払その他の取引状況を記載した書面を郵送その他セディナ所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。
2.本人会員が希望する場合、本条1.に定める貸付け及び支払その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
3.「貸金業法」第17条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する支払期間・支払回数・支払期日又は支払金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
第Ⅳ章
第38条(反社会的勢力の排除)
1.会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者 (3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 (6)前各号の共生者
(7)その他前各号に準ずる者
2.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてセディナの信用を毀損し、又はセディナの業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
第39条(取引目的の申告)
本人会員は、入会に際してクレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約(以下「カードショッピング契約」といいます)及び金銭の貸付けを内容とする契約(以下「キャッシングサービス契約」といいます)の取引目的を申告します。なお、一方の契約に係る取引目的のみ申告がなされ、他方の契約に係る取引目的について申告がない場合には、取引目的は同一とします(他方の契約締結の希望がない場合はこの限りではありません)。また、入会後にキャッシングサービス契約の締結をする場合には、特段の申告がない限り、入会の際のカードショッピング契約の取引目的と同一とします。
国内ショッピング利用支払方法変更サービス・国内ショッピングリボルビング払い自動変更サービス特約
この特約は「国内ショッピング利用支払方法変更サービス(通称あとからリボ・あとから分割サービス)」(以下「あとリボ・あと分割サー ビス」という)、又は「国内ショッピングリボルビング払い自動変更サービス(通称ここからリボ)」(以下「ここリボサービス」という。また両 サービスを総称して「本サービス」という)を登録した会員にのみ適用されます。なお、本サービスのご利用ができないカードもあります。第1条(サービスの内容)
(1)あとリボ・あと分割サービスは、会員がカード利用時に支払方法を一括払い(エクスプレス予約利用分は除く。以下同じ)と指定したカードショッピング利用代金について、カード利用後に、当該カードショッピング利用代金の支払方法を、リボルビング払い又は均等分割払いに変更したい旨を別途セディナが定める日までにセディナに申し出をし、初回支払日(当初の一括払いの初回支払日)を変更することなく、リボルビング払い又は均等分割払いに支払方法が変更可能なサービスをいいます。
(2)ここリボサービスは、会員がカード利用前にあらかじめ申し出ることにより、申し出以後に一括払い(エクスプレス予約利用分は除く。以下同じ)と指定した国内カードショッピングの支払方法が以後の利用からはリボルビング払いとして、お支払いいただくサービスです。
第2条(手数料の支払い・支払方法の変更等)
(1)あとリボサービス・ここリボサービスのいずれを利用した場合においても、セディナは、第1条の支払方法変更の申し出を受け、セディナが認めた場合に限り、当該申し出を受けた一括払いのカードショッピング利用代金、又は申し出以降のカードショッピング一括払いについて支払方法の変更の登録をします。
(2)本条(1)の登録がされた場合、会員は、JR東海エクスプレス・(Visa・MasterCard・JCB)カード会員規約(以下「会員規約」という)のカードショッピング条項に定めるリボルビング払い又は均等分割払い手数料規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボルビング払い手数料又は均等分割払い手数料をセディナに対しお支払いいただきます。
(3)本条(1)の登録解除は、原則として、会員の申し出を受け、会社が解除登録した翌日の利用分より適用されます。 (4)本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても本条(1)~(3)に従い利用することができます。
第3条(対象カード)
本サービスは、セディナが定めるカードにのみに利用でき、本サービスが利用できないカードもあります。
第4条(対象取引)
本サービスの対象となる取引(利用)は、国内カードショッピングの通常一括払いに限定され、2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・スキップ払い・年会費のお支払い・カードショッピングのうちエクスプレス予約利用分・キャッシングサービス利用分・海外でのカード利用分及びその他セディナが定める一部の利用分については本サービスを利用することはできません。
第5条(その他)
第2条(1)の支払方法変更の登録がされた場合は、会員へのカードご利用代金明細書の交付をもって同変更の書面交付とします。
第6条(会員規約の適用)
本サービスは、会員規約に定める付帯サービスの1つとし、本特約に定めのない事項については、会員規約が適用されます。
JR東海エクスプレス・(Visa・MasterCard・JCB)カード会員保障制度規約
第1条(損害の補填)
株式会社セディナ(以下「セディナ」という)は、この規約に従いJR東海エクスプレス・(Visa・MasterCard・JCB)カード(以下「カード」という)が紛失・盗難・詐取、もしくは横領(以下単に「紛失・盗難」という)により保障期間中に不正使用された場合、これによって会員が被る損害を全額補填します。この場合、セディナは必要に応じてセディナが契約する損害保険会社に保険適用につき、本件内容を通知することができます。
第2条(保障期間)
本制度の保障期間は、本制度への加入の日(カード入会日)から1年間とし初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
第3条(紛失・盗難届と損害補填期間)
(1)カードが紛失・盗難にあったことを知ったときは、会員は直ちにその旨をセディナ及び最寄りの警察署に届けるとともに、書面による所定の届けをセディナに提出していただきます。
(2)セディナが発行したカードが未着であることを知ったときは、会員は直ちにセディナ所定の用紙によりカード未着届を提出していただきます。
(3)第1条(損害の補填)によりセディナが補填する損害は、本条(1)の紛失・盗難の通知をセディナが受理した日の60日前以降に行われた不正使用による損害とします。
第4条(補填されない損害)
セディナは次の損害について補填の責を負いません。 (1)会員の故意、又は重大な過失に起因する損害
(2)会員のご家族・同居人などによる不正使用に起因する損害 (3)カード裏面の署名欄に自署していない場合に起因する損害
(4)カードショッピング・キャッシングサービス等のうち、暗証番号の入力を伴なう取引についての損害(盗用、又はその他事故、もしくは会員の故意又は過失により暗証番号が他人に知られてカードが使用された場合を含む)
(5)第3条(紛失・盗難届と損害補填期間)(1)の紛失・盗難の通知をセディナが受理した日の61日以前に生じた損害 (6)保障期間の開始する日前に生じていたカードの紛失・盗難に起因する損害。ただし、保障制度継続の際はこの限りではあ
りません。
(7)戦争・地震など著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難などに起因する損害 (8)紛失・盗難等又は被害状況の届出の虚偽に起因する損害
(9)セディナが後記第6条(損害補填の手続・調査)の手続を依頼したにもかかわらず、会員が手続を怠った場合に起因する損害 (10)その他、「JR東海エクスプレス・(Visa・MasterCard・JCB)カード会員規約」に反する使用に起因する損害
第5条(自動継続)
本制度への加入は毎年自動的に継続されます。
第6条(損害補填の手続・調査)
(1)会員が損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に損害状況等を記入した損害報告書・最寄りの警察署の盗難届出証明書、又は被害届出証明書等、セディナが必要と認める書類をセディナ又はセディナの委託を受けた者に提出していただきます。
(2)セディナ又はセディナの委託を受けた者が、本条(1)の損害状況等の調査を行う場合、会員はこれに協力し、また必要な調査を終えた場合には遅滞なく損害を補填します。
セディナによる個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(セディナによる個人情報の取得・保有・利用・提供)
(1)会員は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む株式会社セディナ(以下「セディナ」という)との取引の与信判断及び与信後の管理(以下「与信関連業務」という)のため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、セディナが保護措置を講じた上で、以下の条項(以下「本規約」という)により取得・保有・利用することに同意します。
①申込書等に記載された会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、運転免
許証等の記号番号、eメールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況、連絡先(実家等)、親権者情報(これらすべての変更情報を含む)等。
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限等。
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況。
④本契約に関する会員の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員が申告した資産、負債、収入、支出、会員がセディナに提出した収入証明書の記載事項並びにセディナが取得した、クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報。
⑥セディナが会員に電話等により確認した情報又は会員がセディナへお問い合わせ等をされた際にセディナが知り得た情報。
⑦犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、セディナが会員の運転免許証・パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。
⑧本契約に関する与信関連業務及び本人確認のため、セディナが必要と認めた場合に、セディナが取得した会員の住民票、自動車検査証等公的機関が発行する書類に記載されている情報。
⑨防犯上録画された映像等の情報。
⑩電話の録音等の音声情報。
(2)会員は、セディナが与信関連業務及び第2条のために、電話、郵便等の手段により連絡すること又は訪問することに同意します。
(3)会員は、会員に次の状況が発生した場合、セディナが次の目的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する会員の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。
①相続が生じた状況があるとセディナが判断した場合、セディナが本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無及び範囲を確認するため。
②氏名変更が生じた状況があるとセディナが判断した場合、セディナが本契約に関して会員との同一性を確認するため。 (4)会員は、セディナが本契約に関する与信関連業務の一部又は全部あるいはセディナの事務を、セディナの子会社、関連会社又は提携会社等の第三者に委託する場合に、セディナが本件個人情報を当該委託先に提供し、当該委託先が委託目 的の範囲内で利用することに同意します。また、セディナが「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく次の債権回 収会社に債権回収の委託(債権譲渡も含む)をする場合、本件個人情報を次の債権回収会社に提供し、当該債権回収
会社がその委託目的の範囲内で利用することに同意します。
・株式会社セディナ債権回収 x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x
(5)会員は、本契約に基づく精算及び当該売買契約並びに本契約に付帯する会員特典等のサービス等の履行、維持、管理のため、セディナが必要と認める場合、セディナの子会社、関連会社又は東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という)に本件個人情報のうち①、②及び③を提供し、当該子会社・関連会社又はJR東海がそれらを利用することに同意します。
(6)会員は、本条(1)⑦の本人確認を行うための情報を、セディナ及びセディナの子会社、関連会社又はJR東海との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。
第2条(セディナによる個人情報の与信関連業務以外の利用)
会員は、セディナがクレジット事業(クレジットカード、ファクタリングを含む)、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の目的のために、本件個人情報のうち①②③⑥を利用すること及び勧誘することに同意します。
(ア)宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内のため。
(イ)商品開発・市場調査のため。
(ウ)新商品情報のお知らせ・関連するアフターサービスのため。
(エ)セディナが委託を受けた事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付又は電話等による案内のため。
※セディナの具体的な事業内容についてはセディナのホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第3条(セディナによる個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員は、セディナが加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の取得及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、会員及び当該会員の配偶者(当該会員の配偶者とは、配偶者合算貸付契約の申込又は締結をしている配偶者に限る。以下同じ)の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、同機関が独自に取得・登録する情報を含む)が登録されている場合には、割賦販売法及び貸金業法により、会員の返済又は支払能力の調査のために限り、それを利用することに同意します。
(2)会員は、会員及び当該会員の配偶者にかかわる本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、会員及び当該会員の配偶者の返済又は支払能力に関する調査のために限り、利用されることに同意します。
項目 会社名 | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
①本契約に係る申込みをした事実 | セディナが個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | 照会日から6ヵ月以内 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 (ただし債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
上記項目以外に、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。
(3)加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のとおりです。また、セディナが本 契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
【加盟信用情報機関】
○株式会社シー・アイ・シー(CIC:割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
7○R 0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 新宿ファーストウエスト
○株式会社日本信用情報機構(JICC:貸金業法に基づく指定信用情報機関)
1 0570-055-955 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0
【提携信用情報機関】
○全国銀行個人信用情報センター(KSC)
1 03-3214-5020 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
(4)本条(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先 電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び会員に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関 する情報(当該婚姻関係に関する情報は、配偶者合算貸付契約の申込又は締結をしている配偶者に限る)、契約の種類、契約日、商品名及びその数量・回数・期間、契約額又は極度額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、完済 予定年月、月々の支払状況及び解約又は完済等の事実の全部又は一部となります。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第4条(セディナによる個人情報の与信関連業務以外の提供・利用)
(1)会員は、セディナが次の場合に本件個人情報のうち①及び②を、保護措置を講じた上で、セディナの子会社、関連会社又はJR東海に電磁的データ等で提供し、当該子会社、関連会社又はJR東海が利用することに同意します。
○セディナと「個人情報の提供に関する契約」を締結したセディナの子会社、関連会社又はJR東海が次の目的により本件個人情報のうち①及び②を利用する場合。
①子会社、関連会社又はJR東海の事業における宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内。
②子会社、関連会社又はJR東海の事業における市場調査、商品開発。
③子会社、関連会社又はJR東海が本契約に付帯する会員特典等のサービスの履行。
なお、セディナの子会社、関連会社についてはセディナのホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)、JR東海については JR東海のホームページ(xxxx://xx-xxxxxxx.xx.xx/)又は申込書等でお知らせしております。
(2)本条(1)の個人情報の提供及び利用の期間は、原則として、契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。なお、JR東海における個人情報の利用期間については、JR東海にお問い合わせください。
第5条(セディナにおける個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、セディナ及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4条で記載するセディナの子会社、関連会社又はJR東海に対して、「個人情報の保護に関する法律」の定めるところにより自己に関する個人情報(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を開示するよう請求することができます。
①セディナ、子会社又は関連会社に開示を求める場合には、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ・ご
相談窓口】にご連絡ください。開示請求の手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)についてお答えします。また、開示請求の手続きについては、セディナのホームページでもお知らせしています。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
③JR東海に対して開示を求める場合には、JR東海にご連絡ください。
(2)万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、セディナは、速やかに利用目的の達成に必要な範囲内で訂正・削除に応じます。
第6条(セディナにおける本規約に不同意の場合)
セディナは、会員が本契約の必要な記載事項(契約書面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、会員が第2条及び第4条に同意しない場合でも、これを理由にセディナが本契約をお断りすることはありません。
第7条(セディナにおける利用・提供中止の申出)
第2条及び第4条による同意を得た範囲内でセディナが会員の個人情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場合、それ以降のセディナでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。なお、中止の申出を受けた場合でも、セディナが会員に対して送付する請求書等に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申し出はできないものとします。
第8条(セディナにおける個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての会員のお問い合わせや、利用・提供中止又はその他のご意見の申し出に関しては、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ・ご相談窓口】まで、お願いします。
第9条(セディナにおける本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、本規約第1条及び第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(退会後又は会員資格喪失後の場合)
退会の申し出又は会員資格の喪失後も、第1条(1)、第2条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又はセディナが定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第11条(本規約の変更)
本規約は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
※個人情報管理責任者について
セディナは、個人情報を厳重に保護する責任者として、個人情報保護所管部の担当役員を「個人情報管理責任者」に選任しております。
※家族カードを同時に申込みされる場合には、「申込者」には家族カードの入会申込者を含むものとします。ただし、第1条のうち与信関連業務に係る部分及び第3条は、家族カードの入会申込者には適用されません。
A749-07-01
【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】
株式会社セディナ お客様満足推進部 xxxxxxxxxx00x0x
※お電話はアンサーセンターにて承ります。 電話番号:0000-000-000 受付時間:9:30~17:00(1月1日休)
【上記以外のお問い合わせ・相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約・カードサービスについてのお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面(第29条4項)については下記までお尋ねください。
株式会社セディナ アンサーセンター
フリーダイヤル0000-000-000 携帯電話からのご利用は TEL052-300-1515
〔受付時間 9:30~17:00 1月1日休〕 *電話番号はお間違いのないようおかけください。
【貸金・キャッシングに関する苦情・相談受付窓口】
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター xxxxxxxxxx00x00x 電話0000-000-000
株式会社セディナ
xxxxxxxxxxxxxxx00x00x x000-0000 xxxx/xxxxxx(00)x00000x
JR東海による個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(JR東海による個人情報の取得)
1.会員は、カード入会の申込及び本規約に基づき、東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という)が必要な保護措置を講じた上で、次の会員等に関する個人情報を取得・利用・保有することに同意します。
(1)会員(家族会員を含む)の氏名・生年月日・年齢・性別・住所・電話番号・勤務先情報(勤務先所在地・所属部署。学生の場合は学校名・学部等)・暗証番号・メールアドレス及びこれらすべての変更情報。
(2)JR東海が会員との取引により得た乗車券類・旅行関連等の商品及び関連するサービスの購入履歴等の情報。 (3)利用限度額等、JR東海が会員との取引のため、セディナより提供されるクレジットカード情報
(4)会員との取引に際し、JR東海が会員の運転免許証・パスポート等の提示を求め、記載内容を確認し記録すること、又は写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報。(なお、この写しについては理由のいかんを問わず返還しません。)
2.会員が、JR東海又はセディナに対して届け出た会員の氏名、住所、電話番号、勤務先等に誤りがあり、JR東海にのみ変更の届出があった場合については、当該届出いただいた情報について、セディナに提供する場合があることについて、会員はあらかじめ同意するものとします。
第2条(JR東海による個人情報の利用)
1.会員は、JR東海が次の目的のため、前条の個人情報を利用することに同意します。 (1)会員との乗車券類・旅行関連等の商品及び関連するサービス等の取引のため。
(2)JR東海の営業案内として、宣伝物・印刷物を郵送・インターネット等の手段により送付するため。 (3)JR東海の販売状況分析、商品開発のために利用するため。
2.個人情報の取得・1の利用目的に該当する業務を、JR東海が他の企業に委託する場合、JR東海は当該業務委託の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で会員の個人情報を預託します。
第3条(JR東海との個人情報の共同利用)
会員は、セディナ、JR東海の関連会社等エクスプレス予約ホームページ上において公表する会社(以下「共同利用者」という)が、第1条1記載の会員情報を、同ホームページに掲げる目的で、共同して利用することに同意します。共同利用に関する責任者はJR東海とし、問い合わせ窓口は第5条2記載の窓口とします。
第4条(JR東海からの個人情報の提供及びその利用)
会員は、JR東海の提携する観光施設等に、第1条1の個人情報を提供することに同意します。
第5条(JR東海による個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員は、JR東海に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求ができます。
2.JR東海に対する個人情報の開示・訂正・削除の請求窓口、個人情報に関するお問合せは、次のお客様相談窓口にご相談ください。
東海旅客鉄道株式会社 エクスプレス予約カスタマーセンター 7○R 0120-417-419
〔受付時間 53: 0~23:30 年中無休〕
〒108-8204 xxx港区港南2-1-85 JR東海品川ビルA棟
3.万一登録内容が不正確、又は誤りであることが判明した場合には、JR東海は所定の手続きにより、これを訂正・削除します。
第6条(本規約に不同意の場合)
JR東海は、会員がカード入会に必要な記載事項(入会申込書面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合又は本規約の内容の全部、もしくは一部を承認できない場合、カードへの入会申込をお断りすることがあります。
この「JR東海エクスプレス・(Visa・MasterCard・JCB)カード会員規約」(これに付随する特約を含む)・個人情報の取扱いに関する同意条項(特約を含む)を承諾できない場合は直ちにセディナにカードを返却し、入会申込の撤回、又は退会の旨を申し出てください。
カードは、ご予算に合わせて計画的にご利用ください。
A01132 F100-203 AM カニ:2015.11(改15.11)〈財11〉〈消費1〉個共013Q1105