Contract
賃 貸 借 及 び 保 x x 約 書
宮崎県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、自動車の賃貸借及び保守について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、甲に小型貨物車(4WD、AT車)(以下「自動車」という。)を賃貸し、甲は、これを賃借するものとする。
2 自動車の設置場所、内容及び数量は、別紙明細書( 以下「明細書」という。)のとおりとする。
3 甲は、物件をみやざき林業大学校(長期課程)の研修の用途に使用するものとする。
(賃貸借期間)
第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、自動車の賃貸借の期間(以下「賃貸借期間」という。)は、令和4年6月1日から令和9年5月31日までとする。
(引渡し)
第3条 乙は、別紙仕様書に定める引渡し場所において、前条に定める契約期間の初日(以下「納入期日」という。)に当該自動車を甲に引渡さなければならない。ただし、入札前に遅れる旨を通知し、その間同等の代車により代用が可能な場合を除く。
2 乙は、前項の規定による引渡しの前に、走行に必要な一切の手続きを完了するものとする。
(賃貸借料等)
第4条 自動車の賃貸借料(保守に要する費用を含む。以下同じ。)並びに消費税及び地方消費税額(以下「賃貸借料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により賃貸借期間に1箇月未満の端数が生じた場合は、賃貸借料等の月額を日割計算するものとする。
賃貸借料 | 金 | 円(月額金 | 円) |
消費税及び地方消費税額 | 金 | 円(月額金 | 円) |
合計 | x | x(月額金 | 円) |
(費用の負担)
第5条 当該自動車の引き渡し及び引き取りに要する一切の費用は乙の負担とする。
2 公租公課その他一切の賦課金(消費税及び地方税法の適用により課される消 費税及び地方消費税を除く。)は、乙が負担する。ただし、本契約期間中に自 動車について新税が創設され、又は自動車税、自動車重量税、自動車保険料等 が変更されたときは、乙は新たな費用又は増加額を甲に請求することができる。
3 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(契約保証金)
第6条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
※ 契約保証金を納付させない場合(財務規則第101条第2項該当)
(契約保証金)
第6条 契約保証金は、免除する。
(賃貸借料等の請求及び支払)
第7条 賃貸借料等は、毎月分割払とし、乙は、翌月の10日までに賃貸借料等の月額を記載した支払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による乙の適法な支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に賃貸借料等の月額を支払うものとする。
(自動車の保守)
第8条 乙は、甲が自動車を完全に使用できるよう保守の責任を負うものとする。
2 前項に規定する保守に要する費用は、賃貸借料等に含まれるものとする。 ただし、甲の故意又は重大な過失により生じた自動車の故障等に係る修理又は調整に要する費用は、甲の負担とする。
3 乙は、自動車の故障等により甲から要請があった場合は、速やかに現地に到達できる体制を確保するものとする。
4 乙は、自動車の故障により甲の業務に支障を生ずるおそれのある場合は、他の同等の自動車を甲に対し無償で使用できるよう措置するものとする。
(保守の範囲)
第9条 乙は、自動車について賃貸借期間中、別紙自動車賃貸借仕様書7に掲げる整備及び修理を行うものとする。
(保守の範囲外の費用の負担)
第10条 別紙自動車賃貸借仕様書8に掲げる費用については、甲の負担とする。
(売却等の制限)
第11条 乙は、甲の承諾を得ないで自動車を第三者に売却してはならない。
2 乙は、自動車に抵当権その他形式のいかんを問わず、甲の自動車の完全な使用を阻害する権利等を一切設定してはならない。
(転貸等の禁止)
第12条 乙は、甲の承諾を得ないで、賃借権の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(自動車の取替え又は改造)
第13条 自動車の取替え又は改造は、甲乙協議の上、行うものとする。
2 自動車の取替え又は改造によって契約内容を変更する必要が生じた場合は、変更契約の締結をするものとする。
(契約不適合責任)
第14条 自動車の種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しない場合は、その補修、交換等については乙の責任で行うものとする。
(自動車の返還)
第15条 甲は、賃貸借期間が満了したときには、引渡し場所において自動車を乙に返還するものとする。
2 前項に規定により自動車が返還された場合であって、自動車もしくはその付属品に通常の使用による損耗以上の損傷があったとき、又は改造、模様替等による価値の減少があったときは、甲は、その損害を賠償するものとする。
3 甲の都合による契約の解除により自動車を返還する場合は、甲は他の機械器具の取り外し等によって自動車を引渡し当時の状態に戻すものとし、自動車の返還に要する荷造り及び運送の費用は、甲の負担とする。
4 乙の都合による契約の解除又は契約期間満了に伴う自動車の撤去に要する荷造り及び運送の費用は、乙の負担とする。
(管理義務)
第16条 甲は、善良な管理者の注意をもって自動車を管理するものとする。
(秘密の保持)
第17条 乙又は乙の指示に基づいて自動車の納入、保守等の業務に従事する者 は、この契約の履行に当たって知り得た甲の秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、賃貸借期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第18条 乙は、賃貸借及び保守に係る業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記1個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第19x xxx乙は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(通知義務)
第20条 甲は、次の事由の一が生じたときは、直ちに乙に対し、これを通知しなければならない。
(1)自動車について著しい破損、減失(天変地異等不可抗力によるものを含む)、盗難、紛失、被搾取等の事故を生じたとき、もしくは乙に優先する権利を主張するものがあらわれたとき。
(2)自動車、又はその管理もしくは使用に起因して第三者に人的又は物的な損害を与えたとき。
(契約の解除)
第21条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、この契約を解除することができる。
2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(契約に係る費用)
第22条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第23条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 東臼杵xxx町xxxx1561番地1xx県林業技術センター
印
所長 xx xx
乙
別紙
自動車の設置場所、内容及び数量は、別紙明細書
1 設置場所
xxxxxxxxxxxxxx0000xx1xx県林業技術センター
2 自動車の内容及び数量
物件の名称 | 規格等 | 数量 | 単位 |
小型貨物車 | 別紙「自動車賃貸借仕様書」のとおり | 1 | 台 |
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、賃貸借及び保守に係る業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、賃貸借及び保守に係る業務に関して知り得た個人情報をみだりに他 人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、賃貸借及び保守に係る業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、賃貸借及び保守に係る業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、賃貸借及び保守に係る業務の処理に関して知り得た個人情報を当該 事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限 りでない。
(適正管理)
第5 乙は、賃貸借及び保守に係る業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、賃貸借及び保守に係る業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)
第8 乙は、賃貸借及び保守に係る業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契
約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、賃貸借及び保守に係る業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する賃貸借及び保守に係る業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。