Contract
福岡ソフトバンクホークス ホークスサポーターズクラブ会員規約
第1条 (適用範囲)
本規約は、福岡ソフトバンクホークス株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する「ホークスサポーターズクラブ」(以下「本会」といいます。)に関して、第5条に定める会員(以下「会員」といいます。)による利用の一切に適用されるものとします。
第2条 (本規約の範囲)
1. 当社が、本規約の他に本会のサービス(以下、各種の特典を含み「本サービス」といいます。)に関して別途定める利用規約等(以下総称して「利用規約等」といいます。)も、その名目の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
2. 本規約本文の定めと、利用規約等の定めとが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。
第3条 (当社からの通知)
1. 当社は、会員に対し必要な通知事項(本規約を含む)を、随時、公式サイト上で公表します。
2. 前項の通知事項は、当社が当該事項を当社の公式インターネット・ホームページ(以下「公式サイト」といいます。)上に掲示した時点より、効力を生じるものとします。
第4条 (本規約の内容及びサービスの変更)
1. 当社は、本サービスの内容を、会員の了承を得ることなく、随時変更することができ、会員は予めこれを承諾するものとします。本サービス内容の変更等に関する当社から会員に対する告知は、公式サイトでの公表その他当社が適当と判断した方法で行います。
2. 当社は、会員が合意したときは、本規約を変更することができます。
3. 会員の明示の合意がない場合であっても、当社は、以下の場合に弊社の裁量により、本規約を、変更することができ、会員は変更後の本規約に合意したものとみなします。
(1) | 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき |
(2) | 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときであって、当社が次項の手続きを 行ったとき |
4. 当社は、前項による本規約の変更にあたり、原則として、変更後の本規約等の効力発生日の1週間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を公式サイトに掲示し、又は会員に電子メールで通知します。
5. 第2項第1号による本規約の変更の場合で、前項の掲示又は通知を行わなかったときは、変更後の本規約は、当社がこれを公式サイト上に掲示した時点より効力を生じるものとします。
第5条 (会員)
本規約における「会員」とは、第7条所定の本会への入会申込を行い、当社が第8条により入会を承諾した方をいいます。
第6条 (入会資格)
1. 本会の会員は以下の条件を有することを必要とします。
(1) | 飲食・小売・サービス業その他一般消費者向け実店舗を営む個 人事業主または法人であること |
(2) | 前号の事業が日本国内で営まれていること |
(3) | 事業規模に照らして、本会への入会が適切と当社が判断すること (例えば、百貨店業そのほか大規模小売店舗における小売業を営む者は会員になることができないものとします。) |
(1) | 入会申込時の記載事項に虚偽、誤記、記入漏れ等がある場合 |
(2) | 入会申込者が実在しない場合 |
(3) | 入会申込者の承諾なくして他人が申込んだ場合 |
(4) | 入会申込者による入会申込の目的が、いわゆるダフ屋行為(入場券等の不等な売買行為)又はショバ屋行為(座席等の不等な占拠行為)である、若しくは入会申込者がいわゆるダフ屋行為又はショ バ屋行為の常習者であると当社が認める場合 |
(5) | 入会申込者の営業する店舗が風俗営業等の規制及び業務の適 正化等に関する法律に定める「風俗営業」を営んでいる場合 |
(6) | 入会申込者がいわゆる暴力団組員、構成員や関係者であると当 社が認める場合 |
(7) | 過去に入会及び退会を繰り返しており、それらが不適切なもので あると当社が判断した場合 |
(8) | 入会申込をした時点で当社との間での何らかの支払いを怠って いる場合または過去に支払いを怠ったことがある場合 |
(9) | 第12条第1項以外の理由により、過去に会員資格が取り消され ている場合 |
(10) | 入会申込時において、満 18 歳未満の未xx者がその保護者の 同意を得ずに入会申込した場合 |
(11) | 入会申込者の住所地(当社からの送付物の送付先)が日本国外 である場合 |
2. 入会申込者が次の事項のいずれかに該当する場合、本会に入会することができません。
(12) | 本規約又は利用規約等に違反した場合 |
(13) | 過去、破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続開始 の申立を受け、又は自らこれらの一を申し立てた場合 |
(14) | その他、会員として不適当であると当社が認める場合 |
第7条 (入会申込)
1. 本会への入会申込は、本規約及び利用規約等の内容に合意いただける方のみが、別途定める方法で行うものとします。なお、本規約で
「入会申込者」とは、本会への入会を希望し、本条所定の入会申込を行った方で、当社の承諾を受ける前の方をいいます。
2. 会員は、入会申込の時点で、本規約の内容に合意しているものとみなされます。
第8条 (入会の承認及び取消)
1. 当社は、前条の入会申込者が第6条第 1 項の入会資格に合致し、同条第2項のいずれにも該当していない場合に、その申込を承諾します。
2. 当社からの承諾の意思表示は、特典の提供をもって行い、入会申込者がこれらのいずれかを受領したときから会員資格を得てサービスを利用することができるものとします。
3. 前項の承諾後に会員が第6条第2項のいずれかに該当していることが判明した場合、当社は、会員へ事前に通知することにより、当該会員の会員資格を取り消すことができるものとし、その場合、第16条第
4項の定めにより年会費を返却しません。また、会員は受領した特典を返却しなければならないものとします。
第9条 (有効期間)
会員資格の有効期間は、3月1日から翌年2月末日までの 1 年間とします。但し、当該期間の途中に入会または更新の手続きを行われた方の会員資格有効期間は、前条の承諾または第10条の更新の日より当該年度の 2 月末日までとします。
第10条(更新)
当社は前条の有効期間満了の時期に、会員に対して、次年度の会員プラン、会員特典及び会員資格更新の連絡を行うものとし、会員から当社が指定する期日までに退会の連絡がない場合には、次に定める年会費の支払方法により次年度の年会費決済が完了した時点で、会員資格は次年度も更新されるものとします。また、以降の年度においても同様とします。
・ | 次年度以降の年会費を特典到着時の代金引換により支払う方法 |
第11条 (会員情報の変更)
1. 会員は、事業名(店舗名・屋号・商号など)、担当者名、住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等入会申込時の記載事項に変更があった場合、速やかにその内容を当社所定の方法により第27条記載の問い合わせ先に届け出ることとします。
2. 会員は、電話及び FAX 連絡による前項の届出を行うことができないこととします。
3. 会員は、当社から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続に細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより発生する送付物の再発送料金等をすべて負担するものとします。
4. 入会申込時の記載事項及び第1項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、当社は一切の責任を負いません。
5. 2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、当社では、その原因が解決されるまで送付物の発送を停止しサービス提供の義務を負わないこととします。
第12条 (退会)
1. 会員は、随時、所定の手続を行い、本会を退会することができますが、退会と同時にその諸権利を失うものとします。
2. 当社は、会員又は会員の営む事業が次の各号の一に該当した場合、第1項の手続きを要せず、本会を退会したものとして取り扱うことができるものとします。
(1) | 事業の廃止若しくは変更又は事業の全部若しくは重要な一部の 譲渡を行ったとき |
(2) | 監督官庁より事業の営業停止又は営業登録の取消等の処分を 受けたとき |
3. 当社は、本会及び本サービスの利用に関し、会員が本規約に違反した場合、当該会員に事前に通知することなく、退会の処分を行う場合があります。
4. 本条第1項乃至第3項により会員が退会となった場合、第16条第4項の定めにより、当社は年会費を返却しません。
5. 本条第2項及び第3項に該当する場合、当社は、会員が営業する店舗ごとに会員特典の停止をすることができ、また会員は受領した特典を返却しなければならないものとします。
第13条 (実施義務)
1. 会員は、福岡ソフトバンクホークスが試合に勝った際、一般消費者に対して一定の商品・サービス等の提供(以下、総称して「勝ったら企画」といいます。)を実施することを約した場合、会員の事業において勝っ
たら企画を実施することとします。なお、会員は、自らの費用において勝ったら企画を実施することとします。
2. 会員は、当社が運営する会員組織「福岡ソフトバンクホークス公式ファンクラブ クラブホークス」の会員(以下「CH会員」といいます。)のうち会員証を提示する者に対して一定の商品・サービス等の提供(以下、総称して「CH会員特典」といいます。)を実施することを約した場合、会員の事業においてCH会員特典を実施することとします。なお、会員は、自らの費用においてCH会員特典を実施することとします。
3. 当社は、会員の店舗名・住所・勝ったら企画を公式サイト上に掲載することができるものとします。ただし、当社は掲載情報の正確性を保証するものではなく、会員は掲載情報を自己の責任において確認し、相違・変更ある場合には速やかに当社に申し出ることとします。
第14条 (自己責任の原則)
1. 会員は、本サービスの利用、勝ったら企画及びCH会員特典に関して一切の責任を負うものとし、当社に対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
2. 本サービスの利用、勝ったら企画及びCH会員特典に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と第三者との間で紛争が生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 会員は、他者の行為に対する要望、疑問若しくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 当社は、本会、本サービスの利用、勝ったら企画及びCH会員特典により発生した会員又は第三者の損害一切に対し、これが当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
第15条 (禁止事項)
会員は、次の行為を行わないものとします。
(1) | 当社又は第三者の著作権、商標xxの知的所有権を侵害する 行為、又はそのおそれがある行為 |
(2) | 第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は そのおそれがある行為 |
(3) | 第三者になりすまして本会に入会する行為 |
(4) | 他の会員になりすましてサービスを利用する行為 |
(5) | 当社又は第三者を誹謗中傷する行為 |
(6) | 当社又は第三者に不利益を与える行為又はそのおそれがある行 為 |
(7) | 本会の運営を妨げるような行為 |
(8) | 前各号の他、本規約、法令又は公序良俗に違反する行為、若しく はそれらのおそれがある行為 |
(9) | 前各号の行為を第三者に行わせる行為 |
(10) | 会員としての地位を第三者に貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義 変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為 |
第16条 (年会費)
1. 第9条の有効期間に対応する本会の年会費は、各プランによって別途定めるものとします。年会費以外の利用料金の支払いを要する任意の有料サービスを行う場合、当社は、別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。
2. 有効期間中の途中に入会した場合でも、年会費の減額はございません。
3. 会員は、第1項に定める年会費等を当社の定める方法により支払うものとします。
4. 当社は、第21条に定める場合を除き、理由の如何を問わず年会費を会員に対して返却いたしません。
5. 第1項の年会費等の支払いに必要な代金引換手数料は、当社の負担とします。
第17条 (特典)
1. 会員が得る特典は、本規約に定める他、各プランによって当社が別途定めることとします。
2. 各プランの特典内容は当社の公式サイト、チラシ、ポスター等によって通知することとします。
第18条 (特典1:オリジナルロゴ使用)
1. 会員は、入会申込書記載の事業において、当社が指定するオリジナルロゴを使用することができるものとします。
2. 会員は、入会申込書記載の事業の広告宣伝を目的としてオリジナルロゴを使用するものとし、それ以外の目的で使用することができないものとします。
3. 会員は、当社が定めるオリジナルロゴの使用ガイドラインに従いオリジナルロゴを使用するものとし、当社が認める場合を除き、事前に当社の確認を要するものとします。ガイドラインに反する使用形態であると当社が認めるときは、当社は、オリジナルロゴの使用の一部又は全部を停止させることができるものとします。
第19条 (特典2:応援セール・優勝セールの実施)
1. 会員は、福岡ソフトバンクホークス応援のため申込書記載の事業において「応援セール」を実施することができるものとします。
2. 会員は、福岡ソフトバンクホークスが優勝した場合、申込書記載の事業において「優勝セール」を実施することができるものとします。
3. 第 1 項・第2項の「応援セール」「優勝セール」を実施する場合、当社が定める方法により実施内容を記載した書面を当社に提出するものとします。
第20条 (知的財産xx)
1. 第18条で認めるオリジナルロゴの使用は、本規約で認める場合を除き、会員に対して、当社およびソフトバンクグループ株式会社その他のグループ会社の保有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、技術上又は営業上のノウハウもしくはその他の権利、又はこれらの権利に基づく実施xxの権利を使用する権利を一切認めるものではありません。
2. 会員は、当社からオリジナルロゴなどの素材等を受取った場合、第18条の利用のためにのみ素材等を利用し、当社が要求したとき又は会員でなくなったときは、素材等を速やかに当社に対して返還するか、当社の指示する方法で完全に消去・廃棄するものとします。
第21条 (本会の終了)
1. 当社は、当社の裁量で本会を終了し、会員に対するサービスの提供を中止することができます。
2. 前項の場合、場合により年会費の全部又は一部を会員に対して返却いたします。
第22条 (会員に関する情報の取扱い)
当社は、会員に関する情報(事業名、担当者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレス等、以下、これらを総称して「会員情報」という。)を取得・保有するものとし、会員情報の保護に必要かつ適切な措置を講じることとします。
第23条 (会員情報の利用目的)
会員情報の利用目的は次の各号のとおりとします。
(1) | 本会における会員向け特典の商品発送等本サービスの提供 |
(2) | 本会及び本サービスに関するお客様サポート |
(3) | 当社の商品、サービス等本会に関するお知らせを会員宛に電子メール、郵便、FAX等により送付すること |
(4) | 当社及び当社の業務委託先から、会員にとって有益であると当社 が判断する情報を会員宛に電子メール、郵便、FAX等により送付すること |
(5) | 当社が、会員を特定することができない形式により対外統計資料 として提供すること |
第24条 (会員情報の第三者提供)
当社は、会員情報を、前条の利用目的のためにする場合又は次の各号の一に該当する場合を除き、会員の同意を得ないで第三者(当社が本会に関する業務を委託するもの、その再委託先及び共同利用先(公式サイトの「個人情報について」に定める共同利用先をいいます。)を除く。)に対して提供しないものとします。但し、会員情報のうち、個人情報に該当する情報については、公式サイトの
「個人情報について」の定めに従い取り扱うものとします。
(1) | 法令に基づき請求される場合 |
(2) | 緊急を要する等のため、会員の同意を得ることが困難であると当 社が認める場合 |
(3) | 公的機関から請求される場合 |
(4) | その他サービスの運営上必要であると当社が判断する場合 |
第25条 (準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第26条 (専属的合意管轄裁判所)
当社及び会員は、当社と会員との間で本規約、本会及びサービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第27条 (問合せ先)
本会、本規約についてのお問合せは、次の宛先までお願いします。但し、当社の公式サイトで問合わせ先の変更を告知した場合は、変更後の宛先にお願いします。
〒810-8660
xxxxxxxxxxxx 0-0-0xxソフトバンクホークス株式会社ホークスサポーターズクラブ事務局
TEL 092-844-1189(10:00~17:00)電子メールアドレス xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
第28条 (公式サイト)
本規約に基づく通知事項は、下記当社公式サイトに掲載します。ホームページ xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
附則 本規約は、2006年11月20日から施行します。改定:2007年11月23日
改定:2008年11月21日改定:2010年12月20日
改定:2012年2月1日
改定:2013年11月18日改定:2015年2月20日改定:2016年2月1日
改定:2017年1月16日改定:2020年2月1日改定:2021年3月1日改定:2023年2月6日